SupplyOn AG SupplyOnサービスの一般契約条件
SupplyOn AG SupplyOnサービスの一般契約条件
バージョン3.0、2007 年 4 月付け第 1 条 合意の内容および適用範囲
(1) SupplyOn AG(以後「SupplyOn」と言います)は、同社のインターネット (xxxx://xxx.XxxxxxXx.xxx) のオンラインプラットフォームにおいて、法人顧客専用にサービスを提供します。
(2) これらの一般条件(以後「GTC」と言います)は、SupplyOnと契約パートナーの間の取引関係において、専らSupplyOnサービスの提供に適用されるものとします。SupplyOnの他のサービス(例えば、トレーニングおよびコンサルティングサービス)およびSupplyOnのパートナーにより提供されるサービスについては、本GTCに加えて特別な条件が適用される場合があります。両者に何らかの矛盾がある場合、この特別条件が、本GTCに優先します。SupplyOnは、各々の事例において、当該特別条件の適用可能性を照会するものとします。
(3) 合意締結時に適用可能なGTCのバージョンは、SupplyOnとの法的関係を規制するものとします。
第 2 条 定義
(1) 「SupplyOnサービス」は、特に調達およびエンジニアリング、供給チェーン管理ならびに品質管理に関して、ブラウザインターフェースまたは顧客の社内システムの統合を用いて電子商取引の処理を促進します。SupplyOnサービスには、データの処理、一時記憶、転送が含まれます。詳細は、適用されるサービス仕様書に記載されています。
(2) SupplyOnの「顧客」とは、SupplyOnがSupplyOnサービスへのアクセス権を付与したあらゆる企業とするものとします。
(3) 「買い手企業」とは、顧客として他の顧客から商品の買い取りを希望し、サービスを取得し、それに関連して情報を交換する企業のことを言います。
(4) 「供給企業」とは、顧客として商品またはサービスを提供し、それに関連して情報を交換する企業を言います。
(5) 「子会社」とは、ドイツ商法 [Handelsgesetzbuch – HGB] 第300条に従ったまたは国際的にこれに匹敵する会計原則に従った、全部連結によって企業系列の連結決算表に含めるべき企業を言います。
(6) 「管理者」とは、顧客の従業員で、権限の付与を実行、変更または削除する者を言います。
(7) 「ユーザ」とは、顧客の管理者またはSupplyOnサービスを使用する顧客自身により権限を付与されている顧客の従業員を言います。
(8) 「参加者」とは、SupplyOnサービスを使用するために登録された管理者およびユーザを言います。
(9) 「プラットフォームデータ」とは、あらゆるアクセスデータ(例 えば、顧客ID、ユーザ名またはパスワード)、契約データ(SupplyOn サービスの使用に関する顧客との既存の契約関係についてのデータ)、トランザクションデータ(SupplyOnサービスの使用中に電子的に記録 されたログファイル)、企業プロファイルデータ(顧客より提供され る企業、製品およびサービスに関する情報)、ビジネスデータ
(SupplyOnサービス使用時に顧客xxxxxの顧客に送信するデータ)および登録データ(契約データおよび企業プロファイルデータ)を言います。
(10) 「機密情報」とは、書面または口頭で、開示側契約当事者により
「機密」と記された、提携に基づき契約当事者が情報を取得したあらゆる文書および情報ならびにその本質が機密であるあらゆる情報を言います。
第 3 条 契約の締結
(1)(書面による登録)
SupplyOnに登録するために、契約パートナーは、SupplyOnサービスの提供について主契約の締結のための申込書を送付する必要があります。主契約の締結を求めるこのような申込書の受領は、SupplyOnの自由裁量の対象であり、請求書の送付または他の形態の申込書の受領により発効するものとします。
契約パートナーは、何らかの変更を更新するためにまたは当該変更を SupplyOnに報告するために、正確で、完全な登録データを遅滞なく提供する義務を負っています。登録は、契約パートナーによってなされなければなりません。代理商、組合または他の類似の組織またはそのすべては、契約パートナーを代理して登録を行うことができません。
(2)(供給企業によるSupplyOnサービスのオンライン申し込み)
供給企業は、主契約の締結を求める申込書を送付した場合は、 SupplyOnとので個別のまたは全部のSupplyOnサービスを使用するた めのアクセス権の付与をオンラインで申し込みめます。SupplyOnは、 オンライン申し込みを受領すると、供給企業に対し、SupplyOnがオン ライン申し込みを受領したことを確認し、その申し込みの詳細を一覧 表示するEメール(注文確認)を送付するものとします。この注文確 認は、申し入れの受諾とはならず、SupplyOnが当該オンライン申し込 xx受領したことの供給企業への単なる通知です。オンライン申し込 みの受領は、 SupplyOn の自由裁量の対象であり、 供給企業に SupplyOnサービスを使用するためのアクセス権を付与することにより、請求書を送付することにより、または別の方法で当該申し込みを受領 することにより、有効となるものとします。第3条 (1) の第2項第2号お よび3号が、準用されるものとします。また、GTCは、再度明示的に 同意されない場合であっても、追加的な取引関係すべてに対しても適 用されるものとします。
(3)(子会社の登録)
契約パートナーの子会社は、当該子会社がSupplyOn に登録し、 SupplyOnにエントリー番号を送付し、ならびに契約当事者および SupplyOnが当該子会社のSupplyOnサービスの使用に同意した場合は、当該契約パートナーが登録したSupplyOnサービスを使用できます。
SupplyOnは、子会社が要求する場合は、当該子会社に、契約当事者の管理者の電話番号およびEメールアドレスを教えることができます。
子会社にSupplyOnサービスを使用するためのアクセス権を付与したことにより、SupplyOnと当該子会社の間に独自の契約関係が築かれるわけではなく、むしろ、当該子会社がSupplyOnサービスを使用する可能性により、契約パートナーとの契約関係が拡張されるものとします。契約パートナーは、SupplyOnサービスを使用するための子会社のアクセス権に同意している場合、SupplyOnサービスを使用するためにアクセス権を付与された当該子会社の支払いの義務およびすべての行為に対して全面的に責任を負うものとします。
子会社がさらに多くのSupplyOnサービスへの登録を希望する場合、ま たは契約パートナーの法的に従属した事業単位(部門、部署、工場な ど)がSupplyOnサービスへの登録を希望する場合は、これらの規定が、準用されるものとします。
これは、SupplyOnがSupplyOnサービスの使用に関して当該子会社お よび当該契約パートナーの法的に従属している事業単位(部門、部署、工場など)と自ら合意を締結する権利に影響を与えないものとします。
第 4 条 SupplyOnの履行義務
(1)(主要な履行事項)
SupplyOnは、契約パートナーが契約上合意済みのSupplyOnサービスを使用できるようにするものとします。SupplyOnサービスは、他に合意のない限り、専ら、本GTCおよび適用されるサービス仕様書に基づき使用されるものとします。
SupplyOnは、契約パートナーに対し、SupplyOnサービスの使用のために、SupplyOnの契約上合意済みのSupplyOnサービスならびにこの範囲内で提供される情報およびデータを使用するための非独占的、譲渡不可かつサブライセンス不可の権利で、本合意の条件に制限されるものとする権利を付与するものとします。
(2)(追加サービス)
また、SupplyOnは、トレーニングおよびコンサルティングサービスな らびにSupplyOnのパートナーにより提供されたサービスを提供します。当該追加サービスは、第3条 (2) に従ってオンラインで申請可能です。 当該サービスについては、本GTCに加え特別条件が適用される場合が あります。両者に何らかの矛盾がある場合、この特別条件が、本GTC に優先します。何らかの適用可能なサービス仕様書も、適用される可 能性があります。
(3)(SupplyOnのステータス)
SupplyOnは、単に、買い手企業と供給企業の間のトランザクションデータの提供および伝達ならびにSupplyOnサービスの使用に関連した参加者の申告のテクニカルサービスの提供者であるものとします。 SupplyOnは、代表者、配達業者、その他仲介者またはブローカーとして顧客を代理するものではありません。顧客間の合意は、オンラインプラットフォームを使用せずに締結されるものとします。ただし、関係顧客が相手方顧客に対し、専ら顧客自身に適用される拘束力のある合意を締結するか、またはSupplyOnがサービス仕様書において特定の SupplyOnサービスに関連している顧客間の合意がオンラインプラットフォーム内で締結可能であると明示的に表明するか、またはその両方の場合はこの限りではありません。
(4) ( 不 可 抗 力 発 生 時 の 、 SupplyOn お よ び そ の 代 x x
[Erfüllungsgehilfen] の履行義務の免除)
SupplyOn は、 労働争議、 自然災害、 戦争またはこれに類似の SupplyOnの責任の範囲を超える予見不可能な出来事などの不可抗力が発生したためにSupplyOnまたはその代理人によるサービスの履行が不能となった場合は、第4条に従ってサービスを履行する義務を負いません。
第 5 条 契約パートナーの義務
(1)(GTCの順守)
契約パートナーは、GTCを順守する義務を負っています。 契約パートナーは、当該契約パートナーがSupplyOnサービスの使用に同意した場合、SupplyOnサービスを使用するためのアクセス権を付与されている参加者および子会社ならびに契約パートナーの法的に従属している事業体に対し、本GTCに従う義務を課するものとし、かつ、本GTCに対する違反があった場合は全責任を負うものとします。
(2)(有資格従業員の選択;代表権)
契約パートナーは、アクセス権および登録データを管理するその企業の管理者を少なくとも1人指名しなければなりません。契約パートナーは、関連の専門知識を有する自然人のみを参加者として指名できるものとします。契約パートナーは、参加者に対し自らに代わって意思の表明をする [Willenserklärungen] およびこれを受諾するための代表権を付与しなければなりません。契約パートナーは、必要に応じ、自身の責任に基づき、管理者の後任者が遅滞なくシステムに確実に登録されるようにするものとします。
(3)(データフォーマット)
契約パートナーは、本合意のために提供されたインターフェイスを使用して、所定のフォーマットでSupplyOnに使用可能なプラットフォームデータを作成する義務を負うものとします。
(4)(テクニカル要件およびデータ検証の責任)
SupplyOnサービスの使用に必要な装置およびテクノロジを提供することおよびその後のシステム要件を順守することは、すべて、契約パートナーの責任の範囲内にあります。これは、特に、すべての必要な機器、データ伝送回線、通信サービス、ブラウザおよび暗号方式の使用に適用されます。テクニカル要件は、適用されるサービス仕様書またはSupplyOnにより追加的に提供される情報によって決まるものとします。契約パートナーは、このために発生する経費およびその他の手数料を負担するものとします。
さらに、SupplyOnにより照会のあった他の顧客のプラットフォームデータすべてをその参加者に呼び出させて検証させることは、契約パートナー側の責任です。
(5)(操作の禁止)
契約パートナーは、何であれ、いかなる方法においてもSupplyOnサービスを操作しないものとします。
契約パートナーは、特に、価格を不適切に操作する提案ができません。契約パートナーが、買い手企業および供給企業の両方として登録され ている場合、当該契約パートナーは、買い手側および供給側のユーザ 間でプラットフォームデータが絶対に交換できないようにしなければ なりません。
契約パートナーは、特に、データまたはシステムを損傷する、閲覧す る、傍受する、転送するまたは削除する能力があるまたはデータ、シ ステムまたはエリアへの不正アクセスを提供する能力を持つウィルス、トロイの木馬またはこれに類似の実行可能なプログラムコードを含む データを実行または譲渡できません。 契約パートナーは、SupplyOn サービスを妨害するまたはこれに過度の負担をかけるメカニズム、ソ フトウェアまたはその他のルーティンを使用しないものとします。
(6)(参加者のアクセスデータの保護)
契約パートナーは、契約当事者がSupplyOnに登録した承認された参加 者のみにアクセスデータを渡す義務を負っています。第三者がアクセ スデータにアクセスし、これを使用して情報を入手できないようにし なければなりません。また、これは、特に、承認済み参加者として指 名されていない契約パートナーの従業員にも適用します。参加者のア クセスデータが使用された行為は、参加者によって為された行為であ ると見なされるものとし、契約パートナーによるものであるとします。これは、契約パートナーが第 1 号から 3 号の要件を満たす証拠を送付 できる場合は適用されません。
(7)(違法コンテンツの禁止)
法的規制、特に、刑法または公衆道徳に違反する提案または要求は、認められません。法令による販売もしくは供給の制限または禁止の対象となっている物またはサービスの提供は認められません。これは、特に、医薬品および薬品、盗品、放射性物質、有害物質、爆発物、証券、融資またはその他の金融商品ならびに著作権、特許権、商標、企業秘密、その他のIP権、人格権または第三者データ保護権を侵害している物もしくはサービスまたは競争法に基づく条項に違反している提案に適用されます。
(8)(輸出管理法規の順守)
契約パートナーは、米国、ヨーロッパまたはドイツまたはこれらすべての国の輸出管理法規を順守し、かつ、特に、SupplyOnサービスの使用が当該輸出管理法規に基づき禁止されている国ではSupplyOnサービスを使用しないものとします。
(9)(報酬義務)
契約パートナーは、SupplyOnサービスの登録、使用、および利用の価格合意に従って合意済みのSupplyOnサービスに対し、現在適用されている価格を支払う義務を負っています。 支払い条件は第 8 条に基づくものとします。
(10)(変更および利己的な利用の禁止;IP権)
契約パートナーは、他のいかなる方法においても、SupplyOnサービスおよび情報を修正、公表、譲渡またはSupplyOnサービスの全部または一部の譲渡および販売に関与しないものとし、または、それらを保存もしくは複製しない、または派生コンテンツを生成、配布もしくは表示しない、またはこれらを商業的に利用しないものとします。
第 6 条 SupplyOnの権利
(1)(登録における権利)
SupplyOnは、契約パートナー自身または第三者からデータを収集することにより契約パートナーの登録データを検証する権利を有していますが、その義務は負っていません。SupplyOnは、契約パートナーにより登録された各参加者の代理権の証明を請求できます。SupplyOnは、特に見込み顧客が誤ったまたは誤解を与える登録データを提供した場合、その信用価値が確認されないことが明らかであるか、または国際法、ヨーロッパの法規または国内法に違反していることが明らかならば、客観的理由によりその登録を拒否できます。
(2)(使用の権利)
SupplyOnは、本合意の期間中、契約パートナーの企業プロファイルおよびビジネスデータ、文字商標および図形商標、記号表示および他の付属的な著作権を、本合意の履行、特に、当該データおよび情報の複製、編集、翻訳および伝達ならびに他の顧客が使用できるようにするために必要な目的で、使用できます。
SupplyOnのドメイン名、文字商標および図形商標ならびに商号は、法 律により保護されています。SupplyOnサービスに表示されている他の 記号および記号表示は、SupplyOnの知的財産ではありません。前記の ものは、それぞれの所有者の権利を侵害することがないものとします。 SupplyOnは、SupplyOnサービスおよびSupplyOnのウェブサイトの現 在および将来の構成および設計におけるあらゆる所有権および使用権 を有します。
(3)(違法コンテンツのブロック)
SupplyOnは、確実に違法であるという情報を得た場合、または違法性を示す事実および状況を知った場合、特に、第 5 条 (7) に基づく違反/侵害があった場合は、遅滞なく違法コンテンツをブロックします。
(4)(悪用された場合の使用権の取り消し)
SupplyOnは、警告にもかかわらず、顧客が契約の義務、特に、第5条に規定の義務に違反した場合は、一時的にまたは永久的に顧客(契約パートナーを含む)を個々のSupplyOnサービスの使用から排除する権利を有します。
GTC に違反のあった場合、SupplyOn は、他の顧客のために、警告発行の 1 週間後に、その顧客(契約パートナーを含む)のプラットフォームデータをブロックできます。警告なしのおよび 1 週間の観察期間のないプラットフォームデータのブロックは以下の場合のみ許容可能です。
1. 顧客(契約パートナーを含む)に、通知なしに契約関係を解除する原因がある場合または
2. SupplyOn の施設または公共の安全もしくは公共の秩序が危険にさらされる場合または
3. 即時のブロックが当局により命令されたまたは法令による理由により求められる場合。
顧客の義務違反がやんだあとで、SupplyOn は、顧客の側にさらなる違反が予測されない場合は、そのブロックを解除するものとします。
第 7 条 賠償責任
(1)(損害に対する相互賠償責任)
契約当事者は、以下の場合に限り、法的な原因が何であれ、自身によ り発生した何らかの損害に対し相互に賠償責任を有するものとします。
(i) 当該損害が本合意の目的を脅かす重大な義務違反またはその義務の履行が本合意の適切な履行にとり事前に必要不可欠な義務違反および犯罪行為(すなわち少なくとも過失行為)の対象となる義務違反に起因する場合、または、(ii) 当該損害が重大な過失または故意に起因している場合、または (iii) 契約当事者の一方が保証を引き受けた場合。
(2)(無限責任)
故意または重大な過失、保証の引き受け、問題の不正な隠ぺい、生命、手 足 も し く は 健 康 へ の 損 傷 ま た は 製 造 物 責 x x [Produkthaftungsgesetz] に基づく請求に起因する義務違反が発生した 場合、契約パートナーは相互に無限責任を負うものとします。その場 合は、第 7 条 (3) から (7) は適用されません。
(3)(間接的損害に対する免責)
本合意の目的を危うくする犯罪の(すなわち少なくとも過失行為)重 大義務違反または本合意の適切な履行にとって事前に必要不可欠な犯 罪的な義務履行違反が発生した場合、例えば、利益の逸失および結果 的損害のような間接的損害の賠償責任は除外されるものとし、これは、契約当事者の契約パートナーについても除外されるものとします。
(4)(この合意の種類に特有の賠償責任の限度)
本合意の目的を危うくする犯罪の(すなわち少なくとも過失行為)重大義務違反または本合意の適切な履行にとって事前に必要不可欠な犯罪的な義務履行違反が発生した場合、賠償責任は、SupplyOnサービスに関連して契約パートナーが一般的に予見できる損害に限定されるものとします。また、これは、SupplyOn の単なる代理人[einfache Erfüllungsgehilfen](法的な代表者または重役ではない)に起因する重大な過失による違反の場合にも適用されます。
(5)(ある金額に限定された賠償責任)
本合意の目的を危うくする犯罪の(すなわち少なくとも過失行為)重大義務違反または本合意の適切な履行にとって事前に必要不可欠な犯罪的な義務履行違反が発生した場合、賠償責任は、合意済みの各 SupplyOnサービスついて 1 年以内に契約パートナーがSupplyOnに対して支払った通常の報酬に等しい金額に限定されるものとします。
(6)(賃貸人の免責)
ドイツ民法 [Bürgerliches Gesetzbuch – BGB] 536条第1項の規定は、賃貸人の側の過失を必要としない範囲内で明示的に適用除外とされています。
(7)(時効)
あらゆる相互賠償責任の請求は、当該請求の発生日および負傷当事者が請求の原因となる状況を知りえた日または重大な過失なく知りえた日より1年で時効となるものとします。当該認知にかかわりなく、損害賠償の請求は、損害を受けた日より最長 3 年で時効となるもとします。
(8)(従業員および仲介者に対する請求)
上記の賠償責任の制限には、契約当事者の法定代理人、代理人、仲介者に対する請求が含まれるものとします。
(9)(相互補償)
国家機関を含む第三者が契約当事者に対し、他方契約当事者が本 GTCに規定される義務に違反していることに基づいて、請求権を行使または侵害を主張する場合、侵害当事者は、遅滞なく、請求権が主張された契約当事者に対し当該請求による損失を補償するものとします。当該侵害当事者は、請求権を主張された相手方契約当事者に対し法的防衛に関する支援を提供するものとし、当該法的防衛の経費を補償するものとします。これの前提条件は、請求権を主張されている契約当事者が他方契約当事者に対し請求権が主張されたことを遅滞なく書面により通報し、自身がこれを容認するもしくはこれの賠償責任の引き受けるまたは同等の宣言を行うことを提案せず、かつ他方契約当事者が自らの費用負担で、当該請求に関するあらゆる裁判上および裁判外の手続き/交渉を行うことを許可することです。これは、請求権が主張された契約当事者がその訴訟にとって必要当事者である範囲で適用されないものとします。第 7 条 (9) は、補償義務のある契約当事者に義務違反に対して責任がない場合は、適用されないものとします。
第 8 条 計算の解釈および支払いの条件
(1)(価格)
現在の価格合意で規定された価格が適用されるものとします。
(2)(請求)
請求は、主契約により支配されるものとします。請求書の受領者は、契約パートナーまたは契約パートナーにより指名された他の請求書受領者とします。
(3)(支払い方法)
請求書は、振替、自動引き落としまたは SupplyOn と合意したその他の方法を介して精算できます。支払いは、支払い金額が SupplyOn の口座に入金された時点で、受領されたものとみなされます。
(4)(支払い期日)
請求書は、受領時に請求書に記載の支払い期日が支払い期日となります。
(5)(払い戻し)
契約パートナーの払い戻し請求、特に請求書の金額を超える支払いまたは二重払いの結果としての払い戻し請求は、当該契約当事者の請求口座に入金されるか、または、履行の義務のある次回の請求と相殺される、またその両方が行われるものとします。
第 9 条 GTCまたはサービスの範囲に対する修正
(1)(GTCに対する修正)
SupplyOnは、本GTCの修正バージョンを提供することにより契約パートナーにGTCに対する修正を報告するものとします。また、異議申し立ての権利、異議申し立て期間、異議を申し立てないことの重要性に対して契約パートナーの注意を促すものとします。
契約パートナーは、修正が発表され、GTCの修正バージョンを受領してから4週間以内の期間にGTCに対する変更に異議を申し立てることができます。
契約パートナーが当該4週間以内に修正に対して異議を申し立てない場合、当該修正は、4週間の期間終了後に有効となります。 契約パートナーが4週間以内にGTCへの修正に対し異議を申し立てた場合、本合意の締結日に適用可能であるバージョンのGTCが当該契約パートナーに対して引き続き適用されるものとします。
(2)(サービスの範囲に対する修正)
SupplyOnは、以下の場合、随時、契約パートナーの同意を得ることなく、サービスの範囲に対し合理的な変更を行うことができます。
1.その修正が、必須の法定要件もしくは当局の要求または SupplyOnが過失責任を負っていない第三者による必須要件に起因する場合、または
2. その修正が、プロセスが改善され、サービスがより効率よく提供されかつ顧客が何ら不利益を被らない、顧客の利益となるものである場合。
SupplyOnは、書面により、Eメールで、ウェブサイト上でまたはその他の方法で当該修正を顧客に通知するものとします。
以下のサービスの範囲に対するその他の変更は、第 9 条 (1) の以下の
規定の対象に規定のGTCの修正手順に従って実行できます:第 9 条
(1) に規定の異議を申し立てる権利に代わり、契約パートナーは、サービスの範囲に対する修正の開始から効力を有する修正の公表および修正通知の受領より4週間以内に当該修正により影響を受けるSupplyOnサービスを解除できます。他のSupplyOnサービスにも影響を与えるサービスの範囲への重大な修正の場合、契約パートナーは、本合意全体を解除できます。
第 10 条 合意の期間および解除
(1)(期間;正常な終了)
主契約の開始は、主契約に規定の日付で決定されます。主契約は、x x日およびそれに続く12カ月の歴月の終了時点(「基本期間」)まで 有効であるものとします。その後、毎回さらに12カ月まで延長される ものとします(「延長期間」。ただし、基本期間または延長期間の終了 時点の3カ月前に書面により解除する場合はこの限りではありません。第 3 条 (2) に従って合意されたSupplyOnサービスの開始日は、各合意 の締結の日付により決定されるものとします。当該SupplyOnサービス の期間および終了期間は、主契約の期間および終了期間により決定さ れるものとします。また、解除権は、個別のSupplyOnサービスにも及 ぶものとします。契約関係の他の側面は、解除の影響を受けないもの とします。
(2)(正当な理由のある解除)
契約当事者は、合意した解除時点までまたは解除の通知期間の期限切れまで解除の通知をしている当事者に合理的に契約関係の継続および SupplyOnサービスの使用を要求できない場合は、個々の事例のあらゆる状況を考慮し、かつ、両当事者の利益を十分に考慮して、正当な理由により、通知期間を順守することなく全体として契約関係を解除する権利を有します。
SupplyOnについては、以下の場合に、特に正当な理由が存在します。すなわち、契約パートナーがSupplyOnサービスを悪用している場合、契約パートナーが著しくまたは繰り返し第 5 条 (5) から (8) に規定の契約義務に違反する場合、支払い不能訴訟手続きが契約当事者の資産に対して開始されるもしくは当該開始が差し迫っている、または契約パートナーの資産状況について大幅な悪化が発生し、一時的または永久に義務を果たせなくなる恐れが生じている場合です。解除が通知なしで有効となる場合、SupplyOnは、通知期間を順守せずにまたは警告なしにプラットフォームデータをブロックできます。
(3)(解除申請用紙)
いずれの解除も書面形式でなければなりません。ドイツデジタル署名 法 [Signaturgesetz] の意義の範囲内で適格電子署名のない電子文書は、書面形式であるとは見られません。
(4)(解除の影響)
解除が発効すると、契約パートナーが支払うべき未払いの報酬はすべ て、ただちに期限が到来します。契約パートナーが未使用のSupplyOn サービスに前払いを行っていた場合、SupplyOnは、その契約当事者に 対し未使用のSupplyOnサービスの範囲に見合った額で既になされた支 払いを払い戻すものとします。第 8 条 (5) が、準用されます。解除の 発効に際し、プラットフォームデータの放棄、削除およびブロックな どの契約当事者の契約解除後の義務を除き、契約当事者の履行義務は、終了するものとします。
(5)(再開手数料)
SupplyOnは、供給企業が再登録する場合に再開手数料を課する権利を有します。
第 11 条 守秘義務
(1)(秘密保持義務)
契約当事者は、本合意の期間中、すべての秘密情報に関する秘密を、当該秘密情報が周知となるまで、保持することを保証します。本GTCまたはサービス仕様書により当該秘密情報を伝播する権利が提供される場合、これは、適用されないものとします。
(2)(秘密情報およびプラットフォームデータを伝播する権利)
SupplyOn は、本合意の目的を果たすために顧客および参加者に秘密情報およびプラットフォームデータを伝播できます。特に、SupplyOnは、供給企業がアクセス権を付与されている SupplyOn サービスについてすべての買い手企業に知らせることができます。SupplyOn は、さらに、SupplyOn と供給企業の間の契約関係に関する情報(契約ステータス、付与されたアクセス権、支払い不能による差し迫った無効化など)および供給企業と買い手企業間のビジネスプロセスの電子的取り扱いに関連したおよび必要な情報を関連のあったすべての買い手企業に伝播する権利を有します。
全体として、契約パートナーとの契約関係または契約パートナーの SupplyOn サービスを使用する権利が終了する場合、SupplyOn は、さらに、関係している SupplyOn サービスへのアクセス権を付与された子会社および契約パートナーに法的に従属した事業体に対し、オンラインプラットフォームまたは関連のある SupplyOn サービスの使用が契約関係の終了に際しもはや不可能となったことおよび当該使用には別の合意の締結を必要とすることを知らせることができます。
第 12 条 データ保護
(1)(契約パートナーの情報)
SupplyOnは、契約パートナーに対し、契約目的を果たすために必要な個人のプラットフォームデータをSupplyOnが収集し、処理し、使用することおよび当該データを他の顧客に伝えることを報告します。契約パートナーは、その従業員に対し、誰がSupplyOnサービスを使用するのかを報告する義務を負っており、これに応じて、報告された従業員のみがSupplyOn サービスを使用することを保証します。
(2)(データ保護宣言)
個々のSupplyOnサービスの個人のプラットフォームデータの収集、処理、使用および伝達の詳細は、データ保護宣言に規定されます。
第 13 条 最終条項
(1)(準拠法)
本合意は、国連売買条約および法の抵触に関する原則を除き、ドイツ共和国の法律によってのみ支配されるものとします。
(2)(履行の場所)
履行の場所は、SupplyOnの登録済み事務所とします。
(3)(裁判管轄権の場所)
本合意に起因するまたは本合意に関連するあらゆる紛争に対する裁判管轄権の唯一の場所は、ミュンヘンの、ミュンヘン地方裁判 [Landgericht München] です。
(4)(変更および修正)
本合意に対する変更または修正には、書面形式が必要です。これは、この書面形式要件からの逸脱にも適用されるものとします。通信ネットワークを介した伝達(Eメールまたはオンラインによる伝達が含まれます)は、許容されます。
(5)(防衛条項)
契約パートナーの逸脱しているまたは補遺の一般条件は、例え SupplyOnがその適用を明示的に否定しない場合であっても、適用されないものとします。
(6)(雑則)
主契約、GTCおよびそれぞれの契約構成要素は、本合意に基づく内容に関連した完全なる規定を示し、本合意に基づく内容に関する契約当事者間で合意された本合意締結以前のすべての規定に置き換えられます。口頭による付帯決議は一切なされていません。万が一本合意の規定のいずれかの全部またはその一部が無効であるまたは法的強制力がない場合、これは、残りの規定に影響を与えないものとします。契約当事者は、遅滞なく無効な規定をその無効な規定の経済的目的にできるだけ近い有効な規定に置き換えるものとします。同じものが、本合意の欠落部に適用されるものとします。
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