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三重県営都市公園ネーミングライツ・パートナー募集要項
1 募集の目的
xx施設を有効活用し、新たな財源の確保を図ることによって公園利用者へのサービスの維持・向上に繋げるため、県営都市公園並びに公園施設(野球場及びテニスコート)のネーミングライツ・パートナー(愛称の命名権者)を以下のとおり募集します。
2 募集概要
(1)募集する施設(原則として、令和7年4月からの愛称表示とします。)
施設名 | 契約下限額(年額) | 契約期間 |
北勢中央公園 | 100 万円 | 5~10年 |
〃 野球場 <公園施設> | 50 万円 | 〃 |
〃 テニスコート <公園施設> | 50 万円 | 〃 |
xxサンシャインパーク | 100 万円 | 〃 |
大仏山公園 | 100 万円 | 〃 |
熊野灘臨海公園 | 100 万円 | 〃 |
※1 契約下限額には消費税及び地方消費税相当額を含みます。
※2 複数の公園・公園施設への応募が可能です。
※3 上記の4公園はすべて指定管理者制度を導入しています。
※4 契約期間は応募時に選択いただけます(5年から10年の間で、年単位)。なお、契約期間の開始日は、各月の 1 日とします。
※5 契約の更新を希望する場合には、優先交渉権を付与します。
(2)愛称の命名条件
① 公園の愛称は、「公園」又は「パーク」の文字を含み、その施設が公園であること が分かるものとしてください。
また、公園施設の愛称は、野球場又はテニスコートであることが分かる文言(野球場であれば野球場、球場、スタジアムなど、テニスコートであればテニスコート、庭球場など)を含むものとしてください。
・ 三重県広告掲載要綱第3条第1項各号のいずれかに該当するもの
・ ロゴマーク(特定の事業者や団体を象徴する、図案(シンボルマーク)や装飾された文字(ロゴタイプ))
・ キャラクター
② 愛称には会社名や商品名等を使用することができますが、次に示すものに該当するものは使用できません。
③ 利用者の混乱を避けるため、契約期間内に愛称の変更はできません。
④ 愛称については、第三者の商標xxを侵害するものとならないように、申込者自らの責任で、事前確認をしてください。なお、商標xxで問題が生じた場合には、応募者の責任で解決するものとします。
⑤ 三重県内に既に存在する公園の名称や愛称は使用できません。また、複数の県営都市公園ネーミングライツ・パートナーに応募する場合、それぞれの公園で同一の愛称とする内容で応募することはできません。
⑥ 審査の過程で、県が愛称案等の修正を求める場合があります。
⑦ 名称表示などに関して、この募集要項に記載のない事項については、三重県屋外広告物条例及び三重県広告掲載要綱に従って取り扱うものとします。
(3)名称表示の変更及び費用の負担
区分 | 県 | ネーミングライツ・パートナー |
敷地内外の名称表示変更(看板、道路標識等)(※1) | ○ | |
契約期間終了後における原状回復 | ○ | |
パンフレット等印刷物、公園HPの表示変更 | ○ |
ネーミングxxx・xxxxxは自ら公園内外の名称表示の変更を行います。また、名称表示に係る費用は、以下の区分に基づき負担する必要があります。
※2
※1 公園敷地内の名称表示は、全て変更することとします。なお、公園敷地外の名称表示(看板や道路標識等)は、ネーミングライツ・パートナーが変更を希望する場合には、関係機関
、、、
と協議の上で変更できるものとし、変更するか否かは任意とします。
名称表示の新規設置は、設置の可否を含めて、県と協議するものとします。
※2 ネーミングxxx・xxxxxが変更する名称の表示に係る看板等の改修工事については、ネーミングxxx・xxxxxが自ら工事業者等を手配・発注し、その費用を負担するもの とします。なお、名称表示の変更費用は命名権料に含みません(別途負担)。
※3 三重県屋外広告物条例の規定により、屋外における名称表示は取得した公園の愛称のみに限られ、ロゴマークやキャラクターを併せて表示することはできません。
(4)応募資格
ネーミングライツ・パートナーへの応募は法人を対象とします。また、次のいずれかに該当する者は除くものとします。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
② 消費者金融に係るもの
③ たばこに係るもの
④ ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものを除く)
⑤ 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
⑥ 県から落札資格停止等の措置を受けているもの又は不利益処分を受けている者
⑦ 消費税及び地方消費税又は県税を滞納している者
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定する暴力団及び暴力団員が役員となっている者
⑨ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
⑩ その他、県のネーミングライツ・パートナーとして相応しくないと県が認めるもの
3 応募方法
(1)提出書類
以下の書類を県に提出してください。なお、必要に応じて追加資料を求めます。
① 三重県営都市公園ネーミングライツ取得申込書(様式1)
② 三重県営都市公園ネーミングライツ取得申込に係る誓約書(様式2)
③ 暴力団との関係についての申立書(様式3)
④ 会社概要(企業紹介のパンフレット等で可)
⑤ 申込みの日の属する事業年度の直近3事業年度の財務諸表その他法人の財務状況を明らかにする書類及び事業報告書、その他法人の業務の内容を明らかにする書類
⑥ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
⑦ 納税証明書等(申込書提出日において、発行日から3月以内のもの)イ 三重県税の納税確認書〔発行元:三重県の県税事務所〕
※県内に拠点等がなく、三重県税が課税されていない者は提出不要ロ 消費税及び地方消費税の納税証明書その3〔発行元:税務署〕
⑧ 定款、寄付行為若しくは規約
(2)申込書類の受付
① 申込締切
第1次締切:令和6年 7月31日(水)第2次締切:令和6年11月29日(金)第3次締切:令和7年 3月31日(月)
なお、第1次締切での応募でネーミングライツ・パートナーが決定しなかった公園を対象に第2次締切での応募を受け付け、第3次締切も同様とします。
② 受付時間
午前8時30分から午後5時15分までとします。
ただし、正午から午後1時の間、また三重県庁の閉庁日は除きます。
③ 提出先及び提出方法
「8 問合せ先」へ持参、郵送又は電子メールのいずれかで提出とし、郵送の場合は簡易書留で発送してください。郵送の場合は、「① 申込締切」に必着とします。なお、郵送又は電子メールで提出する場合は、必ず発送又は送信した旨を電話にて
「8 問合せ先」にお伝えください。電話連絡がない場合、県が提出書類を受理しな い場合があり、それにより不利益を被った場合でも、県は一切責任を負いません。
(3)質問の受付
募集要項の内容に関する質問を次のとおり受け付けます。
① 受付期間
第1次締切:令和6年 7月17日(水)正午第2次締切:令和6年11月15日(金)正午第3次締切:令和7年 3月14日(金)正午
なお、受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時の間、また三重県庁の閉庁日は除きます。
② 受付方法
質問票(様式4)にて、FAX又は電子メールで「8 問合せ先」あてに提出してください。
なお、必ず送信した旨を電話で「8 問合せ先」までお伝えください。電話連絡が なかった場合、県が質問票を受理しない場合があります。
③ 質問への回答方法
県担当者から、FAX又は電子メールで回答します。
なお、法人名等を除き、質問の概要を県のホームページで公表する場合があります。
(4)その他
① 申込みに要する経費等はすべて応募者の負担とします。
② 提出された書類は返却しません。
③ 提出された書類は、県内部での確認や、事前審査会及び選定委員会での審査のみに使用し、外部には公表しません。ただし、情報公開請求がなされた場合は、三重県情報公開条例に基づき、保護すべき法人情報等を除き、公開することがあります。
4 選定方法
(1)ネーミングライツ・パートナー候補者の選定
選定にあたっては、外部有識者からなる「事前審査会」を経た上で、庁内委員による
「選定委員会」を開催し、ネーミングライツ・パートナー候補者を選定します。なお、愛称案の修正を求めた上で適否判断を行う場合があります。
① 事前審査会
審査区分 | 審査項目 |
ア 応募資格 | 募集要項2(4)で定める内容を満たすか。 |
イ 経営状況 | ネーミングライツ料が未納となる恐れがないか。 |
ウ 愛称案 | 募集要項2(2)で定める条件を満たしているか。 |
親しみやすさ、呼びやすさを有し、公園のイメージにあっているか。 | |
愛称案の掲出表示内容は、屋外広告物として法令上問題がないか。 | |
エ 応募金額 | 契約下限額を下回っていないか。 |
オ 応募契約期間 | 5年から10年の範囲内であり、かつ年単位となっているか。 |
外部有識者(弁護士・税理士等)の専門的な視点から、応募資格や経営状況、愛称案などが募集要項で定める内容に合致しているかの適否判定を行います。
② 選定委員会
「財政的な観点」と「公園の愛称として定着させる観点」を踏まえ、以下の算式
を用いて応募内容を点数化し、得点の高い順に順位付けを行います。
得点 = 100×( ①応募金額 / ②当該公園の契約下限額 )
× ③応募契約期間に応じた係数α
〔係数α〕
※ 得点は、小数第 3 位を四捨五入し、少数第 2 位止めとする。
※ 得点が同点となった場合は、より応募契約期間が長い提案を上位とし、応募契約期間も同じ場合は抽選で第1位を選定する。
事前審査会の判定を参考に適否判定の最終判断を行うとともに、複数応募がある場合は公園又は公園施設ごとに応募内容(応募金額、応募契約期間)を点数化して応募者間の順位付けを行い、第1位の者をネーミングライツ・パートナー候補者として選定します(点数化の算式は次表のとおり)。なお、1事業者が複数の公園又は公園施設に応募している場合は、順位付けは公園又は公園施設ごとに行い、それぞれについて第1位となった者をネーミングライツ・パートナー候補者とします。
応募契約期間 | 5年間 | 6年間 | 7年間 | 8年間 | 9年間 | 10 年間 |
係数α | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
(2)選定結果の通知
選定委員会終了後、速やかに応募者に対して文書で通知します。
(3)ネーミングライツ・パートナーの決定と基本合意書の締結
県は、選定委員会で選定した候補者と愛称の導入時期等について協議を行い、合意に至り次第、ネーミングライツ・パートナーとして決定して、基本合意書を締結します。なお、基本合意書の締結にあたり、県はネーミングライツ・パートナーの名称や公園・公園施設の愛称、契約金額及び期間等を公表します。
なお、県はネーミングライツ・パートナー候補者と協議の結果、合意の可能性がないと判断できる場合は、当該候補者との協議を打ち切り、次順位の者と協議を行います。
5 契約締結
基本合意書の締結に引き続き、愛称の導入時期までに、愛称使用等に係る詳細について別途契約書を締結します。
6 ネーミングライツ料について
(1)支払時期
ネーミングライツ・パートナーは、当該年度分のネーミングライツ料を県が指定する方法で、各年度4月末日までに一括で支払ってください(分割払いは不可)。なお、契約初年度及び契約最終年度は、期間(月単位)に応じたネーミングライツ料(端数が出る
場合は小数点以下切捨て)を、別途定める期日までに支払うものとします。
(2)その他
契約締結後、ネーミングライツ・パートナーの責めに帰すことができない事由で当該公園に愛称表示ができなくなった場合などには、契約期間の変更等を双方協議して決定します。その場合には、ネーミングライツ・パートナーは期間(月単位)に応じたネーミングライツ料を負担するものとします。
7 その他
(1)契約の解除
ネーミングライツ・パートナーとして決定した後に、ネーミングライツ・パートナーが「2(4)応募資格」に掲げる要件を欠くこととなった場合や、社会的信用を著しく損なうなどネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと認められるときは、県はネーミングライツ・パートナーの決定の取消し又は契約の解除をすることができるものとします。その場合、既に納付済みのネーミングライツ料は返金しないものとし、原状回復はネーミングライツ・パートナーの負担で行うものとします。
(2)ネーミングxxx・xxxxxによるPR
ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ・パートナーであることを自社で管理する媒体(ホームページ、SNS、出版物等)で表示することができます。
(3)施設の正式名称の併記
<具体例>
県営都市公園鈴鹿青少年の森は、ネーミングライツによって「ダイセーフォレストパーク」が愛称となりましたが、県が同公園のことを各種媒体で表示する際は「ダイセーフォレスト
パーク(鈴鹿青少年の森)」と表記しています。
県は、県が作成するパンフレットなどの印刷物や県ホームページ等において当該公園の名称を表示する際は原則として愛称を用いますが、愛称とともに正式名称を括弧書きで併記する場合がありますので御了承ください。
8 問合せ先
x000-0000 xxxxxxxx 00 xx
三重県 県土整備部 都市政策課 街路・公園班(三重県庁4階)