Contract
確 認 書
適格消費者団体 消費者機構日本(以下「乙」という。)は 2008 年5月9日、株式会社総合資格
(以下「甲」という。)に対し、甲の「通学・通信講座受講契約」(以下、「当初受講契約」と言う。)に関して、「受講契約締結後の解約制度を設けるとともに、適正な精算・返金規定を設けられたい」趣旨の申入れを行った。
甲は乙に対し、同年 5 月 19 日に、2008 年より「当初受講契約」の第 3 条 2 項(契約の不可分)を削除し第 4 条を改定していることを説明した。その後、2008 年より改定された「通学・通信講座受講契約」(以下、「2008 年受講契約」と言う。)の第 4 条の内容について数回の協議を経、甲は乙に対し、”契約者・受講生からの合理的な理由による契約解除の申し出に対し、解約・返金規定を設ける条項とする”旨の回答を行ない、「第 4 条改定案」を提示した。
乙は、甲の提示した「第 4 条改定案」に、解約事由が例示されていることを指摘するとともに、 “解約事由の例示および合理的な理由を解約の条件とすることについて、ただちに無効とはいえないものの、民法の任意規定に比して消費者の権利を制限するもの”との見解を表明した。
甲は、民法656 条ならびに同651 条に基づく解除に関する特約として規定した当該条項について、新たな改定内容を提示するとともに“解約事由の例示はするものの、具体的な適用に際しては「原則、解約事由によらず対応しています」”との見解を表明した。
甲と乙は、「解約事由の例示」についての見解の相違点を留保するとともに、甲の「当初受講契約」第 3 条 2 項の削除と「2008 年受講契約」第4条の改定、クーリング・オフ欄のクーリング・オフ行使妨害規定の整備、および消耗品はクーリング・オフできない旨の記述の削除について、甲と乙の間で合意が成立したことを確認した。(今回、合意が成立した「通学・通信講座受講契約」を、以下、「改定受講契約」という。)
合 意 事 項
受講生は、本受講契約の全部またはその一部を解約することはできず、また、未払い
の受講料の支払を拒んだり既払いの受講料の返金請求をすることはできない。
1.甲は、「当初受講契約」の第 3 条 2 項(契約の不可分)が削除され、第 4 条が改定されたことに伴い、2009 年 4 月 28 日以降、甲と契約を希望する消費者に対し、および甲の契約者(受講生)からの契約解除の申出に対し、甲の「当初受講契約」第 4 条の趣旨に基づいた次の意思表示を行わない。
クーリング・オフ行使の妨害を受けた契約者(受講生)は、改めて甲が、クーリング・オフ行使に可能な書面を交付し、その内容について説明をした日から起算して8日間を経
過するまでは、書面によりクーリング・オフをすることができる。
2.甲は、2009 年 4 月 28 日以降、甲と契約を締結した契約者(受講生)に対して、甲によるクーリング・オフ妨害が確認された場合、次の対応を行うこととする。
3.甲は 2009 年 4 月 28 日以降、「改定受講契約」を次の対象者に対して、遡及して準用する。
①「当初受講契約」または「2008 年受講契約」により契約した受講中の在校生の解約。
②「2008 年受講契約」により契約し、既に中途解約し、返金を受けずに退学した元受講生のうち返金を求めた者。
③「当初受講契約」により消費者契約法施行(2001 年 4 月 1 日)以降に契約し、既に中途
解約し、返金を受けずに退学した元受講生のうち返金を求めた者。
(1) 契約者(受講生)が未払いの受講料を支払わされたり、既払い受講料の返還請求を放棄させられた場合は、当該の契約者(受講生)に対し、甲は受講契約の規定に従い収納した金員を速やかに返還すること。
(2)甲のクーリング・オフ妨害により、契約者(受講生)がクーリング・オフを行使できなくなったことが判明した場合は、速やかにクーリング・オフを受け入れること。
(3)甲は、直ちに、甲の全社員に対して、「通学・通信講座受講契約」の内容を的確に周知徹底するとともに、事例の再発防止を図る処置をとること。
(4)甲は、甲のホームページにおいて、本合意に違背した事例の具体的な報告および謝罪文を、最低1ヶ月間掲示すること。
なお、掲示内容については乙と協議を経るものとする。
(5)乙は、乙のホームページにおいて、事例紹介の掲示を行うこと。
4.解約またはクーリング・オフの行使を希望した契約者(受講生)と甲との間において締結された「通学・通信講座受講契約」に関し、前の 1・2・3 項に違背する意思表示等を行ったことが判明した場合は、次の処置をとるものとする。
5.甲と乙は、合意書の確認日以降に、違背行為が判明した場合は、再発防止に向けた協議を行い、新たな合意を確認するものとする。
以上
2009 年 4 月 28 日甲
xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxx 00X株式会社 総合資格
代表取締役 x xx
乙
xxxxxxxxxx 00 xxxxx0x適格消費者団体・特定非営利活動法人 消費者機構日本
会 x x來 xx理事長 xx xx