AWS イベントスポンサーシップ規約
AWS イベントスポンサーシップ規約
最終更新日:平成 31 年 7 月 3 日
本 AWS イベントスポンサーシップ規約(「本規約」)は、貴社が AWS イベントのスポンサーとなる場合に適用される。本規約に使用される一定の用語の定義については、第 8 条に規定の通りとする。
1. スポンサーシップ・プログラム
1.1 本件イベント 貴社は、本規約に従い、スポンサーシップオーダーフォームを記入し、適用されるスポンサーシップ料を支払うことにより、AWS イベントのスポンサーとなることができる(貴社が スポンサーとなる各 AWS イベントを「本件イベント」という)。貴社がスポンサーシップオーダーフォームに記載されるすべての条件および要件を満たさない場合、当社はスポンサーシップオーダーフォームに基づき適用される特典を取消す権利を有し、また貴社は当該取消された特典について返金を受ける権利を有さない。
1.2 スポンサーシップ料 各スポンサーシップ料の請求書は、(a)当該請求書において特定された支払期日、および(b)本件イベントの日(複数の本件イベントが請求書に含まれる場合は、最初の本件イベントの日)のいずれか早い日に支払う。貴社がスポンサーシップ料を支払期日までに支払わない場合、貴社は、(当社の単独の裁量で)スポンサーシップオーダーフォームに基づく一部またはすべての特典を喪失することがある。
1.3 貴社の行動 貴社ならびに貴社の従業員および代理人は常に AWS コミュニティ行動規範を遵守する。
1.4 税金 各当事者は、適用ある法律の定めるところにより、スポンサーシップオーダーフォームに基づく取引および支払、またはこれらに関し当事者に課されるすべての税金ならびにその他当局の手数料および料金(およびこれに対する罰則金、利息、その他の追徴金)を特定し、支払う責任を負う。スポンサーが支払うこととなるすべての料金には、付加価値税、物品税、売上及び取引税、及び総収入税を含むがこれらに限定されない適用ある税金及び関税(「間接税」)が含まれていない。本スポンサーは、AWS が本スポンサーから間接税を徴収する義務があるか否かを判断するために、AWS が合理的に必要とする情報を AWS に提供する。AWS は、AWS がその免除を申請できる間接税について、本スポンサーが、適切に記入した免税証明書または直接納付許可証明証を提出した間接税については、AWS はこれを徴収せず、本スポンサーはこれを支払わな
い。スポンサーシップオーダーフォームに基づき本スポンサーから AWS になされたすべての支払いは、いかなる税金の源泉徴収または控除の対象とならない。いずれかの支払において当該税金(例えば、国際源泉徴収税)の源泉徴収が必要な場合、本スポンサーは、AWS の受領する正 味金額が、スポンサーシップオーダーフォームの金額と同額となるよう、必要な追加の支払いをする。AWS は、スポンサーシップオーダーフォームに基づく支払に関し、税金の源泉徴収額または控除額の減額または除外のために合理的に請求される納税申告書を本スポンサーに提供する。
2. プライバシーおよびデータ保護
当社は、AWS プライバシー通知に従い、貴社の情報を取り扱う。
3. 知的財産および広報
3.1 知的財産 貴社は、AWS に、本契約期間中、ロゴ等を使用するための譲渡不可、非排他的、世界的、ロイヤルティフリーのライセンスを付与する。上記において特に規定される場合を除き、いずれの当事者も、スポンサーシップオーダーフォームの下で、他方当事者の商標、サービスマ ーク、営業秘密、ロゴ、商用シンボルマーク、著作権、特許およびその他の知的財産権に対する 権利を取得しない。
3.2 広報 貴社は、当社の事前の書面による承認なく、本件イベントに関するプレスリリースまたはその他の公表を行わない。
4. 契約期間および終了
4.1 契約期間 スポンサーシップオーダーフォームは、最後の当事者が署名した日付で発効し、本規約に従って早期に終了する場合を除き、スポンサーシップオーダーフォームに特定されるすべての本件イベントが開催されるまで効力を有し続ける。スポンサーシップオーダーフォームの終了の通知は、終了日を含んでいなければならない。
4.2 終了
(a)正当な理由による終了 いずれの当事者も、一方当事者にスポンサーシップオーダーフォームの重大な違反があり、違反当事者が通知を受領してから 30 日間、重大な違反が治癒されないままである場合、他方当事者はスポンサーシップオーダーフォームを正当な理由があるとして終了することができる。当社は、法律または政府機関の要請に従うため、貴社への通知により直ちにスポンサーシップオーダーフォームを終了することができる。
(b)自己都合による終了 当社は、貴社への通知をもって、理由の如何を問わずいつでもスポンサーシップオーダーフォームを終了することができる。貴社は、当社への通知をもって、理由の如何を問わず本件イベントの前にスポンサーシップオーダーフォームを終了することができる。
(c)終了の効果 スポンサーシップオーダーフォーム終了日に、(i)貴社のスポンサーシップオーダーフォームに基づくすべての権利は直ちに終了し、(ii)貴社はスポンサーシップ料を支払う責任を負い(ただし、(x)当社が第 4.2 項(b)に基づきスポンサーシップオーダーフォームを終了する場合、終了日後に予定されていた本件イベントに関連するスポンサーシップ料を返金し、また(y)貴社が、本件イベントの 1 ヶ月以上前までに第 4.2 項(b)に基づきスポンサーシップオーダーフォームを終了する場合、当該本件イベントに関連するスポンサーシップ料の半分を返金する。また、(iii)第 1.2 項、第 1.4 項、第 2 条、第 3.2 項、第 4.3 項(c)、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、および第 9 条はその条件に従い適用され続ける。
5. 表明、保証、否認
5.1 貿易コンプライアンス 貴社は、貴社および貴社の取引金融機関が、国連安全保障理事会、米国政府、欧州連合若しくはその加盟国又はその他適用ある政府当局が発動した制裁措置の対象となっておらず、またそれらの政府当局が保持するリスト(米国財務省の特定国籍業者リスト及び制裁回避者リスト並びに米国商務省の団体リスト等)を含むいかなる禁止若しくは規制の対象者リストにおいても指定されておらず、又は当該禁止若しくは規制の対象者により所有若しくは支配されていないことを表明し保証する。
5.2 ロゴ等 貴社は、第 3.1 項に基づき付与されるライセンスを付与するために必要な権利および許可を有していること、ならびにロゴ等および当社によるロゴ等の使用が、いかなる者または事業体の知的財産権または肖像権を侵害しないことを表明し、保証する。
5.3 保証の否認 法律で最大限許容される限りにおいて、AWS は、市場性または特定の目的に 対する適合性の黙示の保証を含む、スポンサーシップオーダーフォームに基づき提供される商品、サービスまたはその他の特典に関し、明示または黙示を問わず、書面によるか口頭によるかを問わず、すべての表明および保証を否認する。
6. 責任の限定
当社ならびに当社の関連会社およびライセンサーは、貴社が当該損害の可能性を助言されてい た場合であっても、(A)間接的、付随的、特別、派生的、もしくは懲罰的損害、または(B)利益、収益、
顧客、機会及び営業権の喪失について、いかなる訴因または責任の法理に基づくかを問わず、 貴社に対し責任を負わない。いずれの場合においても、スポンサーシップオーダーフォームに基づく当社ならびに当社の関連会社およびライセンサーの責任の合計は、請求の対象である本件イベントに関するスポンサーシップオーダーフォームに基づき、貴社が当社に実際に支払う金額を 超えない。本第 6 条における制限は、適用される法律において最大限許容される範囲に限り適用される。
7. 雑則
7.1 放棄 当社によるスポンサーシップオーダーフォームのいずれかの条項を執行しなかったことは、当該条項の現在または将来の放棄とはならず、また、後に当該条項を執行する当社の権利を制限することにはならない。当社による放棄はすべて、書面によらない限り有効とならない。
7.2 可分性 スポンサーシップオーダーフォームの一部が無効または執行不能とされた場合、スポンサーシップオーダーフォームの残余の部分は、引き続き完全な効力を有する。無効または執行不能とされる部分は、本来の部分と同じ効果および意図に解釈される。当該解釈が不可能な場合、無効または執行不能の部分は、スポンサーシップオーダーフォームから分離されるが、残余の部分は引き続き完全な効力を有する。
7.3 不可抗力 当社および当社の関連会社は、スポンサーシップオーダーフォームに基づくいずれかの義務の履行遅延または不履行が、天災、労働争議その他の産業的騒乱、停電、電気・ガ
ス・水道等またはその他の電気通信の故障、地震、嵐その他の自然現象、封鎖、通商禁止、暴動、政府の行為または命令、テロ行為、または戦争を含む、当社の合理的な支配を超えた事由に起 因する遅延または不履行の場合には、責任を負わない。
7.4 譲渡、第三者受益者の不存在 貴社は、スポンサーシップオーダーフォームまたはスポンサーシップオーダーフォームに基づく権利および義務を、当社の事前の書面による同意なしに、譲
渡またはその他の方法により移転してはならない。本条に違反した譲渡または移転は無効となる。当社は、貴社の同意なくスポンサーシップオーダーフォームを、(a)合併、買収、または当社の資産のすべてまたは実質的にすべての売却に関連する場合、または(b)関連会社を相手方とするもしくは会社再編の一環として行う場合、譲渡でき、当該譲渡が有効となる時、譲受人は AWS に代わ るスポンサーシップオーダーフォームの当事者とみなされ、また AWS はスポンサーシップオーダ ーフォームに基づく自らの義務および責務の一切から完全に免責される。前記に従うことを条件として、スポンサーシップオーダーフォームは、両当事者ならびにその各々の許可された承継人お よび譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じる。スポンサーシップオーダーフォームは、ス
ポンサーシップオーダーフォームの当事者ではない者または事業体に第三者受益権を生じさせるものではない。
7.5 準拠法 第 9 条に従うことを条件として、抵触法の規則を適用することなく、ワシントン州法がスポンサーシップオーダーフォームおよび当事者間で生じうるあらゆる紛争に適用される。国際物品売買に関する国際連合条約は、スポンサーシップオーダーフォームには適用されない。
7.6 紛争 第 9 条に従うことを条件として、いかなる方法であれ、貴社がスポンサーとなっている 本件イベントに関する紛争または請求は、裁判所ではなく、拘束力ある仲裁により解決されるが、貴社は、法律で最大限許容される限りにおいて、小額裁判所に請求を申立てることができる。連邦仲裁法および連邦仲裁規範がスポンサーシップオーダーフォームに適用される。仲裁には判事または陪審員はおらず、仲裁の裁定への裁判所の審査も限定されている。しかし、仲裁人は裁判所と同じ損害賠償および救済(差止めによる救済および宣言的救済または法定損害賠償を含む)を個人事案ごとで裁定することができ、裁判所のようにスポンサーシップオーダーフォームの条項に従わなければならない。仲裁手続きを開始するためには、xxは仲裁を求める旨および貴社 の請求内容を記載した書面を、当社の登録代理人である CORPORATION SERVICE COMPANY
(300 DESCHUTES WAY SW, SUITE 304, TUMWATER, WA 98501)に送付しなければならない。仲
裁は、米国仲裁協会(AAA)によりその規則(xxx.xxx.xxx または 0-000-000-0000 への電話により入手できる)に従い行われる。申立、事務および仲裁人の手数料の支払いには AAA 規則が適用される。当社は、仲裁人により当該請求は根拠がないと裁定される場合を除き、総額 10,000 米ドル未満の請求については、これらの請求にかかる費用を払戻す。当社は、仲裁人が当該請求 は根拠がないと裁定する場合を除き、仲裁にかかる弁護士報酬および費用を求めない。貴社は、仲裁を、電話、書面提出、または相互に承諾する場所で行うかを選択できる。当社および貴社は、いかなる紛争解決手続きも個人ベースで行い、集団訴訟、統合訴訟、代表訴訟によらないことを 合意する。理由の如何を問わず、請求が仲裁ではなく裁判により進められる場合、当社および貴社は、陪審裁判にかかる一切の権利を放棄する。当社および貴社はそれぞれ、知的財産権の侵
害またはその他不正使用の禁止命令をだすため、裁判所に提訴することができることに同意する。
7.7 通知
(a)貴社宛 当社は、スポンサーシップオーダーフォームに記載されている電子メールアドレスにメッセージを送ることにより、貴社へのスポンサーシップオーダーフォームに基づく通知を行う。電子メールによる通知は、当社が当該メールを送信した時に有効となる。貴社のメールアドレスを最新の状態に保つのは貴社の責任とする。当社がメールを送信する際に、その時点でスポンサーシップオーダーフォームに関連するメールアドレスに送信されたメールは、実際にメールを受信したか否かにかかわらず、貴社により受信されたとみなされる。
(b)当社宛 第 9 条に従うことを条件として、当社宛にスポンサーシップオーダーフォームに基づく通知をする場合、貴社は以下のとおり AWS に連絡しなければならない。(i)206- 266-7010 へのファックス送信、または(ii) Amazon Web Services, Inc.(000 Xxxxx Xxxxxx
Xxxxx, Xxxxxxx, XX 00000-5210)の General Counsel 宛による直接手渡し、翌日宅配便、または書留または配達証明付郵便による。当社は、AWS サイト上へ通知を掲載することにより、当社宛のファックス番号または送付先住所を更新することができる。直接手渡しによる通知は、直ちに有効となる。ファクシミリ通信または翌日宅配便による通知は、発送日後 の 1 営業日目に有効となる。書留・配達証明付郵便による通知は、発送日後の 3 営業日、目に有効となる。
(c)言語 第 9 条に従うことを条件として、スポンサーシップオーダーフォームに従って作成または送付されるすべての連絡および通知は、英語で行われなければならない。
7.8 不一致 本規約とスポンサーシップオーダーフォームとの間で齟齬が生じた場合には、スポンサーシップオーダーフォームの AWS 側契約法人を除き、本規約が優先する。
7.9 本規約の変更 当社は、改訂版を AWS サイトに掲載することにより、またはその他第 7.7 項に従い貴社に通知することにより、本規約をいつでも変更することができる。変更された規約は掲載時、または電子メールによる通知の場合は電子メールに記載の日に有効となる。本規約への 変更の効力発生日以降に本件イベントのスポンサーを継続することにより、貴社は変更された条件に拘束されることに同意する。本規約の変更に関し、定期的に AWS サイトをチェックするのは、貴社の責任とする。当社の本規約の最終更新日は、本規約冒頭に記載された日付とする。
7.10 完全合意、翻訳 このスポンサーシップオーダーフォームは、スポンサーシップオーダーフォームの主題に関する貴社と当社の完全な合意をなす。スポンサーシップオーダーフォームは、スポンサーシップオーダーフォームの主題に関して、書面であると口頭であるとにかかわらず、当社と貴社との間の従前または現在の全ての表明、了解事項、合意、または、連絡に優先する。当社は、スポンサーシップオーダーフォームの条項と異なるかこれに追加するいかなる条件または条項(スポンサーシップオーダーフォームを大きく変更するか否かを問わない)に拘束されず、また特にその対象とならない。当社が、スポンサーシップオーダーフォームまたは本規約の英語版の翻訳を提供する場合、もし齟齬があれば英語版が優先する。
7.11 副本、ファクシミリ スポンサーシップオーダーフォームは、当社が承認する様式でファクシミリまたは電子署名により副本で締結することができ、各々(署名ページを含む)が原本とみなされるが、その全部で単一かつ同一の証書を構成する。
8. 定義
「AWS」または「当社」とは、Amazon Web Services, Inc.(または、第 9 条に記載され、またはスポンサーシップオーダーフォームに指定されるその他の AWS 契約事業体)をいう。
「AWS コミュニティ行動規範」とは、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx/(および当社の指定する後継サイトまたは関連サイト)にある「AWS コミュニティ行動規範」をいい、随時更新されるものを含む。
「AWS サイト」とは、xxxx://xxx.xxxxxx.xxx(および当社の指定する後継サイトまたは関連サイト)をいい、随時更新されるものを含む。
「AWS プライバシー通知」とは、xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx(および当社の指定する後継サイトまたは関連サイト)にあるプライバシー通知をいい、随時更新されるものを含む。
「ロゴ等」とは、スポンサーシップオーダーフォームに基づき貴社が当社に提供するロゴ、商標、サービスマーク、およびトレードドレスをいう。
「通知」とは、第 7.7 項に従い、差出されるあらゆる通知をいう。
「素材」とは、スポンサーシップオーダーフォームに基づき貴社が当社に提供する素材(ロゴ等を除く)をいう。
「本スポンサー」および「貴社」とは、スポンサーシップオーダーフォームにおいて、「本スポンサー」という用語に定義づけられた意味を有する。
「スポンサーシップ料」とは、スポンサーシップオーダーフォームに基づくスポンサーシップ料をいう。
「スポンサーシップオーダーフォーム」とは、貴社が本件イベントのスポンサーになる旨を記載した、当社および貴社により締結される書面合意書をいう。
「終了日」とは、第 4 条に従った通知に記載される終了の効力発生日をいう。
9. 特定の法域に関する特別規定
本規約の別段の定めにかかわらず、以下の法域についてはそれぞれ定める通りとする。
9.1 アルゼンチン アルゼンチンで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Argentina S.R.L.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 255 Xxxxxxx Xxxxxxxx, 6th Floor,
Buenos Aires とする。
(c)貴社は、スポンサーシップオーダーフォームの交渉が自由に行われ、貴社が法的な助言を受けることができたことを確認する。
9.2 オーストラリア オーストラリアで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Australia Pty Ltd.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Xxxxx 00, 0 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0000, Xxxxxxxxx とする。
(c)スポンサーシップオーダーフォームに基づく特典に、オーストラリアの 2010 年競争・消費者法に基づくいずれかの法的保証が適用される場合、スポンサーシップオーダーフォームのいずれかの部分が当該法律上強制不能な限り、貴社は、当社の選択により、貴社に対するxxかつ合理的な救済が以下のいずれかに制限されることに同意する。(i)スポンサ ーシップオーダーフォームに基づく特典を再度支給し、または(ii)再度支給されたスポンサ ーシップオーダーフォームに基づく特典を得るための費用を支払う。
9.3 ブラジル ブラジルで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon AWS Servicos Brasil Ltda とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は A. Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Avenue, 2.041, Torre E, 18th and 19th Floors, Vila Nova Conceicao, 04543-011, Sao Paulo,
Brazil とする。
(c)第 1.4 項を以下に差し換える。貴社が支払うべきすべての手数料及び料金には、付加 価値税、GST、使用税、取引税、売上税等を含む、適用される税、課徴金及び関税を含ま ないものとする。貴社は、貴社の納税者番号を含め、当社が貴社から当該税を徴収する義務があるかどうかを判断するために合理的に必要となる情報を、当社に提供する。貴社が、売上税、使用税、または類似の取引税の免除を法的に認められている場合、貴社は、租 税管轄地域ごとに、法的に十分な免税証明書を当社に提供する責任を負う。当社は、免税証明書の受領日以降のスポンサーシップオーダーフォームに基づく料金に免税証明書を
適用する。法律上いずれかの控除または源泉徴収が必要である場合、貴社は当社に通知した上で、当社が控除および源泉徴収後に受け取る正味の金額が、控除または源泉徴収が必要ではなかった場合に受け取ったであろう金額と等しくなるよう、必要な追加金額を当社に支払うものとする。さらに、貴社は、適用法令に従って、源泉徴収額および控除額が関連する税務当局に支払われたことを示す文書を電子メールにて当社の aws-informe-de- xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx 宛てに提出し、A. Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Avenue, 2.041, Torre E, 18 and 19 floors, Vila Nova Conceicao, 04543-011, Sao Paulo, Brazil の国際税に対してハードコピーを提出する。
9.4 カナダ カナダで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は、Amazon Web Services Canada, Inc.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 800-885 West Georgia Street, Vancouver BC V6C 3H1, Canada とする。
9.5 チリ チリで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Servicios Amazon Web Services Chile Limitada とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Tenderini 85 Of.31, Santiago, Chile
とする。
9.6 中国 中国で開催される本件イベント(本規約において、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾は除外する。)について:
(a)AWS の契約主体は Amazon Connect Technology Services (Beijing) Co., Ltd.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 4F, Central Building B21, Universal Business Park, 10 Jiuxyanqiao Road, Chaoyang District, Beijing とする。
(c)第 1.4 項の最後に、以下の文言を加える。AWS は、貴社の要望により、AWS が満額を受領した各手数料に応じて、課税請求書(「Fapiao」)を発行する。Fapiao の種類(普通付加価値税 請求書または特別付加価値税請求書)は、貴社の課税状況と、貴社が認証のために提供する必要のある証拠文書と情報に基づいて決定される。
(d)抵触法の規定にかかわらず、当社と貴社との間で生じうるいかなる種類の紛争も、中華人民共和国の法律に準拠するものとする。一方当事者が暫定救援を求める場合を含み、中国で開催される本件イベントにいかなる形により関連するいかなる紛争も、北京の中国国際経済貿易仲裁委員会(「委員会」)に付託される。仲裁は、仲裁申立時に有効な委員会の仲裁規則に従って実施される。仲裁の判断は確定効であり、両当事者を拘束する。仲裁人は 3 人とする。
9.7 コロンビア コロンビアで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Colombia S.A.S.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Avenxxx 00, Xx. 00-62, Piso 5,
Bogotá, Colombia とする。
(c)コロンビアで開催される本件イベントで生じたいかなる紛争、論争、又は不一致はボゴタ商業会議所仲裁調停センターによる仲裁裁判の判断によって解決するものとし、次の規則に従う。(i) 仲裁裁判は、貴社と当社の間の直接合意によって選ばれた 3 名の仲裁人で構成される。両当事者が 3 名の仲裁人に合意できない場合、両当事者は合意できた仲裁人を商業会議所に通知し、残りの仲裁人はボゴタ商業会議所仲裁調停センターのリストから無作為に選ばれ、(ii) 仲裁人は法に従って裁定し、(iii) 仲裁地はボゴタとし、(iv) 手続きはスペイン語で行われる。
9.8 香港 香港で開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Hong Kong Ltd.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 21/F, Tower 535, 535 Xxxxx Road, Causeway Bay, Hong Kong とする。
9.9 インド インドで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Internet Services Private Limited ("AISPL")とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AISPL への通知の宛先住所は Ground Floor, EROS Plaza, Eros
Corporate Centre, Nehru place, New Delhi, India – 110019, Attention: Legal Department, Facsimile: 011-47985609 とする。
(c)抵触法の規定にかかわらず、両当事者間に生じうるいかなる種類の紛争も、インドの法律に準拠するものとする。インドで開催される本件イベントで生じたすべての紛争および不一致は、XXXXX が任命する 1 名の仲裁人による仲裁に付する。当該仲裁によって判断及び裁定は、確定効を有し、両当事者を拘束する。仲裁は、随時施行される 1996 年インドの仲裁調停法の規定に従い実施される。仲裁手続きは英語で行われ、仲裁地はニューデリーとする。
(d)第 1.4 項を以下に差し換える。スポンサーシップオーダーフォームで支払うべきすべて の手数料及び料金には、適用される物品サービス税(「物品サービス税」)(「税等」)が含まれないものとする。両当事者は、特定の状況において、本スポンサーが物品サービス税の規制に従って、リバースチャージ方式に基づき、物品サービス税の支払いに法的に責任を負うことを確認する。その他の全ての場合には、AISPL は、適用される法律に基づき物品 サービス税を請求することが法的に義務付けられる。本項において、物品サービス税には、適用される中央物品サービス税、州物品サービス税、連邦直轄領物品サービス税及び統合物品サービス税が含まれる。AISPL が請求する税等は、適用される法律に従って貴社 に提供される請求書に記載される。AISPL は、適用される税等を請求書に別途記載し請求することがあり、貴社は当該税等を支払うものとする。GST に基づく法定要件に従って、貴社は、AISPL が適用される法定要件に従い正確な物品サービス税請求書を発行するために、正しい物品サービス税登録住所、正式名称、物品サービス税識別番号(「物品サービ ス税情報」)等、必要なすべての情報を提供する。貴社に提供された物品サービス税請求 書に誤りがある場合、AISPL が物品サービス税請求書を修正できるよう、当社に対して適 時連絡するものとする。AISPL は、貴社が提供した物品サービス税情報に基づきサービスの供給場所を決定し、これに応じてその請求書で物品サービス税(中央物品サービス税および州物品サービス税/連邦直轄領物品サービス税、または統合物品サービス税)を請求する。当社に対して支払うべき手数料及び料金に適用される源泉徴収税は、当社に支払 われるものとする。貴社は源泉徴収税を適用することなく、当社の請求書に記載される手 数料及び料金の全額(総額)を支払うものとする。貴社が当該手数料及び料金に対して適用される源泉徴収税を該当する国庫に別途納付し、当該納付を証明する源泉徴収税の証明書証を当社に対して発行した場合、当社は、源泉徴収税の証明書原本を受領後、証明 された納付税金と同額の金額を貴社に返還する。
9.10 イスラエル イスラエルで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services EMEA SARL (Israel Branch) とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 38 avenue Xxxx X. Xxxxxxx, L- 1855 Luxembourg とする。
(c)抵触法の規定にかかわらず、当社と貴社との間で生じうるいかなる種類の紛争も、ルクセンブルクの法律に準拠するものとする。一方当事者が暫定的な救済を求める場合を含み、イスラエルで開催される本件イベントにいかなる形で関連するいかなる紛争も、ルクセンブルク広域行政区の裁判所に服する。
9.11 日本 日本で開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Japan K.K.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は〒141-0021 日本国xxx品川区上xx 3-1-1 とする。
(c)抵触法の規定にかかわらず、当社と貴社との間で生じうるいかなる種類の紛争も、日本の法律に準拠するものとする。一方当事者が暫定的な救済を求める場合を含み、日本で開催される本件イベントにいかなる形で関連するいかなる紛争も、東京地方裁判所に服する。
9.12 マレーシア マレーシアで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Level 21, Suite 21.01, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pu とする。
9.13 メキシコ メキシコで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Paseo de las Palmas 405-301, Lomas de Chapultepec, D.F.とする。
9.14 ニュージーランド ニュージーランドで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services New Zealand Limited とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Levex 00, 000 Xxxx Xxxxxx, x/o Martelli McKegg, PO Box 5745, Auckland, New Zealand とする。
9.15 ノルウェー ノルウェーで開催される本件イベントについて:
(a) AWS の契約主体は Amazon Web Services EMEA SARL(ノルウェー支店) とする。
(b) 第 7.7 項(b)において、AWS への通知先住所は c/o Kvale Advoxxxxxxxx XX, Xxxxxx Xxxx xxxx 00, Xxxx, 0000, Xxxxxx xする。
(c) 当社と貴社との間で生じ得るあらゆる紛争は、抵触法の規定にかかわらず、ルクセンブルクの法律を準拠法とします。当事者が暫定的救済措置を求める場合を含め、ノルウェーで開催される本件イベントに関連する一切の紛争は、ルクセンブルク広域行政区の裁判所で解決されるものとします。
9.16 フィリピン フィリピンで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Philippines, Inc.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は L29 Joy Nostalg Centre, 17 ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila とする。
9.17 シンガポール シンガポールで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Singapore Private Limited とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 23 Church Street, Capital Square, Unit 10-01 to 10-04, 049481, Singapore とする。
9.18 南アフリカ 南アフリカで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services, Inc.とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Amazon Web Services, Inc., 410 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, XX 00000-0000, attention General Counsel とする。
9.19 韓国 韓国で開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Korea LLC とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 27th Floor Trade Tower, (Samsung-dong) 511, Yeongdongdaero, Gangnam-gu, Seoul, Korea とする。
9.20 スイス スイスで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg,
Zweigniderlassung Zurich とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 38 avenue Xxxx X. Xxxxxxx, L- 1855 Luxembourg とする。
(c)抵触法の規定にかかわらず、当社と貴社との間で生じうるいかなる種類の紛争も、ルクセンブルクの法律に準拠するものとする。一方当事者が暫定的な救済を求める場合を含み、スイスで開催される本件イベントにいかなる形で関連するいかなる紛争も、ルクセンブルク広域行政区の裁判所に服する。
9.21 台湾 台湾で開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Taiwan Limited とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 10F., No. 1-7, Sec. 5, Xxxxxxxxx X. Rd., Xxxxx Dist., Taipei City 110, Taiwan とする。
9.22 タイ タイで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services (Thailand) Limited とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Bangkok, CRC Tower - All Seasons
Place, 36/F CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok とする。
9.23 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦で開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services EMEA SARL とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は Aurora Tower, 10th Floor, Office 1001, Dubai, United Arab Emirates とする。
(c)抵触法の規定にかかわらず、当社と貴社との間で生じうるいかなる種類の紛争も、ルクセンブルクの法律に準拠するものとする。一方当事者が暫定的な救済を求める場合を含 み、アラブ首長国連邦で開催される本件イベントにいかなる形で関連するいかなる紛争も、ルクセンブルク広域行政区の裁判所に服する。第 7.6 項に定める仲裁手順が強制できない場合、両当事者は、アラブ首長国連邦で開催される本件イベントに関連する、またはこ れに起因するいかなる論争、紛争、もしくは請求も、ドバイ国際金融センターの裁判所に服することに合意する。
9.24 ベトナム ベトナムで開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services Vietnam Company Limited とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 6th Floor, Me Xxxx Point Tower, No. 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam とする。
(c)第 6 条の最後に、以下を加える。両当事者は、国際的な商業慣行が、相互の合意および本第 6 条の規定の締結の根拠となっていることを確認し、合意する。
(d)ベトナムで開催される本件イベントに関連する、またはこれにより生じたいかなる論争、紛争、または請求も国際商業会議所の国際仲裁裁判所にて、その仲裁規則に従い仲裁により解決する。仲裁地は、シンガポールとする。仲裁人は 3 名とする。仲裁人及び関係当局の手数料及び費用がある場合は、両当事者で均等に分担して支払うものとする。仲裁手続きはベトナムの法律に準拠するものとする。
9.25 その他の EMEA 諸国 上記に明示する国以外の欧州、中東またはアフリカ諸国で開催される本件イベントについて:
(a)AWS の契約主体は Amazon Web Services EMEA SARL とする。
(b)第 7.7 項(b)において、AWS への通知の宛先住所は 38 avenue Xxxx X. Xxxxxxx, L- 1855 Luxembourg とする。
(c)抵触法の規定にかかわらず、当社と貴社との間で生じうるいかなる種類の紛争も、ルクセンブルクの法律に準拠するものとする。一方当事者が暫定的な救済を求める場合を含
み、上記に明示する国以外の欧州、中東またはアフリカ諸国で開催される本件イベントにいかなる形で関連するいかなる紛争も、ルクセンブルク広域行政区の裁判所に服する。