注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: フィリピン国園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクト(計画フェーズ)
調達管理番号: 20a00885
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年12月16日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年12月16日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:フィリピン国園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクト(計画フェーズ)
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(✓)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年3月~2021年10月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合
も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
契約第一課 xxx Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部 農業・農村開発第一グループ第一チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
本件業務について、特定の排除者はありません。
なお、本件は二段階方式の計画フェーズとなりますが、当該案件の契約の受注者が実施フェーズへの参加に制限されることはありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年12月25日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2021年1月7日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年1月15日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願いま
す。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。本邦研修に係る経費:4,640 千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨(PHP)= 2.168010 円
b)US$1 = 104.156 円
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対
象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/農業政策(2号)
b)マーケティング1/農産物流通(3号)
c)インフラニーズ(流通、ICT、生産基盤等)(3号)
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数
約15.0M/M (現地13.0M/M、国内2.0M/M)
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年2月8日(月)までにプロポーザ ルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス
変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を
過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会
運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:農業・農村開発に係る各種業務。特に、バリューチェーンの強化、農業政策に関する各種業務経験を有することが望ましい。
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(3 月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が 4 月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/農業政策(2号)
⮚ マーケティング1/農産物流通(3号)
⮚ インフラニーズ(流通、ICT、生産基盤等)(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者:担当分野 農業政策】 a)類似業務経験の分野:農業政策 b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語 d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 マーケティング1/農産物流通】 a)類似業務経験の分野:マーケティング/流通 b)対象国又は同類似地域:フィリピン国及びその他東南アジア地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 インフラニーズ(流通、ICT、生産基盤等)】 a)類似業務経験の分野:インフラのニーズ分析 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:語学評価せず
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事
者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 8 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 2 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 28 ) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/農業政策 | ( 28 ) | ( 12 ) |
ア)類似業務の経験 | 12 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 8 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者 | - | ( 11 ) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制 | ( ) | ( 5 ) |
ア)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力:マーケティング1/農産物 流通 | ( 12 ) | |
ア)類似業務の経験 | 7 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 | |
(3)業務従事者の経験・能力:インフラニーズ(流通、ICT、 生産基盤等) | ( 10 ) | |
ア)類似業務の経験 | 7 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | - | |
エ)その他学位、資格等 | 2 |
以 上
第3 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
フィリピン共和国(以下、フィリピン)において、農業は同国全就労人口のおよそ 25%(Philippine Statistics Authority 2018)を抱える一方、GDP 比では 9.3%(FAOSTAT 2018 年)を占めるに留まっており、生産性の低迷が指摘されている。近年、農業セクターの労働人口が、より生産性の高いサービスセクター等に流出している上、農業従事者の高齢化も進み、逼迫している。2019 年 2 月、コメの輸入を制限していたフィリピン政府はrice tariffication law を制定し、関税(40%)を支払うことで輸入制限を緩和し、市場原理に即したコメの流通に移行することを決定した。この政策導入の結果、国内のコメ価格は国際価格を反映して引き下げられることとなり、コメの収益性は長期的な低下が見込まれることから、政府は園芸作物や高付加価値作物へ転換し、農業の競争力強化を通じた農業生産性及び農家所得を向上させる方向性を示した。
フィリピンにおける農業バリューチェーンを消費段階(下流部分)から見た場合、近年の経済成長に伴い中間層の購買力は向上しており、都市部を中心としてスーパーマーケット等を通じた食材の販売、食品産業の成長など近代的な流通システムへの移行の流れが確認できる一方で、生産段階(上流部分)を見ると依然として大多数を占める伝統的な流通形態(品質や出荷規格を評価しないバルクでの大量流通に対応した仕組み)に依存しており、農業セクターの現状を見ると、農家による適切な市場情報入手や農民組織を通じた計画的な生産・出荷の困難さ、統一的な品質や規格に関する基準の未整備、低調な農業金融へのアクセス、流通業者の高い輸送コストと生産者と実需者のコミュニケーション不足、市場アクセス道路やコールドチェーン施設の未整備、民間企業の参入が限定的等の、①生産現場、②流通システム・制度面、③民間企業との連携においてそれぞれ課題があり、需要の変化をうまくとらえて農業振興につなげるには至っていない。これまでのフィリピン政府の政策及び我が国の協力においては、民間投資も見据えた生産から加工、流通、販売、消費までを網羅的に捉えたフードバリューチェーン(FVC:Food Value Chain)構築に重点を置いた支援は限定的であった。また、2017 年 6 月のxx農業協力対話においては、フィリピン側から、日本へ期待する協力の柱の一つとしてFVC 改善への協力が提案された。
係る状況を受け、2019 年 8 月、フィリピン政府は我が国政府に対し「園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクト」として、生産の多様化・競争力の強化に向けた包括的 FVC 構築を目的とした技術協力を要請した。当該要請は、前述対話にて示されたフィリピン側の大きな期待を、フィリピン農業省と JICA で調査や議論などを重ねて具現化したものであり、xx双方にとって農業協力のトッププライオリティーである。
また、近年フィリピンは国外への労働者送出を積極的に推進しており、日本におけ る農業分野での技能実習生受入も年々増加し、2018 年度は 3.9 万人となっている 。我が国は、日本国内での外国人材の更なる活用や母国へ戻った実習生の活動支援を行うことで、外国人材受入れの適正化と人材還流を図っていくことが求められている。フィリピンは、2016 年 10 月に長期開発ビジョン「Ambisyon Natin(Our Ambition) 2040」を発表、xx所得国入りを目指し、重点セクターの 1 つとして農業をあげている。2017 年 2 月に発表された「フィリピン開発計画(Philippine Development Plan 2017-2022)」では、農業における経済機会拡大のためバリューチェーンへの利害関係者のアクセスを増やす方策として、農業インフラ整備を通じた生産者と市場の物理的な繋がりを改善すること、小規模農家の組織化を図り規模の経済を生み出すこと
(生産性向上とコスト削減)、農産物の高付加価値化を促すための能力開発、を掲げている。2020 年 5 月には、COVID-19 の影響を踏まえた新常態に対応する施策である「We Recovery as One」においても、効率的な輸送・物流システム構築、農業金融アクセスの強化、農産物のオンライン取引、高栄養価を含む農産物の高付加価値化を掲げ、農業省主導で生産地(者)と消費地(者)を繋ぎ、生産者の収入向上と消費者の食料安全保障を目指す取組みを全国的に実施中であり、本案件はフィリピン政府の開発政策にも合致する。
加えて、COVID-19 の蔓延に伴い、2020 年 3 月からフィリピンにて施行されたコミュニティ防疫措置下(人の移動制限)において、農業省は、国内の人々が不足無く食料を得られることを最優先事案として打ち出し、各種の施策を実施してきた。その中でも直送・直売事業(Kadiwa ni Ani at Kita)においては、迅速・確実・安価に農産物を消費者の元へ届けるため、既存の FVC 体系に依らない仕組みを試行している。その実効性や持続性の評価はこれから成されるものであるが、フィリピン行政が既存体系に切り込んだという事実は、本プロジェクトが今実施されることに大きな意味を持つ。
以下に、本特記仕様書にて使用する語句の定義を記す。
⮚ ロードマップ:バリューチェーン全体の流れを評価し、短期、中長期に FVC 関係者が取り組むべき事項を整理したもの。
⮚ 包括的ビジネスモデル:FVC 関係者が近代的なバリューチェーンに参加し、FVC振興によって得られる農産物の付加価値1による利益をxxに享受するために、対象とするFVC の状況に合わせて個々の要素技術2(以後、FVC オプションと記載)を効果的に組み合わせたもの。
⮚ パイロット活動:ロードマップの中で特にボトルネックとなっており、かつ短期的に克服可能な課題に焦点を当て、包括的ビジネスモデルの構築に取り組むもの。この際、プロジェクトを通じた活動だけでなく、過去の協力の成果や民間事業者による投資、フィリピン政府が取組む FVC オプションについても積極的に取り入れ、バリューチェーン全体がカバーされたモデルを構築することが重要な要件となる。
⮚ FVC 関係者:生産者(農家、農民グループ)、民間事業者(仲買人、卸売業者、輸送業者、スーパーマーケット、食品加工業、レストラン、小売店など、収穫された農産物が最終消費者に届くまでの経路を担う事業者を指す)、行政機関(中央省庁、自治体)。
⮚ FVC 関係者のプラットフォーム(以下、プラットフォーム):FVC の課題分析、情報共有(市場情報、政府の定める基準・規制にかかる情報)、ビジネスマッチングを目的とした、官民のFVC 関係者からなるグループ。
1 付加価値の上昇には、単価の向上と販売量の拡大(収穫後ロスの削減含む)の要素がある。
2 FVC振興は、市場ニーズを的確に関係者(生産者、行政機関)へ伝達し、生産、加工、流通、販売の各段階を通じて、農産品の価値を最大化することではじめて実現できる。このため、FVCオプションには生産面の強化だけでなく、民間事業者との効果的な連携の促進や、流通システムを近代化するための制度面での整備も含まれる。
2.プロジェクト概要
(本プロジェクトは、段階的計画策定3を採用。プロジェクトは「計画フェーズ」と「実施フェーズ」からなる。本件は、このうち「計画フェーズ」における業務を対象としたものである(これ以降「本業務」と記す場合には「計画フェーズ」を対象とし、「本事業」ないし「プロジェクト」と記す場合には両フェーズを通じたプロジェクト全体を指す。ただし、「計画フェーズ」についてのプロポーザル作成には、続く「実施フェーズ」を含めたプロジェクトの全体像を理解する必要があることから、以降の項目によっては「実施フェーズ」に関する事項についても、そのように明記の上で記す)。
(1)プロジェクト名
園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクト
(2)上位目標
収益性の高い園芸作物のFVC が自立的に拡大する
(3)プロジェクト目標
農家の収益向上に資する包括的ビジネスモデルが構築される
(4)期待される成果
<計画フェーズ>
成果1:官民併せて取組むFVC 近代化に向けたロードマップ(案)がFVC 関係者間で形成・合意されると共に、プロジェクトの構成が定まる
<実施フェーズ>
成果2:パイロット活動の実施を通じ FVC 関係者の能力が向上し、包括的ビジネスモデルが開発される
成果3:包括的ビジネスモデルが検証・更新され、国内の FVC 関係者へ共有される
(5)プロジェクトサイト
<計画フェーズ>
マニラ首都圏、及び調査対象地(ルソン島内の各州、5~6 州程度)
<実施フェーズ>
マニラ首都圏、及びパイロット活動対象地(ルソン島内のxxxx及び低地野菜の産地として最低 1 州ずつが含まれる)
(6)主な関係官庁・機関
<計画フェーズ>
⮚ 農業省 (Department of Agriculture(DA))
⮚ Agribusiness and Marketing Assistance Service (AMAS)
⮚ Project Development Service (PDS)
⮚ Policy Research Service (PRS)
3 段階的計画策定(二段階計画策定)とは、基本計画のみを確定した段階で迅速に協力を開始し、協力開始後の
「計画フェーズ」において詳細計画を策定し、「実施フェーズ」において本格活動を開始する計画策定方式のことを言う。
⮚ High Value Crop Development Program (HVCDP)
⮚ Regional Field Office (RFO)
⮚ Special Projects Coordination and Management Assistance Division (SPCMAD)
<実施フェーズ>
上述した計画フェーズの DA 各部署に加えて、パイロット活動対象地を管轄する DA
地方事務所や地方自治体。
3.業務の目的
本事業は、FVC 近代化に向けたロードマップ(案)を関係者間で形成・合意し(計画フェーズ)、対象州を起点としたバリューチェーンにおいてパイロット活動を実施することで、FVC 関係者の能力向上と園芸作物の包括的ビジネスモデルが開発、検証、更新され、国内の FVC 関係者へ共有されること(実施フェーズ)により、農家の収益向上に資する包括的ビジネスモデルの構築を図り、もって収益性の高い園芸作物 FVC の自立的拡大に寄与するものである。
【概念図】ロードマップ策定とパイロット活動を通じた FVC 強化
計画フェーズに対応する本業務の目的は、官民併せて取組む FVC 近代化に向けたロードマップ(案)が FVC 関係者間で形成・合意されると共に、プロジェクトの構成が定まることである。
4.業務の範囲
本業務は、フィリピン政府と締結した協議議事録(以下、「R/D」)に基づいて実施される「園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクトプロジェクト」の枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行い、「7.報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項
本業務では、既存資料のレビューを十分に行い、「6.業務の内容」に以下の項目に留意して、調査や活動を実施すること。
(1)二段階計画策定方式の採用および業務の期間
本事業の要請内容に関し、流通市場の仕組みや流通状況に関する情報が不足しており、また、フィリピンの FVC 近代化に向けた各種課題については、関係者で役割分担して取組む必要があるため、本事業で解決可能なスコープの設定が現時点では困難な状況にある。
そのため、本事業では二段階計画策定方式を採用し、計画フェーズにて実施フェーズの活動内容及び投入を決定する。本業務は、事業期間のうち計画フェーズ(202
1年3月から2021年10月まで)を対象として実施する。
(2)基本計画策定調査及び計画フェーズにおける合意事項
1)以下の事項については、基本計画策定調査時に DA と合意済みであり、計画フェーズにおける見直しは想定していない。
・案件名称
・ターゲットグループ
・フィリピン側実施機関
・上位目標
・プロジェクト目標
・成果
・計画フェーズの成果の指標
・計画フェーズの活動
・計画フェーズの投入
2)以下の事項については、基本計画策定調査時に仮置きの内容として DA と合意しており、計画フェーズにおける見直しと合意が必要である。
・プロジェクトサイト
・協力期間
・総事業費(日本側)
・上位目標の指標
・プロジェクト目標の指標
・実施フェーズの成果の指標
・前提条件、外部条件
3)以下の事項については、基本計画策定調査時には DA と合意しておらず、計画フェーズにおける合意が必要である。
・実施フェーズの活動
・実施フェーズの投入
(3)案件の基本的な考え方、方向性
1)本件事業は、これまでに各所で取り組まれてきたような、特定地域の特定作物を深く掘り下げて、バリューチェーン分析を行い、その不備不足に対する方策を検討するというタイプの案件ではない。ルソン島全体における園芸作物全体のバリューチェーンを俯瞰・分析して、FVC 関係者を巻き込んで改善のモメンタムを作り、改善(制度の改善、行政の介入、投資の呼込み、民間企業の参入の促進、消費者の意識変容の
推進等)を推し進めていくと共に、特定のバリューチェーンにおける集中的な改善活動を通じて、他地域でも汎用可能なモデルケースを提示するものである。
2)以下の四点をプロジェクトの基本方針とすることを、基本計画策定調査時に JICA
側から提案し、DA の了解を得ている。
① 「農家の収益向上」に繋がること。(案件を通じて、バリューチェーンに関わる人々の収益向上、消費者が鮮度の高い農産物を安価に購入できること等といった成果も想定されるが、これらを優先することで農家の収益向上が蔑ろにされることの無いよう留意する。)
② フィリピン国内のバリューチェーンを対象とすること。(輸出に向かうバリューチェーンは想定しない。)
③ 対象農産物は、園芸作物(主として野菜)とすること。
④ 多くの農民、特に貧農に裨益し、かつ汎用性の高いモデルケースの形成を目指すこと。
(4)実施体制
1)合同調整委員会
合同調整委員会(以下、「JCC」)は、プロジェクト全般の最終的な意思決定や活動内容の共有を目的として設置し、議長は農業省次官(Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization)が務める。
2)プロジェクトダイレクター、マネージャー
① プロジェクトダイレクターは、農業省次官( Operations and Agri-Fisheries Mechanization 担当)が務め、プロジェクトの運営・実施全般に対する責務を負う。
② プロジェクトマネージャーは、農業省アグリビジネス・市場支援サービス課長 (Director of AMAS) が務め、日常的なプロジェクト運営管理や技術的な事項に対する全ての責務を負う。
3)Project Team
(フィリピン側)
<計画フェーズ>
(a) プロジェクトダイレクター(農業省次官( Operations and Agri-Fisheries Mechanization 担当))
(b) プロジェクトダイレクター代理(農業省次官補)
(c) プロジェクトマネージャー(農業省アグリビジネス・市場支援サービス課長)
(d) DA 内の関連部局(AMAS, PDS, PRS, HVCDP, RFO, SPCMAD)
(日本側)
コンサルタントチーム
<実施フェーズ>
上述した計画フェーズの DA 下各人・各部署に加えて、パイロット活動対象地を管轄する DA 地方事務所や地方自治体の職員が加わる。
(5)パイロット活動の対象地の選定
パイロット活動の対象地とは、本事業において当該州の圃場を起点とする園芸作物
バリューチェーンの改善を図り、もって当該州の農家の所得向上を図る地域である。同対象地として、要請段階ではベンゲット州、ヌエバビスカヤ州、ケソン州が提案
された。また、計画フェーズにおいて、右 3 州を含めたルソン島内の各州の中から、以下の選定基準に基づいて選定することが、基本計画策定調査時に合意された。
以上の諸点を踏まえ、先方と協議・調整の上決定すること。
(合意済みの選定基準)
(a) フィリピン国内におけるxxなFVC への適用可能性
-対象作物の生産量
-対象作物の栽培面積
-FVC 関係者の構成(業種と人数など)
(b) FVC 近代化に伴う農家への裨益効果
-期待される付加価値の向上
-期待される流通量の拡大
(c) 本プロジェクトの限られた時間と投入の範囲内での実現可能性
-技術的面でのギャップ
-インフラ面でのギャップ
-投資面でのギャップ
-制度面でのギャップ
(選定にあたって考慮されるべき点)
・ xxxx及び低地野菜の産地として最低 1 州ずつが含まれる。
・ 選定された対象州でのパイロット活動の実施に当たって、本契約による投入リソースが、効率的かつ十分に配置され機能する。
(6)ロードマップ
計画フェーズにおけるロードマップに関する業務を考えるに当たっては、計画・実施の両フェーズを通じてロードマップがどのように作成・運用されていく想定であるかを理解する必要があることから、この項では実施フェーズのことも含めて記す。ただし実施フェーズ分についての記載は、計画フェーズでの議論を踏まえて変更があり得る。
1)概要
ロードマップの定義は、1.のとおり。本事業では、計画・実施の両フェーズを通じて、ロードマップを作成すると共に、DA の主体的な運用を支援していく想定である。園芸作物の FVC 全体の改善には、FVC 関係者による広く様々な取組み、参入、投 資が必要であり、まずはその端緒として、「現状」「課題」「将来像・理想像」を見える化し、FVC 関係者がそれぞれどのような「取組み」を行っていくのか(内容とスケジュール)を検討、共有、調整を図ることで、過不足の無い計画が練られ、また実施されていくことになる。この、「現状」「課題」「将来像・理想像」「取組み」を、対外的にも分かりやすくアピーリングな形にまとめたものが、期待されるロードマッ
プである。
2)フェーズ毎の取組み
・ 計画フェーズ:ドラフト作成、第1版に対する FVC 関係者の合意形成、ロードマップ(案)が作成・運用されることについての対外発信(ウェブ掲載等)
の開始
・ 実施フェーズ:FVC 関係者においてロードマップの進捗確認(本案件による取組みのみならず、他ステークホルダーによる取組み・成果を反映する)、前述対外発信の継続(ウェブ掲載に加えて、プレスリリースや他広報ソースの活用も検討)、ロードマップの改訂(ロードマップに記載の「現状」「課題」「将来像・理想像」「取組み」に関し大幅な変更を要す際には、これを FVC 関係者にて議論し、改訂版(次版)とする。)
3)付加的に期待される効果
ロードマップの作成と更新によって、FVC 改善の現状、課題、将来像、取組みを可視化して、発信することで広く世に知らしめ、多くの人々の関心を惹き、直接的・間接的に議論や実施に巻き込んでいくことで、改善のxxモメンタムを形成することが有用と考えている。また、このモメンタムが大きくなれば、消費者も FVC 関係者の一つとしてロードマップにて推進される改善に対して声を上げるようになり、それが改善活動に反映されると共に、改善に取り組む側(特に官)への期待・プレッシャーとして作用するといった、相乗効果が期待される。
フィリピンの FVC に関心を示す日系企業や投資家は現在でも多いが、チェーンの全体像(「現状」「課題」「将来像」「取組み」)の把握が容易では無いことから、投資や参入の検討に多大な労力を要し、また投資・参入を躊躇う要因となっている。ロードマップが作成され、その取組みの進捗と共に公開されることで、このような企業・投資家の新規参入を促進することが期待される。
(7)「パイロット活動」を通じた「包括的ビジネスモデル」の形成
実施フェーズでの内容について理解することが、計画フェーズにおける事業計画の策定に肝要であることから、現時点での整理を以下に詳述する。
・パイロット活動の対象地(特定のバリューチェーン)において、「理想的なバリューチェーン」を形成することを目指す。「理想的なバリューチェーン」とは、農産物が、付加価値を持って生産される(規格、嗜好、安全、ブランド化等)、あるいは価値を維持しつつ(ロスの削減、不要なステップの省略等)ないし付加価値を得つつ(加工等)、流通し、適切に取引き(商取引の改善等)されることで、FVC関係者が既往の体系以上に利益を得ることのできるバリューチェーンである。
・特定のバリューチェーンにおいて「理想的なバリューチェーン」を実現するためには、チェーン各所における各種課題を解決する必要があり、この取組みが「パイロット活動」である。
・「パイロット活動」の対象バリューチェーンが複数存在する場合、それら複数の対象バリューチェーンにおいて共通して実施される「パイロット活動」もあれば、特定のバリューチェーンにおいてのみ実施される「パイロット活動」もある。
・各所での「パイロット活動」を経て、「理想的なバリューチェーン」が形成されると共に、各パイロット活動の成果をより錬磨したものとして「FVC オプション」が作成される。さらに、パイロット活動の対象地域・対象バリューチェーン以外においても、「FVC オプション」を効果的に組み合わせ、当該地域・バリューチェーン向けにカスタマイズすることで、「包括的ビジネスモデル」が構築される。
(8)DA の他施策との整合・連携
1)1.のとおり、DA は COVID-19 禍に伴う防疫措置下で、食料(農産物)が各地にて不足すること無く入手できるよう、既存バリューチェーンの維持・潤滑化に加えて、暫定的措
置として直送・直売といった新たなバリューチェーン形態の構築等にも取り組んできている。このような取組みが、既存バリューチェーンの一部変革に繋がるものや、あるいは防疫措置の解除後にも継続する道筋が立ちつつあるのであれば、本事業も係る方向性に歩調を合わせて取り組むと共に、成功事例を学び取り入れていくことが望ましい。
2) DA は 2020 年 8 月から、「Farm and Fisheries Clustering and Consolidation (F2C2) Program」を開始した。農民を集団化して生産等の効率を上げるという事業であり、本事業にも関係があるところ、必要な情報を入手の上取り組むこと。
3)DA は、これまでにもバリューチェーン改善に資する各種取組みを実施してきているが、代表的な案件としてはAgri-Pinoy Tradiing Center (APTC)の建設事業がある。
(9)JICA が過去に実施した協力案件のアセットの活用
JICA が過去にフィリピンで実施した各種協力案件でのアセットを、本事業にて有効に活用できるよう、情報収集の上で計画を立てること。主な案件は以下のとおり。
1)「安全野菜生産販売技術改善プロジェクト」(草の根技術協力)
同団体がxxベンゲット州で取り組んできた安全な野菜栽培を、発展させ、適切な輸送と取引きを担保することで、農家の所得向上を目指した。結果として、マニラ首都圏のハイエンド向け取引きを確立したが、そのための市場開拓等には多大な労力を要することや、発注に従った品質・量の野菜を確実に納品できる計画栽培にはまだ難があり、この方式が大規模に普及するには至っていない。
2)「地場産品競争力強化のための包装技術協力プロジェクト」(技術協力プロジェクト)
収穫後ロスの削減を企図して、対象 8 品目の農産物・加工品について適切な輸送包装技術の設計・導入に取組んだ。当該プロジェクトを通じて能力向上が図られたフィリピン科学技術省包装技術課(DOST-PTD)は、プロジェクト終了後も、開発された技術の普及や、他の農産物の輸送包装技術の設計に取り組んできている。
3)「農産物流通IT 導入普及・実証事業」(中小企業支援事業)
同事業にて 2014 年にセントロパミリハン市場(ケソン州)へ、市場データの管理システムを導入。農作物取引の効率化、取引価格の適正化等に寄与した。同システムは、同事業の終了後も同市場にて活用されてきている(同市場への保守管理契約は、 2020 年に終了)。
(10)他ドナーとの連携
フィリピンにおいては、これまでに多くの援助機関が様々なスキームでフードバリューチェーンの改善に取り組んできていることから、本件業務では、これら既存成果
(ハード、ソフト共に)を十分に把握、活用する。最近の関連案件として、把握しているものは以下のとおり。
1)世界銀行
Philippine Rural Development Project(PRDP)(2014 年~2023 年)農村部の収入向上、農水産業の生産性向上、国全体の市場アクセス改善を目的とした財政支援型の事業。フィリピン全州における優先農産物のバリューチェーン分析、投資計画の策定、市場アクセス改善のため地方道路の整備(約 1,100km)等。
2)ADB
フィリピンを含めた 4 ヵ国で、市場連結とバリューチェーンリンケージの改善、農業生産性の向上、食品安全の促進のための投資を動員することを目的として、優先行動を特定するための技術支援Agricultural Value Chain Development in Selected Asian
Countries を実施中(2018 年~2021 年、1.7 Million USD)。フィリピンにおいては、ミンダナオを対象にMindanao Agro-Enterprise Development Project(2022 年~2028年、1.0 Million USD)により、流通・加工インフラの整備と小規模企業に対する低利融資を通じて企業的農業の振興を目指している。ルソン地域を対象とする本事業と対象地域の重複は直接的にないが、トレーサビリティ等の制度支援がミンダナオにおけるビジネス環境の整備につながることをADB は期待している。
3)FAO
今年フィリピンで出した報告書 Humanitarian response Coronavirus disease 2019 (COVID-19) May–December 2020、食料の安定的供給と農業におけるインパクトの中で、小農を取り残さないフードサプライチェーンへの支援として、e-commerce の導入、コメや肥料、小規模農園資機材の投入を行う。
2014 年に“Developing Sustainable Food Value Chain (SFVC), Guiding Principles”に基づき、中央地方レベルでの能力強化研修を実施している。また、2016~2019 年に実施した“Development of effective and inclusive food value chains in ASEAN Member States”の中で、ヌエバビスカヤ州を起点とするショウガのバリューチェーン改善を支援した。
4)KOICA
“Panay Island Upland Sustainable Rural Development Project”でローカルマーケット支援を実施した。Regional Local Food Terminal (LFT)と 10 の Bayanihan Tipon Centers (BTCs) を設立(R36.5 million) 農民コミュニティと地方マーケットを直に結び直接生産者と消費者を結ぶ事業となっている。
(11)政権の交代
現ドゥテルテ政権の任期が 2022 年 6 月までであり、本事業実施中に政権交代を迎える。フィリピンでは、政権交代時に、前政権の施策(継続している事業)が棚上げされることが、過去に多く発生していることから、計画フェーズで形成されたロードマップ(案)に基づく議論や事業等が、FVC 関係者を巻き込んで進みつつあり、またそれが国民にも広く知られている状況を構築しておく必要がある。
(12)PDM・PO の見直し、及びJICA 詳細計画策定調査団への情報提供等
二段階計画策定方式は、計画フェーズで策定された内容を PDM に反映する必要がある。計画フェーズで作成した資料等を整理の上、JICA へ提供するとともに、PDM及び PO を、パイロット活動計画を反映した内容に改訂し JICA へ提案する。また、計画フェーズ終了時に派遣される JICA 詳細計画策定調査団に対して、必要な便宜を供与することとする。
(13)外国人材
実施フェーズにおけるパイロットプロジェクトの実施にあたっては、日本での農業研修や就労(技能実習、特定技能等)を経て帰国した人材を、パイロットプロジェクトにおける受益対象として、あるいはリソースパーソンとして活用することを、積極的に検討する。また、外国人材派遣制度を通じた人材交流や、JA、農業高校、JICA ボランティア事業等との連携による技術交流を検討すること。
(14)本邦研修
本事業では、計画フェーズ期間中に 1 回、技術移転の一環として本邦研修を実施予定である。
(15)広報・啓発活動
本事業の意義、活動内容とその成果がフィリピン及び我が国の国民に正しく理解されるよう、フィリピン側関係機関とともに効果的な広報に努める。特に、食の流通事業者に対して食品流通の近代化に向けた意識醸成、消費者に対し食育を通じた野菜の消費拡大を図ることが、本事業での重要事項である。
(16)インパクト評価
包括的ビジネスモデルの効果・有効性を検証するため、実施フェーズ時にインパクト評価を実施するための必要な情報収集と評価指標の設定を行う。
(17)スマートフードチェーン(SFC)技術
IoT 等のテクノロジーの活用が今後フィリピンの農業セクターにおいて拡大し、市場情報を活用したバリューチェーンの近代化、高齢化が進む農業従事者の負担軽減や作業効率の改善等に貢献することが期待され、園芸作物バリューチェーンへの導入可能性を検討する。検討にあたっては以下に留意すること。
・ フィリピンの園芸作物バリューチェーンにおける課題の一つとして、相対取引の積み重ねによる流通が円滑な情報伝達を妨げ、結果として市場のシグナルが迅速・正確に生産者に伝わりにくいという点がある。近年では地方卸売市場における情報システムの導入(ケソン州)や、コロナ下で実需者と生産者を直接つなぐ IT ツールの導入(deliver-e)など、情報技術の活用によりこうした課題を克服しようという取り組みが見られる。こうした先行事例を検証し、今後の利用拡大に向けた課題と可能性を整理する。
・「開発途上国におけるスマートフードチェーン開発に係る情報収集・確認調査」報告書(2020 年 6 月)を参照する。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、以下により構成される事業を実施する。ただし、コンサルタントは、国内作業及び現地調査について、より効果的、効率的な作業工程・方法を考案し、プロポーザルにて提案すること。
(1)本業務における活動の流れ
1-1:バリューチェーン分析の実施
1-1-1:園芸作物のバリューチェーンを主なカテゴリ(卸売市場を経由する伝統的な流通形態や、ハイエンドマーケット・輸出事業者向けの契約栽培等)に区分する 1-1-2:各バリューチェーンにおけるFVC 関係者を特定する
1-1-3:各バリューチェーンにおいてFVC 関係者が抱える課題を抽出する
1-2:市場調査を行い、フィリピンの園芸作物市場において、今後付加価値の向上が期待できる市場の種類と規模(品質、量、価格、時期等)について把握する
1-3:プラットフォームを形成する
1-4:1-1 及び 1-2 の結果を用いて、短期的、中長期的に取り組むべき方策を検討し、 FVC 近代化に向けたロードマップとして取りまとめる。現時点で想定される FVCオプションは、以下のとおり
生産者 | 民間事業者 | 行政機関 |
市場情報の関係者間での共有のための 仕組みづくり | 〇 | 〇 | ◎ |
統一的な品質基準・規格の作成と運用 | 〇 | ◎ | 〇 |
市場ニーズに即した計画的な生産・出 荷 | ◎ | 〇 | |
収穫後処理技術の改善 | ◎ | ||
集出荷システムの改善 | ◎ | ||
品質ベースの価格形成システムの導入 | 〇 | ◎ | |
市場での価格形成・商取引方法の改善 | ○ | ○ | ○ |
梱包・包装技術の改善 | ○ | ○ | ○ |
コールドチェーンの改善 | 〇 | ◎ | 〇 |
トレーサビリティの向上 | 〇 | 〇 | ◎ |
消費者が農産物の安全性を判断できる 仕組みの構築 | 〇 | 〇 | ◎ |
流通・販売方法の多様化 | ○ | ○ | ○ |
小売り時の商品表示の改善 | ○ | ○ | |
消費者の購買意欲向上に係る活動 | 〇 | 〇 |
◎:FVC オプションで主導的役割を果たすFVC 関係者
〇:FVC オプションに関与するFVC 関係者
1-5:包括的ビジネスモデルの開発のためのパイロット活動計画を取りまとめる
1-5-1:主要な園芸作物生産地におけるバリューチェーンの課題と改善・最適化に必要な事項を洗い出す
1-5-2:1-5-1 で確認された課題・取り組み事項について、他地域・他の品目にも適用可能性(汎用性)があるか、限られたプロジェクト期間と投入で実現可能か、インパクトと費用対効果は妥当であるか等の視点で整理し、対象州および成果 2 に関する活動を提案する
1-5-3:1-5-2 で定めた活動計画について、プラットフォームを通じ、①活動内容を協議・具体化し、②計画を実施するとともに、③定期的にモニタリングする仕組みを構築する
1-5-4:包括的ビジネスモデルのアセスメントツールを開発する
1-6:本邦研修を通じ、行政機関や民間事業者による支援の具体例を学ぶ
1-7:スマートフードチェーン(SFC)技術の園芸作物バリューチェーンへの導入可能性を確認する
2-1:PDM 及び PO の見直し及びJICA 詳細計画策定調査団への情報提供
2020 年 8 月に実施された基本計画策定調査で合意されたプロジェクトの枠組み
(PDM)を基本としつつ、上記 1-1 から 1-7 を通じて具体化された活動内容を組み込んだ形で PDM および PO の改訂作業を行う。これらの改定案について、本業務終了時に派遣されるJICA 詳細計画策定調査団へ共有する
(2)業務計画書の作成
JICA との協議結果、その他関連資料(FVC に関連するフィリピンの政策文書、関連統計資料、既存文献、他ドナーの FVC 関連プロジェクトの資料及び報告書、フィ
リピンにおける COVID-19 の感染状況、中央・地方政府による COVID-19 対策・施策等)の分析・検討を行い、事業全体の方針・方法を検討した上で、業務計画を策定する。上記の作業を基に、業務計画書を作成する。
(3)フィリピン農業省に対する事業説明
事業開始に伴い、フィリピン農業省と事業全体の進め方及び計画フェーズの実施方針についての協議を行う。また、FVC 関係者や他ドナーに対し追加の情報収集を行う。
(4)他ドナー及びフィリピン政府機関等による FVC 関連支援の把握
5.(8)及び(10)を踏まえ、多国間・二国間援助機関及びフィリピン政府機関等が実施中・済の FVC 関連事業について調査して取りまとめると共に、本案件で活用可能な資料等を収集する。また、実施フェーズにおける協力・協働の可能性や方向性について、DA を交えて必要な協議を行う。
(5)バリューチェーン分析の実施
特定地域の特定作物に係るバリューチェーンの分析ではなく、より広くルソン島内における園芸作物のバリューチェーン全体を捉え、生産から消費に至る各段階の FVC関係者を特定した上で、現状、課題(資金面、制度面、技術面、構造的な課題を含む。また、その背景情報を踏まえる)を整理する。
フィリピン政府機関や他援助機関による既往案件の成果を十分に踏まえて、実施する。
(6)市場調査の実施
市場調査の目的は、比国消費者が「園芸作物の何に対して付加価値を求め、妥当な対価を支払い得るか、また、その際の市場規模がどの程度なのか」を特定することである。ここで特定された付加価値の向上に、パイロットプロジェクトにて取り組むことになる。なお、ここで言うバリューチェーンの付加価値向上については、必ずしもハイエンドの市場のみを追求するものではなく、単価において変化がなくとも消費者ニーズを的確にとらえることで販売規模を拡大したり、収穫後ロスを削減することで全体の利益率を向上させたりというアプローチも含む。
【顧客層を区分する例】
ハイエンド:有機農産物やGAP などに対応した農産物
アッパーミドル:見た目、新鮮さに一定の付加価値を感じるが高価な有機農産物に手を出すほどでない。スーパーマーケットやコンビニでも購入することがある
中間層:Wet Market(小売市場)で購入、価格(の安さ)に敏感
食品事業者 1:近代的な食品事業者。レストランチェーン店や中規模以上の食 品工場、大量仕入れ、一定の規格を求める
食品事業者 2:伝統的な食品事業者、質より低コスト重視
(7)プラットフォームの形成
2)の調査にて関係者を洗い出し、本事業に参画する FVC 関係者のプラットフォームを立ち上げ、ロードマップ(案)策定や実施フェーズのパイロット活動に参画を促す。
プラットフォームの形成においては、FVC 関係者が現状を自ら分析し、その改善に向けた課題や各組織の役割の明確化するための支援を行う。ロードマップ(案)の形成過程では各課題の解決に向け、FVC 関係者がどのような役割と責任をもつのか、ど
のような外部支援が必要か等を明確化していくことになるので、このプロセスにプラットフォームも効果的に組み込むことで FVC 関係者の能力向上やその後のパイロット活動への主体的な参加を促す。
また、FVC 関係者間の議論を活性化するために、フィリピン以外の国における類似案件の教訓や好事例を適宜紹介すること。具体的な手法やその手法を用いる理由については、プロポーザルにて提案すること。
(8)本邦研修の実施
本事業のフィリピン側 FVC 関係者を日本に派遣し、活動に係る技術研修を実施する。園芸作物の生産・流通・販売・消費に関する政策・制度の理解、現場の視察などを通した知見の習得を目指す。
コンサルタントは、C/P と協議しつつ、研修対象者の人選(12名程度を想定、内、準高級扱い2名程度)、研修内容の検討、講師の選定、日程の調整(14日間程度を想定)等を行うとともに、研修に同行して実施監理を担う。また、研修で達成する成果に加えて、講義・視察内容、行程等の具体的な研修内容をまとめて、事前に JICA へ提出し、協議すること。
(9)ロードマップ(案)の策定
1)以下の手順を想定する。
① ロードマップ(第一案)の作成: ルソン島内の園芸作物(主に野菜)のバリューチェーンについて、大掴みに現状(仕組みと課題)を整理する。また、先進国や近隣国の事例を参考にしつつ、フィリピンにおいて理想的と考えられるバリューチェーンのあり方を定める。更に、現状と理想像との比較においてギャップを把握し、必要な改善案を書き出す。
② ロードマップ(第一案)への意見聴取: ①で作成した第一案をプラットフォームへ送付し、意見を聴取する。得られた意見を参考に、ロードマップ(第二案)を作成する。
③ プラットフォームを通じた合意形成: プラットフォームにて、ロードマップ(第二案)をベースとして、その実現に向けた意見交換を行う。プラットフォームで合意形成を図り、ロードマップ(最終案)とする。
2)以下の点に留意して取り組む。
① ロードマップはフィリピン政府の政策文書であることから、政府の主体性を尊重しつつ、コンサルタントがファシリテーターとして技術的に支援しながら取りまとめ作業を進めていくこととする。
② 既存文書(Highland Vegetable Industry Roadmap 2014-2022, Lowland Vegetable Industry Roadmap 2014-2022 by HVCD 等)のレビューを十分に行う。
③ バリューチェーン全体の近代化には 10 年単位の取組みを必要とすることから、短期的に対応可能な課題、中長期的な取り組みが求められる課題に区分したうえで、他の援助機関や先方政府独自、あるいは FVC 関係者によって実施されている関連分野の取り組みや、プロジェクト実施も含めてどのように役割分担、実施していくのか整理する。
(10)パイロット活動計画の策定
5.(7)「「パイロット活動」を通じた「包括的ビジネスモデル」の形成」に示した考え方を基本としつつ、限られたプロジェクト期間と投入で実現可能な活動計画
案を策定する。また、パイロット活動対象地における個々の「パイロット活動」の成果が、当該バリューチェーンに合致し、十分に機能し得るかを検証する。また、定めた活動計画案と実施状況について、プラットフォームを通じて協議するとともに、 FVC 関係者に情報共有する仕組みを構築する。
(11)SFC 技術導入の検討
先行事例の調査、他国の事例の整理を最初の活動とし、この結果をプラットフォームで共有し、今後の可能性、克服すべき課題等についての聞き取りを実施する。この作業の中で今後政府として取り組むべき重要度が高いと思われるものについてはロードマップ(案)への組み込みも含めて検討する。
(12)本邦研修のフォローアップ
本邦研修で得られた知見・気づきを、ロードマップ(案)へ反映させるため、プラットフォームにて FVC 関係者で協議を行う。また、FVC 関係者と協議の上、パイロット活動計画についても見直しを行う。本邦研修参加者の成果発表等をカウンターパートや参加者が自ら行えるよう支援する。なお、パイロット活動計画は活動実施上の FVC 関係者の役割と責任ならびにインプットが明確になるよう留意する。
FVC 関係者は、以下に示すプロセスに沿ってパイロット活動計画を策定する。
① PDM の成果と活動を詳細化する
② 各活動を誰が担うか、役割分担を明確化する
③ JICA からどのような支援が必要かをリストアップする
(13)広報・啓発活動
5.(3)、(6)のとおり、ロードマップやパイロット活動等を前進させるため、 FVC 関係者や消費者を巻き込んでいくための効果的な広報・啓発活動を立案する。なお、食の流通事業者に対して食品流通の近代化に向けた意識醸成、消費者に対し食育を通じた野菜の消費拡大を図ることは、本事業での重要事項であると、DA も認識している。
(14)プロジェクト活動に関する指標の検討
5.(2)のとおり、上位目標、プロジェクト目標、成果の指標は、計画フェーズにおける見直しと合意が必要であることから、適切な目標値を設定するための調査を実施する。
また、ターゲットグループ(本事業の受益者)は、DA と合意済みであり、この内容をより精緻化する(各項目のブレークダウンや人数の設定)ための情報収集を行う。
(15)ジェンダー主流化ニーズの把握
栽培、収穫後処理、加工、販売、流通のプロセスにおいて、女性の活発な参加が確認されており、果たす役割が大きい。特に、加工品など新たな価値の創出過程では、女性の活躍機会が増大することが期待される。本事業が実施する研修等の参加者のxxxxxxxxxの確保を含め、ジェンダー主流化ニーズについて、情報収集する。
(16)インパクト評価のための情報収集
実施フェーズにおけるインパクト評価の実施に必要な情報収集を行うと共に、評価
指標の設定を行うため「JICA 事業評価ハンドブック(Ver.1.1)4」表 4-7 インパクト評価の実施判断に至るステップを実施する。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。また、第三者が著作権を有する資料を文中で参照する場合には、受注者が当該資料の著作権にかかる交渉を行う。
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書の規定に基づく提出時期:契約締結後 10 営業日以内部 数:xx 3 部(簡易製本)
2)モニタリングシート(CP 機関と合同で作成)
記載事項:活動の進捗(投入、成果等)、活動計画・内容の変更(計画に対する進捗程度、変更点等)を記載する。なお、案件開始時には、R/D に添付された PDM、PO を基にモニタリングシート Ver.1.0 を作成する。
提出時期:案件開始時点含む 6 か月。部 数:英文 5 部
3)コンサルタント業務従事月報
業務全体の調査結果、業務務実施上の工夫、技術移転の内容、提案された計画の具体化の見込み等について、記録として残しておくための報告書
記載事項:
① 概要
② 行動計画
③ 活動内容(調査)
調査手法、調査内容等を業務フローチャートに沿って記述
④ 活動内容(技術移転)
現地におけるセミナー・研修、本邦及び在外研修を含めて、業務の中で実施した技術移転の活動及び効果について記述
⑤ 業務実施運営上の課題・工夫・教訓(技術移転の工夫、調査体制等)
⑥ 実施フェーズの活動に対する提言
(添付資料)
a) 業務フローチャート
b) 業務人月表
c) 研修員受入れ実績
d) 調査用資機材実績(引渡リスト含む)
e) 合同調整委員会議事録等
f) その他調査活動実績
4)業務完了報告書
4 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xx00xx00000xxx00-xxx/xxxxxxxx_xxx00.xxx
(2)議事録等
フィリピン側と行う重要な協議(ステークホルダーミーティング等)や、JICA との各種協議については、概要を議事録に取りまとめ、JICA に速やかに提出する。
(3)研修人数
フィリピン国内外で研修、セミナー、ワークショップ等で能力強化を行った人数を本業務終了時にJICA に報告する。
(4)その他の提出物
上記提出物の他、JICA が必要と認め、書面により報告を求める場合には、これを速やかに提出する。
第4 業務実施上の条件
1.業務工程
本業務は、2021 年 3 月から 2021 年 10 月までの実施を想定している。第3 特記仕様書案の6.を参照のこと。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目安
合計 約29M/M(現地 25M/M、国内 4M/M)
(2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成分野(案)を以下に示す。
業務内容及び業務工程を考慮の上、より適切な要員構成がある場合、プロポーザルにて提案すること。また、以下に記載の格付は目安であり、これと異なる格付を提案することも認める。ただし、目安を超える格付の提案を行う場合には、その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費節減の工夫をプロポーザルに記載すること。
1)業務xx者/農業政策(2号)
2)園芸栽培技術
3)マーケティング1/農産物流通(3号)
4)マーケティング2/市場調査・分析
5)インフラニーズ(流通、ICT、生産基盤等)(3号)
6)研修計画/広報・啓発活動
3.相手国の便宜供与
(1)カウンターパートの配置
・プロジェクトダイレクター( 農業省次官( Operations and Agri-Fisheries Mechanization 担当))
・プロジェクトダイレクター代理(農業省次官補)
・プロジェクトマネージャー(農業省アグリビジネス・市場支援サービス課長)
・プロジェクトメンバー
(中央)
DA (AMAS, PDS, PRS, HVCDP, RFO, SPCMAD)
(2)プロジェクト事務所の提供
DA 本庁内の一室にデスク、椅子等の基本的な家財道具配備、水道光熱費
(3)カウンターパート資金
C/P の出張費、活動費などのローカルコスト負担
4.配布資料・公開資料
【配布資料】
・園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクト R/D(案)
・開発途上国におけるスマートフードチェーン開発に係る情報収集・確認調査報告書
(ファイナルレポート)(2020 年 6 月)
【公開資料】
・Survey on issue analysis of food value chain in the Philippines : final report xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_0000000000.xxxx
・World Bank, Philippine Rural Development Project xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/X000000
5.機材の調達
業務遂行上必要な機材があればプロポーザルにて提案すること。なお、機材の調達は「委託契約等における機材調達・管理ガイドライン」に則って行うこととする。
6.現地再委託
現地再委託を行うことが適当と考えられる調査については、理由とともにプロポーザルにて提案すること。
現地再委託にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、受託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
プロポーザルでは、可能な範囲で、再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。 なお、これにかかる費用は本見積とする。
7.その他留意事項
(1)複数年度契約
本事業に関しては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度に跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
(2)討議議事録(R/D)
本事業の R/D については、比国政府内で署名手続きが進められており、2021 年 1月の署名を見込んでいる。R/D 署名は、本事業実施の必要条件であるため、不測の事態によって R/D の署名が大幅に遅れた場合には、契約締結時期が想定よりも遅れることがあり得る。
(3)COVID-19 禍に伴う渡航制✲
現時点において、フィリピン政府は COVID-19 禍への対応を理由として、入国できる外国人を査証種別や人数によって制✲している。このような状況を踏まえ、事業開始後も日本人が現地へ渡航ができない可能性が想定されるところ、遠隔にて事業を実施する計画について、プロポーザルにて提案すること。
現時点において、フィリピン国のうち「マニラ首都圏」が現地渡航再開の対象として JICA 内で承認され、本事業も現地渡航対象となる可能性がある。今後、フィリピン政府実施機関側から入国禁止措置からの免除を許可する推薦状が発出され、フィリピン外務省に承認された案件から、現地渡航を再開(開始)する予定である。
(4)契約締結後の速やかな業務開始
本件業務では、履行期間が✲られているところ、効率的に業務を進める為、日本人コンサルタントの現地渡航を待たず、ローカルリソースの活用も含め、速やかな業務の開始について、プロポーザルにて提案する。
(5)安全対策
現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、本件実施機関及び JICA フィリピン事務所等から十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこと。
JICA 安全対策措置(フィリピン)(当該時点での最新版)に準じる。
(6)不正腐敗防止
「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)の趣旨を念頭に本業務を実施すること。なお、疑義事項が生じた場合には、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。