Contract
(目的)
国立大学法人京都大学教職員給与規程
平成16年4月1日達示第80号制定
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下
「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払い)
第2条 教職員の給与は、その全額を現金で、直接教職員に支払う。ただし、法令又は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で締結された書面による協定がある場合には、法令又は過半数協定に定められる金額を控除して支払う。
2 前項の給与は、教職員の同意を得て、当該教職員の本人名義の預貯金口座への振り込みによる方法により支払うことがある。
(俸給)
第3条 教職員の俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し定めるものとする。
(教職員の給与)
第4条 俸給は、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下「勤務時間等規程」という。)第7条に規定するxxの勤務時間(以下
「xxの勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第22条による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当を除いた全額とする。
(俸給表の種類)
第5条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定める。
(1) 一般職俸給表(一)(別表第1)
(2) 一般職俸給表(二)(別表第2)
(3) 教育職俸給表(別表第3)
(4) 医療職俸給表(一)(別表第4)
(5) 医療職俸給表(二)(別表第5)
(6) 指定職俸給表(別表第6)
2 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級 (指定職俸給表の適用を受ける教職員にあっては号俸。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「初任給、昇格、昇給等の基準」という。)に定める。
(初任給)
第6条 新たに採用された教職員の受ける俸給は、初任給、昇格、昇給等の基準による。 (昇格及び降格)
第7条 教職員の昇格及び降格は、初任給、昇格、昇給等の基準による。
2 教職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号俸は、初任給、昇格、昇給等の基準に定めるところにより決定する。
3 前条又は前2項の規定により号俸を決定する場合において、他の教職員との権衡上必要と認めるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号俸を超えて俸給月額を決定することがある。
(昇給)
第8条 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により教職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして初任給、昇格、昇給等の基準で定める教職員にあっては、3号俸)とすることを標準として初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員にあっては、57歳)を超える教職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして初任給、昇格、昇給等の基準で定める教職員にあっては、3号俸)」とあるのは、「2号俸」とする。
4 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
(平18達28改)
(給与の支給日及び支給方法)
第9条 俸給の支給日は、毎月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日に当たるときは翌日を支給日とする。
2 期末手当、勤勉手当、期末特別手当の支給日は6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日とする。
3 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当等及び寒冷地手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給する。
4 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における第1項に定める日に支給する。ただし、やむを得ない事情により勤務時間の報告が遅れる場合等でその日において支給できないときは、その日後において支給する。
(平16達132改・削)
(俸給の支給)
第10条 新たに教職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2 教職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3 教職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の暦の日数から勤務時間等規程第11条及び第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算による。
(俸給の調整額)
第11条 俸給の調整額は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の教職員に比して著しく特殊な別表第7に掲げる者に対し、その区分に応じた調整数を別表第8における職務の級に応じた調整基本額(その額が俸給月額の100分の4.5を超えるときは、俸給月額の100分の
4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に乗じて得た額を俸給の支給に準じて支給する。ただし、その額が俸給月額の100分の25を超えるときは、俸給月額の100分の25に相当する額とする。
(平18達28改)
(俸給の特別調整額)
第12条 俸給の特別調整額は、管理又は監督その他の地位にある別表第9の職名欄に掲げる職にある者(指定職俸給表適用者を除く。) に対し、同表に定めるところにより俸給の支給に準じて支給する。この場合において、同一の者が同表の職名欄に掲げる職を複数占めるときは、いずれか高い方の額を支給する。
(平17達39改)
(初任給調整手当)
第13条 初任給調整手当は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とされる教職員(教育職俸給表適用者に限る。)に対し、採用の日から35年以内の期間支給する。
2 初任給調整手当の支給される教職員の範囲、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学教職員初任給調整手当支給細則に定める。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある教職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第
2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)のうち2人までについてはそれぞれ6,000円(教職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、教職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)、その他の扶養親族については1人につき
5,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合にお
ける扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平17達73改)
第15条 新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その教職員は直ちにその旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その教職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を総長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに教職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が教職員となった日、扶養親族がない教職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている教職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている教職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。
3 扶養手当は、これを受けている教職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている教職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている教職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は教職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている教職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員について当該教職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(都市手当)
第16条 都市手当は、別表第10の区分に掲げる支給地域に在勤する教職員に、その教職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該区分に対応する支給割合
を乗じて得た額を支給する。
2 前項に規定する支給地域に在勤する教職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(これらの教職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動(以下この項において「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が前項で定める地域に該当しないこととなるときは、当該教職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは、当該異動の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の都市手当を支給する。ただし、当該教職員が当該異動の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該教職員に対する都市手当の支給については、別に定めるところによる。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員、検察官であった者、国有xx事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関す る特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、日本郵政公社の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員、地方独立行政法人の職員、公庫の予算及び決算 に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員又は国家公務員退職 手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者 (以下「給与法適用者等」という。)であった者が、引き続き教職員となった場合において、 採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定 による都市手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職 員には、前項の規定に準じて、都市手当を支給する。ただし、前項における「異動前の支 給割合」は、別に定める割合とする。
(平17達39改)
(住居手当)
第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する教職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,
000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)
(2) 当該教職員の所有に係る住宅(別に定めるこれに準じる住宅を含む。)のうち当該教職員その他別に定める者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している教職員で世帯主であるもの
(3) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給されている教職員で配偶
者が居住するための住宅(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる教職員のうち第3号に掲げる教職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている教職員 家賃の月額から
12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている教職員 家賃の月額から
23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が
16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる教職員 2,500円
(3) 前項第3号に掲げる教職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる教職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる教職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、
55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員
4,100円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員
6,500円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員
8,900円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員
11,300円
へ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員
13,700円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員
16,100円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員
18,500円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員
20,900円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員
21,800円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員
22,700円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員
23,600円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる教職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
2 勤務場所を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする勤務場所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員で別に定めるもののうち第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、
20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、
20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
3 前項の規定は、給与法適用者等であった者から引き続き教職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める教職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の通勤手当の額の算出について準用する。
4 第1項第1号又は第3号に掲げる教職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「xx」という。)に所在する施設で別に定めるものへの通勤のため、当該xxへの交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(別に定める教職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額
5 通勤手当は、前4項により定めた額をもとに支給単位期間の月数で除して得た額を支給する。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第19条 採用(平成18年4月1日以降の採用に限る。)及び勤務場所を異にする異動(以下「採用等」という。)又は在勤する施設等の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった教職員で、当該採用等又は施設等の移転の直前の住居から当該採用等又は施設等の移転の直後に在勤する施設等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教職員には、採用等の日から3年以内の期間、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する
勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(別に定めるところにより算定した教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である教職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、単身赴任手当を支給する。
(平18達28改)
(特殊勤務手当)
第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される教職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学特殊勤務手当支給細則で定める。
(特地勤務手当)
第21条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則(以下「特地勤務手当等支給細則」という。)で定める施設(以下「特地施設」という。)に勤務する教職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で特地勤務手当等支給細則で定める。
3 本条に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、特地勤務手当等支給細則で定める。
第22条 教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設が特地施設又は特地勤務手当等支給細則に定めるこれらに準ずる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該教職員には、特地勤務手当等支給細則で定めるところにより、当該異動の日から3年以内の期間(当該異動の日から起算して3年を経過する際特地勤務手当等支給細則で定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 給与法適用者等であった者から引き続き教職員となって特地施設又は準特地施設に在勤することとなったことに伴って住居を移転した教職員(採用の事情等を考慮して特地勤務手当等支給細則で定める教職員に限る。)、その他前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして特地勤務手当等支給細則で定める教職員には、特地勤務手当等支給細則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(超過勤務手当)
第23条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した教
職員に休日休が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務 1
00分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135 (休日給)
第24条 祝日法による休日等(勤務時間等規程第11条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている教職員以外の教職員にあっては、勤務時間等規程第13条に規定する祝日法による休日が勤務時間等規程第11条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日) 、年末年始の休日等及び創立記念日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した教職員についても同様とする。
(平17達39改)
(夜勤手当)
第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた教職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第26条 宿日直勤務を命ぜられた教職員には宿日直手当を支給する。
2 前項の手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,200円を下回らない額とする。
3 第1項の勤務は、第23条から前条までの勤務には含まれないものとする。 (管理教職員特別勤務手当)
第27条 第12条の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第11条及び第13条に規定する休日に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手当を支給する。
2 管理教職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、別に定める額とする。
(期末手当)
第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して、それぞれ基準日の属する第9条第2項に定める日(以下次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第24条の規定により解雇され、又は死亡した教職員(第36条第8項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、
12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに医療職俸給表(一)7級、医療職俸給表(二)6級以上であるもののうち総長が指定する第1種及び第2種の区分である教職員 (以下「特定幹部教職員」という。ただし、休職にされている教職員のうち第36条第1項に該当する教職員を除く。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の120、
12月に支給する場合においては100分の140を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において教職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。
4 次の役職段階別加算適用表に掲げる俸給表及び職務の級の区分に該当する教職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に俸給の月額並びにこれに対する都市手当の月額の合計額に同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額(特定幹部教職員にあっては、その額に俸給月額に次の管理職加算適用表の割合を乗じて得た額を加算した額)を第2項の期末手当基礎額とする。
(役職段階別加算適用表)
俸給表 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職 (一) | 8級以上 | 100分の20 |
7級・6級 | 100分の15 | |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級 | 100分の5 | |
一般職 (二) | 5級 | 100分の10 |
4級 | 100分の5 | |
3級(別に定めるものに 限る。) | ||
教育職 | 6級 | 100分の20 |
5級 | 100分の15(別に定めるものにあっては 100分の20) | |
4級・3級 | 100分の10(別に定める4級にあっては 100分の15) | |
2級・1級(別に定める ものに限る。) | 100分の5 | |
医療職 (一) | 6級以上 | 100分の15 |
5級 | 100分の10 | |
4級・3級 | 100分の5 | |
2級(別に定めるものに 限る。) | ||
医療職 (二) | 6級以上 | 100分の15 |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級 | 100分の5 | |
2級(別に定めるものに 限る。) |
(管理職加算適用表)
俸給表 | 区分 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職(一) | Ⅰ種 | 7級以上 | 100分の25 |
Ⅱ種 | 100分の15 | ||
教育職 | Ⅱ種 | 5級以上 | 100分の15 |
医療職(二) | Ⅱ種 | 6級以上 | 100分の15 |
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(平17達39改、平18達28改)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第48条の規定により懲戒解雇された教職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第24条第1項及び国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部を改正する規則(平成17年達示第34号)附則第2項の規定により解雇された教職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した教職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平17達39改)
第30条 支給日に期末手当を支給することとされていた教職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ)をされ、その判決が確定していない場合。
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消す。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付する。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。 (勤勉手当)
第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員(別に定める教職員を除く。)についても同様とする。
勤 務 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の次の表に掲げる区分に応じた割合に別に定めるその者の勤務成績による割合を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。
3 前項の場合において、本学における勤勉手当の額の総額は、次に掲げる額を超えない範囲とする。勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の72.5(特定幹部教職員にあっては、100分の9
2.5)を乗じて得た額の総額
4 第2項及び前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において教職員が受けるべき俸給の月額並びにこれに対する都市手当の月額の合計額とする。
5 第28条第4項の規定は、第2項及び第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この
場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第31条第4項」と読み替える。
6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替える。
(平17達73改) (期末特別手当)
第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける教職員に対して、それぞれ基準日の属する第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第
36条第8項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても、同様とする。
在 職 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額からその者の勤務成績に応じ別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。
3 前項の別に定める基準に従って定める額は、期末特別手当の支給を受ける教職員が同項 に規定する在職期間において就業規則第49条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に100分の20を乗じて得た額に期末特別手当 を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職 期間に応ずる同項の表に定める割合を乗じて得た額を超えるものであってはならない。
4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する都市手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額(別に定める教職員以外の教職員にあっては、その額に俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
6 第29条及び第30条の規定は、第1項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第32条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第32条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替える。
(平17達73改) (寒冷地手当)
第33条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の初日において、国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則(以下「寒冷地手当支給細則」という。) に定める支給地域に在勤する教職員 (寒冷地手当支給細則に定める教職員を除く。) に支給する。
2 本条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、寒冷地手当支給細則に定める。
(平16達132改)
(特定の教職員についての適用除外)
第34条 第11条から第15条まで、第17条、第20条、第23条から第26条まで及び第28条から第31条までの規定は、指定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。
2 第23条及び第24条の規定は、俸給の特別調整額の適用を受ける教職員には適用しない。
(委員、顧問等の給与)
第35条 委員、顧問、その他別に定める者については、勤務1日につき、37,900円から19,700円までの範囲内の額とする。
(休職者の給与)
第36条 教職員が業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第
1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、住居手当、および期末手当のそれぞれ100分の20を支給する。
2 教職員が結核性疾患にかかり就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、住居手当、および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。
3 教職員が前2項以外の就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。
4 教職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当及び住居手当のそれぞれ100分の
60以内を支給することがある。
5 教職員が就業規則第15条第1項第3号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当及び住居手当、期末手当のそれぞれ1
00分の70以内を支給することがある。
6 就業規則第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事由により休職にされた職員には、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
7 就業規則第15条第1項第4号の定めにより休職にされた場合で、総長が必要と認めたときは、総長が必要と認める期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することがある。
8 第2項、第3項又は第5項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第28条第
1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡したときは、同項の規定により、第9条第2項に規定する支給日に、当該各項の例による額の期末手当
又は期末特別手当を支給することがある。
9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第36条第8項」と読み替えるものとする。
(給与の減額)
第37条 教職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第13条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)、勤務時間等規程第13条に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間等規程第13条に規定する創立記念日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、就業規則第34条による職務専念義務免除期間(同条第3号を除く。)、就業規則第43条による妊産婦である女性教職員の健康診査、就業規則第44条による妊産婦である女性教職員の業務軽減等、及び就業規則第58条による就業禁止期間、並びに休暇による場合、その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第
39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(平17達39改、平18達28改)
(端数計算)
第38条 次条に規定する勤務1時間あたりの給与額及び第23条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定するとき、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(勤務1時間あたりの給与額)
第39条 第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する都市手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する都市手当、初任給調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。
3 前2項の定めによる1年間は、当該年度始めの4月1日から翌年の3月31日とする。
(平16達132改、平18達28改)
(雑則)
第40条 教職員の給与に関しては、本規程に定めるもののほか、本規程に関する運用・解釈等については別に定めることがある。
附 則
1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。
2 当分の間、本規程の別表第1から第6までに定める俸給表の月額及び手当の額は国家公務員の例に準拠するものとし、改訂があった場合は、それらの改訂についても同様とする。
3 成立日の前日に国立大学の職員であった者が異動のため、平成16年4月1日に辞職し、同日、国立大学法人職員等になった場合における離職の取扱いは、その者が平成16年3月31日に離職したものとみなし本規程にて取り扱うこととする。
4 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条に規定する教職員のうち、大学の成立する日(以下「成立日」という。)において引き続き大学の教職員となった者(以下「承継職員」という。)であって、成立日の前日において京都大学総長から一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)又は第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当の認定を受けている者が、成立日においても成立日の前日と同様の当該認定を受けるに足りる各々の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該手当の支給に関しては、成立日において第14条(扶養手当)、第17条(住居手当)、第18条(通勤手当)又は第19条(単身赴任手当)の規定による認定があったものとみなす。
また、当分の間、第18条(通勤手当)の規定にかかわらず、教職員の通勤手当については、成立日の前日における給与法(以下「旧給与法」という。)第12条(通勤手当)に準じて運用することとし、その際、旧給与法第12条中「(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)」を「その額が
55,000円を超えるときは、55,000円)」に、旧給与法第12条第5項中
「45,000円」を「55,000円」に読み替え、旧給与法第12条第2項第2号中の「イ」~「リ」の区分を第18条第2項第2号中の「イ」~「ワ」の区分に読み替えるものとする。
5 当分の間、第37条の規定にかかわらず、教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給の半額を減ずる。
附 則(平成16年達示第126号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。附 則(平成16年達示第132号)
この規程は、平成16年10月28日から施行する。附 則(平成17年達示第39号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。附 則(平成17年達示第73号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。附 則(平成17年達示第76号)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。附 則(平成18年達示第28号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において別表第1から別表第5までの俸給表の適用を受けていた教職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間
(総長の定める教職員にあっては、総長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた教職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる教職員(総長が別に定める教職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
第6条 前条の規定による俸給を支給される教職員に関する第11条ただし書、第28条第4項
(第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第 号)附則第5条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(俸給の調整額に関する経過措置)
第7条 第11条の規定による俸給の調整額の適用を受ける教職員(以下「俸給の調整額適用教職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(平成18年3月31日にその者に適用されていた調整基本額又はこれに相当するものとして大学が認める額をいう。)に達しないこととなる教職員には、改正後の第11条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該教職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
(1) | 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 100分の100 |
(2) | 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 100分の75 |
(3) | 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の50 |
(4) | 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の25 |
(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第1項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第8条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |