有料自転車駐車場に駐車可能な対象は、自転車及び原動機付自転車(以下、「原付」という。)とする。原付とは、「道路交通法(昭和35年法律第 105号)」第 2条第 1項第10号に規定する原動機付自転車で、総排気量50cc以下または定格出力0.60kw以下の白色標識のものをいう。