2.利用料金の支払方法は、以下の 4 通りから契約者が選択するものとします。ただし、本項第 4 号の paypal 払いは当社が認めた日本国外の契約者のみ選択できるものとします。
ネットワーク/セキュリティ関連サービス約款
株式会社クララオンライン
2021 年4月1日
目 次
第 1 章 x x
第 1 条 約款の適用
第 2 条 約款の追加・変更
第 3 条 用語の定義
第 4 条 本サービス提供範囲第 5 条 使用言語
第 6 条 通知方法
第 2 章 契 約
第 7 条 契約の申込み
第 8 条 申込みの拒絶
第 9 条 契約の成立
第 10 条 サービス提供開始予定日第 11 条 オプションサービス
第 3 章 支払い
第 12 条 利用料金の支払い 第 13 条 利用料金の計算方法第 14 条 利用料金の支払方法第 15 条 保証金
第 16 条 割増金等
第 17 条 債権譲渡
第 18 条 返金
第 4 章 当社の措置
第 19 条 本サービスの一時停止
第 20 条 本サービスの中止及び一時中断第 21 条 本サービスの廃止
第 22 条 契約者への通知
第 5 章 契約者の義務
第 23 条 自己責任の原則第 24 条 第三者の監督
第 25 条 最低利用期間
第 26 条 情報の提供
第 27 条 権利の譲渡等
第 28 条 法の遵守
第 6 章 当社及び契約者の共通の権利義務第 29 条 秘密保持
第 30 条 反社会的勢力の排除
第 7 章 損害賠償
第 31 条 当社の損害賠償責任
第 8 章 契約の終了
第 32 条 当社からの解除 第 33 条 契約者からの解約第 34 条 契約終了後の処理第 35 条 更新
第 9 章 その他
第 36 条 個人情報の取扱い第 37 条 要求の拒絶
第 38 条 準拠法及び管轄第 39 条 誠実協議
付則
実施日
株式会社クララオンライン(以下「当社」といいます)は、当社が提供するネットワーク
/セキュリティ関連の各種サービス(別紙において定めます)について、以下のとおり約款を定めます。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.本約款は、契約者が本サービス(別紙において定義します)を利用する際の一切に適用します。
2.本約款と、本サービス利用契約(第 3 条において定義します)、当社が定めるサービス仕様書(以下、「仕様書」といいます)又は各ベンダーが定める規約(以下、「ベンダー規約」といいます)、の内容が異なるときは、別段の定めがない限り、以下の順で優先適用されるものとします。
①本サービス利用契約
②仕様書
③ベンダー規約
④本約款
3.本約款に記載されていない事項については、契約者に事前に通知することにより定めることがあります。
第 2 条(約款の追加・変更)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を追加・変更できるものとします。
2.当社は、変更の都度、前項により変更した約款を当社ホームページに掲示するものとします。契約者は、掲示後に本サービスを利用した時点で変更後の約款に同意したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス利用契約 | 当社と契約者が、当社が契約者に対して本サービスを提供し、契約者がこれを利用することを約した、本サービスに 係る利用契約のこと。 |
契約者 | 本約款及び各サービスの規約の内容について了承した上でサービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した法人 等及び個人のこと。 |
契約者情報 | 契約者に係る以下の情報のこと。 (1) 契約者名義 (2) 契約者住所 (3) 代表者氏名 (4) 担当者氏名 (5) 担当者連絡先 |
法人等 | 法人、権利能力なき社団及び組合等、代表者の定めがあり組織としての実態を備えている、個人を除くすべての人格 (団体)のこと。 |
利用料金 | 本約款第 12 条により支払いを要することとなった本サー ビスに係る料金のこと。 |
第 4 条(本サービス提供範囲)
本サービス契約書、仕様書又はベンダー規約に別段の定めがない限り、本サービスの契約者は日本国内の法人等又は日本国内に住所を有する個人に限るものとし、本サービスは日本国内においてのみ提供するものとします。
第 5 条(使用言語)
1.当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、別途当社が定める場合を除き、日本語とします。契約申込み、及び契約終了後の取扱いについても同様とします。
2.契約者は、別段の合意がない限り、いかなる場合でも、当社に対して、日本語以外の言語で通知、説明、情報提供等を求める権利を有さないものとします。また、当社が、英語で説明、情報提供等をする場合、契約者は、日本語で説明、情報提供等を請求する権利を有さないものとします。ただし、当社は、通知については、必ず日本語でなす義務を負うものとします。
第 6 条(通知方法)
1.当社から契約者に対する通知
(1)当社から契約者に対する通知は、本約款で特に定めないかぎり、契約者情報に基づくメールの送付、ホームページ上での掲示、電話、郵便その他当社が適当と認める方法によりおこなうものとします。
(2)前号の通知がメール又は郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、当社がメール又は郵便物を発信したときに生じるものとします。
2.契約者から当社に対する通知
(1)契約者から当社に対する通知は、当社が指定するアドレスへのメールの送付、電話、郵便、その他当社が適当と認める方法によりおこなうものとします。
(2)前号の通知がメール又は郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、契約者からのメールが当社のサーバに到着したとき、又は契約者からの郵便物が当社に到着したときに生じるものとします。
第 2 章 契約
第 7 条(契約の申込み)
1.本サービスの利用を希望する法人等(以下「申込者」といいます)は、本約款に同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとします。
2.当社は、本サービス利用契約の申込みにおいて、申込者に対し、別途当社が定める確認資料の提出を要求することがあります。
第 8 条(申込みの拒絶)
当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当するときは、申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約の申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽、誤記又は記入漏れがあったとき
(2)申込者が過去に本約款違反により、当社から契約を解除されているとき
(3)申込者が反社会的勢力と関係していると当社が判断したとき
(4)その他当社が利用契約の締結を不適当であると判断したとき
第 9 条(契約の成立)
1.当社と申込者(契約者)との間の本サービス利用契約は、当社が第 7 条第 1 項の申込みを承諾することにより、当社が承諾通知を申込者に対して発信した時点で成立するものとします。
2.前項にかかわらず、申込者が初期費用及び初月分の基本利用料の入金を当社が確認できないかぎり、当社は本サービスを提供する義務を負わないものとします。
3.契約者は、本サービスに係る申込書が当社に到着した後、申込みを撤回することができ、また、本サービス契約成立後、任意に本サービス利用契約を解約することができるもの とします。ただし、契約者が契約成立後に本サービスの利用契約を解約する場合、当社 に対し、初期料金及び本サービス利用契約の残存期間(期限の定めがない契約である場 合は、最低利用期間から既に経過した期間を控除した期間)に係る利用料全額の合計額 を支払うものとします。
第 10 条(サービス提供開始予定日)
当社は、申込者と当社の契約者が成立した場合、契約者に通知したサービス提供開始予定日までに開通させるものとします。ただし、サービス提供開始予定日までに、当社の責めに帰すべき事由によらない不測の事態が生じたときは、この限りではないものとします。
第 11 条(オプションサービス)
1.当社は、申込者又は契約者からオプションサービスの規約を了承したうえで、オプションサービスの申込みがあり、当社がこれを承諾したときは、各サービス規約に定めるところにより、オプションサービスを提供するものとします。
2.当社は、基本サービスの契約期間中にかぎり、オプションサービスを提供します。
第3章 支払い
第 12 条(利用料金の支払い)
1.契約者は、当社に対し、本サービスに係る①月額基本利用料又は年額基本利用料のほか、
②オプションサービスを利用する場合は当該オプションサービス利用料、③事務手数料、④初期料金、⑤その他規約で定める利用料金を支払うものとします。
2.契約者は、本サービス利用契約成立後、当社所定の期日までに、当社に対し、初月分又は初年度分又は別途定める期間分の①月額・年額・期間基本利用料、同期間の②オプションサービス利用料、及び前項の③ないし⑤の各利用料金を支払うものとします。
3.契約者は、当社に対し、第1項の料金のほか、当該料金に課される消費税及び地方消費税相当額を合わせて支払うものとします。
4.当社は、契約成立後において、物価の変動や本サービスの提供にかかる運営費用の変動により、第1項の①及び②の各利用料金が不相当と認めたときは、第 5 条第 1 項にしたがって契約者に通知することにより、契約期間内においても利用料金を変更することができるものとします。
第 13 条(利用料金の計算方法)
1.契約者の当社に対する利用料金支払い義務の対象期間は、日サービス提供開始日から、本サービス利用契約の終了日までとします。
2.前条第 1 項①の月額基本利用料は、毎月、暦月にしたがって計算する額とします。ただし、期間満了月については、当該月の末日までの月額基本利用料とします。また、前条第1項の年額基本利用料及び期間基本利用料については、契約開始日を初日として月応当日の前日までを 1 年又は期間とします。
3.前条第 1 項①の基本利用料について、当社が日割りを認めたときは、月額・年額・期間
基本利用料を当月の日数で割って計算するものとします。
第 14 条(料金の支払方法)
1.当社が契約者に対して本サービスを提供する前月の末日までに、当月分又は所定の月数分又は当年分の基本利用料を含めて所定の利用料金を支払うものとします。
2.利用料金の支払方法は、以下の 4 通りから契約者が選択するものとします。ただし、本項第 4 号の paypal 払いは当社が認めた日本国外の契約者のみ選択できるものとします。
(1)銀行口座への振込み(当社指定の銀行口座に振込み送金することにより支払う方法)送金手数料は、契約者の負担とします。
(2)預金口座からの振替え(契約者指定の預金口座から自動引落により支払う方法)
引落手数料は、当社の負担とし、振替日は、前月の末日から当月 27 日(27 日が金融機関の休業日のときは、翌営業日)までの期間の当社が定める日とします。
(3)クレジットカード払い(契約者指定のクレジットカードから決済されることにより支払う方法)
クレジットカード会社に対する決済手数料は当社の負担とし、決済日は、前月の末日以降の当社が定める日とします。なお、契約者とクレジットカード会社との間で紛争が生じたときは、当事者双方で解決するものとし、当社は一切関与しません。
(4)Paypal 払い(PayPal Pte. Ltd.が提供する決済サービスにより、当社指定のアカウントに対し支払う方法)
決済手数料は、当社の負担とします。なお、契約者とPayPal Pte. Ltd.との間で紛争が生じたときは、当事者双方で解決するものとし、当社は、これに一切関与しません。
3.契約者は、支払方法の変更を希望するときは、当社に対し、書面又は電子メールにより依頼するものとします。当社が当該依頼の書面又は電子メールを受領した日から遅くとも 30 日経過後初めての支払期日における支払いから、支払方法が変更されるものとします。
4.第 1 項にかかわらず、当社は、支払期限及び支払方法を変更することができるものとします。また、契約者は、当社所定の方法で支払うものとします。
5.支払期限及び支払方法については、いつでも、当社及び契約者双方の協議により変更することができるものとします。
第 15 条(保証金)
1.当社は、申込者又は契約者が以下の各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、保証金の預託を請求することがあります。
(1)新規に契約を申し込むとき、又は一時中断していた本サービスの利用を再開したとき
(2)過去の利用実績に照らし各サービス規約に定める本サービスの従量料金が発生し、又は発生が予想されるとき
(3)利用料金の支払いを現に遅滞し、又は遅滞の恐れがあるとき
2.前項の保証金の額は、月額基本利用料及びオプションサービス利用料の合計額の 12 か月分もしくは年額料金のいずれか高い金額を上限とします。なお、保証金は、無利息とします。
3.当社は、契約者に利用料金の支払い遅滞等の債務不履行があるときは、保証金をもって充当することができるものとします。ただし、契約者は、保証金をもって利用料金支払い等の債務への充当を主張することはできないものとします。
4.当社との契約が終了したときは、当社は、契約者に対し、未払い料金その他の損害金を差し引いた保証金の残額を返還します。
第 16 条(割増金等)
1.契約者が利用料金の支払いを不正に免れたとき、又は免れようとしたときは、契約者は、当社に対して、当該料金(消費税等を含みます。)の 2 倍相当額及び当社所定の事務手数料を別途支払うものとします。
2.契約者が利用料金の支払いを遅滞したときは、契約者は、支払期日の翌日から支払完了の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金及び当社所定の事務手数料を支払うものとします。
3.当社は、契約者が複数の利用契約のうちいずれかの利用料金の支払いを遅滞したときは、既に受領している利用料金をもって充当することができるものとします。ただし、契約 者は、前払い料金をもって他の利用契約の料金支払い債務への充当を主張することは できないものとします。
第 17 条(債権回収の委託)
契約者は、当社が有する料金債権その他の債権を第三者に譲渡することがあることを承諾するものとします。
第 18 条(返金)
1.契約者が当社に支払った利用料金は、理由の如何を問わず、返還されないものとします。また、他のサービスへの充当もおこなわないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本サービス利用契約が終了した場合、本サービス利用契約の残存期間に係る利用料金については、この限りではない。
2.前項本文にかかわらず、当社は、当社の責めに帰すべき事由により契約者が本サービス
を全く利用できなかったときは、すべて、ベンダー規約に従うものとする。
3.前項の返金請求は、当社に対する請求時に利用契約が有効に存続していることを前提とします。また、当社は、契約者に対する返金債務と契約者の基本利用料支払債務とを、その対当額において相殺することができるものとします。
第 4 章 当社の措置第 19 条(本サービスの一時停止)
1.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を一時停止することができるものとします。なお、本サービス提供の一時停止中も、本サービス利用契約が終了するまで、契約者の当社に対する利用料金支払義務は発生し続けるものとします。
(1)支払期限を経過しても利用料金の支払いがなされないとき
(2)本サービスの円滑な提供に支障があるにもかかわらず、当社がおこなう検査を受けることを拒んだとき。又は、検査の結果、本サービスの円滑な提供のために技術的な改善措置が必要であると判断されたにもかかわらず、これを拒んだとき
(3)第 7 条第 2 項に基づき、当社が、確認資料の提出を要求したにもかかわらず、契約者がその資料を提出しないとき
(4)契約者が、本サービス利用契約の締結権限を有さないことが発覚したとき
(5)前各号のほか、契約者(契約者の役職員を含む)による本約款の規定に反する行為により、当社の業務遂行又は当社提供のサービス又は当社資産(設備等)に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れがあるとき
2.当社と契約者との間で複数の契約があるときは、当社は、いずれか1つの契約について前項各号の事由に該当すれば、すべての契約について前項の措置をとることができるものとします。
3.当社は、契約者が前項各号の事由を解消したと当社が判断したときは、本サービスの提供を回復することができるものとします。
第 20 条(本サービスの中止及び一時中断)
当社は、以下の各号のいずれかが生じたときは、本サービスの提供を中止又は一時中断することができるものとします。
(1)当社又はベンダーが、保守・移動・移設等のために必要と判断したとき
(2)個人情報の漏洩が想定される事態が生じたとき
(3)本サービスの提供場所を変更するとき
(4)当社の設備やシステムへの第三者の侵入又は第三者からの攻撃により、当社、契
約者又は第三者に損害が生じているとき、又は生じる恐れがあるとき
(5)当社の設備やシステムにおいて、故障・不具合が発生し、もしくは使用が不可能となり修理・復旧が不可能であるとき、または滅失したとき
第 21 条(本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、当該サービスの全部又は一部は、当社所定の廃止日をもって終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対し、本サービス利用契約の残存期間に応当する利用料を日割りで返還するものとする。
第 22 条(契約者への通知)
当社は、前三条の措置をおこなうときは、契約者に対し、予め出来る限り日時を特定し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急その他必要なときは、このかぎりではありません。
第 5 章 契約者の義務
第 23 条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に際し、以下の各号の義務を負うものとします。
(1)本サービスの利用に必要な契約機器を、利用に適する状態に維持すること
(2)当社が付与するユーザ ID 及びパスワードを厳重に管理すること。また、第三者にユーザID 又はパスワードを不正使用されたことが判明したときに、当社に対しすみやかに連絡すること
(3)本サービスの利用に際し、第三者との間で紛争が生じたときに、自己の責任と費用をもって処理すること
(4)契約者保有データを保管・管理し、バックアップをとること
(5)本サービスを利用することができなくなったときに、契約機器が故障していないことを確認のうえ、当社に対し修理及び状況改善を要求する通知をすること
(6)自己の責任と費用をもってインターネットに接続するための準備をすること
第 24 条(第三者の監督)
契約者は、本サービスを第三者に利用させるときは、第三者に契約者と同様の義務を負わせ、適切に監督するものとします。また、当該第三者の行為により当社に損害を与えたときは、契約者は、当社に対し、当該第三者と連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。
第 25 条(最低利用期間)
1.本サービスについては、各サービスに応じた最低利用期間が設定されるものとする。なお、この最低利用期間は、原則として、本サービス利用契約更新後も適用されるものとする。
2.契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、前項の最低利用期間内において、サービス変更又は本契約に基づく権利の譲渡又は義務の承継をおこなうことができないものとします。
第 26 条(情報の提供)
1.契約者は、本サービスの利用に際し、契約者情報を当社所定の方法により正確に提供するものとします。
2.契約者は、前項の契約者情報に変更が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみやかに届け出るものとします。なお、契約者は、当社からの求めに応じ、契約者情報に変更があったことを証明する書類を提出するものとします。
3.契約者は、合併、会社分割等により契約者の地位の承継が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみやかに届け出るものとします。
第 27 条(権利の譲渡等)
1.契約者は、当社に対する利用料金等の支払いの遅滞がなく、かつ書面による当社の事前の承諾がないかぎり、本サービスを利用する地位を譲渡、貸渡し、質権の設定その他担保に供することができないものとします。
2.当社が前項の地位の譲渡を当社が承諾しないにもかかわらず、契約者がこれを譲渡したときは、当社は、利用契約を解除することができるものとします。
3.当社が第 1 項の譲渡を承諾したときは、譲受人は、利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継するものとします。
4.前三項にかかわらず、個人の契約者が死亡したときは、利用契約が終了するものとします。
第 28 条(法の遵守)
契約者は、本サービスの利用に際し、日本法及び契約者の住所地法その他関連法令(条例等も含みます。)を遵守するものとします。
第 6 章 当社及び契約者の共通の権利義務
第 29 条(秘密保持)
1.当社及び契約者は、相手方の顧客情報、技術情報、その他の業務上の秘密(以下、「秘密情報」という)を、相手方の書面(電子メール・ファックスを含む)による事前の承諾なく第三者に開示・漏えいし、または、本サービス利用契約の遂行の目的以外に使用してはならない。ただし、以下の情報は当該秘密保持義務の対象から除くものとする。
(1)開示時に公知であった情報および開示後に被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(2)開示時に既に被開示者が知っていた情報
(3)開示後に被開示者が独自に開発または考案した情報
(4)開示後に被開示者が第三者から守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5)官公庁または法令により開示を要求された情報
2.当社及び契約者は、本サービス利用契約を遂行するために秘密情報を知る必要のある自身の役職員及び法令により守秘義務を負う者のみに対し、これを開示・提供することができるものとする。
3.当社及び契約者は、本契約が終了した時又は相手方が要求した時は、すみやかに秘密情報を廃棄又は返還しなければならない。
第 30 条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び契約者は、自己及びその役員(取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、以下、「役員」という)その他自己を実質的に支配する者が、本契約締結時点において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、また過去においてもそれらに該当しなかったことを表明・保証し、かつ、本契約締結日以降、本契約の遂行完了までの間、自己とその役員その他自己を実質的に支配する者が反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫
的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
3.当社及び契約者は、相手方が前二項の表明・保証又は誓約に違反した場合、相手方に対して何らの催告を要せず、通知のみによって、直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。違反当事者は、当該解除によって損害が生じても、解除した一方当事者に対してその賠償を求めることができないものとする。
第7章 損害賠償
第 31 条(当社の損害賠償責任)
1.免責
(1)当社は、契約者が本サービスの利用及び終了により被った損害について、当社の責に帰すべき事由により生じたものであり、当社に故意又は重過失のないかぎり、契約者に対し、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(2)当社は、天災、台風、地震その他の天変地異又は第 5 章に定める当社の措置をおこなうことにより契約者に損害が発生しても、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、前項第 1 号に基づき損害賠償責任を負うときも、契約者に対し、各サービスの
月額利用料(利用料が年額で決まる場合は、年額利用料を 12 で除した金額)を限度額としてのみ賠償するものとします。
3.当社は、本サービスが契約者の特定の目的に合致すること、期待する機能、商品的価値や有用性を有すること、オプションサービスの結果の完全性、合理性、妥当性について、明示的にも黙示的にも一切の保証をおこなわないものとします。
第 8 章 契約の終了
第 32 条(当社からの解除)
1.当社は、契約者が以下のいずれかに該当したときは、契約者に対し何らの催告を要さず、直ちに本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)本契約の条項のいずれかに該当し、本サービスの停止期間経過後も改善が見られないとき
(2)振出しもしくは引受けした手形又は小切手が不渡りになったとき
(3)差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けるなどして信用状態が悪化したと
き
(4)民事再生、会社更生、破産、任意整理その他の倒産手続きの申立てがなされたとき
(5)解散又は事業譲渡をおこなったとき
(6)第 29 条又は第 30 条(秘密保持、反社会的勢力の排除)の各条項に違反したとき(契約者の役職員が違反した場合も含みます。)
(7)契約成立後に、契約者が第 7 条各号のいずれかに該当することが判明したとき
(8)その他利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2.前項のほか、当社は、契約者が本約款に違反した場合、契約者に対して是正するよう催促をし、相当期間内に是正されない場合、本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
3.前二項による本サービス利用契約の解除日は、解除通知の中で当社が定めた日とします。
4.当社は、本条による解除をおこなったときであっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。また、当社は、本条による解除によって契約者において何らかの損害が発生したとしても、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第 33 条(契約者からの解約)
1.契約者は、当社所定の方法にしたがい、契約者が解約を希望する月の前月末日までに当社に対して所定の書面により通知することにより、利用契約を解約できるものとします。
2.利用契約の解約日は、契約者が解約を希望する月の末日とします。
3.契約者は、第 25 条の最低利用期間(更新後の最低利用期間も含む)内の契約終了を希望するときは、当社に対し、最低利用期間分の残りの利用料金を一括して支払うものとします。
第 34 条(契約終了後の処理)
1.契約者は、終了事由の如何を問わず、利用契約が終了した際に、一切、本サービスの利用ができなくなることを理解しているものとします。
2.当社は、本サービス利用契約の終了によって、契約者が何らかの損害を受けた場合であっても、その損害に係る賠償責任は一切負わないものとします。
第 35 条(更新)
最低利用期間が満了する前月末日までに当社又は契約者が利用契約を終了する意思表示をしないかぎり、利用契約は以下にしたがって自動的に同一条件で更新されるものとします。以後についても同様とします。
(1)基本利用料を月単位で支払っているときは、1 か月間
(2)基本利用料を年単位で支払っているときは、1 年間
第 9 章 その他
第 36 条(個人情報の取扱い)
1.当社は、当社の「プライバシーポリシー」(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/)にしたがい、契約者の個人情報を以下のとおり適切に取り扱います。
(1)利用目的の範囲内でのみ利用すること
(2)利用目的外の取扱い、又は利用目的の範囲変更の際には、契約者の同意を得ること
(3)従業者及び第三者提供先を厳重に監督すること
2.当社は、以下の各号のいずれかに該当するときにかぎり、契約者の個人情報を開示又は第三者提供することができるものとします。
(1)法令に基づくとき
(2)契約者の同意があるとき
(3)第 17 条に基づき、債権回収の委託をするとき
(4)裁判所等の公的機関からの照会に対し、当社が任意で応じたとき
3.契約者は、当社に対して任意に個人情報を提出するものとしますが、この提出がないときは、本サービスの全部又は一部を利用できなくなることもあります。
4.当社は、契約者に本サービスを提供するにあたり、対応品質xxxを目的として、通話を録音できるものとします。
第 37 条(要求の拒絶)
当社は、契約者からの設定変更等の要求が技術的に困難である等の理由により、当社の業務遂行上の支障が見込まれるときは、その要求を拒絶できるものとします。
第 38 条(準拠法及び管轄)
1.本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2.本約款に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 39 条(誠実協議)
本約款に規定のない事項、又は疑義が生じた事項は、当社と契約者は、協議のうえ、誠意をもって解決するものとします。
付則
(実施日)
本約款は、2021 年 4 月 1 日から実施します。