Contract
xx市と東邦銀行との包括連携協定
福島市(以下「甲」という。)と東邦銀行(以下「乙」という。)は、一層の地域活性化及び市民サービスの向上に向けて、相互の連携を強化することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、東日本大震災からの復興、地域の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、連携して次の各号に掲げる事項について取組むものとする。
(1)東日本大震災からの復興及び災害対策に関すること。
(2)市の経済・産業活性化に関すること。
(3)地域産品の販売・振興に関すること。
(4)地域・暮らしの安全・安心に関すること。
(5)高齢者・障がい者の支援に関すること。
(6)こども・青少年の健全育成に関すること。
(7)再生可能エネルギーの推進と環境保全に関すること。
(8)観光・温泉地の振興に関すること。
(9)地域スポーツ・文化の振興に関すること。
(10)その他地域社会の活性化・住民サービスの向上に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲と乙(乙の指定する関係会社を含む。)は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ケ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自その1通を所持する。平成25年8月19日
甲:xx市xxx町3番1号福島市長
乙:xx市xx3番25号株式会社東邦銀行
取締役頭取