Contract
紹介パートナー契約条項
第 1 条【本契約条項の適用】
株式会社WEBマーケティング総合研究所(以下、「弊社」という)は、弊社の定めるパートナー基本契約条項に定める個別パートナー契約条項として紹介パートナー契約条項(以下、「本契約条項」という)を定め、紹介パートナー契約(以下、「本契約」という)が成立した者(以下「紹介パートナー」という)に対して、本契約条項に定める紹介パートナー制度(以下、「本制度」という)を適用します。
第 2 条【定義】
本契約条項パートナー基本契約条項及び本契約条項における用語の定義は、以下の通りとします。
(1) 本サービス
弊社が提供する本制度の対象となるサービス
(2) 紹介パートナー
本サービス利用希望者(次号参照)を弊社に紹介する個人、法人およびその他の団体の事業者
(3) 本サービス利用希望者
紹介パートナーの紹介により本件サービス利用の申込を検討している者
(4) 紹介
紹介パートナーが本件サービス利用希望者に対してなんらかのかたちで情報提供し、その後本件サービス利用希望者が弊社に本件サービスを申し込み、弊社が納品するまでの一連の流れをいいます
第 3 条 【申込手続】
1. 本制度の申込は本契約条項に同意の上、弊社が定める方法によって行います。
2. 弊社は、申込に関して所定の審査を行います。そのために必要な資料の提出を求めることがあります。
第 4 条 【契約期間】
本契約は本契約成立日から1年間継続し、その後は、その時点で有効な期間の終了の 30 日以上前にパートナーからもしくは弊社
から更新拒絶の通知がなされない限り、同一の条件で 1 年ごとに自動更新されるものとします。
第 5 条 【紹介パートナー情報変更の届出義務】
1. 紹介パートナーは、その住所、氏名、連絡先電話番号、電子メールアドレス、弊社サービス利用料引落口座、手数料振込用口座等に変更が生じたときは、遅滞なくその変更内容を弊社に届出るものとし、弊社から請求があった場合は、その変更内容を証明する書類を提出しなければならないものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、紹介パートナーが不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。また、弊社からの通知等が紹介パートナーに不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
第 6 条 【電子メールによる応答義務】
1. 紹介パートナーは、常に弊社からの電子メールが、事前に弊社に届出た電子メールアドレスへ、確実に到達しうるようにし、弊社から依頼のあった場合、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
2. 弊社は、紹介パートナーに対し、有益と思われる情報を電子メールで送信する場合があります。
第 7 条【紹介手数料】
1. 紹介手数料については、別途に定めます。定められた手数料については、サイトもしくはメールにてお知らせします。
2. 支払い時期については、本件サービス利用希望者への納品月月末締め、翌月末払いとします。
3. 紹介後、請求締め日までに解約があった場合、本サービス利用希望者から最初に弊社に支払うべき請求の支払いがなかった場合、紹介手数料は支払われません。
4. 紹介手数料は、紹介パートナーが指定する銀行口座に振込みます。振込手数料は弊社の負担とします。
5. 紹介手数料については、改訂することがあります。
第 8 条【解約】
1. 紹介パートナーが本契約の解約を希望する場合は、当社の定める方法で届出をするものとします。
2. 紹介パートナーによる本契約の解約の場合、当社は、既に受領した利用料金その他の金銭の払い戻し等を一切行いません。
3. 紹介パートナーによる本契約の解約の場合、解約時点において発生している利用料金その他の債務の履行は、本契約条項に基づいてなされるものとします。なお、本契約条項および個別サービス契約に定めのない事項については、紹介パートナーは、当社の請求に従うものとします。
第 9 条【契約終了後の処置】
1. 本契約が終了した場合には、紹介パートナーは、弊社の指示に従い、サービスの利用を終了するものとします。
2. 本契約が終了した場合には、終了の事由を問わず、紹介パートナーは、弊社の指示に従い、弊社サービスに関する資料、マニュアル等一切の著作物を、弊社に返還または破棄するものとします。
第 10 条 【弊社による解約】
弊社は、紹介パートナーが次の各号の一に該当するとき、紹介パートナーに対し何ら催告なく本契約を解約できるものとします。
(1) パートナー基本契約条項及び本契約条項の条項の一に違反し、本制度の提供にふさわしくないと弊社が判断したとき
(2) 仮差押、差押、競売、破産開始、民事再生、会社更生、会社整理もしくは特別清算の申立を受けたとき、または租税滞納処分を受けたとき
(3) 手形または小切手が不渡りとなったとき、その他財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(4) 解散または合併したとき
(5) すべての作業を弊社に任せようとする場合、怒鳴りつけたり高圧的な態度をとったりする場合、弊社がやって当然だと一方的な要求をする場合など、良好な関係が築けずお互いの信頼関係が破綻し、今後の成果をあげるのは困難と弊社が判断したとき
(6) 紹介パートナーが料金の支払を延滞し、1ヶ月以内に支払がないとき
(7) その他、弊社が紹介パートナーとして不適当と判断したとき
第 11 条 【本契約の有効性および個別性】
本契約のいずれかの規定が無効または違法であっても、本契約の他の規定はそれに何ら影響を受けることなく有効とします。
第 12 条【準拠法】
本契約条項に関する準拠法は、日本法とします。
第 13 条 【合意管轄】
本契約に関して生じた弊社と紹介パートナーとの間の紛争については、弊社本店所在地を管轄する裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
第 14 条 【協力義務】
本契約条項に定めのない事項について弊社と紹介パートナーは、誠意をもって協議解決するように努力するものとします。