Contract
ウランバ サポートサービス規約(2023 年5 ⽉1 ⽇版)
ウランバ サポートサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、クラウズ・スパイス株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するライセンスサービスにつき、同サービスの提供を受けるお客様(以下「お客様」といいます。)に対する同サービスの導⼊⼜はご利⽤を⽀援する本サービスのご利⽤条件を定めるものです。お客様は本サービスご利⽤のための注⽂書を当社に提出することで本規約の定めに従うことに同意したものとみなされます。
第1条(定義)
次の⽤語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに従います。
① ライセンスサービス
当社の提供するオンラインアプリケーション「ウランバ」のファミリー製品及びこれに付随するオンラインサービスの総称
② 導⼊サポートサービス
別紙の第1に定めるサービス
③ セッションサポートサービス別紙の第2に定めるサービス
④ アプリケーションカスタマイズサービス別紙の第3に定めるサービス
⑤ 本サービス
導⼊サポートサービス及びセッションサポートサービス、アプリケーションカスタマイズサービスその他これらのサービスに付随関連するサービスであって本規約に基づき提供されるもの
⑥ サポート対象ライセンスサービス
本サービスの対象となるライセンスサービスであって注⽂書で指定されたもの
⑦ 注⽂書
本サービス利⽤申込みのためにお客様が当社に提出する別途当社が定める書式に従った書⾯
⑧ 本契約
注⽂書によって本規約の定めに基づき成⽴する本サービスの利⽤契約
第 2 条(本契約の成⽴及び本サービス内容)
1 お客様は、本サービスの利⽤を申し込む場合、本規約に同意のうえ、当社が別途定める注⽂書を提出するものとし、当社が書⾯⼜は電磁的な⽅法によって注⽂書の内容に対し同意を⾏った場合には本注⽂書及び本規約記載の条件に従って本契約が成⽴します。なお、本規約及び注⽂書(本条において、注⽂書の内容に対して当社が修正を要望し、お客様が当該修正について合意を⾏った事項も含む。)の記載に齟齬がある場合、注⽂書記載の条件が優先するものとします。
2 当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを履⾏します。但し、本契約に明⽰的に規定されている場合を除き、当社は本サービスの実施による成果についていかなる保証も⾏いません。
3 本契約の契約期間は注⽂書に記載の期間に従います。
4 当社は、本サービスの⼀部(第 6 条に定める特定個⼈情報を扱うサービスを含みません。)を、ウランバ データ処理規約の「5. 復処理者」に記載の再委託を実施する前に別途電⼦メールでお客様に次の各号の情報を通知した第三者に再委託することができます。
① 第三者の名称、住所、及び事業⽬的
② 第三者の代表者⽒名
③ 第三者の資本⾦・売上・純利益⼜はこれらに相当する情報(但し、ウェブ上で公開されている情報に限ります。)
④ 第三者の取得している認証がある場合は当該認証(プライバシーマーク、ISMS その他の認証であってこれらの認証に相当するものを指します。)
⑤ 第三者に再委託する本サービスの範囲
5 前項に定める電⼦メール上の通知による再委託を⾏う場合で、当該再委託の対象となる第三者に変更が
⽣じる場合、当社は、当該変更の前に当該第三者に関する前項各号の情報をお客様に通知します。
6 第4項の再委託を⾏う場合、当社は、当社再委託先に対し、本契約上当社がお客様に対して負うのと同
等の義務を負わせます。
7 本サービスの実施によって、お客様におけるライセンスサービスの利⽤環境に更新⼜は変更が⽣じ、これによってお客様に不利益が⽣じたとしても、当社は⼀切の責任を負いません。
第3条(対価)
1 当社はお客様に対し、契約期間の開始⽇(以下「請求⽇」といいます。)から2週間以内に注⽂書に記載の⾦額を本サービスの対価の額を明記した請求書を送付します。導⼊サポートサービス及びセッションサポートサービス、アプリケーションカスタマイズサービスの全て⼜は複数のサービスが本サービスとなる場合には、それぞれの契約期間における開始⽇のいずれか早く到来する⽇が請求⽇となります。
2 契約期間中の消費税率変更により、税率変更⽇以降に契約期間が終了する導⼊サポートサービスおよびセッションサポートサービスの料⾦全額の⼀⽅⼜は双⽅につき、変更後の税率に基づき計算された消費税額に不⾜が⽣じた場合、当社はお客様に対し、当該税率変更⽇以降に、不⾜⾦額の請求書を送付します。この場合の請求⽇は別途当社が定めます。
3 お客様は、請求書に記載された前 2 項の⾦額を、請求⽇の属する⽉の翌⽉末⽇限り、当社が別途指定する銀⾏⼝座に現⾦振込みの⽅法により⽀払います。振込⼿数料はお客様の負担とします。
4 前3 項の規定にかかわらず、当社がお客様に対し、当社⼜は当社が指定する者(以下「請求⼈」といい 、ライセンスサービスの利⽤規約に記載の販売店等を指します。)に対し、注⽂書に記載の⾦額
(消費税を別途加算します。)を本サービスの対価として⽀払うべきことを通知した場合には、お客様は請求⼈に対して本サービスの対価を⽀払うものとします。
5 前項の規定に基づきお客様が請求⼈に対して本契約の対価の⽀払いを⾏うべき場合、お客様は、請求⼈との間で別途合意した⽀払条件に従います。
6 当社の責に帰すべき本契約違反の場合を除き、⽀払済の対価は返⾦しません。
7 当社は、お客様が第 2 項乃⾄第5 項に基づく対価の⽀払いを⾏わない場合、⼜は請求⼈が当社と合意した条件に基づく当社への⽀払いを⾏わない場合には、当該⽀払いが⾏われるまで本サービス及びサポート対象ライセンスサービスの提供を停⽌することができ、これによりお客様に⽣じた損害につき当社は⼀切責任を負いません。
8 お客様が第2 項乃⾄第5 条に基づく対価の⽀払を⾏わない場合、⽀払期⽇から⽀払の⽇まで年14.6%の
遅延利息を請求できるものとします。
第4条(秘密保持)
1 お客様及び当社は、相⼿⽅から秘密であることを明⽰されて開⽰された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、開⽰した相⼿⽅の書⾯による事前承諾無く、本契約の⽬的以外に使⽤し、従業員、役員、その他本契約の履⾏のために開⽰が必要な者以外の第三者に開⽰⼜は漏洩しません。
2 前項にかかわらず、下記の情報は秘密情報に含まれません。
① 開⽰された時点で既に公知となっている情報
② 開⽰された時点で開⽰を受けた者が既に保有していた情報
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に⼊⼿した情報
④ 開⽰を受けた後に開⽰を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
⑤ 開⽰された情報によらずに⾃ら創出⼜は開発した情報
3 第1項にかかわらず、お客様及び当社は、本契約の義務を履⾏するために必要な範囲で、次の各号に定める第三者に秘密情報を開⽰することができます。
① 本契約上⾃⼰が負うのと同等の秘密保持義務を負わせた親⼦会社
② 法令上の守秘義務を負う弁護⼠、公認会計⼠、⼜は税理⼠
③ 裁判所、監督官庁、⾦融商品取引所その他受領者を規制する権限を有する公的機関等であって開⽰の根拠となる法令、裁判、規則若しくは命令が存する場合
④ 第2 条第4 項に従い当社が本サービスの⼀部を再委託する第三者
第5条(顧客データの保護)
本サービス上当社が処理するお客様のデータに個⼈データが含まれる場合、当該個⼈データの処理につき、当社は前条第1項、前条第 3 項、及び ウランバ データ処理規約の定めに従います。本契約を締結した場合、お客様は ウランバ データ処理規約にも同意したものとみなされます。
第6条(特定個⼈情報)
1 当社は、本サービスの履⾏のため「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律」(平成 25 年 5 ⽉ 31 ⽇法律第 27 号。以下「法」という。)に定める「特定個⼈情報」
(以下「特定個⼈情報」という。)を扱う場合には、以下の事項を遵守します。
① 特定個⼈情報を扱う作業は、お客様の営業所⼜は事務所内の指定場所(以下「お客様指定場所」という。)でのみで⾏い、その取扱いについてはお客様の指⽰に従い、本サービスの履⾏の⽬的でのみ特定個⼈情報を扱います。
② 本サービスの処理のために閲覧した特定個⼈情報について、第三者及び本サービスに従事しない当社の従業員⼜は役員には、⼀切、開⽰⼜は漏洩しません。
③ 特定個⼈情報の記録された媒体(法第 2 条第 9 項の「特定個⼈情報ファイル」を含みますがこれに限りません。)、複製物をお客様指定場所から外部に持ち出しません。
2 当社は前項に定める事項を遵守するため、本サービスの全部⼜は⼀部に関与する当社の従業員⼜は役員に対し、前項により当社が負う義務と同じ義務を負担させ、その遵守を徹底します。
3 第 2 条第4項にかかわらず、当社は、ライセンスサービスのうち特定個⼈情報を取り扱うものについては、その全部⼜は⼀部を当社の従業員⼜は役員以外の者に⾏わせず、第三者に委託しません。
第7条(解除及び期限の利益の喪失)
1 お客様及び当社は、相⼿⽅に次の各号のいずれかに該当する事由が⽣じたときには、何らの催告なしに直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、また、相⼿⽅当事者は当該契約に基づく⾦銭債務の履⾏について期限の利益を喪失し、当該債務は直ちに⽀払期限を迎えるものとします。なお、本条の解除権の⾏使は相⼿⽅に対する損害賠償の請求を妨げません。
① 本契約の違反があり、その違反について相⼿⽅から 20 ⽇以内に是正を求める催告を受けたにもかかわらず、是正がなされなかった場合。
② ⽀払の停⽌があったとき、⼜は差押、仮差押、競売、仮処分、破産⼿続開始、再⽣⼿続開始、会社
更⽣⼿続開始、若しくは特別清算開始の申⽴てがなされた場合。
③ 振出し若しくは引き受けた⼿形、⼜は振り出した⼩切⼿が不渡りとなった場合
④ 公租公課の滞納処分等を受けた場合。
⑤ その他この契約を継続し難い重⼤な背信⾏為が認められる場合。
2 お客様⼜は当社は、前項の事由が発⽣した場合、⼜は第 9 条(反社会的勢⼒の排除)により、相⼿⽅が本契約の全部⼜は⼀部を解除したときは、相⼿⽅に対し負担する⼀切の⾦銭債務につき当然に期限の利益を喪失し直ちに全額について弁済します。
第8条(損害賠償)
お客様及び当社は、相⼿⽅の故意⼜は過失に起因して損害を被った場合には、その請求原因の如何を問わず、通常損害(逸失利益を含みません。)に限り、相⼿⽅に対し、その被った損害の賠償を請求することができます。但し、当該損害賠償請求の額は、相⼿⽅の故意⼜は重⼤な過失に起因して損害
を被った場合を除き、第 3 条(対価)に基づき、事故発⽣の直近1年間に当社に⽀払われる委託料の
額を上限とします。
第9条(反社会的勢⼒の排除)
1 お客様⼜は当社は、⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴⼒団員等」と総称します。)に該当しないこと、及び下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証します。
① 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
② 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするな
ど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
④ 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
を有すること
⑤ 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2 お客様⼜は当社は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、暴⼒を⽤いる不当な要求⾏為、脅迫的な⾔動、⾵説の
流布、偽計⼜は威⼒を⽤いて、相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる
⾏為を⾏わないことを確約します。
3 お客様⼜は当社は、相⼿⽅が前各項に違反し、⼜は第1項の規定に基づく表明及び保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切であると認めた場合、何らの催告なしに直ちに本契約⼜はサポート対象ライセンスサービスの利⽤契約の全部⼜は⼀部を解除することができます。なお、解除権の⾏使は相⼿⽅に対する損害賠償の請求を妨げません。
4 お客様⼜は当社は、前項の規定により本契約⼜はサポート対象ライセンスサービスの利⽤契約の全部⼜は⼀部を解除した場合、相⼿⽅に損害が⽣じても、何らこれを賠償⼜は補償することを要しません。
第10条(本サービスに関する権利)
1 当社は本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権、特に著作xx第27 条及び第28 条の権利を含みます。)を留保するものとし、本契約に明⽰的に規定される場合を除き、本契約に基づきお客様にいかなる権利を許諾するものではありません。
2 本サービスの実施過程によって⽣じた発明その他の知的財産権⼜はxxxx等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、xxxx等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を「特許xx」と総称する。) は、当社に帰属します。なお、本サービスの実施過程によって⽣じた特許xxについては、本契約の期間中に限り、お客様に対して本サービスを利⽤するのに必要な範囲にいて通常実施権を許諾します。
3 本サービスの実施過程によって⽣じた著作権(著作xx第27 条及び第28 条の権利を含みます。)は、当社に帰属します。当社は、本契約の期間中に限り、お客様に対して本サービスを利⽤するのに必要な範囲で、その利⽤を許諾します。
第11条(契約終了後の処理)
第7条(解除)⼜は前条により本契約の全部⼜は⼀部が解除された場合、その他本契約が終了した場合といえども、第4条(秘密保持)に定める当事者の義務、第6条(特定個⼈情報)に定める当社の義務、第9条(反社会的勢⼒の排除)の定め及び次条の定めは存続します。
第12条(管轄)
本契約に関して⽣じた⼀切の紛争は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙
第1 導⼊サポートサービス
導⼊サポートサービスは、お客様が注⽂書で選択した「プラン」に基づき、以下の⽀援業務を提供します。
1 業務内容
導⼊⽀援: お客様がご利⽤になるライセンスサービスの導⼊時に必要な設定作業について、注
⽂書で定めた委託期間中、助⾔⼜はサポートを⾏います。注⽂書で定めた「最⼤サービス提供時間」を超えたサポートを要すると認められる場合、当社はお客様に予め必要な費⽤の額を明⽰ し、お客様の了解を得た上で、お客様に対して費⽤を請求することができます。
設定⽀援: ライセンスサービスの各種設定に必要な⽀援を⾏います。
調査⽀援: お客様のライセンスサービスのご利⽤にあたり、問題箇所があるかどうか、設定表を使⽤した調査を⾏います。
2 提供⽅法
① 「サポートサイト」、マニュアル(動画を含む。)の無償提供の他に、「電⼦メール」及び「Web 会
議」で⽀援業務を提供します。
サポート対応時間 | 備考 | |
Slack | 365 ⽇24 時間 ※当社の営業⽇ 17:00 迄のお問い合わせは、 翌々営業⽇ 17:00 迄に⼀次回答を⾏います。 | 当社指定のチャンネルにご連絡下さい。 Slack チャンネルは原則サポートサービス契約期間中のみ開設し、サポート契約の満了 時に閉鎖します。 |
電⼦メール | 365 ⽇24 時間 ※当社の営業⽇ 17:00 迄のお問い合わせは、 翌々営業⽇ 17:00 迄に⼀次回答を⾏います。 | 当社指定のアドレスにご連絡下さい。 |
Web 会議 | ⽉曜⽇〜⾦曜⽇の 10:00〜17:00 ⼟⽇祝⽇、年末年始及び当社が指定する⽇を除きます。) | 原則当社指定の WEB 会議システムを利⽤します。事前の⽇時予約が必要です。 |
② サービス提供のために必要な移動⼯数、交通費、宿泊費等の必要経費が発⽣する場合、当社はお客様に予め必要な費⽤の額を明⽰し、お客様の了解を得た上で、お客様に対して費⽤を請求することができます(遠隔地の⽅のため、交通費などの費⽤がかからない「WEB 会議」を利⽤することができます)。
第2 セッションサポートサービス
1 業務内容
セッションサポートは、お客様が注⽂書で選択した「プラン」に基づき、「最⼤サービス提供時間」を上限とし契約期間内で作業を実施します。業務の作業内容は注⽂書に記載されます。
2 提供⽅法
「第1 導⼊サポートサービス」と同様です。第3 アプリケーションカスタマイズサービス
1 業務内容
アプリケーションカスタマイズサービスは、お客様が注⽂書で選択したカスタマイズ内容に基づき、ウランバアプリケーションサービスのカスタマイズ作業を実施します。カスタマイズの内容は注⽂書に記載されます。
2 提供⽅法
「第1 導⼊サポートサービス」と同様です。