Contract
公立大学法人島根県立大学職員退職手当規程
第1章 総則
(目的)
平成 19 年4月1日
規程第 26 号
第1条 この規程は、公立大学法人島根県立大学職員就業規則(平成 19 年規則第3号。以下「就業規則」」という。)第 21 条の規定に基づき、就業規則の適用を受ける職員の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法人 公立大学法人島根県立大学をいう。
(2) 自己都合により退職した者 自己の都合により退職した者のうち、別に定める程度の傷病又は死亡により退職した者以外の者をいう。
(3) 業務外の傷病 業務上の傷病及び通勤による傷病以外の傷病をいう。
(4) 業務外死亡 業務上の死亡以外の死亡をいう。 (退職手当の支給)
第3条 退職手当は、職員が法人を退職した場合に、当該職員又はその遺族に対して、直接その全額を通貨で支給する。ただし、法令に別段の定めがある場合又は労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 24 条第 1 項ただし書の規定に基づく協定がある場合においては退職手当の一部を控除して支払うこととし、職員の同意を得た場合には、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給するものとする。
2 前項の退職手当は、退職の日から起算して 1 か月以内に、これを支給する。ただし、退職手当の支給を受けるべき者の所在を確認できない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の不支給等)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職手当を支給しない。ただし、第 4 号に該当する場合であって、当該職員の退職後、無罪又は罰金刑以下の刑を科する判決が確定したときは、その退職前の勤続期間に応じた退職手当を、その者の請求により、判決確定後 1 か月以内に支給するものとする。
(1) 地方公共団体、公立大学法人、国立大学法人その他の団体に転出する場合であって、これらの団体において、職員としての在職期間が当該団体の職員としての勤続期間に通算されるとき(退職手当を支給しないことにつき、職員の同意があった場合に限る。) 。
(2) 就業規則第 8 条第 4 項の規定により試用期間中に解雇されたとき。
(3) 就業規則第 28 条第 1 項第 2 号若しくは第 3 号の規定により解雇され、又は就業規則第 35 条第 4 号に規定する懲戒解雇に処せられたとき(その者の退職後、退職手当を
支給する前に、当該解雇又は懲戒解雇に相当する事実が明らかとなったときを含む。)。
き ん こ
(4)刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているも
のに限り、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 6 編に規定する略式手続によるものを除く。)され、判決の確定前に退職したとき(その者の退職後、退職手当を支給する前に、起訴されたときを含む。)。
(5)職員が退職した場合(定年退職の場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき。
(6) 特任教授が退職したとき。
(7) 島根県立大学出雲キャンパス看護栄養交流センターの業務に専ら従事する者が退職したとき。
(8) 任期を定めて雇用された事務職員等が退職したとき。
(9) 再雇用事務職員等が退職したとき。
き ん こ
2 退職手当の支給後に、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑
に処せられたときは、既に支給した退職手当の全部を返納させるものとする。 (勤続期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
ただし、採用の事情等を考慮して特に必要があるときは、理事長が別に定めるところにより、他の団体の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合においてその者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前 2 項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 第 1 項の勤続期間に次の各号のいずれかに該当する期間が含まれる場合には、その期間(当該期間が月の初めから終わりまで引き続く月に限る。)の 2 分の 1(第 3 号に規定
する期間のうち、当該育児休業に係る子が 1 歳に達した日の属する月までの期間については 3 分の 1)に相当する期間を除算した期間をもって、その勤続期間とする。
(1) 就業規則第 14 条に規定する休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)の期間
(2) 停職(就業規則第 35 条第 3 号の規定による停職をいう。以下同じ。)の期間
(3) 育児休業(公立大学法人島根県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第 21 条に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を取得した期間
5 第 2 項から前項までの規定により算出した勤続期間に 1 年未満の端数がある場合には、
その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が 6 月以上 1 年未満(第 7 条(傷病又は
死亡による退職に係る部分に限る。)、第 8 条又は第 9 条の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1 年未満)の場合には、これを 1 年とする。
6 前項の規定は、第 14 条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
第2章 退職手当
(退職手当の額)
第6条 退職した者の退職手当の額は、次条から第 12 条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第 13 条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 (自己都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 自己都合により退職した者、業務外の傷病により退職した者又は 11 年未満の期間勤続し、定年(定年に達した日以後その者の非違によることなく退職することを含む。次条及び第 9 条において同じ。)、勧奨(その者の非違によるものを除き、かつ、法人により勧奨の記録が作成されたものに限る。以下同じ。)、業務外死亡若しくは通勤による傷病により退職した者の退職手当の基本額は、その者の退職の日における給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 ただし、自己都合により退職した者については、勤続期間 1 年以上 10 年以下の者にあってはその額の 6
割の額とし、勤続期間 11 年以上 15 年以下の者にあってはその額の 8 割の額とし、勤続
期間 16 年以上 19 年以下の者にあってはその額の 9 割の額とする。
(1) 1 年以上 10 年以下の期間 1 年につき 100 分の 100
(2) 11 年以上 15 年以下の期間 1 年につき 100 分の 110
(3) 16 年以上 20 年以下の期間 1 年につき 100 分の 160
(4) 21 年以上 25 年以下の期間 1 年につき 100 分の 200
(5) 26 年以上 30 年以下の期間 1 年につき 100 分の 160
(6) 31 年以上の期間 1 年につき 100 分の 120
(11 年以上 25 年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 11 年以上 25 年未満の期間勤続し、定年、勧奨、業務外死亡又は通勤による傷病により退職した者の退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1 年以上 10 年以下の期間 1 年につき 100 分の 125
(2) 11 年以上 15 年以下の期間 1 年につき 100 分の 137.5
(3) 16 年以上 24 年以下の期間 1 年につき 100 分の 200 (整理解雇等の場合における退職手当の基本額)
第9条 整理解雇(就業規則第 28 条第 4 項の規定による解雇をいう。)、業務上の死亡若
しくは業務上の傷病により退職した者又は 25 年以上勤続し、定年、勧奨、業務外死亡若しくは通勤による傷病により退職した者の退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1 年以上 10 年以下の期間 1 年につき 100 分の 150
(2) 11 年以上 25 年以下の期間 1 年につき 100 分の 165
(3) 26 年以上 34 年以下の期間 1 年につき 100 分の 180
(4) 35 年以上の期間 1 年につき 100 分の 105
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第 10 条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(公立大学法人島根県立大学職員給与規程の改正により当該改正前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前 3 条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前 3 条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前 3 条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職の日以前の期間のうち、法人に継続して在職した期間(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。
(定年前早期退職者に係る退職手当の基本額の特例)
第 11 条 第 9 条の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する年度の末日から起算
して1年前までに法人を退職した者であって、その勤続期間が 25 年以上であり、かつ、
その退職の日の属する年度の末日における年齢がその者の定年年齢から10 年を減じた年
齢以上のものに対する前 2 条の規定の適用については、退職日給料月額又は特定減額前給料月額にこれらの額に定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき2パーセントを乗じて得た額を加えた額を、それぞれ退職
日給料月額又は特定減額前給料月額とみなす。 (退職手当の基本額の最高限度額)
第 12 条 第 7 条から第 9 条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月
額に 59.28 を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって、その者の退職手当の基本額とする。
2 第 10 条第 1 項の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第 2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 59.28 以上 特定減額前給料月額に 59.28 を乗じて得た額
(2) 59.28 未満 特定減額前給料月額に第 10 条第 1 項第 2 号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に 59.28 から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
3 前条の規定は、同条の規定の適用を受ける者に対する前 2 項の規定の適用について準用する。
(退職手当の調整額)
第 13 条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第 10 条第 2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(第 5 条第 4 項の規定により勤続期間から除かれる期間に相当する月を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものからxxその順位を付し、その第 1 順位から第 60 順位までの調整月額(当該各月の月数が 60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第 1 号区分 54,150 円
(2) 第 2 号区分 43,350 円
(3) 第 3 号区分 32,500 円
(4) 第 4 号区分 27,100 円
(5) 第 5 号区分 21,700 円
(6) 第 6 号区分 0 円
2 前項各号に掲げる職員の区分は、別表のとおりとする。
3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第 1 項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合により退職した者以外のものでその勤続期間が4 年以下のもの及び自己都合により退職した者でその勤続期間が 10 年以上 24 年以下のもの第 1 項の規定により計算した額の 2 分の 1 に相当する額
4 第 1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、退職手当の調整額は、支給しない。
(1) 第 7 条及び第 10 条の規定により計算した退職手当の基本額が 0 である者並びに自己都合により退職した者でその勤続期間が 9 年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して 3 月前までに当該非違を原因として就業規則第 34 条の規定による懲戒処分を受けたもの
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、法人が定める。
(退職手当の額に係る特例)
第 14 条 第 9 条に規定する者(業務外死亡又は通勤による傷病により退職した者を除く。)で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を下回るときは、第 6 条、第 9 条、
第 10 条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間 1 年未満の者 100 分の 270
(2) 勤続期間 1 年以上 2 年未満の者 100 分の 360
(3) 勤続期間 2 年以上 3 年未満の者 100 分の 450
(4) 勤続期間 3 年以上の者 100 分の 540
2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額とする。
第3章 雑則
(遺族の範囲及び順位)
第 15 条 第 3 条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹であって、第 2 号に該当しない者
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第 2 号及び第 4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先順位、実父母を後順位とし、祖父母については、養父母の父母を先順位、実父母の父母を後順位とし、父母の養父母を先順位、父母の実父母を後順位とする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が 2 人以上ある場合には、その人数により、これを等分して支給する。
(遺族からの排除)
第 16 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は遺族に含めない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(規程内容の変更)
第 17 条 この規程は、職員の退職手当に関する条例(昭和 29 年島根県条例第 8 号)の改正等に伴い、その内容を変更することがある。
2 前項に規定する規程内容の変更に当たっては、他の公立大学法人等における退職手当制度の動向及び法人の財務状況等を勘案した上で、これを行うものとする。
第4章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第 18 条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 (退職手当の基本額に係る経過措置)
2 当分の間、35 年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第 7 条から第 11 条までの規定により計算した額にそれぞれ 100 分の 83.7 を乗じて得た
額とする。この場合において、第 14 条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに
附則第 2 項」とする。
3 当分の間、36 年以上 42 年以下の期間勤続して退職した者で第 7 条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同条又は第 10 条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
4 当分の間、35 年を超える期間勤続した者で第 9 条の規定に該当する退職をしたも
のに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を 35 年として附則第 2 項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 当分の間、職員として勤続期間が 10 年以上の者が、勧奨を受けて年齢 50 年以上で退
職した場合には、第 9 条の規定により、退職手当の基本額を算出することができる。
6 当分の間、42 年を超える期間勤続して退職した者で第 7 条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、その者が第 9 条の規定
に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を 35 年として附則第 2 項の規定の例により計算して得られる額とする。
(現給保障時の給料月額)
7 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規定の適用を受けたことがあるときは、この規程による給料月額には、当該差額に相当する額を含まないものとする。
(承継職員に係る経過措置)
8 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 59 条第 2 項の規定により法人がその身分を承継した職員(以下「承継職員」という。)については、島根県の職員としての引き続いた在職期間を法人の職員としての在職期間とみなす。
9 承継職員の退職手当については、職員の退職手当に関する条例(昭和 29 年xxxxxx 0 x)x 0 xx 0 項、第 5 条の 3、第 5 条の 4 及び附則第 21 項、職員の退職
手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和 37 年島根県条例第 44 号)附則第 3
項、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和 48 年島根県条例第 35
号)附則第 5 項から第 14 項まで並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正す
る条例(平成 18 年島根県条例第 5 号)附則第 2 項から第 7 項までの規定を準用する。
別表(第 13 条第 2 項関係)
第1号区分 | 1 その属する職務の級が大学教育職給料表の4級であった者 (管理職手当の支給を受けていた者に限る。) 2 その属する職務の級が一般職給料表の7級であった者 |
第2号区分 | 1 その属する職務の級が大学教育職給料表の4級であった者 (管理職手当の支給を受けていた者を除く。) 2 その属する職務の級が一般職給料表の6級であった者 |
第3号区分 | 1 その属する職務の級が大学教育職給料表の3級であった者 2 その属する職務の級が一般職給料表の5級であった者 |
第4号区分 | 1 その属する職務の級が大学教育職給料表の2級であった者 2 その属する職務の級が一般職給料表の4級であった者 |
第5号区分 | 1 その属する職務の級が大学教育職給料表の1級であった者 (期末手当及び勤勉手当に関して役職に応じた加算を受けていた者に限る。) 2 その属する職務の級が一般職給料表の3級であった者 |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属さない者 |
備考 承継職員の平成19年3月31日以前の基礎在職期間に係る職員の区分については、職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和 29 年島根県規則第 15号。)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表の各区分と第 13条第 1 項各号の区分の対応について
は、次表のとおりとする。
職員の退職手当に関する条例施行規則別表第1の区分 | 第13条第1項各号の区分 |
第5号区分 | 第1号区分 |
第6号区分 | 第2号区分 |
第7号区分 | 第3号区分 |
第8号区分 | 第4号区分 |
第9号区分 | 第5号区分 |
第10号区分 | 第6号区分 |
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第 2 項(改正後の附則第4項及び第6項においてその例による場合を含む。)及び第 3 項の規定の適用については、附則第 2 項中「100 分の 87」とあるのは、平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間においては「100 分の
98」と、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間においては「100 分の
92」とする。
附 則
この改正は、平成 27 年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成 30 年4月1日から施行する。