京成電鉄は、本株式交換に際して、本株式交換により京成電鉄が当社の発行済株式(ただし、京成電鉄が保有する当社株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時点(以 下「基準時」といいます。)における当社の株主(ただし、以下の自己株式が消却された後の株主をいい、京成電鉄を除きます。)に対して、その保有する当社株式に代えて、 本株式交換比率に基づいて算出した数の京成電鉄株式を割当交付いたします。本株式交換に際して割当交付する京成電鉄株式には、京成電鉄が保有する自己株式(2022 年4月 28 日現在...
(会社法第 782 条第1項及び会社法施行規則第 184 条に定める書面)
2022 年6月 10 日
新京成電鉄株式会社
株式交換に係る事前開示書面
2022 年6月 10 日
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇
新京成電鉄株式会社代表取締役社長 ▇▇ ▇▇
新京成電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)は、京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」といい、当社と京成電鉄を総称して「両社」といいます。)との間で締結した 2022 年4月 28 日付株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)に基づき、2022 年9月1日を効力発生日として、京成電鉄を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施いたします。
本株式交換に関する会社法第 782 条第1項及び会社法施行規則第 184 条に定める事前開示事項は、下記のとおりです。
記
1. 本株式交換契約の内容(会社法第 782 条第1項第3号)別紙1のとおりです。
2. 交換対価の相当性に関する事項(会社法施行規則第 184 条第1項第1号)
(1)交換対価の総数及び割当ての相当性に関する事項(会社法施行規則第 184 条第3項第1号)
① 本株式交換に係る割当ての内容
京成電鉄 (株式交換完全親会社) | 当社 (株式交換完全子会社) | |
本株式交換に係る 割当比率 | 1 | 0.82 |
本株式交換により 交付する株式数 | 京成電鉄の普通株式:4,983,417 株(予定) | |
(注1) 株式の割当比率
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)1株に対して、京成電鉄の普通株式(以下「京成電鉄株式」といいます。)0.82 株を割当
交付いたします。ただし、京成電鉄が保有する当社株式(2022 年4月 28日現在4,899,895 株)については、本株式交換による株式の割当ては行いません。なお、上記の本株式交換に係る割当比率(以下「本株式交換比率」といいます。)は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社が協議し合意の上、変更されることがあります。
(注2) 本株式交換により交付する京成電鉄株式数京成電鉄株式:4,983,417 株(予定)
上記株式数は、2022 年3月 31 日時点における当社の発行済株式数
(11,023,228 株)及び自己株式数(45,994 株)並びに 2022 年4月 28 日現在における京成電鉄が保有する当社株式数(4,899,895 株)に基づいて算出しております。
京成電鉄は、本株式交換に際して、本株式交換により京成電鉄が当社の発行済株式(ただし、京成電鉄が保有する当社株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時点(以下「基準時」といいます。)における当社の株主(ただし、以下の自己株式が消却された後の株主をいい、京成電鉄を除きます。)に対して、その保有する当社株式に代えて、本株式交換比率に基づいて算出した数の京成電鉄株式を割当交付いたします。本株式交換に際して割当交付する京成電鉄株式には、京成電鉄が保有する自己株式(2022 年4月 28 日現在 1,605,651 株)を充当し、新株式の発行は行わない予定です。京成電鉄は、機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るために、別途5,000,000 株を上限として、京成電鉄株式を取得する(以下「本自己株取得」といいます。)予定です。本自己株取得に関する概要は、(ⅰ)取得対象株式の種類:京成電鉄株式、(ⅱ)取得し得る株式の総数:5,000,000 株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.93%)、(ⅲ)株式の取得価額の総額:18,000,000,000 円(上限)、(ⅳ)自己株式取得の期間:2022 年4月 29 日~2022 年8月 31 日、(ⅴ)取得方法:株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む市場買付、(ⅵ)その他必要な事項:本自己株取得についての(ⅰ)~(ⅴ)以外の必要事項に関する一切の決定については、代表取締役社長に一任する、(ⅶ)(ご参考) 2022 年4月 28 日時点の自己株式の保有状況:発行済株式総数(自己株式を除く)170,805,534 株・自己株式数 1,605,651 株、というものです。
なお、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時において当社が保有する自己株式(本株式交換に際して、会社法第785 条第1項の規定に基づいて行使される株式買取請求に係る株式の買取りによって当社が取得する自己株式を含みます。)の全部を、基準時をもって消却する予定です。
本株式交換により割当交付する京成電鉄株式の総数については、当社による自己株式の取得及び消却等により、今後修正される可能性があります。
(注3) 単元未満株式の取扱い
本株式交換に伴い、京成電鉄の単元未満株式(100 株未満の株式)を保有することとなる当社の株主の皆様におかれましては、以下の制度をご利用いただくことができます。なお、金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。
(ⅰ)単元未満株式の買取制度(1単元(100 株)未満株式の売却)
会社法第 192 条第1項の規定に基づき、京成電鉄の単元未満株式を保有する株主の皆様が、京成電鉄に対して、その保有する単元未満株式の買取りを請求することができる制度です。
(ⅱ)単元未満株式の買増制度(1単元(100 株)への買増し)
会社法第 194 条第1項及び京成電鉄の定款の規定に基づき、京成 電鉄の単元未満株式を保有する株主の皆様が、京成電鉄に対して、その保有する単元未満株式の数と合わせて1単元(100 株)となる 数の京成電鉄株式を売り渡すことを請求し、これを買い増すこと ができる制度です。
(注4) 1株に満たない端数の取扱い
本株式交換に伴い、京成電鉄株式の1株に満たない端数の交付を受け ることとなる当社の株主の皆様に対しては、会社法第234 条その他の関連 法令の規定に従い、その端数の合計数(その合計数に1株に満たない端 数がある場合は、これを切り捨てるものとします。)に相当する数の▇ ▇電鉄株式を売却し、係る売却代金をその端数に応じて交付いたします。
② 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等
(ⅰ)割当ての内容の根拠及び理由
両社は、2021 年 10 月に、京成電鉄から当社に対して本株式交換の提案が行われ、両社間で真摯に協議・交渉を重ねた結果、京成電鉄が当社を完全子会社化することが、両社の企業価値向上にとって最善の判断と考えるに至りました。
両社は、本株式交換に用いられる上記「2.(1)① 本株式交換に係る割当ての内容」に記載の本株式交換比率の算定に当たって、▇▇性・妥当性を確保するため、それぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、京成電鉄は▇▇▇証券株式会社(以下「▇▇▇証券」といいます。)を、当社は株式会社日本政策投資銀行(以下「日本政策投資銀行」といいます。)を、それぞれのファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関に選定いたしました。
京成電鉄においては、下記「2.(3)① ▇▇性を担保するための措置」に
記載のとおり、第三者算定機関である▇▇▇証券から 2022 年4月 27 日付で受領した株式交換比率算定書 、リーガル・アドバイザーである▇▇綜合法律事務所からの助言、京成電鉄が当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、本株式交換比率は妥当であり、京成電鉄の株主の皆様の利益に資するとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
他方、当社においては、下記「2.(3)① ▇▇性を担保するための措置」及び「2.(3)② 利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、第三者算定機関である日本政策投資銀行から 2022 年4月 27 日付で受領した株式交換比率算定書、リーガル・アドバイザーである大▇▇法律事務所からの助言、当社が京成電鉄に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果、京成電鉄との間で利害関係を有しない独立した委員のみから構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といい、その詳細については、下記「2.(3)② 利益相反を回避するための措置」をご参照ください。)からの指示、助言及び 2022 年4月 27 日付で受領した答申書の内容等を踏まえて、京成電鉄との間で複数回にわたり本株式交換比率を含む本株式交換の条件に関して慎重に交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、当社の少数株主(当社の株主のうち京成電鉄以外の者をいいます。以下同じ。)の皆様の利益に資するものであるとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
両社は、上記のそれぞれにおける検討を踏まえて両社間で交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当なものであり、それぞれの株主の利益に資するとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うこととし、2022 年4月 28 日開催の両社の取締役会の決議に基づき、両社間で本株式交換契約を締結しました。
なお、本株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間で協議の上変更されることがあります。
(ⅱ)算定に関する事項
ア 算定機関の名称及び両社との関係
京成電鉄の第三者算定機関である▇▇▇証券は、両社及び本株式交換からは独立した算定機関であり、両社の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して両社との利益相反に係る重要な利害関係を有していません。
▇▇▇証券は京成電鉄の株主たる地位を有しており、▇▇▇証券のグループ企業である株式会社▇▇▇銀行(以下「▇▇▇銀行」といいます。)は、両社の株主たる地位を有しているほか、▇▇▇銀行及び▇▇▇証券のグループ会社である▇▇▇信託銀行株式会社(以下「▇▇▇信託銀行」といいます。)は京成電鉄に対し、また、▇▇▇銀行は当社に対して通常の銀行取引の一環としての融資取引
等は生じていますが、▇▇▇証券によれば、▇▇▇証券は金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下同じ。)第 36 条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成 19 年内閣府令第 52 号。その後の改正を
含みます。以下同じ。)第 70 条の4その他の適用法令に従い、▇▇▇証券のファイナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署と京成電鉄の株式を保有する同社の別部署との間において情報隔壁措置等の適切な弊害防止措置を講じている他、▇▇▇銀行における両社の株式を保有する同行の別部署との間においても、情報隔壁措置等の適切な弊害防止措置を講じているとのことであり、これらの措置により、▇▇▇証券のファイナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署は、本株式交換に関して利益相反に係る利害関係の影響を受けずに、▇▇▇証券、▇▇▇銀行及び▇▇▇信託銀行の両社に対する株主又は貸付人の地位とは独立した立場で、両社の株式価値の算定を行っているとのことです。
京成電鉄は、▇▇▇証券のファイナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署と▇▇▇証券及び▇▇▇銀行の両社の株式を保有する別部署との間において情報隔壁措置等の適切な弊害防止措置が講じられていること、京成電鉄と▇▇▇証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため第三者算定機関としての独立性が確保されていること、▇▇▇証券は過去の同種事案の第三者算定機関としての実績を有していること等を踏まえ、▇▇▇証券を両社から独立した第三者算定機関として選定いたしました。
当社の第三者算定機関である日本政策投資銀行は、両社から独立した算定機関であり、両社の関連当事者には該当しません。日本政策投資銀行は、両社に対して通常の銀行取引の一環としての融資取引等は生じていますが、本株式交換に関して両社との利益相反に係る重要な利害関係を有していません 。
日本政策投資銀行によれば、日本政策投資銀行は金融商品取引法第 36 条第2
項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条の4その他の適用法令に従い、日本政策投資銀行のファイナンシャル・アドバイザー業務及び当社株式の価値算定業務を担当する部署と同行のその他部署との間において、情報隔壁措置等の適切な弊害防止措置を講じているとのことであり、これらの措置により、日本政策投資銀行のファイナンシャル・アドバイザー業務及び当社株式の価値算定業務を担当する部署は、本株式交換に関して利益相反に係る利害関係の影響を受けずに、日本政策投資銀行の両社に対する貸付人の地位とは独立した立場で、当社の株式価値の算定を行っているとのことです。
当社は、日本政策投資銀行の行内で情報隔壁措置等の適切な弊害防止措置が講じられていること、当社と日本政策投資銀行は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため第三者算定機関としての独立性が確保されていること、日本政策投資銀行は過去の同種事案の第三者算定機関としての実績を有していること等を踏まえ、日本政策投資銀行を両社から独立した第三者算定機関として選定いたしました。
イ 算定の概要
みずほ証券は、京成電鉄については、同社が東京証券取引所プライム市場に上場しており、当社については、同社が東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価基準法を、また、将来の事業活動の状況を算定に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法
(以下「DCF法」といいます。)を採用して算定を行いました。
採用手法 | 株式交換比率の算定レンジ |
市場株価基準法 | 0.62~0.69 |
DCF法 | 0.50~1.42 |
各評価手法による当社株式1株につき割当交付される京成電鉄株式数の算定レンジは、以下のとおりとなります。
なお、市場株価基準法では、2022 年4月 27 日を算定基準日として、算定基準日の株価、算定基準日から遡る1か月間、3か月間及び6か月間の株価終値の単純平均値を採用いたしました。
▇▇▇証券がDCF法による算定の前提とした両社の財務予測においては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれています。 具体的には、京成電鉄の株式価値の算定に使用した事業計画については、2021 年3月期及び 2022 年3月期において新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)流行の影響により運輸業を中心に収益が一時的に落ち込んでいたものの、2023 年3月期はインバウンド需要や国内の人流が徐々に回復することを見込んでいるほか、不動産業において引き続き収益賃貸物件の拡充を進めること等により収益が回復し、約 215 億円の営業利益を見込み、2024 年3月期においては対前年度比で約4割程度の増益を見込んでいます。一方、当社の株式価値の算定に使用した事業計画については、2022 年3月期までの感染症の影響による減益からの回復により、営業利益に関して 2023 年3月期は約 10 億円の営業利益を見込み、2024 年3月期及び 2025 年3月期において、対前年度比でそれぞれ約4割及び約3割の増益を見込んでいます。また、不動産業において地域開発を行っていくことにより、 2026 年3月期の営業利益において、対前年度比で約4割の増益を見込んでいます。
なお、両社の財務予測は、本株式交換の実施を前提としていません。
▇▇▇証券は、株式交換比率の算定に際して、▇▇▇証券が検討した全ての公開情報及び両社から▇▇▇証券に提供され又は▇▇▇証券が両社と協議した財務その他の情報で株式交換比率の算定に際して実質的な根拠となった情報の全てが、正確かつ完全なものであることに依拠し、それを前提としています。
なお、▇▇▇証券は、係る情報の正確性もしくは完全性につき独自に検証を
行っておらず、また、これらを独自に検証する責任又は義務を負いません。株式交換比率算定書に記載される内容は、▇▇▇証券に提供され又は▇▇▇証券が両社と協議した情報について、係る情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は株式交換比率算定書交付時点で開示されていない事実や状況もしくは株式交換比率算定書交付時点以降に発生した事実や状況(株式交換比率算定書交付時点において潜在的に存在した事実で、その後明らかになった事実を含みます。)があった場合には、異なる可能性があります。▇▇▇証券は、両社の経営陣が、▇▇▇証券に提供され又は▇▇▇証券と協議した情報を不完全もしくは誤解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提としています。さらに、▇▇▇証券は、両社又はその関係会社の資産・負債(デリバティブ取引、簿外資産・負債その他の偶発債務を含みます。)又は引当につき独自に評価・鑑定を行っておらず、いかなる評価又は鑑定についても、独自に第三者から提供を受けたことはなく、また、第三者に要求していません。▇▇▇証券は、両社又はその関係会社の財産又は施設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産等に関する法律に基づいて両社又はその関係会社の株主資本、支払能力又は▇▇価格についての評価を行っていません。
株式交換比率の算定に際して両社から情報の提供又は開示を受けられず、又は提供もしくは開示を受けたもののそれが両社の株式価値に及ぼす影響が現時点においては不確定なもの、又はその他の方法によっても▇▇▇証券が評価の基礎として使用できなかったものもしくは使用できる確証を得られなかったものについては、▇▇▇証券は、▇▇▇証券が合理的及び適切と考える仮定を用いています。▇▇▇証券の係る仮定が重要な点において事実と異なることが明らかになった場合に、それが両社の将来の財務状況にどのような影響を及ぼすかについて、▇▇▇証券は検証を行っていません。
なお、▇▇▇証券が開示を受けた財務予測その他の将来に関する情報については、両社の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、両社の経営陣によって合理的に準備・作成又は調整されたことを前提としています。▇▇▇証券は上記の前提条件及び財務予測並びに事業計画の実現可能性について独自に検証することなく、これらの前提条件及び財務予測並びに事業計画に依拠しており、株式交換比率算定書で言及される分析又は予想又はそれらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明していません。▇▇▇証券は、法律、規制又は税務関連の専門家ではなく、係る事項については、両社の外部専門家が行った評価に依拠しています。
なお、本株式交換は、日本の法人税法上、課税されない取引であることを前提としています。
▇▇▇証券の算定結果は、▇▇▇証券が京成電鉄の依頼により、京成電鉄の取締役会が本株式交換比率を決定するための参考に資することを唯一の目的とし京成電鉄に提出したものであり、当該算定結果は、▇▇▇証券が本株式交換比率の
妥当性について意見を表明するものではありません。
他方、日本政策投資銀行は、京成電鉄については、同社が東京証券取引所プライム市場に上場しており、当社については、同社が東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価法を、また、将来の事業活動の状況を算定に反映するため、DCF法を採用して算定を行いました。
採用手法 | 株式交換比率の算定レンジ |
市場株価法 | 0.60~0.70 |
DCF法 | 0.57~1.31 |
各評価手法による当社株式1株につき割当交付される京成電鉄株式数の算定レンジは、以下のとおりとなります。
なお、市場株価法では、2022 年4月 27 日を算定基準日として、算定基準日の株価、算定基準日から遡る1か月間、3か月間及び6か月間の株価終値の単純平均値を採用いたしました。
日本政策投資銀行がDCF法による算定の前提とした両社の財務予測においては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれています。具体的には、京成電鉄の株式価値の算定に使用した事業計画については、2022 年3月期は引き続き感染症の流行により人流が減少した影響を受けていたものの、徐々に回復に転じることを見込んでいることから、営業利益に関して 2023 年3月期には約 100 億円を見込み、2024 年3月期、2025 年3月期及び 2026 年3月期においては対前年度比でそれぞれ約4割、約5割及び約4割の増益を見込んでいます。一方、当社の株式価値の算定に使用した事業計画については、2022 年3月期までの感染症の影響による減益からの回復により、営業利益に関して 2023 年3月期は約 10 億円の営業利益を見込み、2024 年3月期及び 2025 年3月期において、対前年度比でそれぞれ約4割及び約3割の増益を見込んでいます。また、不動産業において地域開発を行っていくことにより、2026 年3月期の営業利益において、対前年度比で約4割の増益を見込んでいます。
なお、両社の財務予測は、本株式交換の実施を前提としていません。
日本政策投資銀行は、株式交換比率の算定に際して、日本政策投資銀行が検討した全ての公開情報及び両社から日本政策投資銀行に提供され又は日本政策投資銀行が両社と協議した財務その他の情報で株式交換比率の算定に際して実質的な根拠となった情報の全てが、正確かつ完全なものであることに依拠し、それを前提としています。
なお、日本政策投資銀行は、係る情報の正確性もしくは完全性につき独自に検証を行っておらず、また、これらを独自に検証する責任又は義務を負いません。
株式交換比率算定書に記載される内容は、日本政策投資銀行に提供され又は日本政策投資銀行が両社と協議した情報について、係る情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は株式交換比率算定書交付時点で開示されていない事実や状況もしくは株式交換比率算定書交付時点以降に発生した事実や状況(株式交換比率算定書交付時点において潜在的に存在した事実で、その後明らかになった事実を含みます。)があった場合には、異なる可能性があります。日本政策投資銀行は、両社の経営陣が、日本政策投資銀行に提供され又は日本政策投資銀行と協議した情報を不完全もしくは誤解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提としています。さらに、日本政策投資銀行は、両社又はその関係会社の資産・負債(デリバティブ取引、簿外資産・負債その他の偶発債務を含みます。)又は引当につき独自に評価・鑑定を行っておらず、いかなる評価又は鑑定についても、独自に第三者から提供を受けたことはなく、また、第三者に要求していません。日本政策投資銀行は、両社又はその関係会社の財産又は施設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産等に関する法律に基づいて両社又はその関係会社の株主資本、支払能力又は▇▇価格についての評価を行っていません。
株式交換比率の算定に際して両社から情報の提供又は開示を受けられず、又は提供もしくは開示を受けたもののそれが両社の株式価値に及ぼす影響が現時点においては不確定なもの、又はその他の方法によっても日本政策投資銀行が評価の基礎として使用できなかったものもしくは使用できる確証を得られなかったものについては、日本政策投資銀行は、日本政策投資銀行が合理的及び適切と考える仮定を用いています。日本政策投資銀行の係る仮定が重要な点において事実と異なることが明らかになった場合に、それが両社の将来の財務状況にどのような影響を及ぼすかについて、日本政策投資銀行は検証を行っていません。
なお、日本政策投資銀行が開示を受けた財務予測その他の将来に関する情報については、両社の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、両社の経営陣によって合理的に準備・作成又は調整されたことを前提としています。ただし、京成電鉄の財務予測においては、京成電鉄の 2022 年3月期の業績実績を踏まえると、当社としてその実現可能性について一定の懸念を有していることから、2023 年3月期、2024 年3月期及び 2025 年3月期の財務予測に対して当社に確認の上、一定の修正を加えた財務予測を採用しております。日本政策投資銀行は上記の前提条件及び財務予測並びに事業計画の実現可能性について独自に検証することなく、これらの前提条件及び財務予測並びに事業計画に依拠しており、株式交換比率算定書で言及される分析又は予想又はそれらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明していません。日本政策投資銀行は、法律、規制又は税務関連の専門家ではなく、係る事項については、両社の外部専門家が行った評価に依拠しています。
なお、本株式交換は、日本の法人税法上、課税されない取引であることを前提
としています。
日本政策投資銀行の算定結果は、日本政策投資銀行が当社の依頼により、当社の取締役会が本株式交換比率を決定するための参考に資することを唯一の目的とし当社に提出したものであり、当該算定結果は、日本政策投資銀行が本株式交換比率の妥当性について意見を表明するものではありません。
(2)交換対価として京成電鉄株式を選択した理由(会社法施行規則第 184 条第3項第2号)
両社は、本株式交換の対価として、京成電鉄株式を選択いたしました。
京成電鉄株式は、東京証券取引所プライム市場に上場しており、本株式交換後も同市場における取引機会が確保されること、また、当社の株主が本株式交換に伴うシナジーを享受することが期待できることから、本株式交換の対価として京成電鉄株式を選択することが適切であると判断いたしました。
本株式交換に伴い、その効力発生日である 2022 年9月1日(予定)をもって、当社は京成電鉄の完全子会社となることから、当社株式は、東京証券取引所スタンダード市場の上場廃止基準により、所定の手続を経て 2022 年8月 30 日に上場廃止(最終売買日は 2022 年8月 29 日)となる予定です。
上場廃止後は、当社株式を金融商品取引所において取引することができなくなりますが、本株式交換の効力発生日において当社の株主の皆様に割り当てられる京成電鉄株式は東京証券取引所プライム市場に上場されているため、一部の株主の皆様においては単元未満株式の割当てのみを受ける可能性があるものの、1単元以上の株式については引き続き金融商品取引所において取引が可能であり、株式の流動性を確保できるものと考えております。
他方、本株式交換により、京成電鉄の単元未満株式を保有することとなる株主の皆様においては、金融商品取引所において当該単元未満株式を売却することはできませんが、単元未満株式の買取制度をご利用いただくことが可能です。また、単元未満株式の買増制度をご利用いただき、その保有する単元未満株式の数と合わせて1単元となる数の株式を京成電鉄から買い増すことも可能です。係る取扱いの概要については、上記「2.(1)①(注3)単元未満株式の取扱い」をご参照ください。また、本株式交換に伴い1株に満たない端数が生じた場合における端数の取扱いの詳細については、上記「2.(1)①(注4)1株に満たない端数の取扱い」をご参照ください。
なお、当社の株主の皆様は、最終売買日である 2022 年8月 29 日(予定)までは、東京証券取引所スタンダード市場においてその保有する当社株式を従来どおり取引することができるほか、基準時まで会社法その他関係法令に定める適法な権利を行使することができます。
(3)当社の株主の利益を害さないように留意した事項(会社法施行規則第 184 条第3項第3号)
① ▇▇性を担保するための措置
両社は、京成電鉄が、当社株式 4,899,895 株(2022 年3月 31 日現在の発行済株式
(自己株式を除く。)の総数 10,977,234 株に占める割合にして 44.64%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、保有割合の計算について同じです。))を保有しており、当社が京成電鉄の持分法適用関連会社に該当すること、及び当社において京成電鉄の役職員と兼務の取締役や京成電鉄出身の取締役が存在すること等から、本株式交換の▇▇性を担保する必要があると判断し、以下のとおり▇▇性を担保するための措置を実施しています。
(ⅰ)独立した第三者算定機関からの株式交換比率算定書の取得
京成電鉄は、両社から独立した第三者算定機関である▇▇▇証券から、2022 年
4月 27 日付で、本株式交換比率に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要は上記「2.(1)②(ⅱ)算定に関する事項」をご参照ください。なお、京成電鉄は、▇▇▇証券から、本株式交換比率が京成電鉄の株主にとって財務的見地より▇▇である旨の評価(フェアネス・オピニオン)を取得していません。
他方、当社は、両社から独立した第三者算定機関である日本政策投資銀行から、2022 年4月 27 日付で、本株式交換に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要は上記「2.(1)②(ⅱ)算定に関する事項」をご参照ください。なお、日本政策投資銀行に対する報酬には、本株式交換の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれております。また、当社は、日本政策投資銀行から、本株式交換比率が当社の株主にとって財務的見地より▇▇である旨の評価(フェアネス・オピニオン)を取得していません。
(ⅱ)独立した法律事務所からの助言
京成電鉄は、本株式交換のリーガル・アドバイザーとして、▇▇綜合法律事務所を選定し、本株式交換の諸手続及び取締役会の意思決定の方法・過程等について、法的な観点から助言を得ております。なお、▇▇綜合法律事務所は、両社から独立しており、両社との間で重要な利害関係を有しておりません。
他方、当社は、本株式交換のリーガル・アドバイザーとして、大▇▇法律事務所を選定し、本株式交換の諸手続及び取締役会の意思決定の方法・過程等について、法的な観点から助言を得ております。なお、大▇▇法律事務所は、両社から独立しており、両社との間で重要な利害関係を有しておりません。また、大▇▇法律事務所の報酬は、本株式交換の成否にかかわらず支払われる時間制の報酬のみであり、本株式交換の成立等を条件とする成功報酬は含まれておりません。
② 利益相反を回避するための措置
当社は、京成電鉄が、当社株式 4,899,895 株(2022 年3月 31 日現在の発行済株式
(自己株式を除く。)の総数 10,977,234 株に占める割合にして 44.64%)を保有しており、当社が京成電鉄の持分法適用関連会社に該当すること、及び当社において京成電鉄の役職員と兼務の取締役や京成電鉄出身の取締役が存在すること等から、利益相反を回避するため、以下の措置を講じております。
(ⅰ)当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得
当社は、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その▇▇性を担保するとともに、当該取締役会において本株式交換を行う旨を決定することが当社の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、 2022 年1月 28 日開催の取締役会の決議に基づき、いずれも京成電鉄と利害関係を有しておらず、当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている▇▇▇▇(株式会社▇▇銀行参与)及び当社の社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている▇▇▇▇▇(元三井住友信託銀行株式会社常務執行役員)、並びに両社と利害関係を有しない独立した外部の有識者である▇▇▇▇▇(弁護士、▇▇総合法律事務所・外国法共同事業)の3名により構成される本特別委員会を設置いたしました。なお、当社は、当初からこの3名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。また、各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず固定額の報酬又は時間制の報酬を支払うものとされております。
その上で、当社は、本株式交換を検討するにあたって、本特別委員会に対し、
(ア)本株式交換の目的の合理性(本株式交換が当社の企業価値の向上に資するかを含む。)、(イ)本株式交換の取引条件(株式交換比率を含む。)の妥当性、(ウ)本株式交換の手続の▇▇性(どのような▇▇性担保措置をどの程度講じるべきかを含む。)並びに(エ)上記(ア)から(ウ)まで、及びその他の事項を踏まえ、本株式交換が当社の少数株主にとって不利益なものでないか(以下
(ア)から(エ)までを総称して「本諮問事項」といいます。)について諮問いたしました。
なお、当社の取締役会は、本特別委員会の設置にあたり、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本株式交換に関する意思決定を行うことを決議するとともに、本特別委員会に対し、(a)京成電鉄との間の交渉について、当社の役職員に対して事前に方針を確認し、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うこと、(b)当社の役職員から本株式交換に関する検討及び判断に必要な情報を受領すること、(c)当社が選任したファイナンシャル・アドバイザー又は第三者算定機関及びリーガル・アドバイザーを承認(事後承認を含む。)すること、並びに(d)必要に応じ、自らのファイナンシャル・アドバイザー又は第三者算定
機関及びリーガル・アドバイザーを選任又は指名すること(この場合の費用は当社が負担するものとしております。)の権限を付与することを決議しております。
本特別委員会は、2022 年2月 14 日から 2022 年4月 27 日までに、委員会を合計 11 回開催したほか、会合外においても電子メール等を通じて、意見表明や情報交換、情報収集等を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、本諮問事項に関し、慎重に検討を行いました。具体的には、まず、当社が選任したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である日本政策投資銀行並びにリーガル・アドバイザーである大▇▇法律事務所につき、いずれも独立性に問題がないことを確認し、その選任を承認いたしました。その上で、当社から、当社及び子会社7社、関連会社2社(以下「当社グループ」といいます。)の事業概要、事業についての今後の見通し、本株式交換の実施について当社が考えるメリット・デメリット、株式交換比率の算定の前提となる当社の事業計画の策定手続及び内容等についての説明を受け、質疑応答を行ったほか、京成電鉄から、京成電鉄及び子会社 89 社、関連会社8社(以下「京成電鉄グループ」といいます。)の事業概要、京成電鉄グループにおける当社の位置づけ、本株式交換に至る背景・経緯、株式交換を選択した理由、本株式交換によって見込まれるシナジーその他の影響の内容、本株式交換後の経営方針や従業員の取扱い等について説明を受け、質疑応答を行いました。また、当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である日本政策投資銀行から本株式交換に係る割当比率の算定方法及び算定結果の説明を受け、質疑応答を行い、その合理性の検証を行いました。さらに、当社のリーガル・アドバイザーである大▇▇法律事務所から、本株式交換に係る当社の取締役会の意思決定方法、本特別委員会の運用その他の本株式交換に係る手続面の▇▇性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関して助言を受けるとともに、京成電鉄に対する法務デュー・ディリジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いました。加えて、当社の依頼に基づき京成電鉄に対する財務・税務デュー・ディリジェンスを実施した株式会社AG Sコンサルティング(本特別委員会にて同社が両社との間に重要な利害関係を有しないことを確認しております。)より、当該財務・税務デュー・ディリジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いました。なお、本特別委員会は、京成電鉄と当社との間における本株式交換に係る協議・交渉の経緯及び内容について適時に報告を受けた上で、複数回にわたり交渉の方針等について協議を行い、当社に意見する等して、京成電鉄との交渉過程に実質的に関与しております。
本特別委員会は、係る手続を経て、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、本株式交換は当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の答申書を、2022 年4月 27 日付で、当社の取締役会に対して提出しております。本特別委員会の意見の概要は以下のとおりです。
(ア)本株式交換の目的の合理性(本株式交換が当社の企業価値の向上に資するかを含む。)
両社が有している当社を取り巻く事業環境及び当社の経営課題についての現状認識については、本特別委員会も同様の認識を有しており、本特別委員会として異存はない。
また、上記の事業環境及び経営課題を踏まえ、当社からは、本特別委員会に対し、感染症の流行によって特に大きな影響を受けた運輸業では、テレワークの拡大等により、輸送人員が以前の水準まで回復することは困難であるとの見通しを有しており、利益確保のためには業務効率化や利用実態に合わせた運賃制度の見直し、旅客誘致に寄与する施策や新規事業の拡大等の対策が不可欠と考えていることの説明がなされた。他方で、京成電鉄からは、本特別委員会に対し、当社が京成電鉄の完全子会社となり、京成電鉄グループとしてのスケールメリット、事業ノウハウ等を有効活用するとともに、従来以上に緊密化した連携を図りグループ一体となった経営を遂行することで、▇▇県北西部における事業基盤の強化、経営資源の相互活用による競争力強化及び事業規模の拡大、並びにスケールメリットを活かした効率的な組織体制の実現といったシナジーの創出・発現が期待できるほか、両社が独立した上場会社であるという現在の状況に伴う制約なく京成電鉄との連携強化を加速させることができるとの認識が示されている。このような両社の説明は、当社を取り巻く事業環境及び当社の経営課題を前提とした具体的なもので、当社の属する業界及び市場の環境として一般に説明されている内容とも整合し、当社における将来の競争力強化に向けた現実的なものであると考えられ、特段不合理な点は見当たらない。
一方、当社からは、本特別委員会に対し、本株式交換に関する懸念として、当社の独自性・独立性の欠如、当社の既存株主への影響(株主優待より受けていた恩恵の消失等)、当社の従業員及び採用活動への影響、労働組合との関係について懸念が示された。そして、これらの点については、京成電鉄から、本株式交換後も当社の組織体制について現時点では具体的な変更は予定していないこと、現在沿線地域で浸透している当社ブランドの変更等を行う予定は現時点ではないこと、本株式交換後は京成電鉄株式の優待制度が配布されること及び当社の現株主に対し配布する株主優待を当社の株主優待に交換できる制度の構築を前向きに検討していること、当社の従業員にとっては、活躍の場が広がるチャンスであり、モチベーション向上に繋がり得るものとして本株式交換を前向きにとらえられるよう京成電鉄が協力すること、また、当社の従業員にとってより働きがいのある職場を共に創り上げていけるよう京成電鉄も協力すること等の説明がなされた。また、京成電鉄からは、当社グループの事業・資産を売却する等いわゆる焦土的な再編を行うことや当社の事業・資産を使った京成電鉄のための資金調達を行うこと等に
ついて、いずれも現時点では想定していないとの説明がなされた。京成電鉄からのこのような説明によって、当社が本特別委員会に対して示した本株式交換に係る懸念点については、一定程度軽減されると考えられる上、これらの懸念点が本株式交換により見込まれるメリットを上回り又は大きく毀損する具体的な蓋然性までは認められない。
よって、本特別委員会は、当社を取り巻く事業環境及び当社の経営課題に照らし、本株式交換は当社の企業価値の向上に資すると認められ、本株式交換の目的は合理的であると判断するに至った。
(イ)本株式交換の取引条件(株式交換比率を含む。)の妥当性
(Ⅰ)完全子会社化の方法である株式交換については、当社の少数株主に対して本株式交換後におけるシナジー効果を享受する機会を提供し、また、現金化を望む株主は、流動性が高い京成電鉄株式を売却することで現金化が可能であること、株式交換は完全子会社化の方法として一般的に採用されている方法であることから、合理性があること、(Ⅱ)(A)日本政策投資銀行作成の株式交換比率に関する算定書の算定手法である市場株価法及びDC F法は、現在の実務に照らして一般的、合理的な手法であると考えられ、また、DCF法における割引率の根拠に関する説明も合理的であって、その算定内容は現在の実務に照らして妥当なものであると考えられること、及び、
(B)当該算定の前提となっている当社の事業計画及び京成電鉄の事業計画
(当社及び本特別委員会として、当初京成電鉄から受領したものについてその実現可能性に一定の懸念を認めたことから、本特別委員会における議論を踏まえ、当社においてその前提条件に一部修正を加えたもの)は、その作成経緯及び両社の現状に照らして、不合理なものではないと考えられるところ、同算定書による当社株式及び京成電鉄株式の評価レンジに照らして、本株式交換比率は、市場株価法による算定結果の上限値を超え、かつ、DCF法による算定結果の範囲内にあること、(Ⅲ)市場株価に対する本株式交換比率のプレミアム水準は、本株式交換の類似の取引事例である近時の国内上場企業の完全子会社化を目的とした株式交換の事例におけるプレミアム水準に照らし合理的な水準と認められること、(Ⅳ)本特別委員会は、当社が本株式交換の本格的な検討を開始した後速やかに設置され、株式交換比率が当社の少数株主に不利益を与えるものとなっていないかという点についての議論を複数回にわたって行い、当該議論の結果を京成電鉄との交渉方針に反映し、京成電鉄との交渉は本特別委員会において決定された当該交渉方針の下、その指示・要請に従って行われたことから、京成電鉄との交渉は、本特別委員会が実質的に関与してなされたと評価できること、並びに(Ⅴ)その他本株式交換比率の決定プロセスの▇▇性を疑わせるような具体的事情は存在しないことに照らし、本特別委員会は、株式交換比率を含む本株式交換の取引条件は妥当であると判断するに至った。
(ウ)本株式交換の手続の▇▇性(どのような▇▇性担保措置をどの程度講じるべきかを含む。)
(Ⅰ)当社の取締役会は、両社から独立した本特別委員会を設置し、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本株式交換に関する意思決定を行うこととしていること、(Ⅱ)本特別委員会が京成電鉄との交渉に実質的に関与できる体制が確保され、京成電鉄との交渉は、本特別委員会が実質的に関与してなされたこと、また、京成電鉄との交渉経緯を踏まえると、京成電鉄との間では、独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が行われたものと評価できること、(Ⅲ)当社は両社及び本株式交換の成否から独立したリーガル・アドバイザーである大▇▇法律事務所から法的助言を受けていること、(Ⅳ)当社は両社から独立したファイナンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関である日本政策投資銀行から株式交換比率に関する算定書を取得していること、(Ⅴ)当社は、当社が本株式交換の本格的な検討を開始した後速やかに、現に京成電鉄の役職員を兼務している当社の役職員のみならず、過去に京成電鉄の役職員としての地位を有していた当社の役職員が、当社と京成電鉄との間の本株式交換に係る取引条件に関する協議・交渉過程、及び当社の事業計画の作成過程に関与しない体制を構築していること、(Ⅵ)現に京成電鉄の役職員を兼務している取締役及び過去に京成電鉄の役職員としての地位を有していた取締役、並びに京成電鉄の取締役を兼務している監査役を取締役会における本株式交換に係る審議・決議から除外し、また、2022 年4月 28 日に開催予定の取締役会における本株式交換に係る審議・決議からも除外する予定であり、さらに、これらの者を当社の立場で、本株式交換に係る協議及び交渉に参加させていないこと、(Ⅶ)当社は、京成電鉄との間で、当社が京成電鉄以外の対抗的買収提案者と接触することを制限するような合意は一切行なっておらず、いわゆる間接的マーケット・チェックが行われていると認められること、一方、当社は積極的なマーケット・チェックは行っていないが、本株式交換において、積極的なマーケット・チェックを行っていないことをもって本株式交換における手続の▇▇性を損なうものではないと考えられること、(Ⅷ)本株式交換では、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件は設定しない予定であるが、企業価値向上に資すると考えられ、かつ取引条件の妥当性が認められる本株式交換に関して、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件を設定することは、本株式交換の成立を不安定なものとし、かえって少数株主の利益に資さない可能性もあることに加え、本株式交換では、当社において他に十分な▇▇性担保措置が講じられていることから、本株式交換において、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定がなされていないことは、本株式交換の手続の▇▇性を損なうものではないと考えられること、(Ⅸ)適切な情報開示がなされる予定であること、並びに(Ⅹ)その他本株式交換に係る協議、検討及び交
渉の過程において、当社が京成電鉄より不当な影響を受けたことを推認させる事実は認められないことに照らし、本特別委員会は、本株式交換に至る交渉過程等においては適切な▇▇性担保措置が講じられており、本株式交換の手続は▇▇であると判断するに至った。
(エ)上記(ア)から(ウ)まで、及びその他の事項を踏まえ、本株式交換が当社の少数株主にとって不利益なものでないか
上記(ア)のとおり、本株式交換は当社の企業価値の向上に資するものと認められ、上記(イ)及び(ウ)のとおり、取引条件の妥当性及び手続の▇▇性も認められる。したがって、当社の取締役会において、本株式交換を行う旨を決議することは、当社の少数株主にとって不利益なものではないと考える。
(ⅱ)当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
本株式交換に関する議案を決議した 2022 年4月 28 日開催の当社の取締役会に
おいては、当社の取締役 11 名のうち、▇▇▇▇▇▇京成電鉄の出身者であることに鑑み、また、▇▇▇▇▇▇京成電鉄の取締役を、▇▇▇▇氏は京成電鉄の相談役を、それぞれ兼務していることに鑑み、利益相反を回避する観点から、▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇び▇▇▇▇▇▇除く他の8名で審議し全員の賛成により決議しております。なお、同じく利益相反を回避する観点から、▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇び▇▇▇▇氏は、当社の立場において本株式交換の協議及び交渉には参加しておりません。
また、上記の取締役会には、当社の監査役4名のうち、京成電鉄の取締役を兼務している▇▇▇▇▇▇び▇▇▇▇▇▇▇く、京成電鉄との間で利害関係を有しない監査役2名(うち社外監査役1名)が参加し、いずれも上記決議に異議がない旨の意見を述べております。なお、当社の監査役である▇▇▇▇▇▇び▇▇▇▇▇▇、京成電鉄の取締役を兼務していることを踏まえ、上記取締役会の本株式交換に関する審議には一切参加しておらず、上記取締役会の決議に際しても意見を述べることを差し控えております。また、▇▇▇▇▇▇び▇▇▇▇氏は、当社の立場において本株式交換の協議及び交渉には参加しておりません。
(4)株式交換完全親会社となる京成電鉄の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項
(会社法施行規則第 184 条第3項、会社法第 768 条第1項第2号イ)
本株式交換により増加する京成電鉄の資本金及び準備金の額は、それぞれ次のとおりといたします。係る取扱いは、法令及び京成電鉄の資本政策に鑑み、相当であると判断しています。
① 資本金の額:0円
② 資本準備金の額:会社計算規則第 39 条の規定に従って京成電鉄が別途定める額
③ 利益準備金の額:0円
3. 交換対価について参考となるべき事項(会社法施行規則第 184 第1項第2号)
(1)京成電鉄の定款の定め(会社法施行規則第 184 条第4項第1号イ)別紙2の京成電鉄の定款の写しをご参照ください。
(2)交換対価の換価の方法に関する事項(会社法施行規則第 184 条第4項第1号ロ)
① 交換対価を取引する市場
京成電鉄株式は、東京証券取引所プライム市場において取引されております。
② 交換対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
京成電鉄株式は、全国の各金融商品取引業者(証券会社等)において取引の媒介、取次ぎ等が行われています。
③ 交換対価の譲渡その他の処分に対する制限の内容該当事項はありません。
(3)交換対価の市場価格に関する事項(会社法施行規則第 184 条第4項第1号ハ)
本株式交換契約の締結を公表した日(2022 年4月 28 日)の前営業日を基準として、
1か月間、3か月間及び6か月間の東京証券取引所市場第一部及びプライム市場における京成電鉄株式の終値の平均は、それぞれ 3,380 円、3,342 円及び 3,302 円です。
また、京成電鉄株式の最新の市場価格等につきましては、東京証券取引所のウェブサイト(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/)等でご覧いただけます。
(4)京成電鉄の過去5年間にその末日が到来した各事業年度に係る貸借対照表の内容
(会社法施行規則第 184 条第4項第1号ニ)
京成電鉄は、いずれの事業年度においても金融商品取引法第 24 条第1項の規定により有価証券報告書を提出しておりますので、記載を省略いたします。
4. 本株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第 184 第1号第3号)
該当事項はありません。
5. 計算書類等に関する事項(会社法施行規則第 184 条第1項第4号)
(1)京成電鉄の最終事業年度に係る計算書類等の内容(会社法施行規則第 184 条第6項第1号イ)
京成電鉄の最終事業年度(2022 年3月期)に係る計算書類等の内容は、別紙3のとおりです。
(2)京成電鉄の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容
(会社法施行規則第 184 条第6項第1号ロ)該当事項はありません。
(3)両社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容(会社法施行規則第 184 条第6項第1号ハ、第2号イ)
① 京成電鉄
(ⅰ)本株式交換契約の締結
京成電鉄は、2022 年4月 28 日開催の取締役会において、京成電鉄を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式交換契約を締結いたしました。本株式交換契約の内容は別紙
1をご参照ください。
(ⅱ)自己株式の取得
京成電鉄は、2022 年4月 28 日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。2022 年4月 29 日より 2022 年8月 31 日までの期間において、京成電鉄株式 5,000,000 株(上限)を取得価額 18,000,000,000 円(上限)で取得する予定です。
② 当社
(ⅰ)本株式交換契約の締結
当社は、2022 年4月 28 日開催の取締役会において、京成電鉄を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式交換契約を締結いたしました。本株式交換契約の内容は別紙1をご参照ください。
(ⅱ)自己株式の消却
当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時において当社が有する全ての自己株式(本株式交換に際して、会社法第 785 条第1項の規定に基づく反対株主の株式買取請求に応じて当社が取得する株式を含みます。)を、基準時において消却する予定です。
6. 本株式交換が効力を生ずる日以後における京成電鉄の債務の履行の見込みに関する事項
(会社法施行規則第 184 条第1項第5号)該当事項はありません。
以 上
別紙1:株式交換契約書
京成電鉄株式会社定款
(平成28年 6月29日改正)
第1章 ▇ ▇
(商 号)
第1条 当会社は京成電鉄株式会社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
(1) 鉄道による一般運輸業
(2) 自動車による一般運輸業
(3) 土地建物の売買及び賃貸業
(4) 建築物の設計、工事監理並びに土木、建築、電気工事の施工・請負業
(5) 広告業
(6) 旅行業
(7) 情報提供・処理サービス業、電気通信事業及び有線放送事業
(8) 駐車場の経営
(9) 遊園地又は娯楽機関の経営
(10)食料品の製造販売、酒類、清涼飲料水、医薬品、日用品及び雑貨類の販売 (11)煙草、郵便切手及び収入印紙の販売
(12)以上各号に関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は本店を▇▇県▇▇市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は5億株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の1単元の株式の数は100株とする。
第1章 定款 (京成電鉄株式会社定款)
(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株主名簿並びに新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り又は買増し、その他株式又は新株予約権に関する取り扱い、株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料については、取締役会が定める株式取扱規則による。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議により、あらかじめ公告のうえ、基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
2 株主総会は、▇▇▇又は▇▇県において招集する。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したとみなすことができる。
(株主総会決議事項)
第16条 当会社の株主総会においては、法令又は定款に別段の定めのある事項のほか、当会社の株式等の大規模な買付行為に関する対応策の導入、継続、廃止又は変更についても、その決議により決定することができる。
2 前項に定める当会社の株式等の大規模な買付行為に関する対応策とは、当会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組みとして事前に定めるもののうち、当会社の発行する株式その他の権利の大規模な買付行為等を行おうとする者に対して当会社が遵守を求める手続、並びに大規模な買付行為等に関して当会社が行う対抗措置の要件、手続、内容等の定めをいう。
第1章 定款 (京成電鉄株式会社定款)
3 当会社は、第1項に定める当会社の株式等の大規模な買付行為に関する対応策に定める手続に従い、取締役会の決議により新株予約権の無償割当て及び募集新株予約権の割当てを行うことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。
(議事録)
第19条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第20条 当会社の取締役は20名以内とする。
(選 任)
第21条 取締役は株主総会でこれを選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
(任 期)
第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役)
第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
(役付取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって、取締役中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。ただし、取締役社長は代表取締役中からこれを選定する。
(報酬等)
第25条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会)
第26条 取締役会は取締役をもって構成し、会社の業務執行に関する重要事項を審議決定する。
(招集権者及び議長)
第27条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。
2 取締役会長を欠くとき又は事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(招集通知)
第28条 取締役会の招集通知は会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
第1章 定款 (京成電鉄株式会社定款)
(決議方法)
第29条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第30条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第31条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規則)
第32条 取締役会に関する細目については取締役会が定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第33条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令の定める額を限度として、その責任を免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度とする旨の契約を、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会
(員 数)
第34条 当会社の監査役は5名以内とする。
(選 任)
第35条 監査役は株主総会でこれを選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第36条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第37条 監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。
(報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会)
第39条 監査役会は監査役をもって構成し、法令で定める事項のほか、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をする。ただし、監査役の権限の行使を妨げない。
(招集通知)
第40条 監査役会の招集通知は会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
第1章 定款 (京成電鉄株式会社定款)
(決議方法)
第41条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(議事録)
第42条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(監査役会規則)
第43条 監査役会に関する細目については監査役会が定める監査役会規則による。
(監査役の責任免除)
第44条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令の定める額を限度として、その責任を免除することができる。
2 当会社は、監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度とする旨の契約を、監査役との間で締結することができる。
第6章 会計監査人
(選 任)
第45条 会計監査人は、株主総会でこれを選任する。
(任 期)
第46条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第47条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第48条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(期末配当金)
第49条 当会社は株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当金)
第50条 当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間)
第51条 期末配当金又は中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。
招集ご通知
事 業 報 告(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
1.企業集団の現況に関する事項
(1)事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」)の影響が大
株主総会参考書類
きく、個人消費、雇用情勢及び非製造業の一部における企業収益に弱さがみられるなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。
このような状況の中で、当社グループは、運輸業をはじめとした総合生活産業として必要な人員を確保しつつ、お客様及び従業員への感染防止の措置を講じた上で需要動向を踏まえ事業を運営しております。また、中期経営計画「E4プラン」の基本方針である「グループ経営強化による収益拡大の確実な実現」、「安全かつ安心なサービスの提供」、「社会的要請に対応した経営推進体制の確立」に基づき諸施策を推進してまいりました。
事業報告
連結計算書類
以上の結果、2020年度に引き続き、入国制限によるインバウンド需要の消失に加え、外出の自粛等による消費の低迷等の影響を受け、営業収益は2,141億5千7百万円(前期比3.1%増)となり、営業損失は52億1百万円(前期は営業損失180億5千6百万円、128億5千5百万円の改善)となりました。経常損失は、31億9千1百万円(前期は経常損失321億6千5百万円、289億7千3百万円の改善)となり、親会社株主に帰属する当期純損失は44億3千8百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失302億8千9百万円、258億5千1百万円の改善)となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)の適用により、営業収益は171億6千8百万円減少しております。
営業収益(百万円) 営業利益(百万円) 経常利益(百万円) 親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
207,761 214,157
△5,201
2020年度
2021年度
△18,056
2020年度
2021年度
△32,165
△3,191
2020年度
2021年度
△4,438
△30,289
2020年度
2021年度
(第178期) (第179期)
(第178期) (第179期)
(第178期) (第179期)
(第178期) (第179期)
計算書類
監査報告
次に事業別にご報告いたします。
運 輸 業
感染症対策として、政府公表の基本的対処方針等を踏まえ、従業員のマスク着用、消毒、換気及び
お客様が手を触れる箇所を中心とした鉄道・バス車両等への抗菌・抗ウイルス加工の実施に加え、鉄道業を中心とした新型コロナワクチンの職域接種を3回目接種まで実施しております。
鉄道事業では、当社及び▇▇鉄道株式会社において、沿線の活性化に繋がるよう▇▇空港線及び▇▇線の運賃について、本年10月を実施予定とする値下げを公表いたしました。
安全輸送確保の取り組みとして、2018年度より進めていた列車無線設備更新工事が概ね完了し、より高品質な通話の実現が可能なデジタル方式の列車無線の使用を開始しております。また、高架橋の耐震補強工事及び▇▇▇駅の駅舎建替え工事等を進めました。
大規模工事については、葛飾区内の押上線連続立体化工事において、京成▇▇駅の仮駅舎新設工事を推進いたしました。
営業面では、政府による行動制限緩和等を見据え、10月より、一部運休していたスカイライナーの 運転を再開いたしました。また、本年2月にダイヤ改正を実施し、一部スカイライナーの▇▇駅停車 を正式ダイヤとし、押上・都営浅草線・京急線方面から成田空港へのアクセスを更に充実させました。さらに、人気タレントが演じる「京成王子」をモチーフにした特別装飾のスカイライナーを7月より 運行いたしました。このほか、コロナ禍での旅行需要に対応して、京成線全線が一日乗り降り自由と なる「京成線ワンデーパス」等の企画乗車券を期間限定で発売いたしました。
バス事業では、感染症の影響に伴う成田空港発着航空便の運休・減便や東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーの入園者数の制限等を踏まえ、高速バス路線において運休・減便を2020年度に引き続き、実施いたしました。一方、柏の葉・流山おおたかの森~東京駅間の路線を新設するなど、需要の取り込みを図りました。一般乗合バス路線においては、需要の変化に応じたダイヤ改正等を実施いたしました。
タクシー事業では、帝都自動車交通株式会社において、事前確定運賃サービスを開始し、利便性及びサービス向上に努めました。
また、バス事業及びタクシー事業の共通の取り組みとして、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、選手・スタッフ輸送を受注し、収益の確保に努めたほか、安全・円滑な輸送サービスの提供に寄与いたしました。
以上の結果、2020年度に引き続き、インバウンド需要の消失や感染症の影響を受けた外出の自粛等により、営業収益は1,176億4千5百万 円(前期比12.4%増)とな り、営業損失は127億3千5百万円(前期は営業損失256億7千7百万円、129億4千1百万円の改善)となりました。
流 通 業
ストア業では、株式会社京成ストアにおいて、▇▇市内等での移動訪問販売事業を拡大したほか、
「リブレ京成▇▇中央店」及び「リブレ京成松飛台店」を新たにオープンいたしました。また、株式 会社コミュニティー京成において、フランチャイズ契約を締結し「リトルマーメイド千葉中央駅店」の営業を開始いたしました。さらに、「ファミリーマート京成西船駅前店」を新たにオープンしたほか、千葉県内にあるファミリーマート直営店4店舗の運営を引き継ぎ、収益の拡大に努めました。
その他流通業では、京成バラ園芸株式会社において、バラ▇▇となる、いちご狩り施設をオープンし、集客に努めました。
招集ご通知
しかしながら、営業収益は474億4千1百万円(前期比22.5%減)となり、営業損失は3億5百万円(前期は営業損失1億8千8百万円)となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」の適用により、営業収益は170億8千4百万円減少しております。
不 動 産 業
不動産賃貸業では、「京成千葉中央ビル」、「京成リッチモンドホテル東京錦糸町」及び「京成リッ
株主総会参考書類
チモンドホテル東京押上」等が稼働したほか、▇▇市▇▇▇の賃貸施設を取得いたしました。
不動産販売業では、中高層住宅「サングランデ八王子」及び「サングランデ▇▇」の全戸引き渡しを完了したほか、中高層住宅「パークホームズ▇▇」の引き渡しを開始いたしました。また、中高層住宅予定地として、▇▇市若葉区都賀の土地を取得いたしました。このほか、京成不動産株式会社において、「KEISEI×BIZcomfort青砥駅前」等のシェアオフィスを3店舗オープンいたしました。
以上の結果、営業収益は274億2千万円(前期比12.2%増)となり、営業利益は87億3千7百万円
事業報告
(前期比2.9%増)となりました。
レジャー・サービス業
レジャー・サービス業では、対象の京成グループ各施設にて、新型コロナワクチン接種証明または
連結計算書類
陰性証明の提示で、優待・割引のサービスを受けることができる「京成グループ ワクチン接種優待キャンペーン」を実施いたしました。また、「京成ホテルミラマーレ アネックス」、「京成リッチモンドホテル東京錦糸町」及び「京成リッチモンドホテル東京押上」を開業いたしました。このほか、京成トラベルサービス株式会社において、感染症の状況を考慮した上で、京成線内を特別行路で運行する各種のイベント列車ツアー等、多様な旅行商品の企画・催行により、収益の確保に努めました。
以上の結果、2020年度に引き続き、感染症の影響を受けた外出の自粛等により、営業収益は80億6千3百万円(前期比20.1%増)となり、営業損失は19億6千6百万円(前期は営業損失20億6千3百万円、9千6百万円の改善)となりました。
建 設 業
建設業では、鉄道施設改良工事や当社グループ外から受注している各種工事を実施いたしました。
以上の結果、営業収益は264億5千2百万円(前期比13.3%増)となりましたが、営業利益は
計算書類
監査報告
7億8千9百万円(前期比32.3%減)となりました。
(2)対処すべき課題
当社グループを取り❹く事業環境は、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き厳しい状
況となっております。このような状況の中で、今後、当社グループは、事業環境の変化に敏感に対応し、新型コロナウイルス収束後の移動・観光需要の復調等を確実に捉え、収益の回復及び将来的な事業拡大に向けた施策を推進し、コロナ禍での低迷からの回復を目指してまいります。また、地域社会との連携強化、激甚化する災害への備え、企業に対する社会的要請への対応といった、従前より取り組んできた課題にも引き続き注力してまいります。
運輸業では、弛まぬ努力により、安全・安定輸送を追求するとともに、環境に配慮した事業運営を実現し、沿線のお客様の日々の暮らしを支える地域輸送サービスを提供してまいります。また、鉄道事業において、中長期的には成田空港の機能強化に対応し、空港輸送の増強に努めてまいります。さらに、バス・タクシー事業において、社会環境や事業環境の変化に対応した運営体制・営業体制の検討を進めてまいります。
流通業では、沿線活性化及び京成ブランドの定着・価値向上を図ってまいります。また、地域連携やEC等を活用した新たな付加価値の創出に取り組んでまいります。
不動産業では、不動産賃貸業において、活力を持続させ、沿線価値向上に資する賃貸資産を拡充してまいります。また、不動産販売業において、京成グループエリア内での事業用地取得及び住まいの循環を促すまちづくりを推進してまいります。
レジャー・サービス業では、「京成リッチモンドホテル東京錦糸町」及び「京成リッチモンドホテル東京押上」の新規開業効果を最大限発揮するとともに、京成ブランドを積極的に活用した事業エリアの観光資源を活かす商品を展開してまいります。
建設業では、グループ外受注の強化による京成グループのプレゼンス向上に努めてまいります。 当社グループは、グループ経営理念に基づき、「安全・安心」と、お客様に喜ばれる商品・サービ
スを提供し、沿線を中心とする地域の発展に寄与してまいります。また、コンプライアンス・リスク管理体制を充実させ、内部統制システムの強化に努めるとともに、常に自然環境との調和に配慮するなど、企業の社会的責任の遂行に取り組んでまいります。さらに、お客様第一主義を徹底し、「BM K(ベストマナー向上)推進運動」を浸透させ、選ばれる京成グループを構築してまいります。
株主の皆様には、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
(3)設備投資の状況
当連結会計年度中に実施した主な設備投資は次のとおりであります。
① 竣工した工事等運 輸 業
鉄 道 事 業
【当 社】 車両▇▇16両
(うち代替16両)
東中山駅▇▇耐震補強工事運行管理伝送装置改良工事▇▇駅バリアフリー工事
バ ス 事 業
【京成トランジットバス㈱】 車両▇▇16両
(うち代替15両)
事業報告
流 通 業
【㈱ ▇ ▇ ス ト ア】 リブレ京成千葉中央店開業工事
不 動 産 業
【当 社】 ▇▇市市川賃貸施設取得(ホテル・店舗)台東区▇▇賃貸施設取得(店舗・事務所)
墨田区押上賃貸施設新築工事(ホテル・店舗)▇▇中央駅▇▇複合賃貸施設建替工事
墨田区▇▇橋賃貸施設新築工事(ホテル)浦安市舞浜賃貸施設取得(店舗)
▇▇市真間賃貸住宅新築工事
招集ご通知
株主総会参考書類
墨田区押上賃貸施設新築工事(賃貸住宅・店舗)葛飾区鎌倉賃貸住宅新築工事
レジャー・サービス業
【ケイ・アンド・アール・ホテルデベロップメント㈱】 京成リッチモンドホテル東京錦糸町開業工事
連結計算書類
京成リッチモンドホテル東京押上開業工事
② 施行中の工事等運 輸 業
鉄 道 事 業
【当 社】 列車無線設備更新工事高架橋耐震補強工事 ▇▇▇駅駅舎改良工事
京成▇▇▇駅駅舎改良工事 ▇▇中央駅▇▇耐震補強工事▇▇駅駅舎耐震補強工事
▇▇車両基地拡充
押上線(四ツ木・▇▇駅間)連続立体化工事法面防護工事(▇▇参道・公津の杜駅間)
【▇ ▇ 鉄 道 ㈱】 ATS地上装置改良工事
列車無線設備更新工事
【▇▇ニュータウン鉄道㈱】 ATS地上装置改良工事
計算書類
列車無線設備更新工事
監査報告
不 動 産 業
【当 社】 ▇▇市中央区賃貸施設新築工事(高齢者施設)
(4)資金調達の状況
当社グループは、設備資金、コマーシャルペーパー償還資金及び運転資金に充当するため、社債200億円を発行したほか、金融機関から所要の借入等を行いました。
(5)財産及び損益の状況の推移
区 分 | 2018年度 (第176期) | 2019年度 (第177期) | 2020年度 (第178期) | 2021年度 (当期) | ||||
営 | 業 | 収 | 百万円 益 | 261,553 | 274,796 | 207,761 | 214,157 | |
百万円 経常利益または経常損失(△) | 50,720 | 41,705 | △32,165 | △3,191 | ||||
百万円親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 ▇ ▇ 益または親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 38,642 | 30,110 | △30,289 | △4,438 | ||||
円 1 株 当 た り 当 期 ▇ ▇ 益 または1株当たり当期純損失(△) | 228.29 | 178.07 | △179.65 | △26.33 | ||||
▇ | ▇ | 百万円 産 | 853,025 | 905,716 | 900,698 | 900,346 | ||
(注)1. 1株当たり当期純利益及び1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数(自己株式控除後)に基づき算出しております。
2. 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
(6)重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会 社 名 | 資 本 金 | 出資比率 | 主要な事業内容 |
▇ ▇ 鉄 道 株 式 会 社 | 百万円 24,900 | % 56.08 | 鉄道事業 |
▇ ▇ 建 設 株 式 会 社 | 450 | 71.43 | 建設業 |
関 東 鉄 道 株 式 会 社 | 100 | 57.30 | バス事業、鉄道事業 |
▇ ▇ バ ス 株 式 会 社 | 100 | 100.00 | バス事業 |
帝 都 自 動 車 交 通 株 式 会 社 | 100 | 100.00 | タクシー事業 |
株 式 会 社 ▇ ▇ ス ト ア | 100 | 100.00 | ストア業 |
株 式 会 社 ▇ ▇ ▇ 成 百 貨 店 | 50 | 95.00 | 百貨店業 |
(注)1. 出資比率については、議決権比率により記載しております。
2. 帝都自動車交通株式会社の主要な事業内容には、当社の連結子会社10社(帝都自動車交通株式会社(新橋・竹橋)、帝都自動車交通株式会社(渋谷・銀座)、帝都自動車交通株式会社(▇▇・日本橋)、帝都自動車交通株式会社(墨田)、帝都自動車交通株式会社(日暮里)、帝都自動車交通株式会社(▇▇)、帝都自動車交通株式会社(板橋)、帝都葛飾交通株式会社、帝都三信交通株式会社、帝都日新交通株式会社)を含めて記載しております。
3. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
招集ご通知
株主総会参考書類
③ その他の重要な企業結合の状況ア.重要な関連会社の状況
会 社 名 | 資 本 金 | 出資比率 | 主要な事業内容 |
株式会社オリエンタルランド | 百万円 63,201 | % (22.23) 22.16 | 東京ディズニーリゾートの経営 |
新 ▇ ▇ 電 鉄 株 式 会 社 | 5,935 | (44.77) 44.77 | 鉄道事業 |
(注)1. 出資比率については、議決権比率により記載しております。
2. ( )内の数字は、当社の子会社の議決権数を含めた比率であります。
事業報告
イ.その他の重要な事業再編等該当事項はありません。
(7)主要な事業内容(2022年3月31日現在)
連結計算書類
① 運輸業
事業の内容 | 主 要 な 会 社 名 | |||||
鉄 | 道 | 事 | 業 | 当社、▇▇鉄道㈱、▇▇ニュータウン鉄道㈱、関東鉄道㈱ | ||
バ | ス | 事 | 業 | 京成バス㈱、関東鉄道㈱、▇▇交通㈱、京成トランジットバス㈱、 東京ベイシティ交通㈱、▇▇中央バス㈱、京成タウンバス㈱、▇▇内陸バス㈱、▇▇海浜交通㈱、京成バスシステム㈱、成田空港交通㈱ | ||
タ | ク | シ | ー | 事 | 業 | 帝都自動車交通㈱、京成タクシーホールディングス㈱、㈱舞浜リゾートキャブ |
計算書類
(注)1. 帝都自動車交通株式会社には、当社の連結子会社10社(帝都自動車交通株式会社(新橋・竹橋)、帝都自動車交通株式会社(渋谷・銀座)、帝都自動車交通株式会社(▇▇・日本橋)、帝都自動車交通株式会社(墨田)、帝都自動車交通株式会社(日暮里)、帝都自動車交通株式会社(▇▇)、帝都自動車交通株式会社(板橋)、帝都葛飾交通株式会社、帝都三信交通株式会社、帝都日新交通株式会社)を含んでおります。
監査報告
2. 京成タクシーホールディングス株式会社には、当社の連結子会社12社(京成タクシー船橋株式会社、京成タクシー習志野株式会社、京成タクシー▇▇株式会社、京成タクシー千葉株式会社、京成タクシー▇▇▇株式会社、京成タクシー▇▇▇株式会社、京成タクシー東葛株式会社、京成タクシー▇▇西株式会社、京成タクシー▇▇株式会社、京成タクシー▇▇株式会社、京成タクシー北相株式会社、京成タクシーあたご株式会社)を含んでおります。
② 流通業
事業の内容 | 主 要 な 会 社 名 | |||||
ス | ト | ア | 業 | ㈱京成ストア、㈱コミュニティー京成 | ||
百 | 貨 | 店 | 業 | ㈱水戸京成百貨店 | ||
そ | の | 他 | 流 | 通 | 業 | ㈱ユアエルム京成、京成バラ園芸㈱ |
③ 不動産業
事業の内容 | 主 要 な 会 社 名 | |||||
不 | 動 | 産 | 賃 | 貸 | 業 | 当社 |
不 | 動 | 産 | 販 | 売 | 業 | 当社、京成不動産㈱ |
不 | 動 | 産 | ▇ | ▇ | 業 | 京成ビルサービス㈱ |
➃ レジャー・サービス業
事業の内容 | 主 要 な 会 社 名 |
レ ジ ャ ー・ サ ー ビ ス 業 | ㈱京成エージェンシー、関東情報サービス㈱、㈱イウォレ京成、 ㈱千葉京成ホテル、京成トラベルサービス㈱、京成ホテル㈱ |
⑤ 建設業
事業の内容 | 主 要 な 会 社 名 |
建 設 業 | 京成建設㈱、京成電設工業㈱ |
⑥ その他の事業
事業の内容 | 主 要 な 会 社 名 | |||||
そ | の | 他 | の | 事 | 業 | 京成車両工業㈱、京成オートサービス㈱、京成自動車工業㈱ |
事業報告
招集ご通知
株主総会参考書類
(8)主要な事業所等(2022年3月31日現在)
当 | 社 | 本 | 社 | ▇▇県▇▇市 | ||||||||
鉄道営業キロ | 152.3㎞ | |||||||||||
駅 | 数 | 69駅(▇▇▇19駅、▇▇県50駅) | ||||||||||
車 | 両 | 数 | 客車620両 | |||||||||
賃 | 貸 物 | 件 | 京成押上ビル(▇▇▇墨田区)、京成▇▇ビル(▇▇▇台東区)、ファインフルーク公津の杜(▇▇県▇▇市)等 | |||||||||
▇ | ▇ | 鉄 | 道 | 株 | 式 | 会 | 社 | 本 | 社 | ▇▇県▇▇▇市 | ||
鉄道営業キロ | 32.3㎞ | |||||||||||
駅 | 数 | 15駅(▇▇▇2駅、▇▇県13駅) | ||||||||||
車 | 両 | 数 | 客車104両 | |||||||||
▇ | ▇ | 建 | 設 | 株 | 式 | 会 | 社 | 本 | 社 | ▇▇県船橋市 | ||
営 | 業 | 所 | 3箇所(▇▇▇1箇所、▇▇県1箇所、茨城県1箇所) | |||||||||
関 | 東 | 鉄 | 道 | 株 | 式 | 会 | 社 | 本 | 社 | 茨城県土浦市 | ||
バ ス | 営 業 キ ロ | 3,190.6㎞ | ||||||||||
営 業 | 所 | 9箇所(茨城県) | ||||||||||
車 両 | 数 | 436両 | ||||||||||
鉄 道 | 鉄道営業キロ | 55.6㎞ | ||||||||||
駅 | 数 | 28駅(茨城県) | ||||||||||
車 両 | 数 | 客車55両、貨物用機関車1両 | ||||||||||
京 | 成 | バ | ス | 株 | 式 | 会 | 社 | 本 | 社 | ▇▇県市川市 | ||
営 | 業 キ | ロ | 3,343.3㎞ | |||||||||
営 | 業 | 所 | 8箇所(▇▇▇3箇所、▇▇県5箇所) | |||||||||
車 | 両 | 数 | 837両 | |||||||||
帝 都 自 動 車 交 通 株 式 会 社 | 本 | 社 | ▇▇▇中央区 | |||||||||
営 | 業 | 所 | 13箇所(▇▇▇) | |||||||||
車 | 両 | 数 | 1,119両 | |||||||||
株 式 会 社 ▇ ▇ ス ト ア | 本 | 社 | ▇▇県▇▇市 | |||||||||
店 | 舗 | 数 | 20店舗(▇▇▇7店舗、▇▇県13店舗) | |||||||||
株 式 会 社 ▇ ▇ ▇ 成 百 貨 店 | 本 | 社 | 茨城県水戸市 | |||||||||
店 | 舗 | 1店舗(茨城県) | ||||||||||
連結計算書類
計算書類
監査報告
(注)1. 当社の駅数と▇▇鉄道株式会社の駅数は、5駅(京成▇▇駅、東松戸駅、新鎌ヶ谷駅、千葉ニュータウン中央駅、印旛日本医大駅)が重複しております。
2. 帝都自動車交通株式会社には、当社の連結子会社10社(帝都自動車交通株式会社(新橋・竹橋)、帝都自動車交通株式会社(渋谷・銀座)、帝都自動車交通株式会社(▇▇・日本橋)、帝都自動車交通株式会社(墨田)、帝都自動車交通株式会社(日暮里)、帝都自動車交通株式会社(▇▇)、帝都自動車交通株式会社(板橋)、帝都葛飾交通株式会社、帝都三信交通株式会社、帝都日新交通株式会社)を含んでおります。
(9)使用人の状況(2022年3月31日現在)
使 用 人 数 | 前連結会計年度末比増減 |
10,855名(4,035名) | 295名減(104名減) |
(注) 使用人数は就業人員であり、( )内には、臨時使用人数の年間平均人員を外数で記載しております。
(10)主要な借入先の状況(2022年3月31日現在)
借 入 先 | 借 入 額 |
株 式 会 社 ▇ ▇ ▇ 策 投 資 銀 ▇ | ▇万円 44,043 |
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 12,319 |
三 井 ▇ ▇ ▇ 託 銀 行 株 式 会 社 | 11,600 |
株 式 会 社 常 陽 銀 行 | 8,134 |
(注) 上記にはシンジケートローンによる借入金(総額70,000百万円)は含まれておりません。
2.会社の株式に関する事項(2022年3月31日現在)
(1)発行可能株式総数 500,000,000株
(2)発行済株式の総数 172,411,185株
株主総会参考書類
(3)株主数 17,723名
事業報告
連結計算書類
(前期末比 819名増)
招集ご通知
(4)大株主(上位10名)
株 主 名 | 持 株 数 | 持株比率 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 千株 29,474 | % 17.26 |
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行( 信 託 口 ) | 12,797 | 7.49 |
日 本 生 命 保 険 相 ▇ ▇ 社 | 6,008 | 3.52 |
株 式 会 社 オ ▇ ▇ ン タ ル ラ ン ド | 5,850 | 3.42 |
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 | 4,865 | 2.85 |
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 3,965 | 2.32 |
G O V E R N M E N T O F N O R W A Y | 2,849 | 1.67 |
B I N C H O T A N F U N D I N G L T D | 2,429 | 1.42 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,256 | 1.32 |
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 三 井 ▇ ▇ ▇ 託 銀 行 退 職 給 ▇ ▇ 託 口 ) | 2,234 | 1.31 |
計算書類
(注)1. 持株比率は、自己株式(1,605,611株)を控除して算出しております。
監査報告
2. 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口)の持株数2,234千株(持株比率1.31%)は、三井住友信託銀行株式会社が同行に委託した退職給付信託財産であり、その議決権行使の指図権は三井住友信託銀行株式会社が留保しております。
3.会社役員に関する事項
(1)取締役及び監査役の状況(2022年3月31日現在)
会社における地位 | 氏 名 | 担当及び重要な兼職の状況 | ||
代表取締役社長社長執行役員 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 新京成電鉄株式会社社外取締役関東鉄道協会会長 | ||
代表取締役専務執行役員 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 内部監査・総務・人事担当 新京成電鉄株式会社社外監査役 | ||
取 締 役常務執行役員 | ▇ ▇ ▇ | 経理担当 株式会社ユアエルム京成取締役社長 | ||
取 締 役常務執行役員 | ▇ ▇ ▇ | 開発本部長 京成不動産株式会社取締役社長 | ||
取 締 役常務執行役員 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 鉄道本部長 ▇▇ニュータウン鉄道株式会社取締役社長 | ||
取 締 役常務執行役員 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 経営統括担当 新京成電鉄株式会社社外監査役 京成タクシーホールディングス株式会社取締役社長一般社団法人▇▇県タクシー協会会長 | ||
取 締 役執 行 役 員 | ▇ ▇ ▇ ▇ | グループ戦略担当 | ||
取 締 役執 行 役 員 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 鉄道副本部長▇▇▇本部安全推進部長日暮里駅整備株式会社専務取締役 | ||
取 | 締 | 役 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 株式会社リコー社外監査役 |
取 | 締 | 役 | ▇ ▇ ▇▇▇ | 弁護士 株式会社▇▇▇銀行社外取締役監査等委員 |
取 | 締 | 役 | ▇ ▇ ▇ ▇ | |
取 | 締 | 役 | ▇ ▇ ▇ | パウダーテック株式会社取締役会長株式会社▇▇商社取締役社長 京葉瓦斯株式会社取締役会長 K&Oエナジーグループ株式会社社外取締役 |
常勤監査役 | ▇ ▇ ▇ ▇ | |||
常勤監査役 | ▇ ▇ ▇ ▇ | |||
監 | 査 | 役 | ▇ ▇ ▇ | 三菱製紙株式会社社外監査役 株式会社タカギセイコー社外監査役 |
監 | 査 | 役 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 株式会社オリエンタルランド取締役社長兼COO |
監 | 査 | 役 | ▇ ▇ ▇ ▇ | 株式会社ニッセイ基礎研究所取締役社長ニッタ株式会社社外監査役 |
招集ご通知
(注)1. 2021年6月29日をもって、代表取締役会長▇▇▇▇、専務取締役▇▇▇▇は任期満了により退任いたしました。
2. 同日をもって、監査役▇▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇は辞任いたしました。
3. 同日をもって、▇▇▇▇、▇▇▇▇は取締役に就任いたしました。
4. 同日をもって、▇▇▇▇、▇▇▇▇は監査役に就任いたしました。
5. 同日をもって、常務取締役▇▇▇▇は代表取締役専務取締役に就任いたしました。
6. 同日をもって、取締役▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇は常務取締役に就任いたしました。
株主総会参考書類
7. 当社は、2021年10月1日に執行役員制度を導入いたしました。これに伴う会社における地位の異動状況は次のとおりであります。
氏 | 名 | 異 | 動 | 前 | 異 | 動 | 後 | 異 動 年 月 日 | |||||||
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 代 表 取 締 役 社 長 | 代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員 | 2021年10月1日 | |||||||||
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 代専 | ▇▇ | 取取 | 締締 | 役役 | 代専 | ▇▇ | 取 執 行 | 締役 | 役員 | 〃 | |
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 取 | 締 | 役 | 取▇ | ▇ | 締 執 行 | 役 | 役員 | 〃 | ||
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 取 | 締 | 役 | 取▇ | ▇ | 締 執 行 | 役 | 役員 | 〃 | ||
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 取 | 締 | 役 | 取 ▇ | ▇ | 締 執 行 | 役 | 役 員 | 〃 | |
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 取 | 締 | 役 | 取▇ | ▇ | 締 執 行 | 役 | 役員 | 〃 | |
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 取 | 締 | 役 | 取執 | 行 | 締 | 役 | 役員 | 〃 | |||
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 取 | 締 | 役 | 取執 | 行 | 締 | 役 | 役員 | 〃 | |||
事業報告
8. 取締役▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇、同 ▇▇ ▇は、社外取締役であります。
9. 取締役▇▇▇▇は、株式会社リコーの社外監査役であります。当社は株式会社リコーとの間には特別な関係はありません。
10. 取締役▇▇▇▇▇▇、栃木法律事務所所属の弁護士であります。当社は栃木法律事務所との間には特別な関係はありません。
11. 取締役▇▇▇▇▇は、株式会社▇▇▇銀行の社外取締役監査等委員であります。当社は株式会社▇▇▇銀行との間に資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
連結計算書類
12. 取締役▇▇ ▇は、パウダーテック株式会社の取締役会長であります。当社はパウダーテック株式会社との間には特別な関係はありません。
13. 取締役▇▇ ▇は、株式会社▇▇商社の取締役社長であります。当社は株式会社▇▇商社との間には特別な関係はありません。
14. 取締役▇▇ ▇は、京葉瓦斯株式会社の取締役会長であります。当社は京葉瓦斯株式会社との間にガス使用料支払い等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
15. 取締役▇▇ ▇は、K&Oエナジーグループ株式会社の社外取締役であります。当社はK&Oエナジーグループ株式会社との間には特別な関係はありません。
16. 常勤監査役▇▇▇▇、監査役▇▇ ▇、同 ▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇は、社外監査役であります。
17. 監査役▇▇ ▇▇、日本原燃株式会社において、経理部門担当役員の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
18. 監査役▇▇ ▇▇、三菱製紙株式会社の社外監査役であります。当社は三菱製紙株式会社との間には特別な関係はありません。
計算書類
19. 監査役▇▇ ▇▇、株式会社タカギセイコーの社外監査役であります。当社は株式会社タカギセイコーとの間には特別な関係はありません。
20. 監査役▇▇▇▇は、株式会社オリエンタルランドにおいて、経理部門担当役員の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
21. 監査役▇▇▇▇は、当社の持分法適用会社である株式会社オリエンタルランドの取締役社長兼COOであります。当社は株式会社オリエンタルランドと同一の事業の部類に属する取引(土地建物の売買及び賃貸業)を行っておりますが、同社の主要な事業はテーマパークの経営・運営であるため、当社と同社との間に競業関係はありません。また、当社は同社との間にテーマパークチケットの購入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
22. 監査役▇▇▇▇は、株式会社ニッセイ基礎研究所の取締役社長であります。当社は株式会社ニッセイ基礎研究所との間には特別な関係はありません。
23. 監査役▇▇▇▇▇、ニッタ株式会社の社外監査役であります。当社はニッタ株式会社との間には特別な関係はありません。
監査報告
24. 当社は、取締役▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇、同 ▇▇ ▇、常勤監査役▇▇▇▇、監査役▇▇ ▇、同 ▇▇▇▇、同 ▇▇▇▇を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
25. 2022年3月31日現在の取締役兼務者以外の執行役員の状況は、次のとおりであります。
会 社 に お け る 地 位 | 氏 | 名 | 担 当 業 務 ・ 委 嘱 | |||||
執 | 行 | 役 | 員 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 開発本部住宅事業部長兼賃貸事業部長 |
執 | 行 | 役 | 員 | ▇ | ▇ | ▇ | 鉄道本部運輸部長 | |
執 | 行 | 役 | 員 | ▇ | ▇ | ▇ | 経営統括部長 | |
(2)責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社▇▇▇▇との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締 結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける ことによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、▇ ▇の免責事由があります。
なお、当該保険契約の被保険者は取締役及び監査役であります。また、保険料は当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
(4)当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、原案の妥当性を指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づき、2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
当社は、交通事業という極めて公共性の高い事業を主力としており、健全な事業経営と、それに伴う安定的・継続的な利益還元が、株主をはじめお客様・従業員・地域社会等の期待に応えることであると認識しております。
このため、当社の取締役報酬は、役職位及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、中長期的な業績連動報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより 中長期視点による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、 支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案の妥当性を検討しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、2010年6月29日開催の第167期定時株主総会において年額400百万円以
招集ご通知
内と決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)当該株主総会終結時点 の取締役の員数は15名です。監査役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第163期定時株主総会 において月額7百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
株主総会参考書類
取締役会は、代表取締役社長▇▇▇▇に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しております。
代表取締役社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別の報酬の内容を決定するには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
事業報告
当該権限が適切に行使されるよう、取締役会の下に設置した独立社外取締役を主要な構成員と する指名・報酬委員会で代表取締役社長が提示した原案の妥当性を検討の上、取締役会に答申し、取締役会で代表取締役社長へ一任する決議をいたします。代表取締役社長は、当該答申に基づい て個人別の報酬を決定しなければならないこととしております。
連結計算書類
➃ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
取 締 役 (うち社外取締役) | 293 (31) | 293 (31) | ― | ― | 14 (4) |
監 査 役 (うち社外監査役) | 73 (48) | 73 (48) | ― | ― | 7 (6) |
合 計 ( う ち 社 外 役 員 ) | 367 (80) | 367 (80) | ― | ― | 21 (10) |
計算書類
(注)1. 上記には、2021年6月29日開催の第178期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び辞任した監査役2名(うち社外役員2名)を含んでおります。
監査報告
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、執行役員制度導入以降、取締役の使用人分給与の支給はありません。
(5)社外役員に関する事項
① 当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 | ||||
取締役 | ▇ | ▇ | ▇ ▇ | 当事業年度に開催された取締役会10回すべてに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。公認会計士としての豊富な経験及び幅広い見識を活かし、監督、助言等を行っております。また、指名・報酬委員会委員を務めました。 |
取締役 | ▇ | ▇ | ▇▇▇ | 当事業年度に開催された取締役会10回すべてに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。法曹界における豊富な経験及び幅広い見識を活かし、監督、助言等を行っております。また、指名・報酬委員会委員を務めました。 |
取締役 | ▇ | ▇ | ▇ ▇ | 当事業年度に開催された取締役会10回のうち8回に出席いたしました。取締役 会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。経 営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、監督、助言等を行っております。 |
取締役 | ▇ | ▇ | ▇ | 当事業年度に開催された取締役会10回すべてに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、監督、助言等を行っております。 |
監査役 | ▇ | ▇ | ▇ ▇ | 当事業年度に開催された取締役会10回すべてに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査役会には10回すべてに出席し、常勤監査役としての議案説明及び監査実施状況の報告等のほか、監査に関する重要事項の質疑や監査結果についての意見交換等を行っております。 |
監査役 | ▇ | ▇ | ▇ | 当事業年度に開催された取締役会10回すべてに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査役会には10回すべてに出席し、監査に関する重要事項の質疑や監査結果についての意見交換等を行っております。 |
監査役 | ▇ | ▇ | ▇ ▇ | 当事業年度中、2021年6月29日就任以降に開催された取締役会8回のうち7回に出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、2021年6月29日就任以降に開催された監査役会には7回のうち6回に出席し、監査に関する重要事項の質疑や監査結果についての意見交換等を行っております。 |
監査役 | ▇ | ▇ | ▇ ▇ | 当事業年度中、2021年6月29日就任以降に開催された取締役会8回すべてに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、2021年6月29日就任以降に開催された監査役会には7回すべてに出席し、監査に関する重要事項の質疑や監査結果についての意見交換等を行っております。 |
招集ご通知
4.会計監査人に関する事項
(1)会計監査人の名称 有限責任監査法人 ▇▇▇▇
(2)会計監査人の報酬等の額
支 払 額 | |
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 | 72百万円 |
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 125百万円 |
(注)1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。
事業報告
2. 当社監査役会は、会計監査人から提示を受けた当事業年度の監査計画の内容及び必要な監査品質を維持するための監査体制・監査時間は妥当であり、それらを検証した結果、監査計画の内容及びこれらをもとに算定された報酬額も妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
3. 会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に、2020年度(第178期)に係る追加報酬の額が3百万円あります。
(3)非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である社債発行に関するコンフォートレターの作成業務を委託しております。
(4)会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人について、会社法第340条第1項各号に該当するなどの事実を確認したときは、速やかにその内容を調査し、監査継続が困難である、あるいは監査を行わせることが適当でないと判断した場合は、法令に定める手続きに従い、解任または不再任の手続きを行います。
5.業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページに掲載しております。
6.会社の支配に関する基本方針
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページに掲載しております。
監査報告
株主総会参考書類
連結計算書類
計算書類
(注)本事業報告は、次により記載しております。
1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
なお、1株当たり当期純利益及び1株当たり当期純損失は四捨五入により表示しております。
2. 千株単位の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
連 結 計 算 書 類
連結貸借対照表(2022年3月31日現在)
科 目 | 金 額 |
(資産の部)流動資産 現金及び預金 受取手形、売掛金及び契約資産分譲土地建物 商品 仕掛品 原材料及び貯蔵品その他 貸倒引当金 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 機械装置及び運搬具土地 リース資産建設仮勘定その他 無形固定資産リース資産その他 投資その他の資産投資有価証券 長期貸付金 繰延税金資産その他 貸倒引当金 繰延資産 | 百万円 73,152 25,513 24,739 5,266 2,164 182 3,348 11,960 △21 826,722 587,008 297,169 24,387 191,178 34,151 36,937 3,183 12,480 1,008 11,471 227,234 204,162 337 18,812 4,086 △165 471 |
資産合計 | 900,346 |
科 目 | 金 額 |
(負債の部)流動負債 支払手形及び買掛金短期借入金 コマーシャル・ペーパーリース債務 未払法人税等賞与引当金 その他 固定負債 社債 長期借入金 鉄道・運輸機構長期未払金リース債務 繰延税金負債 退職給付に係る負債その他 | 百万円 |
148,328 | |
18,320 | |
55,682 | |
4,000 | |
6,486 | |
1,811 | |
3,345 | |
58,681 | |
364,313 | |
110,450 | |
140,189 | |
40,505 | |
22,840 | |
2,035 | |
36,322 | |
11,969 | |
負債合計 | 512,641 |
(純資産の部)株主資本 資本金 資本剰余金利益剰余金自己株式 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益 退職給付に係る調整累計額非支配株主持分 | 368,873 |
36,803 | |
28,410 | |
309,843 | |
△6,184 | |
890 | |
2,210 | |
38 | |
△1,358 | |
17,941 | |
純資産合計 | 387,705 |
負債純資産合計 | 900,346 |
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結損益計算書(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
科 目 | 金 額 | |
営業収益営業費 運輸業等営業費及び売上原価販売費及び一般管理費 営業損失 営業外収益 雇用調整助成金 持分法による投資利益受取利息及び配当金 その他の収益 営業外費用 支払利息 その他の費用 経常損失特別利益 工事負担金等受入額持分変動利益 投資有価証券売却益その他の特別利益 特別損失 固定資産圧縮損固定資産除却損減損損失 投資有価証券評価損 税金等調整前当期純損失 法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 法人税等計当期純損失 非支配株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する当期純損失 | 百万円 181,034 38,323 1,643 508 467 2,407 2,375 641 1,653 704 457 321 1,625 701 469 39 1,939 △1,165 | 百万円 214,157 219,358 5,201 5,027 3,017 3,191 3,137 2,836 2,890 773 3,664 773 4,438 |
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結計算書類
計算書類
監査報告
連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページに掲載しております。
計 算 書 類
貸借対照表(2022年3月31日現在)
科 目 | 金 額 |
(資産の部)流動資産 現金及び預金 未収運賃未収金 未収消費税等 未収還付法人税等リース投資資産 短期貸付金 分譲土地建物貯蔵品 前払費用 その他の流動資産貸倒引当金 固定資産 鉄道事業固定資産 開発事業固定資産 各事業関連固定資産建設仮勘定 投資その他の資産関係会社株式 投資有価証券 長期貸付金 繰延税金資産 その他の投資等貸倒引当金 繰延資産 社債発行費 | 百万円 25,541 4,561 3,616 2,701 92 522 2,021 1,741 5,261 2,432 1,170 2,083 △665 555,813 239,441 165,803 3,814 35,339 111,414 68,946 10,420 21,476 11,590 1,129 △2,148 457 457 |
資産合計 | 581,813 |
科 目 | 金 額 |
(負債の部)流動負債 短期借入金 コマーシャル・ペーパーリース債務 未払金 未払費用 未払法人税等預り連絡運賃預り金 前受運賃前受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 社債 長期借入金リース債務 退職給付引当金 関係会社事業損失引当金資産除去債務 その他の固定負債 | 百万円 128,724 45,420 4,000 3,780 14,371 945 275 525 29,859 2,340 26,098 1,011 95 271,621 110,000 117,541 15,170 19,478 1,188 1,401 6,841 |
負債合計 | 400,346 |
(純資産の部)株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金別途積立金 繰越利益剰余金 自己株式 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | 180,948 36,803 27,904 27,845 58 120,365 3,038 117,327 8,095 109,231 △4,124 518 518 |
純資産合計 | 181,467 |
負債純資産合計 | 581,813 |
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
損益計算書(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
科 目 | 金 額 | |
鉄道事業 営業収益営業費 営業損失 開発事業 営業収益営業費 営業利益 全事業営業損失営業外収益 受取利息及び配当金その他の収益 営業外費用 支払利息 貸倒引当金繰入額 関係会社事業損失引当金繰入額その他の費用 経常損失特別利益 工事負担金等受入額受取保険金 固定資産売却益 特別損失 固定資産圧縮損固定資産除却損減損損失 投資有価証券評価損 税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等計当期純損失 | 百万円 42,860 52,959 19,839 12,162 3,453 1,065 1,719 1,016 549 603 1,288 179 1 1,206 585 256 36 34 △955 | 百万円 10,098 7,676 2,422 4,519 3,888 1,790 1,469 2,084 2,406 △921 1,485 |
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
計算書類
連結計算書類
監査報告
計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ホームページに掲載しております。
監 査 報 告
連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2022年5月11日
▇ ▇ 電 鉄 株 式 会 社 取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 ▇ ▇ ▇ ▇
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 ▇ ▇ ▇▇▇
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、京成電鉄株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、京成電鉄株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
招集ご通知
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
株主総会参考書類
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
事業報告
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
連結計算書類
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
計算書類
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査報告
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2022年5月11日
▇ ▇ 電 鉄 株 式 会 社 取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 ▇ ▇ ▇ ▇
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 ▇ ▇ ▇▇▇
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、京成電鉄株式会社の2021年4月1日から2022年
3月31日までの第179期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
招集ご通知
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
株主総会参考書類
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
事業報告
監査人は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
連結計算書類
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
計算書類
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査報告
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 ▇
▇▇▇会の監査報告書
監 査 報 告 書
当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第179期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み(株式会社の支配に関する基本方針)については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
➃ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、 会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
招集ご通知
株主総会参考書類
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
2.監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
事業報告
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
➃ 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人▇▇▇▇の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)連結計算書類の監査結果
計算書類
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年5月16日
京成電鉄株式会社 監査役会
監査報告
監 | 査 | 役 | ▇ | ▇ | ▇ | ㊞ | |
監 | 査 | 役 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ㊞ |
監 | 査 | 役 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ㊞ |
常勤監査役 ▇ ▇ ▇ ▇ ㊞常勤監査役 ▇ ▇ ▇ ▇ ㊞
連結計算書類
(注)監査役▇▇▇▇、同▇▇▇、同▇▇▇▇及び同▇▇▇▇は、 会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。
以 上
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び運用状況の概要は以下のとおりであります。
【業務の適正を確保するための体制】
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① グループ経営理念に基づき、法令遵守を含むグループ行動指針及び行動規準を整備し、取締役、執行役員及び使用人(執行役員を除く。)(以下同じ)に周知徹底する。
② 法令及び定款に適合した社内規則及び職務権限規則を整備し、取締役、執行役員及び使用人に周知し、職務執行を監督する。
③ 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社と子会社のコンプライアンスの取り組みを統括する。
➃ 行動規準に基づき、反社会的勢力とはいかなる状況下でも一切関係を持たない。
⑤ 業務執行組織から独立した内部監査部を設置し、監査役と連携して財務報告、コンプライアンス、業務執行、業務効率等に関する内部監査を行う。
⑥ 通報者保護に配慮した内部通報者制度を整備し、周知する。
⑦ 財務報告に係る内部統制を業務執行組織が自ら整備、運用、評価する体制をつくり、併せてその整備・運用状況の有効性を内部監査部において評価することにより、金融商品取引法で求められる財務報告の信頼性を確保する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 文書取扱規程を整備し、これに基づき取締役会及び経営会議の議事録、稟議書等職務の執行に関わる情報の保存及び管理を行う。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コンプライアンス・リスク管理委員会において、事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを統一的に評価し、対応すべきリスクを選定するとともに、個別のリスク管理体制の活動状況を統括する。
② 旅客運送の安全を確保するため、関連法令に対応した安全管理規程を制定し、安全管理体制を整備する。
③ 災害・事故等に備え、災害対策規則等を整備し、定期的に訓練及び教育を行う。
➃ 大規模な災害、事故等が発生したときは、対策本部を設置し、迅速に対応する。
⑤ 反社会的勢力との間に問題が発生した場合は、外部の専門機関と連携し、法的な措置も含め組織的に対応する。
⑥ 事業継続に重大な影響を及ぼすその他のリスクについて、対応が必要な場合はコンプ ライアンス・リスク管理委員会の審議を経て管理部門を指定し、適宜管理体制を整備する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会(原則月1回開催)の決議により意思決定すべき事項と経営会議(常勤取締役及び常勤執行役員で構成され、原則月2回開催)の審議により意思決定すべき事項について、取締役会規則、経営会議規則等を整備し、これに基づき職務執行の意思決定を行う。
② 職制及び職務分掌、職務権限規則を整備し、各職務の権限と責任を明確化する。
③ 経営計画を決定し、これに基づき職務を執行する。
(5)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.子会社にグループ経営理念及びグループ行動指針に示される基本的考え方を周知し、行動規準の整備及び周知徹底を指導する。
イ.グループ戦略部を設置するとともに、関係会社管理規程等を整備し、関係部門と連携して、子会社の管理を行う。
ウ.子会社は、必要に応じて経理規程並びに職務権限規則等の関係規程類を整備し、財務報告並びに業務執行の適正化を図る。
エ.子会社は、コンプライアンス委員会を設置し、その議事を当社に報告する。
オ.当社の取締役、執行役員又は使用人は、必要に応じ、子会社の取締役等又は監査役に就任し、職務執行を監督する。
カ.内部監査部が、子会社の内部監査を実施する。
キ.当社及び子会社共通の内部通報窓口を設置し、周知する。
② 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.京成グループ社長会等を定期的に開催し、グループ経営方針の伝達と経営情報の共有等を図る。
イ.子会社は、京成グループ経営計画規程に基づき、経営計画を策定し、これに基づき職務を執行する。
③ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.コンプライアンス・リスク管理委員会において、当社と子会社のリスク管理を統括する。
イ.子会社は、京成グループ社長会等を通じ、コンプライアンス・リスク管理委員会におけるリスク評価結果を当社と共有し、対応が必要なリスク項目について、適宜管理体制を整備する。
➃ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ア.関係会社管理規程において、子会社が当社に報告すべき事項を明確化し、これに基づき子会社より報告を受け、必要に応じて指導を行う。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
① 監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置し、職務の補助に必要な使用人を配置する。
(7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立に関する事項並びに使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役会事務局の使用人は、取締役の指揮・監督を受けない専任の使用人とする。
② 監査役会事務局の使用人の人事については、監査役の同意を必要とする。
(8)監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制
ア.取締役、執行役員及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があ
ることを発見したときは、当該事実を監査役に報告する。
イ.取締役、執行役員及び使用人は、監査役から職務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
② 子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
ア.子会社の取締役等及び使用人は、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、当該事実を当社の監査役又はグループ戦略部に報告する。
③ 通報者保護に配慮した内部通報者制度に準拠し、監査役への報告を行った者に対し、不利な取扱いを行わない。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役が、職務の執行について生ずる費用の前払等を請求した時は、速やかに費用又は債務を処理する。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、取締役会等、取締役の職務▇▇▇重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べ、重要な意思決定の過程を把握するとともに、職務執行に係る重要な書類の閲覧等を通じ、業務の執行状況を把握する。
② 監査役は、会計監査人、内部監査部と定期的に会合をもち、情報を共有し、意見交換を行う。
③ 代表取締役社長は、監査役と定期的かつ必要に応じて会合をもち、監査の重要課題等について意思疎通を図る。
【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
経営理念として京成グループ理念を定め、これをグループ内の取締役、執行役員及び使用人(執行役員を除く。)に周知・徹底を図っております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会を年2回開催し、コンプライアンスに関する事例及び再発防止策を共有し、講演会開催やコンプライアンスカードの配布により法令遵守、社会から求められる倫理的行動について周知、教育を実施しております。なお、コンプライアンス通報者窓口(内部・外部)を設け、通報・相談された事項について、適切な対応を行っております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役会議事録等、取締役の職務執行に係る書類について、文書取扱規程に基づき、適切に保管しております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
当社と子会社を対象としたリスク調査結果に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において、管理対象リスクの選定及び管理主体の指定を行い、適切にリスク管理を実施しております。鉄道本部は、安全管理規程、鉄道本部災害対策規則に基づき、安全管理体制の再確認により安全重点施策の見直しを実施したほか、異常時を想定した定期的な訓
練を実施し、一般管理・開発部門も参加しました。また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新型インフルエンザ等対策業務計画に基づき、新型インフルエンザ等対策総本部等を引き続き設置しました。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
取締役会規則、経営会議規則に基づき、取締役会において業務▇▇▇重要な事項に関する意思決定を行うとともに、経営会議においてそれ以外の重要な事項の審議・報告を行っております。なお、経営計画規程に基づき、2021年度の年度計画を遂行するとともに、取締役会において2022年度の年度計画を決議しました。
(5)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について関係会社管理規程に基づき、子会社の業務処理基準を明確化し、子会社から当社への「承
認・協議・報告」を義務付けております。京成グループ経営計画規程に基づき、当社から経営方針の示達を行いました。子会社においては、コンプライアンス委員会規程を整備しており、規程に基づき開催した委員会について、議事経過及び内容を当社の総務部に報告する体制となっております。なお、各子会社では内部通報者窓口を設置しているほか、グループ共通のコンプライアンス啓発ポスターを掲出するなど、子会社の使用人の利用も可能としている当社のコンプライアンス通報者窓口(内部・外部)の周知を図りました。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項について監査役の職務補助のため、専任の使用人を配置しております。
(7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立に関する事項並びに使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
専任の使用人は、業務執行組織から独立しており、監査役の指揮命令により、監査役の職務を補助しております。
(8)監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、重要な書類の閲覧により業務の執行状況を把握しております。当社及び子会社の取締役等及び使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、当該事実を当社の監査役又はグループ戦略部に報告する体制をとっております。なお、公益通報者保護法に則り、内部通報をした者が不利な取扱いを受けないことを確保しております。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について
監査役の職務について生ずる費用を予算化し、これを会社が負担しております。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
代表取締役社長と常勤監査役は、定期的かつ必要に応じて会合を開催し、重要課題等について意思疎通を図っております。また、監査役は、会計監査人及び内部監査部と情報共有・意見交換を行い、連携を図っております。
会社の支配に関する基本方針
(1)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
① 当社グループの基本的な事業運営の考え方
当社グループは、鉄道事業を中心とした運輸業という極めて公共性の高い社会的インフラを提供する事業を基幹(以下「コア事業」といいます。)としており、それに伴う社会的責任を負っております。
このような社会的責任は、当社グループの事業においては、利用者の安全と利便性を確保しつつ安定的な輸送サービスを提供することによって全うすることができます。そして、そのためには、安全対策、線路整備、施設拡充、沿線開発等において、様々な事業環境の変化を見据えた中長期的視点に立った経営を行うことが必要不可欠であると考えております。
また、当社グループの事業においては、顧客、株主、取引先、従業員にとどまらず、前記の社会的責任をもたらすものとして、地域社会との調和、環境への配慮等、事業を進めるにあたり広範囲のステークホルダーの利益に最大限配慮することも重要であります。このように、当社グループの事業は、中長期的な視点に立ち、広範囲のステークホルダー の存在に配慮した事業展開を行ってきた一つの帰結として、鉄道事業を中核としつつ、バス事業、タクシー事業を運営する運輸業や流通業、不動産業、レジャー・サービス業、建設業等幅広く事業展開しており、当社グループの企業価値は、コア事業である運輸業と
これらの関連事業との有機的な結合によって確保・向上されるべきものと考えております。
② 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、前記①の考え方を十分に理解し、企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を中長期的に最大化させる者でなければならないと考えております。
当社は、上場会社の株主は株式の市場での自由な取引を通じて決まるものであり、株式会社の支配権の移転を伴うような株式等の大規模な買付行為であっても、これを受け容れて大規模買付行為に応じるか否かの判断は、最終的には個々の株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、「企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの」、「株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの」や「買付に応じるか否かについて判断するための十分な情報や時間を提供しないもの」等も想定されます。
当社としては、このような大規模な買付に対しては、株主の皆様のために適切な措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
(2)基本方針の実現に資する特別な取組み
① グループ経営理念
当社グループは、前記の考え方をもとに、日々の事業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂げることにより、社会の発展に貢献することを目指しております。そのため、「京成グループは、お客様に喜ばれる良質な商品・サービスを、安全・快適に提供し、健全な事業成長のもと、社会の発展に貢献します。」という「グ
ループ経営理念」を策定するとともに、この理念を実現するため、安全・接客・成長・企業倫理・環境の5項目からなる「グループ行動指針」を定め、企業価値の確保・向上に努めております。
② グループ経営計画
当社グループでは、前記のグループ経営理念のもと、グループ全体の経営の方針と目標を明確にするため、3年毎にグループ中期経営計画を作成しております。この中で、グループシナジーを最大限発揮しうる体制の強化を図り、当社グループ全体の企業価値の最大化を目指すことを基本方針としております。
2019年度から2021年度にわたる「E4プラン」においては、「グループ経営強化による収益拡大の確実な実現」、「安全かつ安心なサービスの提供」及び「社会的要請に対応した経営推進体制の確立」の基本方針のもと、「地域社会との共生による京成グループのプレゼンス強化」、「グループ経営体制の充実並びにコーポレート・ガバナンスの強化」、「インバウンド市場の深耕」、「既存事業の強化による収益拡大」、「安全・安心の確保並びにサービス品質の向上」及び「新たな成長ビジョンの確立」を基本戦略としてグループ全体の企業価値の最大化を追求いたします。
③ 利益還元の考え方
当社グループは鉄道事業を中心とする公共性の高い業種であるため、当社としては、今後の事業展開と経営基盤の強化安定に必要となる内部留保資金の確保や業績等を勘案しながら、安定的かつ継続的に利益還元していくことを基本方針としております。
➃ コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組み
当社は、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、内部統治構造の機能及び制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。具体的には、業務の執行を迅速かつ効果的に行うため、内部統制機能の充実、職務権限規則等の運用を行うことにより、その実効性を図るとともに、コンプライアンスを含むリスク管理、経営の透明性確保や▇▇な情報開示等の取組みを行っております。今後とも当社のガバナンス体制のより一層の強化を進めてまいります。
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社の取締役会は社外取締役4名を含む12名で構成しております。なお、取締役の任期を1年とすることにより、業務執行の監視体制の強化を図っております。監査役会は5名で構成しており、4名は社外監査役となっております。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、内部監査部及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
(4)前記の取組みが基本方針に沿い、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に合致し、
当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
前記(2)、(3)に記載した企業価値の向上のための取組みは、当社グループの企業価値 及び株主共同の利益を持続的に確保・向上させるための具体的方策として策定されたもの であります。したがって、これらの取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を 損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
( )
連結株主資本等変動計算書
2021年4月1日から
2022年3月31日まで
(単位:百万円)
株主資本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
当 期 首 残 高 | 36,803 | 28,411 | 317,899 | △6,184 | 376,930 |
会計方針の変更による累積的影響額 | △692 | △692 | |||
会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高 | 36,803 | 28,411 | 317,207 | △6,184 | 376,237 |
当 期 変 動 額 | |||||
剰 余 金 の 配 当 | △2,903 | △2,903 | |||
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失( △ ) | △4,438 | △4,438 | |||
連結子会社株式の取得による持 分 の 増 減 | △0 | △0 | |||
非支配株主との取引に係る親 会 社 の 持 分 変 動 | 0 | 0 | |||
連結子会社と非連結子会社との合 併 に 伴 う 変 動 | △22 | △22 | |||
自 己 株 式 の 取 得 | △0 | △0 | |||
持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持分変動に伴う自己株式の増減 | 0 | 0 | |||
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額( 純 額 ) | |||||
当 期 変 動 額 合 計 | ― | △0 | △7,363 | 0 | △7,363 |
当 期 末 残 高 | 36,803 | 28,410 | 309,843 | △6,184 | 368,873 |
その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る 調整累計額 | その他の包括利益 累計額合計 | |||
当 期 首 残 高 | 3,075 | 30 | △1,397 | 1,708 | 17,406 | 396,044 |
会計方針の変更による累積的影響額 | △55 | △748 | ||||
会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高 | 3,075 | 30 | △1,397 | 1,708 | 17,350 | 395,296 |
当 期 変 動 額 | ||||||
剰 余 金 の 配 当 | △2,903 | |||||
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失( △ ) | △4,438 | |||||
連結子会社株式の取得による持 分 の 増 減 | △0 | |||||
非支配株主との取引に係る親 会 社 の 持 分 変 動 | 0 | |||||
連結子会社と非連結子会社との合 併 に 伴 う 変 動 | △22 | |||||
自 己 株 式 の 取 得 | △0 | |||||
持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持分変動に伴う自己株式の増減 | 0 | |||||
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額( 純 額 ) | △864 | 7 | 38 | △818 | 590 | △227 |
当 期 変 動 額 合 計 | △864 | 7 | 38 | △818 | 590 | △7,591 |
当 期 末 残 高 | 2,210 | 38 | △1,358 | 890 | 17,941 | 387,705 |
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
連 結 注 記 表
[連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等]
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数……80社主要な連結子会社の名称:
▇▇鉄道㈱、京成建設㈱、関東鉄道㈱、京成バス㈱、帝都自動車交通㈱、㈱京成ストア
(2)主要な非連結子会社の名称:
㈱京成情報システム、鋸山ロープウェー㈱
(連結の範囲から除いた理由)いずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、持分に見合う当期純損益及び持分に見合う利益剰余金等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
(3)連結の範囲の変更
京葉商事㈱は、連結子会社である京成不動産㈱との合併により、帝都三信▇▇交通㈱は、連結子会社である帝都三信交通㈱との合併により、それぞれ消滅しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した関連会社の数……5社主要な会社等の名称:
㈱オリエンタルランド、新京成電鉄㈱
(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称:
㈱京成情報システム、鋸山ロープウェー㈱、日暮里駅整備㈱
(持分法を適用しない理由)持分に見合う当期純損益及び持分に見合う利益剰余金等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、京成電設工業㈱の決算日は12月末日であり、帝都自動車交通㈱、㈱京成ストアほか41社の決算日は2月末日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引等については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
······················ 時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
······················移動平均法に基づく原価法により評価しております。
② デリバティブ
時価法により評価しております。
③ 棚卸資産
分譲土地建物は個別法に基づく原価法により、その他は主として売価還元法に基づく原価法により評価しております。
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法及び定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建 物 及 び 構 築 物 5~60年
機械装置及び運搬具 5~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
営業債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を 計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給にあてるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 運輸業
運輸業における旅客の運送については、運送サービスの提供に応じて収益を認識しております。
なお、定期乗車券に係る収益については、有効開始月から一定の期間にわたり収益を認識しております。
② 流通業
流通業における商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
③ 不動産業
不動産業における土地及び建物の販売については、土地及び建物を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
➃ 建設業
建設業における長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識しております。
(6)その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 繰延資産の処理方法社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
② 鉄道事業における工事負担金等の会計処理の方法
鉄道事業において固定資産の取得のために受け入れた工事負担金等は、工事完成時に当該固定資産の取得原価から直接減額しております。なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減じた額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。
③ ヘッジ会計の処理方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
➃ 支払利息の原価算入
分譲土地建物の開発事業に係る支払利息の一部を取得原価に算入しております。なお、当連結会計年度において取得原価に算入した額はありません。
[会計方針の変更に関する注記]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)定期乗車券に係る収益認識
運輸業における定期乗車券に係る収益について、従来は、発売月から一定の期間にわたり収益を認識しておりましたが、有効開始月から一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
流通業における一部の代理人取引に係る収益について、従来は、総額で収益を認識してお りましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の営業収益が17,168百万円、運輸業等営業費及び売上原価が 16,737百万円、販売費及び一般管理費が516百万円、それぞれ減少しております。営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は692百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
また、[金融商品に関する注記]において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
[会計上の見積りに関する注記]
1.固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
減損損失 469百万円
有形固定資産及び無形固定資産 599,488百万円
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは、管理会計上の事業ごと又は物件、店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、減損の兆候が存在する場合には、一定の仮定を設定した将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将来キャッシュ・フローを見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローに見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 18,812百万円
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画や過去に生じた課税所得の金額等に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将来獲得しうる課税所得を見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
[連結貸借対照表に関する注記]
1.担保に供している資産及び担保に係る債務 | |
(1)担保に供している資産 | 299,652百万円 |
流 動 資 産 そ の 他 | 172百万円 |
建 物 及 び 構 築 物 | 199,453百万円 |
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 | 19,876百万円 |
土 地 | 77,215百万円 |
有 形 固 定 資 産 そ の 他 | 1,352百万円 |
無 形 固 定 資 産 そ の 他 | 1,561百万円 |
投資その他の資産その他 | 20百万円 |
(2)担保に係る債務 | 96,401百万円 |
2.有形固定資産の減価償却累計額 | 486,973百万円 |
[連結株主資本等変動計算書に関する注記]
1.当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普 通 株 式 172,411,185株
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2021 年 6 月29 日定 時 株 主 総 会 | 普通株式 | 1,451百万円 | 8円50銭 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
2021 年 10 月 29 日 取 締 役 会 | 普通株式 | 1,451百万円 | 8円50銭 | 2021年9月30日 | 2021年12月2日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2022年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議します。
① 配 当 金 の 総 額 1,451百万円
② 配 当 の ▇ ▇ 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 8円50銭
➃ 基 準 日 2022年3月31日
⑤ 効 力 発 生 日 2022年6月30日
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については主に安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業等の株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。一部 の長期借入金においては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。また、営 業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次 に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 8,688百万円)については、「投資有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
投資有価証券 | 195,473 | 1,737,217 | 1,541,743 |
資産計 | 195,473 | 1,737,217 | 1,541,743 |
社債 長期借入金 | 110,450 140,189 | 108,825 141,555 | △1,624 1,365 |
負債計 | 250,640 | 250,380 | △259 |
デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
区 分 | 時 価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 計 | |
投資有価証券 | 10,376 | ― | ― | 10,376 |
資産計 | 10,376 | ― | ― | 10,376 |
デリバティブ取引 | ― | ― | ― | ― |
(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
区 | 分 | 時 | 価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 | 計 | ||
投資有価証券 | 1,726,841 | ― | ― | 1,726,841 | ||
資産計 | 1,726,841 | ― | ― | 1,726,841 | ||
社債 | ― | 108,825 | ― | 108,825 | ||
長期借入金 | ― | 141,555 | ― | 141,555 | ||
負債計 | ― | 250,380 | ― | 250,380 | ||
デリバティブ取引 | ― | ― | ― | ― | ||
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
社債
当社及び連結子会社の発行する社債の時価は、相場価格のあるものは相場価格に基づき、相場価格のないものは、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
[賃貸等不動産に関する注記]
1.賃貸等不動産の状況に関する事項
当社及び一部の連結子会社では、▇▇▇や▇▇県などの地域において、賃貸商業施設、賃貸住宅、賃貸オフィスビルなど(土地を含む)を有しております。
2.賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 | 時 価 |
123,653 | 173,915 |
(注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 当連結会計年度末の時価は、土地は適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づき自社で算定した金額であり、建物等の償却性資産は適正な帳簿価額の金額であります。
[収益認識に関する注記]
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
報告セグメント | 計 | ||||||
運輸業 | 流通業 | 不動産業 | レジャー・サービス業 | 建設業 | その他の事業 | ||
鉄道事業 | 54,141 | ― | ― | ― | ― | ― | 54,141 |
バス事業 | 38,340 | ― | ― | ― | ― | ― | 38,340 |
タクシー事業 | 21,589 | ― | ― | ― | ― | ― | 21,589 |
ストア業 | ― | 31,871 | ― | ― | ― | ― | 31,871 |
百貨店業 | ― | 9,991 | ― | ― | ― | ― | 9,991 |
不動産販売業 | ― | ― | 5,267 | ― | ― | ― | 5,267 |
その他 | ― | 1,706 | 2,223 | 6,742 | 16,434 | 5,001 | 32,107 |
顧客との契約から生じる収益 | 114,070 | 43,569 | 7,490 | 6,742 | 16,434 | 5,001 | 193,308 |
その他の収益 | 3,013 | 3,454 | 14,381 | ― | ― | ― | 20,849 |
外部顧客に対する営業収益 | 117,084 | 47,023 | 21,872 | 6,742 | 16,434 | 5,001 | 214,157 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
[連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等]の「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 18,605百万円 |
顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 19,806百万円 |
契約資産(期首残高) | 3,775百万円 |
契約資産(期末残高) | 4,933百万円 |
契約負債(期首残高) | 6,767百万円 |
契約負債(期末残高) | 6,196百万円 |
契約資産は、主に、建設業における長期の工事契約において、期末日時点で完了してい るが未請求の工事契約に係る対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対 価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事契約に関する対価は、主に工事完成時に受領しております。
契約負債は、主に、運輸業における定期乗車券について、顧客から受け取った前受運賃に関するものであり、収益の認識に伴い1年以内に取り崩されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当連結会計年度末において12,258百万円であります。当該履行義務は、建設業における長期の工事契約に関するものであり、期末日後1~3年以内に収益として認識されると見込んでおります。
[1株当たり情報に関する注記]
1.1株当たり純資産額 2,194円00銭
2.1株当たり当期純損失 26円33銭
[重要な後発事象に関する注記]
(簡易株式交換による完全子会社化)
当社は2022年4月28日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社である新京成電鉄株式会社(以下「新京成」という。)との間で、当社を株式交換完全親会社、新京成を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)を行うことを決議し、当社と新京成との間で株式交換契約を締結しました。
本株式交換により、その効力発生日である2022年9月1日(予定)をもって、当社は新京成の完全親会社となり、完全子会社となる新京成の普通株式(以下「新京成株式」という。)は、株式会社東京証券取引所スタンダード市場において、2022年8月30日付で上場廃止(最終売買日は2022年8月29日)となる予定です。
(1)本株式交換の概要
① 株式交換完全子会社の名称及び事業の内容
株式交換完全子会社の名称 新京成電鉄株式会社事業の内容 運輸業及び不動産業
② 本株式交換の目的
・経営資源の効率的な利活用及び迅速な意思決定を行う体制の構築
・両社の更なる連携強化によるグループ一体経営の遂行
③ 本株式交換の効力発生日 2022年9月1日(予定)
➃ 株式交換の方式
本株式交換は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに、また、新京成においては、2022年6月28日に開催予定の定時株主総会において承認を得た上で、2022年9月1日を効力発生日として行う予定です。
(2)株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付する株式数
① 株式の種類別の交換比率
当社は、新京成株式1株に対して、当社の普通株式(以下「当社株式」という。)0.82株を割当交付いたします。ただし、当社が保有する新京成株式(2022年4月28日現在 4,899,895株)については、本株式交換による株式の割当ては行いません。なお、本株式交換に係る割当比率(以下「本株式交換比率」という。)は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社が協議し合意の上、変更することがあります。
また、本株式交換により交付する当社株式は、当社の保有する自己株式を充当する予定です。
② 株式交換比率の算定方法
当社及び新京成は、それぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼し、受領した株式交換比率の算定書及びリーガル・アドバイザーからの助言等を踏まえて慎重に協議・検討を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益に資すると判断いたしました。
③ 交付する予定の株式数 4,983,417株
(自己株式の取得)
当社は2022年4月28日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。概要は以下のとおりです。
1.自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため。
2.取得の内容
(1)取得対象株式の種類 普通株式
(2)取得し得る株式の総数 5,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.93%)
(3)株式の取得価額の総額 18,000,000,000円(上限)
(4)自己株式取得の期間 2022年4月29日~2022年8月31日
(5)取得方法 東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)
を含む市場買付
(6)その他必要な事項 本自己株式取得についての(1)~(5)以外の必要事項に関す
る一切の決定については、代表取締役社長に一任する。
( )
株主資本等変動計算書
2021年4月1日から
2022年3月31日まで
(単位:百万円)
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
当 期 首 残 高 | 36,803 | 27,845 | 58 | 27,904 | 3,038 | 8,095 | 113,923 | 125,056 |
会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額 | △302 | △302 | ||||||
会計方針の変更を反映した当 期 首 残 高 | 36,803 | 27,845 | 58 | 27,904 | 3,038 | 8,095 | 113,620 | 124,754 |
当 期 変 動 額 | ||||||||
剰 余 金 の 配 当 | △2,903 | △2,903 | ||||||
当 期 純 損 失( △ ) | △1,485 | △1,485 | ||||||
自 己 株 式 の 取 得 | ||||||||
株主資本以外の項目の当 期 変 動 額( 純 額 ) | ||||||||
当 期 変 動 額 合 計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △4,388 | △4,388 |
当 期 末 残 高 | 36,803 | 27,845 | 58 | 27,904 | 3,038 | 8,095 | 109,231 | 120,365 |
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当 期 首 残 高 | △4,124 | 185,640 | 1,353 | 1,353 | 186,993 |
会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額 | △302 | △302 | |||
会計方針の変更を反映した当 期 首 残 高 | △4,124 | 185,337 | 1,353 | 1,353 | 186,691 |
当 期 変 動 額 | |||||
剰 余 金 の 配 当 | △2,903 | △2,903 | |||
当 期 純 損 失( △ ) | △1,485 | △1,485 | |||
自 己 株 式 の 取 得 | △0 | △0 | △0 | ||
株主資本以外の項目の当 期 変 動 額( 純 額 ) | △835 | △835 | △835 | ||
当 期 変 動 額 合 計 | △0 | △4,388 | △835 | △835 | △5,224 |
当 期 末 残 高 | △4,124 | 180,948 | 518 | 518 | 181,467 |
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
個 別 注 記 表
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移 動 ▇ ▇ 法 に よ る 原 価 法そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの 時 価 法
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定
市場価格のない株式等 移 動 ▇ ▇ 法 に よ る 原 価 法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
分譲土地建物 個 別 法 に よ る 原 価 法貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定
貯 蔵 品 移 動 ▇ ▇ 法 に よ る 原 価 法 貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物及び構築物(全事業) 定額法
車両、機械装置、工具・器具・備品(賃貸業用のもの) 定額法
同 上 (賃貸業以外のもの) 定率法なお、鉄道事業の取替資産については、取替法(定額法)を適用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
営業債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給にあてるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(2)顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
① 鉄道事業
鉄道事業においては、主に旅客の運送を行っており、運送サービスの提供に応じて収益を認識しております。
ただし、定期乗車券に係る収益については、有効開始月から一定の期間にわたり収益を認識しております。
② 開発事業
開発事業のうち、不動産販売業においては、主に土地及び建物の販売を行っており、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
5.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1)繰延資産の処理方法社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(2)鉄道事業における工事負担金等の会計処理の方法
鉄道事業において固定資産の取得のために受け入れた工事負担金等は、工事完成時に当該固定資産の取得原価から直接減額しております。なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減じた額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。
(3)ヘッジ会計の処理方法
ヘッジ会計の処理方法は、金利スワップ取引について特例処理を採用しております。
(4)支払利息の原価算入
分譲土地建物の開発事業に係る支払利息の一部を取得原価に算入しております。なお、当期において取得原価に算入した額はありません。
(5)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なっております。
[会計方針の変更に関する注記]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計 基準」という。)等を当期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点として、鉄道事業における定期乗車券に係る収益について、従来は、発売月から一定の期間にわたり収益を認識しておりましたが、有効開始月から一定の期間にわたり収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的 な取扱いに従っており、当期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当期の営業収益が90百万円、営業費用が33百万円、それぞれ増加しております。営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の当期首残高は302百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会 計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会 計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
[表示方法の変更に関する注記]
(損益計算書関係)
「関係会社事業損失引当金繰入額」は、その金額に重要性が増したため、当期より区分掲記しております。なお、前期は「その他の費用」に316百万円含まれております。
「固定資産除却損」は、その金額に重要性が増したため、当期より区分掲記しております。なお、前期は、「その他の特別損失」に196百万円含まれております。
[会計上の見積りに関する注記]
1.固定資産の減損
(1)当期の計算書類に計上した金額
減損損失 256百万円
有形固定資産及び無形固定資産 444,399百万円
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社は、鉄道事業固定資産は資産一体で、開発事業固定資産は独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である賃貸物件ごとに資産のグルーピングを行っており、減
損の兆候が存在する場合には、一定の仮定を設定した将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下 回る場合には、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将来キャッシュ・フローを見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローに見直しが必要となった場合、翌期の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当期の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 11,590百万円
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画や過去に生じた課税所得の金額等に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将来獲得しうる課税所得を見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌期の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
[貸借対照表に関する注記]
1.担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産 206,845百万円
鉄 道 事 業 固 定 資 産(注) 206,845百万円
(注) 鉄道事業固定資産は財団組成により有形固定資産(リース資産を除く)を全額計上しております。
(2)担保に係る債務 43,465百万円
長 期 借 入 金(注) 43,465百万円
2.有形固定資産の減価償却累計額 | 325,967百万円 |
3.事業用固定資産 有形固定資産 | 400,561百万円 |
土 地 | 124,425百万円 |
建 物 | 98,468百万円 |
構 築 物 | 134,595百万円 |
車 両 | 8,800百万円 |
機械装置及び工具・器具・備品 | 9,597百万円 |
リース資産 | 24,674百万円 |
無形固定資産 | 8,497百万円 |
(注) 長期借入金には、1年内返済予定額(貸借対照▇▇は短期借入金に計上)を含みます。
4.保証債務
下記の会社のリース料に対して、保証を行っております。
▇▇ニュータウン鉄道株式会社 318百万円
5.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短 期 金 銭 債 権 2,348百万円
長 期 金 銭 債 権 21,742百万円
短 期 金 銭 債 務 35,576百万円
長 期 金 銭 債 務 979百万円
6.鉄道事業固定資産の取得原価から直接減額した工事負担金等累計額 125,062百万円
[損益計算書に関する注記]
1.営業収益 62,699百万円
2.営業費 65,121百万円
運送営業費及び売上原価 35,280百万円
販売費及び一般管理費 5,357百万円
諸 税 4,514百万円
減 価 償 却 費 19,970百万円
3.関係会社との取引高 営 業 収 益 7,193百万円
営 業 費 9,591百万円
営業取引以外の取引高 14,387百万円
[株主資本等変動計算書に関する注記]
当期末における自己株式の種類及び株式数
普 通 株 式 1,605,611株
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産
退 職 給 付 引 当 金 | 6,007百万円 |
合併による土地評価差額 | 3,913百万円 |
税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 | 3,125百万円 |
減 損 損 失 | 2,304百万円 |
有 価 証 券 評 価 損 | 997百万円 |
そ の 他 | 4,040百万円 |
繰 延 税 ▇ ▇ 産 小 計 | 20,388百万円 |
評 価 性 引 当 額 | △8,699百万円 |
繰 延 税 ▇ ▇ 産 合 計 | 11,688百万円 |
2.繰延税金負債
そ の 他 △97百万円
繰 延 税 ▇ ▇ 債 合 計 △97百万円
繰延税金資産の純額 11,590百万円
[関連当事者との取引に関する注記]
子会社及び関連会社等
(単位:百万円)
種類 | 会社等の名称 | 議決▇▇の所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
子会社 | ▇▇鉄道㈱ | 所有 直接56% | 資金の援助役員の兼任 | 資金の貸付 (注1) | 800 | 短期貸付金 | 904 |
長期貸付金 | 9,004 | ||||||
消費寄託金の受入 (注2) | 700 | 預り金 | 8,700 | ||||
子会社 | ▇▇ ニュータウン鉄道㈱ | 所有 直接100% | 資金の援助役員の兼任 | 資金の貸付 (注3) | 500 | 短期貸付金 | 4 |
長期貸付金 | 9,812 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) ▇▇鉄道株式会社に対する資金の貸付については、▇▇▇▇を勘案して決定しているものと、同社の経営安定施策としての金利を適用しているものがあります。返済条件は期間20~30年で、年賦返済又は3ヶ月毎返済としております。なお、担保は受け入れておりません。
(注2) 消費寄託金については、▇▇鉄道株式会社の資金運用に伴うものであります。金利については、当社の調達金利を勘案して決定しております。
(注3) ▇▇ニュータウン鉄道株式会社に対する資金の貸付については、▇▇▇▇を勘案して決定しております。返済条件は期間10~20年で、随時返済、期限一括返済又は3ヶ月毎返済としております。なお、担保は受け入れておりません。
[1株当たり情報に関する注記]
1.1株当たり純資産額 1,062円42銭
2.1株当たり当期純損失 8円70銭
[重要な後発事象に関する注記]
(簡易株式交換による完全子会社化)
連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(自己株式の取得)
連結注記表[重要な後発事象に関する注記]に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
[収益認識に関する注記]
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、[重要な会計方針に係る事項に関する注記]の「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
