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平成21年12月1日
各位
株式会社日本エスクロー信託
減資時の債権者異議に対応する信託の受託について
( 会社法第 449 条第 5 項に基づく債権者保護手続 )
株式会社日本エスクロー信託は、会社の減資に対する債権者の異議申述に対応するための金銭信託を下記のとおり受託いたしました。なお、本信託は、会社法第 449 条第 5 項に規定された債権者保護手続であります。
記
1.信託契約締結の目的
本信託は、会社の減資(資本金及び資本準備金の減少)を行なうにあたり、当該会社の債権者から異議の申立があったため、会社法第 449 条第 5 項(※1)に従い、相当の財産を当該会社が弊社に信託し、債権者に対する当該会社の弁済義務の存在等が確定した場合に、信託された財産をもって債権者に弁済を受けさせることを目的とするものです。
謄本及び判決確定証明書原本、和解調書謄本等。以下「確定書面」という。)を受託者に提出して、受益の意思表示を行います。これにより債権者は、受益権を取得し、本信託の受益者となります。
(5)弊社は、上記(4)の確定書面の内容に従い、信託財産から金銭を受益者に対して交付します。
(6)上記(5)の信託財産の受益者に対する交付を行なった後に残余信託財産があるときは、これをA会社に交付して、本信託は終了します。
(※2)本信託においては、上記(4)の「紛争債権につき、確定判決や裁判上の和解若しくは両者の合意により、弁済義務の存在、弁済金額等が確定した場合、債権者は、確定書面を受託者に提出して、受益の意思表示を行う」ことを停止条件として、この停止条件の成就後に債権者が受益者となるものであり、かかる停止条件の成就前は、受益者が現に存しない信託となります。
3.スキーム図
(※1)会社法第 449 条第 5 項は、債権者が異議を述べたときは、株式会社は当該債権者に対して
①弁済
②担保提供
③当該債権者に弁済を受けさせることを目的とした信託
のいずれかの対応をしなければならないと規定されております。
⑥残余財産の交付
A会社
(委託者)
③裁判手続等
債権者
(受益者)
①信託契約
④受益の
意思表示
②金銭信託
㈱日本エスクロー信託
(受託者)
⑤信託財産の交付
2.信託の概要
減資を行なおうとする会社(以下「A会社」という。)を委託者、債権者を受益者(※
2)とする他益信託です。
(1)A会社、弊社の二者間で、金銭信託契約を締結します。
(2)A会社は、減資の登記を管轄の法務局に申請します。その際に、(1)の金銭信託契約書の写しを提出します。
(3)A会社と債権者の間で、弁済義務の存在、弁済期及び弁済金額について争いのある債権(以下「紛争債権」という。)について、裁判手続又は合意に向けた協議を行います。
(4)紛争債権につき、確定判決や裁判上の和解若しくは両者の合意により、弁済義務の存在、弁済金額等が確定した場合、債権者は、その旨を証明する書面(判決書
なお、本件に対するご照会は 下記ホームページの「お問い合わせ」からご質問下さい。担当者からご連絡差し上げます。
ホームページアドレス xxxx://xxx.x-xxxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx
(連絡先)
株式会社日本エスクロー信託 営業部 xx、xx
電話番号 000-000-0000
以上