[間口3.0m × 奥行2.7m(8.1㎡)] ¥320,000/1小間
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| 2020年10月14日(水)~16日(金) インテックス大阪 | |
本申込書を事務局までお送りください。 | |||
MAIL: xxxx@xxxxxx-xx.xxx FAX: 00-0000-0000 TEL: 00-0000-0000 |
確認者
必ず裏面記載の出展契約条項を確認の上サインしてください。
裏面記載の「出展契約条項」について了承の上、下記の通り申込みます。
会社名(英文)
※出展名と会社名が違う場合はあらかじめ事務局へお知らせ下さい。
※必ずご記入ください。
※必ずご記入ください。
[間口3.0m × 奥行2.7m(8.1㎡)] ¥320,000/1xx
¥320,000/1xx
¥300,000/1xx
¥310,000/1xx
※SPORTEC for LEISURE & GAME2020またはSPORTEC × HEALTH FITNESS JAPAN2020に出展する
企業・団体は両展割引¥20,000(税別)/xxが適用されます。
※2020年4月30日(木)までのお申込みは、早期割引¥30,000(税別)/xxが適用されます。
※2020年4月30日(木)までのお申込みの企業で、2xx以上お申込みの場合は角xx料金(¥40,000(税別))を1角サービスいたします。
●角xxをご指定いただく際は、別途有料(¥40,000(税別))となります。 角
※角位置は限りがあります。ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。
角xxに該当しない場合は返金させていただきます。また該当した場合は追加でご請求させていただきます。
※2019年11月30日(土)までのお申込みの企業で、2xx以上お申込みの場合は角xx料金(¥40,000(税別))を 1角サービスいたします。
[間口2.0m × 奥行1.5m] ¥240,000/1xx用
本用紙受領後、出展解約、出展面積の縮小などは右記の通りのキャンセル料が発生いたします。 請求書に記載されている支払期日までに、指定振込先へお振込みくださいますようお願い申し上げます。
取り消し、解約の意思表示期間
~2020年7月13日(月) 2020年7月14日(火)以降
キャンセル料 出展料金の 50%出展料金の100%
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2020年10月14日(水)~16日(金)まで開催するSPORTEC WEST2020(以下、「本展示会」という)に際し、TSO International株式会社(以下、「甲」という)と本展示会出展申込者
(以下「乙」という)は、出展にあたり、以下の契約条項を遵守し、契約を締結する。
(1)本出展申込書に基づく出展契約の成立時期は、本申込書を甲が承認した時点で契約となります。
(2)甲は乙からの出展申込書受領後、乙に対し出展料金の請求書を乙に発送します。乙は、甲が請求する申込金を指定の期日までに納入しなければなりません。(なお、乙からの出展申込書受領後、甲が請求書を発送したにもかかわらず、支払い期日が経過しても請求書が乙に届かなかった旨、乙より何らかの催告・問い合せもない場合であっても、契約は成立しておりますので、甲が請求する出展料金を上記指定通り甲に支払うものとします。)
(3)出展料金のお支払につきましては、お申込み時の翌月末迄に一括にて銀行振込にてお振込いただきます。2020年9月以降にお申込みの場合、会期前の日付にて銀行振込となります。
出展契約期間は出展契約の成立より、本展示会終了後、乙の甲に対する全ての展示会に関わる経費の支払義務が完了するまでとします。
出展場所については甲が行うxx割当によって決定し、乙に対して通知します。この出展場所について、乙は甲に対し異議・変更の申し出を行うことはできません。本出展契約に基づく出展スペース(出展スペースとは甲のxx割によって決定した乙の出展規模と出展場所をいう)の使用期間は2020年10月12日(月)から2020年10月16日(金)までとします。時間については、別途「出展社マニュアル」にて通知します。
(1)乙は、甲にその旨書面で申し出て、承諾を得た場合、出展契約を解約または変更することができます。この場合、甲は理由のいかんを問わず、既納料金を返還しません。
(2)前項につき、甲が乙の出展取り消し、解約を了承する場合には、乙は、下記のとおりキャンセル料を支払わなければなりません。
~2020年7月13日(月) | |
2020年7月14日(火)以降 |
(1)甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当する場合、何等の催告なく、出展契約を解約・変更することができます。この場合乙に対して書面で通知します。なお、甲は、理由のいかんを問わず、既納の出展料金およびその他各種料金は返還しません。またこれにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。会期中、出展契約が解約された場合、乙は一切の出展行為を中止し、甲の指示に従い、第13条の定めるところにより自らの費用をもって出展スペースを原状に回復し、甲に返還しなければなりません。
①本展示会の開催趣旨に反する恐れがあるものと認められる場合
②公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるものと認められた場合
③他の出展社に不都合が生じる恐れがあるものと認められる場合
④会場となる建物またはその設備に損害を与える恐れがあるものと認められる場合
⑤集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織、もしくはその関係者、または事業内容が明確でない団体であるものと認められる場合
⑥出展申込書に虚偽の記載をしていた場合
⑦出展申込書の記載事項に重大な変更が生じ、甲の承諾を得られない場合
⑧展示会場にて知的財産権を侵害する展示物(模倣品)の展示があるものと認められる場合(なお、展示会場に展示がない場合であっても、知的財産権を害する物品の輸入・販売等の実施をしていると認められる場合についても、同様とする。)
⑨この契約の条項、出展要項およびその他甲が別途定める規定に反した場合、または甲の指示に従わない場合
⑩出展契約条項第1条3項に記載された期日までに、所定の金融機関への出展料金の振込が確認されない場合
⑪共同出展社が前十号のいずれかに該当する場合
⑫食品の管理・衛生に関し、関連法令の基準等を満たさないか、または関連法令に従わないと認められる場合
⑬その他本展示会の管理、運営上支障があるものと認められる場合
(1)甲は、天災・人災・疫病・紛争その他不可抗力等甲の責めに帰しえない原因によって、会期・会場を変更または開催を中止することがあります。
(2)前項により会期・会場が変更された場合、乙はこの変更を理由として、出展契約を解約・変更することはできません。なお、xは、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。
(3)第1項により開催が中止された場合、甲は、何等の催告なく、出展契約を解約することができます。xは、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。
(4)主催者は展示会の開催が出展社全体の充分な成果につながらないと判断される理由がある場合には、展示会開催の2ヶ月前までに展示会の延期または中止することがあります。
なお、既納の出展料金およびその他各種料金のうち、既発生の費用(会場費・人件費・製作費・外注費等)を控除した残額は返還します。
(1)甲は、会期および搬入出期間中、会場全般の管理および保全について最善の注意を払い、展示会の円滑な運営に努めます。また、この実施に当たり、乙に対し、搬入出・展示および実演などの中止・制限その他必要な措置を求める通知をすることがあります。通知を受けた乙は、自らの費用でそれに必要な措置を即時取らなければなりません。
(2)甲は、乙が甲の前項の措置に関する通知に従わない場合、自らの判断により必要な措置を取ることができます。その場合にかかる費用は乙の負担となります。なお、xは、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。
(3)甲は、天災その他不可抗力等甲の責めに帰し得ない原因によって、乙の出展物・装飾物等に生じる損害または盗難等についての責任は一切負いません。
(4)乙の人員や展示物に関する出入国管理や税関などの公的機関における諸手続は乙の責任において行うものとし、甲は、それらの公的機関の手続によって本展示会への乙の人員の参加や展示物の出展が妨げられたとしても、いかなる点においても責任を負いません。
(5)会期中において、乙xx内での出展物による体験や試食・試飲による来場者および第三者との事故・損害・ケガについての責任は一切負いません。
(1)乙は、会期および搬入出期間中、自らの責任と費用により出展物・装飾物等を管理し搬入出・展示および実演等に際し、甲が別途定める「出展社マニュアル」に基づき最善の注意を払い、展示会の円滑な運営に努めなければなりません。
(2)乙は、自らおよびその代理人の不注意等によって甲および第三者に生じる損害等についての一切の責任を負わなければなりません。
(1)乙は、甲が「出展社募集のご案内」で定める<出展物>に記載された物で、事前に甲の承諾を受けた物のみを展示することができます。
(2)甲は、乙が前項に違反する物を出展した場合、乙に対し、その出展物の即時撤去を求める通知をします。通知を受けた乙は、当該出展物を即時撤去しなければなりません。その場合にかかる費用は乙の負担となります。
(3)前項の場合において、甲は、乙が甲の通知に従わない場合、自らの判断により当該出展物の撤去の他、甲が適当と考える措置を取ることができます。その場合にかかる費用を甲は乙に請求します。乙は、これについての一切の請求・異議申立て等はできません。また、xは、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。
(4)乙は、甲が乙の展示物ならびにブースを記録として撮影することがあり、そのデータは甲の管理により、甲の企画・運営・主催する事業のパンフレット、ホームページなどに使用されることがあることを了承し、これを許諾します。
乙は、出展にともない、甲が提供する設備やサービスを必要とする場合には、甲に対し、甲が別途定める「出展社マニュアル」により申込み、所定の料金を所定の期日までに支払わなければなりません。
(1)乙の出展スペース内の装飾施工は、乙が自らの責任と費用において行われなければなりません。その装飾施工については、乙は、甲が別途「出展社マニュアル」に定める装飾規程を遵守しなければなりません。
(2)甲は、乙が前項に違反する装飾施工をした場合、乙に対し、その装飾等の即時改修を求める通知をします。通知を受けた乙は、当該装飾物を即時改修しなければなりません。その場合にかかる費用は乙の負担となります。
(3)前項の場合において、甲は、乙が甲の通知に従わない場合、自らの判断により当該装飾の改修の他、甲が適当と考える措置を取ることができます。その場合にかかる費用は乙に請求することができます。なお、xは、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。
(1)甲またはその代理人は、会場における保全・防火・防犯その他管理運営上必要がある場合、あらかじめ乙に通知したうえで、出展スペース内に立ち入り、これを点検し適宜の措置をとることができます。ただし、緊急等の場合において、甲があらかじめ乙に通知することができない場合は、事後の報告をもって足りることとします。
(2)前項の場合、乙は甲の措置に協力しなければなりません。
(1)乙は本展示会の会期終了後、ただちに、自らの費用をもって、出展スペース内の出展物、装飾その他一切の物件を撤去のうえ、別途「出展社マニュアル」に定める時間までに出展スペースを原状に回復し、甲に返還(以下、これらのことをあわせて「原状回復」という)しなければなりません。
(2)乙が前項の原状回復をしなかったときは、甲は、出展スペース内の出展物、装飾物その他一切の物件の所有権を乙が放棄したものとみなして、これを任意に処分して、原状回復をすることができます。その場合にかかる費用は乙の負担となります。これについて、乙は、甲に対して、一切の請求、異議の申立て等はできません。
(3)本展示会終了と同時に乙が第1項による出展スペースの原状回復をしないときは、乙は甲が別に定める損害金を支払わなければなりません。
(4)乙は、甲に対して、出展スペースの原状回復にあたって、出展物、装飾物その他一切の物件の買取り、移転料その他一切の請求をすることはできません。
乙はつぎの行為をすることができません。万一、禁止された行為が確認された場合、甲は乙に対し直ちに行為の中止を求めます。なお、中止命令に従わない場合、甲は乙に対し展示の中止、装飾の撤去を行います。甲は、これにより生じる費用は乙に請求することができます。
①出展スペースの全部または一部を、有償・無償を問わず、第三者に担保として供し、譲渡しもしくは貸与しまたは出展者相互間で交換することはできません。
②会場の建物および敷地内において、乙が出展スペース以外で、出展物の展示や装飾施工もしくはカタログの配布等の宣伝行為をすること。ただし、甲が事前に承諾した場所については、この限りではありません。
③他の出展社や来場者ならびに甲に迷惑となる行為を行うこと。
④出展スペースを含む会場の建物・設備もしくは敷地に損害を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
⑤展示会場にて知的財産を侵害する展示物(模倣品)の展示・販売を行なうこと。
⑥食品の管理・衛生に関し、関連法令の基準等を満たさないか、または関連法令に従わないと認められること。
⑦この契約条項、出展要綱およびその他甲が別途定める規程において禁止された行為行うこと。
乙は、出展規程およびその他甲が別途定める規程等を遵守しなければなりません。
また、甲は、やむを得ない事情により、諸規程を変更することがあります。乙は変更後の新規定等を遵守しなければなりません。更に、これら規程については、本展示会の健全な運営のため、その実行に協力しなければなりません。
(1)乙は本契約条項に別途定める場合を除き、本契約条項上の債務の履行を遅延した場合には、当該債務を履行すべき日(同日を含む。)から当該履行を遅延した債務(以下、本条において「履行遅延債務」という)の全てを履行した日(同日を含む。)までの期間につき、履行遅延債務の金額に、年率14%の割合を乗じて算出した遅延損害金を、直ちに、甲に支払う。
(2)前項の遅延損害金の算出方法は、両端および1年を365日とした日割計算とし、除算は最後に行い、1円未満は切り捨てる。
第 1 7 条(準拠法・管轄裁判所)
(1)本契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
(2)本契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本出展契約条項に定めのない事項については、甲が別途定める「出展社マニュアル」等の規程によるものとします。その他の定めのない事項については、甲の判断によるものとします。