Sellers サービス利用規約(サプライヤー用)
Sellers サービス利用規約(サプライヤー用)
テープス株式会社(以下「当社」といいます。)は、本サービスの利用に関し、以下のとおり、Sellersサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
~第1章 Sellers サービスについて~
第1条(定義)
1 「Sellers サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、当社が運営・提供する、消費者への販売を目的とするオンラインショッピングサービス向け商材、及び取扱商材に関する情報、画像等の提供及び会員とバイヤーとの間での取扱商材に関する売買契約締結のプラットフォームを提供するサービスをいいます。
2 「会員」とは、本規約第4条により本サービスの利用を申込み、当社が承諾をして会員 ID等を発行した法人又は個人をいいます。
3 「バイヤー」とは、本サービスを通じて、会員から、取扱商材の購入を行う法人又は個人をいいます。
第2条(本規約の適用・変更)
当社は、本規約及び本サービスの内容を会員に事前に告知することなく、変更できるものとします。変更後の本規約及び本サービスの内容は、当社の定める方法により、会員に通知するものとし、通知後は、変更後の内容が適用されるものとします。
第3条(本サービスにおける当社の役割)
当社は、会員とバイヤーが本サービスを通じて商品、権利又はデジタルコンテンツ等の売買契約(以下「個別契約」といいます。)を締結するためのサービスの場を提供しますが、当社は、個別契約の当事者にはなりません。したがって、当社は、個別契約の当事者として負ういかなる法律上の責任も負いません。
第4条(利用申込)
1 本サービスの利用にあたっては、予め本規約を確認の上、本規約の内容に同意した上で当社が指定する方法による事前の利用登録申込(以下「会員登録届」といいます。)を行う必要があります。
2 会員登録届にあたっては、当社が利用申込画面に指定する事項について、正確かつxxの情報を当社に提供、登録するものとします。
3 会員は、当社による本サービスの利用許諾後、会員登録届の情報に変更があった場合、速やかに正確かつxxの変更後情報を当社に提供・登録するものとします。
4 会員登録届の情報不備や届出の失念による損害については、会員自身の責任負担とします。
5 当社は、会員登録届を受け、本サービスの利用許諾について所定の審査を行うものとし、当社の裁量により利用申込を承諾するか否かを決定します。当社が本サービスの利用 を承諾しない場合でも、当社はその理由又は審査の基準等について開示する義務を負 わないものとし、当社が利用申込を承諾しないことにより、利用希望者又は第三者に生 じた損害及び結果等について当社は一切責任を負わないものとします。
第5条(通知)
1 当社が、会員登録届に基づき登録済の住所に書面を郵送した場合には、会員の受領拒絶・不在、その他の事情で書面が到達しなかった場合、又は配達が遅延した場合でも、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
2 当社が、会員登録届に基づき登録済の電子メールアドレス(以下「登録アドレス」といいます。)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールを会員が受信した時点、又は、当社による送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点をもって到達したものとみなします。
第6条(会員ID・パスワードの発行)
当社は、会員登録届を承諾する場合、会員に対し、会員ID及び会員パスワード(以下、
「会員ID等」といいます。)を付与するものとし、当社が会員ID等を付与した時点で、当社と会員との間で、本サービスを利用するための契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第7条(会員ID等の管理)
1 会員は、会員ID等の管理責任を負うものとします。
2 会員は会員ID等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
3 会員ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社は一切責任を負いません。
4 会員は、パスワードを第三者に知られた場合、又は会員ID等が第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
5 第三者が会員の会員ID等を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は会員の行為とみなされるものとし、会員はかかる利用についての支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、会員は当該損害を填補するものとします。ただし、当社の故意又は過失により会員ID等が第三者に利用
された場合はこの限りではありません。
6 会員は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより損害が生じても当社は一切責任を負いません。
第9条(商品データの提供)
1 会員は、当社の定める規格に従い、提案及び販売する商品(以下「取扱商材」といいます。)に関する商品説明文、商品画像及び在庫情報等(以下「商品データ等」という。)を、当社を通じてバイヤーに提供するものとします。
2 会員は、商品データ等を提供した後も本規約により認められる範囲内で、商品データ等を改訂できるものとし、商品データ等については、常に最新の情報を提供するよう、定期的に更新を行うものとします。
3 会員は、取扱商材の在庫情報に関して、当社の指示に従い、バイヤーの受注出荷に支障を来たすことのないよう、最新のデータに更新するものとします。
第 10 条(知的財産xx)
1 会員は、バイヤー及び当社に対し、本サービスの範囲内(本サービスの販売促進及び広報活動を含む)で、会員が知的財産権を有する商品データ等を使用することを認めるものとします。
2 会員は、第三者が知的財産権を有する商品データ等を提供する場合、事前に当該第三者から当該商品データ等をバイヤー及び当社が本サービスの範囲内(本サービスのプロモーションも含む)で使用することについて許諾を受けるものとします。
第 11 条(個別契約)
1 バイヤーは、会員に対し、当社所定の方法により取扱商材の購入申込みを行うものとし、当該購入申込みを会員が当社所定の方法により承諾することにより、取扱商材の個別 契約が成立するものとします。
2 会員は、本サービスを利用することなくバイヤーと取扱商材の個別契約を締結してはならないものとします。
第 12 条(販売禁止)
1 会員は、当社所定の方法により、バイヤーに対し、取扱商材の販売を行うものとします。
2 会員は、以下の商品の販売を行うことを禁止します。
(1) 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物
(2) 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリン、各種法令で規制されているエアガン、モデルガン
(3) わいせつ物、ポルノ、児童ポルノ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブ
ルセラ
(4) 売春、児童売春
(5) 賭博、富くじ
(6) 無限連鎖講、マルチ商法
(7) 有価証券、xx証書(免許証、旅券などを含む。)、偽造された通貨、偽造された文書、
偽造された電磁的記録
(8) 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等
(9) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商品等(例 偽ブランド商品、違法コピー商品など)
(10) コンピューターウィルスを含むソフトウェア
(11) 人体及び人体の一部
(12) 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
(13) 犯罪その他の法令違反行為
(14) たばこ、ニコチンを含有する電子たばこ
(15) 動物の生体
(16) 無形のサービス(但し、当社が特に認める場合を除く)
(17) その他取引することが法令に違反する商品等
(18) その他当社が不適当と判断した商品等
第 13 条(商品の納入)
会員は、個別契約に定められる期日までにバイヤーの指定する送付場所に、商品を送付するものとします。
第 14 条(商品代金等の支払)
1 バイヤーは、個別契約に基づく商品代金、配送料その他バイヤーが会員に支払うことを合意したその他の金銭(以下「商品代金等」といいます。)について、毎月末日を締め日として、翌月末日までに、支払うものとします。
2 商品代金等の支払いについては、代金収納サービス(当社が会員に対して提供する、バ イヤーから支払われる商品代金等を当社が会員に代わって受領した上、当社が会員に 対して集約して引渡すサービス及びこれらに付随するサービスをいいます。以下同じ。)を利用して行われるものとし、その詳細は、第 31 条から第 37 条に定めるところによ るものとします。
第 15 条(利用料)
1 会員は、当社に対し、別途定めるところにより、本サービスの月額利用料、その他会員が利用するオプションサービスの月額利用料(以下、総称して「サービス利用料
等」といいます。)を支払うものとします。なお、各月1日から15日までの間に本契約が成立した場合には、当該月(以下「契約成立月」といいます。)のサービス利用料等の日割計算は行わず全額について支払うものとし、各月16日から末日までの間に本契約が成立した場合には、契約成立月のサービス利用料等は発生しないものとします。
2 サービス利用料等は、毎月末日を締め日として、翌月末日までに支払うものとします。
3 会員が、サービス利用料等の支払いを遅延したときは、サービス利用料等に加えて、支払期日の翌日から起算して年 14.6%(年 365 日の日割り)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 16 条(相殺)
当社は、会員に対して金銭債権を有している場合は、いつでも当社が会員に対して負う金銭債務と対当額をもって相殺することができるものとします。
第 17 条(禁止事項)
会員は、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 当社、他の会員又は第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(4) 当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(5) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんの上、不正に利用する行為
(6) 有害なコンピュータープログラム、メール等を送信又は書き込む行為
(7) サーバー、その他当社のコンピューターに不正にアクセスする行為
(8) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(9) 別途、当社が定める運営マニュアル、運営ガイドライン等、本規約と一体となって本サービスの利用について規定する事項に抵触する行為
(10) その他当社がサービス運営上、不適切と判断する行為
第 18 条(業務委託)
当社は、会員の事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第 19 条(本規約の違反等)
1 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当社の定める期間、本サービス
の利用を停止すること、本契約を解除すること、その他必要と認める措置をとることができるものとします。
(1) 当社あるいは決済事業者所定の書類を所定の期限内に提出しない場合
(2) 本規約又はこれに付随する契約に違反した場合
(3) 他の会員あるいはxxxxに不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
(4) 入会申込み及び会員となった後の登録情報変更において、虚偽の事実又は不正があった場合
(5) 商品代金等の支払いを遅延した場合
(6) 会員、その役員又は従業員が暴力団等に現在関与し、あるいは過去に関与していたと当社が判断した場合
(7) 会員の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(8) 当社が会員と連絡がとれなくなった場合
(9) 法令に基づく営業停止若しくは営業禁止の命令を受け、又は許認可等が取り消された場合
(10) 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生等若しくは滞納処分の申し立てを受け、又は自ら申し立てを行った場合
(11) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由がある場合
(12) 本サービスの運営、提供を阻害する行為を含む当社に対する迷惑行為を行った場合
(13) 当社と締結している他の契約、又は当社の他のサービスにかかる規約に違反した場合
(14) その他、会員として不適切であると当社が判断した場合
2 当社が、前項に基づき、本契約を解除した場合、会員は当然に期限の利益を喪失し、当社及びバイヤーに対して負担する債務をただちに弁済するものとします。
3 第1項に基づく当社の措置により会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 20 条(個人情報等について)
1 当社は、会員から開示を受ける個人情報について、当社プライバシーポリシーの定めに
則り、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
2 当社は、会員の個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。
(1) 本サービス、コンテンツその他の情報提供サービス、システム利用サービスの提供のため
(2) 当社及び第三者の商品等の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため
(3) 当社及び第三者の商品等の広告又は宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含む。)のため
(4) 料金請求、課金計算のため
(5) 本人確認、認証サービスのため
(6) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
(7) アンケートの実施のため
(8) 懸賞、キャンペーンの実施のため
(9) アフィリエイト、ポイントサービスの提供のため
(10) マーケティングデータの調査、統計、分析のため
(11) 決済サービス、物流サービスの提供のため
(12) 新サービス、新機能の開発のため
(13) システムの維持、不具合対応のため
3 当社は、以下に定める場合には、会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
(1) 決済事業者が入会審査等を行うため、あるいは会員から決済事業者に譲渡した債権を行使するために、決済事業者に開示する場合
(2) 会員の同意がある場合
(3) 裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
(4) 保険金請求のために保険会社に開示する場合
(5) 当社が行う業務の全部又は一部を第三者に委託する場合
(6) 当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
(7) 当社の権利行使に必要な場合
(8) 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
(9) 個人情報保護法その他の法令により認められた場合
4 当社は、会員に対し、当社その他の第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信することができるものとします。
5 会員は個人情報保護法に違反する行為を行なってはならないものとします。
第 21 条(秘密保持)
1 当社及び会員は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、情報を受領した者は、自己の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しません。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3 当社は、次の各号に定める場合には、必要と認める範囲内で会員の秘密情報を事前の書面による承諾を得ることなく開示又は交付することができるものとします。
(1) 税務署等の公的機関又は行政機関の強制力のある命令又は要請に基づき秘密情報を開示する場合
(2) バイヤーの要請に基づき、当該バイヤーに対して情報を開示する場合
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1 当社及び会員は、相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が
反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 当社及び会員は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
(1) 前項第1号又は第2号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2) 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、前項各号の事由に該当した者は、相手方に対して、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、本契約を解除した者は、解除により生じる損害について、相手方に対し一切の責任を負いません。
第 23 条(サービスの一時停止)
会員は、以下の事由により事前に通知されることなく、本サービスの利用が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、当該措置により生じた損害の補償を当社に請求しないこととします。
(1) 当社のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良のための停止
(2) コンピューター、通信回線の事故、障害による停止
(3) 消費者、他の本サービス利用者、その他第三者の利益を保護するため、当社がやむを
得ないと判断した場合における停止
第 24 条(契約上の地位の譲渡禁止)
会員は、当社の書面による事前の承諾がなければ、本契約上の地位を第三者に承継さ せ、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に対して譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。
第 25 条(免責)
1 当社は、個別契約の当事者とはならず、商品の欠品、納品の遅延、商品データ等の不備、天災等予期せぬ事態の発生に起因する損害の他、本サービスに関して、会員、バイヤーその他の第三者との間で発生した一切の紛争について、関知せず、また賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、会員が本サービス利用に関して被った損害(サーバ又はソフトウェアの傷害不具合・誤作動、本契約に基づく商品データの全部又は一部の滅失、本サービスの全部まちたは一部の停止会員の利用停止、バイヤーとの取引によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責任を負わないものとします。
3 取扱商材につき、第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、パブリシティ権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他の権利を侵害している又は侵害するおそれがあるとして、会員と第三者との間で紛争等が生じた場合、会員は、当社を一切免責するものとし、自らの責任と一切の費用負担において当該紛争等を速やかに解決するものとします。
4 会員は、前項の場合、第三者との間で紛争等が生じていること及びその内容を直ちに当社に対して通知するとともに、その経過を当社の求めに応じて適時に当社に報告するものとします。
第 26 条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに一方の当事者から終結の申出がない場合には、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
2 本契約が期間満了、合意解約、解除理由等のいかんを問わず終了した場合、本契約有効期間内にバイヤーが会員に発注した取扱商材の商品代金等が残存債務となることを了承し、すべての債務の履行が完了するまでなお、本規約が適用されるものとします。
第 27 条(有効期間中の解約)
1 当社は、前条の有効期間中といえども、書面(電子メールも含む)による1か月前の予告をもって、本契約を解約することができるものとします。
2 会員は、前条の有効期間中といえども、当社所定の方法により、本契約を解約することができるものとします。毎月 1 日から 20 日の間に解約申込みがなされた場合は当該月
の末日をもって、毎月 21 日以降末日までの間に解約申込みがなされた場合は翌月末日
をもって解約となります。
3 本契約の最低契約期間は以下の各号のとおりとします。会員は、当該最低契約期間内に本契約の解約を行う場合は、前項の解約手続きに従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最低契約期間満了日までの残余の期間に対応するサービス利用料等に相当する額を一括して当社に支払うものとします。
(1) 各月1日から15日までの間に本契約が成立した場合契約成立日からその翌月まで
(2) 各月16日から末日までの間に本契約が成立した場合契約成立日からその翌々月まで
第 28 条(本サービスの廃止)
当社は当社の都合によりいつでも本サービスを廃止できるものとします。
第 29 条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとします。
第 30 条(準拠法及び裁判管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とし、本契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
2 本契約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁
判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
~第2章 代金収納サービスについて~第 31 条(代金収納サービスの委託)
1 会員は、当社に対して、商品代金等を、会員に代わってバイヤーから受領した上、当該商品代金等を会員に対して引渡す業務(以下「代金収納業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託します。会員は、当社に対し、代金収納業務の遂行に関し、商品代金
等を会員に代わってバイヤーから受領する権限を付与するものとします。
2 当社は、代金収納サービスとして会員に提供する業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
第 32 条(回収金の引渡し)
1 当社は、前条第1項に基づき、バイヤーから受領した商品代金等を、毎月末日を締め日として、翌々月 15 日までに、会員の指定する口座に入金するものとします(振込手数料は、会員の負担)。なお、支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に入金するものとします。
2 当社は、会員に対し金銭債権を有するときは、当該金銭債権の弁済期にかかわらず、前項に基づき会員に支払う回収金額から、当該金銭債権の額を差し引くことができるものとします。
3 会員の責めに帰すべき事由により、当社が第1項に基づき会員の口座に入金を行うことができない場合、当該入金予定日から1年を経過したときは、会員は当社に対する回収金額にかかる支払請求権を放棄したものとみなします。
第 33 条(商品代金等の未払い)
1 会員は、xxxxとの相違又は商品代金等が未払いの個別契約がある場合、自己の責任においてxxxxとの間で協議し解決するものとします。
2 前項に定める事由により生じた会員の損害について、当社は一切その責めを負わないものとします。
第 34 条(個別契約の取消等)
1 会員とバイヤーとの間の個別契約が、取消、キャンセル、解除、その他の事由により、消滅又は失効した場合であっても、当社は、代金収納業務の履行として会員に対して回収金を引渡すものとし、会員は当該バイヤーと返金の方法及び振込手数料等の取り扱いについて協議のうえ、自己の責任と費用において当該バイヤーへの返金を行うものとします。
2 当社は、個別契約の消滅及び失効並びに返金により生じた会員又はバイヤーの損害につき、一切その責めを負わないものとします。
第 35 条(賠償責任)
1 会員は、本契約に違反することにより、又は代金収納サービスの利用に関連して、当社に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責を負うものとします。
2 会員は、本契約に違反することにより、又は代金収納サービスの利用に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて会員の責任のもとにこれを解決するものと
し、当社に一切迷惑をかけないものとします。
3 当社は、代金収納サービスの変更、中止、中断、廃止その他代金収納サービスに関する事由により会員が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第 36 条(代金収納サービスの停止)
1 当社は、会員が以下のいずれかの事由に該当する場合には、当社が必要と認める期間、
代金収納サービス及び回収金額の引渡しを停止することができるものとします。
(1) 第 17 条各号又は第 19 条第 1 項各号に該当する事由が生じたとき
(2) 当社による連絡が取れなくなったとき、バイヤーからの苦情等が頻発したときその
他当社が代金収納サービスを停止する必要があると判断したとき
2 当社は、前項に定める事由が解消されない場合には、当該停止の時点で既に会員の指示に基づき受領している商品代金等について、当社所定の方法で必要な措置を講じることができるものとします。
3 当社は、第1項の定めに基づき代金収納サービスの停止を行った場合、会員に対してその旨通知するものとし、会員は自己の責任において、代金の支払等につき顧客と協議のうえ解決するものとします。
4 当社は前3項に定める代金収納サービスの停止により生じた会員の損害について、一切その責めを負わないものとします。
第 37 条(契約終了に伴う措置)
本契約終了以前に会員がバイヤーから取扱商材の注文を受けて有効に成立した個別契約に関する商品代金等については、本契約終了後においても本規約の規定に従って処理されるものとします。
平成 30 年 6 月 18 日制定
令和 2 年 8 月 1 日改定
令和 3 年 5 月 1 日改定
令和 4 年 4 月 1 日改定