販売店向けAkerun入退室管理システムの利用及び販売に関する規約
販売店向けAkerun入退室管理システムの利用及び販売に関する規約
第1条 (利用規約の適用)
本規約は、販売店との再販売取引基本契約書に基づき、株式会社Photosynth
(以下「フォトシンス」といいます。)が提供するAkerun入退室管理システムの利用及び販売に関する条件を定めたものです。なお、本規約はフォトシンスのウェブサイト
(URL:xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx)に掲示します。
第2条 (定義)
本規約において、以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「ユーザー」とは、本システムに氏名、メールアドレス等の情報を登録し、 AkerunユーザーIDを取得した個人をいいます。
(2) 「本システム」とは、フォトシンスが保有・提供する以下の①ハードウェア、②オプション品と③ソフトウェアによる「Akerun入退室管理システム」を意味します。
① ハードウェアとは、フォトシンスが提供するオフィス等の設備の錠に取り付け、ユーザーの IC カード/スマートフォンと無線通信(Bluetooth®)により取り付け られた錠を開閉する機器(スマートロック:商品名称「Akerun Pro/Akerun コ ントローラー」等)及び付随するドアセンサー、IC カードリーダー、電池等の 関連機器を意味します。
(以下、Akerun Pro/Akerun コントローラー等及び関連機器を総称して、「本レンタル品」といいます。)
② 「オプション品」とは、関連機器以外で、本レンタル品の設置の際に錠とハードウェアを調整する部材を意味します。
③ 「ソフトウェア」とは、フォトシンスが導入・利用を認める、スマートフォン向けアプリケーション(名称「Akerunアプリ」)及びWeb管理画面(名称
「Akerun Connect」等)を意味します。
(3) 「本サービス」とは、本システムにより提供されるサービスを意味します。
(4) 「販売店」とは、フォトシンスとの間で販売店取引基本契約書を締結し、本サービスを販売する権利を許諾された者を意味します。
(5) 「購入者等」とは、販売店から本サービスを購入し利用又は再販売する個人もしくは法人並びにその他団体・組織を意味します。
(6) 「電気錠・自動ドア」とは、本サービスを利用する際に必要な、電気的に制御可能な錠や自動ドア、ゲート等を意味します。
(7) 「申込フォーム等」とは、フォトシンスと販売店との間で取り決めた本サービスの利用希望者が販売店に提出する本サービス利用契約に関する申込書又はWeb申込みフォームを意味します。
(8) 「本契約」とは、本サービスに関して販売店とフォトシンスとの間で成立する権利義務に関係する事項を定めたもので、販売店取引基本契約、本規約及び発注書 (対象製品名、数量、契約期間、出荷希望日及び利用料金等の事項を含みます。)を内容とする契約を意味します。
(9) 「発注書」とは、利用希望者からの本サービス利用申込みに伴い販売店からフォトシンスに提出される書面をいい、販売店によっては発注書とは別称で呼ばれることもあります。
(10) 「利用契約」とは、本契約を前提に販売店と購入者等との間で成立する本サービスの利用に関する権利義務関係を定めたものを意味します。
(11) 「ユーザーアカウント登録」とは、本サービス利用の前提として、販売店又は購入者等及びユーザーが行うユーザーID及びパスワードの登録を意味します。
(12) 「ユーザーID」とは、フォトシンスがユーザーに付与する、ユーザーを識別するための符号を意味します。
(13) 「パスワード」とは、フォトシンスがユーザーに付与するユーザーIDと組み合せてユーザーを識別するための符号を意味します。
(14) 「本サービス用設備」とは、フォトシンスが本サービスの提供のために利用するコンピュータ、サーバー、ミドルウェア、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを意味します。
(15) 「プラットフォーム」とは、フォトシンスが本サービスを販売するために利用するWebサービス(GooglePlay®、AppStore®等本サービスが購入できるWebサービスを含みますがそれらに限られません。)等を意味します。
(16) 「知的財産xx」とは、著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みま す。)及びノウハウを意味します。
第3条 (利用契約の締結等)
1.販売店又は購入者等は、本規約又は販売店が提示する本規約相当もの(以下「本規約等」といいます。)に同意して本サービスをご利用頂く必要があります。
2.本サービスの利用希望者が申込フォーム等に必要事項を入力し、本規約等に同意して申込みを行い、販売店からフォトシンスに提出される発注書(以下「発注」といいます。)に対してフォトシンスが承諾したときに、販売店と利用希望者との間で本サービスの利用契約が成立し、フォトシンスと販売店との間で個別契約が成立するものとします。なお、実際に利用希望者が、本規約等の内容を承諾の上で申し込みを行っているか否かにかかわらず、販売店から提出された発注書にフォトシンスが承諾をした時点で、フォトシンスは、利用希望者が本規約等の内容に承諾しているものとみなします。
3.フォトシンスは、当該発注に対して、条件付きで承諾することもできるものとします。
4.すでに成立している個別契約及び利用契約における発注数量や出荷希望日の訂正 は、出荷予定日の3営業日前までに販売店がフォトシンス所定の変更申込みを行 い、フォトシンスがこれを承諾したときに効力が発生するものとします(以下「変更契約」といいます)。
5.フォトシンスは、何らかの理由で出荷遅延が発生することが判明した場合、直ちに販売店に通知し、出荷日の変更を申し入れることができるものとします。
6.フォトシンスは、前各項その他本規約の規定にかかわらず、申込者又は販売店が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。この場合の不締結の理由は非公開とします。
(1) 本サービス、本レンタル品に関する金銭債務の不履行又はその他利用契約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 本サービス利用の申込み又は変更申込みの内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約の履行を怠るおそれがあるとフォトシンスが判断したとき
(4) 申込者が本サービス、本レンタル品と同様又は類似の製品・サービスの開発もしくは提供をしているとき
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当するとき
(6) その他フォトシンスが不適当と判断したとき第4条 (販売店による本サービスの販売)
1.販売店が購入者等に本サービスを販売する場合、販売店は利用希望者に対して本システムを設置する錠の形状、場所、設置者及び設置方法等(以下「設置推奨環境」といいます。)の確認を行わなければならないものとします。
2.販売店は、前項の確認の結果を発注書の提出時にフォトシンスに対して通知しなければならないものとします。
3.第1項の確認の結果、利用希望者が設置推奨外の環境へ設置することとなる場合、当該設置に伴い生じた本レンタル品の不具合等に関して販売店はフォトシンスに対して一切の責任を負うものとします。
4.フォトシンスが本商品を出荷した後に、購入者等が本商品を受領せず返送された場合、販売店は再発送に要する費用を負担するものとします。
5.フォトシンスが再出荷をしたにもかかわらず、購入者等が再度受領しない場合、フォトシンスは販売店との当該個別契約を解除することができるものとします。
6.フォトシンスが本商品を発送した後に、購入者等が解約をした場合、フォトシンスは販売店に対して本レンタル品1台につきキャンセル料として1万円請求できるものとします。
7.販売店は、第1項ないし前項に関して、購入者等に対して説明するものとします。
第5条 (本サービスの問い合わせ及びサポート)
1.販売店は、購入者等からの問い合わせ及びサポート(以下「サポート等」といいます。)の一次受けに必要な窓口を設置し、一次対応するものとします。ただし、サポート等の内容によっては、販売店はフォトシンスが購入者等に直接対応するよう依頼することができる場合があります。
2.前項の規定は、フォトシンスが購入者等に対して直接サポートすることを否定する趣旨を含みません。
3.フォトシンスは、販売店経由の購入者等から修理又は交換等を依頼された場合は、販売店にその費用を請求する場合があります。
第6条 (本サービスの利用に伴う設置工事)
本サービスの利用に伴い設置工事が必要になる場合で、購入者等の都合により、フォトシンスが指定する施工業者以外の業者に設置工事を依頼するとき、当該施工後に発生した本商品の不具合に関しては、原因の如何を問わず、フォトシンスは責任を負わないものとします。
第7条 (通知)
4.フォトシンスから販売店及び購入者等への通知は、電子メール、書面、本サービスへの表示、フォトシンスが運営するホームページへの掲載等、フォトシンスが適当と判断する方法により行います。
5.前項の規定に基づき、フォトシンスが販売店及び購入者等への通知する際に、電子メール、本サービスへの表示又はフォトシンスのホームページへの掲載の方法により行った場合、販売店及び購入者等に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信、本サービス等への表示又はフォトシンスのホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第8条 (本規約の変更)
1.フォトシンスは、以下の場合に、フォトシンスの裁量により、本規約を随時追加・変更・削除(以下、「変更」といいます。)することができます。
(1) 利用規約の変更が、販売店又は購入者等の一般の利益に適合するとき
(2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事に照らして合理的なものであるとき
2.フォトシンスは前項による本規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の2週間前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日をフォトシンスのウェブサイト(URL:xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx)に掲示し、また販売店に電子メールにて通知します。
3.変更後の利用規約の効力発生日以降に販売店又は購入者等が本サービスを利用したときは、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第9条 (利用申込み、発注及びユーザーアカウント登録)
1.販売店又は購入者等は、本サービスを利用するために、申込み、発注書の提出又はユーザーアカウント登録をして頂く際に、xxかつ正確で最新の情報をフォトシンスに提供しなければならないものとします。
2.個別契約又は利用契約が、解除もしくは別途フォトシンスあるいは販売店が指定する方法により解約された場合、当該解除・解約時点以降、フォトシンスは登録された情報を継続して保有する義務を負わないものとします。
第10条 (本サービスの内容)
1.本サービスは、以下を主な内容とします。
(1) 施解錠
対応するICカードやスマートフォン端末をICカードリーダーにかざして施解錠 PC、タブレット等のウェブブラウザを通じ遠隔地施解錠が可能
オートロック施錠付属のドアセンサーが扉の開閉を検知して自動施錠
(2) 合鍵発行
スマートフォンのAkerunアプリ内で合鍵発行が可能
Web管理画面Akerun Connect等上で複数名に対して一括で合鍵発行が可能
(3) 鍵権限の設定
① 常時利用:いつでも解錠・施錠が可能
② 期間限定利用:△月△日○時○分~□時□分まで指定が可能
③ 繰返利用:月~金○時○分~□時□分等曜日・時間帯の繰返指定が可能
(4) 入退室履歴取得
ICカードリーダーを室内・室外に設置することにより入室・退室履歴を取得
(5) Akerun Connect等の機能
① 複数のユーザーを一括登録、鍵権限発行・変更
② 対応するICカードやスマートフォンへの鍵権限の発行
③ 複数のスマートロックを1つの管理画面で一括管理
④ 各ユーザーの解錠・施錠の履歴の閲覧
⑤ 抽出各ユーザーの解錠・施錠の履歴をCSVで出力
⑥ 遠隔地の施錠状態の確認、遠隔地の解錠・施錠操作
(6) オートロック
① センサー施錠:ドア開閉を検知して施錠操作
② タイマー施錠:ドア開閉ない場合、解錠後60秒で施錠
(7) セキュリティ強化
① 本体ブザー・メールで開けっ放し警告を通知
② 夜間等オートロックモードへの自動切り替えの時間帯設定
2.本サービスの内容の詳細は、フォトシンスホームページ(xxxxx://xxxxxx.xxx)又はサポートページに記載するものとします。
第11条 (フォトシンスのサポート体制)
フォトシンスがユーザーに対し直接サポートを行う場合は、以下のとおりとします。
(1) カスタマーサポートによる対応
① 対応時間 平日 10時〜18時
② 対応内容 操作方法等本サービスに関わるサポート
(2) 上記時間以外の対応
入室できない等の緊急の場合に限り、鍵業者の手配代行のみ受付をします。
第12条 (対価の支払)
販売店は、本商品の再販売の対価として、販売店取引基本契約書添付の別紙、卸売価格リスト又はフォトシンスが発行する請求書に従い(本レンタル品の貸与に関する費用を含みます。)を、次条に定める方法により支払うものとします。なお、フォトシンスが本サービスの標準利用料金を改定する場合は、別途通知します。
第13条 (購入者等の利用料金の支払いに関する目安)
1.フォトシンスは、購入者等に対する本サービスの課金について、本レンタル品が発送された日が属する月の初日から開始することを基本とさせて頂きます。
2.販売店は、購入者等に対して提示した支払条件をもって、フォトシンスに対して、対価の支払いについて対抗力を有さないものとします。
第14条 (本サービス利用のための設定・維持)
1.本サービスを利用する前提として、本サービスをダウンロードするためのインターネット接続環境、本レンタル品との通信が可能なスマートフォンは、購入者等の責任で準備して頂くものとします。
2.フォトシンスは、本サービスの機能向上、サービス拡充等の目的から利用料金の改定を行うことがあります。利用料金の改定が有効となる日以降に契約更改が行われる場合は、月額プランのケースでは、利用料金改定日の属する月から、年額プランのケースでは、利用料金改定日以降の更改日から改定後の利用料金が適用されるものとします。
第15条 (本レンタル品の貸与)
1.フォトシンスは、本サービスの提供の前提として、本レンタル品を販売者等に貸与するものとし、その費用は販売店がフォトシンスに支払う卸売価格に含まれるものとします。
2.販売店は利用希望者が本レンタル品を適切にご利用頂くため、本レンタル品の設置にあたり、設置予定の錠が本レンタル品の設置に適しているか否かの確認を、事前に確認するものとします。販売店は、判断が難しい場合には、フォトシンスに確認を依頼することができるものとします。フォトシンスが、設置に適さない錠と判断した錠の場合、購入者等がフォトシンス推奨の錠へ交換を行った上で、本レンタル品を設置するよう販売店は利用希望者へ指示するものとします。
3.販売店は、購入者等が本レンタル品の受け取り後、本レンタル品の不具合等を発見した場合は、まず販売店へ連絡するよう購入者等に説明するものとします。販売店経由にてフォトシンスで検査を行い、本レンタル品に不具合がある場合には、無償で本レンタル品の交換等を行います。ただし、購入者等の故意又は過失(錠確認の未実施、既製品でなく自己製作された扉への設置もしくはフォトシンスが設置推奨外としている錠又は扉等(以下「設置推奨外環境」といいます。)への設置による水濡れ等又は指定工事業者外による施工不備等)に起因して不具合が発生した場合には、フォトシンスは、販売店又は購入者等に修理費用等を請求できるものとします。
4.前項に基づきフォトシンスが本レンタル品の交換を実施した場合、販売店は、購入者等が新しいハードウェアを受領した日から30日以内に、不具合のあったハードウェアをフォトシンスに返却するよう購入者等に対して通知するものとします。当該期間内に返却がない場合は紛失とみなし、本条第6項を準用します。
5.本レンタル品の上位版(アップグレード版)をご利用頂く場合、フォトシンスは有償にて提供を行うものとします。具体的な費用についてはフォトシンスより別途販売店に見積書又は卸売価格リストを提示するものとします。
6.購入者等は、本サービスの利用契約期間中、善良な管理者の注意をもって本レンタル品を取り扱って頂くものとし、購入者等の故意又は過失により、本レンタル品を毀損・滅失・紛失させた場合、フォトシンスは21万円を上限とする損害金を販売店に請求できるものとします。
7.購入者等は、期間満了その他の理由で本サービスの利用契約が終了する場合、フォトシンスが貸与した本レンタル品を速やかにフォトシンスに返却頂くものとし、販売店は本レンタル品の返却をもって貸与を終了する旨、購入者等に説明するものとします。なお、販売店は、購入者等が本レンタル品の返却を遅滞した場合、当該返却が完了するまでの期間についても卸売価格相当額の支払いが発生することになります。また、返却時にフォトシンスが検査し、本レンタル品に毀損・滅失がある場合は、前項を準用します。なお、返却を必要とするレンタル品の詳細については、納品時の箱に同梱する「レンタル品チェックシート」で確認することができます。
8.前項の本レンタル品の返却に係る費用は、購入者等の負担となりますので、販売店は購入者等に予めご了承いただくよう説明するものとします。
第16条 (ユーザーID及びパスワードの管理)
1.ユーザーは、本サービスの利用に際して、フォトシンスの発行するAkerunユーザー
ID及びパスワードを用いた認証を行います。
2.ユーザーは、AkerunユーザーID及びパスワードの認証情報を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザーID及びパスワードの認証情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりユーザー自身及びその他の第三者が損害を被った場合、フォトシンスは一切の責任を負わないものとします。ユーザーのAkerunユーザーID及びパスワードによる本サービスの利用その他の行為は、全てユーザーによる利用とみなすものとされ、ユーザーはかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。
第17条 (登録情報の変更通知義務)
1.購入者等に、社名、住所、電話番号、メールアドレスその他フォトシンスへの登録内容に変更が生じた場合、販売店は遅滞なく所定の方法(メール/電話)でフォトシンスに届出るものとします。なお、当該届出がなされなかったことで利用者が不利益を被ったとしても、フォトシンスは購入者等に対し責任を負いません。
2.前項の届け出があった場合で、フォトシンスが届け出のあった事実を証明する書類
の提出を販売店に求めるときは、遅滞なくこれに応じるものとします。
3.購入者等の会社組織の合併・分割等により利用者の地位の移転・承継等が生じる場合、販売店は当該移転・承継等に関して利用契約の変更に必要な手続きをとると共に、フォトシンスへその旨通知を行うものとします。
第18条 (利用開始前の契約終了)
1.販売店と購入者等との間で本サービスについての利用契約の成立後、本レンタル品が購入者等に配送される前に、購入者等の事情により利用契約の継続が困難となったとフォトシンス又は販売店が認めた場合(購入者等の事情による解約を含みま
す。)、販売店は、解約に関する手数料として本レンタル品に含まれるスマートロック1台につき1万円(税抜)及びその消費税をフォトシンスにお支払いいただきます。なお、購入者等から本レンタル品の返却がなされないときは、販売店は購入者等との利用契約終了の事実をもって、フォトシンスと販売店との間の当該購入者等に関する個別契約の終了を対抗できないものとします。
2.前項の場合、本レンタル品の返却に関しては、第15条7項の規定を準用します。
3.以下の各号のいずれかに該当する場合、フォトシンス又は販売店は、購入者等の事
情により利用契約の継続が困難となる場合であるとみなすことができます。
(1) 発注書の提出時に出荷希望日を未定、未記入又は幅のある記載にした場合で、フォトシンスが販売店に対して通知した本レンタル品の出荷予定日から3ヶ月を経過しても、購入者等が出荷を承諾しないとき
(2) 販売店が発注の際にフォトシンスに依頼した出荷日より3ヶ月以上先に出荷日の変更を依頼するとき
(3) フォトシンスが本レンタル品を出荷したにもかかわらず、購入者等が、本レンタル品を受領しないとき
(4) その他前3号に準ずる行為により、購入者等が本レンタル品の出荷又は配送を遅延させたとき
第19条 (購入者等からの利用契約の解約の申出等)
1.購入者等が、利用契約期間の途中で購入者等から本サービスを解約される場合、販売店は、フォトシンス指定のフォーマット(フォトシンスのホームページ又は本サービス内の申込み画面上において入力・送信する方法を含みます。)にてフォトシンスに通知するものとします。この場合、解約した月の翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに本レンタル品の返却が完了したことを条件に、当該解約通知がフォトシンスに到達した日が属する月(以下「解約通知月」といいます。)に利用契約は終了となります。ただし、本レンタル品の返却が解約通知月の翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日)よりも後に到着した場合、利用契約の終了は解約通知月の翌月末日となります。
2.前項の中途解約の場合、販売店は利用契約期間の残期間分に相当する販売代金全額を、解約日までに支払わなければならないものとします。なお、フォトシンスは一度お支払いを受けた購入者等の中途解約にかかる販売代金について返還しないものとします。
3.終了原因の如何を問わず、購入者等が本レンタル品を返却すべき期限から1ヶ月以内にフォトシンスに返却しない場合は、本レンタル品を紛失したものとして、フォトシンスは販売店に対して第15条6項の規定を準用することができるものとします。
第20条 (フォトシンスによる本サービス提供の終了・停止等)
1.フォトシンスは、購入者等が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、購入者等への事前の通知又は催告を要することなく、販売店への通知をもって当該購入者等への本サービスの提供の終了又は停止をすることができるものとします。
(1) 利用申込、利用変更申込その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2) 履行遅滞等を含む本サービス利用条件の違背があった場合であって、相当の期間を定めて違背状態の解消を催告したにもかかわらず当該期限内に解消されなかった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受
けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用
状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 解散(合併による場合を除く)、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議
した場合
(8) 本レンタル品と同種又は類似の製品の開発・提供を含む本サービスと同種若しくは類似のサービスを提供している場合又は将来行う予定があることが判明した場合
(9) 購入者等が反社会的勢力に該当する場合、反社会的活動を行っている場合、その
他反社会的勢力と関連がある場合
(10) その他利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合又はそのおそれがあるとフォトシンスが判断した場合
2.販売店は、購入者等が前項各号の事由に該当する場合、購入者等に対し直ちに本レンタル品をフォトシンスに返却させなければならないものとします。また、販売店は、購入者等にフォトシンスへの本レンタル品の返却を完了させない限り、フォトシンスに対して当該購入者等との利用契約の終了をもって当該個別契約の終了を対抗できないものとします。
3.前項の場合で、本レンタル品の返却に際して、購入者等が着払いでフォトシンスに本レンタル品を返送したとき、フォトシンスはその費用を販売店に請求できるものとします。
4.前項の場合に、利用契約に残期間がある場合は、第19条(購入者等からの利用契約の解約の申出等)第2項を準用します。
5.第2項の場合で、購入者等が本レンタル品を返却すべき日から1ヶ月以内にフォトシンスに返却しないときは、本レンタル品を紛失したものとして、フォトシンスは販売店に対して第15条6項の規定を準用することができるものとします。
第21条 (禁止事項)
販売店は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為又は該当するとフォトシンスが判断する行為を購入者等が行うことを禁止するものとします。ユーザーの行為が以下各号に該当する場合又はフォトシンスが該当すると判断した場合、フォトシンスは当該購入者等に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することができ、当該行為によりフォトシンスが対応するための生じた費用の請求を販売店に対してすることができるものとします。
(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2) フォトシンス、販売店、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) フォトシンス、販売店、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(6) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(7) 本サービス又は本レンタル品のリバースエンジニアリング、分解、改造等の解析
行為
(8) フォトシンスのネットワーク若しくはシステム又は本レンタル品に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(9) 第三者に成りすます行為
(10) フォトシンスが許諾していない本サービス上での宣伝、広告、勧誘又は営業行
為
(11) 本サービスの他の 利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与
える行為
(12) 反社会的勢力等への利益供与
(13) フォトシンスの同意なく、本サービス又は本レンタル品の再頒布、貸与、販売をする行為
(14) 日本国内での適法性に疑義のあるサービスに利用することその他フォトシンスが不適切と判断する行為
(15) フォトシンスが許諾していない通信用SIMカードの不正利用
(16) フォトシンス又は販売店が承諾していない第三者への本レンタル品の転貸
第22条 (一時中断及び提供停止)
1.フォトシンスは、次の各号のいずれかに該当する場合には、販売店又は購入者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守を緊急に行う場合
(2) 天災地変、停電、戦争、暴動、騒乱、労働争議その他の不可抗力により本サービス等の提供ができなくなった場合
(3) 電気通信事業者等が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより本サービスの提供ができなくなった場合
(4) プラットフォーム側の事情により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、運用上又は技術上フォトシンスが本サービスの中断を必要と判断した場合
2.フォトシンスは、購入者等が利用料金等未払いその他利用契約に違反した場合に は、購入者等への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
3.フォトシンスは、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、販売店、購入者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、フォトシンスに帰責事由のある場合を除いて、責任を負わないものとしま す。
第23条 (本サービス、本レンタル品の廃止)
フォトシンスは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス、本レンタル品の全部又は一部を廃止し、本サービス、本レンタル品を廃止する旨及び廃止日を販売店に通知(ただし、第2号の事由に基づく場合を除きます。)するものとします。この場合、フォトシンスは、廃止日をもって該当する販売店との個別契約の全部又は一部を解約するものとします。また、それに伴い、販売店は、購入者等との利用契約を解約させるものとします。
(1) 本サービス、本レンタル品の廃止を決定し、廃止日の30日前までに販売店に通
知した場合
(2) 天災地変、停電、戦争、暴動、騒乱、労働争議その他の不可抗力により本サービス、本レンタル品等の提供ができなくなった場合
(3) 電気通信事業者等が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより本サービス、本レンタル品の提供ができなくなった場合
第24条 (知的財産xxの取扱い)
本サービス又は本レンタル品に関する知的財産xxは全てフォトシンス又はフォトシンスにライセンスを許諾している者に帰属しており、本契約に基づく本サービス利用の許諾は、本サービスもしくは本レンタル品に関するフォトシンスあるいはフォトシンスにライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。
第25条 (秘密保持)
販売店は、フォトシンスが秘密に取り扱うことを求めて開示した本サービスに関する営業、財務、技術、業務、ノウハウ、その他の情報(ただし、有体物に限られないものとします。)について、フォトシンスの書面による承諾がある場合を除き、第三者への開示・漏洩してはならないものとします。
第26条 (個人情報保護)
フォトシンスは、本サービスに関連して取得した購入者等の個人情報を別途定めるフォトシンスのプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)に従い、適切に取り扱うものとします。
第27条 (免責事項)
1.本規約に別途定めのある場合を除き、フォトシンスを通じて販売店又は購入者等が利用できるすべての情報、コンテンツ又はサービスは、「現状有姿」及び「提供可能な限度」で提供され、フォトシンスは、明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、いかなる種類の保証も行わないものとします。販売店は、購入者等に対し、自らの責任で本サービスを利用することに明示的に同意させるものとし、フォトシンスは、購入者等の本サービスを利用したことをもって、これに同意したものとみなします。
2.フォトシンスは、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、本サービスのダウンロード又は利用によるスマートフォンの故障又は損傷、本レンタル品の利用不能その他本サービス又は本レンタル品に関して販売店又は購入者等が被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、フォトシンスに帰責事由のある場合を除いて、賠償責任を負わないものとします。
3.天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他フォトシンスの責めに帰すことのできない不可抗力による個別契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、フォトシンスは責任を負わないものとします。
4.本規約においてフォトシンスが負担すべき損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本サービスの利用に関し、販売店が当該損害の発生した購入者等ごとに過去10年間に本サービスの対価としてフォトシンスに支払った総額を限度とします。
5.販売店は、本レンタル品の取扱説明書・注意事項等を購入者等に確認させたうえ、本レンタル品を使用して頂くものとし、取扱説明書・注意事項等に反する取り扱いをしたことによる本レンタル品及び本サービスの利用不能その他の不具合に関し、フォトシンスは一切の責任を負わないものとします。
6.購入者等が、フォトシンスが設置推奨外環境している錠又は扉等へ本レンタル品を設置することで、本レンタル品が故障・破損した場合、販売店はフォトシンスが請求する修理代金を負担するものとします。
7.新設、既設を問わず電気錠・自動ドア(ただし、電磁式電気錠を含みます。以下
「電気錠等」いいます。)の故障、破損、経年劣化に起因する障害等が発生した場合、フォトシンスが行うサポートとしては、基本的に販売店の依頼に基づき、対応可能な施工業者の紹介までを行い、電気錠等に関する一切の保証及び責任を負わないものとします。電気錠等に関する保証又は問い合わせについては、電気錠等の製造・販売メーカーにお問い合わせいただくものとします。
8.防災システムと本レンタル品の連携に起因する障害等が発生した場合、フォトシン
スは防災システム提供業者とは別に、原因究明を行い、本レンタル品に起因することが判明した場合、フォトシンスは代替品の納品を行うものとし、購入者等に生じた損害の賠償範囲については、本条に定める範囲を限度とします。
9.購入者等が移転を行う場合、移転に関わる移設費用、撤去費用等については、フォトシンスは一切負担しないものとします。
第28条 (再委託)
フォトシンスは、販売店及び購入者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をフォトシンスの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、フォトシンスは、当該再委託先に対し、第26条(個人情報保護)のほか当該再委託業務遂行について、本規約及び販売店取引基本契約書に定めるフォトシンスが負うべき義務と同等の義務を負わせるものとします。
第29条 (契約不適合責任)
1.フォトシンスは、本レンタル品の種類、品質、数量に関して、本契約の内容との不適合があった場合、自らの裁量により、当該本レンタル品の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完等の必要な措置を講じるものとします。ただし、その契約不適合が販売店又は購入者等の帰責事由が原因であるとき、又はその債務の不履行が契約その他の債務の発生原因若しくは取引上の社会通念に照らして責めに帰することができない事由によるものであるとき は、この限りではありません。
2.販売店及び購入者等は、フォトシンスが前項の履行の追完をした場合は、損害賠償
の請求をすることができません。
第30条 (損害賠償)
フォトシンスは、販売店あるいは購入者等が本契約もしくは利用契約に違反し又はこれらに関連してフォトシンスに損害を与えた場合(リバースエンジニアリングによる修繕費用を含みます。)、フォトシンスに生じた損害(法的救済を求めるために要した弁護士費用、証人費用、証拠収集費用その他合理的費用も含みます。)を販売店に請求することができるものとします。
第31条 (遅延賠償金)
フォトシンスは、販売店が本サービスの対価の支払いをしない場合は、遅延日数に応 じ、遅延部分に相当する代金に対し年14.6%の率を乗じた金額を遅延賠償金として請求できるものとします。
第32条 (本契約の契約期間)
1.年一括プランの場合
本契約における年一括プランの契約期間は、第3条(利用契約の締結等)により課金開始月から12ヶ月間とします。ただし、契約期間の終了する月の末日までに販売店からフォトシンス指定のフォーマットにより解約の意思表示がなされない場合又は解約の意思表示にもかかわらず第19条(購入者等からの利用契約の解約等)第1項に従い契約期間の終了する月の翌月5日までに貸与した本レンタル品が返却されない場合は、本契約は同一条件にて同一期間さらに自動更新されるものとし、以後も同様とします。
2.月額プランの場合
本契約における月額プランの契約期間は、第3条(利用契約の締結等)により課金開始月の初日から1ヶ月間とします。ただし、契約期間の終了する月の末日までに販売店からフォトシンス指定のフォーマットにより解約の意思表示がなされない場
合又は解約の意思表示にもかかわらず第19条(購入者等からの利用契約の解約 等)第1項に従い契約期間の終了する月の翌月5日までに貸与した本レンタル品が返却されない場合は、本契約は同一条件にて同一期間さらに自動更新されるものとし、以後も同様とします。
第33条 (権利義務の譲渡)
販売店は、フォトシンスの書面による事前の承諾を得ない限り、本契約に基づく権利又は義務を、全部であるか一部であるかを問わず、第三者に譲渡し、引受けさせ、担保に供し、その他如何なる態様によっても処分することができないものとします。ただし、フォトシンスは、販売店に通知することにより、フォトシンスの契約上の地位並びに利用契約に基づく権利又は義務を、全部であるか一部であるかを問わず、第三者への譲渡
(フォトシンスが販売店に対して有する対価等の請求権を債権回収代行業者へ譲渡することを含む。)、引受け、担保設定、その他如何なる態様による処分をすることができることに、販売店は承諾するものとします。
第34条 (保守サービス)
1. フォトシンスの本レンタル品の提供に関し、販売店は独自の有償の保守サービスを提供することができますが、販売店は当該保守サービスを提供する旨及びその内容についてフォトシンスに対して事前に承諾を得るものとします。また、販売店が有償の保守サポートを購入者等に提供する場合、フォトシンスは販売店からの保守サポート依頼に基づきサポートを行い、当該サポートにかかった費用を販売店に請求することができるものとします。
2. フォトシンスが有償の保守サービスを提供する場合は、販売店に対して別途フォトシンス担当営業よりご案内することがあります。
第35条 (協議)
本規約に定めのない事項又は本規約に対して疑義が生じた事項がある場合、フォトシンス及び販売店は、誠意をもって協議の上解決することとします。なお、本規約の何れかの部分が無効であっても、本規約全体の有効性には影響がないものとし、当該無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定から類推解釈するか、無効な部分を取り除くことにより解消を試みるものとします。
第36条 (合意管轄)
本規約に関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 (準拠法)
本契約又は利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
附則
2021 年 2 月 10 日 簡易制定