オープンデータアイデアソ in 飯塚 参加規約
オープンデータアイデアソ in 飯塚 参加規約
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、xx市(以下、全て総称して「主催者」といいます。)が開催するアイデアソン(以下、「本イベント」といいます。)に参加する際に、参加者に遵守していただく事項を定めています。本イベントへの応募、その他の方法で参加することにより、参加者は、本規約に同意したものとみなします。
イベント名:オープンデータアイデアソン in 飯塚
開催日時:令和 2 年 10 月 24 日(土)13:00~16:00(受付 12:30 開始)開催場所:xx交流センター(希望者のみ)
第1条 (規則・指示等の遵守)
1.参加者は、本イベントのスタッフからの指示や注意があれば、それに従うものとし、本イベントの円滑な運営に協力するものとします。
2.参加者は、本イベントが行われる施設(以下「本施設」といいます)の利用や本施設内の設備・備品等の利用にあたり、本施設の管理者又は主催者等が参加者に伝えた規則・指示等に従うものとします。
3.参加者は、本イベント中の健康管理を参加者自ら行うものとします。参加者は十分な休憩を取るよう留意し、本イベント中に体調の不良を感じた場合は直ちに参加を中止するなど、自ら適切な措置を取るものとします。
4.参加者が本イベントへの参加を継続することが困難と主催者が判断した場合、本イベントの途中であっても、主催者はその参加者に対して参加をお断りすることがあります。その場合、参加者はその指示に従うものとします。なお、これにより参加者に損害や不利益等が生じても、主催者は何らの責任を負わないものとします。
第2条 (利用できる環境及び素材)
1.参加者は、主催者が提供するネットワークサーバ、ネットワーク環境、API等の環境及び素材を利用することができます。
2.本イベントで主催者が提供する素材にかかる著作xxの知的財産権その他の権利はそれぞれ当該素材の提供者に帰属するものとし、参加者は本イベントにおける利用以外の目的に提供された素材を利用することはできません。参加者は、主催者から各素材についての許諾条件を示されたときは、かかる条件に従って各素材を利用するものとします。
3.主催者から提供される素材を本イベント以外で利用することを希望する参加者は、主催者と個別協議をする必要があります。その個別協議の結果、条件面での合意に至れば、その条件の下に限り、利用することができるものとします。
4.参加者は、主催者が提供する以外のデータ、ソフトウェア、コンテンツ等の素材を、主催者の定める範囲内で本イベントに持ち込み、利用することができます。ただし、参加者は、参加者の準備する素材が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証し、万一、当該素材の権利関係について第三者との間でクレーム、紛争が生じた場合はすべて参加者の責任において解決するものとします。
第3条 (収録物)
1.本イベントは各種メディアの取材及び配信の可能性があります。
2.主催者は、本イベントを動画撮影、写真撮影、録音等の方法により収録し、かかる収録物を本イベントで開発された作品、成果物や発表内容とともに各種媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、新聞、雑誌、DVD等)において公開、利用する場合があります。収録物に収録、公開される情報には、参加者の氏名、経歴、所属企業等のプロフィール、映像、写真、音声が含まれる可能性があります。
3.参加者は、氏名、経歴、所属企業等のプロフィール、映像、写真、音声が記録、公開、利用されることに同意した上で本イベントに参加するものとし、主催者の自由な判断による記録、公開、利用に関して、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権、作品・成果物に関する著作者人格xxを行使せず、また一切の対価を請求しないものとします。
4.参加者は、原則として参加者個人で本イベント内容の収録を行わないものとします。
第4条 (秘密保持)
1.本イベントにおいて開示された情報は、主催者により各種媒体・配信等で公表される可能性があり、また、知的財産の取得機会の確保の観点から、参加者は2項に定める各情報(以下「秘密情報」といいます。)について、3項に定める期間(以下「秘密保持期間」といいます。)秘密保持義務を負い、文書、口頭、メール、ブログ、SNSその他一切の方法を問わず、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
2.秘密情報は、以下の各情報のうち参加者が本イベント中に開示された時点で公表されていない情報をいいます。
(1)開発情報
本イベントにおける開発の内容に関する情報(本イベントにおいて開示された著作物、発明、考案、アイデア、ノウハウ、コンセプト等を含み、これらに限られません。)
ただし、xxxx又はコンセプト等のタイトル、及び主催者が参加者による開示を許諾する旨明示した情報についてはこの限りではありません。
(2)指定情報
主催者が秘密保持対象として特に指定した情報
3.秘密情報の秘密保持期間は、それぞれ以下のとおりとします。 (1)開発情報
ア.主催者が、各種媒体、配信その他の方法により開発情報を公表した場合、共催者が当該開発情報を公表した時まで
イ.第 6 条で知的財産権を確保するための出願が行われ開発情報が公開された場合、当該出願が公開された時まで
ウ.主催者が、各種媒体、配信その他の方法により開発情報を公表しなかった場合、主催者の本イベントに関する機密保持期間の終了宣言時まで
ここで、ア及びイの場合において、秘密保持義務が解除される対象は、公表又は公開された当該開発情報にのみ適用されるものとします。
ただし、参加者又は主催者の間で事業化に向けた検討が行われている場合、必要に応じ、事業化に関係する開発情報について別途秘密保持期間(以下、「追加秘密保持期間」といいます。)を定め
ることができるものとします。
その場合において、当該開発情報を事業化に必要な関係者に開示しても良いものとします。ただし、当該開発情報を開示した参加者が、当該開発情報を開示された関係者に、参加者と同等の秘密保持義務を負わせることを条件とします。
(2)指定情報
主催者が指定した合理的な期間
第5条 (成果物の帰属及び利用)
1.本イベントで主催者が収録した第3条に定める収録物にかかる著作xxの知的財産権その他の権利はすべて主催者に帰属します。
2.本イベントで主催者及び参加者が提供した素材に関する知的財産権その他の権利はそれぞれの提供者に帰属するものとします。
3.本イベントにおいて参加者が創作又は開発したソフトウェア等の成果物*(著作物、発明、考案、ア イデア、ノウハウ、コンセプト等を含みこれらに限定されません。)に関する知的財産権その他の 権利は、成果物を創作又は開発した参加者(以下「創作者」といいます。)に帰属するものとしま す。創作者は、主催者及び主催者が指定する第三者に対して、本イベントの目的に鑑み、第3条 に定める収録物の利用に必要な範囲で自らが創作又は開発した成果物の利用を許諾するものとし、これにあたっては著作者人格権を行使しないものとします。
4.創作者は、自らが創作又は開発した成果物の内容が、自らのオリジナルであり、第三者の著作xxの知的財産権その他の権利を侵害するものではなく、公序良俗に反するものではないことを保証するものとします。
5.参加者は、オープン・ソース・ソフトウェア(OSS)やオープン・ソース・ハードウェアを利用する場合には、その利用条件を遵守するものとします。
6.本イベントの成果物について創作者又は主催者が、成果物の知的財産権を確保するための出願(特許出願・実用新案出願・意匠出願・商標出願等)を行いたい場合、本イベント開催期間の最終日から 1 ヶ月以内に共催者又は創作者に対してその旨の通知を行うものとします。
本項の通知があった場合、必要に応じて、当該創作者及び主催者は成果物に関する知的財産権その他の権利の利用及び取得について協議するものとします。
7.参加者が事業化を検討する場合、当該参加者は事前に主催者にその旨の通知を行うものとします。本項の通知が有った場合、当該参加者及び主催者は追加秘密保持期間について協議するものとします。
*成果物とは、文章、スケッチ、図、3Dデータ、CGデータ、写真、音声、動画、参加者が考案した製品やサービス等の名称、ロゴ (ロゴタイプとロゴマークを含みます。)、技術的思想、ソフトウェア、回路図、回路設計データ、プロトタイピングしたハードウェア (回路基板部分だけでなく筐体や構造・機構も含みます。)など、知的財産権を保護する法律(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法等)で守られる対象を指します。
第6条 (知的財産権の出願前の協議)
1.前条6項の協議において、成果物の知的財産権を確保するための出願(特許出願、実用新案出願、意匠出願、商標出願等)を行う前に必ず、創作者及び主催者が出願内容について協議し、
(1)共同出願(成果物を創作した参加者と、主催者の中から、二者以上の共同で行う出願)
(2)単独出願(成果物を創作した参加者又は主催者の中の一法人が単独で行う出願) (3)出願を取りやめる
のいずれの扱いにするかを決めるものとします。また、誰一人出願する意思がなく「出願を取りやめる」という結論に至った場合、創作者及び主催者が合意すれば、その成果物を公開してパブリックドメインにするという選択肢も選べるものとします。
2.前項の協議において出願を行う場合、当該創作者及び主催者は、出願前に出願に対する取り扱いについて協議するものとします。
第7条 (参加者の秘密情報)
参加者は、公開されないことを望む参加者自身または第三者の秘密情報がある場合、本イベントにおいて提供、開示しないものとします。
第8条 (第三者への権利譲渡の禁止)
参加者は、本イベントで参加者に帰属する権利(成果物についての創作者の知的財産権を受ける権利 (の持分)、その成果物に基づく知的財産権(の持分)等)は、有償か無償かを問わず、第三者に譲渡しないものとします。ただし、第 6 条の出願に関して必要となった特許を受ける権利の譲渡等の場合は適用しないものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.参加者は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者に該当、所属しないことを確約するものとします。
2.参加者は、自らまたは第三者を利用して本イベントに関し次の行為を行わないことを確約するものとします。
(1)共催者または他の参加者に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 (2)偽計または威力を用いて共催者等の業務を妨害する行為
3.参加者が前2項の確約に反することが判明したときは、主催者はただちに当該参加者の参加または受賞を取り消すとともに、当該参加者の参加により主催者等に生じた損害の賠償を請求し、当該参加者はこれを賠償するものとします。
第10条 (免責)
本イベントに参加中の事故やトラブル等により参加者が生命身体もしくは財産上の損害を被った場合、その損害は参加者自身が負担し、本施設の管理者又は共催者等に損害賠償等を一切請求しないものとします。ただし、その損害の発生原因が、本施設の管理者又は共催者等の故意や重過失によるものと判断される場合は、この限りではありません。
第11条 (機材等の損傷)
参加者が、故意または過失により本施設内の設備・備品等に損傷を与えた場合、その修理や取替等にかかる金額を、本施設の管理者又は主催者等から損害を与えた参加者に請求する場合があります。その場合、当該参加者は指示に従い、指定された金額を支払うものとします。
第12条 (参加者の責任)
参加者が以上の各項の定めに違反し、主催者、他の参加者又は第三者等に対して損害を与えた場合、当該参加者自らの責任と負担でこれを解決するものとします。ここで、当該参加者が与えた損害を被害者に賠償するか元の状態に回復するまでの間は、本イベントによって当該参加者に帰属することとなった全ての権利は主催者に自動的に承継され、かつ当該参加者は当該権利を行使できないことに参加者は (この参加同意書の提出により)予め同意しているものとします。また、その間に当該権利を行使できなかったために当該参加者が被った損害は、当該参加者から共催者等へ損害賠償等を一切請求しないものとします。
以上