Contract
買替等つなぎローン
第 1 条(手形と借入金債務)
銀行は、手形または貸付債権のいずれによっても請求することができます。第 2 条(元利金などの自動支払)
1.銀行は、借入要項記載の返済日・支払日(当日が休日の場合は翌営業日)に普通預金通帳および同払戻請求書または小切手によらず、借入要項記載の返済用預金口座から直接払戻し、元金の返済・利息の支払いにあてます。なお、預入れが借入要項記載の返済日より遅れた場合でも、銀行は同様の取扱をします。
2.損害金についても、銀行は返済用預金口座から直接払戻し、その支払いにあてます。
3.返済用預金口座の残高が借入要項記載の返済日の元金返済額・利息支払額の合計額(損害金を含む)に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしません。
第 3 条(繰り上げ返済)
借主は、銀行および提携会社了承のうえ、銀行所定の期日までに提携会社経由で、銀行に通知することにより、この契約による債務を繰り上げて返済できることとし、返済にあたっては借入要項に定めた計算による利息を支払うこととします。
第 4 条(利率の変更)
借入要項記載の借入利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合、銀行または借主は相手方に対し、これらを一般的に合理的と認められる程度に変更することについて協議をもとめることができます。
第 5 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約に
規定
手形の呈示または交付を要しないものとします。なお、手形の受領については前条に準じます。
①銀行において借主の所在が明らかでないとき。
②借主が手形の支払場所を銀行としているとき。
③事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって、手形の送付が困難と認められるとき。
④取立その他の理由によって呈示・交付の省略がやむをえないと認められるとき。
第 10 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約よる債務のほかに銀行取引
上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
よる債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が第 11 条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第 7 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 8 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の返済日の繰り上げ等については、借主と銀行との間に別の特約がある場合を除き、第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 3 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 9 条(手形の呈示、交付)
1.銀行が手形上の債権によらないで第 7 条の相殺をするときは、同時にはその手形の返済を要しないものとします。
2.前 2 条の相殺により銀行から借主が返済をうける手形が存する場合には、その手形は借主が銀行まで遅延なく受領に出向くものとします。満期前の手形については銀行はそのまま取立てることができます。
3.銀行が手形上の債権によって第 7 条の相殺をするときは、次の各場合にかぎり、
第 11 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 12 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 13 条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 14 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主についての補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前 2 項と同様に届け出るものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前 4 項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行に報告するものとします。
第 17 条(債権譲渡)
1.銀行は将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 18 条(個人情報の取扱にかかる同意)
個人情報の取扱にかかる同意については、借主が別途署名捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第 19 条(提携会社による代位弁済)
借主が、この契約による債務を借入期限に返済できない場合または第 5 条また
は第 6 条の各号の一にでも該当し、期限の利益を失った場合には、提携会社より代位弁済を受けても異議はありません。なお、銀行は借主に対し代位弁済を請求する旨の通知等を行いません。また、借主は以後の返済を提携会社に対して行います。
第 20 条(準拠法、合意管轄)
1.この契約およびこの契約にもとづく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 21 条(本規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以上