Contract
当社における株式・債券の取引方法
◆ xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
※ 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。「有価証券」には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
◆ 個人向け国債・円貨建て債券・外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債・円貨建て債券・外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い、中途換金の為の手続き
・ 円貨建て債券・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
◆ 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社においてxxxx証券等のお取引、個人向け国債のお取引、円貨建て債券のお取引、外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意いただいた日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、応募又は中途換金の別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、委託注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文されたお取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付します。また、定期的に「取引残高報告書」を交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
租税の概要
◆ 上場株式に係る租税の概要
お客様に対する上場株式の課税は、原則として、以下によります。
〔個人のお客様〕
・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得して申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
〔法人のお客様〕
・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
◆ 個人向け国債に係る租税の概要
お客様に対する個人向け国債の課税は、原則として、以下によります。
・ 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債のxx及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
◆ 円貨建て債券に係る租税の概要
お客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として、以下によります。
〔個人のお客様〕
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離xx公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、原則、償還時に源泉徴収されることがあります。
〔法人のお客様〕
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離xx公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
◆ 外貨建て債券に係る租税の概要
お客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として、以下によります。
〔個人のお客様〕
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離xx公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、原則、償還時に源泉徴収されることがあります。
〔法人のお客様〕
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離xx公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
※ 税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
(2021.09)