Biz安否確認 for docomo サービス利用規約
Biz安否確認 for docomo サービス利用規約
第1章 総則
第1条 本規約の適用
1. 株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)が提供する「Biz安否確認 for docomo」(以下「本サービス」といいます)は、当社とお客様との間に当社が別に定める「ビジネスプラス利用規約」(以下「ビジネスプラス利用規約」といいます)に基づく契約が成立していることを前提として、この「Biz安否確認 for docomoサービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に従って提供されま す。お客様が本規約に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
第2条 規約の変更
1. 当社は、次の各号に該当する場合は、第26条に定める方法に従い、あらかじめサービス契約者に周知することにより本規約を変更することができるものとし、変更日以降は、本サービスに係る料金や提供条件等は、変更後の規約によりま す。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本サービス契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第3条 用語の定義
1. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス契約 | 当社と契約者との本規約に基づく契約をいいます。 |
利用料金 | ビジネスプラス利用規約に定める本サービスに係る利用の対価を いいます。 |
申込者 | 当社と本サービス契約の締結を希望し、本サービスの申込みをし た者又は申込みをしようとする者をいいます。 |
契約者 | 本サービスの提供を受けるために当社と本サービス契約をした者 をいいます。 |
対応端末 | 当社が別途指定する条件を満たしたインターネットに接続可能な 携帯電話、スマートフォンその他の機器をいいます。 |
管理登録 | 管理者が、1の被管理者に係る所定の情報を本サービスのために用 意される当社のデータベースサーバに登録することをいいます。 |
被管理者ID等 | 管理登録することにより発行されるID及びパスワードであって、個人メニューにアクセスできる権限のみが付与されたものをいい ます。 |
管理者用ID等 | 管理登録することにより発行されるID及びパスワードであって、管理メニュー及び個人メニューを閲覧する等本サービスの機能を 利用するための権限が付与されたものをいいます。 |
初期ID等 | 管理者用ID等のうち契約者が本サービスの利用を開始するにあたり、管理メニュー及び個人メニューにログインするために当社が 発行するものをいいます。 |
被管理者 | 被管理者用ID等を付与された者をいい、管理者用ID等を付与され た者を含みます。 |
管理者 | 管理者用ID等を付与された者をいいます。 |
登録可能枠数 | 1の本サービス契約において、管理登録が可能な枠の数をいいま す。 |
サービスログインサイト | 管理者用ID等及び被管理者用ID等により、本サービスを利用するためのWEBサイトであって、当社が別途指定するものをいいま す。 |
管理メニュー | サービスログインサイトに管理者用ID等によりログイン後、管理 者が使用する機能を表示するメニューのことをいいます。 |
個人メニュー | サービスログインサイトに管理者用ID等及び被管理者用ID等によりログイン後、管理者が本サービスを利用して実施した安否確認に回答し、一斉配信された情報を確認、回答するための機能を表 示するメニューのことをいいます。 |
第2章 本サービス通則
第4条 本サービスの内容
1. 当社は、本サービスにおいて以下の各号に定める機能を提供します。なお、各機能の詳細は当社が当社のホームページに別途掲載する「Biz安否確認 for docomo操作マニュアル」をご確認ください。
(ア) 安否確認機能
管理者が、災害時などの緊急時に被管理者の安否情報を収集・集計することができる機能
(イ) 一斉通報機能
管理者が、被管理者への緊急連絡や指示、一斉配信を行い、また、その回答結果や返信状況の確認ができる機能
2. 当社は、契約者にあらかじめ通知することなく、本サービスの内容及び仕様を変更することができるものとします。
第5条 本サービスの提供区域
1. 本サービスの提供区域は、日本国内とします。ただし、提供区域内であっても、電波状況等により本サービスを利用できないことがあります。
第6条 本サービスの利用条件
1. 本サービスを利用するには、事前に「ビジネスプラス利用規約」に基づく「ビジネスプラス」の提供を受けるための契約を締結する必要があります。
2. 本サービスは、契約者のみが利用できるものとし、本サービスを契約者以外の者の業務の用に供することはできないものとします。ただし、契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて、当社が別に認めた場合を除きます。
3. 契約者は、本サービスの利用に必要な、あらゆる機器、通信回線等の利用環境の準備を自己の費用と責任において行うものとします。
第3章 サービス契約
第7条 契約の単位
1. 当社は、1の本サービス契約について1社と締結します。
第8条 本サービス契約の申込み
1. 申込者は、本サービス契約の申込みをするときは、本規約に同意のうえ、当社指定の方法により、希望する登録可能枠数(次項に定めます)のほか当社所定の情報(以下「届出情報」といいます)を届け出るものとします。
2. 登録可能枠数は10枠を1単位として、1単位以上の整数倍で申込むものとします。
第9条 申込みの承諾等
1. 当社は、前条に定める申込みがあった場合は、当社所定の審査を行い、当該申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
2. 当社は、本サービス契約の申込みを承諾するときは、申込者に対して本サービスの申込みを承諾する旨、利用開始日(当社が指定するものとし、以下「利用開始日」といいます)、初期 ID 等その他の本サービスの利用に必要な情報を当社が届出情報として管理しているメールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます。)
宛に通知するものとします。
3. 当社は、本サービス契約の申込みを承諾しないときは、その旨を届出メールアドレス宛に通知します。
第10条 本サービスの利用開始
1. 契約者は、利用開始日から本サービスを利用することができるものとします。
第11条 本サービスの利用期間
1. 本サービスの利用期間は、利用開始日から、利用開始日の翌月1日を起算日として12ヶ月目の末日までとします。
2. 前項の利用期間は、当該利用期間が満了する日の10日前までに契約者から当社へ解約申込みがない場合、前項の利用期間を終了した時点で、自動で利用期間を12ヶ月延長するものとします。
第12条 届出情報の変更
1. 契約者は、届出情報に変更があった場合は、速やかに当社が別途指定する様式により届け出るものとします。
2. 前項の届け出があった場合、当社は、当該届け出内容について、変更があった事実を確認するための書類の提示又は提出を契約者に求める場合があり、契約者はこれに応じるものとします。
第13条 登録可能枠数の変更
1. 契約者は、当社所定の方法により登録可能枠数の変更の申込み(以下「変更申込み」といいます)を行うことができます。
2. 変更申込みにあたっては、第8条(本サービス契約の申込み)第2項を準用するものとします。
3. 当社は、変更申込みを承諾したときは、契約者に対して変更申込みの受付が完了した旨、加えて変更申込みによって登録可能枠数の追加に係る申込みがあった場合には、変更申込みによって追加された登録可能枠数の変更日(以下「枠数変更日」といいます)を届出メールアドレス宛に通知するものとします。
4. 当社は、変更申込みを承諾しないときは、その旨を届出メールアドレス宛に通知するものとします。
5. 契約者は、枠数変更日から第2項により追加された登録可能枠を利用することができるものとします。
第14条 本サービス契約に係る権利義務の譲渡
1. 契約者は、本サービス契約に基づき生じる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
第4章 サービス提供の中断及び利用停止等
第15条 本サービスの提供中止
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) 毎月第 1、第 3 日曜日の 23 時から翌朝 6 時までの定期システムメンテナンス日
(2) 当社の電気通信設備の障害、保守又は工事により本サービスの提供を行うことが困難であるとき
(3) 他の電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することによりサービスの提供を行うことが困難になったとき
(4) 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 8 条(本サービス契約の申込みに基づき、天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うとき
(5) 当社の設備を不正アクセス行為から防御するために必要なとき
(6) その他、当社が中止する必要があると判断したとき
2. 前項の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止するときは、当社は契約者に対し、前項第 1 号に係る場合は 5 営業日前までに、同項第 2 号、第 3 号及び第 6 号に係る場合は、事前にその理由及び期間を通知します。ただし、第 4 号及び第 5 号に係る場合ならびに緊急やむを得ないときは、事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
3. 当社は、第 1 項に基づく本サービスの利用中止によって生じた損害については、第 23 条(責任の制限)に該当する場合を除き、その責任を負わないものとします。
第16条 本サービスの提供の停止
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 当社又は本サービスの信用を棄損するおそれがあると当社が判断したとき
(2) 第 21 条(禁止事項)各号のいずれかに違反したとき
(3) 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき
(4) 当社に対する届出又は通知の内容に虚偽があったとき
(5) 本サービスに関する利用料金その他の債務について、ビジネスプラス利用規約に定める支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日をした後、金融機関等において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(6) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日をした後、金融機関等において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(7) 契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用を停止され、又は解除を受けたとき
(8) その他本規約に違反したとき
(9) 当社の業務遂行上支障があると当社が認めたとき
2. 当社は契約者に対し、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、事前にその理由、利用停止日及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第5章 契約の解除・廃止
第17条 当社による本サービス契約の解除
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約者に事前に通知をしたうえで本サービス契約を解除することがあります。
(1) 契約者が本規定の一にでも違反した場合であって、当社が 14 日程度の相当期間を定めて契約者に対し当該違反の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されないとき
(2) 第 16 条(本サービスの提供の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該利用停止日から 2 ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき、又は解消の見込みがないと当社が認めたとき
(3) 第 16 条(本サービスの提供の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が直ちに当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本サービス契約を解除することがあります。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であると当社が認めたとき
(2) 契約者自ら破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始若しくは特別
清算開始の申立があったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え・保全差押え若しくは差押えの命令・通知が発送されたときなど、債務履行が困難であると当社が判断したとき
3. 当社は、前二項に基づき本サービス契約が解除されたことにより契約者又は第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
4. 当社は、当社が第 1 項の規定に従い契約者との契約を解除した場合であっても、契約者が本サービス契約に基づき当社に支払済みの利用料金(以下「支払済み利用料金」といいます。)について、払い戻しは致しません。
第18条 契約者による本サービス契約の解除
1. 契約者は、本サービス契約の解除を希望する日の10日前までに当社所定の手続きにて届け出ることにより、本サービス契約を解除できるものとします。
2. 当社は、契約者が前項の規定に従い本サービス契約を解除した場合、支払済み利用料金の払い戻しは致しません。
3. 第1項の規定に関わらず、当社が第2条(本規約の変更)により本サービスの内容又は料金を変更した場合、契約者が当該変更を承諾しない場合は、契約者は当社からの通知後1週間以内にその旨を届け出ることにより、本サービス契約を解除することができるものとします。ただし、この場合においても当社は支払済み利用料金の払い戻しは致しません。
第19条 サービスの廃止
1. 当社は、都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、本サービスは終了するものとします。
2. 当社は、前項の規定により、本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し廃止する 3 ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
3. 当社は、前二項に基づく本サービスの廃止により契約者又は第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第6章 料金等
第20条 利用料金
1. 利用料金及びその支払い方法の詳細については、ビジネスプラス利用規約に定めるものとします。
第7章 雑則
第21条 禁止事項
1. 契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為をしてはならず、また管理者、被管理者に行わせてはならないものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権その他の権利、財産若しくはプライバシーを侵害する又はそのおそれのある行為
(2) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える又はそれらのおそれがある行為
(3) 事実に反する又はそのおそれのある情報を提供する行為
(4) 自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として本サービスを利用する行為
(5) 本サービスの運営を妨げる又は本サービスの信用を毀損する行為
(6) 被管理者用ID 等、管理者用ID 等を不正に使用する行為
(7) コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為
(8) その他法令に違反する又はそのおそれのある行為
(9) その他当社が不適切と判断する行為
第22条 遵守事項
1. 契約者は、被管理者に対し、契約者及び管理者が、本サービスを通じて得た被管理者の情報(本サービスにおいて位置情報を取得する場合における対応端末の位置情報を含みます)を取得することについて事前に十分な説明をし、その同意を得るものとします。
第23条 責任の制限
1. ビジネスプラス利用規約第20条責任の制限等の規定に関わらず、本サービスにおける当社の責任の範囲は、第25(当社の情報管理責任等)条及び第27条(アプリケーションソフトウェアの利用)に定める責任を除いて以下の通りとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日まで当該請求を行わなかったときには、契約者はその権利を失うものとします。
(1) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときにおける、本サービスを全く利用できないことを当社が認知した時刻から起算して連続 24 時間以上その状態が継続したときに契約者に生じた損害。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間について、連続24時間経過 後、24時間ごとに日数を計算し(24時間未満については切り捨て)、その日数に
相当する本サービスに係る利用料金相当額(1円未満切捨て)を契約者に生じた損害とみなしその金額を上限として賠償します。
3. 同一暦月内に前項に該当する事象が複数回生じた場合においては、同一暦月における当社の契約者に対する賠償責任は当該暦月に相当する本サービスにおける利用料金を上限とします。
4. 本条により当社が損害賠償を行う場合は、当社は当該債務と当社が契約者に対して有する債権を相殺することができます。
5. 当社は天災地変等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害、当社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、又は逸失利益を含む間接損害については、賠償責任を負わないものとします。
6. 当社は本サービスの提供にあたって、明示又は黙示を問わずその保証義務を負わず、かつ、契約者又はその他の第三者に生じたいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、この限りではありません。
第24条 契約者の責任
1. 契約者は、本サービスの利用について一切の責任を負うものとします。契約者 は、本サービスの利用に関連して、当社又はその他の第三者に損害を及ぼした場合、当社又はその他の第三者に対し、当該損害の賠償を行うものとします。
第25条 当社の情報管理責任等
1. 当社は、本サービスを通じて当社が送信する情報の正確性、完全性、有用性その他について、その保証をいたしません。
2. 当社は、契約者が登録し、また、被管理者と送受信した情報が滅失、毀損することによって契約者その他の第三者に損害が発生してもその責任を負いません。
3. 前項の定めに関わらず、当社が送信する情報又は契約者が登録し当社の過失により損害が生じた場合は、契約者が当社に支払った一ヵ月分相当の料金を上限としてその損害を賠償します。ただし、当該損害が、当社の故意又は重大な過失によるときは、この限りではありません。
第26条 契約者への通知
1. 本規約に定める当社から契約者に対する通知は、本規約に別に定める場合を除き、届出メールアドレス宛のメール又は当社が公開する web ページへの掲載その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2. 当社から契約者への通知は、本規約に別に定める場合を除いて、当社が前項に基づ
き通知した日に効力を生じるものとします。
第27条 アプリケーションソフトウェアの利用
1. 契約者は、以下の事項を理解し、また、管理者及び被管理者に対し以下の事項を理解させたうえで、本サービスを利用させるものとします。
(1) 本サービスにより当社が提供する機能をアプリケーションソフトウェアにより利用する場合、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するアプリケーションソフトウェア「Biz 安否確認/一斉通報」アプリ(以下、「本アプリ」といいます)を利用する必要があること
(2) 当社は本アプリの特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、安全性、即時性等について何ら保証せず、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者、管理者及び被管理者が本アプリを利用(本アプリのインストールも含みます。以下同じ。)できないこと、及び本アプリを利用したこと(本アプリを用いて本サービス以外のサービスを利用することも含みます。)を原因として生じ得る損害についてその責任を負わないこと
2. 前項の定めに基づき、当社が本アプリの利用に関して契約者に生じた損害の責任を負う場合、契約者が当社に支払った一ヵ月分相当の料金を上限としてその
損害を賠償します。ただし、当該損害が、当社の故意又は重大な過失によるときは、この限りではありません。
第28条 知的財産xx
1. 本サービスを構成する全てのソフトウェア、コンテンツ、データ、文書、図表、写真、映像その他画像等に関する著作権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属するものとします。契約者は、当該ソフトウェア等を、本サービス利用以外の目的で使用することはできません。
第29条 分離性
1. 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は継続して完全な効力を有するものとします。
第30条 個人情報の取扱い
1. 当社は、本サービスを提供するにあたり、当社が別に定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に従い個人情報を取り扱うものとします。
第31条 反社会的勢力の排除
1. 契約者は下記のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. サービス提供契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. サービス提供契約者及び当社は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちにサービス提供契約を解除することができるものとする。
4. サービス提供契約者及び当社は、前項の定めによりサービス提供契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わない。
第32条 準拠法
1. 本サービス契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第33条 合意管轄
1. 契約者と当社との間で本サービス契約に関連して訴訟の必要性が生じた場合、東
京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
平成27年3月27日制定
本規約は平成27年4月1日から実施します。平成28年11月30日改訂
令和2年1月20日改訂
以上