第1条 この共同利用契約約款(以下「本約款」という。)は、国立大学法人東京工業大学 (以下「本学」という。)学術国際情報センター(以下「センター」という。)が運用する高性能計算機システム( 以下「TSUBAME」という。)の共同利用およびまた はこれに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。なお、以下「共同利用」と「付帯サービス」を併せて「共同利用サービス」という。)を利用する法人およびまたは...
東京工業大学 学術国際情報センター共同利用約款
平成26年7月1日改訂
第1章 通則
第1節 総則
(約款の適用)
第1条 この共同利用契約約款(以下「本約款」という。)は、国立大学法人東京工業大学 (以下「本学」という。)学術国際情報センター(以下「センター」という。)が運用する高性能計算機システム( 以下「TSUBAME」という。)の共同利用およびまたはこれに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。なお、以下「共同利用」と「付帯サービス」を併せて「共同利用サービス」という。)を利用する法人およびまたは個人およびまたは個人の集団(以下「利用者」という。)と本学との間において、共同利用サービスの利用に関する一切の契約(以下「利用契約」という。)に対して適用する。
(サービスの種類および内容)
第2条 本学が提供する TSUBAME 共同利用サービスの利用区分は、以下のとおり。一 学術利用
二 産業利用
三 社会貢献利用
2 本学は、前項各号に定めのない新規共同利用サービスまたは付帯サービスを行うことがある。その場合には、特に定めない限り本約款を適用する。
(通知方法)
第3条 本学から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、本学所定の申請書またはインターネット上の申請画面に記載された電子メールアドレス宛、または利用者があらかじめ指定する連絡先に、電子メールにてテキストデータ、PDF 等の電子ファイルを送信または書面を郵送等で送付する方法により行う。
2 本学が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、本学は一切責任を負わない。
(約款の変更)
第4条 本学は、本約款を変更することがある。本約款に特に定めない限り、すでに締結された利用契約にも変更後の本約款が適用される。
2 本学は、本約款を変更する場合は、変更する 7 日前までに利用者に通知する。変更内容の詳細については本学 GSIC が所管する Web ページに掲載する。
第2節 利用契約の締結
(利用契約の締結)
第5条 (申請) 共同利用サービスの利用申請は、センター所定の申請書またはセンター所管の Web ページに表示する申請画面(以下併せて「申請書」という。)に必要事項を記入の上、当該申請書をセンターに書面にて提出およびまたは電子データを送信することにより行う。
2 (利用開始日) 共同利用サービスの提供は、利用に関する誓約書の提出が確認され、センターが利用者に対し送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始する。
第6条 (申請の拒絶)本学は、次の各号に該当する場合には、共同利用サービスの利用申請を承諾しない。
一 本学が、申請に係る共同利用サービスの提供または共同利用サービスに係る装置の運用・保守が困難と判断した場合
二 以前に本学との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申請者が本学との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
三 申請書の内容に虚偽記載があった場合
四 申請者が6ヶ月以上日本国内に在住していない場合五 ワッセナー協約を遵守していない場合
六 平和利用ではない場合
七 公序良俗に反している場合
八 文部科学省「生命倫理・安全に対する取組」に適合していない場合九 人権および利益保護への配慮を行っていない場合
十 申請者が本学の社会的信用を失墜させる態様で共同利用サービスを利用するおそれがある場合
十一 申請者が反社会的団体に属する者と認められる場合
十二 その他、本学が申請を承諾することが相当でないと認める場合
2 前項の規定により共同利用サービスの申請を拒絶した場合は、速やかに申請者へ通知するものとする。なお、本学は、申請を拒絶した理由を開示する義務を負わない。
(共同利用サービス内容の変更)
第7条 利用者は、センターが別途定める共同利用サービスにつき、センターから提供を受けるサービス内容の変更を請求できる。ただし、採択通知において記載された利用開始日から翌月末以内はこの限りでない。
2 利用者から前項に基づく請求があった場合、センターは、第5条(利用契約の締結)、第
6条(申請の拒絶)の規定に準じて取り扱う。
(契約事項の変更の届出)
第8条 利用者は、申請書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかにセンターに対して届出る。
2 利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から 14 日以内に本学所定の書類を本学に届出る。
3 センターは、前 2 項の変更の届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより利用者または第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことによりセンターからの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なす。
4 センターは、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性および継続性が認められる場合に限り、第 2 項および第 3 項を準用する。
一 利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更二 利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
三 利用者である任意団体の代表者の変更四 その他前各号に類する変更
(権利の譲渡等)
第9条 利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡し、または担保として提供等はできない。
2 利用者は、共同利用サービスの利用に関してセンターが発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、センターに対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負う。
(知的財産の帰属)
第10条 利用者が,共同利用によって得た知的財産権については,原則として利用者に帰属する。
2 当該知的財産の成立に本学構成員が寄与した場合、当該知的財産は,本学と利用者の双方に帰属する。
第3節 利用者の責務
(利用課金)
第11条 共同利用サービスの利用課金額は、別表に定める。
(支払)
第12条 利用者は、原則として、課金を本学指定の期日までに本学指定の方法で、申請により許可された全利用期間について(事前に)一括払いで支払わねばならない。なおやむを得ない事由が存在するとき、双方協議の上、協定書を作成し支払い期日を変更することを認める。
(延滞金)
第13条 利用者は、課金の支払いを遅延した場合、課金額の年率 5%を、延滞金として支払わねばならない。
(最低利用期間)
第14条 最低利用期間は、利用開始許可日から 1 ヶ月が経過する日が属する月の末日(以下
「最低利用期間終了日」という。)までとする。
(禁止事項)
第15条 利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはならない。一 本約款に違反する行為
二 本学もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
三 本学もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
四 電子情報を改ざんまたは消去する行為
五 ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を開発する行為
六 本学のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
七 本学または第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
八 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において共同利用サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
九 センターの共同利用サービスの提供を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
十 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、または社会的に許されないような行為十一 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
十二 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
十三 その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為十四 その他、センターが共同利用サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
(第三者の利用禁止)
第16条 利用者は、共同利用サービスの利用において、第三者に対し、アカウントおよびまたはパスワード等を提供してはならない。
2 前項を遵守しない場合は利用者の共同利用サービスの契約を解除する。
(損害賠償)
第17条 利用者またはその関係者が本約款に違反する行為をなし、本学に損害を与えた場合、利用者は本学に対し、その損害を賠償する。
第4節 通信の秘密、個人情報の取扱い
(通信の秘密の保護)
第18条 本学は、共同利用サービスの提供に伴い取り扱う秘密を保護し、共同利用サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存する。
2 本学は、利用者が第15条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、共同利用サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、共同利用サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の秘密に属する情報の一部を禁止行為の停止のため利用できる
(個人情報等の保護)
第19条 本学は、利用者の個人情報を「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱う。
2 本学は、利用者の個人情報を「個人情報の取り扱いについて」に記載する利用目的の範囲内で利用する。
3 本学は前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合がある。
4 本学は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しない。なお、利用者の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応する。
一 利用者本人の同意がある場合
二 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
三 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
第5節 共同利用サービスの提供の中止等
(提供の中止)
第20条 本学は、次に掲げる事由がある場合は、共同利用サービスの提供を中止する。
一 本学のTSUBAME 設備その他の本学が共同利用サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
二 天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、緊急を要して TSUBAME の本学による運用を優先させる必要がある場合
三 電気通信事業者等が、本学外から本学までの電気通信サービスの提供を中止した場合
四 その他、本学が共同利用サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合
2 本学は、共同利用サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 本学は、前項に基づき共同利用サービスの提供を中止した場合に当該中止または当該中止の目的達成のために必要な作業等により利用者が被った損害について賠償の責任を負わない。
(提供の一時停止)
第21条 本学は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する共同利用サービスの提供を一時停止することがある。
一 利用者が課金の支払いを遅滞した場合
二 本学の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがある等本学の業務の遂行に支障が生じると本学が認めた場合
三 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2 本学は、共同利用サービスを一時停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(他者からのクレーム)
第22条 本学は、利用者が第15条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと本学が認めた場合、当該利用に関し他者から本学に対しクレーム、請求等がなされ、かつ本学が必要と認めた場合、またはその他の理由で共同利用サービスの運営上、不適当と本学が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがある。ただし、共同利用サービスの種類によっては、講ずることができない措置がある。
一 第15条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求すること。
二 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求すること。三 共同利用サービスの利用を停止すること。
四 利用契約を解除すること。
(サービスの種別の変更)
第23条 本学は、利用者の共同利用サービスの利用状況に応じ、利用するサービス内容の変更を要請することがある。利用者は、本学の同要請を正当な理由なく拒絶することはできない。
(提供の廃止)
第24条 本学は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス内容を廃止することがある。その際は、廃止する 14 日前までに利用者に対し通知を行う。
第6節 利用契約の終了
(利用契約の解除等)
第25条 本学は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができる。
一 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
二 その他本約款に違反した場合
2 利用者は、第14条に従うことを条件に、本学に対し前月 20 日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約する。
3 利用者が、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの課金は一切返金しない。
第7節 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第26条 本学の責めに帰すべき事由により、利用者が共同利用サービスを全く利用できない状態に陥った場合、本学は、本学が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとする。但し、契約期間が年度末までの場合はこの限りではなく、期間の延長は行わない。
(免責)
第27条 本学は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が共同利用サービスの利用(利用不能も含み、以下本条において同様とする)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わない。
2 利用者が共同利用サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、本学は一切責任を負わない。
第8節 雑則
(準拠法)
第28条 本約款および利用契約は、日本の法律に従って解釈される。
(紛争の解決)
第29条 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、本学および利用者は誠意をもって協議の上これを解決する。
2 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第2章 (アカウント)
(アカウントの管理)
第30条 初めて TSUBAME を利用する「産業利用」および「社会貢献利用」課題の利用者は、利用開始に先立ってセンターが指定する利用講習会を受講しなければならない。利用者は共同利用サービス利用に関するセンター提供のアカウントおよびアカウントのパスワード
(自分で再設定したものを含む。)を、センターの承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければならない。
2 利用者は第三者にアカウントおよびまたはパスワードを提供してTSUBAME を利用させてはならない。
3 アカウントの不正利用と推察された場合には直ちにアカウントの停止を行う。
(共有ホームストレージ領域)
第31条 「共有ホームストレージ領域」とは、センターの共同利用サービスに付随して、無償でホームディレクトリが保存されるファイルシステムとして提供するストレージ領域であり、別に定める上限容量まで利用課題に提供する。
2 センターが提供する共有ホームストレージ領域は、センターにより定期的にバックアップ保存を行うが、バックアップ保存したデータの整合性について利用者に対して完全性を保証するものではない。
(共有作業ストレージ領域)
第32条 「共有作業ストレージ領域」とは、センターの共同利用サービスに付随して、作業ディレクトリが保存されるファイルシステムとして無償で提供するストレージ領域であり、別に定める上限容量まで利用課題に提供する。
2 センターが提供する共有作業ストレージ領域は、センターにより定期的にバックアップ保存を行なわない。
3 データのバックアップ保存に関しては利用者が責任を持って行う。
4 共有作業ストレージ領域は他の利用者とのファイルシステムを共有しているため他の利用者のデータ保存によりファイルシステム容量が不足したとしても本学は一切責任を負わない。
(専用ホームストレージ領域)
第33条 「専用ホームストレージ領域」とは、センターの共同利用サービスに付随して、有償でホームディレクトリが保存される利用者専用のファイルシステムを提供するストレージ領域であり、別に定める上限容量まで利用課題に提供する。
2 センターが提供する共有ホームストレージ領域は、センターにより定期的にバックアッ
プ保存を行うが、バックアップ保存したデータの整合性について利用者に対して完全性を保証するものではない。
(専用作業ストレージ領域)
第34条 「共有作業ストレージ領域」とは、センターの共同利用サービスに付随して、有償で作業ディレクトリが保存される利用者専用のファイルシステムを提供するストレージ領域であり、別に定める上限容量まで利用課題に提供する。
2 センターが提供する占有作業ストレージ領域は、センターにより定期的にバックアップ保存を行なわない。
3 データのバックアップ保存に関しては利用者が責任を持って行う。
4 占有作業ストレージ領域は利用者のデータ保存によりファイルシステム容量が不足したとしても本学は一切責任を負わない。
(帯域の制御)
第35条 センターは、共同利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、センター所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがある。
(xxxのキャンセル)
第36条 センターは、共同利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、利用者に予告してジョブのキャンセルを実行することがある。
2 緊急の場合は利用者へ予告すること無くジョブのキャンセルを実行することがある。
(ソフトウェアの提供)
第37条 センターは、共同利用サービスに付随して別途定めるソフトウェアを利用者に提供する。
(利用者によるソフトウェアのインストール)
第38条 共同利用サービスにおいてセンターが利用権を提供しないソフトウェアに関して利用者がライセンスを取得しインストールすることを認める。
2 利用者がライセンスを取得したソフトウェアは、原則として、利用者のストレージ領域に、利用者自身の手でインストールすること。
3 ソフトウェアライセンスの取得、インストール作業を行うために必要な情報に関しては必要な情報の内容等を記載した情報提供依頼書を提出するものとし、センターは当該依頼書に基づき情報を提供する。
4 ライセンスサーバへのライセンスファイル登録等、センター側で設定が必要なライセン
スサーバ代行サービスを利用する際、利用者は、センターに対し、インストールを希望するソフトウェアの特定、その他のインストール作業を行うために必要な内容等を記載した作業内容依頼書を提出するものとし、センターは当該作業内容依頼書に基づきライセンスのインストール作業を行う。
(契約終了時の措置)
第39条 利用契約が終了した場合、センターは、終了後6ヶ月が経過した時点でセンター管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(利用者登録情報を除く)を削除する。
第3章 学術利用に関して適用される事項
(学術利用とは)
第40条 学術利用とは、大学・大学共同利用機関・国立研究所・高等専門学校、独立行政 法人・公設試験研究機関・特殊法人(非株式会社形態のもの)、財団法人又は社団法人等(以下「大学・研究機関等」という)、特定非営利活動促進法に規定される特定非営利活動法人等に所属する利用者が学術目的で本学 TSUBAME の共同利用を実施する区分とする。
(利用期間)
第41条 利用期間は、センターが通知する利用開始日から当該年度末日までとする。
(利用申請)
第42条 本学が別途定める申請様式を利用し書面およびPDF 形式、MS-Word 形式で提出する。
(利用課題の選定・評価)
第43条 センターが別途定める選定・評価要領に従い課題選定評価委員会により利用課題の選定審査、評価を行う。
2 利用課題の採択を希望する者は利用課題責任者が共同利用に係る利用課題の内容及び必要な事項を記載した学術利用に応じた「利用課題申請書(学術利用)」及び電子データを CD-R 等の媒体に記録したものをセンターが別に定める期日までに提出する。
3 センターは前項に基づく申請書を受理したときは,その内容について,利用課題選定・評価委員会において審議し,この審議結果を参考として選定を行う。
4 センターは前項の審査の結果,利用課題を採択の対象と認めたときは,利用課題責任者に通知する。
5 センターは利用課題の採択の対象として適当でないと認めるときは,その旨を利用課題責任者に通知する。
(諸手続き)
第44条 センターは前条の場合において,利用課題の採択に係る手続きを行うために利用課題責任者に対し共同利用に必要な条件を提示するとともに必要な書式の提出、必要な手続きを課す。諸手続き詳細は別途定める。
(提供計算資源サービス)
第45条 センターは利用者に対し、TSUBAME へのログイン環境、ホームディレクトリ(共有ホームストレージ領域上に設置)、作業ディレクトリ(共有作業ストレージ領域上に設置)、ジョブ投入環境、利用手引き、利用サポートを提供する他、ノード占有保証サービスを使
用課金に応じた口数分を上限として利用できる権利を付与する。
(利用報告書の提出)
第46条 利用課題は利用終了後30日以内に「利用概要報告書(学術利用)」及び「成果報告書」を提出する。
(成果公開)
第47条 利用課題は利用終了後30日以内に,「利用概要報告書(学術利用)」及び「成果報告書」を提出する。
2 共同利用に採択された利用課題の利用期間、所属機関名、申請日、課題 ID、利用課題名、利用課題責任者、利用課題概要、公開延期の希望の有無、およびその他の事項、成果報 告書を本学 GSIC 所轄の Web ページにて公表する。
3 公開延期の希望の有無については公開延期を希望する際にのみ、その旨が公開される。
4 成果の公開延期は特許出願等のためには最大2年間、学術論文発表等のためには最大1年間とする。
第4章 産業利用に関して適用される事項
(産業利用とは)
第48条 産業利用とは、会社法等に規定される法人により共同利用を実施する区分とする。文部科学省 先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業の補助事業である『みんなのスパコン』TSUBAME による日本再生(以下「共用促進事業」という。)での利用課題も「産業利用」の利用課題に属する。
(トライアルユース)
第49条 共用促進事業課題とは以下の各号に掲げるものに該当するものをいう。
一 戦略分野利用推進における「計算化学手法による創薬技術の開発」に該当するもの。二 戦略分野利用推進における「大規模流体−構造連成解析技術の開発」に該当するもの。三 戦略分野利用推進における「シミュレーションによるナノ材料・加工・デバイス開
発」に該当するもの。
四 戦略分野利用推進における「社会基盤のリスク管理シミュレーションへの HPC 応用技術の開発」に該当するもの。
五 戦略分野利用推進における「アクセラレータを利用した HPC 技術の開発」に該当するもの。
六 新規利用拡大に該当するもの。
(利用期間)
第50条 利用期間は、本学が通知する利用開始日から当該年度末日までとする。
ただし共用促進事業課題のうち戦略分野利用推進に属するものは採択から、1 回の利用期間を最大1年間とし、最高2回まで更新を認める。
(利用申請)
第51条 本学が別途定める申請様式を利用し書面およびPDF 形式、MS-Word 形式で提出する。
(利用課題の選定・評価)
第52条 本学が別途定める選定・評価要領に従い課題選定評価委員会により利用課題の選定審査、評価を行う。
2 利用課題の採択を希望する者は利用課題責任者が共同利用に係る利用課題の内容及び必要な事項を記載した学術利用に応じた様式第1の「利用課題申請書(産業利用)」及び電子データを CD-R 等の媒体に記録したものをセンターが別に定める期日までに提出する。
3 本学は前項に基づく申請書を受理したときは,その内容について,利用課題選定・評価委員会において審議し,この審議結果を参考として選定を行う。
4 本学は前項の審査の結果,利用課題を採択の対象と認めたときは,利用課題責任者に通知する。
5 本学は利用課題の採択の対象として適当でないと認めるときは,その旨を利用課題責任者に通知する。
(諸手続き)
第53条 本学は前条の場合において,利用課題の採択に係る手続きを行うために利用課題責任者に対し共同利用に必要な条件を提示するとともに必要な書式の提出、必要な手続きを課す。諸手続き詳細は別途定める。
(提供計算資源サービス)
第54条 センターは利用者に対し、TSUBAME へのログイン環境、ホームディレクトリ(共有ホームストレージ領域上に設置)、作業ディレクトリ(共有作業ストレージ領域上に設置)、ジョブ投入環境、利用手引き、利用サポートを提供する他、ノード占有保証サービスを使用課金に応じた口数分を上限として利用できる権利を付与する。
2 センターは利用者からの申請により承認した場合に、ホームディレクトリを有償で専用ホームストレージ領域上に設置する。
3 センターは利用者からの申請により承認した場合に、作業ディレクトリを有償で専用作業ストレージ領域上に設置する。
(利用報告書の提出)
第55条 「産業利用」「成果公開」の利用課題は利用終了後30日以内に「利用概要報告書(成果公開)」及び「成果報告書」を提出する。
2 「産業利用」「成果非公開」の利用課題は利用終了後30日以内に「利用概要報告書(成果非公開)」を提出する。
3 「トライアルユース」の利用課題は実施年度の四半期毎に「利用進捗報告書」を提出する。
4 「トライアルユース」新規利用拡大の利用課題は利用終了後30日以内に「利用概要報告書(トライアルユース新規利用拡大課題)」及び「成果報告書」を提出する。
5 「トライアルユース」戦略分野利用推進分野の利用課題は利用終了後30日以内に「利用概要報告書(トライアルユース戦略分野利用推進課題)」及び「成果報告書」を提出する。
6 「トライアルユース」戦略分野利用推進課題のうち,年度を越えて継続利用をする場合には「利用概要報告書(トライアルユース戦略分野利用推進課題)」及び「成果報告書」に基づく中間報告書を提出する。
(成果公開)
第56条 成果公開を条件に共同利用に採択された利用課題は利用期間、所属機関名、申請日、
課題 ID、利用課題名、利用課題責任者、利用課題概要、公開延期の希望の有無、およびその他の事項、成果報告書を本学 GSIC 所轄の Web ページにて公表する。
2 公開延期の希望の有無については公開延期を希望する際にのみ、その旨が公開される。
3 成果の公開延期は特許出願等のためには最大2年間、学術論文発表等のためには最大1年間とする。
(成果非公開)
第57条 「産業利用」「成果非公開」の利用課題に対し,利用終了後30日以内に「利用概要報告書(成果非公開)」を提出させる。
2 成果非公開を希望して共同利用に採択され成果非公開利用課金を支払い利用する課題は、利用期間、所属機関名、応募区分のみを本学 GSIC 所轄の Web ページにて公表する。
第5章 社会貢献利用に関して適用される事項
(社会貢献利用とは)
第58条 社会貢献利用とは、特定非営利活動促進法に規定される特定非営利活動法人、および公共団体等に所属する利用者が社会貢献を目的に本学 TSUBAME の共同利用を実施する区分とする。
(利用期間)
第59条 利用期間は、本学が通知する利用開始日から当該年度末日までとする。
(利用申請)
第60条 本学が別途定める申請様式を利用し書面およびPDF 形式、MS-Word 形式で提出する。
(利用課題の選定・評価)
第61条 本学が別途定める選定・評価要領に従い課題選定評価委員会により利用課題の選定審査、評価を行う。
2 利用課題の採択を希望する者は利用課題責任者が共同利用に係る利用課題の内容及び必要な事項を記載した学術利用に応じた「利用課題申請書(社会貢献利用)」及び電子データを CD-R 等の媒体に記録したものをセンターが別に定める期日までに提出する。
3 本学は前項に基づく申請書を受理したときは,その内容について,利用課題選定・評価委員会において審議し,この審議結果を参考として選定を行う。
4 本学は前項の審査の結果,利用課題を採択の対象と認めたときは,利用課題責任者に通知する。
5 本学は利用課題の採択の対象として適当でないと認めるときは,その旨を利用課題責任者に通知する。
(諸手続き)
第62条 本学は前条の場合において,利用課題の採択に係る手続きを行うために利用課題責任者に対し共同利用に必要な条件を提示するとともに必要な書式の提出、必要な手続きを課す。諸手続き詳細は別途定める。
(提供計算資源サービス)
第63条 TSUBAME へのログイン環境、ホームディレクトリ(共有ホームストレージ領域上に設置)、作業ディレクトリ(共有作業ストレージ領域上に設置)、ジョブ投入環境、利用手引き、利用サポートを提供する他、ノード占有保証サービスを使用課金に応じた口数分を上限として利用できる権利を付与する。
(利用報告書の提出)
第64条 「社会貢献利用」「成果公開」の利用課題は利用終了後30日以内に「利用概要報告書(成果公開)」及び「成果報告書」を提出する。
2 「社会貢献利用」「成果非公開」の利用課題は利用終了後30日以内に「利用概要報告書
(成果非公開)」を提出する。
(成果公開)
第65条 共同利用に採択された利用課題の利用期間、所属機関名、申請日、課題 ID、利用課題名、利用課題責任者、利用課題概要、公開延期の希望の有無、およびその他の事項、成果報告書を本学 GSIC 所轄の Web ページにて公表する。
2 公開延期の希望の有無については公開延期を希望する際にのみ、その旨が公開される。
3 成果の公開延期は特許出願等のためには最大2年間、学術論文発表等のためには最大1年間とする。
(成果非公開)
第66条 成果非公開を希望して共同利用に採択され成果非公開利用課金を支払い利用する課題は、利用期間、所属機関名、応募区分のみを本学GSIC 所轄のWeb ページにて公表する。
附 則 この約款は、平成22年4月1日より適用する。附 則(平 24.11.21 改 01)
この約款は、平成24年11月21日より適用する。附 則(平 25.05.27 改 02)
この約款は、平成25年5月27日より適用する。附 則(平 25.10.31 改 03)
この約款は、平成25年10月31日より適用する。附 則(平 26.07.01 改 04)
この約款は、平成26年7月1日より適用する。