Contract
草刈り作業の自治会等への業務委託実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、地域住民が自分たちの住むまちを美しくするために行う草刈り活動を、四日市港管理組合と地域住民が対等なパートナーシップを組んで積極的に推進することを目的として、四日市港管理組合が管理する道路・公園の草刈りを自治会等に業務委託するため、必要な事項を定めるものである。
(自治会等の定義)
第2条 この要領において、「自治会等」とは、自治会、婦人会、老人会、水利組合、市民団体及びこれに準ずる団体のうち、次の要件を満たす団体をいう。
(1)団体の存在が客観的に明らかなこと。 (2)営利を目的とした団体でないこと。
(草刈り区域図面の作成)
第3条 建設課長は、毎年度当初、管理上必要な草刈り区域を表示した図面を作成し、自治会等の求めに応じて提示できるようにしておくものとする。
(事業の実施)
第4条 建設課長は、自治会等から草刈りを行いたい旨の申し出があり、自治会等からの申し出が1者であった場合、事業を実施するものとする。ただし、複数の団体からの申し出場所が競合した場合は、実施しないものとする。
(実施方法)
第5条 草刈り作業については2回刈りを行うものとし、1回目刈りについては7月中に行い、2回目刈りについては、10月中に行うものとする。
草刈りを行おうとする自治会等は、毎年5月末日までに様式1による実施申出書を建設課長に届け出るものとする。
2 建設課長は、別記3(自治会等の要件の確認方法)により、申出のあった団体が第2条の規定による自治会等に該当するかを確認する。
3 建設課長は、前項の結果等に基づき、委託先を決定する。
4 建設課長は、委託先を決定したときは、様式2により業務担当者を選任し、様式
3により契約書類の送付にあわせて自治会等に通知する。
5 建設課長は、事業を実施するに当たっては、自治会等と委託契約を締結するものとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適しな
いものをするとき。)により、随意契約とする。
(契約内容)
第6条 自治会等との委託契約は、次項の場合を除いて、様式4-1及び様式4-2で行うものとする。
2 道路の草刈りについては、別記1の基準により交通整理員を配置することとし、この場合の委託契約は、様式4-1及び様式4-3で行うものとする。
(実施区域・面積)
第7条 実施区域は、第3条で表示した区域のうち、当該自治会等の活動区域又は隣接した区域を行うものであり、1事業面積当たりの実施面積は 1,000㎡以上とする。
ただし、建設課長が特に必要と認める場合にはこの限りではない。
(契約額)
第8条 事業ごとの契約額は、別表によるものとする。草刈りの刈り取り回数が2回の場合は、別表の2倍の金額とする。
自治会等に委託する場合は、原則的に消費税は算定しないこととするが、自治会等が課税事業者であると確認できた場合は、消費税を加えて委託するものとする。
(完了届)
第9条 自治会等は、草刈り作業を完了したときは直ちに様式5による作業完了報告書を提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 完成検査は、検査員が行うものとする。
2 検査監以外の検査員は、検査監からの命を受けて検査に従事するものとする。
3 管理者は、作業完了報告書を受けたときは、10日以内に前項の検査員に検査を実施させ、検査員は様式6による復命を行うとともに、様式7による作業完了認定書により通知しなければならない。
3 検査時の基準は、別記2のとおりとする。
4 検査の結果修補が必要なときは、検査員は、様式8による修補指示書による指示を行う。
(支払)
第11条 四日市港管理組合は、作業完了認定書により認定した自治会等から、様式9による請求書により請求を受けたときは、30日以内に委託料を支払わなければならな
い。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第12条 業務の履行にあたって「四日市港管理組合が締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下暴力団等という)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)断固として不当介入を拒否すること。
(2)速やかに三重県警察本部に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(3)速やかに発注者に文書で報告すること。
(4)暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、発注者と協議を行うこと。
(四日市港管理組合の解除権)
第13条 四日市港管理組合は、自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができる。
(1) 委託業務の履行ができないと明らかに認められるとき。
(2) この業務に関し、不正又は不誠実な行為をしたと四日市港管理組合が認めたとき。
(3) 「四日市港管理組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「四日市港管理組合建設工事等資格(指名)停止措置要領」及び「四日市港管理組合物件の買入れ等資格(指名)停止措置要領」に基づく資格(指名)停止を受けたとき。
(4) この業務に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは四日市港管理組合への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 四日市港管理組合は、前項の規定により契約を解除した場合は、様式 10により、請負契約解除通知書を自治会等へ通知し、自治会等は委託金額の 10 分の1に相当する額を違約金として四日市港管理組合の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、自治会等の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ
の限りではない。
3 四日市港管理組合は、第1項の規定により契約を解除したときは、業務委託の終
了した部分を確認し、相応する委託料を支払うものとする。
(自治会等の解除権)
第14条 自治会等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 四日市港管理組合の責めに帰すべき事由により、自治会等がこの契約を履行できないとき。
2 第13条第3項の規定は、前項第1号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、四日市港管理組合は、これによって生じた自治会等の損害を賠償するものとする。ただし、その賠償額
は、四日市港管理組合と自治会等で協議して定める。
(その他)附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。 この要領は、平成16年4月1日から施行する。 この要領は、平成19年4月1日から施行する。 この要領は、平成25年4月1日から施行する。 この要領は、平成25年10月1日から施行する。この要領は、平成26年4月1日から施行する。 この要領は、平成27年4月1日から施行する。 この要領は、平成29年4月1日から施行する。 この要領は、平成30年4月1日から施行する。 この要領は、令和元年5月7日から施行する。
この要領は、令和2年5月1日から施行する。 この要領は、令和3年3月22日から施行する。この要領は、令和4年4月14日から施行する。この要領は、令和5年4月5日から施行する。 この要領は、令和5年4月28日から施行する。
この要領は、令和6年4月16日から施行する。
別記1(第6条関係) 道路の草刈りで交通整理員を配置する場合の基準
通過交通量が500台/12hrを超える車道上の草刈り作業については、交通整理員を配置するものとする。但し、作業場所が歩道或いは待避場等であって、通過車両の支障、危険がないと認められる場合は、交通整理員の配置を要しない。
別記2(第10条関係)
検査項目 | 基準 | |
検査時のめやす | 刈り取り草丈 | 道路・公園 平均10cm程度以下 |
区域 | 現地と図面に表示された杭等の範囲内の目視による確認 |
現場の写真(検査員をいれたもの)1枚を撮る。
別記3(第5条第2項関係)
自治会等の要件の確認方法
(自治会等の要件【第2条関係】)
第2条 この要領において、「自治会等」とは、自治会、婦人会、老人会、水利組合、市民団体及びこれに準ずる団体のうち、次の要件を満たす団体をいう。
(1)団体の存在が客観的に明らかなこと。
(2)営利を目的とした団体でないこと。
(確認方法)
申出のあった団体が自治会等の要件を満たしているかの確認は、次によるものとする。
「関係市町への問い合わせ」「関係企業等への問い合わせ」や「本制度による過去の実績」により確認できる場合
これによる
「関係市町への問い合わせ」等や「本制度による過去の実績」により確認できない場合
規約等※の内容の確認、団体への聴き取りなどにより判断
※規約等とは「規約」、「構成員を明らかにするもの」及び「自治会等の要件」に規定する「活動内容を明らかにするもの」を指す。
(様式1)
令和 年 月 日
四日市港管理組合管理者
三重県知事 xx xx あて
草刈り作業実施申出書
申出団体の住所、団体名称、代表者氏名及び連絡先 | |||||||
(住 所) (団 体 名 称) ※注意:(様式9)請求書の口座名義人と同じにしてください。 (代 表 者 氏 名) もしくは委任状を出してください。 (連絡先・電話番号) | |||||||
作 | 業 x x | ||||||
①作業を行う場所 |
| 市・町 | _ | _ | 地区 | ||
②道路・公園名 | 道路・________号(線)公園・__ _ 公園 | ||||||
③実施面積等 | _ | _から_ (約__ | まで_mの区間 __m2) | ||||
④作業予定期間等 | 令和 年 月 日から刈り取り回数 2 回 | 令和 | 年 | 月 | 日まで | ||
⑤現場責任者氏名・連絡先 | TEL | ||||||
⑥xx処分方法 | ア処分場への持ち込み イ区xxxでの堆肥化 ウその他( ) | ||||||
⑦作業の参加予定人数 (参考事項) | ( ( | 1 2 | 回目 ) 回目 ) | 人人 |
*申出にあたっては、作業場所がわかる地図(位置図)及び作業見取平面図を添付してください。
*作業現地には、区域が確認できるように杭等を設置するとともに、作業見取平面図にそれを明示してください。
(様式2)
令和 年 月 日
業 務 担 当 命 令 書
○○担当
○○ ○○ あて
四日市港管理組合 建設課長
下記の委託業務について、図面等に基づき業務担当者となることを命ずる。
x x 場 所 (自)
(至)
委 託 業 務 名
委 託 金 額 ¥
刈り取り面積 m2
刈り取り回数 2 回
作業団体の住所作業団体の名称
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 | ||||
契 | 約 | の | 締 | 結 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
着 | 手 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完 了 予 定 令和 年 月 日
(様式3) ○○ 第 号
令x x 月 日
○○団体代表者 あて
四日市港管理組合 建設課長
契約書類の送付及び業務担当者の決定について
先に、お申出をいただいた草刈り作業の契約書類を送付いたしますので、手続き方よろしくお願いします。
なお、本委託事業の業務担当者を定めましたので、今後の連絡はこの者を通じて行って下さい。
記
1 送付書類
① 草刈り作業委託契約書
② 草刈り作業完了報告書
③ 請求書
・①「草刈り作業委託契約書」の代表者の個所に代表者認印を押印してください。(法人格を有する団体については、団体印をあわせて押印してください。)
・①「草刈り作業委託契約書」は2通作成し、それぞれのページの継ぎ目に割印を押すとともに、1通に契約金額に相当する印紙税額の収入印紙を貼り割印を押して、2通とも〇〇月〇〇日までに返送してください。
・②「草刈り作業完了報告書」は、作業完了後すぐに所定の写真を添付して提出してください。
なお、刈り取り回数が2回ある場合は、各回の作業の完了毎に提出してください。
・③「請求書」は作業完了認定書が送付され次第、すみやかに提出してください。
但し、刈り取り回数が2回ある場合は、最後の作業が完了した後に提出してください。
・申出団体名称・代表者氏名と口座名義人を統一してください。
業務担当
建設課 保全担当
〇〇 〇〇
電話 000-000-0000
収入
印紙
(様式4-1)
草刈り作業委託契約書
1 委託業務名
2 x x 場 所 (自)
(至)
3 | x x 期 間 | 着 手 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完 了 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
4 委 託 金 額 ¥
刈り取り面積 m2
刈り取り回数 2 回
5 契約保証金 免除
上記委託業務について、委託者と受託者は各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxx0xxx0四日市港管理組合
管理者 三重県知事 xx xx 印
受注者 (住 所)
(団 体 名 称)
(代表者氏名) 印
(様式4-2)(道路(交通整理員なし)、及び公園用)
草刈り作業委託契約書の条項
(業務内容)
第1条 作業範囲は、 道路________号(線) の
公園________公園
______から______まで______mで別紙図面で表示する区域とする。
(図面には、現地で目視により範囲が確認できるように杭等の表示をすること。)
2 草刈りは、雑草類を地表面平均10㎝ 程度以下に刈り取るものとする。
3 特定外来種(オオキンケイギク等)の落下や種子の飛散等の逸脱防止措置に図るため、ダンプトラック等の荷台に刈り草を積み込み運搬する場合は、シートによる被覆などの対策を講じるものとする。ただし、その恐れがないことが明らかな場合はその限りではない。
(施工)
第2条 受注者は、作業を施工期間内に確実な履行を図らなければならない。
2 受注者は、作業実施日を事前に甲へ報告しなければならない。
3 受注者は、作業が完了したときは、作業完了報告書を提出しなければならない。
4 作業完了報告書に添付する写真は、起終点における作業前、作業中、作業後の写真各1枚とし、同方向から撮影し比較対照できるものとする。
(業務担当者)
第3条 発注者は、業務担当者を設置し、その氏名を受注者に通知しなければならない。
2 業務担当者は次の業務を行う。
一 草刈り作業実施申出書による場所、延長、面積等の確認及び確定
二 契約の履行についての受注者又は受注者の現場責任者との連絡、協議又は指示
(現場責任者)
第4条 受注者は、現場責任者を定めてその氏名を発注者に連絡しなければならない。
2 現場責任者は、作業時には現地に常駐し、その運営を行い、安全に草刈りが執行できるようにしなければならない。
(事故対策)
第5条 受注者は、作業にあたっては事故に十分注意し、特に、通過交通車両に支障とならないよう配慮しなければならない。
2 受注者は、保険(傷害、賠償)に加入しなければならない。
3 作業中の事故等については、受注者の責任において処理するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第6条 作業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、作業の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければ
ならない。ただし、その損害のうち作業の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他作業の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(検査)
第7条 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下、「検査員」という。)は、第2条第3項の規定による作業完了報告書を受けたときは10日以内に検査を実施し、当該検査結果を受注者に通知しなければならない。この場合の現地確認には、原則として受注者の立会を求めないものとする。ただし、検査員が立会を求めたときは立ち会わなければならない。
2 受注者は、作業が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を作業の完了とみなして前項の規定を準用する。
(支払)
第8条 受注者は、前条第1項の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第9条 業務の履行にあたって「四日市港管理組合が締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下暴力団等という)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
一 断固として不当介入を拒否すること。
二 速やかに三重県警察本部に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。三 速やかに発注者に文書で報告すること。
四 暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合、発注者と協議を行うこと。
(発注者の解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができる。
(1) 委託業務の履行ができないと明らかに認められるとき。
(2) この業務に関し、不正又は不誠実な行為をしたと発注者が認めたとき。
(3) 「四日市港管理組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「四日市港管理組合建設工事等資格(指名)停止措置要領」及び「四日市港管理組合物件の買入れ等資格(指名)停止措置要領」に基づく資格(指名)停止を受けたとき。
(4) この契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは四日市港管理組合への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合は、様式 10により、請負契約解除通知書を自治会等へ通知し、自治会等は委託金額の 10 分の1に相当する額を違約金として四日市港管理組合の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する委託料を支払わねばならない。
(受注者の解除権)
第11条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、受注者がこの契約を履行できないとき。
2 第10条第3項の規定は、前項第1号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者で協議して定める。
(補則)
第12条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(様式5)
令和 年 月 日
四日市港管理組合管理者
三重県知事 xx xx あて
草刈り作業完了(第1回・第2回)報告書
下記のとおり作業が完了したので報告します。
作業団体の名称 | 代表者氏名 | ||
連絡先・電話番号 | |||
作 業 x x | の 実 績 等 | ||
① 業を行った場所 | ________ | 市・町 ________ 地区 | |
②道路・公園名 | 道路・________号(線)公園・________公園 | ||
③実施面積等 | __________m2 (______から______まで______mの区間) | ||
④作業を行った日 | (1回目) 令和 (2回目) 令和 | 年 月 日から令和 年 月年 月 日から令和 年 月 | 日まで日まで |
⑤作業の参加人数 (参考事項) | ( 1 回目) ( 2 回目) | 参加人数 人 参加人数 人 |
*この報告書は、作業が完了したら、すぐに建設課に提出してください。各回の完了毎に提出してください。
*写真は、起終点における作業前、作業中、作業後の写真各1枚とし、同方向から撮影し、比較対照できるものとすること。
(様式6)
検 査 復 命 書
令和 年 月 日
四日市港管理組合管理者 様
検査員
職氏名 ○○ ○○
令和 年 月 日実施した、下記の委託業務の完了検査の結果は次のとおりでした。
記
施 工 場 所委 託 業 務 名
委 託 金 額 ¥
作業団体の名称 代 表 者 氏 名 | ||||
四日市港管理組合業務担当者氏名 | 担当 ○○ ○○ | |||
着 手 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完 了 予 定 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完 了 1 回 目 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完 了 2 回 目 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
※修補命令年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
※修補完了年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
検 査 結 果 合格 ・ 不合格
※修補指示する場合は、検査員印は押印しないこと。修補完了確認後押印し、結果欄も記入する
(様式7)
作 業 完 了 認 定 書作業団体の名称
作業団体の代表者氏名
施 工 場 所委 託 業 務 名
委 託 金 額 ¥
契 | 約 の 締 | 結 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
着 | 手 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
完了( 1 回目) | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
完了( 2 回目) | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
検査年月日(1回目) | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
検査年月日(2回目) | 令和 | 年 | 月 | 日 |
上記検査の結果完了したことを認定する。
令和 年 月 日
検査員職氏名
○○ ○○
*2通作成し、1通は契約相手方に交付し、1通は契約代金の請求書に支出証拠書として添える。
*契約相手方に対しては、早急に様式9の請求書を提出してくださいと添文を付ける。
(二回目の作業が完了した後、請求書を提出させる。)
*上記検査は現地確認をするが、原則立会を求めない。
(様式8)
令和 年 月 日
修 補 指 示 書
(作業団体の名称)
(作業団体の代表者氏名) あて
検査員 職氏名
○○ ○○
下記委託業務について修補を行ってください。施 工 場 所
委 託 業 務 名修 補 内 容
修 補 期 限
上記の修補をお請けします。令和 年 月 日
(作業団体の名称)
(作業団体の代表者氏名)
修補完了次第検査員まで連絡し、再度検査の指示を受けます。
(様式9) 請 求 書
一金 | 円也 |
但し、令和 年度( )草刈り作業委託契約に対する代金
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
四日市港管理組合管理者
三重県知事 一見 勝之 あて
住 所 団体名称 代表者氏名
振込先
金融機関名 | 銀行・組合 店 | ||
預金種別 | 口座番号 | ||
口座名義人(フリガナ) |
発行責任者及び担当者 (代表者印を省略する場合は、記入してください)
発行責任者 | 連絡先(TEL) | ||
担 当 者 | 連絡先(TEL) |
(様式10)
請負契約解除通知書
第 号
令和 年 月 日
様
四日市港管理組合管理者
三重県知事 一見 勝之 印
契約の解除について(通知)
令和 年 月 日付で契約締結しました下記委託については、草刈作業委託契約書の条項第1項第9条第○号により契約を解除します。
記
1 委託業務名
2 施行場所
3 契約年月日
4 工期
5 請負代金
6 契約を解除する金額
7 解除に伴う措置
契約の解除に伴い、草刈作業業務委託契約書の条項第9条第2項の規定により違約金
(○○円)を徴収します。違約金の支払期限は令和○年○月○日としますので、別途交付する納入通知書で支払ってください。