Contract
(業務委託・総価契約)
契 約 書
次の業務について、委託者下関市(以下「甲」という。)と受託者
(長期継続契約用)
収入印紙貼付欄
収入印紙貼付欄
x 約 書(長期継続契約)
次の業務について、委託者下関市(以下「甲」という。)と受託者
(目的)
第1条 甲は、頭書の業務(以下「業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(業務の実施)
第2条 乙は、この契約書及び別紙1仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき業務を実施しなければならない。
(委託・総価)
当該完了した業務の成果に関する報告書(以下
「成果報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、成果報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の成果について検査を行うものとする。
ないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第12条 乙及び乙の業務員は、業務上知り得た秘密をいかなる理由があっても第三者に漏らしてはならない。
(委託・総価)
(以下「乙」という。)とは、この契約書の条項によって委託契約を締結し、xxを重んじ誠実に
(以下「乙」という。)とは、この契約書の条項によって委託契約を締結し、xxを重んじ誠実にこれを 2 仕様書において、「委託者」又は「発注者」と
2 乙は、業務の成果が前項の検査に合格しなか
2 第4条ただし書の規定により、乙が再委託を
これを履行する。
履行する。
あるのは「甲」と、「受託者」又は「受注者」とあるのは「乙」と読み替えるものとする。
ったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合
行った場合、当該再委託先についても、前項の規定を適用する。
1 業 務 名
2 実 施 場 所
3 契 約 期 x x 月 日から
4 契 約 金 額 金 円
年 月 日まで
1 業 務 名
2 実 施 場 所
3 契 約 期 x x 月 日から
4 履 行 期 x x 月 日から
年 月 日まで
年 月 日まで
3 乙は、仕様書に定めのない事項については、甲の指示を受けるものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第3条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による
承認を受けたときは、この限りでない。
においては、前条及び前項の定めを準用する。
3 第1項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査(以下「検査」という。)及び前項の規定による補正に要する費用は、全て乙の負担とする。
(契約金額の支払)
第9条 乙は、業務の成果が検査に合格したとき
3 前2項の規定は、この契約終了後又は解除後も存続するものとする。
(契約の費用)
第13条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。
(疑義の解決)
第14条 この契約について疑義が生じたときは、
(うち消費税及び地方消費税相当額金 円)
5 契 約 の 種 類
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約
(再委託の制限)
は、頭書の契約金額(契約金額を月額その他の
甲乙協議の上、解決するものとする。
5 契 約 保 証 金
6 予 算 の 減 額
甲は、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算のこの契約に係第4条 乙は、業務を第三者に再委託してはなら
区分に分けて支払う場合は、別表に掲げる当該
(合意管轄裁判所)
この契約の締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
7
又 は 削 除 に伴 う 解 除 等
x 約 金 額
る金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができる。
金 円
ない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(実地調査等)
検査に合格した区分の契約金額に係る額。以下 同じ。)の支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の定めにより乙の提出する適法な
第15条 この契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
年 月 日
委託者 下関市
下 関 市 長
受託者 住所
氏名
(うち消費税及び地方消費税相当額金 円)
8 契 約 保 証 金
この契約の締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
印
年 月 日
委託者 下関市
印
下 関 市 長
㊞
受託者 住所
氏名 ㊞
第5条 甲は、必要があると認めるときは、業務 の実施状況について随時実地に調査し、又は乙 に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(損害の負担)
第6条 業務の実施について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
2 乙は、業務の実施に当たり第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(成果報告書の提出)
第7条 乙は、業務(契約金額を月額その他の区分に分けて支払う場合は、別表に掲げる区分ごとの業務)の実施を完了したときは、遅滞なく
支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払うものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) この契約に定める義務を履行せず、業務の遂行に著しく支障を来し、又は来すおそれがあると認められるとき。
(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれ があると認められる相当の事由があるとき。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損 害を受けた場合においても、甲に対してその損 害の補償を請求することができないものとする。
(損害賠償)
第11x xは、この契約に定める義務を履行し
(履行の決定)
第16条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
別記1
特記仕様書( 環境編簡易)
(3) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。
(4) 環境ラベリング制度( エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
別記2
(総則)
下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
かったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約の規定による。
甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取組には乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について
乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応
乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応
乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項
乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1) 使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(5) 使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。
(6) リサイクル( 分別) 可能な製品を積極的に使用すること。
(7) 公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。
(8) 業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。
第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例( 平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6 条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
( 暴力団排除に係る契約の解除)
第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。) が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
(2) 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1 号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合( 第6号に該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わな
( 関係機関への照会等)
第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1 項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
( 契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 乙は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者( この条において「下請事業者等」という。) が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。