Contract
第 1 条 定 義
1. イースター航空とは、イースター航空株式会社をいう。
2. 旅客とは、乗務員を除き、運送人の同意の下に航空機により運送、または運送される予定の者をいう。
3. 運送とは、輸送と同意語であり、有償または無償で行う旅客または手荷物の航空運送をいう。
4. 運送人とは、航空運送人を意味し、航空券を発行する航空運送人と、同航空券により旅客またはその手荷物を運送したり、当該航空運送に関連するその他のサービスを行う、あるいはxxに行うことを委任された航空運送人を含む。
5. 協約とは、1929 年10 月12 日にワルシャワで調印された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」とする)、または 1955 年 9 月 28 日にヘーグで改正された協約(以下「改正ワルソー条約」とする)、または 1999 年 5 月 28 日にモントリオールで改正された「quot;国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下
「quot;モントリオール条約」とする)をいい、その中で適用されるものをいう。
6. 前項の協約で定義された以外の国際運送とは、ワルソー条約で定義された国際運送、改正ワルソー条約で定義された国際運送、またはモントリオール条約で定義された国際運送の範疇には含まれない運送のことで、当事者間の契約により出発地と着陸地が 2 箇所以上の国家にまたがる運送をいう。この定義でいう「国家」とは、一つの国の主権、宗主権、委任統治、信託統治、または権力下にある全ての領域を含む。
7. タリフとは、イースター航空が旅客および手荷物の国際運送に適用する運賃、料率、ならびに料金と、同運送に関連する規定および手続きをいい、これは本運送約款の一部を構成する。
8. 契約条件とは、航空券または電子航空券確認証(Itinerary/Receipt)に含まれた、またはともに伝達される「quot;契約条件」と別途に明示された、あるいは本運送約款や告示文に明示された条項を意味する。
9. 航空券とは、運送人によって発行された「旅客航空券および手荷物領収票」または「電子航空券」を意味し、契約条件、お知らせ、航空券の一部である全てのクーポンを含む。
10. 搭乗用クーポンとは、航空券の一部分であり、旅客が運送される特定区間を明示したクーポンをいう。電子航空券の場合は、電子クーポンをいう。
11. 旅客用クーポン/旅客用領収票とは、旅客航空券の一部分であり、旅客との運送契約を証明する証拠書類をいう。
12. 電子航空券とは、航空会社または航空会社に代わって発行した電子航空券確認証(Itinerary/Receipt)、電子クーポンをいう。
13. 電子航空券確認証(Itinerary/Receipt)とは、航空会社が電子航空券によって旅行する乗客に発行する、乗客の氏名、航空便、告知事項を含んだ文書をいう。
14. 電子クーポンとは、電子搭乗用クーポンまたは航空会社で保管している関連資料をいう。
15. 不可抗力とは、旅客が統制できない特別で予測不可能な状況をいい、全ての注意を傾けても当該結果を回避できなかった、またはできない場合をいう。(交通状況または航空便の取消などは除く。)
16. 通常運賃とは、通常の航空運送のために設定されている非割引運賃であり、同運賃を適用する場合は、特別に制限された航空券の有効期間またはその他の特別な条件の拘束を受けない。
17. 特別運賃とは通常運賃以外の運賃をいう。
18. 日とは、日曜日や休日・祝日公休日を含む総暦日数をいう。ただし、通知を行う場合にはその通知日は日数計算に
は含まず、有効期間を算定する場合には航空券発行日または旅行開始日は計算しない。
19. 乗り継ぎ航空券連結航空券とは、一人の旅客に同時に発行される 2 枚以上の航空券であり、単一の運送契約を形成する。
20. 途中降機とは、旅行の中断と同意語であり、運送人の事前の合意の下に出発地と目的地間の地点で意図的に旅客が旅行を中断することをいう。
21. 目的地とは、運送契約に基づく最終到着地をいう。往復または周回旅行時の目的地は出発地と同一地点とする。
22. 搭乗手続き締切時間とは、旅客が搭乗手続きと搭乗券受領を完了しなければならない、航空会社によって定められた時間をいう。
23. 小児とは、割引目的のための 2 歳以上 12 歳未満の者をいう。
24. 幼児とは、割引目的のための 2 歳未満の者をいう。
25. 手荷物とは、旅客が自らの旅行に関連して着用または使用したり、快適性または便宜性のために必要な物品、用品、およびその他の携帯品を意味し、別途に明示されていない限り、受託手荷物および機内持ち込み手荷物を含む。
26. 受託手荷物とは、旅客が有効な航空券とともに提出した物品を運送人が受け付け、手荷物票を発行した手荷物をいう。
27. 機内持ち込み手荷物とは、受託手荷物以外の手荷物をいう。
28. 手荷物票とは、受託手荷物の識別と運送のために発行される証票をいう。
29. 手荷物領収票とは、旅客の受託手荷物の運送において、運送人が同受託手荷物の領収証として発行する航空券の一部分をいう。
30. 往復旅行とは、往路便および復路便の運賃が同一であるか否かに拘らず、一つの地点から他の地点に旅行して往路便と同一の航空路で出発地点に復帰する旅行、または一つの地点から他の地点に旅行して往路便とは異なる航空路で出発地点に復帰するものの、往路便および復路便に同一の通常xx片道運賃が設定されている旅行をいう。
31. 周回旅行とは、一つの地点から出発し、継続的に周回する航空路を利用して同出発地点に戻る旅行をいう。
32. オープンジョー旅行とは、xx的に往復旅行の性格をもつ旅行であるが、一つの国の出発地点と到着地点が異なる、あるいは他国の到着地点と出発地点が異なる旅行、または 4 つの地点が全て異なる旅行をいう。
33. 損害とは、航空運送およびそれに付随して運送人が行うサービスに関連して発生する死亡、傷害、遅延、紛失、またはその他のあらゆる性質の損害を含む。
34. 間接損害とは、手荷物の紛失、損傷、または引渡遅延などの結果を招来し、旅客が自費負担で処理した損害、およびその他の立証可能な損害をいう。
35. SDR (Special Drawing Right)とは、国際通貨基金(IMF)で定めた特別引出権をいう。
第 2 条 約款の適用
1. 総 x
x運送約款とその他の適用タリフのいかなる規定も、協約の規定を修正、あるいは放棄するものではない。
2. 適 用
本運送約款は、協約に抵触しない範囲内において、またはイースター航空の国内運送約款が全面的に適用される場合を除き、本運送約款に関連して公示された運賃、料率、ならびに料金によってイースター航空が行う、旅客と手荷物の運送、およびこれに付随する全てのサービスに適用される。
3. 無償運送
無償運送に関しては、イースター航空は別途に定めるところに従い、本約款の全部または一部の適用を排除する権利を有する。ただし、その適用の排除は、法令、政府の規定、命令(協約を含む)に違反することはできない。
4. 貸切運送契約
イースター航空との貸切運送契約に基づいて行う旅客および手荷物の運送に関しては、当該貸切運送契約が優先して適用され、貸切運送契約に明示されない事項については本運送約款を適用する。旅客は、貸切運送契約に基づいた運送を受諾して運送が行われる場合、イースター航空との貸切運送契約の当事者か否かに拘らず、当該貸切運送契約および本運送約款に同意するものと見なす。
5. 効 力
全ての旅客および手荷物の運送は、航空券の最初の搭乗用クーポンにより行われる旅行開始当日に有効な運送約款とその他の適用タリフに基づく。
6. 予告なしの変更
適用法令、政府の規定、命令、および指示に基づいて必要な場合を除き、本運送約款とその他の適用タリフは、事前の予告なしに変更される場合がある。ただし、旅行がすでに開始された以後の変更は、当該運送契約には適用されない。
第 3 条 航空券
1. x x
旅客が適用運賃を支払わなかったりイースター航空の信用取引条件に従わない場合は、イースター航空は航空券を発行せず、いかなる場合にも運送を行わない。
2. 航空券の有効期間の延長
イ. 航空券の有効期間は、運賃の追徴なしに次のように延長される場合がある。
1) 以下の場合、当該有効期間を超えて 30 日まで
イ) イースター航空が当該有効期間中に旅客の座席が確約されている航空便を取消または遅延した場合、ロ) イースター航空が旅客の出発地、目的地、または途中降機地として指定された地点に寄航しない場合、ハ) イースター航空が運航時間表に従って正常に運航できない場合、
ニ) イースター航空の事情により旅客が他の航空便に接続できない場合、ホ) イースター航空が座席等級を変更した場合、
ヘ) イースター航空が事前に確約した座席を提供できない場合、
ロ. 疾病による旅行の中断
適用タリフに別途の規定がない限り、旅客が旅行開始後に、妊娠を除く発病により航空券の有効期間内に旅行を完了できない場合、イースター航空は、健康診断書に従い旅行が可能になる日まで、または旅行が再開される地点や最終接続地点を出発する、運賃を支払った等級に搭乗が可能な、その日から数えて最初の航空便まで有効期間を延長する。
ハ. 旅客が旅行中に死亡した場合、当該旅客の同伴直系家族またはその他の同伴者の航空券の有効期間は、死亡日から 45 日まで延長することができる。
ニ. 最短降機要件を含む特別運賃で販売された航空券の場合
1) 旅行中に死亡した旅客の直系家族、または
2) 旅行中に死亡した旅客のその他の実際の同伴者に対する最短降機要件は、当該死亡証明書または同抄本の提出時に留保される。
ホ. 最短降機要件が適用される特別運賃航空券を所持する旅客が、自らが同伴していない直系家族の死亡により最短 降機期間の満了日以前に復路便の旅行を開始しようとするも、当該死亡証明書または同抄本を即刻提示できない場合、当該旅客は、自らの旅行中に当該家族が死亡したことを証明する死亡証明書を追って提出することにより、最短降機期 間の満了日以前に旅行するために支払った追加金額の払戻しを受けることができる。
ヘ. 最短降機要件が適用される特別運賃で販売された航空券の場合、旅行の途中で発生した、診断書により証明可能な疾病のために最短降機期間以前に復路便の旅行を開始しようとする場合、その最短降機要件は留保される。当該旅客は支払った特別運賃で復路便の旅行をすることができる。航空券上に「quot;EARLY RETURN ACCOUNT ILLNESS OF(旅客の氏名)」と裏書されていなければならない。同診断書の抄本は少なくとも 2 年間保管されなければならない。注 : 当該旅客に同伴する直系家族にも同一の規定が適用される。
3. 非譲渡性
イ. 航空券は譲渡することができない。
ロ. 一部または全部の払戻しができない条件で割引運賃が適用される航空券が販売されることがあるため、旅客は、自らの旅行条件に合った運賃を選択しなければならない。旅客は、当該航空券を取り消さざるを得ない場合のために適切な対策を準備しなければならない。
ハ. 上記「quot;ロ号」で言及された航空券を一部分も使用せずに不可抗力により旅行が不可能になった場合、旅客が同事実を即時に通報し、不可抗力である事由を証明できるものを提示するという条件の下に、イースター航空は、払戻しができないという条件付きで、手数料を控除した残りの金額に対して同一人が今後の旅行をする際に利用できるように許容する。
ニ. イースター航空は、運送を提供される権利を有する者または払戻しを受ける権利を有する者以外の者により航空券が提示された場合、イースター航空がその航空券により運送を提供したり払戻しをしたことに対し、運送を提供される権利を有する者またはその払戻しを受ける権利を有する者に対する責任を負わない。イースター航空は、航空券が被発行者以外の者により使用された場合、被発行者の認知または同意の有無に拘らず、こうした不当使用に起因する不当使用者の死亡、傷害、またはその手荷物やその他の携帯品の紛失、破損、遅延に対して責任を負わない。
第 4 条 途中降機
1. 도중 체류의 허용
イ. 運送人のタリフや政府の要求により禁じられた場合を除き、通常運賃で発行された航空券の有効期間内の途中降機は、いかなる着陸予定地においても許容される。
ロ. 特別運賃で発行された航空券を所持する旅客の途中降機は、イースター航空のタリフに規定された制限、禁止、または追加途中降機料金の事項に従う。
2. 途中降機の事前措置
途中降機は、運送人と事前に合意して航空券上に明示されなければならない。
第 5 条 運賃、料金、および経路
1. 適用運賃および料金
イ. 本運送約款および適用タリフに別途に定めた場合を除き、本運送約款およびその他の適用タリフに基づいた運送に対して適用する運賃ならびに料金は、イースター航空により適法に公示され航空券上に明示された日付および経路による旅行の運賃が支払われた当日に有効なものとする。収受した運賃および料金が上記の適用運賃または料金と異なる場合、その差額を追徴または払戻をする。
ロ. 公示運賃は出発地の空港から到着地の空港までの運送にのみ適用され、空港地域内、空港間、空港から市内までの地上運送に対しては別途料金を追徴する。ただし、当該地上運送を料金の追徴なしに行う旨が適用タリフに明示され
ている場合は例外とする。
ハ. 旅客の要請による旅程の変更時は、旅程変更日に有効な運賃または料金に基づいて乗客の運賃または料金を再計算する。
ニ. 適用タリフで別途に定めるところを除き、適用タリフに公示されたxx運賃は、同一地点間の同一等級に適用される区間運賃を合算した運賃に優先して適用されなければならない。
ホ. 適用タリフで別途に定めるところを除き、適用タリフに公示された運賃は、同運賃が適用される等級の座席 1 つを旅客が使用できるようにする。仮に事前に 2 つの座席を予約する場合は、適用運賃の 2 倍の額を徴収する。
2. 未公示運賃の算出
ある 2 つの地点間に運賃が公示されていない場合は、適用タリフで定めるところに従って運賃を構成し、算出する。
3. 経 路
適用タリフに別途に定めるところを除き、運賃は両方向に適用され、運賃と関連して公示された経路に限って適用される。同一運賃で旅行可能な経路が 2 つ以上ある場合は、航空券の発行前に旅客が経路を指定することができ、当該航空券 で予約されていない区間については希望する経路を指定できる。経路が特別に指定されない場合は、イースター航空が その経路を決定できる。
4. 運賃および料金の支払い
運賃および料金の支払いは、外国為替関係法および政府の規定に反せず、イースター航空が収受できる場合に限り、運賃および料金が公示された通貨以外の他の通貨手段で行える。
イ. 適用為替レート
公示運賃または料金を販売通貨に換算する際は、適用タリフに別途に規定されていない限り、イースター航空が設定した為替レートを使用する。
ロ. ウォン貨以外の通貨で支払われる場合
法令または政府が別途に定めるところを除き、発券または料金を徴収するために公示運賃または料金を外貨に換算する場合、イースター航空が適用する為替レートは銀行の対顧客電信買相場であり、毎週月曜日の最終為替レートをその週の火曜日から翌週月曜日まで週間単位として使用する。
1) 月曜日が休日・祝日の場合は、前の週の金曜日の為替レートを火曜日から翌週の月曜日まで使用する。
2) 外貨で支払われた航空券または料金を国内で払い戻すときは、払戻しの手続きをする日に有効な銀行の対顧客電信買相場を使用する。
3) 再発券により発生した料金を追徴しなければならない場合は、追徴料金についてのみ、再発券日に有効な銀行の対顧客買相場を適用する。
ハ. 有効な銀行の対顧客電信売相場または買相場とは、その週の火曜日から翌週の月曜日まで使用する、その週の月曜日における銀行の対顧客電信売相場または買相場をいう。
第 6 条 経路変更、運送不履行、および接続不能
1. イースター航空の事情による経路変更
イ. イースター航空が航空便を取り消したり、もしくは運航時間表に従って正常に航空便を運航できない、旅客の航空券上に明示されている目的地または降機地に到着できない、事前に確約された座席を提供できない、または第 9 条 1 項に定めるところに従い旅客が運送を拒否された場合は、イースター航空は下記の措置のいずれか一つをとる。
1) 座席の提供が可能なイースター航空の他の航空便で運送する、
2) 経路変更のために航空券の未使用部分を他の航空会社または他の運送機関に移管する、
3) 航空券または有効なクーポンに記載されている目的地または途中降機地まで経路を変更し、イースター航空の運送手段または他の運送機関により旅客を運送する、
4) 第 12 条 3 項に定めるところに従って払い戻す。
ロ. 旅客を運送する運送人が運航時間表通りに運航できない、もしくは当該航空便の運航時間を変更したことにより、座席が予約されているイースター航空の接続航空便に旅客が搭乗できない場合は、同旅客を運送した運送人が旅客運送のために必要な措置をとる。この場合、イースター航空はその接続不能に対する責任を負わない。
ハ. イースター航空の事情により経路変更をした旅客に対しては、当該旅客が当初運賃を支払った等級の無料手荷物許容量をそのまま適用する。
第 7 条 予 約
1. x x
航空券は、座席が予約された航空便および当該搭乗用クーポンに明示された区間でのみ有効とする。座席が予約されていない未使用の航空券やクーポン、または航空券上に明記された予約を変更しようとする旅客に対しては、予約の確約において優先権が認められない。
2. 予約の条件
イ. 特定の航空便に対する座席の予約は、当該座席の予約がイースター航空の予約要員により確認され、その確約さ れた座席の記録がイースター航空の予約システムに反映された場合に有効とする。旅客が、イースター航空が定める時間までに予約された座席に対する航空券を購入しない場合は、イースター航空は事前の通告なしに当該予約を取り消すことができる。
ロ. イースター航空は航空機内の特定の座席の割り当てを保証しない。
3. 予約の再確認
イ. 乗り継ぎ旅程または往復区間の予約は、定められた時間内に再確認が必要な場合がある。イースター航空は、予約の再確認が必要な場合、再確認の時限と方法、場所を旅客に通報する。旅客が予約の再確認を行わない場合、乗り継ぎ便または往復路便の予約が取り消されることがある。イースター航空は、旅客が続けて旅行を望み、航空便に座席がある場合は、当該予約を再使用して運送し、航空便に座席がない場合は、旅客を次、または最終の目的地まで運送するための合理的な措置をとる。
ロ. 他の運送人による運送が含まれる場合、その区間の予約再確認が必要か否かは、旅客が直接他の運送人に確認しなければならない。予約の再確認が必要な場合、旅客は、航空券上で当該航空便の運送人に指定された航空会社に予約の再確認をしなければならない。
4. 通信費
予約に関する旅客の特別な要請に従ってイースター航空が支払った、または請求された電話、電報、無線電信などの通信費は、当該旅客が負担する。
5. 予約の取消
予約が確約した航空便に事前の通報なく搭乗しない場合、イースター航空は、旅客の往復路便または乗り継ぎ便の予約を取り消すことができる。ただし、旅客が事前に通報した場合、イースター航空は継続する予約を取り消さない。
6. 個人情報
旅客や旅客の代理人は、航空便の予約やその他のサービスの提供を要請する場合、必要な旅客の個人情報(氏名、電話番号、住所、クレジットカード番号など)をイースター航空に提供しなければならない。イースター航空に提供された旅客の個人情報は、旅客が要請した航空便の予約、その他のサービスの提供のために必要とイースター航空が判断した場合、イースター航空の支店/代理店、他の航空会社、提携会社、サービス提供会社に提供される場合があり、出発地、経由地、または目的地の国家の法令、規定、命令、要求により要請される場合は、当該国家機関や団体に提供される場合がある。
第 8 条 搭乗手続きと搭乗
1. 搭乗手続きと締切時間
旅客は、航空機の出発前に出国および搭乗手続きを完了できる十分な時間をとり、イースター航空が指定した時間に遅 滞なく座席の割当ならびに手荷物手続きを済ませなければならない。各空港で指定される時間が異なる場合があるため、旅客は当時間を把握して守らなければならない。旅客は、余裕のある旅行のために座席の割当および手荷物手続きを
十分な時間前に済ませなければならず、イースター航空は、定められた時間内に旅客が搭乗手続きカウンターに到着しない場合、予約を取り消す権利を有する。イースター航空と代理人は最初のイースター航空便に対する搭乗手続きの時
間を通報し、後続の航空便に対しては旅客が直接その搭乗手続きの時間を把握しなければならない。イースター航空の搭乗手続き時間は時間表に明示されており、イースター航空や代理人に確認することができる。
2. 搭乗締切時間
イ. 旅客は、イースター航空が座席の割当時に指定した時間までに搭乗口に到着しなければならない。
ロ. イースター航空は、旅客が定められた時間までに搭乗口に到着できない場合、指定された座席を取り消すことができる。
3. 責 任
イースター航空は、同条項の規定を遵守しないことにより発生した旅客の損害または費用に対して責任を負わない。
第 9 条 運送の拒否、制限など
1. 運送拒否の権利
イ. イースター航空は、特定の旅客にその航空便による運送を提供しないことを事前に書面で通告した後であれば、随時その合理的な判断により当該旅客および手荷物の運送を拒否することができる。
ロ. イースター航空は、以下の事実が発生、あるいは発生する可能性があると合理的に判断される場合、旅客および手荷物の運送を拒否、または途中地点で降機の措置をとることができる。
1) 旅客が人命または財産の安全のための政府機関またはイースター航空の指示や要求に従わない場合
2) 政府の適用法律、規定、または命令を遵守するために必要な場合
3) 旅客または手荷物の運送が他の旅客や乗務員の安全、健康に危害を与えたり、その安否に相当な影響を与える可能性がある場合
4) 酒類、薬物による損傷を含み、旅客の精神的、身体的な状態が旅客自身、他の旅客、乗務員、または財産に有害、あるいは危険を招来するおそれがある場合
5) 旅客がかつて航空便搭乗中に不当な行為をし、イースター航空が、当該行為が再び発生する可能性があると判断する十分な理由をもつ場合
6) 旅客が、航空券の名義人と同一であるかを確認する目的でイースター航空またはその指定代理人が要求する身分証の提示を拒否、あるいは本人であることを自ら証明できない場合
7) 旅客が身体または所有物に対するセキュリティチェックを拒否する場合
8) 旅客が通過地の国家、または書類が不備である国家への入国を試みる目的で旅行書類を破棄、変更、偽造、あるいは確認証発給の条件としてイースター航空が保管のために要求する旅行書類の提出を拒否する場合
9) 旅客が、不法に取得、またはイースター航空またはその任命代理店以外の者を通じて購入、もしくは紛失、盗難届けがなされていたり、偽造された航空券を提示する場合
ハ. 航空機に搭載する量がその許容量を超過する場合、イースター航空は運送する旅客または物品を選定することができる。
ニ. 上記「イ号」から「ハ号」の事由により運送が拒否、または途中で降機される旅客に対しては、第 12 条 3 項に基づいて、航空券の未使用部分に対する払戻しを行う。
2. 条件付きの運送引受
イ. イースター航空は、旅客の状態、年齢、または精神的、身体的条件が旅客自身に有害、あるいは危険を招く可能性があると判断される場合、その状態、年齢、精神的、身体的条件に起因した負傷、疾病、障害、またはその悪化やその他の結果(死亡を含む)に対して責任を負わないという明示的な条件の下で、適用タリフおよび関連規定に基づいて運送を行う。
ロ. 非同伴の小児、身体障害者、妊産婦、疾患者、または特別な補助を要する旅客の運送は、イースター航空の規定により、それに必要な措置事項に関して事前にイースター航空と合意した場合に受け付けられる。旅客が障害の事実と運送に必要な特別要請事項をイースター航空に通報して運送が受諾された以後は、その障害の事実と特別要請事項を理由に運送が拒否されることはない。
3. 機内での行為
イ. イースター航空は、旅客が航空機内で以下の行為をした場合、該当行為を中止させるために、身体の抑留を含み、必要と合理的に判断される措置をとることができる。当該旅客は、運航中のいずれかの地点で降機、または継続する旅行が拒否されることがあり、航空機内での行為により告訴される場合がある。
1) 航空機、搭乗人員、または搭載された財産に危険を招来する場合
2) 機内での諸般の行為(喫煙、飲酒、薬物の服用を含むが、これのみに局限されない)に対する乗務員の正当な指示、要求を拒否する場合
3) 他の旅客または乗務員の不安、不便、損害、または負傷を誘発する場合
나. 上記の「イ号」で言及した行為の結果により発生した損害に対し、当該旅客が責任を負う。
4. 4. 電子機器
イースター航空は、航空機の安全な運航に影響を与えるおそれがある電子機器(携帯電話機、テレビ、コンピュータ、録音機、ラジオ、CD プレーヤー、電子ゲーム機、電子操縦玩具、送受信機を含むが、これに局限されない)の使用を禁止または制限できる。
第 10 条 手荷物
1. 受託手荷物
イ. 本約款のいかなる条項も、運送人が手荷物受託の便宜を提供できない区間に対して旅客が手荷物を委託する権利を認めない。
ロ. イースター航空が受託手荷物の引渡を受ける場合、航空券上または電子ネットワークに受託手荷物の個数および重量を反映する。(これは手荷物領収票の発行を意味する)また、イースター航空は、上記のような、引き渡されて手荷物領収票が発行された手荷物の個数ごとに手荷物票(請求票)を発行する。
ハ. 全ての受託手荷物は、通常の取扱方法により安全に運送されるよう、スーツケースまたはそれに類似する容器に適切に梱包されなければならない。破損しやすい品物、腐敗性物品、貨幣、宝石類、銀製品、有価証券、証券、その他の貴重品、見本、または書類は受託手荷物内に含めてはならず、受託手荷物として運送を受け付けない。
2. 手荷物の運送
イ. 受託手荷物は可能な限り旅客と同一の航空便で運送することを原則とする。
ロ. 搭載量の関係でやむを得ない場合は、イースター航空は、搭載が可能な直前または直後の航空便で運送する。
3. 手荷物の内容調査
イースター航空は、旅客の立会いの下にその手荷物の内容物を確認する権利を有し、非同伴の手荷物および以下の 5 項に該当する手荷物の場合は、旅客の立会いの有無に関係なく、当該手荷物を開封して調査する権利を有する。ただし、その義務を有するものではない。この権利を保有、あるいは行使するとしても、運送が拒否される内容物をイースター航 空が運送すると表示した、またはその意味を内包した合意と解釈してはならない。
4. 手荷物の引渡
イ. 受託手荷物は、運送契約に基づいてイースター航空に支払うべき全ての未払い金が支払われ、当該手荷物と関連して発行された手荷物請求票がイースター航空に返還された場合、即時に手荷物領収票の所持者に引き渡す。イースタ ー航空は、手荷物領収票および手荷物請求票の所持者が手荷物の引渡を受けるべき正当な権利者であるか否かを確認する義務を負わず、これを確認しないことにより直接、間接に発生するいかなる紛失、損傷、または費用に対し、一切の責任を負わない。以下「ハ号」で別途に定めるところを除き、手荷物は手荷物領収票に記載された目的地で引き渡す。ロ. 手荷物の引渡を請求する者が上記「イ号」に定めるところに符合しない場合は、その者が正当な権利者であることを十分に立証し、イースター航空が要請する場合には当該手荷物の引渡によりイースター航空に招来する可能性のある損害を賠償するという十分な保証の下にのみ、これを引き渡す。
ハ. 政府の規定に反せず諸般の事項が許容する限り、受託手荷物は、手荷物領収票および手荷物請求票の所持者が要請する場合は、上記「イ号」の定めるところと同一の条件により、出発地または途中降機地で引き渡すことができる。この場合イースター航空は、当該手荷物の運送により支払った料金を払い戻す責任を負わない。
ニ. 手荷物領収票および手荷物請求票の所持人が引渡の際に書面による異議を申し立てることなく手荷物を引き取る場合、当該手荷物が運送契約に従って良好な状態で引き渡された証拠と見なす。
5. 危険物、破損しやすい物品、または不適当な手荷物
旅客は、手荷物の中に航空機、人命、または財産に危険を招来するおそれがある、あるいは航空運送の途中で破損しやすいもの、不適切に梱包されたもの、もしくは出発地、経由地、または目的地の国家の法令、規定、および命令により禁止されている物品などを含んではならない。イースター航空の判断により手荷物の重量、大きさ、または性質が航空機による運送に不適当な場合は、イースター航空は、出発前または運送中に当該手荷物の全部または一部の運送を拒否することができる。
6. 旅客の無料手荷物許容量
イ. 旅客の無料受託手荷物および機内持ち込み手荷物の許容量は、別途のイースター航空の航空機搭載および処理教範の手続きに従う。
ロ. 無料手荷物許容量の合算
同一の航空便で、同一の目的地または途中降機地まで、同一の団体として旅行する 2 人以上の旅客が、同時に同一の 場所でイースター航空に手荷物を引き渡す場合は、旅客の要請に従って、各個人の無料手荷物許容量の合計を団体旅 客全員に対する許容量として取り扱うことができる。上記の合算された無料手荷物許容量を超過する手荷物に対しては、超過の手荷物料金を賦課する。
7. 無料機内持ち込み手荷物
イ. 機内の棚や旅客座席の下に収納でき、三辺の合計が 115cm(45 インチ)以下で、旅客が機内に携帯して全面的に保管する場合、受託手荷物許容量に付加して無料で運送される。各座席等級による機内持ち込み手荷物の許容量は、別途の規定に従う。
ロ. 次の物品に対しては、上記「イ号」に追加して無料で機内への持ち込みができる。
1) 外套、毛布、またはカバー
2) 飛行中に読む書籍類
3) 飛行中に使用する幼児用飲食物
4) 身体障害者の旅客が使用する完全に折りたためる車椅子、松葉杖、副え木または義手、義足類などの補助器具 ハ. 運航上の理由により、規定に適合した機内持ち込み手荷物を機内の客室内に収容できない場合、機内持ち込み手荷物は貨物室に搭載して運送することができる。ただし、この場合、上記手荷物は受託手荷物と見なされ、超過手荷物料金は賦課されない。
ニ. イースター航空は、安全に関する規定などに基づいて、機内持ち込み品に対し、客室内運送の引受を制限することができる。
ホ. 視覚障害者の盲導犬または身体障害者の補助犬は、当該旅客が同伴する場合は無料で運送する。
ヘ. イースター航空が愛玩動物(視覚障害者の盲導犬または身体障害者の補助犬を除く)の運送を引き受ける場合、旅客が同伴する愛玩動物および運搬用容器の重量は旅客の無料手荷物許容量には含まれず、イースター航空の規定に従って超過手荷物料金を別途に賦課する。
8. 超過手荷物料金
イ. 適用タリフに別途の規定がない限り、前記「6 項」「イ号」で定めた無料手荷物許容量を超過する手荷物に対しては、超
過手荷物票の発行当日に有効な適用タリフに基づき、別途の超過手荷物料金を賦課する。
ロ. 旅客の選択に従い、超過手荷物料金は、出発地から途中降機地を経由して目的地に至るまでの全旅程に対して支払うことができ(当該手荷物が目的地まで委託されない場合も含む)、出発地から途中降機地までを支払うこともできる。超過手荷物料金を途中降機地まで支払った場合は、旅行が再開される際に、当該途中降機地から次の途中降機地または目的地までの超過手荷物料金を支払うことができる。目的地までの超過手荷物票が発行された旅行の途中で超過手荷物の増加が発生した場合、イースター航空は、その増加分に対して別途の超過手荷物票を発行し、目的地または途 中降機地までの当該増加分に対する料金を徴収する。
ハ. 上記 7 項の規定に拘らず、旅客は、イースター航空との事前の合意の下であれば、機内で別途の座席を占有する必要のある、体積が大きい、あるいは破損しやすい性質の手荷物を機内に持ち込むことができる。この場合、1 座席当たりの手荷物の最大重量が75 キログラム(165 ポンド)を超過してはならず、この手荷物の重量は、旅客の無料手荷物許容量や超過手荷物料金には含まれない。運送される手荷物の 1 座席当たりの適用料金は、当該手荷物が運送される区間で旅客が座席を占有した場合に支払う運賃と同一の料金が適用される。
9. 従価料金
イ. 下記「ロ号」に定めたところを除き、受託手荷物の場合、キログラム当たり米貨 20 ドルまたはその相当額を、そして機内持ち込み手荷物またはその他の所有物の場合、旅客1 人当たり400 ドルまたはその相当額を超過する手荷物に対し、旅客はその価格を申告することができる。当該申告をする場合、イースター航空は、イースター航空が行う運送に対し、上記金額を超過する申告価格に対する従価料金を、米貨100 ドルまたはその端数につき米貨0.50 ドルの率で徴収する。ロ. 旅客 1 人当たりの申告価格が米貨 2,500 ドルを超過する手荷物およびその他の所有物は、イースター航空との事前の合意がない限り運送を引き受けない。
ハ. 適用タリフに別途の規定がない限り、従価料金は、出発地から目的地に至る全旅程に対して支払わなければならない。旅客が旅行の途中の途中降機地で最初の申告価格よりも高い価格を申告した場合、当該途中降機地から目的地に至る区間に対し、増加した価格に対する従価料金を追加支払いしなければならない。
10. 経路変更または取消時の超過手荷物料金および従価料金
旅客の経路が変更、またはその運送が取り消される場合は、追加運賃の支払いまたは運賃の払戻しに適用される規定が超過手荷物料金および従価料金の支払い、あるいは払戻しにも同一に適用される。ただし、一部の区間に対する運送が完了した場合は、従価料金は払い戻さない。
11. 手荷物料金の支払い
イースター航空は、旅客が適用料金を全額支払わない、もしくはイースター航空により設定された信用取引条件に従わない場合、手荷物を運送しない。
12. イースター航空による手荷物の引受
本運送約款に別途の規定がある場合を除き、イースター航空の路線、またはイースター航空と1 人以上の他の運送人が関連する路線上の運送に有効な航空券を旅客が提示した場合、イースター航空は、イースター航空が指定した時間内に、
当該航空券上に明示された当該路線上の運送のために旅客が委託する手荷物を引き受ける。ただし、イースター航空は、以下の場合は手荷物を引き受けない。
イ. 航空券上に記載された目的地以遠、または経路上にない地点への運送のために委託する手荷物ロ. 途中降機地以遠の運送のために委託する手荷物
ハ. イースター航空と手荷物連帯運送協定が締結されていない運送人または手荷物運送に関する規定が相違する運送人に移転搭載する地点以遠の運送のために委託する手荷物
ニ. 予約されていない区間以遠の運送のために委託する手荷物
ホ. 旅客の到着空港および接続航空便の出発空港が相違する地点以遠の運送のために委託する手荷物ヘ. 旅客が手荷物の全部または一部の返還を希望する地点以遠の運送のために委託する手荷物
ト. 適用料金が支払われた区間以遠の運送のために委託する手荷物
第 11 条 航空便のスケジュール、遅延、および取消
1. スケジュール
イ. 時間表またはその他の誘引物などに表示される時間は予定に過ぎず、保証されるものではなく、運送契約の一部を構成するものでもない。スケジュールは予告なく変更される場合があり、イースター航空は航空便の接続に対しても一切の責任を負わない。イースター航空は、時間表またはその他のスケジュールの表示上の誤記または脱漏に対して責任を負わない。発着日時または航空便の運航に関するイースター航空の職員、代理人、または代表者のいかなる陳述または表示も、イースター航空を拘束する権限を有するものではない。
ロ. 予約の際にイースター航空は、予約時点で有効な予定運航時間を旅客に通報し、航空券の発券の際に航空券上に明示する。航空券が発行された後も予定運航時間が変更されることがあるため、旅客が連絡先をイースター航空に提供した場合は、その変更事項を通報するためにイースター航空は最善を尽くすこととする。航空券を購入後に運航時間が変更され、旅客がこれを受け入れず、イースター航空が旅客が受け入れ可能な代替便を予約できない場合は、第12 条3項に基づいて払い戻す。
2. 取 消
イ. イースター航空は、予告なく運送人または航空機を変更代替することができる。
ロ. イースター航空は、以下の場合に予告なく航空便、後続航空便、または予約を取消、中止、変更、延期、もしくは遅延させることができ、離着陸の可否を決定することができる。この場合、イースター航空は、本運送約款の定めるところに従い、航空券の未使用部分に対する運賃および料金を払い戻す以外のいかなる責任も負わない。ただし、イースター航空の故意、過失による運送の不履行および遅延の場合、イースター航空は関連する約款の規定、タリフ、ならびに法規で定める基準に基づいて賠償する。
1) 実際に発生、または発生するおそれがある、あるいは発生が報告された、運送人の統制能力の下にない事実(気象
条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、xxx禁止、戦争、敵対行為、動乱、または国際関係の不安定などが含まれるが、これのみに局限されない)、またはその事実に直接・間接的に起因する遅延、要求、条件、事態、または指示、
2) 予測、予期、または予知できない事実、
3) 政府の規定、命令、要求、または指示、
4) 労働力、燃料、または設備の不足、イースター航空または他社の人材上の難点などの場合
ハ. 旅客が、イースター航空が要請した運賃の全部または一部の支払いを拒否、または旅客の手荷物に対して要請された料金の支払いを拒否した場合、イースター航空は当該旅客および手荷物の運送券または後続の航空券を取り消すことができる。この場合、イースター航空は、本運送約款の定めるところに従い、旅客が支払った運賃および料金の未使用部分を払い戻す以外のいかなる責任も負わない。
第 12 条 払戻し
1. x x
未使用航空券のイースター航空による払戻しは、以下の条件に従って行う。
イ. 払戻しの申請は、出発日を基準に 30 日が経過した後に払戻しが申請される場合、イースター航空は同払戻しを拒否することができる。
ロ. 以下の場合を除き、払戻しは、航空券に旅客としての氏名が記載された者に対して行う。
1) 航空券がクレジットカード(Credit Card)により発行された場合は、クレジットカードに明記された者の口座に払い戻す。
2) 購入者が購入時に払戻しを受ける者を指定した場合は、払戻しはその指定された者に対して行う。
ハ. 払戻しのために提出した書類上に記載または指定された名義人、会社、または代理店であることを表明する者に対して本規定により行われた払戻しは有効な払戻しであり、イースター航空は、以後に真正な権利者に対して再び払い戻さなければならない責任を負わない。
ニ. 出国意思を証明するために政府機関またはイースター航空に提出された航空券に対し、イースター航空は、当該旅客が当該国家の滞在許可を受ける、あるいは他の運送人またはその他の交通便により出国することを十分に立証しない限り、払戻しを拒否できる。
2. 通 貨
払戻しは、航空券が最初に購入された国家、および払戻しが行われる国家の法令、規定、または命令に従って行う。上記規定に従い、払戻しは運賃が支払われる際に使用した通貨、韓国または払戻しが行われる国家の法定通貨、または航空券が購入された国家の通貨により、当初に運賃が徴収された通貨金額に相当する額で行う。ただし、韓国内で払戻しを要請する場合は、韓国の法定通貨である韓貨で払い戻すことを原則とする。
3. イースター航空の事情による払戻し
イ. 本項でいう「イースター航空の事情による払戻し」とは、航空便の取消、イースター航空による、予約座席の提供不能、航空便の延期または遅延、予定途中降機地の省略、ならびに第9 条1 項に定めた条件による運送の拒否により、旅客がその航空券に明示されている運送の提供を受けられない場合に行われる払戻しをいう。
ロ. イースター航空の事情による払戻しの際の払戻し額は、次のように算出する。
1) 航空券の一部も使用しない場合は、支払った運賃の全額
2) 航空券の一部を使用した場合は、以下の方法により算出する。
イ) 運送が中断された地点から航空券に記載された目的地あるいは途中降機地または運送が再開された地点までの、未使用区間に適用される片道運賃(往復または周回旅行の航空券の場合は往復運賃の半額)および料金に相当する金額(当初の運賃計算に割引が適用された場合は、適用された割引率に相当する金額を控除した金額)
ロ) 支払った運賃と運送された区間の運賃との差額
4. 旅客の事情による払戻し
イ. 本項でいう「旅客の事情による払戻し」とは、前項「イ号」で述べた「イースター航空の事情による払戻し」以外の航空券の払戻しをいう。
ロ. 旅客の事情による払戻しの際の払戻し額は、以下の通りとする。
1) 航空券を一部も使用しない場合は、支払い運賃から適用可能なサービス手数料または違約金を控除した差額
2) 航空券の一部を使用した場合は、「支払い運賃の総額」と「航空券が使用された区間の適用運賃および料金の総額」との差額から、適用可能なサービス手数料または違約金を控除した差額
ハ. 航空券の一部を払い戻すことにより、当該航空券が運送禁止地点間に使用される結果を招く場合の払戻し金額は、当該航空券がイースター航空の運航権に反しない地点まで使用されたこととして、上記「ロ号」の2)に基づいて決定する。
第 13 条 地上運送サービス
適用タリフに別途の規定がない限り、イースター航空は、空港地域内、空港および空港間、または空港と市内間の地上運送手段を保有、運行、あるいは提供をしない。地上運送手段がイースター航空により直接運行される場合を除き、当該運送は、イースター航空の代理人や雇用人ではなく、またそのように見なすこともできない独立した会社により行われる ものと見なす。当該地上運送手段の手配のために旅客を助ける過程でイースター航空の職員、代理人、または代表者 が行ういかなる行為も、その独立した運行会社の作為または不作為に対してイースター航空に責任を負わせるものではない。イースター航空が旅客のために当該地上運送手段を保有して運行する場合、旅客の航空券、手荷物領収票、および手荷物価格に対する協約に表記または言及されたものを含み、イースター航空の運送条件、規定などは、当該地上運送に対しても適用されるものと見なす。上記の場合、旅客が地上運送手段を利用しなくとも、イースター航空は運賃の一部を払い戻さない。
第 14 条 税金、利用料、および料金など
政府当局または空港の運営者により賦課され、旅客から徴収する税金、利用料、および料金は、公示運賃または料金に追加して徴収する。イースター航空が旅客から徴収するサービス手数料または利用料、およびその他の事情変更により発生する料金等のその他の料金についても同じとする。航空券の発行後に新しい税金、利用料、および料金が賦課される場合は、乗客はこれを支払わなければならない。
第 15 条 出入国手続き
1. 法令の遵守
旅客は、出発地、経由地、または目的地の国家の法令、規定、命令、要求、旅行要件、およびイースター航空の規定お よび指示に従わなければならない。口頭、書面、またはその他の方法により、必要な書類の取得、あるいは当該法令、 規定、命令、要求、要件、または指示の遵守に関連し、イースター航空の職員や代理店が旅客に口頭または書面で提供した助言ならびに案内に対し、イースター航空は責任を負わない。また、旅客が当該書類を取得できない、あるいは当該法令、規定、命令、要求、要件、または指示を遵守できずに旅客に発生する結果に対し、イースター航空は責任を負わない。
2. パスポートおよびビザ
イ. 旅客は、関係国の法令、規定、命令、要求、または要件に基づいて要求される一切の出入国書類、およびその他の書類を提出しなければならない。イースター航空は、適用法令、規定、命令、要求、または要件に従わない、あるいは書類が不備である旅客の運送を拒否する。イースター航空は、旅客がこの規定に従わないことにより被った損害または費用に対し、一切の責任を負わない。旅客がこの規定に従わないことによりイースター航空に損害をもたらした場合、旅客はイースター航空に対してその損害を賠償しなければならない。
ロ. 経由地の国家または目的地の国家で旅客の入国が許可されず、イースター航空が政府の命令に基づいて旅客をその出発地または他の地点に送還しなければならない場合、適用法令および規定に違反しない限り、旅客は、送還に関連する適用運賃をイースター航空に支払わなければならない。未搭乗区間の運送のために旅客がイースター航空に支払
った金額、またはイースター航空が保有している旅客の所有金銭を、イースター航空は、当該運賃の支払いに使用する。入国の拒否または追放地点からの運送のために徴収した運賃は払い戻さない。
3. 税関検査
旅客は、税関やその他の政府官吏の要求に従い、受託手荷物または機内持ち込み手荷物の検査に立ち会わなければならない。イースター航空は、旅客が本条件に従わない場合、旅客に対して責任を負わない。旅客が本条件に従わないことによりイースター航空に損害を与えた場合、旅客は当該損害をイースター航空に弁償しなければならない。
4. 政府の規定
イースター航空が、適用法令、政府の規定、要求、命令、または要件に基づき、旅客の運送を拒否する必要があると善意による妥当な決定を下して旅客の運送を拒否した場合、イースター航空はこれに対する責任を負わない。
第 16 条 運送人の責任
1. 承継(連結)運送人
1 枚の航空券またはそれと連結して発行された乗り継ぎ航空券により 2 つ以上の運送人が接続して行う運送は、単一運送と見なす。
2. 適用法規
イ. 本約款による国際運送は、ワルソー条約で定義された国際運送人の場合は、ワルソー条約で定める責任と制限に関する規定に基づくものとし、改正ワルソー条約で定義された国際運送または協約で定義された国際運送人の場合は、改正ワルソー協約で定める責任と制限に関する規定を適用する。モントリオール条約で定義された国際運送人の場合は、モントリオール条約で定める責任と制限に関する規定を適用する。
ロ. 上記「イ号」で定めるところに抵触しない範囲内でイースター航空が行う全ての運送およびその他のサービスは、次に従う。
1) 適用法令(協約を施行する国内法、または協約で定める「国際運送」ではない運送に対して協約の規定を準用する国際法を含む)、政府の規定、命令、および指示
2) イースター航空の営業所およびイースター航空の定期便が運航されている空港事務所で閲覧することのできる、本運送約款および適用タリフ、その他の諸規定および時間表(ただし、同時間表に記載されている出発、到着時間それ自体は含まない)
ハ. 運送人の名称は航空券上に略語で表記される場合があり、運送人の住所は、航空券上の運送人の最初の略語名称と同一の行に表示された出発地の空港とする。「協約」の目的の上に合意された途中寄着地とは、航空券および同航空券と連結して発行された乗り継ぎ航空券に明示された出発地と目的地を除いた地点、または旅客の経路上で計画された途中着陸地であり、運送人の運航時間表に表記された地点とする。各運送人の正式名称と略語名称は適用タリフに表記されている。
3. 責任限度の放棄および求償権の保有
協約またはその他の適用法令に別途に定めるところを除き、イースター航空の責任は以下の通りとする。
イ. 運送またはそれに付随してイースター航空が行うその他のサービス、またはそれに関連して発生する死亡、傷害、遅延、紛失、ならびにその他のいかなる性質の賠償請求(以下、本運送約款では「損害」と総称する)に対しても、イースター航空は、その損害がイースター航空の怠慢または故意の過失に起因して発生したという事実が証明され、同損害に旅客の過失が介在しなかったことが判明した場合を除いては、責任を負わない。
ロ. イースター航空は、イースター航空の過失に起因するものではない限り、いかなる場合にも、機内持ち込み手荷物への損害に対して責任を負わない。機内持ち込み手荷物の搭載、降機、または積み換えの際にイースター航空の職員が旅客を補助することは、単に旅客に対する礼遇上のサービスと見なす。
ハ. イースター航空が法令、政府の規定、命令、または要件を遵守することによる、イースター航空が管理できない事由により、または旅客がこれらの法規に従わないことによる、直接または間接に発生した損害に対して、イースター航空は一切の責任を負わない。
ニ. イースター航空により行われた運送に関連し、第三者またはその代理人による損害賠償請求ではない、イースター航空の乗客またはその家族により提起される損害賠償請求に限り、次のように適用する。
1) イースター航空は、旅客の死亡、負傷、またはその他の身体傷害に対する全ての損害賠償請求に対し、改正ワルソー条約第 22 条(1)項による責任限度を主張しない。
2) イースター航空は、旅客の死亡、負傷、またはその他の身体傷害に関連する損害賠償請求に対し、100,000SDR 以下の部分に対しては改正ワルソー条約第 20 条(1)項の規定を適用しない。
3) 上記 1)号および 2)号で定めた場合を除き、イースター航空は、訴訟上の請求か訴訟以外の請求かに拘らず、協約で定められた全ての権利を有する。また、イースター航空は、第三者に対してあらゆる種類の求償権を有する。
4) アメリカ地域におけるアメリカ社会保障機関(U.S. Social Agencies)を除く全ての社会保障機関、またはその他の類似機関による損害賠償請求に対し、イースター航空は、改正ワルソー条約第 20 条(1)項および第 22 条(1)項の権利を行使することができる。
5) SDR と表示された金額を各国の通貨に換算する場合、訴訟においては裁判所の最終判決日に有効な当該通貨との為替レートを、訴訟以外の場合においては支払わなければならない損害賠償金額が合意された日に有効な当該通貨との為替レートを適用する。
ホ. 上記ニ.の 1)号および 2)号の規定にも拘らず、故意に損害を生じさせ、旅客の死亡、負傷、その他の身体傷害を引き起こした者から、またはその者を代理し、あるいはその者に関して提起された損害賠償請求に対し、イースター航空は、協約およびその他の法規で定めている運送人としての全ての権利を行使することができる。
ヘ. 旅客の遅延に対するイースター航空の責任は、いかなる場合にも協約に明示された限度を超えない。ト. 手荷物の遅延、または破損、紛失の場合、イースター航空の責任限度は以下の通りとする。
1) 下記 2)号以外の運送の場合、受託手荷物はキログラム当たり 250 フランスゴールドフランまたはその相当額(米貨で約 20 ドル)、機内持ち込み手荷物またはその他の所有物の場合、1 人当たり 5,000 フランスゴールドフランまたはその相当額(米貨で約 400 ドル)とする。旅客に対して受託手荷物の全部ではない一部を引き渡す場合、または受託手荷物の全部ではない一部に損害が発生した場合は、その未引渡部分あるいは損害部分に対するイースター航空の責任は、その受託手荷物の部分または内容品の価格に拘らず、重量に基づいて比例的に算出する。
2) モントリオール条約が適用される運送の場合、イースター航空の責任限度は、受託手荷物と機内持ち込み手荷物について 1 人当たり 1,000SDR とする。個人の所持品を含む機内持ち込み手荷物の場合、運送人、その雇用人、または代理人の過失に起因するときにのみ責任を負う。
3) 旅客が事前に上記責任限度よりも高い価格を申告し、適用タリフに基づいて従価料金を支払った場合は、イースター航空の責任限度はその高い申告価格とする。いかなる場合にもイースター航空は、旅客が実際に被った損害を超えて責任を負わない。全ての損害賠償請求の際には実損害額を証明しなければならない。
チ. イースター航空は、旅客自身の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害に対しては責任を負わない。旅客は、自らの物品により他の旅客の手荷物またはイースター航空の財産に損害をもたらした場合、これによりイースタ ー航空が被った一切の損失および費用をイースター航空に賠償しなければならない。
リ. 旅客の受託手荷物に含まれている破損しやすい品物、腐敗性の品物、貨幣、宝石類、銀製品、有価証券、証券、その他の貴重品、書類、または見本の紛失、損傷、または引渡の遅延に対し、イースター航空は、その事実を知っていたか否かに拘らず責任を負わない。
ヌ. イースター航空は、この約款の規定上で手荷物と見なされない物品の委託を拒否することができる。ただし、イースター航空に引き渡され、イースター航空が受け付けた物品に関しては、手荷物の価格および責任限度の適用を受け、またイースター航空の公示料率および料金の適用を受ける。
ル. イースター航空が、他の運送人の路線上の運送のために航空券を発行、または手荷物を受諾した場合、イースター航空は、当該運送人の代理人としてのみ行為するものであり、共同運航便は同条項に該当しない。イースター航空は、イースター航空の路線以外で発生した旅客の死亡、傷害、遅延、または機内持ち込み手荷物の紛失、損傷、または遅延に対して責任を負わない。また、イースター航空の路線以外で発生した受託手荷物の紛失、損傷、または遅延に対して責任を負わない。ただし、イースター航空が運送契約上の最初の運送人または最終の運送人である場合、当該受託手荷物の紛失、損傷、または遅延に対して、本約款で定められた条項に従い、旅客はイースター航空に損害の賠償を請求する権利を有する。
ヲ. 本運送約款および適用タリフに基づいて行う運送により発生する間接損害または特別損害に対し、イースター航空が損害の発生を事前に知っていたか否かに拘らず、イースター航空は一切の責任を負わない。
ワ. 本約款および適用タリフに設定されたイースター航空の免責または責任限度に関する諸般の規定は、イースター航空の代理人、従業員、および代表者、そして運送のためにイースター航空が使用する航空機の所有者、その代理人、従業員、および代表者すべてにも適用される。
4. 提訴の原因
旅客および手荷物の運送に関連した損害賠償請求訴訟は、契約不履行によるものであれ、不法行為によるものであれ、またはその他の事由によるものであれ、その請求の原因の如何に拘らず、協約に定めた条件と制限下においてのみ提起することができる。ただし、協約は、損害賠償請求権者が誰であり、請求権者が有する権利が何であるかを決定するにおいては影響を及ぼさない。
第 17 条 損害賠償請求期限および提訴期限
1. 損害賠償請求期限
手荷物に損傷があった場合、引渡を受けた権利者が損傷を発見して即時、もしくは遅くとも引渡を受けた日から 7 日以内、あるいは遅延または紛失の場合には当該受取人が手荷物を処分できるようになった日(遅延の場合)、または手荷物を
処分できなければならなかった日(紛失の場合)から 21 日以内にイースター航空の事務所に異議を申し立てない限り、いかなる損害賠償請求も認められない。全ての異議は上記の期限内に書面で提出されなければならない。運送が「協約」で定義した「国際運送」でない場合は、損害賠償請求者が以下の事項を証明すれば、当該異議通知がない場合にも訴訟の提起が可能となる。
イ. 当該通知が正当な(合理的な)理由により不可能であった。ロ. イースター航空の詐欺により当該通知が不可能であった。ハ. イースター航空が旅客の手荷物の損害を知っていた。
2. 提訴期限
イースター航空に対する責任に関連した提訴は、目的地に到着した日から、または航空機が到着しなければならなかった日から、もしくは運送が中止された日から2 年以内に提起されなければならず、その期間以後はイースター航空に対する旅客の提訴権は消滅する。
第 18 条 法令の優先
航空券、本運送約款、またはその他の適用タリフに定める規定が法令、政府の規定、命令、もしくは要件に違反する場合、本規定は、それに抵触しない範囲内で有効となる。ある規定が無効になっても他の条項に影響を与えるものではない
第 19 条 修正および放棄
イースター航空の代理人、被雇用人、または代表者は、運送契約、本約款、ならびにその他の適用タリフのいかなる規定も、変更したり修正したり放棄することはできない。
第 20 条 約款のxx
国際旅客運送約款は英文版をxxとする。