第1条 福岡市事業所の PPA(Power Purchase Agreement(電力購入契約))による再エネ設備導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるところによる。
令和5年度 福岡市事業所の PPA による再エネ設備導入支援事業補助金交付要綱
(通則)
第1条 福岡市事業所の PPA(Power Purchase Agreement(電力購入契約))による再エネ設備導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下「市民協議会」という。)が、PPAにより、xxx発電設備を市内事業所に設置し電力を供給する事業者に対し、発電設備の設置費用の一部を補助することにより、PPAにおける電気料金単価を低減させ、もって市内のxxx発電設備の導入を推進することを目的に交付する。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)オンサイト PPA 方式
PPA 事業者の費用負担により、需要家施設にxxx発電設備を設置し、所有・維持管理等をしながら、当該xxx発電設備の発電電力を、需要家に売却し、当該施設(当該設備が設置された敷地と同一敷地内に存在する他施設を含む)に供給する契約方式をいう。
(2)PPA事業者
オンサイトPPA方式により、需要家が所有又は賃借している施設等にxxx発電設備の設置及び保守管理等を行う事業者をいう。
(3)需要家
オンサイト PPA 方式により、電力を購入する事業者をいう。
(4)需要家施設
需要家が所有(当該設備が設置された敷地と同一敷地内に存在する他施設含む)又は賃借している施設等をいう。
(5)発電出力
xx電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか小さい方をいい、kW表示で小数点以下第4位の値を切り捨てとする。
(6)法定耐用年数期間
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間をいう。
(補助対象設備)
第4条 補助金を交付する対象の設備(以下「補助対象設備」という。)は、オンサイト PPA 方式により導入するxxx発電設備とし、次項に掲げる要件の全てを具備しなければならない。
2 補助対象設備の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。
(2) 導入する設備から得られる電力量が平時に使用する電力量を考慮した適正な量であること。
(3) 未使用品であること。
(補助対象者)
第5条 福岡市内の PPA 事業者とし、次項に掲げる要件の全てを具備しなければならない。
2 補助対象者の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) xxx発電設備の契約実績又は PPA 事業者としての契約実績を有する者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
(3) 交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。
(4) 補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
(補助金の交付要件)
第6条 補助金は、次の各号全ての要件を満たし、補助金の交付申請を行うPPA事業者(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内で交付する。
(1)福岡市内に所在する需要家施設において、オンサイトPPA方式により平時には発電した電気を同施設内等で消費することを目的とし、かつ停電時にも一定の電力を供給できる機能を有したxxx発電設備の導入を行う事業とすること。
(2)利用料金の低減等を通じて、本補助金全額が需要家に還元されるものであること。
(3)本補助事業の実施により得られる環境価値について、需要家が購入した電力量に相当する環境価値を需要家に帰属させるものであること。
(4)法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJクレジット制度への登録を行わないこと。
2 国等の他機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと。
3 需要家が次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 法人その他の団体(市町村及び一部事務組合を除く)であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
(3) 交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。
(4) 福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
(暴力団の排除)
第7条 市民協議会は、福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号。次項において「暴排条例」という。)第6条の規定に準じ、本条に規定する排除措置を講じるものとする。
2 市民協議会は、申請者又は需要家が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。
(1)暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員
(2)法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの
(3)暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
3 市民協議会は、申請者又は需要家が前項各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
4 市民協議会は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請者及び需要家に対し、役員の氏名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。
(補助対象経費)
第8条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に示す補助対象設備の設置に必要な機器費(以下「機器費」という。)とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除いたものとする。また、機器費にかかる値引きがある場合は、それを差し引いた金額とする。
(補助金の交付額等)
第9条 補助金の交付額は、発電出力1kW あたり補助単価2万円を乗じて得た額とする。なお、補助金交付に係る上限額は 40 万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費の額を上限とする。
3 前2項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てとする。
(申請受付期間)
第 10 条 申請者は公募により募集することとし、第 11 条第 1 項の規定による交付対象申請の受付
期間(以下「申請受付期間」という。)は、令和5年 11 月 30 日までとする。ただし、申請受付
期間中であっても、第 11 条に規定する申請が予算の範囲を超えた場合は、申請の受付を終了するものとする。
(補助金の交付対象申請)
第 11 条 申請者は、前条に規定する申請受付期間に、不備・不足が無い状態で補助金交付対象申請書(様式第1号)に、別表2に定める書類(以下、「交付対象申請書等」という。)を添えて、市民協議会に電子メール又は郵送により提出(郵送の場合は必着)しなければならない。
2 市民協議会は、前項に規定する交付対象申請書等の記載事項に不備がある場合、必要書類が整っていない場合、前条に規定する申請受付期間及び前項に規定する期限までに必要書類が提出されなかった場合、又は、その他要綱に定められた形式等を含み申請要件に適合しない場合において、申請者に対して、期限を示して当該申請の是正又は補正を求めることができる。
3 市民協議会は、前項に規定する示された期限を超過して是正及び補正がなされない場合は、第 12 条第4項に基づく補助金交付非対象の決定を行うことができる。なお、市民協議会がやむを得ないと判断する合理的な理由がある場合は、この限りではない。
4 申請者は、第 12 条第3項の規定による決定前に、補助対象設備の設置工事に着手してはならない。
(補助金の交付対象決定)
第 12 条 市民協議会は、前条第1項に規定する交付対象申請書等の提出があったときは、速やか に交付対象申請書等の内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付対象としての可否を決定する。
2 市民協議会は、前項の審査において必要があると認めるときは、補助対象設備が設置される現地の調査を行うことができる。
3 市民協議会は、補助金交付対象として認めたときは、対象決定を行い、補助金交付対象決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
4 市民協議会は、補助金交付対象として認められないときは、非対象決定を行い、補助金交付非対象決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
5 前条第1項に規定する交付対象申請書等が提出された日から、補助金交付対象及び非対象の決定を行い、申請者に通知を行うまでの標準的な期間は 30 日とする。ただし、不備・不足があった場合はこの限りではない。
6 前項について、次に掲げる期間は、標準的な期間に算入しないものとする。
(1) 福岡市の休日を定める条例(平成 2 年福岡市条例第 52 号)第1条に定める休日の日数
(2) 前条第2項に規定する申請の是正又は補正に要する日数
(取下げ届)
第 13 条 申請者は、前条第3項または第4項の通知を受ける前に第 11 条の申請を取り下げようとするときは、速やかに取下げ届(様式第4号)を提出しなければならない。
(計画変更の承認申請)
第 14 条 第 12 条第3項の補助金交付対象決定通知書を受けた者(以下「交付対象決定者」という。)は、同条同項の規定により決定された内容を変更するときは、当該補助対象設備の設置工事に着手する前に、計画変更承認申請書(様式第5-1号)及び別表2に定める書類のうち、交付対象申請時から変更となるものを市民協議会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、同条同項の規定により決定された補助金交付予定額の増額を除く軽微な変更についてはこの限りではない。
2 交付対象決定者は、第 12 条第3項の規定により決定された補助対象設備に変更がない場合であっても、補助対象経費を変更するとき、同条同項の規定により決定された補助金交付予定額と補助金交付請求額に差異が生じる変更をするときは、当該補助対象設備の設置工事に着手する前
に、計画変更承認申請書(様式第5-1号)及び変更内容を確認することができる書類を市民協議会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市民協議会は、前2項の申請を承認したときは、計画変更承認通知書(様式第5-2号)により、交付対象決定者に通知するものとする。
4 市民協議会は、第1項または第2項の申請を承認しないときは、計画変更不承認通知書(様式第5-3号)により、交付対象決定者に通知するものとする。
(計画中止届)
第 15 条 交付対象決定者は、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、速やかに計画中止届(様式第6号)を市民協議会に提出しなければならない。
(補助金交付対象決定の取消し)
第 16 条 市民協議会は、交付対象決定者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、第 12
条第3項の規定による交付対象決定を取り消すことができる。
(1)補助対象設備の設置を中止したとき。
(2)補助対象設備の設置完了後、正当な理由なく、第 17 条に規定する補助金の交付請求を行わないとき。
(3)第 11 条に規定する交付対象申請書等の書類に虚偽の事項を記載し、又は申請等について不正の手段により交付対象決定を受けたとき。
(4)補助対象者の交付要件を満たしていないことが判明したとき。 (5)この要綱の規定に違反したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付対象決定の取り消しについて相当の理由があると市民協議会が認めたとき。
2 市民協議会は、前項の規定により補助金交付対象決定を取り消したときは、補助金交付対象決定取消通知書(様式第7号)により、当該交付対象決定者に通知するものとする。ただし、交付対象決定者が前条の計画中止届を提出した場合は通知を省略するものとする。
(補助金の交付請求)
第 17 条 交付対象決定者は、補助対象設備の設置完了及び補助対象設備にかかる電力供給開始後、令和6年2月 16 日までに、不備・不足が無い状態で補助金交付請求書(様式第8号)に、別表
3に掲げる書類(以下「交付請求書等」という。)を添えて市民協議会に電子メール又は郵送に提出(郵送の場合は必着)しなければならない。
2 補助金交付請求額は、第 12 条第3項の規定により決定された補助金交付予定額を超えてはならない。ただし、第 14 条の計画変更承認申請書(様式第5-1号)を市民協議会に提出し、その承認を受けた場合については、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第 18 条 市民協議会は、前条第1項の規定に基づく交付請求書等の提出があったときは、速やかに交付請求書等の内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。
2 市民協議会は、前項の審査において必要があると認めるときは、補助対象設備が設置された現地の調査を行うことができる。
3 市民協議会は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第9号)により、交付対象決定者に通知するものとする。
4 市民協議会は、補助金の不交付を決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第 10 号)により、交付対象決定者に通知するものとする。
5 前条第1項に規定する交付請求書等が提出された日から、補助金交付及び不交付の決定を行い、交付対象決定者に通知を行うまでの標準的な期間は 30 日とする。ただし、不備・不足があった 場合はこの限りではない。
6 前項について、福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第 52 号)第1条に定める休日の日数は、標準的な期間に算入しないものとする。
(補助金の交付)
第 19 条 市民協議会は、補助金の交付について補助金交付請求書に記載されている申請者名義の口座への振込により行う。
(補助金交付決定の取消し)
第 20 条 市民協議会は、第 18 条第3項の規定により補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)又は需要家が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金の交付を辞退したとき。
(2)第 11 条及び第 17 条に規定する申請書等の書類に虚偽の事項を記載し、又は申請等について不正の手段により交付対象決定又は交付決定を受けたことが判明したとき。
(3)補助対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。
(4)補助金の交付を受けた補助対象設備を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(5)この要綱の規定に違反したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の取り消しについて相当の理由があると市民協議会が認めたとき。
2 市民協議会は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第 11 号)により、当該交付決定者へ通知するものとする。
(財産の管理)
第 21 条 補助金受領者は、補助対象設備の設置が完了した日から、補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。なお、譲渡による財産処分を行った場合、財産処分制限期間及び善管注意義務は、譲渡先事業者に移転するものとし、譲渡後、この要綱で定める「補助受領者」とあるのは、「譲渡先事業者」と読み替えて,この要綱で定める各規定を適用する。
(財産処分の制限)
第 22 条 補助金受領者は、補助対象設備の設置が完了した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定める耐用年数の期間内に、補助対象設備を、市民協議会の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してならない。
2 補助金受領者は、前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書
(様式第 12-1号)(以下「処分等申請書」という。)を市民協議会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市民協議会は、前項の規定に基づく処分等申請書の提出があったときは、速やかに処分等申請書の内容を審査し、財産処分を承認したときは、財産処分承認通知書(様式第 12-2号)により、補助金受領者に通知するものとする。
(補助事業の経理等)
第 23 条 補助金受領者は、補助事業に係る経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助金受領者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承継を受けた場合も含む。)の日の属する年度の終了後5年間、市民協議会の要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(補助事業の承継)
第 24 条 補助金受領者について、法人の合併又は分割等により補助事業を行う者が変更される場合 において、その変更により事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、速やかに補助事業承継承認申請書(様式第 13-1号)を市長に提出し、その承認を受けなければ ならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、補助事業承継承認通知書(様式第 13-2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第 25 条 市民協議会は、補助金受領者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第 18 条の規定により交付した補助金を全額返還させることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 補助金を補助対象設備の設置以外の用途に使用した場合
(3)補助金の交付を受けるため、違法、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 第6条第3項に基づく取り消しを行った場合
(5) 第 20 条第1項に基づく取り消しを行った場合
2 市民協議会は、補助金受領者が第 21 条の規定による承認を受けて補助対象設備を処分したときは、次項に定める方法により算定した額を返還させることができる。
ただし、その補助対象設備の処分が本人の責めに帰さない事由として次の各号のいずれかに該当するときは、市民協議会は補助金の返還を求めないものとする。
(1) 天災等により財産処分した場合
(2) その他市民協議会が特に認める場合
3 前項の規定による返還の額は、第 21 条に規定する補助対象設備の管理期間に対して、補助対象設備の処分日の翌日から同管理期間の満了日までの月数(1か月未満は切り捨て)の割合に相当する補助金額とする。
4 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 市民協議会は、第1項及び第2項の規定により、補助金の返還を求める場合は、補助金返還請求書(様式第 12-3号)により、補助金受領者へ通知するものとする。
(補助金申請手続き等の依頼)
第 26 条 申請者は、第 11 条に規定する補助金の交付対象申請及び第 17 条に規定する補助金の交
付請求に係る手続き(第 13 条、第 14 条及び第 15 条の手続きを含む。)を第三者(以下「手続代行者」という。)に依頼することができる。
2 手続代行者は、依頼された手続きの代行を行うに当たっては、この要綱の定めに従い、誠意をもって実施するものとする。
3 市民協議会は、必要に応じて手続代行者が行う手続きについて調査を実施し、手続代行者がこの要綱の定めに従った手続きを遂行していないと判断した際には、同一年度内において、当該手続代行者に手続の代行を認めないものとする。
(協力義務)
第 27 条 補助金受領者は、次に掲げる事項について協力しなければならない。
(1) 補助金の交付を受け、補助対象設備が使用可能となった月から、1年間分の使用状況調査報告書(様式第 14 号)の提出
(2) その他市民協議会が協力を依頼する事項
(個人情報の取扱)
第 28 条 市民協議会は、福岡市事業所の PPA による再エネ設備導入支援事業補助金の運営において個人情報を収集するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
第 61 条第1項の規定に準じて、その利用する目的を明確にし、個人情報を取り扱う事務を遂行するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により、行うものとする。
2 収集した個人情報は、市民協議会のほか、市民協議会と個人情報に関する機密保持契約を締結した第三者において、利用目的のために必要な範囲に限り、利用することができるものとする。
3 個人情報の取扱いに当たっては、福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年福岡市条例第8号)その他関係法令の本旨に従い、適正に行うものとする。
(雑則)
第 29 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等について必要な事項については、市民協議会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 本要綱は、令和5年5月9日から施行する。
(別表1)補助対象経費
xxx発電設備の購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く)とし、事業の実施に直接必要な機械装置(xx電池モジュール、パワーコンディショナ、架台等)及びこれらに付帯する設備費の購入にかかる費用とする。
※運搬、設置工事等に要する費用は含めない。
(別表2)補助金交付対象申請書(様式第1号)の提出時に必要な書類
提出書類 | |
1 | 補助対象経費(xxx発電設備の購入費)が分かる見積書の写し又は契約書の写し |
2 | 同意書(様式第 15 号) |
3 | 補助金還元確認書(様式第 16 号) |
4 | xxx発電設備を設置する土地・建物の所有者がわかる書類(登記簿謄本等) |
5 | 【xxx発電設備を設置する土地・建物の所有者が需要家でない場合】 <個人の場合> ・本人確認書類(例:運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)の写し) <事業者の場合> ・発行日から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し |
6 | 下記①②のカラー写真を写真台紙(様式第17号)に貼付、もしくはA4版の出力用紙に印刷したもの ※下記①②の撮影時には、撮影ボード(様式あり)を使用し、一緒に撮影すること ①xxx発電設備を設置する施設等(新築の場合は建設予定地) ②xxx発電設備設置予定部分(設置予定部分が更地の場合は不要) |
7 | 設置計画図(xxx発電設備の配置、xx電池モジュールの公称最大出力・パワーコンディショナの定格出力がわかる図面、非常用コンセントの位置や仕様がわかる書面) |
8 | xxx発電設備を設置する施設の場所を示す地図(矢印等で施設を特定すること) |
9 | 事業実施体制図(事業を実施する上での申請者、需要家、xxx発電設備の設置工事業者の関係がわかるもの) |
10 | 発行日から3ヶ月以内の申請者及び需要家の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し |
11 | 発行日から3ヶ月以内の申請者及び需要家の福岡市税の滞納がないことの証明書の写し ※市民協議会による「福岡市税の滞納の有無に関する調査」に同意する場合は不要 |
12 | 「設置するxxx発電設備の 1 年間分の発電量(見込み)」及び「設置するxxx発電設備で発電し た電気を使用する施設における過去 1 年間分の消費電力量」が比較できる書類 |
13 | 申請者及び需要家の役員名簿(様式第 19 号) |
14 | 申請者のxxx発電設備の契約実績又は PPA 事業者としての契約実績を示すもの(例:契約書の写し) |
15 | 申請者及び需要家の会社概要がわかる書類(例:会社のパンフレット) |
16 | その他、市民協議会が特に必要と認める書類(提出を求めた場合のみ) |
※1 提出する写真は、申請前1ヶ月以内に撮影したものとする。
(別表3)補助金交付請求書(様式第8号)の提出時に必要な書類
提出書類 | |
1 | 補助対象経費(xxx発電設備の購入費)が分かる領収書の写し (宛名《申請者名》、金額、但し書き《補助対象設備名及び内訳金額》、領収日、領収者名、領収印が、正しく記載・押印されているもの |
2 | 補助金の振込先(金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義)がわかるもの ※口座名義と申請者名が一致していること |
3 | 【交付対象申請時に、補助対象経費(xxx発電設備の購入費)が分かる契約書の写しを提出していない場合】 補助対象経費(xxx発電設備の購入費)が分かる契約書の写し |
4 | 電力受給契約書の写し |
5 | 下記①②のカラー写真を写真台紙(様式第 18 号)に貼付、もしくはA4版の出力用紙に印刷したもの ※下記①②③の撮影時には、撮影ボード(様式あり)を使用し、一緒に撮影すること ①xxx発電設備を設置した施設 ②xxx発電設備設置部分 ③定格出力が確認できるパワーコンディショナの銘板部分(銘板に定格出力の記載がない場合は、保証書又は検査成績証の写しを代わりに提出すること) |
6 | 出力対比表の写し(原則メーカー発行のもので、公称最大出力を確認できるもの) |
7 | 申請者及び需要家の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し |
8 | その他、市民協議会が特に必要と認める書類(提出を求めた場合のみ) |