Contract
一般社団法人 微細加工工業会 会員規約
■第 1 条(名称)
本会は「微細加工工業会」と称し、本会の会員を「会員」と称する。
■第 2 条(目的)
本会は、日本国籍を有する“微細加工の事業化”を志向する素形材分野の製造業の経営者、技術者、研究者等を中心に、情報交換・情報発信し具体的な事業化を推進することで、日本のものづくりの更なる発展に寄与することを目的とした団体である。
■第 3 条(会員)
本会は以下の会員で構成する。
会員:素形材分野の製造業の経営者、技術者、社員、研究機関の研究者等で本会趣旨に賛同し、本規約に同意する者とする。
■第 4 条(入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす者とする。
① 罰金以上の刑事裁判を受けたことがない者、または罰金以上の刑事裁判(複数ある場合には直近のもの)を受けてから 5 年以上経過した者。
② 不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと。
③ 反社会的勢力及びそれに準じる者でないこと。
④ xxであること。
⑤ 被後見人、被保佐人、被補助人でないこと。
⑥ その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった者。
⑦ 過去に本会員の除名の通告を受けていない者。
■第 5 条(入会手続)
本会への入会を希望する者は入会申請書を記入の上、事務局に提出すること。なお入会には、既存会員 2 社(事務局を含む)の推薦を要するものとする。
■第 6 条(事業年度)
当団体の事業年度は、毎年 10 月 1 日から(翌年)9 月 31 日までの年 1 期とする。
■第 7 条(会費)
会員年会費は下記とする。
【年会費】
法人会員:加工メーカー 1口12万
※従業員数に応じた口数
協賛会員:生産財メーカー(機械・刃具メーカー、商社) 1口12万
※年間売上高に応じた口数
個人会員:大学、研究所等の研究員等で幹事会が認めた個人 1口3万
【従業員数】
1~30 名 1口
30~300 名 2口
300 以上 3口
個人会員(大学、研究所等の研究員等で幹事会が認めた個人)3 万円/年
【売上高】
~20 億 1 口(12 万)
21~30 億 2 口(24 万)
31~40 億 3 口(36 万)
41~50 億 4 口(48 万)
51 億以上 5 口(60 万)
・個人会員は、特に幹事会で入会資格ありと認めた方に限る
・入会金は、入会時に工業会指定の口座に 1 年分の支払いを現金にて行う。なお振込み手数料は会員企業の負担とする。
・周年行事等特別な行事の実施においては、幹事会の承認を経て、特別会費を徴収する場合がある。
・幹事は、幹事会の決議により年会費を追加・変更する場合がある。
■第 8 条(届出事項の変更)
会員は、所属する企業や所在地、役職等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとする。
■第 9 条(会員の権利)
会員は、本件サービス(次条により定義される)の提供を受ける権利を有する。
■第 10 条(本件サービスの内容)
会員は、次のサービスを享受することができる。但し、サービス内容については、本会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあり、変更手続については、第 19 条に定めるところによる。
①本会が主催する工場・会社見学会。
②本会が主催するセミナー・講演会・マッチング会・会員交流会。
③本会が主催する調査研究の調査結果閲覧
④本会の HP、紙媒体での自社情報発信
⑤本会が指定するロゴマーク、名刺、パンフレットなどの利用。
なお、当工業界に対して企業等からの委託による研究開発等の依頼があった場合には、当該依頼に関連する情報は、依頼企業及び当工業界から研究開発等の再委託を受けた企業のみが閲覧可能とする。
■第 11 条(会員の義務)
会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとする。
■第 12 条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできない。
■第 13 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なわない。
①本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
②本会の運営を妨害する行為。
③会費滞納が半年以上続くこと。
④本会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公
職選挙法に抵触する行為。
⑤当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為。
⑥会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用する行為。
■第 14 条(除名)
会員が本規約及び定款第 2 章に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、幹事会において幹事出席数の 3 分の 2 以上の議決を得て、当該会員に対し除名処分とする。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明しない。
■第 15 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失する。
① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てた場合。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断した場合。
■第 16 条(退会について)
会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届を提出するものとする。但し、前条①の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。なお、退会の場合、退会会員が既に支払った会費については返金されないものとする。
■第 17 条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができる。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負わない。
■第 18 条(個人情報の扱い)
本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、本工業会に関わる活動目的においてのみ利用するものとする。
■第 19 条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、幹事会の 2/3 の同意が必要になる。その後会員企業に対して、規約の変更内容を発表し、1 か月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなす。
■第 20 条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとする。
以上
令和 4 年 11 月 25 日 改訂