Contract
(仮称)泉南中央公園用地活用事業 学校水泳授業支援業務委託基本契約書(案)
泉南市(以下「委託者」という。)は【受託者名】(以下「受託者」という。)に対して、別紙1で定めるプール施設(以下「本件施設」という。)において、委託者が実施する学校水泳授業の支援業務について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)が成立したことから、これを証するために本書を作成する。
第1章 総則
(業務内容)
第1条 委託者が受託者に委託する業務の内容は次のとおりとし(これら業務を総称して以下「本件業務」という。)、各業務の詳細は、委託者が令和4年4月28日付で公表した
「(仮称)泉南中央公園用地活用事業募集要項」(以下「募集要項」という。)及び「(仮称)泉南中央公園用地活用事業要求水準書」(以下「要求水準書」という。なお、募集要項と要求水準書とを併せて以下「募集要項等」という。)及び募集要項に従って民間事業者が市に提出した「第二次審査書類(提案審査書類)」(以下、「事業提案書」という。)に定めるとおりとする。
(1) 水泳指導補助業務(以下「本件補助業務」という。)
(2) 児童等の送迎業務(以下「本件送迎業務」という。)
(善管注意義務等)
第2条 受託者は、本件業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、業務責任者及び業務従事者の適正な配置、指揮監督及び教育指導を行い、規律及び風紀を維持し、委託の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を実施しなければならない。
2 受託者は、本件業務の業務責任者及び業務従事者について、体温測定等、健康管理に留意し、マスクの着用・手洗い消毒、業務場所における新型コロナウイルスその他の各感染症対策のための定期的な消毒や換気を徹底させなければならない。
3 受託者は、業務理責任者及び業務従事者に対する雇用者及び使用者としての労働基準法、労働安全衛生法(特に運転者の健康管理)、労働災害補償保険法その他関係法令を遵守し、責任をもって労務管理を行うものとする。
(契約の保証)
第3条 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、本契約における当該年における年間業務対価の
合計額の100分の10に相当する額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
(損害賠償)
第4条 本件業務の履行中に受託者の責に帰すべき理由により、委託者、委託者の教職員、園児、児童、生徒及び第三者に損害を与えたときは、受託者は、その損害賠償の責任を負う。賠償額については、委託者に損害を与えたときは、協議の上これを定め、第三者に損害を与えたときは、受託者と第三者間で協議の上決定するものとするとともに、関係法令の定めに従うものとする。
2 受託者は、本件送迎業務に関して保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び車両の事故については、自らの費用において必要な保険に加入するとともに、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担する。
3 受託者は、本件補助業務に関して受託者の責に帰すべき事由により委託者の教職員、園児、児童、生徒及び第三者に損害を与えた場合に、受託者がその損害を賠償するため、下記を充足する賠償責任保険(対人賠償は1名1億円以上)をxxしなければならない。当該保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第5条 受託者は、本件業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。本契約終了後も同様とする。
2 業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、泉南市個人情報保護条例(平成11年10月4日条例第18号。その後の改正を含む。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 本件補助業務
(対象となる小中学校及び幼稚園)
第6条 本件補助業務の対象となる小中学校及び幼稚園は、別紙2で定めるとおりとし(以下「本件対象学校園」とする。)、委託者は受託者と協議のうえ、本件対象学校園を変更することができる。
(スケジュール)
第7条 本件補助業務のスケジュールの概要は、別紙3で定めるとおりとする。
2 委託者は当該年度の水泳授業を開始する●日前までに、水泳授業時間及び対象被指導人数を、委託者の定める水泳授業タイムスケジュール表により受託者へ通知したうえで、
当該年度における業務内容の詳細を協議、概要別紙4の(仮称)泉南中央公園用地活用事業 学校水泳授業支援業務委託年度契約を締結するものとする。
3 悪天候や自然災害等による警報等の影響その他の不可抗力事由により、当該対象学校園に関する水泳授業の実施又は本件業務の履行が不能又は困難な場合には、委託者と受託者とで調整のうえ、別日において本件業務を実施する。状況によっては、直前の中止連絡になる場合もあることを、受託者は予め異議なく了解する。
(本件補助業務)
第8条 本件補助業務の内容は、本契約及び募集要項等、事業提案書で定めるとおりとする。
2 本件施設において、本件対象学校園の教職員と受託者は、指導内容が安全かつ効果的に行うことができるよう事前に実技研修を行う。また、受託者は専門指導員に対し、幼稚園教育要領、学習指導要領や学校教育法等の関連法令等に関する事前研修を実施することとする。
3 本件補助業務に係る水泳授業の実施時期については、当該対象学校園と委託者で当該校園ごとに時期を決めることとする。
4 委託者と受託者とは、当該年度の水泳授業開始の●日前までに、事前打合せを行う。その際、小学校学習指導要領解説体育編の内容を基本とし、当該対象学校園の年間指導計画の学習内容を基に、当該対象学校園と受託者で指導計画や目標、留意点などについて打合せを行う。幼稚園及び中学校についてもこれに準ずる。
5 水泳授業のグループ分け、必要な専門補助指導員の数、資格等については、要求水準書に定めるとおりとする。
(実施報告書の提出)
第9条 受託者は、水泳指導実施後に指導補助にあたった専門補助指導員や指導内容、園児、児童及び生徒の人数等を記録した水泳指導支援業務実施報告書を作成し、毎年度4月か ら9月までの期間に相当する当該報告書を当該年の10月15日までに、毎年度10月 から3月までの期間に相当する当該報告書を翌年度4月15日までに1部委託者に提出 するものとする。
(専門補助指導員の服務)
第10条 受託者は、適切な専門補助指導員を確保するとともに、次の各号に定める事項を遵守させなければならない。
(1) 当該対象学校園の信用を失墜するような行為をしてはならない。
(2) 業務上知り得た秘密を契約中及び契約終了後についても漏らしてはならない。
(3) 業務の遂行に際して、宗教的活動や政治的活動を行ってはならない。
(4) 当該対象学校園の教育及び保育にふさわしい態度で臨み、就業時間(休憩時間を除く。)
においては、注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。
(5) 水泳指導にあたっては、安全を第一に心がけ、事故防止に努めること。万一事故等が起こった場合は当該対象学校園と協力し、事態の収拾を図ること。また、事故が起こった場合は、事故報告書を直ちに委託者に提出すること。
(本件補助業務の対価)
第11条 本件補助業務の対価の算定方法、決定方法、改定方法等は、令和4年4月28日付で募集要項とともに委託者が公表した「市が支払う対価の算定方法等」のうち「水泳指導補助業務の対価(対価B)」に関する定めに従うものとする。
2 前項で定める対価以上の追加費用を受託者が要し、又は本件補助業務の履行に関して受託者が損害を被ったとしても、本契約で別段の定めがある場合を除き、当該費用又は損害は受託者が負担するものとし、委託者に請求することはできないものとする。ただし、当該追加費用又は損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りではない。
(作成教材等の著作権)
第12条 専門補助指導員が、委託者や当該対象学校園の教職員と協力して作成した教材等に関わる著作や知的所有xxの諸権利は、委託者に属するものとする。
(専門補助指導員の変更)
第13条 委託者は、専門補助指導員が委託業務の遂行にあたり、著しく適性を欠き、改善の見込みがないと判断した場合は、受託者に対し、専門補助指導員の変更を要請することができ、受託者は速やかにこれに応じるものとする。
第3章 本件送迎業務
(本件送迎業務の内容)
第14条 本件送迎業務の詳細は、本契約で定めるほか、募集要項等及び事業提案書により定めるとおりとする。
2 受託者は、児童がバスに乗降車する際のバス停車場所、安全対策及びバスの運行経路等について、本件送迎業務を開始する日までに、委託者と事前の打合せ協議を行い、委託者の確認を得るものとする。
3 委託者は水泳授業を行う日の●日前までに、バス運行日、水泳授業時間及びバス乗車予定人数を、委託者の定める水泳授業タイムスケジュール表により受託者へ通知するものとする。バスの運行タイムスケジュールについては、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。
4 バス運行日は、送迎運行開始前にバスの点検を実施するものとする。また、一日の送迎
運行終了後は、バスの点検及び清掃を行うものとする。特に、新型コロナウイルス感染症対策のため消毒を定期的に行う。
5 受託者は、前4項に定める業務に付随するものとして、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 燃料等の給油及び購入
(2) 修理全般、タイヤの交換、消耗品等の管理及び購入
(3) 備品管理
(4) その他車両管理のための事務手続
6 受託者は、次の要件を満たすバスを受託者の負担で用意し、本件送迎業務を実施するものとする。
(1) 法定点検整備及び継続検査による整備を実施したもの
(2) 自動車保険(任意保険)に加入しているもの
(3) 自動車損害賠償責任保険等に加入しているもの
7 児童等の乗降時の安全確認及び人数確認は、委託者の責任の範囲で行うものとする。
8 本件送迎業務を実施した日の業務終了後は、受託者が管理する保管場所でバスを保管すること。ただし、委託者が承諾した場合又はバス運行日において、バス運行スケジュールによる児童等の乗車待機である場合は、この限りでない。
9 バス運行日の運行スケジュールによる児童等の乗車待機時においては、児童等が安全にバスへ乗車しバスが良好な状態で運行できるよう、バス乗降口及び周囲の安全確認を行うものとする。また車中に児童等による置き忘れの点検を行い、置き忘れがあった場合には、直ちに委託者へ連絡するものとする。
10 本件送迎業務の履行に伴って万が一事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、委託者と協議のもと、責任をもってその一切の処理手続を行うものとする。
11 受託者は本件送迎業務を行うにあたり業務責任者の選任を行い、委託者所定の業務責任者通知書に本件送迎業務の業務従事者名簿を添えて、業務開始前までに委託者へ提出するものとする。
12 前項の業務従事者(以下「本件送迎業務従事者」という。)の条件は募集要項等に定めるところに従うものとする。
13 受託者は、本件送迎業務従事者に対する業務の指示、指揮監督の任にあたるものとする。
14 受託者は、本件送迎業務従事者をして、安全衛生、火気等の取扱いに十分に配慮させ、事故、故障の防止等に努めるとともに、業務責任者の指示・指揮命令に基づき業務を実施させるものとする。
15 受託者は、本件送迎業務の実施にあたり、業務実施前に次の各号で定める書類を1部委託者へ提出するものとする。なお変更が生じる場合は、変更開始3日前までに変更後の
書類を1部委託者へ提出するものとする。
(1) 業務責任者選任届及び従事者名簿
(2) 業務従事者の運転免許証の写し
(3) 緊急時の連絡体制
(4) 自動車車検証の写し
(5) 自動車損害賠償責任保険(強制保険)証明書の写し
(6) 自動車損害賠償保険(任意保険)契約明細書の写し
16 受託者は、園児、児童及び生徒の送迎業務終了後、出発時間及び到着時間等を記録した送迎実施報告書を作成し、毎年度4月から9月までの期間に相当する当該報告書を1
0月15日まで、毎年度10月から3月までの期間に相当する当該報告書を翌年度4月
15日までに1部委託者へ提出するものとする。
17 受託者は、事前に委託者の承諾を得た場合に限り本件送迎業務を第三者に再委託できるものとする。
18 受託者は、前項に基づき本件送迎業務を第三者に再委託した場合は、本件送迎業務に関する第三者の使用はすべて受託者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由はすべて受託者の責めに帰すべき事由とし、受託者が責任を負うものとする。
(本件送迎業務の対価)
第15条 本件送迎業務の対価の算定方法、決定方法、改定方法等は、令和4年4月28日付で募集要項とともに委託者が公表した「市が支払う対価の算定方法等」のうち「児童等の送迎業務の対価(対価C)」に関する定めに従うものとする。
2 前項で定める対価以上の追加費用を受託者が要し、又は本件送迎業務の履行に関して受託者が損害を被ったとしても、本契約で別段の定めがある場合を除き、当該費用又は損害は受託者が負担するものとし、委託者に請求することはできないものとする。ただし、当該追加費用又は損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りではない。
第4章(契約の解除等)
(委託者の解除権)
第16条 受託者がその債務を履行しない場合において、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、委託者は、本契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者が次に掲げる事由に該当する場合には、委託者は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の解除をすることができる。
(1) 受託者の債務の全部又は一部の履行が不能であるとき。
(2) 受託者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定により本契約が解除された場合においては、受託者は、当該解除がなされ た日の属する年度において想定される本契約における対価の総額の契約金額の100分 の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、本契約に関し契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができる。
5 第3項の違約金は損害賠償額の予定を定めるものではなく、委託者が第3項に定める違約金を超えて当該解除により損害を被った場合には、当該超過損害分の賠償を受託者に請求することができるものとする。
(受託者の解除権)
第17条 委託者がその債務を履行しない場合において、受託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、受託者は、本契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第18条 本契約が解除された場合には、本契約に規定する委託者及び受託者の義務は将来に向けて消滅する。
(解除に伴う措置)
第19条 受託者は、本契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第20条 受託者は、本契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求を受けた場合は、その旨を直ちに警察に通報するとともに委託者に報告しなければならない。
(本契約の変更)
第21条 本契約(別紙を含む。)の変更は、委託者及び受託者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
(権利義務の譲渡等)
第22条 受託者は、本契約により生ずる権利、義務又は契約上の地位を第三者に譲渡、担保設定、その他の処分を行い、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(準拠法及び裁判管轄)
第23条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する紛争又は訴訟については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第24条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、委託者は受託者と協議の上、これを定める。
本契約締結の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
委託者所在地
代表者 泉南市長 印
受託者所在地
商号又は名称
代表者 印
別紙1 本施設
※ 施設を特定できる情報(不動産登記情報等)を契約締結時に記載する。
別紙2 本件対象学校園
民間プール施設にて学校水泳授業を行う市立の小学校、中学校、幼稚園は、以下に示すとおりである。なお、中学校の学校水泳授業は、1年生のみを対象とする。
学校名 | 所在地 |
し ん げ xx小学校 | xxxxxxxx 000 |
しんだち 信達小学校 | xxxxxxxxxx 000 |
ひがし 東小学校 | xxxxxxxxxxx 000 |
にししんだち xxx小学校 | xxxxxxxx 0-00-0 |
た x x xx小学校 | xxxxxxxx 0-00-0 |
おのしん xx小学校 | xxxxxxxx 0-00-0 |
xxxx x丘小学校 | xxxxxxxx 000-0 |
すながわ xx小学校 | xxxxxxxxxx 000-0 |
しんげひがし xxx小学校 | xxxxxxxx 000-0 |
なるたき 鳴滝小学校 | xxxxxxxxxx 0000 |
学校名 | 所在地 |
せんなん 泉南中学校 | xxxxxxxx 0-0-0 |
にししんだち xxx中学校 | xxxxxxxx 0-00-0 |
xxxx x丘中学校 | xxxxxxxxxx 000-00 |
しんだち 信達中学校 | xxxxxxxxxx 00-0 |
学校名 | 所在地 |
くすのき幼稚園 | xxxxxxxx 0-0-0 |
あおぞら幼稚園 | 大阪府泉南市xxxxx 36-6 |
別紙3 スケジュール
別紙4
(仮称)泉南中央公園用地活用事業 学校水泳授業支援業務委託年度契約書
泉南市(以下「委託者」という。)と【事業者名】(以下「受託者」という。)とは、(仮称)泉南中央公園用地活用事業 学校水泳授業支援業務基本契約(以下「基本契約」という。)に関し、次のとおり年度契約(以下「本年度契約」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本年度契約は、基本契約で定める本件業務の実施にあたり、基本契約に定めのない事項及び必要な事項について定めるものとする。
(本年度契約の期間)
第2条 本年度契約の期間は、令和○年4月1日から令和○年3月31日までとする。
(令和○年度の本件補助業務の対価)
第3条 基本契約第10条に基づき、委託者が受託者に支払う令和○年度の本件補助業務の対価は、年額○,○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 前項の対価は、下記に従って支払うものとする。
記
支払予定日 支 払 額 備 考
○月○日 ○,○○○円
○月○日 ○,○○○円計 ○,○○○円
3 受託者は、実施報告書が半期終了日の翌月15日までに提出され、その内容を市が確認した旨の通知を受領次第、速やかに前項の支払を受けるための請求書を、委託者に提出するものとする。なお、支払い予定日の20日前までに請求書の提出がなかった場合は、委託者は請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(令和○年度の本件送迎業務の対価)
第4条 基本契約第14条に基づき、委託者が受託者に支払う令和○年度の本件送迎業務の対価は、年額○,○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 前項の対価は、下記に従って支払うものとする。
記
支払予定日 | 支 払 額 | 備 考 |
○月○日 | ○,○○○円 | |
○月○日 | ○,○○○円 |
計 ○,○○○円
3 受託者は、実施報告書が半期終了日の翌月15日までに提出され、その内容を市が確認した旨の通知を受領次第、速やかに前項の支払を受けるための請求書を委託者に提出するものとする。なお、支払い予定日の20日前までに請求書の提出がなかった場合は、委託者は請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(疑義についての協議)
第5条 本年度契約、基本契約及び募集要項等に定めのない事項で必要がある場合及び本年度契約について疑義が生じたときは、委託者と受託者とで協議を行った上で決定するものとする。
本年度契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各1通を所持する。
令和●年●月●日
委託者 所在地
代表者 泉南市長 印
受託者 所在地
商号又は名称
代表者 印