用語 用語の意味 加入者回線 本約款に基づいて無線基地局設備と加入者が指定する端末との間に設定される電気通信回線 加入者回線等 加入者回線および加入者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社またはドコモ等が必要に応じ設置する電気通信設備 端末設備 加入者回線の一端 に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備...
イッツコム SIM(法人)契約約款
第1節 総則
第1条(約款の適用)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法
(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます。)およびその他の法令に従うととも
に、当社の定める「イッツコムSIM(法人)契約約款」(以下「本約款」といいます。)により、イッツコムSIM(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、次条(用語の定義)に定める加入者の同意を得ることなく本約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2. 本約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により告知します。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする法人 |
加入者 | 当社と利用契約を締結している法人 |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
利用者 | 加入者が締結した利用契約に基づいて、本サービスを利用する者 |
ドコモ等 | NTTドコモ株式会社(以下「ドコモ」といいます。)および株式 会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)の総称 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送 り、伝え、または受けること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これ と一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供することを目的とするサービス |
電気通信回線 | 加入者が電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者をいう)から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線 設備 |
ドコモ通信網 | ドコモ等により提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式また はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を使用して行う電気通信サービス |
機器 | 本サービスの利用にあたって使用するSIMカード、端末および付 属品の総称 |
イッツコムSIM | ドコモ通信網を使用して行う電気通信サービスであって、当社が提 供するサービス |
端末 | 本約款に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を 含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 端末との間で電波を送り、または受けるためのドコモ等の電気通信 設備 |
用語 | 用語の意味 |
加入者回線 | 本約款に基づいて無線基地局設備と加入者が指定する端末との間に 設定される電気通信回線 |
加入者回線等 | 加入者回線および加入者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社またはドコモ等が必要に応じ設置する電 気通信設備 |
端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
インターネット接続 サービス | パケット通信モードの利用によりインターネットへの接続を可能と する電気通信サービス |
回線識別番号 | 加入者回線を識別するための各種識別番号 |
SIMカード | 回線識別番号その他の情報を記憶することができるカードであっ て、当社が本サービスの提供のために加入者に貸与するICカード |
シングル | SIMカード1枚に対して、データ容量を定めること |
シェア | 複数のSIMカードに対して、データ容量を定めること。 |
追加クーポン | 当月または 3 か月有効なデータ容量の追加を行うことができること |
IP アドレス付与オプ ション | 1SIMに対して、1 つの固定 IP アドレスを定めること |
上り優先オプション | 端末からネットワーク側に対しての通信速度の高速化を優先的に行 うこと |
料金等 | 本サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべき対価等 |
ユニバーサルサービス料 | 料金等のうち、事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金のこと |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令に基づ き課税される消費税等の額 |
一時中断 | 回線識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用で きないようにすること |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第4条(本サービスの内容)
当社は、ドコモ等が提供するドコモ通信網を介してSIMカードを利用してデータ通信を行う電気通信サービスを提供するものとします。
2.本サービスで提供するサービス品目は、次の通りとします。
データ専用プラン(詳細は次表を参照のこと)、POCKETALK 専用プラン、IoT プラン、当月有効追加クーポン(1GB)、3 か月有効追加クーポン(100MB)(※)、端末(モバイルルーター)、IP アドレス付与オプション(IoT プランのみ)、上り優先オプション(IoT プランのみ)
サービス品目
※3ヵ月後の月末まで有効のクーポン
(1)データ専用プランは、以下のサービス品目とします。
プラン | データ容量 | 提供形態 |
データ専用プラン | 100MB | シェア |
200MB | シングル、シェア | |
300MB | シェア | |
400MB | シェア | |
500MB | シングル、シェア | |
600MB | シェア | |
700MB | シェア | |
800MB | シェア | |
900MB | シェア | |
1GB | シングル、シェア | |
2GB | シングル、シェア | |
3GB | シングル、シェア | |
4GB | シングル、シェア | |
5GB | シングル、シェア | |
6GB | シングル、シェア | |
7GB | シングル、シェア | |
8GB | シングル、シェア | |
9GB | シングル、シェア | |
10GB | シングル、シェア | |
12GB | シングル、シェア | |
15GB | シングル、シェア | |
20GB | シングル、シェア | |
30GB | シングル、シェア | |
40GB | シングル、シェア | |
50GB | シングル、シェア |
シェアできる枚数は以下のとおりとします。 100MB~3GB :3 枚まで
4GB 以上 :10 枚まで
データ専用プランでは、インターネット通信規格(プロトコル)による相互通信が利用できるものとします。
(2)POCKETALK専用プランとは以下のサービス品目とします。
POCKETALK デバイスレンタルサービス規約に定めるPOCKETALKデバイスもしくは、当社
より販売するPOCKETALKデバイスと共に利用するプランとなります。
POCKETALK専用プランでは、インターネット通信規格(プロトコル)による相互通信が利用できるものとします
(3)IoTプランとは以下のサービス品目とします。
データ容量については、1GB以上の容量を1GB単位で任意に設定することができます。シェアできる枚数は任意に設定することができます。
IPアドレス付与オプションは、1つのSIMについて1つ設定することができます。上り優先オプションは、シングルのSIMにのみに設定することができます。
3.第2項のサービス品目は、次のいずれかのSIMカードを利用するものとします。
(1)標準 SIM
(2)micro SIM
(3)nano SIM
4. 当社は、サービス品目の内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。
第5条(提供区域)
本サービスは、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款およびXiサービス契約約款におけるサービス提供区域において行うことができるものとします。
第2節 利用契約
第6条(契約の単位と期間)
加入者は、複数の回線識別番号をまとめて、当社と利用契約を締結することができます。
利用契約 | 回線識別番号 | SIMカード | 端末 |
「SIMカード」のみの場合 | 1番号 | 1枚 | - |
「SIMカード」+「端末」の 場合 | 1番号 | 1枚 | 1台 |
2.加入者は、端末をSIMカードとあわせて申し込むものとし、端末単体で申し込むことはできないものとします。
3.契約期間は、サービス品目毎に対して定めるものとします。SIMカードについては、第9条(利用契約の成立と利用開始日)に定めるサービス品目の利用開始日が属する月(以下「利用開始月」といいます。)の翌月から 12 ヵ月間とし、端末については、24 ヵ月間とします。
4.データ専用SIMについて、契約期間満了の 3 週間前までに当社、加入者いずれからも当社
指定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き 12 ヵ月間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
5.端末について、25 ヵ月目以降加入者は無料で継続して端末を利用できるものとします。なお、加入者が端末の利用を終了する場合、かつ、端末が不要である場合には、当社へ端末を返還できるものとします。
6.端末の加入者は、端末について、利用開始月の翌月から 25 ヵ月目以降、希望により第 11 条
(加入申込書記載事項の変更)に基づき、端末の変更または追加を請求することができます。この場合、変更または追加した端末について、前項の規定を準用するものとします。ただし、第 11 条(加入申込書記載事項の変更)第7項の規定により解約料金を支払う場合は、利用開始月の翌月から 24 ヵ月以内の場合であっても、端末の変更または追加を請求することができるものとします。
第7条(利用契約の申し込み)
申込者は、本約款に同意のうえ、当社所定の書類に次の事項を記載して当社に提出するものとします。なお、これらの書類に加え、申込者および利用者の本人確認書類を提出していただく場合があります。
(1)申込者および利用者の住所および氏名、または、所在地、商号および代表者
(2)利用を希望するサービス品目
(3)その他利用契約の申し込みの内容を特定するために必要な事項
2. 申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第8条(申し込みの承諾)
当社は、利用契約の申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3.当社は、前二項の規定にかかわらず、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が料金、およびその他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(2)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(3)申し込み内容に虚偽の記載がある場合
(4)一定期間内に同一の申込者または住所からの複数申込みがあった場合
(5)本サービスの提供が著しく困難である場合
(6)その他、利用契約締結が不適当と当社が判断した場合
4.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
第9条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.前項に規定する申し込みを当社が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3.利用契約成立後、本サービスが利用可能となった日を本サービスの利用開始日と定めます。また、第 11 条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定によりサービス品目が追加されたときを当該サービス品目の利用開始日と定めます。
第 10 条(回線識別番号)
回線識別番号は、加入者回線ごとに当社が定めるものとします。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、回線識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを加入者に通知します。
第3節 契約事項の変更
第 11 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、申込書の内容に変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
2.加入者は、申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加
入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望月の前月末日 3 週間前までに当社に提出するものとします。
3.加入者は、サービス品目の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 3 週間前までに当社に提出するものとします。
4.加入者は、加入者がサービス品目を複数利用している場合、毎月末日付にて、特定のサービス品目のみの解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 3 週間前までに当社に提出するものとします。
5.当社は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、前各項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
6.第2項から第4項までに規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。第1項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。ただし、第8項の場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
7.端末を利用する加入者は、端末の契約期間が満了することなく解約する場合、その利用期間に応じ、別表の6.に定める端末解約料金を支払うものとします。
8.当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
第 12 条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)加入者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2.前項第2号または第3号の場合は、新契約者が旧契約者の未払い金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.前二項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
4.前各項の名義変更により、契約を承継する者は、加入者が負う一切の義務を承継するものとします。
第 13 条(xxxx等の禁止)
加入者は、第 12 条(名義変更)の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
2.前項の定めにかかわらず、次の各号をすべて遵守することを条件に、加入者が管理可能な特定の第三者にSIMカードを貸与することを許可します。
(1)当社が第 21 条(SIMカードの管理責任)で加入者に課しているSIMカードの管理責任を、SIMカードを貸与する第三者に対しても同様に課し、その責任を負うこと。
(2)当社が求めた場合、SIMカードを利用させる第三者の所属、管理者氏名、利用したSI Mカードの情報、利用させた期間を当社に提出すること。
第4節 本サービス提供の停止等
第 14 条(加入者が行う本サービス提供の一時中断)
当社は、加入者からSIMカードの盗難・紛失その他の事由により本サービス提供の一時中断の請求があったときは、当社所定の方法により行うものとします。
2.前項に基づき、一時中断を受けた加入者が、当該一時中断の解除を請求する場合は、当社所
定の方法により行うものとします。
3.加入者は、一時中断を行った場合も、その期間中継続して料金等を支払うものとします
4.一時中断および一時中断解除の手続きは、請求を受けてから一定期間後に完了します。なお、当該一時中断の請求後、手続き完了までに生じた料金等は、加入者による利用であるか否かに関わらず、加入者の負担とします。
第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の履行を怠り、または怠るおそれがある場合
(2)当社所定の書類に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第 26 条(通信の利用を制限する措置)の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第 39 条(加入者の維持責任)の規定に違反したと当社が認めた場合
(5)第 27 条(端末設備に異常がある場合等の検査)または第 28 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだ場合、またはその検査の結果、第 29 条(端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等)に規定する技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の加入者回線への接続を取りやめなかった場合
(6)第 30 条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 31 条(端末設備の
電波法に基づく検査)、第 32 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)または第 33 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反した場合
(7)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 16 条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社またはドコモ等の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社またはドコモ等の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)第 25 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止する場合
(5)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 利用契約の解除
第 17 条(加入者が行う利用契約の解約)
加入者は、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 3 週間前までに当社に提出するものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約の解約日として取り扱います。また、当該契約の解約日を本サービスの利用終了日と定めます。
3.端末を利用する加入者は、利用開始月の翌月から 24 ヵ月以内に利用契約を解約する場合、その利用期間に応じ、別表の6.に定める端末解約料金を支払うものとします。
4.当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとし、その場合は、別途定める日を当該契約の解約日として取り扱うものとします。
第 18 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、停止後速やかにその原因となった事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2.当社は、加入者が第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、加入者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、前二項の規定にかかわらず、直ちにその利用契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前各項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5.第1項から第3項までの規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
6.端末を利用する加入者は、利用開始月の翌月から 24 ヵ月以内に当社から利用契約を解除される場合、その利用期間に応じ、別表の6.に定める端末解約料金を支払うものとします。
第6節 貸与等
第 19 条(SIMカードおよび端末の貸与)
加入者は、SIMカードおよび端末を別表の1~5に定める月額利用料金を支払うことで貸与を受けることができます。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードおよび端末を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを加入者に通知します。
第 20 条(回線識別番号その他の情報の登録等)
当社は、当社の貸与するSIMカードに回線識別番号その他の情報の登録等を行います。
2.当社は、前項の規定によるほか、第 10 条(回線識別番号)第2項または第 42 条(修理または復旧の場合の暫定措置)の規定により回線識別番号を変更する場合は回線識別番号等の登録を行います。
第 21 条(SIMカードの管理責任)
SIMカードの貸与を受けている加入者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.SIMカードの貸与を受けている加入者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3.当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている加入者が利用したものとみなします。
4.当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負
わないものとします。
第7節 通信
第 22 条(電波伝播条件による通信場所の制約)
加入者回線との間の通信は、第5条(提供区域)に定める提供区域内に限り行うことができます。 ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第 23 条(通信速度)
当社が本サービスで表示する通信速度は、理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、加入者が使用する通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、加入者はあらかじめ承諾するものとします。
2.本サービスの通信速度は、下り最大 682Mbps、上り最大 50Mbps となり、低速通信時は上り、下りとも最大 200Kbps となります。なお、加入者が利用するエリアによって、最大通信速度は異なります。
3.加入者が別表の1.で規定する1ヵ月間で利用可能な通信容量を超過した場合は、低速通信時の速度となります。4.その他、ご利用状況により通信速度を制限する場合があります。
第 24 条(インターネット接続サービスの利用)
加入者は、インターネット接続サービスを利用することができます。
2.当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(通信利用の制限)
当社またはドコモ等は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」とい
います。)第 55 条および第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる機関以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
・気象機関
・水防機関
・消防機関
・災害救助機関
・秩序の維持に直接関係がある機関
・防衛に直接関係がある機関
・海上の保安に直接関係がある機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信役務の提供に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・新聞社等の機関
・金融機関
・その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
第 26 条(通信の利用を制限する措置)
前条の規定による場合のほか、当社またはドコモ等は、加入者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の加入者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された加入者回線を一定時間以上継続して保留し当社またはドコモ等の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)特定の加入者回線に一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、当該加入者回線からの通信の利用を制限または中止すること。
(4)加入者が、約款に定める禁止事項に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
第8節 端末設備の接続等
第 27 条(端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、加入者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2.当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3.加入者は、第1項の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入者回線へのその端末設備の接続を取りやめるものとします。
4.本条の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだ場合、本サービスの提供を停止することがあります。
第 28 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前条(端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
2.前項の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだ場合、本サービスの提供を停止することがあります。
第 29 条(端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等)
端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等については、以下に定める規則によるものとします。
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
技術基準等
2.前項に規定する技術基準等に適合している認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の加入者回線への接続を取りやめなかった場合、本サービスの提供を停止することがあります。
第 30 条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
加入者は、加入者回線に接続されている端末について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、ドコモ等が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行うものとします。
2.当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、
加入者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾するものとします。
3.加入者は、前項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、加入者回線へのその端末設備の接続を中止するものとします。
第 31 条(端末設備の電波法に基づく検査)
前条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)に規定する検査のほか、端末の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第2項および第3項の規定に準ずるものとします。
第 32 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
端末について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 30 条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
2.本条の規定に違反した場合、本サービスの提供を停止することがあります。
第 33 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
端末の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 31 条(端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
2.本条の規定に違反した場合、本サービスの提供を停止することがあります。
第9節 料金等
第 34 条(料金等)
料金等は、別表、または、申込書に記載される見積書に定めるとおりとします。
2.加入者は、別表記載の金額に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
3.当社は、別表に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社ホームページでの掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第 35 条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第 34 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を
負うものとします。なお、第 11 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内
容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第 34 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、サービス品目の利用料金およびユニバーサルサービス料の支払い義務は、第
9条(利用契約の成立と利用開始日)第3項に規定する利用開始日に発生するものとします。
3.料金等のうち、一時金の支払い義務は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)第3項に規定する利用開始日あるいは第 11 条(加入申込書記載事項の変更)の規定によりサービス品目の変更、追加した時は、変更、追加後の利用開始日に発生するものとします。
4.加入者は、第 14 条(加入者が行う本サービスの提供の一時中断)の規定により本サービスの利用の一時中断を行った場合は、その期間中の料金の支払いを要します。
5.第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、提供停止があった場合は、加入者は、その期間中の料金の支払いを要します。
6.当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続 10 日以上この状態が継続した場合は、対象となる加入者に対し当該月の料金の支払い義務を免ずるものとします。
第 36 条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、利用契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
第 37 条(利用契約終了に伴う料金等の精算方法)
第 17 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項、第3項および第4項、または第 18 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項および第6項の規定により、月の途中で利用契約が解約または解除されたとき、料金等は、第 17 条(加入者が行う利用契約の解約)第2項または第 18 条(当社が行う利用契約の解除)第5項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第 38 条(遅延損害金)
加入者は、料金その他利用契約に関し当社に対して負うべき債務の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 10 節 保守
第 39 条(加入者の維持責任)
加入者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政
省令第 31 号)等に適合するよう維持するものとします。
2.前項の規定のほか、加入者は、端末を、無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
3.本条の規定に違反した場合、本サービスの提供を停止することがあります。
第 40 条(加入者の切分責任)
加入者は、端末設備または自営電気通信設備が加入者回線に接続されている場合であって、加入者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
第 41 条(修理または復旧)
当社は、当社の提供した電気通信設備が故障または滅失した場合において、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 25 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って同条第1項に規定する機関の電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 新聞社等の機関に提供されるもの金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
2.当社またはドコモ等の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。
第 42 条(修理または復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社またはドコモ等の電気通信設備を修理または復旧するときは、一時的にその回線識別番号を変更することがあります。
第 11 節 雑則
第 43 条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第 44 条(通信の秘密)
当社は、事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第 45 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社または加入者の電気通信設備に対するサイバー攻撃へ対処を行うため、次に掲げる事項の全部または一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1)国立研究開発法人情報通信機構(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通 信機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構 が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で 作られた記録に係る記憶媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信 設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下 本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型電気通 信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアド レスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起 を行うこと。
(2)加入者が、 C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、加入者は、本サービスを利用している間いつでも、加入者の選択により、かかる検知および遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 46 条(機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
第 47 条(情報の削除等)
当社は、加入者による本サービスの利用が第 49 条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 49 条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 48 条(著作xx)
本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。加入者は、本サービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできません。
第 49 条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器および施設の改変行為
①当社から貸与した機器を譲渡、質入れ、転貸する、またはそのおそれのある行為。加入者が当社から購入した機器を譲渡・質入れする行為
②当社から貸与した機器または当社施設を変更、分解、改変または付加物等を取り付ける、またはそのおそれのある行為。ただし、天災地変、または、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは、当社が業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限りではありません。
③不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(2)当社の承諾のないサービスの利用行為
①本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為
②本サービスを第三者が利用できる状態にする、またはそのおそれのある行為
(3)ソフトウェア、コンテンツおよびデータの不正使用
①ソフトウェアおよびコンテンツを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為、またはそのおそれのある行為
②ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしくは編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為
③ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為
④ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載する、またはそのおそれのある行為
⑤当社の設備に蓄積されたデータを不正に書き換え、消去する、またはそのおそれのある行為
(4)違法・有害情報に関する行為
①当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
⑦販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
⑧貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑩当社の設備等に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
➃第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑫ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑬無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信す
る行為
⑭第三者の設備等または本サービスに用いる設備等の利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑮本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑯違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
➃違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
⑱人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑲人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑳その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
㉑犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
➃その他、公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(5)その他
①その他、本サービスの運営を妨げるなど、当社が不適当と判断する行為
②その他、法令に違反し、またはそのおそれのある行為
第 50 条(免責)
当社が、第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)、第 16 条(当社が行う本サービス提供
の休止)、第 23 条(通信速度)、第 25 条(通信利用の制限)、第 26 条(通信の利用を制限する措置)、次条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、休止、制限、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
2.第 12 条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
3.加入者が、本サービスの利用に関連し、他の加入者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の加入者または第三者から何等かの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該加入者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が、第 39 条(加入者の維持責任)第1項、第 46 条(機密保持)第1項、第 48 条(著作xx)および前条(禁止事項)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
5.第 17 条(加入者が行う利用契約の解約)および第 18 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が解除等されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用契約が解除等された場合はこの限りではありません。
6.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されてい
る内容等が変化または消失したことにより、加入者または第三者に対し損害を与えた場合、その損害を賠償しません。
7.当社は、本約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
8.当社は、加入者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何等の責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何等の責任を負いません。
9.当社は、電波状態に起因し、本サービスの利用により送受信された情報等が破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
第 51 条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第 52 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 53 条(国内法への準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 54 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)本約款は、2020 年 1 月 1 日より施行します。
別表(本表に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。)
1. 通信プラン料金初期費
プラン | サービス内容 | 初期料金 |
IoT プラン | 契約事務手数料 | 3,000 円 |
データ専用プラン POCKETALK 専用プラン | 契約事務手数料 | 3,394 円 |
月額
プラン | データ容量 | 提供形態 | 月額料金 |
データ専用プラン | 100MB | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 |
200MB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
300MB | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | |
400MB | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | |
500MB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
600MB | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | |
700MB | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | |
800MB | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | |
900MB | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | |
1GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
2GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
3GB | シングル | 980 円 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
4GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
5GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
6GB | シングル | 1,980 円 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
7GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
8GB | シングル | 2,680 円 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 |
プラン | データ容量 | 提供形態 | 月額料金 |
9GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
10GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
12GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
15GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
20GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
30GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
40GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
50GB | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
追加SIM | シェア | 300 円/枚 |
2. POCKETALK 専用プラン
POCKETALK 専用プラン | - | - | 700 円 |
3. IoT プラン
IoT プラン | 1GB 単位 | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
追加SIM | シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | |
IP アドレス付与 上り優先 | シングル | 当社が別途契約者に示す金額 | |
シェア | 当社が別途契約者に示す金額 | ||
シングル | 当社が別途契約者に示す金額 |
4. 追加クーポン料金
サービス品目 | サービス内容 | 月額料金 |
追加クーポン | 当月有効追加クーポン(1GB) | 当社が別途契約者に示す金額 |
3 か月有効追加クーポン(100MB) | 当社が別途契約者に示す金額 |
5. 端末料金
サービス品目 | サービス内容 | 月額料金 |
端末(スマホタイプ) | 端末(スマホタイプ)1台 | 1,000 円 |
端末(モバイルルーター) | 端末(モバイルルーター)1台 | 1,000 円 |
6. 端末解約料金
利用開始月 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 |
31,200 円 | 31,200 円 | 29,900 円 | 28,600 円 | 27,300 円 | 26,000 円 |
7ヵ月目 | 8ヵ月目 | 9ヵ月目 | 10 ヵ月目 | 11 ヵ月目 | 12 ヵ月目 |
24,700 円 | 23,400 円 | 22,100 円 | 20,800 円 | 19,500 円 | 18,200 円 |
13 ヵ月目 | 14 ヵ月目 | 15 ヵ月目 | 16 ヵ月目 | 17 ヵ月目 | 18 ヵ月目 |
16,900 円 | 15,600 円 | 14,300 円 | 13,000 円 | 11,700 円 | 10,400 円 |
19 ヵ月目 | 20 ヵ月目 | 21 ヵ月目 | 22 ヵ月目 | 23 ヵ月目 | 24 ヵ月目 |
9,100 円 | 7,800 円 | 6,500 円 | 5,200 円 | 3,900 円 | 2,600 円 |
25 ヵ月目 | 26 ヵ月目 | ||||
1,300 円 | 無料 |
●クレジットカード支払いに関する特約
1.加入者は、加入者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2.加入者は、加入者から当社に申し出ない限り、継続して前項と同様に料金等を支払うものとします。また、加入者が指定したクレジットカード会社の指示により、加入者が指定したクレジットカード以外で、当社が料金等の請求をした場合も、加入者は、当該請求に基づき支払うものとします。
3.加入者が指定したクレジットカード番号および有効期限に変更があった場合、加入者は遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。ただし、加入者は、加入者が指定したクレジットカード会社より、クレジットカード番号および有効期限に変更があった旨の通知を当社が受ける場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的にクレジットカード支払いを拒否するものとします。