Paid 利用規約
Paid 利用規約
改訂:2015.7.14
本規約は、株式会社ラクーン(以下「当社」といいます。)が提供する Paid をご利用いただく際に、売主として Paid を利用する加盟企業に適用されます。Paid の利用を希望する方は、本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、Paid にお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第 1 章 総則 第 1 条 (目的)
本規約は、当社が提供する Paid に関し、加盟企業が当該サービスを利用する際の手続を定めることにより、加盟企業と Paid メンバーとの間における Paid を利用した商品等の代金決済の利便性を高め、もって、両者間における商取引の円滑化を図ることを目的とします。
第 2 条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) 「Paid」
当社が加盟企業の Paid メンバーに対する取引代金債権を譲り受けることにより、当該取引代金の決済を行うサービス
(2) 「加盟企業」
本規約第 3 条に基づき、当社が加盟企業として Paid の利用を認めた法人又は個人
(3) 「Paid メンバー」
当社が Paid メンバーとして Paid の利用を認めた法人又は個人
(4) 「加盟企業 ID」
本規約第 3 条に基づき、当社が加盟企業に対して付与する各加盟企業を識別するための番号・記号等
(5) 「加盟企業パスワード」
本規約第 4 条に基づき、加盟企業が設定する各加盟企業を識別させるための番号・記号
(6) 「商品等」
加盟企業と Paid メンバー間の取引対象である商品又は役務
(7) 「売買契約等」
加盟企業と Paid メンバー間で締結される商品の売買契約又は役務提供契約その他の取引契約の総称
(8) 「売掛債権等」
加盟企業と Paid メンバー間の売買契約等に係る取引代金債権及びこれに付帯する一切の債
権の総称
(9)「申込対象債権」
売掛債権等のうち、加盟企業が本規約第 6 条第 2 項に基づき、当社に対し譲渡の申込みを行った各債権又はその総称
(10)「適格債権」
本規約第 6 条第 2 項に基づく申込み時点において同第 10 条第 1 項に掲げる要件を満たす債権
(11)「譲渡債権」
申込対象債権のうち、本規約第 7 条第 1 項に基づき当社が譲り受けた債権
(12)「譲渡日」
本規約第 7 条第 1 項に基づき、当社が加盟企業から各譲渡債権を譲り受けた日
(13)「加盟企業集計期間」
当社が加盟企業から譲渡日に譲り受けた債権について、各譲渡代金支払い期日の支払対象となる債権を集計する期間として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された期間
(14)「譲渡代金支払い期日」
当社が加盟企業に毎月譲渡債権の代金を支払う期日として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された日
(15)「反社会的勢力等」
以下のいずれか一つにでも該当する法人又は個人
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者(公序良俗に反する団体の関係先を含む。)
・集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5 項に定義される性風俗特殊営業を行う者及びこれらのために貸室部分等を利用させる者
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
・貸金業法第 24 条第 3 項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
(16)「本規約等」
本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアルの総称
(17)「営業日」
当社の営業日をいい、土曜、日曜、国民の祝日及び当社がウェブサイト上において、あらかじめ休業日と指定した日、以外の日
(18)「下請法」
下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)第 2 章 利用申込み
第 3 条 (利用申込み手続)
加盟企業としての利用を希望される法人又は個人は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイト上に必要事項を入力し、又は申込書に必要事項を記入するなど当社所定の方法により、申込みをしていただきます。
2 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、Paid の利用を承諾する場合には、当社所定の方法により加盟企業 ID を付与します。本項に基づく加盟企業 ID の付与をもって、加盟企業は、本規約等に基づき、加盟企業としての利用を開始することができます。
3 当社は、第 1 項に基づき申込みをされた法人又は個人が以下の各号のいずれかに該当する場合には、加盟企業としての利用を承諾しないことがあります。
(1) 当社所定の方法によらないで申込みをされた場合。
(2) 申込みをされた法人又は個人について、架空名義、なりすまし等により、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであること又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合。
(3) 当社より、申込みをされた法人又は個人について、申込みに係る権限を調査するため、当該申込みをされた方に来社や必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
(4) 申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等であり、又はその疑いがあると当社が判断した場合。
(5) 当社より、申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等に該当するか否かに関する調査に必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
(6) 本規約第 18 条に基づき Paid の利用を停止されたことがある場合
(7) その他当社が定める基準によりご利用いただけないと判断された場合。
4 第 2 項の審査にあたり、当社は、第 1 項の申込みを行った法人又は個人について、信用調査機関等に照会することがあります。申込みをされた方が個人である場合には、個人情報の保護に関する法律を遵守し、当社のプライバシー・ステートメントに従います。
5 加盟企業は、Paid メンバーとして利用を希望される法人又は個人に代わって、利用申込みに必要な情報を当社に対し提供する場合には、情報を提供する時点で以下の条件を満たすものとします。
(1) 当社が Paid の利用を認めた場合には当社が加盟企業から売掛債権等を譲り受けることになるなど、Paid の概要について必要な説明を行い、当該法人又は個人から Paid メンバーとしての利用申込みの承諾を得ていること
(2) 当該法人又は個人から、当社に対し申込みに必要な情報を提供することの承諾を得て
おり、当該行為が個人情報保護法その他全ての関連法令に違反するものではないこと
6 加盟企業は、前 2 項に反して、当該法人又は個人との間で生じた紛争については、加盟企業の費用と責任において当該法人又は個人との間で解決します。
第 4 条 (加盟企業パスワードの設定等)
加盟企業は、前条第 1 項に基づく申込みにあたり、Paid を利用する際の加盟企業パスワードとして任意の番号・記号を申し出ることにより、加盟企業パスワードを設定します。
2 加盟企業は、加盟企業 ID 及び加盟企業パスワードを自らの責任をもって管理するものとします。当社は、加盟企業 ID 及び加盟企業パスワードが使用されて、Paid が利用された場合には、第三者による利用であっても当該加盟企業による利用として取り扱い、これによって加盟企業に生じた損害等について責任を負いません。
第 5 条 (法人の加盟企業と従業員等の関係)
従業員等の個人が自らの所属する法人の名義で本規約第 3 条に基づく申込みを行ない、当社の承認を得た場合には、Paid の利用は全て当該法人が行ったものとみなします。
2 前項の定めにかかわらず、従業員等の個人が加盟企業である法人の了承を得ずに申込みを行い若しくは Paid を利用した場合又は加盟企業である法人の了承の範囲を超えて Paidを利用した場合であって、当社が当該加盟企業である法人から本規約等に基づく手数料の支払い等を受けることができなかった場合には、当社は、当該行為を行った個人に対し、当社が被った損害を請求することができるものとします。ただし、これによって当社が当該加盟企業である法人に対する請求権を放棄するものではありません。また、当社は、本項に定める行為により、当該行為を行った個人及び加盟企業である法人との間に生じた紛争について一切責任を負いません。
3 前項に定める従業員等の行為が判明した場合には、当社は、Paid の利用を停止することができるものとします。
第 3 章 債権譲渡
第 6 条 (売掛債権等譲渡の申込み)
加盟企業は、Paid メンバーとの間で締結した商品等の売買契約等に基づく売掛債権等のうち、Paid を利用した決済を希望されるものについて、当該契約日、Paid メンバー名及び金額等当社所定の事項を当社ウェブサイト上で入力し、当該入力内容を当社所定の方法により、当社に対し、送信していただきます。ただし、当社が設定した Paid メンバーの利用限度額を超えることとなる場合には、当社は、加盟企業に対してその旨通知するとともに、当該送信内容を取り消すものとします。
2 加盟企業は、前項に基づき入力した売掛債権等のうち、Paid を利用して決済するものについて個別に、当社ウェブサイトを通じて決済確定の通知を送信します。これにより、加盟企業の各売掛債権等の譲渡の申込み内容が確定し、加盟企業は、当社に対し、決済確定通知
を送信した売掛債権等の譲渡の申込みを完了したものとします。
3 加盟企業は、前項に基づく債権譲渡の申込みを完了するまでは、当社所定の方法により、第 1 項に基づき入力した売掛債権等の内容を変更することができます。
4 第 1 項に基づく売掛債権等の入力が行われた日の翌日から起算して 180 日を経過しても第 2 項に基づく譲渡の申込みが行われない場合には、当該入力内容は取り消されるものとします。
第 7 条 (申込対象債権の譲渡)
当社は、前条第 2 項に基づき、譲渡の申込みを受け付けた場合には、その都度直ちに、加盟企業に対し、申込対象債権の内容を確認する通知をします。かかる通知をもって、当社から加盟企業に対する申込対象債権の譲渡を承諾したものとします。
2 当社は、前項の承諾をした債権について、当該債権の支払人となるPaid メンバーに対し、直ちに、加盟企業に代わってその内容及び債権譲渡の通知をします。
第 8 条 (Paid メンバーからの異議等)
前条第 2 項の通知に対し、Paid メンバーから通知受領の翌営業日中に異議が申し立てられた場合には、当社は、加盟企業に対し、当該異議の内容を通知するとともに、当該債権の内容を調査します。
2 前項に定める場合のほか、当社は、申込対象債権又は譲渡債権が本規約第 10 条に定める適格債権であるか否かの調査をすることができるものとします。
3 前 2 項に基づく調査の結果、本規約第 12 条第 1 項各号に定める事由に該当すると当社が判断したときは、当社は、同条の定めに従って当該債権譲渡を解除することができるものとします。
第 9 条 (調査への協力)
前条第 1 項に定める異議の申し出があった場合その他当社が申込対象債権又は譲渡債権の内容を調査するために必要であると判断した場合には、当社は、加盟企業に対し、申込対象債権又は譲渡債権に関する帳票等の提出又は事情の説明を求めることができるものとし、加盟企業は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとします。
第 10 条 (譲渡適格債権)
譲渡債権は、加盟企業の Paid メンバーに対する商品の販売、製造の請負、製品・材料等の販売及び役務の提供により生じた代金債権並びにこれに付帯する一切の債権で、本規約第 6
条第 2 項に基づく譲渡の申込み時点で以下の条件を満たすものとします。
(1) 支払い方法 期日一括払い
(2) その他の条件
1.Paid メンバーとの間で行った真正な取引に係る債権であること
2.Paid メンバーにとって営業のための取引に係る債権であること
3.加盟企業が知る限り、Paid メンバーに以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
(ア)支払停止、支払不能又は債務超過
(イ)Paid メンバーが振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
(ウ)差押、仮差押の申立て又は滞納処分
(エ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
(オ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
4.Paid メンバーが架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等へ該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
5.有価証券の売買に係る債権でないこと
6.有効に存在し、かつ加盟企業に有効に帰属する債権であること
7.既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
8.他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けていないこと
9.手形又は小切手が振り出されていないこと
10.譲渡禁止特約が付されていない又は解除されていること
11.加盟企業に対する抗弁が主張されていないこと
12.法令又は公序良俗に反する取引に係る債権でないこと
13.Paid を利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含むがこれに限られません。)、Paid メンバーに不利益となる差別的な取扱いをした取引に係る債権でないこと
2 加盟企業は、本規約第 6 条第 2 項に基づき申込対象債権として譲渡申込みをした債権が申込み時点において前項各号の要件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係る Paid メンバーの資力の担保責任を負いません。
第 11 条 (譲渡代金額及び支払時期等)
本規約第 7 条第 1 項に基づく譲渡債権の譲渡代金額は、同項により確定した譲渡債権の譲渡債権額面に相当する金額に別途当社が定める保証料の料率を乗じた金額を控除した金額とし、前月の加盟企業集計期間内に譲り受けた債権(ただし、加盟企業集計期間内に次条に基づき解除されたものを除く。)xxx、翌月の譲渡代金支払い期日に支払うものとします。
2 当社は、前項に基づく譲渡代金をあらかじめ加盟企業が指定した口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は当社の負担とします。
第 12 条 (譲渡契約の解除)
当社は、本規約第 7 条第 1 項の譲渡債権の確定後、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟企業に対して通知することにより、対象となる債権について債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
(1) 譲渡債権が本規約第 10 条第 1 項の要件を欠くことが判明した場合。
(2) 本規約第 10 条第 1 項第 2 号(ただし 3 を除く。)に抵触する事実が発生した場合。
(3) 譲渡債権の支払人である Paid メンバーから当該譲渡債権について異議の申し出があった場合。
(4) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人である Paid
メンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかである場合。
(5) 前各号に該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
2 前項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、当該譲渡債権の支払人である Paid メンバーに対し、その旨を通知します。
3 第 1 項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した時点で加盟企業が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、本規約第 14 条第 3 項に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
4 第 1 項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業は、当該債権について、Paid メンバーとの間で別途決済しなければなりません。
第 13 条 (Paid メンバーとの紛争等)
加盟企業は、Paid メンバーとの間の売買契約等に関し、契約当事者としての義務(商品等の引渡し義務を含むがこれに限られません。)を誠実に履行するものとし、商品等に瑕疵があった場合その他売買契約等に関連して Paid メンバーとの間で生じた紛争については、加盟企業の費用と責任において Paid メンバーとの間で解決します。
2 当社は、加盟企業に対して通知することにより、Paid メンバーとの間で生じた紛争が解決されるまでは、当該紛争に関連する売買契約等に係る債権について譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
3 前項に基づき、当社が支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができる事実が判明した時点で加盟企業が当該譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当
額を返還しなければなりません。ただし、xxx譲渡代金の返還については、本規約第 14
条第 3 項に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
第 14 条 (返金処理等)
前条の定めにかかわらず、加盟企業は、商品の返品その他の事由により売買契約等を解除した場合等、Paid メンバーに対し、売買代金等の全部又は一部を返還する必要がある場合には、当社を通じて返金することができます。ただし、当社は、各加盟企業集計期間毎に返金額の上限額を設ける場合があります。
2 加盟企業は、前項の返金を希望する場合には、当社に対し、返金対象となる取引の Paid
メンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 当社は、各加盟企業集計期間毎に、第 1 項ただし書の上限額を定めた場合には当該金額の範囲内で前項の返金対象となる取引に係る債権譲渡契約が解除されたものとして受け付け、各 Paid メンバーから受領した売買代金等の全部又は一部に相当する金銭を返還します。加盟企業は、当該返金対象となる取引について、当社から受領した譲渡代金相当額の全部又は一部を直ちに返還するものとします。ただし、加盟企業は、当社が認めた場合には、本規約第 11 条第 1 項に基づき翌月の譲渡代金支払い期日において支払うこととされている譲渡代金債権額と対当額にて相殺することができます。
第 15 条 (下請法)
加盟企業は、下請法の適用対象である取引に係る債権について、本規約第 6 条第 2 項に基づき、譲渡の申込みをする場合には、当該債権譲渡の申込みの際にその旨を申し出るものとし、当該申し出のあった債権の譲渡については、本規約等のほか、別紙 Paid 下請法特約が適用されます。
第 16 条 (譲渡・質入の禁止)
加盟企業は、当社に対して有する譲渡代金債権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は質権設定等の担保に供することはできません。また、本規約等に基づく加盟企業の地位及び権利についても同様とします。
第 4 章 その他
第 17 条 (Paid の一時停止)
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、加盟企業に事前に通知することなく、
Paid の提供を一時停止することができます。
(1) システム障害等により緊急にシステムの修繕、点検又は更新を行う場合。
(2) 停電その他の不可抗力により、Paid を提供することが困難な場合。
(3) その他当社が Paid の提供の一時停止が必要と判断した場合。
2 前項に定める場合のほか、定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合その他技術上又は営業上の理由により、加盟企業に対して事前に通知することにより、Paid の提供を一時停止することができます。
3 前 2 項に基づき、Paid の提供を一時停止したことにより、加盟企業に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第 18 条 (利用の停止)
加盟企業に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当社は、何ら催告を要することなく、当該加盟企業の Paid の利用を停止することができます。
(1) 本規約等に違反した場合。
(2) 本規約等に基づき負担する債務その他加盟企業が当社に対して負担する債務の履行を遅滞し、当社からの相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合。
(3) 支払停止、支払不能又は債務超過となった場合。
(4) 加盟企業が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5) 差押、仮差押又は滞納処分を受けた場合。
(6) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合。
(7) 故意に不適格債権の譲渡の申込みをしたと疑うに足りる相当な理由があると当社が判断した場合。
(8) 不適格債権の譲渡の申込みを反復継続して行うなど Paid の利用方法が不適切であると当社が判断した場合。
(9) 当社又は他の加盟企業若しくは Paid メンバーの業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合。
(10)当社の運営する他のサービスにおいて会員資格を喪失した場合。
(11)本規約第 3 条第 3 項各号に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合。
第 19 条 (有効期間等)
加盟企業として利用できる期間は 1 年とします。ただし、加盟企業又は当社が期間満了の 1
か月前までに書面により更新しない旨の通知をしない場合には 1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
2 前項の定めにかかわらず、加盟企業は、1 か月前に当社所定の方法により当社に申し出ることにより、Paid の利用を終了することができます。この場合、当社は、申し出を受領し
てから 1 か月以内の当社が指定する日をもって、当該加盟企業としての利用を停止し、Paidの提供を終了します。
第 20 条 (サービスの廃止)
当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情により、 Paid を廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社所定の方法により加盟企業に通知します。
第 21 条 (サービス終了後の処理等)
前 3 条又は本規約第 5 条第 3 項に基づき、加盟企業に対する Paid の提供が終了した場合で
あっても、終了日において本規約第 7 条第 1 項に基づき当社が既に譲り受けた債権については、本規約等が適用されるものとします。
第 22 条 (免責事項)
加盟企業が Paid に関する手続を行うに際し使用した加盟企業 ID、加盟企業パスワードその他の情報を、当社が本規約第 3 条に基づき登録された情報と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合には、偽造、変造、盗用等の事故があっても、加盟企業による Paidの利用とみなし、これによって生じた損害等について当社は責任を負いません。
2 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による Paid の遅滞、停止、データの消失又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざんにより加盟企業に生じた損害について責任を負いません。
3 当社は、加盟企業と Paid メンバーとの間の売買契約等に関連して加盟企業、Paid メンバー又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
4 当社は、本規約等に基づき、Paid を利用したこと又は利用することができなかったことによって加盟企業に生じた損害について責任を負いません。
第 23 条 (遅延損害金)
加盟企業又は当社が本規約等に基づく債務の履行を遅滞したときは、支払い期日の翌日から支払の日まで、年 6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割り計算した金額の遅延損害金を支払うものとします。
第 24 条 (秘密保持)
加盟企業及び当社は、適用法令又は裁判所若しくは行政官庁の命令・指示に基づき必要とされる場合を除き、Paid に関して知り得た加盟企業及び当社の営業上、技術上その他一切の情報を秘密情報として厳重に管理するとともに、当事者の承諾なく第三者に開示しないものとし、Paid を利用する目的以外のために使用しないものとします。ただし、(1)Paid の
利用申込み時点において既に公知となっていた情報、(2)Paid の利用開始後に加盟企業又は当社の義務違反によらずして公知となった情報、(3)Paid の利用開始後に加盟企業又は当社が自ら取得した情報、(4)Paid の利用開始後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報については、この限りではありません。
2 前項の定めにかかわらず、当社は、本規約第 3 条第 4 項に定める場合には、加盟企業に関する情報を信用調査機関に提供することができるものとします。
3 第 1 項の規定は、Paid 終了後も効力を有するものとします。
第 25 条 (個人情報の取扱い)
当社は、Paid の提供にあたり取得する加盟企業に関する個人情報を当社が別途定めるプライバシー・ステートメントに従って取り扱います。
第 26 条 (商標その他の知的財産等)
Paid に関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下
「知的財産xx」といいます。)は、当社に帰属します。
2 当社は、加盟企業に対し、Paid を利用する範囲内において Paid に関する知的財産xxを使用することを許諾するものとし、加盟企業は、当該範囲を超えて当該知的財産xxを使用しないものとします。
3 加盟企業は、Paid を利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産xxを侵害してはならないものとします。
第 27 条 (当社からの連絡)
当社は、Paid の提供にあたり必要な事項の連絡のために、本規約第 3 条の利用申込み時に届け出ていただいた電子メールの送信先に対して、メールをお送りすることがあります。
2 加盟企業は、前項の送信先について、当社からお送りする連絡に係るメールを受信可能な状態にしておく必要があります。
3 加盟企業が前項に違反した場合、当社は、当社からのメールを送信した時点で加盟企業に到達したものとみなします。
第 28 条 (届出事項の変更等)
加盟企業が本規約第 3 条に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先、決済口座その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、加盟企業は、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。
2 前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着又は不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 29 条 (お問い合わせ先)
Paid についてのお問い合わせは、当社ウェブサイトより相談窓口までお問い合わせください。
第 30 条 (本規約等の変更)
当社は、本規約等の変更に際し、当社所定の予告期間をもって変更内容を当社ウェブサイトに掲示します。
2 前項に定める予告期間が経過した時点で、加盟企業は、当該変更内容を承認したものとします。
第 31 条 (合意管轄)
加盟企業と当社との間における Paid に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 32 条 (準拠法)
本規約等に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
以上
Paid 下請法特約
本特約は、Paid 利用規約(以下「本規約」といいます。)に付随し、加盟企業及び Paid メンバーが下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号。以下「下請法」といいます。)の適用対象となる取引について Paid を利用する際に、加盟企業、Paid メンバー及び当社の三者間において適用されます。
下請法の適用対象となる取引について Paid の利用を希望する方は本規約及び本特約並びにこれらに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、Paid にお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第 1 条 (定義)
本特約において使用する用語の定義は、本規約に定めるとおりとするほか、次のとおりとします。
(1) 「支払い期日」 申込対象債権について、加盟企業と Paid メンバーとの間の約定において、Paid メンバーが加盟企業に対して現金、手形の交付その他の方法により決済手段を提供することとされている日
(2) 「決済期日」 申込対象債権について、加盟企業と Paid メンバーとの間の約定において、Paid メンバーが加盟企業に対して提供した決済手段につき現実に決済することとされている日
第 2 条 (譲渡適格債権)
加盟企業が当社に譲渡する債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当該譲渡債権は、加盟企業からの当社への譲渡の申込み時点において、本規約第 2 条の適 格債権の条件に加え、以下の条件を満たすものとします。
(1) 加盟企業が当該取引に係る給付を受領した日から起算して、次回の譲渡代金支払い期日が 60 日以内にあること
(2) 支払い期日が次回の譲渡代金支払い期日以降であること
(3) 決済期日が支払い期日から 120 日以内(繊維業の場合は 90 日以内)であること
2 加盟企業は、申込対象債権として譲渡申込みをした債権が申込み時点において、本規約第 2 条の適格債権の条件及び前項各号の条件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係る Paid メンバーの資力の担保責任を負いません。
第 3 条 (当社による譲渡契約の解除に関する特約)
本規約に基づき譲渡された債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当社は、Paid メンバーから異議の申し出があったこと及び天災地変、戦争、暴動、内乱、 その他不可抗力により、譲渡債権の支払人である Paid メンバーが譲渡債権を履行すること ができないことが明らかであることを理由として、同条に基づく債権譲渡契約の解除をし てはならないものとします。
第 4 条 (加盟企業による譲渡契約の解除)
譲渡債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、加盟企業は、当該債権について Paid メンバーが当社に弁済する日の 3 日前に限り、当社に通知することにより、当該債権の譲渡を解除することができます。
2 加盟企業は、前項の解除を希望する場合には、当社に対し、解除の対象となる取引の Paid
メンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 第 1 項に基づき、債権譲渡契約を解除した時点で加盟企業が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、xxx譲渡代金の返還については、本規約に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
4 加盟企業が当社との間の債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、支払人である Paid
メンバーに対し、その旨を通知します。
5 第 1 項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業及び Paid メンバーは、当該債権について、両者間で別途決済しなければなりません。この場合、Paid メンバ
ーは、その支払期日に加盟企業に対し、手形その他の相当な決済手段を提供するものとします。ただし、解除時点において、当社が既に Paid メンバーから当該債権に係る債務の支払を受けていた場合には、当社は、本規約に定める方法により、当社が受領した金額を返還します。
第 5 条 (下請法の遵守等)
加盟企業及び当社は、譲渡対象債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従います。
(1) 支払い期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
(2) 加盟企業は、Paid メンバーが下請法第 9 条に基づくxx取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社が Paid メンバーに対して調査に必要な限度で譲渡代金の支払状況を報告することを承諾すること。
2 Paid メンバー及び当社は、譲渡債権として通知を受けた債権が下請法の適用対象である 取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従うこととします。
(1) 支払期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
(2) Paid メンバーは、下請法第 9 条に基づくxx取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社に対し、加盟企業に対する譲渡代金の支払状況につき調査において求められた限度で報告を求めることができること。
(3) Paid メンバーは、加盟企業が加盟企業の責めによらない事由により当社から譲渡代金の支払を受けられなかった場合、加盟企業に対し、当社に代わって自らその全額を支払うこと。
3 前項第 3 号に基づき、Paid メンバーが当社に代わって加盟企業に対し、譲渡代金を支払ったときは、当社の Paid メンバーに対する当該譲渡代金相当額の支払債務と Paid メンバーの当社に対する譲受債権の履行債務とは対当額にて相殺されたものとします。
4 加盟企業は、1 年間に Paid を利用した取引の全てが下請法の適用対象である取引であった場合には、速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
以上