カ 生産地や目的地として長野県を紹介・PR を行いたい事業者による活用
信州ブランド「コアバリュー」訴求動画制作業務 仕様書(案)
産業労働部営業局
この仕様書は、xx県(以下「委託者」という。)が行う、信州ブランド「コアバリュー」訴求動画制作業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。
1 業務名
信州ブランド「コアバリュー」訴求動画制作業務
2 目的
信州ブランドのコアバリューである「健康長寿」、「教👉熱心な県民性」、「美しい自然との共 生」がなぜxx県で生まれ👉まれてきたのかを、人々が紡ぎ守ってきた伝統、地域で継承されてきた文化などの切り口から発信し、xx県への理解と憧憬を深めブランド価値の向上を図る。
3 委託期間
契約締結日から令和5年3月 20 日まで
4 業務内容
(1) 伝統・文化を切り口とした動画(ショートムービー)制作
① 制作方針
ア 国内外の動画視聴者に感動と記憶に残る印象を与えるクオリティーを目指す。
イ 対象物の外見的な特性に加え、それを構成するストーリー(歴史、xx、技術、関係する人物の思考や熱意等)も重視し、より深い理解や共感の獲得を目指す。
ウ 長野県民あるいは日本人が当たり前だと思っていたモノやコト、考え方や慣習を外部の視点で見つめなおすることで魅力を再発見して伝える。
エ これまで制作してきた信州ブランド訴求のための動画と共通するコンセプトやメッセージ性を持ったものとする
② 動画仕様
ア 5 分以上のフルバージョン動画×1本以上
イ フルバージョンと同素材を用いた1~2分程度のダイジェストバージョン動画(プロモーション用途)×1本以上
ウ 日本語をベースとし、英語、仏語の字幕版を制作エ 画質は4K以上とする
③ 静止画仕様
ア シーンごとに 1 枚以上ウェブサイトや印刷物でも利用できる静止画を撮影する。なお、動画から抽出することも可とするが、A4以上のサイズの印刷する場合でも 300dpi の以上を確保できる解像度とする。
④ 利用場面
ア 県が運用するグローバルブランドサイトへの掲載イ 県が関与する各種サイトへの掲載
ウ 県が開設する公式 youtube チャンネルへの掲載、SNS 等での紹介エ 県が関与するイベント(商談会、展示会、物産展)等での放映 オ 県が関与する広報物での使用
カ 生産地や目的地としてxx県を紹介・PR を行いたい事業者による活用
⑤ 制作プロセス
以下の各プロセスにおいて委託者との合意を経て制作を進めることとする。ア 取材先及びインタビュイー候補のリストアップ、関連資料の収集
イ 構成・シナリオ案(簡易コンテ)の制作
ウ 取材、編集の詳細スケジュールの作成(取材対象者との調整含む)エ 取材・撮影の実施
オ 取材に応じた構成・シナリオ案(簡易コンテ)の更新、インタビューのテープ起こし作成カ 日本語バージョン仮編集
キ 日本語バージョン本編集(BGM、ナレーション、文字情報含む)ク 外国語バージョン用翻訳原稿作成
ケ 外国語バージョン本編集
コ 完成版に準じた簡易コンテの作成(事後確認用)
⑥ 想定される取材対象候補ア 縄文文化、山岳信仰
イ 伝統的祭事(岳の幟、柱松柴燈神事、xxの盆踊り、霜月祭、道祖神祭、xxxでのお船祭り、お宮の御柱)
ウ 伝統的年中行事(xx歌舞伎、xx将来符頒布、三九郎、芦ノ尻道祖神)エ 伝統的食文化(おやき、昆虫食、やしょうま)
⑦ その他条件等
ア 肖像権や著作権に係る必要な手続きについて
取材・撮影、納品後の加工、利用(YouTube 等へのアップ、テレビ局等への提供・貸出等含む)にあたり、肖像xxにかかる新たな費用や許可申請等を発生させないための手続きを行うこと
イ 既存素材の使用について
動画及び静止画の素材は、基本的に今回新規で撮影するものを使用する。ただし、時間的に撮影が困難である、または既存素材を活用することにより大幅に費用削減できるような場合は、委託者と協議のうえ、既存の素材を活用できることとする。
(2) 動画(ショートムービー)の周知
提案者のノウハウやネットワークを活用し、国内に向けた動画の周知を行うこと
5 成果品
(1) 提出物
① イメージ動画データ(MP4/完パケ及びxxパケ)※USB メモリ又は HDD に格納
② イメージ動画絵コンテ(電子データおよびプリントアウト)
③ 静止画データ(JPG)※USB メモリ又は HDD に格納
④ 静止画コンタクトシート(電子データおよびプリントアウト)
⑤ 取材テープ起こしテキスト(電子データおよびプリントアウト)
(2) 提出先
長野県xx市大字南xx字幅下692-2xx県産業労働部営業局(xx県庁5階)
6 その他留意事項
(1) 受託者は、やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ委託者と協議の上、承認を得なければならない。
(2) 受託者は本仕様書に記載されていない事項については、又は業務に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方の協議により業務を実施すること。
(3) 受託者は本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。
(4) 本事業における成果物の所有権や著作権は、原則としてすべて委託者に帰属し、委託者は事前の連絡なく加工及び二次利用できるものとする。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、委託者は権利留保物についての当該権利を非独占的に使用できることする。
(5) 加工及び二次利用を行う場合、肖像権や著作権の費用や手続きが別途発生しないようにすること。ただし、これらの適応ができない被写体の撮影及び素材の使用においては、事前に委託者の承諾を得ることで例外を可とする。