名称住所代表者名 電話 NPO 法人 結婚相談 NPO ブライダルサポーター 東京都新宿区西早稲田 3-24-8 サンボックス 5F影山 頼央050-3526-5105
結婚相手紹介サービス入会申込契約書 兼 重要事項説明書
本書面の内容(両面)を十分にお読みになり、よくご理解くださいますようお願いいたします。
契約日 フリガナ 氏名 性別住所 電話 | 西暦 年 月 日 ㊞ 男 ・ 女 □本書面記載の各項目、その他サービスの特徴等につき説明を受け、十分理解いたしました。 |
入会申込者
名称住所 代表者名 電話 | NPO 法人 結婚相談 NPO ブライダルサポーター xxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxx 0Xxx xx 000-0000-0000 |
役務提供事業者(当団体概要)
本書面記載の各項目、その他サービスの特徴等につき十分説明いたしました。 (署名欄:担当者)
第 4 条(サービス料等)
1.本契約における各種サービス料の定義は以下の通りです。 (1)入会金:入会時に必要となる各種事務手続費用です。
(2)登録料:プロフィールアルバムやお見合いシステムへの登録、その他登録に要する料金です。
(3)お見合い料:お見合い 1 回につき要する料金です。お相手側に違約金が発生してのキャンセルで無い限り、お見合い成立時点で発生するものとします。
(4)成婚料:成婚に至ったときにお支払いしていただく料金です。尚、結婚、婚約又はそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算 6 ヶ月を経過した
場合(交際期間は原則 3 ヶ月)」など)は「成婚」とみなします(以下同様)。また「成婚」における相手とは、当団体会員に限らず当団体紹介にかかる他社会員等を含むものとします。
(7)上記以外の料金は、別枠又は第 1 条に記載の書面で定める通りです。 2.支払い時期及び支払い方法は、以下の通りです。
(1)入会時費用は、原則一括払いとし、入会時に本契約書面を取り交わした日に(現金・振込・クレジット)にて支払うものとします。
(2)月会費及びお見合い料等は、毎月 10 日にメールにて内訳が通知され、
毎月 27 日に口座振替にて支払うものとします。また当団体と会員間の合意によりこれとは異なる支払い方法支払い日を定めることがあります。(予定は土・日・祝祭日などにより前後する場合があります。)
第 5 条(サービス提供期間等)
1.サービス提供期間は契約日翌日からご指定いただいた活動日までとなります。尚、サービス提供開始日が契約日翌日と異なる場合は、第 1条に記載の書面で定める通りです。
西暦 | 年 | 月 | 日 | 3.その他契約更新、休会及び退会については、第 1 条に記載の書面で定 |
める通りです。 | ||||
氏名 | 第 6 条(保全措置) 入会金その他前受金について特段の保全措置を講じていません。 | |||
第 7 条(クーリング・オフ) |
2.交際中、お見合いが成立しているもの、及びお見合い申込中で返事待ちのものがあるときに休会・退会する場合は、それらを終了あるいはキャンセル等をした上で休会・退会するものとします。
1.会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から 8 日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
2.会員は、当団体若しくはその役職員が第 1 項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当団体若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当団体から第 1 項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から 8 日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
3.第 1 項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
4.第 1 項の解除があった場合において、当団体は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
5.第 1 項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当団体は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
6.第 1 項の解除があった場合において、当団体がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
7.ただし、いかなる場合も第三者への違約金を当団体が肩代わりする事はございません。
サービス料等 入会申込プラン ハンディキャップ プラン
費用 | 金額(税込) | 中途解約時返金 | ||||||
①入会金 | 無 | |||||||
②登録料 | 無 | |||||||
③お見合い料 | ― | |||||||
④成婚料 | ― | |||||||
⑤その他 | ― |
※サービス料等には契約日の税率より算出した消費税が含まれております。消費税の変更時にそれに合わせて料金を改定することがあります。入会時費用支払い額(初期費用)合計
①及び② | ― |
第 1 条(会員)
会員とは、「本契約書面」「会員規約(入会申込契約書別紙)」「活動の手引き」、その他当団体作成の書面を熟読し、その内容を理解した上で、本契約書面に必要事項を記入して当団体に入会を申し込み、当団体によって会員登録を認められた者をいいます。尚、本契約書面と本契約書面以外の書面で内容の相違があった場合は、後者の定めを優先するものとします。
(その他書面名称: )
第 2 条(会員資格)
会員となるには、次の条件を満たす必要があります。
(1)本契約書面、その他当団体作成の書面を熟読し、理解した上、当団体所定書面に所定事項を記入し、当団体に提出すること
(2)20 歳以上の独身で、一定の住所を有すること (3)被保佐人、被後見人でないこと
(4)暴力団等の反社会的勢力関係者又はこれに準ずる者でないこと (5)その他第 1 条に記載の書面の条件を満たすこと
第 3 条(当団体の提供するサービス)
当団体の提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連する以下のサービスです。尚、お見合い、ご交際、ご結婚の実現を保証するものではありません。
(1)会員情報登録事務
(2)お見合いセッティング
(3)ご交際・ご成婚に向けた活動のサポート (4)その他上記に付随関連するサービス
第 8 条(中途解約)
1.会員は、本契約書面を受領した日から 8 日を経過した後(当団体若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当団体若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、当団体から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から 8 日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。
2.当団体は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2 万円又は契約残額の 20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合 3 万円
第 9 条(中途解約時の返金)
1.中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。
2.成婚退会時は、活動サポート役務提供完了の為、残期間の有無に係らず、当団体は、受領済みの活動サポート費の返金は行いません。分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。
201603
第 10 条(抗弁権の接続)
ローン・クレジット等割賦販売利用の場合、一定要件のもと当団体に対して生じている事由をもって利用信販会社に対抗できます。
第 11 条(会員の責務)
以下に定める会員の責務を怠ったことに起因する一切の損害と負担は、会員に帰属するものとします。
1.会員活動は自己の結婚相手を探す目的のみで行わなければなりません。営利目的・営業活動などを目的とする行為、他の会員に対し、又は他
の利用者を通じて第三者に対し、サービス、物品等の販売、宗教の勧誘、会員間で金銭授受・貸借、その他これらに準ずるような行為をしてはなりません。
2.提出書類、及びその他登録事項に虚偽の内容を記載してはなりません。
3.提出情報に変更があった場合、直ちに所定方法にて登録事項を変更、又は当団体に届け出なければなりません。
4.自己のプロフィールやその他会員情報が、入会希望者や会員によって閲覧されることを予め承諾します。
5.会員情報の内容やお見合いの相手の個人情報など、当団体を通じて入手した情報を当団体の許可なく印刷、改ざん、廃棄、流用、及び第三者への漏洩などをしてはなりません。
6.会員活動において知り得た他の会員及び当団体、又は第三者を差別もしくは誹謗中傷したり、名誉、信用を毀損する行為をしてはなりません。また、手段を問わず、交際を強要する行為、つきまとい、待ち伏せその他のストーカー行為をしてはなりません。当団体を通じて交際終了の連絡を受けた場合、直ちに通信・交際を停止・終了し、知り得た個人情報は速やかにその登録を削除しなければなりません。
7.会員活動における自己の行為について一切の責任を負うものとし、その過程又は結果において、自己、他の会員もしくは第三者に損害が生じた場合、自己の責任と負担において解決するものとし、当団体は何らの責任を負うものではありません。
8.会員たる地位等を第三者に提供、譲渡、貸与、販売、名義変更等、及び担保に供する行為をしてはなりません。
9.サービス料等の支払い期日を遅延してはなりません。
10.サービスやシステムに対する過度の批判的言動や変更を求める行為、契約内容を超えた何らかの作為又は不作為を求める行為をしてはなりません。
11.上記各項の他、会員は、本契約に反する行為、なりすまし行為、法令、公序良俗に反する行為、当団体の運営を妨害する行為、その他、他の会員、当団体又は第三者に不利益を与える行為をしてはなりません。
第 12 条(登録抹消)
1.当団体は、会員が会員の責務、その他本契約にて定める事項に違反し、当団体が登録抹消を相当と判断した場合は、直ちに当該会員の登録を抹消するものとします。
2.会員登録を抹消された会員は、会員としての権利をすべて失うものとし、登録抹消前に負担した義務又は債務については引き続き負担するものとします。
3.第 1 項に該当し退会となる場合は、第 9 条に該当しないため、受領金の返金は行いません。
第 13 条(サービス提供の停止、終了)
1.当団体は、会員が次の事由に該当する場合は、疑義の程度及び重大性に照らして、当団体の裁量でサービス提供を停止することができ、当団体が適当と判断する方法による調査でも疑義の払拭又は事態の改善がなされないと判断した場合、前条第 1 項に基づき登録を抹消することができます。
(1)会員の責務に違反していることが疑われる事情があり、当団体において更なる調査が必要と判断した場合
(2)会員資格を満たしていないと疑われる事情があり、当団体において更なる調査が必要と判断した場合
(3)会員資格を満たしている場合でも、現在及び過去の犯罪行為が疑われる事情があり、当団体において更なる調査が必要と判断した場合 (4)当団体、会員又は第三者に回復困難な損害発生可能性があり、当団
体がその損害発生回避のために必要であると判断した場合
(5)当団体に届け出た連絡先に対し、当団体から 1 ヶ月以上連絡が取れない場合
2.サービス提供は、次に掲げる場合に終了します。 (1)会員登録に関する契約が解除された場合
(2)会員期間が満了し更新を行わなかった場合 (3)会員登録が抹消された場合
(4)会員が成婚に至った場合 (5)会員が死亡した場合
第 14 条(個人情報の保護)
1.当団体は、取得した個人情報(氏名又は個人を特定できる情報や住所、連絡先、学歴、家族構成、宗教の有無等の機微な個人情報を含む)を当団体及び当団体業務提携先の提供するサービス、イベント、パーティー、セミナー等の広告、宣伝、情報提供のために利用します。
2.当団体は、前項の利用目的の範囲を超えた個人情報の取り扱いはしません。
3.当団体は、会員情報について、当団体利用のシステムの故障による消失を防止するため必要な措置をとるものとします。また、会員は、やむを得ない事由により本サービス用設備が故障した場合、会員情報が消失することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
4.当団体は、本人から個人情報の開示、訂正又は削除の依頼を受けた場合は、当団体の手続き規定に従って速やかに対応します。
5.当団体は、個人情報への不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、漏洩などの危険に対して、当団体の個人情報マネジメントシステムに従った安全対策を継続的に講じるよう努めます。
6.個人情報に関する問合わせ、開示、訂正又は削除の依頼は、当団体の個人情報保護管理者(お客様ご相談窓口)にて対応します。
第 15 条(同意による個人情報の開示等)
当団体は、サービス提供を目的として、「当団体会員」「当団体の加盟するネットワークに参加する当団体以外の会員」「当該会員が所属する組
織」に対し、会員のプロフィールデータその他のサービス利用に係る情報を開示し、開示先との間でこれら情報を共同して利用するものとします。「氏名」「メールアドレス」「電話番号」については、交際が成立した会員間において、会員が所属する組織を通じて開示します。尚、その他の開示は以下の場合になされます。
(1)会員の同意を得た場合
(2)裁判所の命令、法令に基づく照会及び強制的な処分、その他裁判所及び行政の判断に従う場合
(3)サービスの利用に係る金銭債務の特定、支払い及び回収に必要な範囲において、クレジットカード会社その他の金融機関又は取引先等に情報を開示する場合
(4)サービスの向上、新規サービスの開発、その他の業務に利用する目的において、会員個人を特定できない状態に加工した統計資料を作成し、これを業務提携先に開示する場合
(5)個人情報の適切管理を契約により義務づけた業務提携先に対し、業務を遂行する範囲において個人情報を開示する場合
(6)当団体又は前号の業務提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付するために、当該業務提携先に開示する場合
第 16 条(会員情報等の掲載停止、削除)
当団体は、運営上不適当と判断した情報を、当団体が定める運用方針に従い掲載停止又は削除することができます。但し当団体は、当該情報を掲載停止又は削除する義務を負うものではありません。
第 17 条(中断、中止)
当団体は、以下に該当すると判断した場合、サービスを一時的に中断し又はxx的に中止する場合があります。この場合、原則として事前に告知しますが、緊急の場合には告知なしに行うことがあります。これにより会員に損害が発生した場合、当団体の故意又は重大過失による場合を除き当団体は一切責任を負わないものとします。
(1)活用するシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2)当団体が利用する電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
(3)火災、停電、地震、台風、戦争、暴動、労働争議、その他当団体の責に帰さない事由により、サービスの提供ができない場合
(4)行政その他よりサービス又は運営を禁じられた場合
(5)その他、当団体がサービスの一時的中断を必要と判断した場合第 18 条(違約金等)
1.申込中で返事待ち、もしくは成立したお見合いをキャンセルする場合、理由のいかんに因らず、会員は当団体に対し 10,000 円(税込)の違約金
を支払うものとします。尚、違約金の有無、発生事由、金額につき第 1条に記載の書面にて定めがある場合は、その定めに従うものとします (以下同様)。
2.お見合い当日のキャンセルの場合、及び、15 分以上の遅刻をしたことでお見合いが不可能と相手方が判断した場合、会員は当団体に対し 20,000 円(税込)の違約金を支払うものとします。
3.交際承諾後、一度の出会いもないまま交際を中止する場合、会員は当団体に対し 20,000 円(税込)の違約金を支払うものとします。
4.成婚を隠ぺいして退会した場合、会員は当団体に対し調査費用及び所定の成婚料相当の違約金を支払うものとします。
第 19 条(損害賠償)
会員は、他の会員、当団体又は第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任と負担においてその損害を賠償しなければなりません。
第 20 条(免責事項)
当団体は、以下の事項につき、その責任を負いません。
(1)当団体の責に帰さない事由により生じた損害、当団体の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当団体は賠償責任を負わないものとします。
(2)当団体が会員に提供するデータについて、その完全性、正確性、適法性、有用性等に関して、責任を負いません。常にプロフィールの記載事項を証明・保証するものではありません。
(3)当団体の故意又は重過失以外の事由により会員情報が消失し、又は他者により改ざんされた場合、当団体は、技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、この消失又は改ざんにより生じた一切の損害の賠償義務を免れるものとします。
(4)当団体の故意又は重過失以外の事由によりシステムの利用を通じて会員のパーソナルコンピュータ等にウイルスが侵入し損害が生じた場合、当団体はその一切の責任を負いません。
(5)当団体の故意又は重過失以外の事由により、サービス利用に起因して生じた会員間の紛争、会員間の個々の紛争、事故又は被害について、当団体は、一切の責任を負いません。
(6)当団体は、本契約に基づく会員によるサービス利用に関連して当団体が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当団体の故意又は重過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に当団体が当該会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
(7)業務提携先の責に帰す事由により生じた損害については、当団体は賠償責任を負わないものとします。
第 21 条(可分性)
本契約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。
第 22 条(準拠法)
本契約は日本法に準拠して解釈されるものとします。第 23 条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、当団体所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
201603