Contract
純金&プラチナ積立タートルプラン約款
第1条(目的)
1. この約款(以下、「本約款」といいます)は、お客様と日産証券株式会社(以下、「弊社」といいます)との間において、資産形成を目的とした地金の買付委託契約(以下、「本契約」といいます)を締結し、1年間に亘り、地金を毎営業日一定額ずつ買い付け、お客様のご指示により、第 8 条に定める付帯サービスの提供を行う積立制度(以下、「タートルプラン」といいます)について規定するものです。
2. 本約款における地金とは、金地金(純度 99.99%以上のもの、以下、「金地金」といいます)またはプラチナ地金(純度 99.95%以上のもの、以下、「プラチナ地金」といいます)とします。
3. 本約款における積立地金とは、弊社が本契約に基づき買い付けた金地金及びプラチナ地金とします。
4. 本約款における営業日とは、土曜・日曜日、祝日、年末年始の休業日を除く、タートルプランの取引を行う日として弊社が定めた日とします。
第2条(本契約のお申込および成立)
1. 本契約の締結をご希望されるお客様は、純金積立またはプラチナ積立のいずれか一方または両方を選択の上、弊社所定の書面(以下、「新規申込書」といいます)により、お申込いただくものとします。弊社は新規申込書を受領後、受付事務を行い、お客様宛に口座開設通知書を送付いたします。なお、お申込にあたっては第 20 条に定める取引時確認をさせていただきます。
2. 本契約の申込締切日は弊社が月毎に定める期日とし、当該期日までに新規申込書を受領したものを当該月のお申込とします。本契約における第1回目の引落日は、各月 10 日(10 日が休業日の場合は翌営業日)とします。
3. 本契約はお客様の指定引落口座(以下、「引落口座」といいます)より、第1回目の引落日に買付代金および口座維持管理料の引落がなされたことを弊社が確認した日(以下、「契約成立日」といいます)に成立いたします。なお、第1回目の引落が特段の理由なく、3ケ月間行われなかった場合には、弊社の判断により事前の通知なく、本契約を不成立とすることができるものとします。
第3条(口座維持管理料)
1. お客様は本契約の成立時および更新時に、弊社が別途定める口座維持管理料(以下、「管理料」といいます)をお支払いただきます。
2. 管理料は第2条に定める引落日に引落口座より買付代金とともに引落いたします。また第4条に従い、本契約を自動的に延長する場合も同様とします。
3. 第 17 条により本契約を解約する場合、または第 19 条に定める契約解除に該当する場合には、管理料はお返しいたしません。但し、第25 条により本契約を解除する場合は、契約を解除した月を除く経過月数分を控除した金額をお返しいたします。
4. 前条第 3 項の場合を除き、管理料の引落が3ヶ月以上連続してできなかった場合、弊社の判断により、お客様に通知の上、管理料及び買付代金の引落を停止することができるものとします。また、これにより生じ
たお客様の損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
5. 弊社は第 4 条第 2 項の場合に管理料の引落ができなかった場合、引落ができるまでの間、積立地金のお預りは継続いたしますが、第 8 条に定める付帯サービスの全部または一部を制限できるものとします。
第4条(契約期間・自動更新)
1. 本契約に基づき、弊社が付帯サービスの提供及び地金の買付を行う期間(以下、「契約期間」といいます)は契約成立日が属する月の翌月初から1年間とします。
2. 本契約はお客様から第17 条に定める方法により解約の申出がない限り、同一の内容にて更に1 年間自動的に延長されるものとし、次年度以降も同様とします。また、自動更新を行った場合の契約期間は管理料の引落が行われた月の翌月初から 1 年間とします。
3. お客様が第 16 条第1項に定める方法により買付商品の追加を行われた場合、新たに取引を行う商品の契約期間は、既に取引を開始している買付商品の契約満了日までとします。
4.お客様が第 16 条第1項に定める方法により買付の休止が行われた場合でも契約期間に変更はないものとし、当該契約期間満了後に買付を再開する場合は前条に定める管理料を徴収するものとします。
第5条(買付代金および支払方法)
1. お客様は本契約に基づく地金の買付を商品毎に月額 3,000 円から 1,000 円単位で上積みした金額でお申込いただけます。但し、弊社は申込金額の上限を定めることができるものとします。
2. 本契約に基づく地金の買付代金(以下、「買付代金」といいます)は各月 10 日(10 日が休業日の場合は翌営業日)に引落口座より自動引落にてお支払いいただきます。お客様は引落前日までに引落口座に買付代金をご入金ください。
3. 引落口座における買付代金の引落がなされなかった場合、当該月の買付は行わないこととし、買付代金の再請求はいたしません。
4. お客様は弊社所定の書面(以下、「口座変更届」といいます)によるお申込により、引落口座を変更することができます。弊社が月毎に定める期日までに口座変更届を受領したものにつき、翌月 10 日(10 日が休業日の場合は翌営業日)の引落より変更するものとします。
5. 弊社は買付代金等の自動引落について、金融機関もしくは集金代行業者へ業務委託するものとします。
6.本契約に基づきお預りした金銭に対しては利息を付しません。
第6条(買付方法)
1. 弊社はお客様の申込金額に応じて、契約成立日の属する月の翌月第1営業日より本条第4 項または第
5 項に定める価格にて営業日毎に地金の買付を行うものとします。
2. 各営業日の買付金額は1ヶ月あたりの買付代金から消費税相当額を控除した金額(円未満切り上げ)を買付を行う月の営業日数で除した金額(円未満切り捨て)とします。なお、端数は第1営業日から1円ずつ振り分けて調整するものとします。
3. 本契約に基づく地金の買付はグラム単位で小数点以下第6位を切り上げ、小数点以下第5位までとしま
す。
4. 本契約において金地金の買付価格とは、株式会社大阪取引所の金期近価格(標準取引)の終値に 1gあたり 15 円を加算した価格とします。
5. 本契約においてプラチナ地金の買付価格とは、株式会社大阪取引所の白金(プラチナ)期近価格(標準取引)の終値に 1gあたり 25 円を加算した価格とします。
第7条(積立地金の保管)
積立地金はお客様よりご指示があるまで善良なる管理者の注意をもって、消費寄託の方法により保管いたします。
第8条(付帯サービス)
1. お客様は、本契約期間中に次のサービスを受けることができるものとします。
(1) 積立地金の引出
(2) 積立地金の換金
(3) 積立地金の等価交換
(4) 特定月プラス積立
(5) 月間および当日スポット買付
(6) 地金の口座残高への組み入れ
2. 前項各号の内容については、本約款の各条に従うものとします。
第9条(積立地金の引出)
1. お客様は弊社所定の書面によるお申込により、積立地金を引き出せるものとします。弊社は当該書面を受領した日から原則 7 営業日以内にお客様の指定する場所へ発送いたします。なお、地金の調達に時間を要する場合、または供給が遅延する場合には、相当の時間をもって発送いたします。
2. 前項によりお客様が引き出すことのできる金地金またはプラチナ地金の種類は、別途弊社が指定する種類とし、銘柄の指定はできないものとします。なお、500g未満の地金をご希望の場合には、弊社所定の地金加工料(バーチャージ)をお支払いいただきます。
3. 引出のお申込があった地金について、鋳造停止、流通量の低下などによりご提供が困難と弊社が判断した場合、お客様へ通知することにより引出をお断りできるものとします。
4. 地金のお引渡し後に生じた滅失、毀損、減量、変質、その他一切の損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(積立地金の換金)
1. お客様は弊社所定の書面もしくは電話による口頭でのお申込により、積立地金を換金することができます。弊社が当該書面を受領した日もしくは電話によるお申込がなされた日の翌営業日に本条第2項または第3項に定める価格にて換金し、4営業日以内にお客様の指定する金融機関口座(以下、「指定口座」といいます)へお振込いたします。この際、換金額は円未満切捨てとさせていただきます。なお換金は 1g以上1
g単位もしくは 1,000 円以上 1,000 円単位(弊社所定の振込手数料を含まず)でお申込いただくものとします。
2. 本契約おいて金地金の換金を行う価格とは、株式会社大阪取引所の金期近価格(標準取引)の終値から 1gあたり 15 円を差し引いた価格とします。
3. 本契約おいてプラチナ地金の換金を行う価格とは、株式会社大阪取引所の白金(プラチナ)期近価格(標準取引)の終値から 1gあたり 25 円を差し引いた価格とします。
4. 弊社は換金のお申込方法ごと上限となる数量もしくは金額を定めることができるものとします。
5. 価格変動等より積立地金の残高がお客様ご指定の数量または金額満たない場合は、ご指定の範囲内で最大の数量または金額で換金を行うものとします。また、具体的な数量もしくは金額の指定がなく、最大量の換金を指定された場合は換金可能な範囲内で最大の数量で換金を行うものとします。
6. 本条第1 項かかわらず、第13 条基づく買付をお申込いただいた場合は積立地金を換金した代金を第 13 条基づく買付の代金充当することができるものとします。
第 11 条(積立地金の等価交換)
1. お客様は弊社所定の書面よるお申込より、積立地金の全部又は一部を弊社指定のコイン、宝飾品等(以下、「等価交換商品」といいます)と等価交換することができます。弊社は当該書面を受領した日の翌営業日の交換率で等価交換を行い、原則7 営業日以内発送いたします。なお等価交換商品の調達時間を要する場合または供給が遅延する場合は、相当の時間をもって発送いたします。
2. 等価交換商品の種類および交換率は別途弊社が定めるものとします。
3. 鋳造停止、流通量の低下などよりご提供が困難と弊社が判断した等価交換商品ついてはお客様へ通知することより、交換をお断りすることができるものとします。
4. 等価交換商品のお引渡し後生じた滅失、毀損、減量、変質、その他一切の損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(特定月プラス積立)
1. お客様は本契約締結時もしくは本契約期間中、新規申込書もしくは弊社所定の書面よるお申込より毎月の定額積立加えて、ご指定いただいた年 2 回の特定月積立額を加算することができるものとします。
2. 特定月加算する金額は 1,000 円以上 1,000 円単位でご指定いただくものとし、年 2 回の特定月双方 適用されるものとします。
3. お客様は第 16 条定める買付変更申込書よるお申込より、特定月プラス積立サービスついて、以下の変更を行うことができるものとします。本変更の受付ついては第 16 条第 2 項準ずるものとしま す。
(1)特定月の変更
(2)特定月プラス金額の変更
(3)特定月プラス積立の開始(再開)
(4)特定月プラス積立の休止
4. 第 16 条定める買付休止が行われた場合、特定月プラス積立ついても自動的休止されるものとします。また同様買付再開が行われた場合も特段の指定がない限り、自動的再開されるものとします。
第 13 条(月間および当日スポット買付)
お客様は本契約期間中毎月の定額積立の他、お客様の希望される特定の期間または期日追加買付(以下、「スポット買付」といいます)ができるものとします。スポット買付ついては、別途弊社が定めるところとします。
第 14 条(地金の口座残高への組み入れ)
1. お客様は弊社所定の書面(以下、「組入申込書」といいます)よるお申込より、弊社指定の地金限り、口座残高への組み入れができるものとします。組入申込の受付は弊社が組み入れ地金及び組入申込書の双方を不備なく受領した日なされるものとし、当該受付日をもって、口座残高への組み入れを行い、組み入れ後は積立地金として取り扱うものとします。
2. 組み入れができる地金は弊社または弊社グループ会社での購入もしくは第 9 条よる引出の事実が確認できるもの、または弊社が組み入れ適当であると判断したものとします。
3. 弊社へ送付する過程で生じた組み入れ地金の滅失、毀損、減量、変質、その他一切の損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 15 条(譲渡禁止)
お客様は弊社の承諾なくして、積立地金、または弊社対して有する権利を第三者譲渡し、または第三者のための担保供することはできません。万一、上記違反したため生じた紛議等ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(買付内容の変更)
1. お客様は弊社所定の書面(以下、「買付変更申込書」といいます)よるお申込より、買付の休止または再開、買付商品の追加、買付金額の変更をすることができます。
2. 買付変更申込書を毎月 20 日(20 日が休業日の場合は前営業日、当日弊社必着)まで受領した場合、翌月 10 日(10 日が休業日の場合は翌営業日)の引落より、21 日以降受領した場合は翌々月 10日(10 日が休業日の場合は翌営業日)の引落より変更するものとします。
3. 買付の休止つきましては、お客様から買付再開のご指示があるまで買付を休止いたします。
第 17 条(解約)
1. お客様は弊社所定の書面(以下、「口座解約申込書」といいます)よるお申込より、商品毎いつでも本契約を解約することができます。
2.口座解約申込書を毎月20 日(20 日が休業日の場合は前営業日、当日弊社必着)まで弊社が受領した場合、受領した月の最終営業日をもって本契約を終了するものとします。但し、21 日以降の場合は、受領した月の翌月の最終営業日をもって本契約を終了するものとします。
3. 本契約を解約する場合は、積立地金の全部または一部の換金もしくは引出、または等価交換のいずれかを指定するものとします。なおいずれの指定もなき場合は積立地金の全部を換金よる解約を指定したものとみなします。
(1) お客様が換金をご希望の場合、契約終了日の翌営業日の第 10 条定める価格て換金し、4 営業日以内指定口座へお振込いたします。
(2) お客様が現物の地金の引出または等価交換をご希望の場合、第9条または第 11 条定める方法より地金の引出または等価交換を行うものとし、残りの積立地金ついては第 10 条定める価格て換金し、4 営業日以内指定口座へお振込いたします。
(3) 解約際し、お預かり金がある場合はご精算金額加算の上、指定口座へのお振込よりお返しするものとします。
第 18 条(残高報告書)
1.弊社は地金の買付・売却および引出等の状況ついて、年2回(原則、毎年6月末、12月末の残高)残高報告書を作成し、送付するものとします。
2.お客様より届出事項の変更がなく指定の住所への発送ができない場合、弊社の判断より残高報告書の発送を停止できるものとします。それより生じた損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 19 条(契約解除)
1. お客様が次のいずれか該当することが明らかな場合、弊社はお客様通知の上、本契約を解除できるものとします。なお、弊社が通常の連絡方法を用いても通知できない場合は、通常到着すべき時通知されたものとみなします。
(1)お申込時虚偽の申告があった場合
(2)本約款のいずれかの条項違反があった場合
(3)ご契約期間満了後3カ月以上、管理料が未納の場合
(4)お客様が第 24 条第 1 項または第 2 項該当することが判明した場合
(5)その他弊社がお客様として不適当と判断した場合
(6)本約款の改定あたり異議の申し立てをされた場合もしくは改定同意いただけない場合
2. 前項より本契約を解除する場合、契約解除日を受付日とし、第 17 条の方法準ずるものとします。
第 20 条(取引時確認)
1. 弊社は本契約の締結および付帯サービスの提供あたり、必要応じて、取引時確認を行うためお客様弊社所定の本人確認書類等の提出および本人特定事項及び暗証番号、その他必要な情報(以下、
「本人情報」といいます)の確認を求めることができるものとします。
2. お客様が前項の求め応じていただけなかった場合又は取引時確認ができなかった場合は、弊社は本契約おける義務の全部又は一部の履行を停止することができるものとし、それより生じた損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
3. 本条第 1 項の確認方法または届出印との照合よる確認方法より、弊社が相当の注意をもって、本人であることの確認を行い、相違ないものと判断した場合は本人情報および届出印の不正使用またはその他の事故があっても、弊社は当該取引を有効なものとみなし、そのため生じた損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(諸費用)
1. 本契約おいて発生する振込手数料、商品の送料(保険料、梱包費を含む)及び地金加工料などの費用(以下、「諸費用」といいます)ついては、お客様負担とします。
2. 諸費用ついてはお客様からの特段の指定のない限り、積立地金から諸費用相当額の地金を換金し、充当するものとします。充当を希望しない場合は弊社指定の口座へお振込いただくものとし、その際の振込手数料はお客様負担とします。また弊社は諸費用のお振込が確認できるまでの間、本契約おける義務の全部又は一部の履行を停止することができるものとし、それより生じた損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
3. 前項より諸費用相当額の地金を換金する場合は第 10 条準ずるものとします。
4. 本条第 2 項より積立地金から諸費用相当額の地金を換金する場合、特段の指定がない限り、その諸費用が生じる積立地金と同種の積立地金より優先的換金を行うものとし、不足が生じた場合はもう一方より換金を行うものとする。なお諸費用が生じる積立地金が金、プラチナ双方あたる場合及び判断が困難な場合は金より優先的換金を行うものとします。
第 22 条(供託)
1. 本約款基づき、弊社がお客様積立地金または等価交換商品(以下、「送付物」といいます)を送付したもかかわらず、お引取りがなく 2 週間を経過した場合は、弊社の判断より事前の通知なく、当該送付物を供託することができるものとします。また、これより弊社のお客様対する一切の責任は終了するものとします。この場合、保険料、送料等の引出および供託要した一切の費用はお客様負担とします。
2. 本約款基づき、弊社が積立地金を売却した代金(以下、「売却代金」といいます)をお客様の指定口座お振込したもかかわらず、お受取りがなく 2 週間を経過した場合も前項の規定準ずるものとします。
3. 弊社が実務上または費用上供託が困難と判断した場合は、送付物または売却代金を消費寄託の方法よりお預りすることができるものとします。その際、送付物および売却代金は消費寄託料または利息準ずるものを付さないものとします。
第 23 条(届出事項の変更)
1. お客様が弊社届けられたお名前、ご住所、届出印、引落口座等ついて変更があった場合は、速やか弊社所定の書面より変更手続を行うものとします。
2. お客様より前項の届出を行わなかったため、弊社からの通知又は送付書類その他のものが延着もしくは到達しなかった場合は、通常到着すべき日時お客様到着したものとみなします。
3. お客様が本条第 1 項の届出を行わなかった場合は、弊社は本契約おける義務の全部又は一部の履行を停止することができるものとし、それより生じた損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものと
します。
第 24 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は弊社対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)該当しないこと、および次の各号のいずれ も該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2. お客様は弊社対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の信用を棄損し、又は弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
3. お客様が本条前 2 項該当することが判明した場合は、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものとし、本契約を解除したことより生じた損害ついて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(不可抗力)
法令の改廃・官の処分・戦争・暴動等の不可抗力より、本契約を継続しがたい事由が発生した場合、弊社は本業務を中止し、第 19 条の方法準じて本契約を解除できるものとします。
第 26 条(合意管轄)
本約款基づく取引関して、お客様との間で訴訟の必要性が生じた場合は東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条(約款の改定)
1. 弊社は本約款の改定際して、お客様ご通知を行い、弊社指定の期日まで異議の申し立てがない場合は改定ご同意いただいたものとします。
2. 弊社は前項定める異議の申し立てを受けた場合、申し立ての受付日をもって、第 19 条の方法準じ
て、本契約を解除できるものとします。
3. 事務手続の短縮化、お客様への便宜あるいは事務サービスの向上、または瑣末な内容関する変更で、かつお客様の従前の権利を制限する又は新たな義務を課するものでないものついては弊社ホームページへの掲示をもって、本条第 1 項定めるお客様への通知代えることができるものとします。
附則
本約款は 2021 年 9 月 13 日より適用されるものとします。
以上
純金&プラチナ積立
タートルプラン スポット買付規定
お客様は本規定従い、タートルプラン約款(以下、「約款」といいます)第 13 条定める月間スポット買付及び当日スポット買付のサービスを利用できるものとします。(以下、「月間スポット買付」と「当日スポット買付」を総称して「スポット買付」といいます)
第 1 条(買付申込・成立)
1. スポット買付を行う場合は、受付時間内弊社所定の窓口まで電話でお申込みいただくものとします。
(申込窓口) 日産証券株式会社 業務管理部
(受付時間) 約款定める弊社営業日午前 9 時 30 分から午後 4 時まで
但し、株式会社大阪取引所の定める大納会及び大発会ついては弊社が別途定める時間帯とします。
2. スポット買付の申込単位は 10,000 円以上 10,000 円単位とします。
3. スポット買付は弊社が買付申込を承諾した時点で成立するものとし、以後キャンセルできないものとします。
第 2 条(買付代金)
1. スポット買付係る買付代金は以下の期日まで弊社指定の金融機関口座へお振込いただくものとします。
(月間スポット買付の場合) 買付開始日の 2 営業日前まで
(当日スポット買付の場合) 申込日の翌営業日正午まで
但し、第4 条2 項定める上限を超える金額のお申込みをお客様が希望する場合、弊社はこの期日を早めることができるものとします。
2. 買付代金のお振込が前項の期日まで確認できなかった場合、弊社の判断より、積立地金から買付代金相当額の地金を換金し、充当できるものとします。
3. 前項より買付代金充当したもかかわらず、なお不足が生じる場合は当該不足額を弊社が別途指定する期日までお支払いただくものとし、指定期日までお支払がない場合、遅延損害金として年率
6%を請求できるものとします。
4. その他買付代金及び不足額の支払いが遅延または履行されなかったことより、弊社が被った損害ついてはすべてお客様負担とします。
5. 本規定基づき、お預りした金銭対しては利息を付しません。
第 3 条(買付方法)
1. 月間スポット買付の買付方法は約款第 6 条の方法準ずるものとします。
2. 当日スポット買付はお申込日の翌営業日、お申込日おける約款第 6 条第 4 項もしくは第 5 項定める価格で、買付代金から消費税相当額を控除した金額分(円未満切り上げ)の地金を買い付けるものとします。
3. スポット買付での買付数量はグラム単位で小数点以下第6 位を切り上げ、小数点以下第5 位までとします。
第 4 条(お申込の中止及び制限)
1. 天変地異、異常な価格変動または需給のひっ迫などより、弊社が適正な価格形成が困難であると判断した場合はスポット買付の受付を中止することができるものとします。
2. 弊社は地金の種類及びスポット買付の種類毎1回あたりの上限となる金額を定めることができるものとします。
3. 過去本規定違反または不履行があった場合、弊社の判断より、以後のスポット買付をお断りすることができるものとします。その他、弊社がスポット買付を行うあたり不適当と判断した場合も同様とします。
第 5 条(約款の適用)
その他、本規定定めのない事項ついては約款準ずるものとします。
第 6 条(規定の改定)
1. 本規定は法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたとき改定されることがあります。
2. 弊社は本規定の改定際して、改定の内容をお客様へ通知するものとします。但し、事務手続の短縮化、お客様への便宜あるいは事務サービスの向上、または瑣末な内容関する変更で、かつお客様の従前の権利を制限する又は新たな義務を課するものでないものついては、弊社ホームページへの掲示をもって、お客様への通知代えることができるものとします。
3. お客様へ前項のご通知を行った後、スポット買付をご利用いただいた場合、または所定の期日まで異議の申し立てがない場合は改定内容をご承認いただいたものとみなし、以後、改定後の規定が適用されるものとします。
4. 弊社は前項定める異議の申し立てを受けた場合、申し立ての受付日をもって、約款第 19 条の方法準じて、買付委託契約を解除できるものとします。
以上
純金&プラチナ積立
タートルプラン スポット買付申込金額上限ついて
第 1 条(スポット買付申込金額上限)
タートルプランスポット買付規定第 4 条 2 項定めるスポット買付申込金額の上限は次掲げる金額の内、小さい方の金額とします。
1. 200 万円
2. 申込日前営業日時点でのお客様のお預り重量と大阪取引所の金/白金(標準)期近終値を基準算出するお預り残高相当額
第 2 条(上限金額を超える申込時の買付代金期日)
タートルプランスポット買付規定第 2 条 1 項かかわらず、前条掲げる金額を超えるスポット買付のお申し込みを希望するお客様の買付代金振込期日は以下の通りとします。
(月間スポット買付の場合) 買付開始日の 2 営業日前まで
(当日スポット買付の場合) 申込日当日 16:00 まで
以上