Contract
吉備路学園(短期入所)利用契約書
社会福祉法人 吉備路の会吉備路学園(短期入所)
様(以下「利用者」という。)と社会福祉法人吉備路の会(以下「事業者」という。)は、事業者が利用者に対して提供する短期入所の障害福祉サービス(以下「短期入所サービス」という。)について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
この契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)等関係法令の理念に則り、事業者が提供する短期入所サービスの内容を明確にし、利用者と事業者の双方の理解と合意のもとに短期入所サービスが提供されることを目的とします。
第2条(契約期間)
1.この契約の期間は、平成 年 月 日から利用者の短期入所支給決定期間満了日までとします。
2.契約期間満了日以前に利用者の短期入所支給決定期間の満了日が変更された場合には、変更後の支給決定期間の満了日まで本契約は自動的に同じ内容で更新されるものとします。また、利用者の短期入所支給決定期間満了後に改めて短期入所支給決定された場合にも、契約は同じ内容で更新されるものとします。
第3条(短期入所サービスの内容)
1.事業者は、自立支援給付費対象サービスとして、別紙「重要事項説明書」に定める、排泄、食事等の介護や日常生活上の支援、健康管理、相談及び援助等を行います。
2.事業者は、希望する利用者に対し食事を提供するものとします。
3.事業者は、自立支援給付費対象外サービスとして、予め利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者との合意に基づき、別紙「重要事項説明書」に定めるサービスを提供するものとします。
4.事業者は、短期入所サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体 を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為を行いません。
第4条(短期入所サービス計画)
1.事業者は、3ヶ月以上利用される方につき、次の事項を事業所の生活支援員に担当させるものとします。
(1)利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえて、短期入所サービスの目標及び、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ短期入所サービスの計画を作成します。
第5条(利用料金)
1. 事業者は、第3条第1項に定める自立支援給付費対象サービスに係る国の定める費用のう
ち市町村から受ける額の限度において、利用者に代わって市町村から支払いを受けます。
2.利用者は、第3条第1項に定める短期入所サービスに係る費用のうち、市町村から支払われる額を差し引いた別紙「重要事項説明書」に定める利用者負担額を事業者に支払うものとします。
3.利用者は、第3条第2項に定める食事の提供を受けた際には、別紙「重要事項説明書」に定める所定の食事代を事業者に支払うものとします。
4.利用者は、第3条第3項に定める短期入所サービスを受けた際には、別紙「重要事項説明書」に定める所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
5.前項の他、利用者は、利用者の日常生活上必要となる諸費用の実費を負担するものとします。
第6条(利用料金の支払方法等)
1.利用者は、第5条に定める利用料金の合計額を、月ごとに支払うものとします。
2.事業者は、当月の利用料金の合計額の請求書を、翌月10日までに利用者に送付します。
3.利用者は、当月の利用料金の合計額を、翌月25日までに支払うものとします。
4.事業者は、利用者から利用料金の支払を受けた時は、利用者に領収証を発行します。
ただし、銀行振込の場合は、振込書を領収証とみなしますが、必要に応じて領収証も発行します。
第7条(利用料金の変更)
1.第3条第1項に定める短期入所サービスに係る国の定める費用に変更があった場合、事業者は当該利用者負担額を変更することができるものとします。
2.第5条第4項及び第5条第5項に定める短期入所サービスについては、経済状況の著しい変化などのやむを得ない事由がある場合には、1ヶ月前までに利用者の同意を得た上で、利用料金を変更することができるものとします。
第8条(退所時の援助)
1.事業者は、契約期間が終了し利用者が退所する際は、利用者の希望、利用者の退所後の環境等を考慮し、利用者の円滑な退所のために必要な援助を行います。
2.事業者は、短期入所サービス提供の終了(解約の場合も含みます。)に際し、終了の旨を援護実施者(市町村)に連絡します。
第9条(契約の解約等)
1.利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が正当な理由なく短期入所サービスを提供しないとき。
(2)事業者が守秘義務に違反したとき。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
2.事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)利用者が事業者に支払うべき短期入所サービスの利用料金を2ヶ月以上滞納し、期限を 定めて再三催告したにもかかわらず、その期限までにサービス利用料の支払がない場合。
(2)利用者が医療機関に入院し、明らかに契約期間以内に退院できる見込みがない場合。
(3)利用者がこの契約を継続しがたいほどの不信行為を行ったと認める場合。
(4)天災、災害その他やむを得ない事由により施設を利用させることができない場合。
3.利用者が契約期間満了以前に死亡した場合は、その時点をもって契約を終了することができるものとします。
第10条(緊急時の対応方法)
1.事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに協力医療機関等での診療を依頼します。
2.前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定する者に対し、緊急に連絡します。
第11条(事故発生時の対応方法及び損害賠償)
1.事業者は、短期入所サービスの提供時に事故が発生した場合は、関係市町村、利用者の家族・後見人等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2.事業者は、短期入所サービスの提供時に、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。
第12条(非常災害対策及び安全配慮等)
事業者は、短期入所サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するとともに、非常災害対策ならびに衛生管理等に必要な措置を講じます。
第13条(苦情解決)
1.利用者又はその家族、後見人等は、事業者が提供した短期入所サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について利用者又は家族、後見人等に文書で報告します。
2.事業者は、利用者又はその家族、後見人等が苦情申立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の不利益を与えません。
第14条(個人情報の保護及び開示)
1.事業者は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとします。
2.職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとします。
3.事業者は職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなく なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。
4.事業者は、他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとします。
5.管理者は、利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者又はその家族から依頼があった場合、当該利用者の不利益にならない範囲において可能な限りその内容を開示します。
第15条(身体拘束の禁止)
1.事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
2.事業者は、やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとします。
第16条(虐待の防止等に関する事項)
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止の為、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
第17条(記録整備・保存)
事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供完了日から5年間保存します。利用者やその家族・後見人等は、施設の窓口業務時間内(9:00~17:00)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることもできます。
第18条(身元引受人)
1.事業者は、利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし、利用者に身元引受人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2.身元引受人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に行われるように事業者に協力すること。
(2)契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に応じた適切な受け入れ先確保に努めること。
(3)利用者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理その他必要な措置。第19条(その他)
この契約に定めのない事項について疑義が生じたときは障害者総合支援法等関係法令に従い、事業者は、利用者、家族、後見人等とxxに従い誠実に協議して決定します。
上記の契約の成立を証するために、この契約書2通を作成し、利用者及び事業者が記名押印の上、各自その1通を所持します。
平成 年 月 日
利 用 者 | 住 | 所 | 〒 |
氏 | 名 | ||
利用者のxx後見人等 | |||
住 | 所 | 〒 | |
氏 | 名 | ||
続 | 柄 |
印
印
事 業 者 住 所 〒719-1155 岡山県総社市xx1553番1名 称 社会福祉法人 吉備路の会
代 表 者 理事x x x x 己 印