Contract
【共通事項】
1. サービス利用の申込
総給口振Web受付サービス取扱規定
福岡銀行
(1) 総給口振Web受付サービス(以下、「本サービス」という。)をご利用になる場合、契約者(以下、「利用者」という。)は、あらかじめ本サービスに関する当行所定の申込書(以下、「申込書」という。)により届出するものとします。
(2) 利用者は、申込書記載の取りまとめ店に対し、申込書において利用を申し込んだ本サービスの事務を委託するものとします。
2.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、利用者の負担および責任において利用者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、当行はこの利用時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.各データの作成・授受
(1) 利用者は、本サービスのデータを予め定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により伝送した上、伝送後のデータが記載された当行所定の依頼書を、取りまとめ店に持参するものとします。なお、当行所定の日時までに取りまとめ店への依頼書の持参がなされない場合、伝送されたデータに基づく総合振込又は給与振込がなされないことがあることを、利用者は予め了承するものとします。
(2) サービス提供にあたっては、伝送されたデータについて、総合振込又は給与振込のために利用するほか、次の目的の範囲内で当行が利用することがあります。
①データに不具合等が発生した場合のリカバリ処理等又は振込事務に付随する処理
②各種法令対応等の必要性から当行が行う確認作業等
③銀行内での市場調査や各種分析、商品、サービス等に関する新たな企画、内容改善等のマーケティング活動
(3) 伝送されたデータに瑕疵があった場合には、利用者はそのデータを修正して、速やかに当行に提出するものとします。
5.免責事項
(1) 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能・入金遅延や、振替金の引落し不能・引落し遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった時
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じた時
③ 当行の責によらず、回線障害、電話の不通、通信業者のシステム障害等が生じた時
④ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
(2) 利用者が提出した書面に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(3) 第 15 条第4項に基づく振込指定口座への入金、第 15 条第 11 項に基づく被振込金の仕向銀行あての返却につき、振込依頼人、仕向銀行、その他の第三者からの異議等によって生じた損害については、当行の責めによる事由を除き、当行は責任を負わないものとします。
6.届出事項の変更
届出事項内容に変更がある場合には、当行所定の書面により取りまとめ店に直ちに届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
7.解約
(1) 利用者からの解約
① 利用者は、当行に通知することにより、本サービスの解約をいつでも申し出ることができるものとします。
② 利用者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、届出いただいた後、当行の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(2) 当行からの解約
① 利用者に次の各号の事由が1つでも生じた時は、当行は利用者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。ただし、解約の効力は利用者の届出住所に対し、当行が解約通知を発送した時に生じるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。また、この解約により当行に損害が生じた時は、その損害額をお支払ください。
ア 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった時
イ 手形交換所の取引停止処分を受けた時
ウ 住所変更を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明になった時
エ 相続の開始があった時
オ 支払うべき取扱手数料の未払い等が発生した時カ 1年以上にわたり本サービスの利用がない時 キ 解散、その他営業活動を休止した時
ク 当行への本サービスにかかる届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した時ケ 本利用規定に違反したと当行が認める場合
コ 利用者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合
サ その他、当行が本サービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
② 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、利用者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、利用者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
8.反社会的勢力の排除
(1) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、または第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力等を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方はなんらの催告なく本サービスを解除することができるものとし、違反当事者は、相手方になんら異議を申し出ないものとします。また本サービス解除により解除権者が損害を被った場合には、違反当事者がこれを賠償するものとします。
(4) 前項の解除により、違反当事者が損害を被ったとしても、解除権者はこれによる一切の損害賠償義務を負わないものとし、違反当事者は相手方に対し何ら請求を行わないものとします。
9.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘
定規定(個人当座用)、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、振込規定により取り扱います。
10.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
11.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店または取りまとめ店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
12.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【総合振込】
13.総合振込
利用者は、取りまとめ店に対して、本サービスを利用した振込事務を委託するものとします。
【給与振込】
14.給与振込
(1) 利用者は、利用者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」という。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、取りまとめ店に対して、本サービスを利用した振込事務を委託するものとします。
(2) 利用者は、当行に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は利用者に協力するものとします。
(3) 受取人に対する振込金の支払い開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
【総合振込・給与振込共通規定】
15.総合振込・給与振込共通
(1) 利用者は、本サービスを利用して、総合振込または給与振込を行う場合、当行に対して、当行ホームページまたは申込書記載の振込手数料および振込手数料の合計額にかかる消費税相当額(以下、「振込手数料等」という。)を支払うものとします。なお、支払日に引落し不能になった場合等は、引落し可能と確認できた日に支払うものとします。
(2) 利用者は振込指定日として銀行営業日を指定することができます。
(3) 振込資金、振込手数料等の支払指定口座は、本申込書に記載の資金決済口座とします。
(4) 振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下、「振込指定口座」という。)は普通預金、当座預金、貯蓄預金(総合振込のみ)とします。
(5) 当行は、伝送されたデータおよび持参された明細にもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
(6) 当行は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行わないものとします。
(7) 利用者は、振込資金を、振込指定日の前営業日までに資金決済口座に入金するものとします。
(8) 振込資金は振込指定日の前営業日までに支払うものとします。
(9) 振込資金、振込手数料等を資金決済口座から自動引落しする場合は、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく口座から引落します。
(10) 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金が、資金決済口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超え、自動引落ができなかったとき。
② 利用者から資金決済口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が支払停止手続きをとったとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(11) 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を資金決済口座に入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しないものとします。
(12) 依頼内容の訂正・組戻し
① 振込取引において、依頼書提出後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、振込金訂正等依頼書に、当該取引を行った資金決済口座にかかる届出の印章により記名押印して提出するものとします。この場合、本人確認書類または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、振込金訂正等依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
② 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、とりまとめ店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の振込手数料等は返却しないものとします。
また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、資金決済口座にかかる届出の印章により記名押印して提出するものとします。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に資金決済口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出するものとします。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
③ 前①号、②号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議するものとします。
【口座振替(当行のみ)】
16. 口座振替(当行のみ)
(1) 利用者は、とりまとめ店に対して本サービスを利用した口座振替事務を委託するものとします。口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店に限るものとし、他行口座は対象外とします。
(2) 預金者からの口座振替の依頼
① 当行は、預金者から口座振替の依頼を受ける時は、預金者より預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」という。)および預金口座振替届出書(以下、「届出書」という。)を提出させ、当該依頼を当行が承諾した時は、届出書を利用者に送付します。
② 利用者が預金者から依頼書および届出書を受領した時は、利用者は、依頼書を当行に提出するものとします。当行は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、利用者に返戻するものとします。依頼書に不備事項がない時は当該依頼を当行は承諾し、その旨を利用者に通知します。
(3) 特定の口座振替引落し口座に関し、長期間(特段の合意がない限り5年)にわたり口座振替の依頼がない場合その他相当の事由がある場合は、当行は、該当の口座振替引落し口座にかかる口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(4) 口座振替日
① 利用者は、申込書において、当行に対して、毎月の口座振替日を届出するものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は、原則として翌営業日とします。
② 預金者に対する口座振替日の周知(口座振替日を変更した場合の周知を含む。)は利用者の責任において行うものとし、当行はこれに関し特別な通知は行わないものとします。
(5) 口座振替の依頼
① 利用者は、毎月の口座振替に関するデータを作成し、本サービスを通じて口座振替の依頼を行うものとします。ただし、同一振替日のデータを2データに分けることはできないものとします。
② 当行は、データに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、本サービスを通じ、振替結果を次のコード等により返却します。
・ 振替済:0
・ 資金不足:1
・ 取引なし:2
・ 預金者の都合による振替停止:3
・ 預金口座振替依頼書なし:4
・ 委託者の都合による振替停止:8
・ その他:9
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
(6) 取扱手数料
① 利用者は、当行に対し、申込書記載の取扱手数料および取扱手数料の合計額にかかる消費税相当額(以下、「取扱手数料等」という。)を支払うものとします。
② 取扱手数料等は、次のいずれかの方法により支払うものとします。
・振替資金を利用者の預金口座へ入金する際、振替資金から差引き収納
・毎月10日(休日は翌営業日)に、申込書記載の資金決済口座より自動引落しにより収納
但し、支払日に引落し不能になった場合等は引落し可能と確認できた日に支払うものとします。なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)、納税準備預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく口座から引落します。
(7) 振替資金の入金
当行は、振替日の4営業日後までに振替資金を資金決済口座に入金するものとします。
(8) 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
(9) 預金者への通知
当行は、口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
(10) 振替不能分の再請求
利用者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスによる口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回振替請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
【定時定額方式】
17.定時定額方式 (1)利用できる取引
定時定額方式を利用できる取引は給与振込・口座振替(当行のみ)とします。
(2) 各データの作成・処理
本サービスのデータを予め定められた当行所定の日時までに、伝送した上、伝送後のデータが記載された当行所定の依頼書を持参するものとします。依頼書で指定された月日に、依頼書記載の振込先または引落先口座および金額に従い振込または引落を行います。なお、指定月に該当する日がない場合は、その月の末日をもって振込または引落日として取扱います。
(3)登録内容の変更
登録内容に変更がある場合には、本サービスのデータを予め定められた当行所定の日時までに、伝送した上、伝送後のデータが記載された当行所定の依頼書を持参ください。
(4)関係規定の適用・準用
定時定額方式に関し、本編に定めのない事項については、本サービスの規定により取り扱います。
以 上
(2024年8月19日)
第9条に定める普通預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定・当座勘定規定(個人当座用)・貯蓄預金規定・納税準備預金規定は、下記当行ホームページをご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/
第9条に定める振込規定は、下記当行ホームページをご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx/
第15条に定める振込手数料等につきましては、下記当行ホームページをご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx