共済契約の種類 対応する規約および細則 ご説明ページ 住まいる共済 風水害等給付金付火災共済・自然災害共済 P.2〜 個人賠償責任共済 P.68〜
90d23B137
ご契約のしおり
ご契約に関する大切な事柄
必ずお読みく さい。
*契約のご変更・各種お問い合わせ先
ポストライフサービスセンター
70120-562-060 受付時間 9:30〜17:30(土・日・祝日・年末年始除く)
*住宅損害による事故のご連絡先
住宅損害受付センター
70120-131-459 24時間365日受付
万一、落丁、乱丁があった場合はお取り替えします。ポストライフサービスセンターまでご連絡ください。
契約引受団体:全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
年月併用
2024年4月改定版
2024年2月作成 90d23B137(2024. 02. 3600. SP)
はじめに
このたびは、JP共済生協の住まいる共済にご加入いただきまして、ありがとうございました。
住まいる共済のご契約内容につきましては、ご加入の共済契約の種類ごとに各共済の事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)および細則(以下「規約および細則」といいます。)となります。
この「ご契約のしおり」は、「住まいる共済(風水害等給付金付火災共済・自然災害共済・個人賠償責任共済)」のご契約内容に関する大切な事柄を、わかりやすくご説明したものです。ご一読いただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
なお、規約および細則につきましては、契約引受団体となるこくみん共済 coop のホームページよりご覧ください。
https://www.zenrosai.coop/tebiki.html
この「ご契約のしおり」では、つぎの共済契約の種類についてのご契約内容に関する説明を記載しています。
【ご加入の共済契約の種類に対応する規約・細則】
共済契約の種類 | 対応する規約および細則 | ご説明ページ |
住まいる共済 | 風水害等給付金付火災共済・自然災害共済 | P.2〜 |
個人賠償責任共済 | P.68〜 |
※この「ご契約のしおり」は2024年4月1日から契約発効となるご契約を対象としています。
※JP共済生協を通じてのご加入にあたり、こくみん共済 coop とは一部事務取り扱いが異なる点があります。P.91「JP共済生協でのご契約にあたって」にまとめて掲載しておりますので、必ずご確認ください。
※ 内容についてご不明な点がございましたら、ポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。
契約引受団体:「 全国労働者共済生活協同組合連合会」(こくみん共済 coop)以下、「 当会」といいます。
火災共済・自然災害共済
「ご契約のしおり」
(住まいる共済)
目
次
火災共済・自然災害共済「ご契約のしおり」(住まいる共済)
Ⅰ 本則
第1章 住まいる共済の概要
1 . 用語の説明 7
2 . 共済商品の概要 9
3 . 保障の概要 10
4 . 保障の対象とすることのできる建物 12
5 . 保障の対象とすることのできる家財 13
6 . 標準加入額 13
7 . 共済契約締結の単位 14
8 . 保障の対象の範囲 14
9 . 共済掛金および建物構造区分 14
10. 自然災害共済契約について(付帯される火災共済契約との関係) 16
11. 共済契約の種類 16
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
12. 基本契約共済金額 16
13. 基本契約共済金 17
14. 基本契約共済金の支払い 17
15. 他の契約等がある場合 25
16. 基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額 27
17. 基本契約共済金を支払わない場合 27
18. 自然災害共済についての留意事項 28
共済金受取人について
第3章 共済金等のご請求
19. 共済金受取人 29
共済金等のご請求について
20. 指定代理請求人 29
21. 事故発生のときの義務および義務違反 29
22. 共済金等の請求、支払時期および支払場所 30
23. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求 30
24. 残存物および盗難品の権利の帰属 31
25. 代位 31
共済契約者および被共済者
第4章 ご契約に際して
26. 共済契約者の範囲 32
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
27. 被共済者の範囲 32
28. 共済契約の申込みと成立 32
共済期間および共済契約の更新
29. クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 32
30. 共済期間 33
31. 共済契約の更新 33
共済掛金の払込み
第5章 ご契約後について
32. 共済掛金の払込み 34
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
33. 共済掛金の払込場所 34
34. 共済掛金の払込猶予期間 34
35. 共済契約の失効 35
36. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 35
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅
37. 詐欺等による共済契約の取消し 35
38. 共済金の不法取得目的による無効 35
39. 共済契約の無効 35
40. 共済契約の解約 36
41. 重大事由による共済契約の解除 36
42. 告知義務違反による共済契約の解除 37
43. 通知義務による共済契約の解除 37
44. 共済契約の消滅 37
45. 付帯される自然災害共済契約との関係 38
46. 取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い 38
47. 返戻金の払戻し 38
共済契約の変更
48. 消滅の場合の未払込共済掛金の精算 38
49. 通知義務 38
50. 共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継) 39
51. 氏名または住所の変更 39
52. 共済契約の中途変更 39
規約・細則の変更
53. 共済掛金の返還または追徴 39
54. 規約および細則の変更 40
その他ご契約に関する事項について
55. 身体障害等級別支払割合表の変更 40
56. 期間の計算 40
57. 時効 40
58. 質入れをする場合 40
59. 事業の休止または廃止 40
税金について
60. 管轄裁判所 40
61. 共済掛金の保険料控除 40
割りもどし金について
62. 共済金の税法上の取扱い 41
空家または無人の住宅等となる場合について
63. 割りもどし金 41
64. 空家または無人の住宅等となる場合の取扱い 41
Ⅱ 特約
第1章 借家人賠償責任特約
1 . 借家人賠償責任特約締結の要件 41
2 . 借家人賠償責任特約における定義 42
3 . 被共済者の範囲 42
4 . 共済金受取人 42
5 . 借家人賠償責任特約共済金額 42
6 . 借家人賠償責任特約共済金の支払い 42
7 . 他の契約等がある場合 43
8 . 借家人賠償責任特約共済金を支払わない場合 43
9 . 当会による援助 44
10. 事故発生のときの義務および義務違反 44
11. 借家人賠償責任特約共済金の請求権の発生 44
12. 代理請求人による借家人賠償責任特約共済金の代理請求 44
13. 準用 45
第2章 類焼損害保障特約
1 . 類焼損害保障特約締結の要件 45
2 . 類焼損害保障特約における定義 45
3 . 類焼保障被共済者の範囲 45
4 . 類焼保障対象物の範囲 46
5 . 共済金受取人 46
6 . 類焼損害保障特約共済金額 46
7 . 類焼損害共済金の支払い 47
8 . 他の契約等がある場合 47
9 . 複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額 47
10. 類焼損害共済金を支払わない場合 48
11. 事故発生のときの義務および義務違反 48
12. 類焼損害共済金の請求、支払時期および支払場所 49
13. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 49
14. 代理請求人による類焼損害共済金の代理請求 50
15. 残存物の権利の帰属 50
16. 類焼損害保障特約の代位 50
17. 代位求償権不行使 50
18. 準用 50
第3章 盗難保障特約
1 . 盗難保障特約締結の要件 51
2 . 盗難保障特約における定義 51
3 . 盗難保障特約共済金額 51
4 . 盗難共済金の支払い 51
5 . 他の契約等がある場合 51
6 . 盗難共済金を支払わない場合 52
7 . 盗難品の権利の帰属 53
8 . 準用 53
Ⅲ 特則
第1章 風水害等不担保特則
1 . 風水害等不担保特則の適用 54
2 . 風水害等不担保特則の締結 54
3 . 風水害等による損害の不担保 54
4 . 分割された契約がある場合 54
第2章 掛金口座振替特則
1 . 掛金口座振替特則の適用 54
2 . 掛金口座振替特則の締結 54
3 . 口座振替扱による共済掛金の払込み 54
4 . 口座振替不能の場合の扱い 55
5 . 指定口座の変更等 55
6 . 掛金口座振替特則の消滅 55
7 . 振替日の変更 55
第3章 クレジットカード払特則
1 . クレジットカード払特則の適用 55
2 . クレジットカード払特則の締結 55
3 . 共済掛金の受領 55
4 . クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法 55
第4章 インターネット特則
1 . インターネット特則の適用 56
2 . インターネット特則の締結 56
3 . 電磁的方法による共済契約の申込み 56
4 . 電磁的方法による共済契約申込みの諾否 56
5 . 電磁的方法による共済契約の更新 56
6 . 共済契約の保全 56
7 . 電磁的方法 57
8 . 重複の回避 57
9 . インターネット特則の消滅 57
Ⅳ 別表
別表第1「身体障害等級別支払割合表」 58
別表第2「火災等の定義」 63
別表第3「保障の対象の範囲」 64
別表第4「共済契約の種類」 66
別表第5「各共済金請求の提出書類」 67
1. 用語の説明
第1章 住まいる共済の概要
用 語 | 説 明 |
専用使用権付共用部分 | 共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を 承認された共用部分をいいます。 |
損壊 | 壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいいます。 |
代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、 共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
建物 | 土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいいます。 |
他の契約等 | この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約また は保険契約をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にも とづくものをいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯すること ができるものをいいます。 |
特約 | 基本契約とは別に共済金の支払いがあるように、基本契約に付帯すること ができるものをいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの発効日 または更新日に対応する日をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をい います。 |
風水害等 | 暴風雨、旋風、竜巻、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいい ます。 |
雨水等 | 雨、雪、ひょう、風、砂塵その他これらに類するものをいいます。 |
付属工作物 | 建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除きます。)、カーポートそ の他これらに類する工作物をいいます。 |
付属設備 | 建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいい ます。 |
付属建物 | 建物敷地内の物置、納屋、車庫およびこれらに類するもので、建物に接しないもの、または建物に接し、かつ、建物とは独立した構造を有するもの をいいます。 |
併用住宅 | 住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・ 店舗等部分」といいます。)を兼ねる建物をいいます。 |
変更承諾日 | 共済契約者が共済期間の中途において共済契約の変更の申し出をした日の翌日または変更の申し出をした日の翌日以後の共済契約者が指定する 任意の日をいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛 金をいいます。 |
持ち出し家財 | 保障の対象である家財のうち、共済契約関係者により保障の対象である家財を収容する建物から一時的に持ち出された家財をいいます。ただし、運輸・運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間はこれに該 当しません。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)から45cmを超える浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を 含みます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動 支払機用カードを含みます。 |
用 語 | 説 明 |
火災等 | 別表第2「火災等の定義」に規定するものをいいます。 |
家財 | 日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくため に必要なものをいいます。 |
危険増加 | 質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態 にあることをいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する対象となっ ている主たる部分をいいます。 |
給排水設備 | 水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいいます。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主として水を貯め活用する 設備(以下「洗濯機・浴槽等設備」といいます。)を除きます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、当会に共済金を請求し、共済金を受け取る ことができる人をいいます。 |
共済契約関係者 | 共済契約者およびその人と生計を一にする親族をいいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共 済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済 契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
共同住宅 | 1棟の建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または 建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいいます。 |
共用部分 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年4月4日法律第69 号)第2 条第4項に定めるものをいいます。 |
居住 | ある程度の継続性や頻度をもって寝泊まりし、食器や家具等を取り揃えて日常生活を営んでおり、かつ原則として生活の中心の場として使用す ることをいいます。 |
区分所有建物 | 分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年 4月4日法律第69号)にもとづき、各部分が所有されているものをい います。 |
再取得価額 | 保障の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または保障の対象を修復するために要する額をい います。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を行うことができる人として、あらかじめ指定された人をい います。 |
住宅 | 日常の生活を営む住居として使用するための建物をいいます。 |
従物 | 建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するものをい います。 |
身体障害 | 別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。なお、 「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号。(以下「施行規則」といいます。)第14条 (障害等級等)に準じて行います。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共 同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
専有部分 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)第2条 第3項に定めるものをいいます。 |
自然災害共済のタイプ名称の取扱い
本紙上で記載しているタイプ名称 | 事業規約上の名称 |
ベーシック | タイプB |
エコノミー | タイプE |
※共済契約証書および一部の申込書類では事業規約上の名称のみ記載しています。
Ⅰ 本則
2 . 共済商品の概要
風水害等給付金付火災共済(以下「火災共済」といいます。)は、共済期間中に火災等、風水害等により共済の目的(保障の対象のことを示します。以下、このしおりにおいて「保障の対象」と表記します。)である建物や家財に損害が生じた場合を保障します。
また、各種特約を付帯することにより、各種特約が対象とする損害を保障します。
自然災害共済は、共済期間中に風水害等、地震等または盗難により保障の対象である建物や家財に損害が生じた場合を保障します。
(1) 火災共済
火災共済は、ご契約の建物や家財に火災・風水害などの損害が発生した場合、共済金をお支払いします。契約は建物と家財のそれぞれにおいて、建物は1 棟ごとに、家財は1 棟の建物内に収容されている家財ごとに契約します。
(2) 自然災害共済
火災共済に付帯できます。地震・風水害・盗難などによる損害が発生した場合、共済金をお支払いします。加入できるタイプはエコノミーまたはベーシックのいずれかの契約のみになり、複数のタイプの加入はできません(建物1 棟に対して複数の契約がある場合には同一タイプに統一して加入ください)。
(3) 特約等
火災共済に付帯できる特約等の概要は次のとおりです。
① 借家人賠償責任特約
借用戸室の借主の過失で火災、破裂・爆発、漏水等が発生し、借用戸室に損害が生じたことにより、借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします(火災共済の家財契約30口以上加入の場合)。
② 類焼損害保障特約
契約している建物から発生した火災、破裂または爆発により近隣の建物およびそこに収容される家財に損害が生じた場合に、その建物および家財の所有者(類焼保障被共済者)に共済金をお支払いします(火災共済に30口以上加入の場合)。
③ 盗難保障特約
盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に共済金をお支払いします(火災共済のみの加入で家財契約30口以上加入の場合)。※家財のみが保障対象となり、建物部分については保障の対象外です。
④ 個人賠償責任共済
日本国内において、次のアやイにより、他人を死傷させたり、他人の物を壊す等、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします。
ア 日常生活における偶然な事故
イ 被共済者が居住する住宅の所有·使用・管理に起因する偶然な事故
(4) 火災共済・自然災害共済の風水害保障なしタイプ(マンション構造専用)
火災共済・自然災害共済において、風水害リスクの低いマンションのために風水害保障を不担保にし、共済掛金を割引きにしたタイプです。
3 . 保障の概要
各種共済および特約の共済金の種類と、お支払いする共済金額についての概要は次表のとおりです。共済金をお支払いする場合(支払事由)や共済金をお支払いしない場合についての詳細は、第2章をご確認ください。
共済金の種類 | 被害の程度 | 1口あたりの共済金 | 支払額 | ||
火災等共済金 | 全焼損(建物の70%以上の焼破損) | 10万円 | 契約共済金額の全額 | ||
半焼損・一部焼損 | ― | 契約共済金額を限度 とした再取得価額 | |||
共済金の種類 | 被害の程度 | 損害の程度 | 共済金の額 | 支払限度額 | |
風水害等共済金 | 全損・流失 | 建物の損壊または 床上浸水による損害 | 70%以上 | 契約共済金額 ×30% | 建物契約、 家財契約の合計で 300万円 |
半損 | 20%以上 70%未満 | 契約共済金額 ×15% | 建物契約、 家財契約の合計で 150万円 | ||
一部損 | 20%未満 | 保障の対象である建物の 損害額×30% (2 | つぎのいずれか小さい額 (1)建物の契約共済金額×6% )40万円 | ||
保障の対象である家財の 損害額×30% (2 | つぎのいずれか小さい額 (1)家財の契約共済金額×6% )20万円 | ||||
共済金の種類 | 共済金額 | ||||
持ち出し家財共済金(家財契約がある場合) | 100万円または家財の契約共済金額の20%限度 (いずれか少ない額) | ||||
臨時費用共済金 | 200万円限度 お支払いする火災等共済金・風水害等共済金(火災共済)の15% | ||||
失火見舞費用 共済金 | 100万円または契約共済金額の20%限度 (いずれか少ない額)※第三者1人あたり40万円限度 | ||||
水道管凍結修理費用共済金(建物の加入口数20口以 上の場合) | 10万円限度 | ||||
バルコニー等修繕費用共済金(建物契約がある場合 で、かつ、マンショ ン構造のみ) | 30万円または建物の契約共済金額限度 (いずれか少ない額) | ||||
漏水見舞費用共済金(マンション構造 のみ) | 50万円または契約共済金額の20%限度 (いずれか少ない額)※第三者1人あたり15万円限度 | ||||
修理費用共済金 (マンション構造のみ) | 100万円または契約共済金額の20%限度 (いずれか少ない額) | ||||
住宅災害死亡 共済金 | 1人300万円限度 (1人につき1口あたり5,000円) | ||||
風呂の空だき 見舞金 | 風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき 5万円 風呂釜のみが使用不能になったとき 2万円 |
(1) 火災共済
共済金の種類 | 被害の程度 | 損害の程度 | ベーシック | エコノミー | |
共済金の額 | 共済金の額 | ||||
(支払限度額) | (支払限度額) | ||||
風水害等共済金 | 全損・流失 | 建物の損壊または 床上浸水による損害 | 70%以上 | 契約共済金額-風水害等共済金 (火災共済) | 契約共済金額 |
(5,700万円) | (3,000万円) | ||||
半損・一部損 | 70%未満 | 建物・家財ごとに損害額- 風水害等共済金(火災共済) | |||
契約共済金額-風水害等共済金 (火災共済) | 建物・家財ごとに契約共済金額 | ||||
地震等共済金 | 全損・全焼 | 建物の損壊率 | 70%以上 | 30,000円 | 20,000円 |
(1,800万円) | (1,200万円) | ||||
大規模半損・大規模半焼 | 50〜70%未満 | 18,000円 | 12,000円 | ||
(1,080万円) | (720万円) | ||||
半損・半焼 | 20〜50%未満 | 15,000円 | 10,000円 | ||
(900万円) | (600万円) | ||||
一部損・一部焼 | 損害額 | 100万円超え | 3,000円 | 2,000円 | |
(180万円) | (120万円) | ||||
共済金の種類 | 被害内容 | 支払限度額 | |||
盗難共済金 | 盗取・汚損・損傷 | 契約共済金額 | |||
通貨(1万円以上) | 20万円または家財の契約共済金額 (いずれか少ない額) | ||||
預貯金証書 | 200万円または家財の契約共済金額 (いずれか少ない額) | ||||
持ち出し家財 | 100万円または家財の契約共済金額の20% (いずれか少ない額) | ||||
共済金の種類 | 共済金額 | ||||
傷害費用共済金 | 1事故1名につき600万円限度 (1口あたり最高10,000円) | ||||
地震等特別共済金建物および家財の合計加入口数が20口以上の場合) | 被害の程度 | ベーシック | エコノミー | ||
建物の損害額が20万円を超え100万円以下 | 45,000円 (1世帯あたり) | 30,000円 (1世帯あたり) | |||
付属建物等特別共済金 ※ベーシックのみ(建物の加入口数20口以上の 場合) | 付属建物や付属工作物の 地震等による損害額が20万円超え | 30,000円 (1世帯あたり) |
(2) 自然災害共済
(
<自然災害共済の共済金が削減される場合> 1. 自然災害共済は、当会・電通共済生協・教職員共済(以下「自然災害共済実施生協」といいます。)が共同で実施するものです。 1 回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金をその所定の支払共済金総額に対する総支払限度額の割合によって削減してお支払いします。なお、2000年5月の制度実施以降、2011年の東日本大震災を含め、支払共済金総額が総支払限度額を超えたことはなく、共済金は削減せずにお支払いしています。 (1) 風水害等の総支払限度額…850億円(2024年4月1日〜 2025年3月31日) 1,100億円(2025年4月1日〜) |
※ この額は、1900年以降に発生した過去の風水害等(最大の台風である1959年の伊勢湾台風を含みます。)と同程度の風水害等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、過去に類をみない超大規模の風水害等については共済金を削減してお支払いする可能性があります。 (2) 地震等の総支払限度額…5,750億円(2024年4月1日〜 2025年3月31日) 6,000億円(2025年4月1日〜) ※ この額は、1900年以降に発生した過去の地震等(2011年の東日本大震災を含みます。 1923年の関東大震災は除きます。)や近い将来発生する可能性のある首都直下型地震、南海トラフ地震(注)のうち東海地震、東南海地震、南海地震などと同程度の地震等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、 1923年の関東大震災級の地震や南海トラフ地震のうち最大規模の地震などのように発生する可能性が非常に低い超大規模の地震については共済金を削減してお支払いする可能性があります。 (注)南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の総称をいいます。 2. 当会では大規模な風水害等や地震等に備えて準備金の積み立てを行っていますが、風水害等または地震等によって共済事故が異常に発生し、準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、1.にかかわらず、総会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。 3. 共済金を削減して支払う恐れがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。 |
(3) 特約等
特約等の種類 | 共済金額 |
借家人賠償責任特約 | 4,000万円限度 |
類焼損害保障特約 | 1億円限度 |
盗難保障特約 | 300万円限度 |
個人賠償責任共済 | 3億円限度 |
(4) 火災共済・自然災害共済の風水害保障なしタイプ(マンション構造専用)について下記の風水害等にかかわる共済金は対象外となります。
火災共済 | 風水害等共済金、臨時費用共済金(風水害等による損害)、修理費用共済金(風水害等による損害)、住宅災害死亡共済金(風水害等を原因とする死亡) |
自然災害共済 | 風水害等共済金、傷害費用共済金(風水害等を原因とする死亡または身体障がい) |
4 . 保障の対象とすることのできる建物
(1) 保障の対象とすることのできる建物は、つぎの①から④までのすべてをみたす建物とします。この場合の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分(共済契約
関係者がもっぱら使用または管理する専用使用権付共用部分を除きます。)は含みません。
① 日本国内の建物
② 共済契約関係者が所有する建物
③ 住宅または併用住宅。ただし、併用住宅でつぎのいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限ります。
ア 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合。イ 事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合。
ウ 事務所・店舗等部分が、つぎの用途として使用されている場合。
a. 常時10人以上が業務に従事する事務所
b. 火薬類専門販売業および再生資源集荷業
c. 作業員宿舎および簡易宿泊所
d. 貸座敷、待合、割烹および料亭
e. キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの
f. 映画館、劇場および遊技娯楽場
g. 工場、作業場(常時5 人以上が作業に従事するもの)、倉庫および車庫
④ 人が居住している建物
(2) (1)の④の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの①または②のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨を当会に申し込み、当会が承諾した場合には、保障の対象とすることができます。
① 当会が認める建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後30日(ただし、当会が認めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
② 申込みの日において、共済契約の発効日または変更承諾日から起算して30日(ただし、当会が認めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
※ 空家または無人の住宅等は、原則として保障の対象とはできません。
5 . 保障の対象とすることのできる家財
(1) 保障の対象とすることのできる家財は、つぎの①および②をみたす家財とします。
① 共済契約関係者が居住する日本国内の建物(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有する戸室をいいます。)内に収容されている家財。ただし、その建物が併用住宅の場合、または、その建物に生計を一にしない人と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財に限ります。
② 共済契約関係者が所有する家財
(2) (1)の①の規定にかかわらず、「4.保障の対象とすることのできる建物」(2)の建物内に収容されている家財は、あらかじめその旨を当会に申し込み、当会が承諾した場合には、保障の対象とすることができます。
※ 空家または無人の住宅等の家財は、原則として保障の対象とはできません。
6 . 標準加入額
標準加入額とは、建物や家財が万一焼失等した場合に、平均的な資産(財産)にもとづいて、これだけあれば生活が再建できるという必要保障額を加入の目安としてお示しするものです。なお、加入する口数(共済金額)は、標準加入額を超えないようにしてください。
※ 建物は400口(4,000万円)、家財は200口(2,000万円)までの範囲で、それぞれで定めている標準加入額を上限に偶数口数(2 口単位)で加入できます。
※ 他の火災共済・保険などに加入の場合は、他保険などの契約金額を差し引いた額(口数)でご加入ください。
<建物>(1 坪あたり単価)
建物構造 | 建物の所在地 | 1坪(3.3㎡)あたりの 加入基準 |
木造構造 | 東京・神奈川・京都・大阪 | 80万円 (8口) |
宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・福井・愛知・岐阜・三重・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・島根・鳥取・岡山・ 広島・山口・福岡・沖縄 | 70万円 (7口) | |
その他の道県 | 60万円 (6口) | |
鉄骨・耐火構造マンション構造 | 東京・神奈川 | 90万円 (9口) |
埼玉・千葉・山梨・静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀・ 奈良・京都・大阪・和歌山・兵庫 | 80万円 (8口) | |
その他の道県 | 70万円 (7口) |
<家財>
建物延床面積 | 世帯主年齢 | 世帯人数 | ||||
単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | ||
10坪以上 | 30歳未満 | 500万円 (50口) | 900万円 (90口) | 1,000万円 (100口) | 1,100万円 (110口) | 1,200万円 (120口) |
30歳以上 40歳未満 | 600万円 (60口) | 1,300万円 (130口) | 1,400万円 (140口) | 1,500万円 (150口) | 1,600万円 (160口) | |
40歳以上 | 700万円 (70口) | 1,800万円 (180口) | 1,900万円 (190口) | 2,000万円 (200口) | 2,000万円 (200口) | |
10坪未満 | 上記の額または700万円(70口)のいずれか少ない額 |
※ 上記で計算した保障額では不足と思われる方は、当会にお問い合わせください。
7 . 共済契約締結の単位
(1) 共済契約は、「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により「保障の対象とすることのできる建物1 棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とします。以下同じです。)、または、「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により「保障の対象とすることのできる家財を収容する建物1棟」(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有する戸室とします。以下同じです。)ごとに締結します。
(2) (1)の「保障の対象とすることのできる建物1 棟」が「4.保障の対象とすることのできる建物」 (1)の③ただし書きに規定する併用住宅に該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結します。また、(1)の「保障の対象とすることのできる家財を収容する建物1 棟」が併用住宅に該当する場合、または、その建物1 棟に生計を一にしない人と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結します。
8 . 保障の対象の範囲
保障の対象の範囲は、別表第3「保障の対象の範囲」に規定し、共済金の種類ごとに、保障の対象である建物および保障の対象である家財の範囲を記載するものとします。
9 . 共済掛金および建物構造区分
(1) 共済掛金
各共済1口あたりの共済掛金および特約の共済掛金は次表のとおりです。
※ 共済掛金の算出上発生した端数(円未満)は切り上げて算出します。
<年払掛金>( )は月払掛金です。
木造 | 鉄骨・耐火 | マンション | マンション 【風水害保障なし】 | |
火災共済 | 70円 (6円) | 40円 (3.5円) | 30円 (3円) | 25円 (2.5円) |
自然災害共済 【ベーシック】 | 190円 (16円) | 125円 (10.5円) | 90円 (8円) | 80円 (7円) |
自然災害共済 【エコノミー】 | 135円 (11.5円) | 90円 (8円) | 60円 (5.5円) | 55円 (5円) |
借家人賠償責任特約 | 45円 (4円) | 20円 (2円) | 15円 (1.5円) | |
類焼損害保障特約 | 2,300円 (200円) | |||
盗難保障特約 | 1,100円 (100円) | |||
個人賠償責任共済 | 2,300円 (200円) |
(2) 建物構造区分について
建物構造区分にはマンション構造、鉄骨・耐火構造、木造構造の3 つの区分があります。
構造区分名称 | 基 準 |
マンション構造 | つぎの1 から5 までのいずれかに該当する建物 1. つぎのいずれかに該当する共同住宅 (1) コンクリート造 (2) コンクリートブロック造 (3) れんが造 (4) 石造 2. 耐火建築物の共同住宅 3. 耐火構造建築物の共同住宅 4. 主要構造部が耐火構造の共同住宅 5. 主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物の共同住宅 |
構造区分名称 | 基 準 |
鉄骨・耐火構造 | マンション構造に該当しない建物であってつぎの1から10までのいずれかに該当する建物 1. つぎのいずれかに該当する建物 (1) コンクリート造 (2) コンクリートブロック造 (3) れんが造 (4) 石造 (5) 土蔵造 (6) 鉄骨造 2. 耐火建築物 3. 耐火構造建築物 4. 準耐火建築物 5. 特定避難時間倒壊等防止建築物 6. 省令準耐火建物 7. 主要構造部が耐火構造の建物 8. 主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物 9. 主要構造部が準耐火構造の建物 10. 主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物 |
木造構造 | 「マンション構造」および「鉄骨・耐火構造」に該当しない建物(マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当することの確認ができない建物を含みます。) |
上表の用語の定義はそれぞれつぎのとおりです。 (注1) コンクリート造
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除く。)をコンクリート(鉄骨または木材をプレキャストコンクリート板または軽量気泡コンクリート板等で被覆したものは含まない。)で造った建物をいいます。
(注2) コンクリートブロック造
コンクリートブロック(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいいます。なお、鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含みません。
(注3) れんが造
れんが(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいいます。なお、鉄骨造および木造の外壁にれんがを用いたものは含みません。
(注4) 石造
石材(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいいます。なお、鉄骨造および木造の外壁に石材を用いたものは含みません。
(注5) 土蔵造
木造軸組構造に土壁を厚く塗り、防火構造とした建物をいいます。 (注6) 鉄骨造
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)を鉄骨(コンクリート充填鋼管および鉄骨をモルタル、プレキャストコンクリート板、石膏ボード等で被覆したものを含みます。)または鋼材を用いて組み立てた建物をいいます。
(注7) 耐火建築物
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第9号の2に定めるものをいいます。 (注8) 耐火構造建築物
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)による改正前の建築基準法第 27条第1項に適合する特殊建築物のうち、特定避難時間倒壊等防止建築物以外のものをいう。
(注9) 準耐火建築物
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第9号の3に定めるものをいいます。 (注10) 特定避難時間倒壊等防止建築物
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)による改正前の建築基準法施行令第109条の2の2に適合する建築物をいう。
(注11) 省令準耐火建物
勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成19年
3月31日厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは同法人の承認を得たものをいいます。
(注12) 耐火構造
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第7号に定める耐火構造をいう。
(注13) 準耐火構造
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第7号の2に定める準耐火構造をいう。
(注14) 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の3第1号または第2号に適合する主要構造部の構造をいう。
10. 自然災害共済契約について(付帯される火災共済契約との関係)
(1) 自然災害共済契約は、当会が実施し、共済契約者および保障の対象を共通にする火災共済契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) 自然災害共済契約は、付帯される火災共済契約と同口数で締結するものとします。ただし、当会が特に認める場合には、火災共済契約の2 分の1口数以上で、当会が認める口数により共済契約を締結することができるものとします。
(3) 付帯される火災共済契約の共済期間の中途において自然災害共済契約を締結する場合の共済期間の満了日は、付帯される火災共済契約の共済期間の満了日と同一の日とします。
(4) 自然災害共済契約は、付帯される火災共済契約が共済期間の中途において終了したときまたは共済期間の満了により終了したときは、同時に終了するものとします。
11. 共済契約の種類
当会が共済契約者と締結できる共済契約の種類は、別表第4「共済契約の種類」に規定します。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
12. 基本契約共済金額
(1) 基本契約共済金額
基本契約1口についての共済金額は、それぞれつぎのとおりとします。
【火災共済契約】 10万円
【自然災害共済契約】
共済契約の種類における加入タイプごとおよび共済金の種類ごとに、それぞれつぎのとおりとします。
加入タイプ 共済金の種類 | エコノミー | ベーシック |
風水害等共済金 | 5万円 | 10万円 |
地震等共済金 | 2万円 | 3万円 |
盗難共済金 | 10万円 | 10万円 |
傷害費用共済金 | 1万円 | 1万円 |
(2) 基本契約共済金額の最高限度
【火災共済契約】
保障の対象ごとの最高限度は、それぞれつぎの金額とします。
① 保障の対象が建物のとき 4,000万円
② 保障の対象が家財のとき 2,000万円
【自然災害共済契約】
共済金の種類ごとに付帯される火災共済契約の基本契約共済金額につぎの表の③の割合を乗じた額とし、保障の対象ごとの最高限度は、共済金の種類ごとにつぎの表の④のとおりとします。
共済金の種類 | ③ 付帯される火災共済契約の基本契約共済金額に乗ずる割合 | ④ 最高限度 | |
建 物 | 家 財 | ||
風水害等共済金 | 100% | 4,000万円 | 2,000万円 |
地震等共済金 | 30% | 1,200万円 | 600万円 |
盗難共済金 | 100% | 4,000万円 | 2,000万円 |
傷害費用共済金 | 10% | 400万円 | 200万円 |
(3) 基本契約共済金額の設定
共済契約者は、(2)の最高限度を上限として、当会が定める建物の標準加入額および家財の標準加入額の範囲内で、基本契約共済金額を設定できます。ただし、共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)から共済金額設定の根拠の提示があり、当会がこれを認めた場合には、(2)の最高限度を上限として、標準加入額を超えて基本契約共済金額を設定することができます。
(4) 分割して契約する場合
同一の保障の対象につき、基本契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額の合計額が、(2)および(3)に規定する額を超えない範囲で基本契約共済金額を設定することができます。
13. 基本契約共済金
基本契約により当会が支払う共済金の種類はつぎの(1)から(3)までのとおりとします。
(1) 損害共済金
【火災共済契約】
① 火災等共済金
② 風水害等共済金
③ 持ち出し家財共済金
【自然災害共済契約】
④ 風水害等共済金
⑤ 地震等共済金
⑥ 盗難共済金
(2) 費用共済金
【火災共済契約】
① 臨時費用共済金
② 失火見舞費用共済金
③ 水道管凍結修理費用共済金
④ バルコニー等修繕費用共済金
⑤ 漏水見舞費用共済金
⑥ 修理費用共済金
※ ④から⑥までについては、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物が「マンション構造」の場合に限り支払います。
【自然災害共済契約】
⑦ 傷害費用共済金
(3) 特別共済金
【火災共済契約】
① 住宅災害死亡共済金
② 風呂の空だき見舞金
【自然災害共済契約】
③ 地震等特別共済金
④ 付属建物等特別共済金
(4) 分割された基本契約がある場合
損害の程度 | 共済金の額 | 支払限度額 |
ア 建物の70 %以上を損壊しもしくは流失した場合、または床上浸水により 70%以上の損害が生じた場合 | 基本契約共済金額×30% | 建物契約、家財契約の合計で300万円 |
イ 建物の20%以上70%未満を損壊した 場合、または床上浸水により20%以上 70%未満の損害が生じた場合 | 基本契約共済金額×15% | 建物契約、家財契約の合計で150万円 |
ウ 建物の20%未満を損壊した場合、または床上浸水により20%未満の損害が生じた場合 | 保障の対象である建物の損害額×30% (2 | つぎのいずれか小さい額 (1)建物の基本契約共済金額×6% )40万円 |
保障の対象である家財の損害額×30% (2 | つぎのいずれか小さい額 (1)家財の基本契約共済金額×6% )20万円 |
同一の保障の対象につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、保障の対象である建物または保障の対象である家財ごとに契約されたものとして(1)から(3)までの共済金を算出します。
(5) 費用共済金および特別共済金の支払限度
(2)および(3)に規定する火災共済契約の費用共済金および特別共済金は、(1)に規定する火災共済契約の損害共済金と合計して、その合計額が火災共済の基本契約共済金額を超える場合でも支払います。
14. 基本契約共済金の支払い
基本契約共済金の支払いはつぎのとおりです。なお、この章において「損害」とある場合には、消防または避難に必要な処置を含むものとします。
火災共済契約 |
(1) 火災等共済金(損害共済金)
② 共済金の額 | ア 基本契約共済金額を限度として、保障の対象につき、火災等により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 イ 保障の対象である建物について70%以上の損壊または焼失(以下 「全焼」といいます。)となるときは、アの規定にかかわらず建物の基本契約共済金額を支払います。 ウ イの規定により建物の基本契約共済金額を支払う場合、または保障の対象である家財を収容する建物が全焼となる場合において、保障の対象である家財が全焼に相当すると認められるときは、アの規定にかかわらず家財の基本契約共済金額を支払います。 ※ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する 建物が全焼となる場合の損壊または焼失の率の算出は、「8.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 |
③ 付属工作物・付属建物の共済金の額の限度 | 建物の基本契約共済金額に応じて、つぎのアまたはイのいずれかの額を限度とします。 |
④ 建物の共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、建物の基本契約共済金額を限度とします。 |
⑤ 家財の共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、家財の基本契約共済金額を限度とします。 |
建物の基本契約共済金額 | 限度額 |
ア 建物の基本契約共済金額が4,000万円未満で、かつ、建物の標準加入額未満の場合 | 建物の基本契約共済金額の10% |
イ 建物の基本契約共済金額が4 , 000 万円、または建物の標準加入額以上の場合 | 建物の標準加入額の10% |
① 共済金を支払う場合 (支払事由) | 保障の対象である建物、保障の対象である家財を収容する建物または保障の対象である家財につき、共済期間中に風水害等により損害が生じた場合。ただし、浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による建物内部または家財の損害については、つぎのアまたはイのいずれかによるものに限る。 ア 建物の外側の部分(建物の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの イ 給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの |
② 共済金の額および限度 | 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの表に記載する額とします。ただし、1回の共済事故につき、 1世帯ごとに記載の額を限度とします。 ※ 1 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 ※ 2 損壊、流失または床上浸水による損害の率の算出は、「8.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 ※ 3 算出した風水害等共済金は、保障の対象ごとに、基本契約共済金額の割 合により支払います。 |
(2) 風水害等共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 保障の対象につき、共済期間中に発生した火災等により損害が生じた場合 |
③ 付属工作物・付属建物の共済金の額の限度 | 保障の対象である建物のうち付属工作物・付属建物の損害については、建物の基本契約共済金額の10%に相当する額を、②ウの損害の額への算入の限度とします。 |
④ 複数の風水害等による場合 | ア 異なる複数の風水害等により、保障の対象である建物、保障の対象である家財を収容する建物または保障の対象である家財に損害があった場合において、複数の風水害等の間に修復が行われなかったときの損害の額の認定は、各風水害等による損害の額を合わせたものにより行います。 イ アの場合において、これらの複数の風水害等による損害の一部につき、す でに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払います。 |
(7) バルコニー等修繕費用共済金(費用共済金)【マンション構造の場合に限ります。】
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 保障の対象である建物のうち専用使用権付共用部分に、共済期間中に発生した火災等により損害が生じ、かつ、その損害につき共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合。ただし、共済契約関係者に修繕の義務が生じた場合に限ります。 |
② 共済金の額 | 共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額 |
③ 共済金の額の限度 | 1 回の共済事故につき、1 世帯ごとに30万円または建物の基本契約共済金額のうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(3) 持ち出し家財共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 持ち出し家財につき、日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます。)内において、共済期間中に発生した火災等により損害が生じた場合 |
② 共済金の額 | 持ち出し家財に、火災等により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 |
③ 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに100 万円または家財の基本契約共済金額の20%のうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(4) 臨時費用共済金(費用共済金)
① 共済金を支払う場合 (支払事由) | (1) 火災等共済金または(2) 風水害等共済金が支払われる場合 |
② 共済金の額 | 火災等共済金の額または風水害等共済金の額の15%に相当する額 |
③ 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに200万円を限度とします。 |
(5) 失火見舞費用共済金(費用共済金)
① 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済期間中に保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物から発生した火災、破裂および爆発により第三者(共済契約関係者以外の人をいいます。以下この項目において同じです。)の所有物に臭気付着以外の損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合 |
② 共済金の額 | 第三者1人(2人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1人とします。)あたり40万円を限度として、共済契約関係者が現実に自己の費用で第三者に支払った額 |
③ 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに100 万円または基本契約共済金額の20%のうちいずれか小さい額を限度とします。 |
① 共済金を支払う場合 (支払事由) | 保障の対象である専用水道管または水管もしくはこれらに類するものに、共済期間中に発生した凍結により損壊(パッキングのみに生じた損壊を除きます。)が生じ、かつ、その損壊についての修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合 ※ 1 水道管凍結修理費用共済金を支払うのは、建物の基本契約共済金額が200万円以上である場合に限ります。 ※ 2 凍結による損壊に起因して(1)の火災等共済金が支払われる場 合には、水道管凍結修理費用共済金は支払いません。 |
② 共済金の額 | 共済契約関係者が現実に自己の費用で修理を行った額 |
③ 共済金の額の限度 | 1 回の共済事故につき、1 世帯ごとに10万円を限度とします。 |
(6) 水道管凍結修理費用共済金(費用共済金)
(8) 漏水見舞費用共済金(費用共済金)【マンション構造の場合に限ります。】
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済期間中に保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物から発生した事故(火災、破裂および爆発を除きます。)により第三者( 共済契約関係者以外の人をいいます。以下この項目において同じです。)の所有物に水ぬれ損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合 |
② 共済金の額 | 第三者1 人(2 人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1 人とします。)あたり15万円を限度として、共済契約関係者が現実に自己の費用で第三者に支払った額 |
③ 共済金の額の限度 | 1 回の共済事故につき、1 世帯ごとに50万円または基本契約共済金額の20%のうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(9) 修理費用共済金(費用共済金)【マンション構造の場合に限ります。】
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 保障の対象である家財を収容する借用戸室に、共済期間中に発生した火災等または風水害等により損害が生じ、かつ、その損害につき貸主との賃貸借契約にもとづく修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合。ただし、つぎのアおよびイのすべてに該当する場合に限ります。 ア 借用戸室が、共済契約関係者の所有でないとき。 イ 共済契約関係者のうちいずれかの人と、その借用戸室の貸主との間で賃貸借契約がされているとき。 |
② 共済金の額 | 共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額 |
③ 共済金の額の限度 | 1 回の共済事故につき、1 世帯ごとに100 万円または基本契約共済金額の20%のうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(10) 住宅災害死亡共済金(特別共済金)
① 共済金を支払う場合(支払事由) | (1) 火災等共済金または(2) 風水害等共済金が支払われ、かつ、その事故を直接の原因として、共済契約関係者が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
② 共済金の額 | 死亡した人1 人につき、保障の対象について事故が生じた日における建物および家財の基本契約共済金額の合計額に5%を乗じて得た額に相当する額 |
(11) 風呂の空だき見舞金(特別共済金)
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 保障の対象である風呂釜および浴槽が、共済期間中に発生した火災にいたらない空だきによりつぎのアまたはイのいずれかに該当する場合 ア 風呂釜かつ浴槽が使用不能となったとき イ 風呂釜が使用不能となったとき |
② 共済金の額 | 1 回の共済事故につき、1 世帯ごとにそれぞれつぎの金額ア 風呂釜かつ浴槽が使用不能となったとき 5 万円 イ 風呂釜が使用不能となったとき 2 万円 |
自然災害共済契約 |
① 共済金を支払う場合 (支払事由) | 保障の対象である建物、保障の対象である家財を収容する建物または保障の対象である家財につき、共済期間中に風水害等により損害が生じた場合。ただし、浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による建物内部または家財の損害については、つぎのアまたはイのいずれかによるものに限ります。 ア 建物の外側の部分(建物の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うものイ 給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの ※ 申込みの日以前に発生した風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては風水害等共済金を支払いません。(更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合の増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約について も同様とします。) |
② 共済金の額および限度額 | ア 共済契約の種類における加入タイプに応じて、保障の対象につき、風水害等により生じた損害の額から付帯される火災共済契約により支払われる風水害等共済金を差し引いた額を共済金の額とします。なお、それぞれつぎの額を限度とします。 a. エコノミー 基本契約共済金額 b. ベーシック 基本契約共済金額から付帯される火災共済契約により支払われる風水害等共済金を差し引いた額 イ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物について、 70%以上を損壊し、もしくは流失したとき、または床上浸水により70%以上の損害が生じたときの共済金の額は、つぎの額とします。 a. エコノミー 基本契約共済金額 b. ベーシック 基本契約共済金額から付帯される火災共済契約により支払われる風水害等共済金を差し引いた額。 ただし、「10 .自然災害共済契約について(付帯される火災共済契約との関係)」(2)に規定する当会が特に認めた場合の口数により共済契約を締結しているときは、基本契約共済金額から付帯される火災共済契約により支払われる風水害等共済金を差し引いた額または基本契約共済金額の70%に相当 する額のいずれか高い額。 |
※1 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 ※2 損壊、流失または床上浸水による損害の率の算出は、「8.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 | |
③ 複数の風水害等による場合 | ア 異なる複数の風水害等により、保障の対象である建物、保障の対象である家財を収容する建物または保障の対象である家財に損害があった場合において、複数の風水害等の間に修復が行われなかったときの損害の額の認定は、各風水害等による損害の額を合わせたものにより行います。 イ アの場合において、これらの複数の風水害等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払 います。 |
④ 付属工作 | 保障の対象である建物のうち付属工作物・付属建物の損害については、建物の基本契約共済金額の10%に相当する額を、②アの損害の額への算入の限度とします。 |
物・付属建 | |
物の共済金 | |
の額の限度 |
(12) 風水害等共済金(損害共済金)
(13) 地震等共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が100万円を 超える場合 |
② 共済金の額 | 基本契約共済金額に保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの表の割合を乗じて得た額に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 ※ 1 アからウまでの焼失、損壊、埋没または流失の率の算出は、「8.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 ※ 2 ①の規定にかかわらず、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の損害の額が100万円を超えないが、保障の対象である家財の損害の額が100万円を超える場合には、エの損害とみなし、保障の対象である家財につき、地震等 共済金を支払います。 |
③ 複数の地震等による場合 | ア 72時間以内に生じた複数の地震等により保障の対象に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなします。 イ 異なる複数の地震等により、保障の対象に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。 ウ イにおいて、これらの複数の地震等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済 金を支払います。 |
損害の程度 | 基本契約共済金額に 乗ずる割合 |
ア 建物の70%以上を焼失、損壊、埋没または流 失した場合 | 100% |
イ 建物の50%以上70%未満を焼失、損壊、埋 没または流失した場合 | 60% |
ウ 建物の20%以上50%未満を焼失、損壊、埋 没または流失した場合 | 50% |
エ 建物の焼失、損壊、埋没または流失による損 害の額が100万円を超える場合 | 10% |
(14) 盗難共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済期間中に発生した盗難によりつぎのアからウまでのいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届出をした場合 ア 保障の対象に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 イ 日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます。)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 ウ 家財が保障の対象である場合において、保障の対象である家財を収容する建物内において生じた、通貨の1 万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、つぎのすべてをみたす場合に限ります。 a. 共済契約関係者が、盗取を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと b. 盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出 されたこと |
※ 1 傷害費用共済金を支払う場合において、すでに身体障害のあった共済契約関係者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあった身体障害に関する当会の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。 ※ 2 傷害がつぎの理由により重大となったときは、当会が認める方法により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。 ア すでに存在していた障害もしくは傷病の影響 イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響 ウ 正当な理由がなく、傷害を受けた人が治療を行わなかったことま たは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと | |
③ 共済金の額の限度 | ア 1 回の共済事故につき、1 人ごとに基本契約共済金額を限度とします。 イ 同一の事故により支払う傷害費用共済金の額は、1 人ごとに通算 して基本契約共済金額を限度とします。 |
② 共済金の額 | ア 保障の対象につき、盗難により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、①のアおよびイの損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 イ 盗取されたものを回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、その盗取されたものの価額を限度としてアの損害の額に含まれるものとします。 ウ ①のアおよびイの損害について、付帯される火災共済契約により共済金が支払われる場合には、付帯される火災共済契約の共済金を優先して支払います。この場合において、その損害の額が、付帯される火災共済契約から支払われる共済金を超えるときは、アの規定にかかわらず、その損害の額から、付帯される火災共済契約から支 払われる共済金を差し引いた残額を盗難共済金として支払います。 |
③ 共済金の額の限度 | 1 回の共済事故につき、基本契約共済金額を限度とし、かつ、①のイおよびウの損害については、それぞれつぎのアからウまでの額を限度とします。 ア 持ち出し家財の盗難 100万円または家財の基本契約共済金額の20%のうちいずれか小さい額 イ 通貨の盗難 20万円または家財の基本契約共済金額のいずれか低い額ウ 預貯金証書の盗難 200万円または家財の基本契約共済金額のいずれか低い額 |
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が、20万円を超え100万円以下の場合 ※ 地震等特別共済金を支払うのは、地震等共済金が支払われない場合であって、かつ、建物および家財の基本契約共済金額が200万円以上であ る場合に限ります。 |
② 共済金の額 | 1 回の共済事故につき、1 世帯ごとに、共済金の種類に応じて、つぎのとおり支払います。 ア 共済契約の種類における加入タイプがエコノミーのとき 3 万円イ 共済契約の種類における加入タイプがベーシックのとき 4.5万円 ※ 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額としま す。 |
③ 複数の地震等による場合 | ア 72時間以内に生じた複数の地震等により保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害があった場合には、1 回の地震等による損害とみなします。 イ 異なる複数の地震等により、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。 ウ これらの複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われて いるときは、地震等特別共済金を支払いません。 |
(16) 地震等特別共済金(特別共済金)
傷害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる割合 |
死亡した場合 | 100% |
別表第1「身体障害等級別支払割 合表」に定める身体障害の状態に(別なった場合 | 100〜4% 表第1「身体障害等級別支払割合表」の支払割合にもとづく) |
(15) 傷害費用共済金(費用共済金)
① 共済金を支払う場合(支払事由) | (12)風水害等共済金、(13)地震等共済金、(14)盗難共済金①アもしくはウの共済金が支払われる場合、または、付帯される火災共済契約により(1)火災等共済金もしくは(2)風水害等共済金の共済金が支払われる場合において、その事故を直接の原因として、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物で共済契約関係者が傷害を受け、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になったとき ※ 事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害となっていない症状であっても、当会が認める場合には、180日以内に身体障 害となったものとみなします。 |
② 共済金の額 | 死亡または身体障害の状態になったもの1 人につき、保障の対象または保障の対象である家財を収容する建物について事故が生じた日における建物および家財の基本契約共済金額の合計額に、その傷害の程度に応じて、つぎの表の割合を乗じて得た額に相当する額とします。 |
(17) 付属建物等特別共済金(特別共済金)
(2) (1)の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎのとおりとします。共済金の種類 支払限度額
① 共済金を支払う場合(支払事由) | 保障の対象である建物のうち付属建物または付属工作物が、共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により損害が生じ、その損害の額が20万円を超える場合 ※ 付属建物等特別共済金を支払うのは、共済契約の種類における加入タ イプがベーシックで、かつ、建物の基本契約共済金額が200万円以上である場合に限ります。 |
② 共済金の額 | 1 回の共済事故につき、1 世帯ごとに3 万円 ※ 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 |
③ 複数の風水害等または地震等による場合 | ア 72時間以内に生じた複数の地震等により、保障の対象のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合には、1 回の地震等による損害とみなします。 イ 異なる複数の地震等により、保障の対象のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合において、複数の地震等それぞれの間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。 ウ これらの複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われて いるときは、付属建物等特別共済金を支払いません。 |
「14 .基本契約共済金の支払い」
① の( 1 ) 火災等共済金および( 2 )風水害等共済金
損害の額
1回の共済事故につき、100万円(※)または損害の
② 「14 .基本契約共済金の支払い」額のいずれか低い額
の(3) 持ち出し家財共済金
※ 他の契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
1回の共済事故につき、200万円(※)
③ 「14 .基本契約共済金の支払い」※ 他の契約等に、限度額が200 万円を超えるもの
の(4) 臨時 用共済金
がある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
1回の共済事故につき、40万円(※)に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が100万円(※)
火災共済
④ 「14 .基本契約共済金の支払い」を超えるときは100万円
の(5) 失火見舞 用共済金
※ 他の契約等に、第三者1人あたり40万円または限度額が100万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額
15. 他の契約等がある場合
(1) 「14.基本契約共済金の支払い」(1)から(9)までおよび(12)から(14)までの共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとし
「14 .基本契約共済金の支払い」1回の共済事故につき、10万円(※)または修理 用
⑤ の( 6 ) 水道管凍結修理 用共済
の額のいずれか低い額
金 あ
※ 他の契約等に、限度額が10万円を超えるものがる場合には、これらの限度額のうち最も高い額
「14 .基本契約共済金の支払い」1回の共済事故につき、30万円(※)または修繕 用
⑥ の( 7 ) バルコニー等修繕 用共 の額のいずれか低い額
て算出した支払責任額の合計額が共済金の種類ごとに規定する支払限度額を超えるときは、当 済金会は、つぎの①または②により算出した額を基本契約共済金として支払います。ただし、他の契
約等がないものとして算出した当会の支払責任額を限度とします。
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
※ 他の契約等に、限度額が30万円を超えるものが
ある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
1回の共済事故につき、15万円(※)に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が50万円(※)
基本契約共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
支払限度額
⑦ 「14 .基本契約共済金の支払い」を超える場合には50万円
の(8) 漏水見舞 用共済金
- =
※ 他の契約等に、第三者1人あたり15万円または限度額が50万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
1回の共済事故につき、100 万円(※ )または修理
② 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
⑧ 「14 .基本契約共済金の支払い」用の額のいずれか低い額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額
支払限度額
- - =
の(9) 修理 用共済金
基本契約共済金の額
⑨
「14 .基本契約共済金の支払い」の( 12 ) 風水害等共済金、( 13 )地震等共済金、および(14) ①アの盗難共済金
※ 他の契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
損害の額
1回の共済事故につき、100 万円(※ )または損害の
⑩ 「14 .基本契約共済金の支払い」額のいずれか低い額
自然災害共済
の(14) ①イの盗難共済金
※ 他の契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
1回の共済事故につき、20 万円(※)または損害の額のいずれか低い額
⑪
「14 .基本契約共済金の支払い」の(14) ①ウの盗難共済金
通貨
預貯金証書
※ 他の契約等に、限度額が20 万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
1回の共済事故につき、200万円(※)または損害の額のいずれか低い額
※ 他の契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
(3) (1)の場合において、火災共済契約と自然災害共済契約の双方に支払責任があるときは、「他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額」を、「他の契約等がないものとして算出した火災共済契約の支払責任額と自然災害共済契約の「14.基本契約共済金の支払い」の( 12 )風水害等共済金および(14)盗難共済金に規定する支払責任額との合計額」と読み替え、火災共済契約と自然災害共済契約の双方から支払う基本契約共済金を算出します。
16. 基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額
当会が基本契約共済金を支払った場合においても、「44.共済契約の消滅」(1)の①および(2)の規定により共済契約が消滅する場合を除き、基本契約共済金額は、変わりません。
17. 基本契約共済金を支払わない場合
(1) 当会は、火災共済契約において、つぎの①から までのいずれかの事由により生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 共済契約者、保障の対象の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
② 火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難
③ 保障の対象である家財(持ち出し家財を除きます。)が、保障の対象である家財を収容する建物外にある間に生じた火災等または風水害等
④ 置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の火災等
⑤ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の人の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下同じです。)
⑥ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
⑦ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同じです。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤から⑧までの事由により発生した事故の延焼または拡大
⑩ 発生原因がいかなる場合でも、⑤から⑧までの事由による事故の延焼または拡大
⑤から⑧までの事由に伴う秩序の混乱
(2) 当会は、火災共済契約において、つぎの①から③までのいずれかに該当する損害およびいずれかの事由により生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 保障の対象の欠陥。ただし、共済契約者、保障の対象の所有者またはこれらの者に代わって保障の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保障の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含む。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等
③ 保障の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む。)であって、保障の対象ごとに、その保障の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
(3) 当会は、自然災害共済契約において、つぎの①から までのいずれかの事由により生じた損害に対しては、「14.基本契約共済金の支払い」の(12)風水害等共済金、(13)地震等共済金、(14)盗難共済金、(16)地震等特別共済金および(17)付属建物等特別共済金を支払いません。
① 共済契約者、保障の対象の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
② 風水害等、地震等または火災等に際しての保障の対象の紛失または盗難
③ 保障の対象である家財(持ち出し家財を除きます。)が、保障の対象である家財を収容する建物外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難
④ 家財の置き忘れもしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいいます。)、もしくはその他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
済金、(13)地震等共済金、(14)盗難共済金、(16)地震等特別共済金および(17)付属建物等特別共済金を支払いません。
① 保障の対象の欠陥。ただし、共済契約者、保障の対象の所有者またはこれらの者に代わって保障の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保障の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含む。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等
③ 保障の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む。)であって、保障の対象ごとに、その保障の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
(5) 当会は、自然災害共済契約において、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害に対しては、「14.基本契約共済金の支払い」の(13)地震等共済金、(16)地震等特別共済金および(17)付属建物等特別共済金を支払いません。
(6) 当会は、自然災害共済契約において、つぎの①から③までのいずれかの事由に該当する場合には、「14.基本契約共済金の支払い」の(15)傷害 用共済金を支払いません。
① 共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障害
② (3)の⑥から までの事由が発生した場合に生じた死亡および身体障害
③ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
18. 自然災害共済についての留意事項
(1) 総支払限度額の設定
① 当会は、他の自然災害共済実施生協(自然災害共済を共同で実施する生協をいいます。以下同じです。)との間で、1 回の風水害等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額および1回の地震等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額に、共同して支払限度額(以下「総支払限度額」といいます。)を設けます。
② ①の総支払限度額は、総会の議決を要します。
③ 連続して生じた複数の風水害等は、これらを一括して1 回の風水害等とみなします。ただし、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合を除きます。
ア 被災地域がまったく重複しない場合
イ 被災地域は重複するが、個々の風水害等によりその地域に損害が発生した時刻の間隔が 72時間をこえる場合
④ 72時間以内に生じた複数の地震等は、これらを一括して1 回の地震等とみなします。ただし、被災地域がまったく重複しない場合には、異なる地震等とみなします。
(2) 大規模災害発生時における共済金の削減等
① 1回の風水害等または1回の地震等につき、共済契約にもとづき支払うべき、それぞれつぎのアおよびイの所定の共済金の総額が、当会の負担限度額を超える場合には、当会は、共済金を削減することができます。
ア 風水害等
風水害等共済金、傷害 用共済金イ 地震等
地震等共済金、傷害 用共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金
② ①の当会の負担限度額は、次の算式により算出されます。
当会の支払うべき
⑤ 持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年6 月1日法律第185号)第2 条第3項で定めるものをいいます。)の盗難
⑥ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の人の集団の行動により全
所定の共済金総額
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
自然災害共済実施生協が定
× める総支払限度額
国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下同じです。)
⑦ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)
③ ①の規定により共済金を削減する場合の各契約ごとの支払共済金は、つぎの算式により算出されます。
自然災害共済実施生協が
もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同じです。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑥から⑧までの事由により発生した事故の延焼または拡大
各契約ごとの支払うべき所定の共済金の額
定める総支払限度額
×
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
⑩ 発生原因がいかなる場合でも、⑥から⑧までの事由による事故の延焼または拡大
⑥から⑧までの事由に伴う秩序の混乱
(4) 当会は、自然災害共済契約において、つぎの①から③までのいずれかに該当する損害およびいずれかの事由により生じた損害に対しては、「14.基本契約共済金の支払い」の(12)風水害等共
(3) 異常に災害が発生した場合の共済金の分割、繰り延べ、削減等
風水害等または地震等が異常に発生し、この共済事業にかかる異常危険準備金を取り崩してもなお、共済契約にもとづき支払うべき所定の共済金を支払うことができない場合には、当会は(1)および(2)の規定にかかわらず、総会の議決を経て、共済金の分割払い、支払いの繰り延べまたは削減をするこ
とができます。
(4) 共済金の削減の場合の概算払い
当会は、(2)および(3)にもとづき共済金を削減して支払うおそれがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、その差額を支払うことができます。
第3章 共済金等のご請求
共済金受取人について |
19. 共済金受取人
(1) 共済金受取人は共済契約者です。
(2) (1)の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の共済金受取人は、共済契約者の相続人とします。
(3) (2)の場合において、共済金受取人が2 人以上あるときは、代表者1 人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表します。
20. 指定代理請求人
(1) 指定代理請求人は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等を請求することができます。
(2) 共済契約者は、当会所定の書類により当会の承諾を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。つぎの範囲から共済契約者の代理人となりうる人を1 人に限り、指定してください。
① 共済契約者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3 親等内の親族
(3) 当会は、(2)の規定により指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
たと認められる額
(3) 共済契約関係者が(1)の④の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
22. 共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 共済金受取人は、別表第5「各共済金請求の提出書類」に規定する請求書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(3) 当会は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、(2)に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、または当会が行う調査への協力を求めることができます。この場合において、共済金受取人は、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 共済金受取人が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合、または(2)もしくは(3)の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会は、それによって当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(5) 当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、当会の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑦までのいずれかに該当するときは、その旨を当会が共済金受取人に通
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、つぎの①から⑦までに規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとします。
共済金等のご請求について |
21. 事故発生のときの義務および義務違反
(1) 共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
② つぎの事項を遅滞なく、当会に通知すること。ア 事故発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受
(6)
当会が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、
けた場合には、その事実を含みます。)
③ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
④ ①から③までのほか、当会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
⑤ 保障の対象について損害が生じたことを知った場合には、当会が行うつぎの事項に協力すること。ア 損害が生じた保障の対象またはその敷地内を調査すること。
イ 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
(2) 共済契約関係者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合には、当会はつぎの①から③までの金額を差し引いて共済金を支払います。
① (1)の①に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)の②、④および⑤に違反したときは、そのことにより当会がこうむった損害の額
③ (1)の③に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができ
またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これによりその調査が遅延した期間について、(5)に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
(7) 当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で共済契約者に支払うものとします。
23. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1) 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金および共済掛金の返還を含みます。以下、この項目において同じです。)を請求できないつぎの①または②のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代理請求人が別表第5「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② その他①に準じる状態(共済契約者が死亡した場合を除きます。)であると当会が認めたとき。
(2) (1)の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において「20.指定代理請求人」(2)に定める範囲内のいずれかの人であることを要します。
(3) 共済契約者に共済金等を請求できない(1)に定める特別な事情があり、かつ、つぎの①から③までのいずれかをみたす場合には、代理請求人が別表第5「各共済金請求の提出書類」に規定す
共済契約者および被共済者 |
26. 共済契約者の範囲
第4章 ご契約に際して
る書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に「20.指定代理請求人」(2)に定める範囲外であるとき。
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含みます)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、(4)において同じです)。
(4) (3)の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の
3親等内の親族
(5) (1)から(4)までの規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により共済事故を生じさせたとき。
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(6) 当会は、(1)から(5)までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、共済金を支払いません。
24. 残存物および盗難品の権利の帰属
(1) 当会が共済金を支払った場合でも、保障の対象の残存物について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権は、当会がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、当会に移転しません。
(2) 盗取された保障の対象について、当会が「14.基本契約共済金の支払い」の(14)盗難共済金を支払う前にその保障の対象が回収された場合には、「14.基本契約共済金の支払い」の(14)盗難共済金の②イの 用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 当会は、盗取された保障の対象について、「14.基本契約共済金の支払い」の(14)盗難共済金の①アおよびイの共済金を支払った場合には、当会が支払った共済金の額の保障の対象の価額に対する割合に応じて、その保障の対象について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 盗取された保障の対象について、「14.基本契約共済金の支払い」の(14)盗難共済金の①アおよびイの共済金を支払った後に、その盗取された保障の対象が発見された場合には、共済金受取人は、支払いを受けた共済金から盗取された保障の対象を回収するために支出した 用を控除した残額を当会に支払って、その保障の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
25. 代位
(1) 損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのはつぎのいずれかの額を限度とします。
① 当会が損害の額の全額を共済金として支払った場合共済金受取人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会に移転せずに共済金受取人が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済金受取人は、当会が取得する(1)の債権または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会に協力するために必要な 用は、当会の負担とします。
共済契約者は、当会の会員である組合の組合員でなければなりません。
27. 被共済者の範囲
被共済者は、共済契約者とします。
共済契約の申込みおよびクーリングオフ |
28. 共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、当会に提出してください。
① 共済契約の種類
② 基本契約共済金額または口数
③ 特約付帯の有無または特約共済金額もしくは特約口数
④ 共済掛金額
⑤ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑥ 保障の対象の所在地
⑦ 共済掛金の払込方法および払込場所
⑧ 保障の対象となるべき建物または保障の対象となるべき家財を収容する建物の延面積、建物形態、建物構造区分、共済目的区分、耐火基準、建物用途、所有および占有等
⑨ 同居する共済契約関係者の人数(以下「同居家族数」といいます。)
⑩ 世帯主の氏名および生年月日他の契約等の有無
⑪ その他当会が必要と認めた事項
(2) (1)の場合には、共済契約申込者は、共済事故の発生の可能性(以下「危険」といいます。)に関係のある重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当会が告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、事実を正確に告げなければなりません。
(3) 共済契約申込者は、(1)に規定するもののほか、当会の指定する書類を提出しなければなりません。
(4) 当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。
(5) 当会は、申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、保障の対象となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができます。
(6) 当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(7) 共済契約者等は、第1 回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1 か月以内に、当会に払い込まなければなりません。
(8) 当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、当会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 当会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、当会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ 当会が特に認める場合であって、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(9) (8)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(10) (8)の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日(ただし、付帯される火災共済契約の共済期間の中途において自然災害共済契約を締結する場合には、当会が指定する期日)までに当会に払い込まなければなりません。
(11) 当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金として充当します。
(12) 当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
29. クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
※ 書面による場合は、①共済契約の種類、②申込日、③共済契約者等の氏名および住所、④保障の対象の所在地、申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
※ 電磁的記録による場合は、当会ホームページの受付フォームよりお申し出ください。
(2) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
(3) 自然災害共済契約は、付帯される火災共済契約の申込みの撤回等がされたことにより、当該火災共済契約が成立しなかった場合には、成立しなかったものとし、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間および共済契約の更新 |
30. 共済期間
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または3 か月以上(自然災害共済契約については1 か月以上)1 年未満とすることができます。
(2) (1)のただし書きにいう「1 年をこえ15か月未満または3 か月以上(自然災害共済契約については1 か月以上)1 年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 3 か月以上(自然災害共済契約については1 か月以上)1 年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年をこえ15か月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
31. 共済契約の更新
(1) 当会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2) (1)の規定にかかわらず、つぎの①に該当する場合には共済契約の更新はできず、つぎの②に該当する場合には、当会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約の更新日において、保障の対象である建物が、「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により保障の対象とすることのできる建物の範囲外となること、または保障の対象である家財が、「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により保障の対象とすることのできる家財の範囲外となること。
② 共済制度の目的に照らして、当会の共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎのいずれかに該当する事由があるとき。
ア 共済契約関係者または共済金受取人が、当会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
イ 「4.保障の対象とすることのできる建物」(2)の②の規定にもとづき締結された共済契約(空家または無人の住宅等のご契約)において、締結後の事情または状況の変化により当会の基準をみたさなくなったとき。
ウ 「4.保障の対象とすることのできる建物」(2)の②の規定にもとづき締結された共済契約(空家または無人の住宅等のご契約)において、共済契約者が更新日の前日までに当会所定のお手続きを行わず、その後の当会からの催告にも関わらず、相当の期間を経過してもなおそのお手続きを行わないとき。
エ その他、当会が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき。
※ 空家または無人の住宅等のご契約については、更新の際に必ず所定のお手続きを行っていただく必要があります。なお、ご利用の予定がかわる場合や建物の維持管理ができなくなった場合、所定のお手続きをいただけない場合にはご契約の更新をお断りします。
(3) (1)の規定にかかわらず、当会は、規約および細則の改正があったときは、更新日における改正後の規約および細則による内容で、共済契約を更新します。
(4) 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、当会所定の書類につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までに当会に提出しなければなりません。
① 共済契約の種類
② 基本契約共済金額または口数
③ 特約付帯の有無または特約共済金額もしくは特約口数
④ 共済掛金額
⑤ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑥ 保障の対象の所在地
⑦ 共済掛金の払込方法および払込場所
⑧ 保障の対象となるべき建物または保障の対象となるべき家財を収容する建物の延面積、建物形態、建物構造区分、共済目的区分、耐火基準、建物用途、所有および占有等
⑨ 同居家族数
⑩ 世帯主の氏名および生年月日他の契約等の有無
⑪ その他当会が必要と認めた事項
(5) (4)の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(6) 共済契約者は、(4)に規定するもののほか、当会の指定する書類を提出しなければなりません。
(7) 当会は、(4)の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(8) (1)から(7)までの規定にもとづき、当会が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(9) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1 か月間の払込猶予期間を設けます。
(10) (9)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3 か月間とすることができます。
(11) (9)および(10)に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができます。
(12) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (9)から(11)までに規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
(13) 当会は、(1)から(11)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、共済契約者に通知します。ただし、(2)の規定により更新ができない場合および(7)の規定にもとづき当会が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
第5章 ご契約後について
共済掛金の払込み |
32. 共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一括払とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、当会が定めるところによります。
(3) 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(4) (3)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(5) 当会は、(3)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
33. 共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、当会の事務所または当会の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2) 共済契約者等は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、クレジットカード払特則を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効 |
34. 共済掛金の払込猶予期間
(1) 当会は、第2 回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1 か月間の払込猶予期間を設けます。
(2) (1)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2 回以後の共済掛金の払
込猶予期間については、払込期日の翌日から3 か月間となります。
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、当会は、(1)および(2)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
35. 共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約は、つぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
36. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1) 当会は、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払うこと(以下
「共済金の差額支払い」といいます。)ができるものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額を超えているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅 |
37. 詐欺等による共済契約の取消し
(1) 当会は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) (1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。
(3) (2)において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」といいます。)に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2 人以上いるときは、共済金受取人等の1人に対する通知により行うことができます。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
38. 共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。 また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
39. 共済契約の無効
(1) つぎの①から⑩までのいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とします。
① 共済契約の発効日または更新日において、保障の対象である建物が、「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により保障の対象とすることのできる建物の範囲外であるとき、または保障の対象である家財が、「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により保障の対象とすることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲外となる部分に対応する共済契約。
② 共済契約の発効日において、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物について、70%以上の損壊、焼失もしくは流失または床上浸水による70%以上の損害が発生していたとき。
③ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年6 月15日法律第73号)第9 条(警戒宣言等)第1項にもとづく地震災害に関する警戒宣言(以下「警戒宣言」といいます。)が発せられたときは、同法第3 条(地震防災対策強化地域の指定等)第1 項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、当該警戒宣言にかかる地域内に所在する保障の対象について当該警戒宣言が発せられた時から同法第9 条(警戒宣言等)第3 項の規定にもとづく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言にかかる大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの間に、申し込まれた自然災害共済契約。ただし、更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合には、その増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約とします。
④ 基本契約の共済金額が、「12.基本契約共済金額」の(2) 基本契約共済金額の最高限度および(3)基本契約共済金額の設定に規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
⑤ 自然災害共済契約の共済金額が、付帯される火災共済契約の共済金額を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
⑥ 共済契約の発効日、更新日または変更承諾日において、借家人賠償責任特約の「1.借家人賠償責任特約締結の要件」に規定する要件をみたしていないときは、対応する借家人賠償責任特約
⑦ 借家人賠償責任特約の共済金額が、借家人賠償責任特約の「5.借家人賠償責任特約共済金額」に規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する借家人賠償責任特約
⑧ 「7.共済契約締結の単位」に規定する建物1 棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたときは、重複して締結する類焼損害保障特約
⑨ 同一の共済契約者により同一の保障の対象である家財に複数の盗難保障特約が付帯されていたときは、重複して締結する盗難保障特約
⑩ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき
(2) 当会は、(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) 当会は、(1)の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。
40. 共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合の解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できません。
(2) 解約する場合には、当会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
(3) 解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
41. 重大事由による共済契約の解除
(1) 当会は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合には、共済契約(共済契約者でない共済契約関係者または共済契約者でない共済金受取人が③のみに該当した場合はその人にかかる部分に限ります。以下この項目ならびに「47.返戻金の払戻し」において同じです。)を将来に向かって解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約関係者が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約関係者または共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) (1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は、(1)の①から④までに規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。
(3) (2)の規定にかかわらず、共済契約関係者または共済金受取人が(1)の③のいずれかに該当することにより、(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、つぎの共済金については適用しません。
① (1)の③のいずれにも該当しない共済金受取人に支払われるべき共済金
② (1)の③のいずれかに該当する共済金受取人に生じた共済事故にかかる借家人賠償責任特約の「6.借家人賠償責任特約共済金の支払い」(4)の損害賠償共済金
(4) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。
(5) (4)において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2 人以上いるときは、共済金受取人等の1 人に対する通知により行うことができます。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
42. 告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者が、共済契約締結または「31.共済契約の更新」(4)から(7)までの規定による更新もしくは「52.共済契約の中途変更」(1)から(4)までの規定による変更の当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は将来に向かって解除することができます。
(2) (1)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、当会が(1)の事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者が事実の告知をすることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者に対し、事実の告知をせず、または事実でないことの告知をすることを勧めたとき。
(3) (2)の②および③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者が(1)の事実の告知をせず、または事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
(4) (1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、当会は、解除の原因となった事実が発生したときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除きます。
(5) (1)の規定による解除権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、消滅します。
① 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1 か月間行使しなかったとき。
② 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(6) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。
(7) (6)において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済金受取人等に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2 人以上いるときは、共済金受取人等の1 人に対する通知により行うことができます。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
43. 通知義務による共済契約の解除
(1) 「49.通知義務」(1)の②、③、④、⑥および⑦の事実の発生により危険増加が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により事実の発生を遅滞なく通知しなかったときは、当会は、共済契約を将来に向かって解除することができます。
(2) (1)の規定による解除権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、消滅します。
① 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1 か月間行使しなかったとき。
② 危険増加が生じたときから5年を経過したとき。
(3) (1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、当会は、危険増加が生じたときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が危険増加をもたらした事実によらなかったことを証明した場合は除きます。
(4) (1)の規定にかかわらず、「49.通知義務」(1)の②、③、④、⑥および⑦の事実の発生により危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲を超えることとなったときは、当会は共済契約の全部または一部を将来に向かって解除することができます。
(5) (4)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故による損害発生ののちにされたときであっても、当会は、危険増加が生じたときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。
(6) (1)および(4)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。
(7) (6)において共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2 人以上いるときは、共済金受取人等の1 人に対する通知により行うことができます。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
44. 共済契約の消滅
(1) 保障の対象につき、つぎの①から③までのいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅します。
① 滅失
② 解体
③ 共済契約関係者以外の人への譲渡(法令にもとづく収用または買収による所有権の移転を含みます)。ただし、親族または共済契約の発効日もしくは更新日において共済契約関係者であった人への譲渡につき、「50.共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継)」(1)および(2)の規定にもとづき、当会が共済契約による権利義務の承継を認めた場合を除きます。
(2) 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物について、70%以上の損壊、焼失もしくは流失または床上浸水による70%以上の損害が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅します。
45. 付帯される自然災害共済契約との関係
火災共済契約に自然災害共済契約が付帯されている場合において、火災共済契約が共済期間の中途において終了したときまたは共済期間の満了により終了したときは、付帯される自然災害共済契約も同時に終了します。
46. 取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「37.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
47. 返戻金の払戻し
(1) 当会は、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
① 「40.共済契約の解約「41.重大事由による共済契約の解除」「42.告知義務違反による共済契約の解除」「43.通知義務による共済契約の解除」「44.共済契約の消滅」(1)の②または③の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。
② 火災共済契約については、「44.共済契約の消滅」(1)の①または(2)の規定により共済契約が消滅し、かつ、「14.基本契約共済金の支払い」(1)または(2)の共済金が支払われないとき。
③ 自然災害共済契約については、「44.共済契約の消滅」(1)の①または(2)の規定により共済契約が消滅し、かつ、「14.基本契約共済金の支払い」(12)から(14)までの共済金が支払われないとき。
(2) (1)の規定により払い戻す共済掛金の額は、すでに収入した共済掛金の額から既経過共済期間
(1 か月にみたない端数日は切り上げます。以下同じです。)の共済掛金の額を差し引いた額とし、その既経過共済期間の共済掛金の額についてはつぎのとおりとします。
① 既経過共済期間の月数が6 か月未満のとき月払共済掛金の額×既経過共済期間の月数
② 既経過共済期間の月数が6 か月以上12か月未満のとき
半年払共済掛金の額+月払共済掛金の額×(既経過共済期間の月数- 6)
③ 既経過共済期間の月数が12か月以上のとき
年払共済掛金の額+月払共済掛金の額×(既経過共済期間の月数-12)
(3) (1)の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、火災共済契約については「14.基本契約共済金の支払い」(1)または(2)の共済金が支払われたとき、また、自然災害共済契約については「14.基本契約共済金の支払い」(12)から(14)までの共済金が支払われたときには、当会は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻しません。
48. 消滅の場合の未払込共済掛金の精算
「44.共済契約の消滅」(1)の①または(2)の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
共済契約の変更 |
49. 通知義務
(1) 共済契約者は、つぎの①から⑨までのいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、当会の定める書式によりその旨を当会に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
① 他の契約等を締結すること。
② 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。
③ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物を、継続して30日以上空家または無人とすること。ただし、「4.保障の対象とすることのできる建物」(2)の①または
②の規定により1年以内に人が入居することを条件として、当会が保障の対象として承諾し
た建物にあっては、1 年をこえて空家または無人とすること。
④ 保障の対象を移転または変更すること。
⑤ 保障の対象である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の人に譲渡すること、または保障の対象である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。
⑥ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合は除きます。
⑦ ②から⑥までの事由以外で、保障の対象である建物が、「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により保障の対象とすることのできる建物の範囲外となること、または保障の対象である家財が、「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により保障の対象とすることのできる家財の範囲外となること。
⑧ 保障の対象である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。
⑨ 借家人賠償責任特約を付帯する共済契約にあっては、借家人賠償責任特約の「1.借家人賠償責任特約締結の要件」に規定する要件をみたさなくなること。
(2) 共済契約者は、当会が(1)の事由の発生に関する事実の確認のために行う保障の対象の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはなりません。
50. 共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継)
(1) 共済契約者は、当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき人は、承継の申し出の日において保障の対象との関係がつぎの①または②のいずれかに該当する人でなければなりません。
① 保障の対象の所有者
② ①の人と生計を一にする親族
(2) 共済契約者が「49.通知義務」(1)の⑤の規定にもとづき保障の対象の譲渡につき当会に通知する場合において、その保障の対象の譲渡が親族または共済契約の発効日もしくは更新日において共済契約関係者であった人への譲渡であるときは、共済契約者は、(1)の規定にもとづき、当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継させることができます。
(3) 共済契約者が死亡した場合には、相続人が当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(4) (1)および(3)の規定により共済契約者になる人は、当会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
51. 氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの(1)から(3)までについて変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知しなければなりません。
(1) 共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2) 保障の対象の所在地の住居表示
(3) 「20.指定代理請求人」(2)に規定する指定代理請求人の氏名
52. 共済契約の中途変更
(1) 共済契約者は、共済期間の中途において「49.通知義務」および「51.氏名または住所の変更」に規定する内容以外の証書記載の内容の変更の申し出をする場合には、当会の定める書式により必要となる事項を記載し、署名押印のうえ当会に提出しなければなりません。
(2) (1)の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(3) 共済契約者は、(1)に規定するもののほか、当会の指定する書類を提出しなければなりません。
(4) 当会は、(1)の申し出の内容を審査し、その申し出を承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約者に通知します。この場合において、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(5) (1)の申し出を当会が承諾した場合には、変更承諾日から変更の効力を生じるものとします。
53. 共済掛金の返還または追徴
(1) 共済期間の中途において、「49.通知義務」または「52.共済契約の中途変更」にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更となるときには、当会は、未経過期間に対する変更前の共済契約にもとづく共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返還し、または追徴します。
(2) (1)に規定する未経過期間は、「49.通知義務」にもとづく通知の日の翌日または「52.共済契約の中途変更」にもとづく変更承諾日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とします。ただし、1 か月にみたない端数日を切り捨てます。
(3) (1)の規定にもとづき、当会が、追徴となる共済掛金(「追加共済掛金」といいます。以下同じです。)を請求した場合において、共済契約者は、当会が指定する期日までに追加共済掛金を払い込まな
ければなりません。
(4) 当会は、(3)の当会が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができます。
(5) (2)に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、(3)の当会が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済契約の変更がされなかったものとして、変更前の共済契約にもとづく共済金を支払います。
(6) 当会の規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、当会は、当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返還または追徴を行いません。
規約・細則の変更 |
54. 規約および細則の変更
(1) 当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4 月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2) (1) の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
55. 身体障害等級別支払割合表の変更
(1) 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、当会が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
その他ご契約に関する事項について |
56. 期間の計算
(1) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この「ご契約のしおり」において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
57. 時効
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3 年間行使しないときは、時効によって消滅します。
58. 質入れをする場合
共済金を請求する権利を質入れする場合には、当会の承諾を受けるものとします。
59. 事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
60. 管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
税金について |
61. 共済掛金の保険料控除
自然災害共済の地震等損害部分に相当する共済掛金は、地震保険料控除の対象となります。控除申告に必要な証明書(控除対象共済掛金証明書)は毎年10月頃に発行します。
※ 火災共済・各種特約(個人賠償責任共済を含みます)の共済掛金は保険料控除の対象外です。
62. 共済金の税法上の取扱い
この取扱いは、本冊子作成時現在の税法にもとづくものです(作成年月は裏表紙をご参照ください)。今後、税法の改正により取扱いが変更されることがあります。個別の取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
(1) 共済金と税金について
死亡による共済金をお受け取りになられた場合、共済金にかかる税金は、共済契約者、被共済者、受取人の関係によって異なります。
次表は共済契約者=共済掛金負担者の場合です。
共済金 | 契約内容 | 契約例 | 課せられる税 | ||
契約者 | 被共済者 | 受取人 | |||
・住宅災害死亡共済金 ・傷害 用共済金 (死亡の場合※) | 共済契約者と被共済者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | |||
受取人が 共済契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) | |
夫 | 子 | 夫 | |||
共済契約者、被共済者、受取人がそれぞれ 異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
夫 | 子 | 妻 |
※ 傷害 用共済金は非課税になりますが、死亡の場合、上表のような課税になります。
(2) 死亡による共済金の非課税扱いについて
共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡共済金(契約が2 件以上ある場合は合計します)について相続税法上つぎの範囲で非課税扱いを受けることができます。
《死亡共済金の非課税限度額》 500万円×法定相続人の数
割りもどし金について |
63. 割りもどし金
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合、11月末までに原則として割りもどし金としてお戻しします(5 月末現在の有効契約が対象です)。
※ 共済契約の締結に際して、割りもどし金のお戻しをお約束するものではありません。
※ 自然災害共済に割りもどし金はありません。
空家または無人の住宅等となる場合について |
64. 空家または無人の住宅等となる場合の取扱い
(1) 空家または無人の住宅等となる場合には、原則としてご契約の継続はいただけません。
(2) ご契約後に、ご契約の建物が空家または無人の住宅等となる場合には、必ず当会までご連絡ください。ご契約終了にあたってのお手続きをご案内します。
(3) ただし、一時的にご契約の継続を希望される場合等は、今後のご利用予定や当面の建物管理の状況等について当会の基準を満たしているときに限り、一定の期間内ご契約を継続いただける場合があります。
(4)(3)にもとづきご契約を継続される場合でも、以降のご契約の更新時には必ず状況を報告いただくためのお手続きが必要です。このお手続きをいただけない場合には、建物の状況に関わらずご契約の継続をお断りします。また、お手続きをいただいた場合でも、今後のご利用予定や建物管理の状況等に変化があるとき、相当期間を経過しているときなど、当会の基準を満たさない場合には継続をお断りします。
Ⅱ 特約
第1章 借家人賠償責任特約
1 . 借家人賠償責任特約締結の要件
借家人賠償責任特約は、その申込みが、基本契約に付帯してなされた場合であり、かつ、つぎの(1)から(3)までのすべてに該当する場合に限り、締結するものとします。
(1) 借用戸室が基本契約家財を収容するとき。
(2) 借用戸室が共済契約関係者の所有でないとき。
(3) 被共済者とその借用戸室の貸主(転貸人を含みます。以下同じです。)との間で、借用戸室の賃貸借契約または使用貸借契約がされているとき。
2 . 借家人賠償責任特約における定義
(1) この特約において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
基本契約家財 | 保障の対象である家財をいいます。 |
借用戸室 | 被共済者が借用する建物の戸室をいいます。この場合において、借用戸 室を有する建物が併用住宅のときは、もっぱら居住する部分をいいます。 |
(2) この特約において、以下の用語の定義は、「Ⅰ 本則」の「1.用語の説明」にかかわらず、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
代理請求人 | 被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることが できる人をいいます。 |
3 . 被共済者の範囲
この特約における被共済者は「Ⅰ 本則」の「27.被共済者の範囲」の規定にかかわらず、借用戸室の借主とします。ただし、借用戸室の借主は共済契約関係者でなければなりません。
4. 共済金受取人
この特約における共済金受取人は「Ⅰ 本則」の「19.共済金受取人」の規定にかかわらず、被共済者とします。
5 . 借家人賠償責任特約共済金額
(1) 借家人賠償責任特約1口についての共済金額は、10万円とします。
(2) 借家人賠償責任特約共済金額の最高限度は4,000万円とします。
(3) 同一の借用戸室について、借家人賠償責任特約を分割して締結する場合には、分割されたすべての借家人賠償責任特約共済金額の合計額が、(2)の額を超えない範囲で借家人賠償責任特約共済金額を設定することができます。
6 . 借家人賠償責任特約共済金の支払い
(1) 共済金を支払う場合(支払事由)
共済期間中に発生した被共済者の責に帰すべき事由に起因するつぎの①から③までのいずれかの事故により、基本契約家財を収容する借用戸室が損壊または焼失した場合において、被共済者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによってこうむる損害に対して、共済金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備または洗濯機・浴槽等設備の事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ(以下「漏水等」といいます。)
(2) 借家人賠償責任特約共済金の種類は、つぎのとおりとします。
① 損害賠償共済金
② 賠償 用共済金
(3) 同一の借用戸室につき、分割された借家人賠償責任特約がある場合には、分割されたすべての借家人賠償責任特約の借家人賠償責任特約共済金額を合算し、同一の借用戸室ごとに契約されたものとして共済金を算出します。
(4) 損害賠償共済金
① 共済金の額 | ア 被共済者が借用戸室の貸主に支払うべき損害賠償金とします。 イ アの規定にかかわらず、(1) の事故に起因して、「Ⅰ 本則」における 「14 .基本契約共済金の支払い」の( 9 ) 修理 用共済金が支払われる場合には、アに規定する損害賠償共済金からその額を差し引いた額を支払います。 ウ アの損害賠償金は、判決により支払いを命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことにより共済金受取人が代位取得する物がある場合には、その価額を差し引 いたものとします。 |
② 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、借家人賠償責任特約共済金額を限度とします。 |
(5) 賠償 用共済金
① 共済金の額 | 当会が支払う賠償 用共済金の額は、つぎのアからウまでの 用の合計額とします。ただし、イおよびウの 用は、(4) ①の損害賠償金の額が、借家人賠償責任特約の共済金額を超える場合は、共済金額の損害賠償金の額に対する割合により支払います。 ア 被共済者が「Ⅰ 本則」における「21 .事故発生のときの義務および義務違反」( 1 ) の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した 用のうち、当会が必要または有益であったと認める 用および「Ⅰ 本則」における「21 .事故発生のときの義務および義務違反」(1)の③の手続きのために必要な 用 イ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した訴訟用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した 用 ウ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した 用 |
② 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、借家人賠償責任特約共済金額を限度とします。 |
7 . 他の契約等がある場合
(1) 当会が「6.借家人賠償責任特約共済金の支払い」(2)に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会は、つぎの①または②により算出した額を借家人賠償責任特約共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額を限度とします。
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額
借家人賠償責任特約共済金の額
他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額
損害の額
② 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
- =
8 . 借家人賠償責任特約共済金を支払わない場合
(1) 当会は、借用戸室がつぎの①から⑩までのいずれかの事由により損壊または焼失したことにより被共済者がこうむった損害に対しては借家人賠償責任特約共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築または取りこわし等の工事
④ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、風水害等または地震等
⑥ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由により発生した事故の延焼または拡大
⑨ 発生原因がいかなる場合でも、④から⑦までの事由による事故の延焼または拡大
⑩ ④から⑦までの事由に伴う秩序の混乱
(2) 当会は、借用戸室がつぎの①から③までのいずれかに該当する借用戸室の損壊による損害に対しては、借家人賠償責任特約共済金を支払いません。
① 借用戸室の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除く。
② 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含む。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等
③ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む。)であって、借用戸室ごとに、その借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
(3) 当会は、被共済者がつぎの①または②に規定する損害賠償責任を負担することによりこうむった損害に対しては借家人賠償責任特約共済金を支払いません。
① 被共済者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
② 被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された損傷、汚損に起因する損害賠償責任
9 . 当会による援助
当会は、必要と認めた場合には、借用戸室の貸主からの損害賠償の請求につき被共済者の求めにより援助および助言を行うことができます。
10. 事故発生のときの義務および義務違反
(1) 共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② つぎの事項を遅滞なく、当会に通知すること。
ア 事故発生の日時、場所、事故の状況ならびにこれらの事項について証人となる人があるときはその人の住所、氏名または名称
イ 借用戸室の貸主の住所および氏名または名称ウ 損害賠償の請求を受けたときは、その内容
エ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)
③ 第三者に対し損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合において、その全部または一部を承諾しようとするときは、あらかじめ、当会の承諾を得ること。
⑤ 損害賠償に関する訴訟を提起されたとき、または提起しようとするときは、ただちに書面により当会へ通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、または当会が行う損害の調査に協力すること。
(2) 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合には、当会はつぎの①から④までの金額を差し引いて共済金を支払います。
① (1)の①に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額。
② (1)の②、⑤および⑥に違反したときは、そのことにより当会がこうむった損害の額。
③ (1)の③に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額。
④ (1)の④に違反したときは、損害賠償責任がないと認められる額。
(3) 共済契約者または被共済者が(1)の⑥の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
11. 借家人賠償責任特約共済金の請求権の発生
この特約にかかる共済金の請求権は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立したときから発生し、行使することができるものとします。
12. 代理請求人による借家人賠償責任特約共済金の代理請求
(1) 被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第5「各共済金請求の提出書類」を提出して、当会の承諾を得て、共済金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② ①に準じる状態(被共済者が死亡した場合を除きます。)であると当会が認めたとき。
(2) (1)の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②に定めるいずれかの人であることを要します。
① 被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。)には、被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の3親等内の親族
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、被共済者を(1)の①または②の状態に該当さ
せたとき。
(4) 当会は、(1)および(2)の規定により共済金を代理請求人に支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても支払いません。
13. 準用
この特約について定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、「Ⅰ 本則」にかかる規定を準用します。この場合においてつぎの用語は以下のとおり読み替えます。
(1) 「Ⅰ 本則」における「28.共済契約の申込みと成立」(2)および(3)の規定中「共済契約申込者」とあるのは「共済契約申込者または被共済者になる人」に読み替えます。
(2) つぎの「Ⅰ 本則」の規定中、「共済契約者」とあるのは「共済契約者または被共済者」と読み替えます。
「31.共済契約の更新」(5)および(6)
「37.詐欺等による共済契約の取消し」(1)
「42.告知義務違反による共済契約の解除」(1)から(4)まで
「43.通知義務による共済契約の解除」(1)および(3)
「49.通知義務」(1)および(2)
「52.共済契約の中途変更」(2)および(3)
第2章 類焼損害保障特約
1 . 類焼損害保障特約締結の要件
(1) 類焼損害保障特約は、その申込みが、基本契約に付帯してなされた場合に限り締結するものとします。
(2) 共済契約関係者は、「Ⅰ 本則」における「7.共済契約締結の単位」に規定する建物1 棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約は締結できません。
2 . 類焼損害保障特約における定義
(1) この特約において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
類焼保障被共済者 | 類焼保障対象物の所有者であり、「3.類焼保障被共済者の範囲」に規定す る人をいいます。 |
類焼保障対象物 | 「4.類焼保障対象物の範囲」に規定するものをいいます。 |
基本契約建物 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する保障の対象である建物をいいます。 |
基本契約家財 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する保障の対象である家財をいいます。 |
基本契約家財を収容 する建物 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する建物をいいます。 |
基本契約建物に収容 する家財 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する家財をいいます。 |
他契約優先支払規定 | 他の契約等がある場合に、損害の額から他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の額を差し引いた残額を類焼損害共済金または類焼 損害保険金として支払う旨を定めた規定をいいます。 |
(2) この特約において、以下の用語の定義は「Ⅰ 本則」における「1.用語の説明」にかかわらず、それぞれ以下のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
代理請求人 | 類焼保障被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をす ることができる人をいいます。 |
他の契約等 | 類焼保障対象物の全部または一部を保障の対象とし、類焼保障被共済者の全部または一部が共済金または保険金の受取人となる共済契約または保 険契約をいいます。 |
3 . 類焼保障被共済者の範囲
(1) 類焼保障被共済者は、類焼保障対象物の所有者とします。ただし、2 人以上の類焼保障被共済者が同居の親族の関係に該当する場合にはそれらの世帯主を、また、類焼保障対象物が区分所有建物の共用部分である場合には管理組合または管理組合法人を、類焼保障被共済者とみなして、「7.類焼損害共済金の支払い」から「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」までの規定を適用します。
(2) (1)の場合において、類焼保障被共済者が類焼保障被共済者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による損害が発生した場合に限ります。ただし、「11.事故発生のときの義務および義務違反」に規定する類焼保障被共済者としての権利を取得し、義務を負担するのは事故が
発生した場合とします。
4 . 類焼保障対象物の範囲
(1) 類焼保障対象物とは、つぎの①から③までのいずれかに該当する建物およびこれらに収容される家財をいいます。
① 人が居住している住宅または併用住宅
② 常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用の貸別荘を除きます。)
③ 常時、居住の用に供しうる状態にある空家(建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。)
(2) (1)の建物には、つぎの①から④までのものを含みます。
① 従物
② 付属設備
③ 付属工作物
④ 付属建物
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から⑤までの建物は、類焼保障対象物に含まれません。
① 基本契約建物
② 基本契約家財を収容する建物
③ 共済契約関係者の所有する建物(当該建物が共有である場合には、共済契約関係者以外の人の共有持分を含む。ただし、当該建物が区分所有建物である場合には、共用部分のうち共済契約関係者以外の人の共有持分を除きます。)
④ 建築中または取り壊し中の建物(損害が発生したときに、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。)
⑤ 国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(区分所有建物である場合には、共用部分のうちこれらの人以外の人の共有持分を除きます。)
(4) (1)の規定にかかわらず、つぎの①から⑪までの家財は、類焼保障対象物に含まれません。
① 基本契約家財
② 基本契約建物に収容される家財。なお、基本契約建物が借用戸室を有している場合には、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生した時におけるその借用戸室に収容される家財とします。
③ 共済契約関係者が所有、使用または管理する家財
④ 家財を収容する建物内で現実に生活を営んでいる人以外の人が所有権を有する家財
⑤ 通貨、預貯金証書、有価証券、乗車券(鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光券ならびに旅行券をいい、定期券および回数券を含みます。)、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。)その他これらに類する物
⑥ 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
⑦ 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑧ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
⑨ 自動車(道路運送車両法(昭和26年6 月1日法律第185号)第2 条第2項で定めるものをいいます。)およびその付属品
⑩ 義歯、義肢、人工臓器その他これらに類する物動物、植物等の生物
⑪ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
5 . 共済金受取人
この特約における共済金受取人は、「Ⅰ 本則」における「19.共済金受取人」の規定にかかわらず類焼保障被共済者とします。
6 . 類焼損害保障特約共済金額
1億円とします。
それぞれの追加支払対象被共済者に対する「7.類焼損
害 共 済 金 の 支 払 -
い」および「8.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額
その追加支払対象被共済者に対して追加して支払う類焼損害共済金の額
それぞれの追加支払対象被共済者に対する (1) の 規 定 によって算出した類焼損害共済金の額
7 . 類焼損害共済金の支払い
「7.類焼損害 共済金の支払 い」(3) の②に規定する支払 限度額
それぞれの類焼保障被共済 者に対する( 1 )の規定によって算出した類焼損害共済金の 合計額
それぞれの追加支払対象被共済者に対する (1) の 規 定 によって算出した類焼損害共済金の額の合計額
(1) 共済金を支払う場合(支払事由) | 類焼保障対象物につき、共済期間中に、つぎの①から④までのいずれかから発生した火災、破裂または爆発(共済契約関係者以外の人の所有物で共済契約関係者以外の人が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発を除きます。)により損害(滅失、損傷または汚損をいい、消防または避難に必要な処置を含みます。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。以下この章において同じです。)が生じた場合 ① 基本契約建物 ② 基本契約建物に収容される家財 ③ 基本契約家財 ④ 基本契約家財を収容する建物 ※ 基本契約建物が借用戸室を有している場合には、(1) の規定中「共済契約関係者以外の人の所有物」とあるのは「共済契約関係者および共済契約関係者の許諾を得て基本契約建物に居住する人以外の人の所有物」と読み替えます。 |
(2) 共済金の額 | 類焼保障対象物につき、火災、破裂または爆発により生じた損害の額に 相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 |
(3) 共済金の額の限度 | ① 1回の共済事故につき、支払限度額を限度とします。 ② 支払限度額は、類焼損害保障特約共済金額とします。ただし、当会が類焼損害共済金を支払った場合には、その共済事故が生じたとき以後の共済期間に対しては、類焼損害保障特約共済金額からすでに支払った類焼損害共済金の額の合計額を差し引いた額とします。 |
- × =
-
それぞれの追加支払対象被共済者に対する「7.類焼損害共済金の支払い」および「8.他の契約等がある場合」の規定によって算出
した額の合計額
8 . 他の契約等がある場合
(1) 当会が「7.類焼損害共済金の支払い」に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があるときは、当会は、つぎの算式により算出した額を類焼損害共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額を限度とします。
(3) 当会は、(1)および(2)の規定にもとづき類焼損害共済金の額を算定することになる場合において、その額について当会と類焼保障被共済者との間で意見が一致しないときは、当会の 用により、それぞれの類焼保障被共済者の同意を得て、民事調停法(昭和26年6 月9日法律第222号)にもとづく調停の手続きを行います。
10. 類焼損害共済金を支払わない場合
当会は、つぎの(1)から(10)までのいずれかの事由により生じた損害に対しては、類焼損害共済金を支払いません。
(1) 共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意
(2) 類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除きます。なお、類焼保障被共済者が法人である場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関と読み替えます。
(3) 類焼保障被共済者でない人が類焼損害共済金の全部または一部を受け取るべき場合において
類焼損害共済金の額
他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
損害の額
- = は、その人またはその人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の人が受け取るべき金額については除きます。なお、その人が法人である場合には、その理事、取締役または
なお、他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額には、事故が発生したことによって発生する 用に対する共済金または保険金を含みません。以下、この特約において同様とします。
(2) 他契約優先支払規定を有する他の契約等がある場合
類焼損害共済金の額
他契約優先支払規定を有しない他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
他契約優先支払規定を有する他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額
損害の額
(1)に規定する他の契約等の中に他契約優先支払規定を有する他の契約等がある場合において、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、つぎの算式によって算出した額を類焼損害共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額を限度とします。
- - =
9 . 複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額
(1) 1回の共済事故において複数の類焼保障被共済者がある場合には、それぞれの類焼保障被共済者に対して、「7.類焼損害共済金の支払い」(3)の②に規定する支払限度額を類焼保障被共済者数で除した額を限度に、「7.類焼損害共済金の支払い」および「8.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額を類焼損害共済金として支払います。
(2) (1)の規定によって算出したそれぞれの類焼保障被共済者に対する類焼損害共済金の合計額が「7.類焼損害共済金の支払い」(3)の②に規定する支払限度額にみたない場合で、かつ、(1)の規定によって算出した類焼損害共済金の額が「7.類焼損害共済金の支払い」および「8.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額にみたない類焼保障被共済者(以下「追加支払対象被共済者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被共済者に対して、つぎの算式により算出した類焼損害共済金を追加して支払います。ただし、いかなる場合でも当会の支払うべき類焼損害共済金の額は、「7.類焼損害共済金の支払い」および「8.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額を限度とします。
法人の業務を執行するその他の機関と読み替えます。
(4) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(5) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
(6) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(7) (6)以外の放射線照射または放射能汚染
(8) (4)から(7)までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(9) 発生原因がいかなる場合でも、(4)から(7)までの事由による事故の延焼または拡大
(10) (4)から(7)までの事由に伴う秩序の混乱
11. 事故発生のときの義務および義務違反
(1) 共済契約関係者または類焼保障被共済者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの①から⑤までの事項を行わなければなりません。
① 共済契約関係者または類焼保障被共済者は、損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 共済契約関係者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、つぎの事項を遅滞なく通知すること。
ア 損害発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けている場合には、その事実を含みます。以下この項目において同じです。)
③ 共済契約関係者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、類焼保障被共済者に対し、この共済契約の内容を遅滞なく通知すること。
④ 類焼保障被共済者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、つぎの事項を遅滞なく通知すること。
ア 損害発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容
⑤ 共済契約関係者または類焼保障被共済者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、当会が行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた類焼保障対象物もしくは類焼保障対象物の敷地内を調査することまたはそ
れらに収容されていた類焼保障被共済者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転すること。
イ 類焼損害共済金の支払いを目的とした類焼保障対象物にかかる損害および他の契約等の内容の調査
(2) 共済契約関係者または類焼保障被共済者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合には、つぎの①および②の金額を差し引いて類焼損害共済金を支払います。
① (1)の①に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額。
② (1)の②から⑤までに違反したときは、当会がこうむった損害の額。
12. 類焼損害共済金の請求、支払時期および支払場所
(1) 当会に対するこの特約にかかる共済金の請求権は、「7.類焼損害共済金の支払い」に規定する損害が生じたときから発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 類焼保障被共済者は、別表第5「各共済金請求の提出書類」で規定する書類を提出することにより共済金を請求するものとします。
(3) 当会は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または類焼保障被共済者に対して、(2)に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、または調査への協力を求めることができます。この場合において、共済契約者または類焼保障被共済者は、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 共済契約者または類焼保障被共済者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合、または(2)もしくは(3)の書類に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(5) 当会は、類焼損害共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この項目において「必要な調査」といいます。)を終えて、当会の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑤までのいずれかに該当するときは、その旨を当会が
共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、それぞれに掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑤ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき |
(6) 当会は、つぎの場合において、(5)の規定中「必要な請求書類がすべて当会に到着した日」とあるのを、つぎのとおり読み替えて適用します。
① 「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」(1)の共済金の支払いについては、「必要な請求書類がすべて当会に到着した日または類焼保障被共済者数の確定日のいずれか遅い日」
② 「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」(2)の共済金の支払いについては、「すべての類焼保障被共済者に対して「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」(1)の規定による共済金の支払を完了した日」
(7) 当会が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者または類焼保障被共済者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、(5)に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
13. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
当会は、「Ⅰ 本則」における「36.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い」に規定する期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合でも、未払込共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済金を支払いません。
14. 代理請求人による類焼損害共済金の代理請求
(1) 類焼保障被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別の事情がある場合には、代理請求人が別表第5「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② ①に準じる状態(類焼保障被共済者が死亡した場合を除きます。)であると当会が認めたとき。
(2) (1)の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②に定めるいずれかの人であることを要します。
① 類焼保障被共済者と同居し、または類焼保障被共済者と生計を一にする類焼保障被共済者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。)には、類焼保障被共済者と同居し、または類焼保障被共済者と生計を一にする類焼保障被共済者の3親等内の親族
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 類焼保障被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、類焼保障被共済者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(4) 当会は、(1)および(2)の規定により共済金を代理請求人に支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても支払いません。
15. 残存物の権利の帰属
当会が共済金を支払った場合でも、類焼保障対象物の残存物について類焼保障被共済者が有する所有権その他の物権は、当会がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、当会に移転しません。
16. 類焼損害保障特約の代位
(1) 損害が生じたことにより類焼保障被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会がその損害に対して類焼損害共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのはつぎの①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会が損害の額の全額を類焼損害共済金として支払った場合類焼保障被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
類焼保障被共済者が取得した債権の額から、類焼損害共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会に移転せずに類焼保障被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済契約者および類焼保障被共済者は、当会が取得する(1)の債権または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、協力するために必要な 用は、当会の負担とします。
17. 代位求償権不行使
「16.類焼損害保障特約の代位」の規定により類焼保障被共済者が共済契約関係者に対して有する権利を当会が取得した場合には、当会は、これを行使しないものとします。
18. 準用
この特約について定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、基本契約にかかる規定を準用します。
1 . 盗難保障特約締結の要件
第3章 盗難保障特約
支払限度額を超えるときは、当会は、つぎの①または②により算出した額を盗難共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額を限度とします。
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
盗難共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
支払限度額
(1) 盗難保障特約は、その申込みが、基本契約に付帯してなされた場合であり、かつ、その基本契約
が家財を保障の対象としている場合に限り、締結するものとします。 - =
(2) 基本契約家財について、同一の共済契約者により分割された基本契約がある場合には、共済契
約者はいずれか1 つの基本契約にのみ盗難保障特約を締結することができます。
2 . 盗難保障特約における定義
(1) この特約において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
② 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
盗難共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額
支払限度額
- - =
用 語 | 定 義 |
基本契約家財 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する保障の対象である家財をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
3 . 盗難保障特約共済金額
300万円とします。
4 . 盗難共済金の支払い
(1) 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済期間中に発生した盗難によりつぎの①から③までのいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届出をした場合 ① 基本契約家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 ② 日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます。)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 ③ 基本契約家財を収容する建物内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、つぎのすべてをみたす場合に限ります。 ア 共済契約関係者が、盗取を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと イ 盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出さ れたこと |
(2) 共済金の額 | ① 盗難共済金の額は、盗難により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、( 1 ) の①および②の損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 ② 盗取されたものを回収することができたときは、そのために支出した必要な 用は、その盗取されたものの価額を限度として( 1) の損害の額に含まれるものとします。 ③ ( 1 ) の①または②の損害について、火災等共済金または持ち出し家財共済金に規定する共済金が支払われる場合には、火災等共済金または持ち出し家財共済金を優先して支払います。この場合において、その損害の額が、支払われる火災等共済金または持ち出し家財共済金を超えるときは、①の規定にかかわらず、その損害の額から、火災等共済金または持ち出し家財共済金を差し引いた残額を盗難共済金とし て支払います。 |
(3) 共済金の額の限度 | ① 1回の共済事故につき、盗難保障特約共済金額を限度とし、かつ、(1)の②および③による損害については、それぞれつぎのアからウまでの額を限度とします。 ア 持ち出し家財の盗難 60万円イ 通貨の盗難 20万円 ウ 預貯金証書の盗難 200万円 ② 基本契約家財につき、分割された基本契約がある場合で、かつ、その分割された基本契約に盗難保障特約が付帯されている場合には、 1回の共済事故につき、当会が支払う盗難共済金の合計額は、つぎの額を限度とします。ただし、この場合においても、当該盗難保障特約において支払う盗難共済金の額は①に規定する額を限度とします。 ア (1) の①の損害については、各盗難保障特約共済金額の合計額 イ (1) の②および③の損害については、(3) の①のアからウまでに 規定する額 |
5 . 他の契約等がある場合
(1) 当会が「4.盗難共済金の支払い」に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が
(2) (1)の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎのとおりとします。
① 「4 .盗難共済金の支払
い」(1) ①の共済金
② 「4 .盗難共済金の支払 低い額
1回の共済事故につき、60 万円(※ )または損害の額のいずれか
い」(1) ②の共済金 ※ 他の契約等に、限度額が60万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
1回の共済事故につき、20 万円(※ )または損害の額のいずれか
通貨
「4.盗難共済
③ 金の支払い」
低い額
※ 他の契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
(1)③の共済金 預貯金 1回の共済事故につき、200万円(※ )または損害の額のいずれか
低い額
証書 ※ 他の契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額
損害の額
支払限度額
共済金の種類
6 . 盗難共済金を支払わない場合
(1) 当会は、つぎのいずれかの事由により生じた損害に対しては、盗難共済金を支払いません。
① 共済契約者、保障の対象の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
② 火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難
③ 保障の対象である家財(持ち出し家財を除きます。)が基本契約家財を収容する建物外にある間に生じた盗難
④ 置き忘れ、紛失、置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいいます。)その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
⑤ 持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年6 月1日法律第185号)第2 条第3項で定めるものをいいます。)の盗難
⑥ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
⑧ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までの事由により発生した事故の拡大
発生原因がいかなる場合でも、⑥から⑨までの事由による事故の拡大
⑪ ⑥から⑨までの事由に伴う秩序の混乱
(2) 当会は、つぎの①から③までのいずれかに該当する損害およびいずれかにより生じた損害に対しては、盗難共済金を支払いません。
① 保障の対象の欠陥。ただし、共済契約者、保障の対象の所有者またはこれらの者に代わって保障の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保障の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含む。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等
③ 保障の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む。)であって、保障の対象ごとに、その保障の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
7 . 盗難品の権利の帰属
(1) 盗取された保障の対象について、当会が「4.盗難共済金の支払い」の共済金を支払う前にその保障の対象が回収された場合には、「4.盗難共済金の支払い」(2)の②の 用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2) 当会は、盗取された保障の対象について、「4.盗難共済金の支払い」(1)の①および②の共済金を支払った場合には、当会が支払った共済金の額の保障の対象の価額に対する割合に応じて、その保障の対象について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権を取得します。
(3) 盗取された保障の対象について、当会が「4.盗難共済金の支払い」(1)の①および②の共済金を支払った後に、その盗取された保障の対象が発見された場合には、共済金受取人は、支払いを受けた共済金から盗取された保障の対象を回収するために支出した 用を控除した残額を当会に支払って、その保障の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
8 . 準用
この特約について定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、基本契約にかかる規定を準用します。
Ⅲ 特則
第1章 風水害等不担保特則
1 . 風水害等不担保特則の適用
この特則は、風水害等による損害を不担保とする場合に適用します。
2.風水害等不担保特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結または更新する際、もしくは共済期間中途において、共済契約者等から申し出があった場合に限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物が、マンション構造でなければなりません。
3.風水害等による損害の不担保
(1) この特則を付帯する火災共済契約においては、当会は、「Ⅰ 本則」における「14.基本契約共済金の支払い」の(2)風水害等共済金、(9)修理 用共済金の規定にかかわらず、それぞれに規定する風水害等共済金、風水害等により損害が生じたことによる修理 用共済金を支払いません。
(2) この特則を付帯する自然災害共済契約においては、当会は、「Ⅰ 本則」における「14.基本契約共済金の支払い」の(12)風水害等共済金の規定にかかわらず、風水害等共済金を支払いません。
4.分割された契約がある場合
この特則は「Ⅰ 本則」における「7.共済契約締結の単位」に規定する建物1 棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき締結するすべての基本契約に、付帯するものとします。
第2章 掛金口座振替特則
1 . 掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2 . 掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3 . 口座振替扱による共済掛金の払込み
(1) 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 本則」における「28.共済契約の申込みと成立」(7)の規定にかかわらず、当会が初回掛金を初めて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 本則」における「32.共済掛金の払込み」(3)および(5)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3) (1)および(2)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4 . 口座振替不能の場合の扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2 回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2 回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2) (1)の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5 . 指定口座の変更等
(1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6 . 掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1) 「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7 . 振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第3章 クレジットカード払特則
1 . クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱いとする場合に適用します。
2 . クレジットカード払特則の締結
(1) この特則は、共済契約締結の際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3 . 共済掛金の受領
(1) 初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日を当会が初回掛金を受け取った日とみなします。
(2) (1)の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、当会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8 営業日以内に当会に共済契約申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3) 当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① 当会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき。
(4) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4 . クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」(1)において、当会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、当会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
第4章 インターネット特則
1 . インターネット特則の適用
この特則は、インターネット扱による共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2 . インターネット特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2) 共済契約者等は、この特則を付帯するにあたっては、当会が定める基準をみたさなければなりません。
3 . 電磁的方法による共済契約の申込み
(1) 共済契約申込者は、電磁的方法により共済契約の申込み手続きを行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の申込み手続きは、つぎの①から③のとおりです。
① 共済契約申込者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に「Ⅰ 本則」における「28.共済契約の申込みと成立」(1)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約申込者または被共済者になる人は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
4 . 電磁的方法による共済契約申込みの諾否
(1) 当会は、「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
(2) 当会が「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
5 . 電磁的方法による共済契約の更新
(1) 共済契約者は、電磁的方法により共済契約を更新する際に共済契約の変更手続きを行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の変更手続きは、つぎの①から③までのとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に「Ⅰ 本則」における「31.共済契約の更新」(4)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約者または被共済者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の変更の申し出があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の変更の申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(3) 当会は、(2)の変更の申し出を受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約者に通知します。
(4) 当会が(2)の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約者に送信します。
6 . 共済契約の保全
(1) 共済契約者は、つぎに掲げる事項については、当会所定の書類または当会が定める書式に代えて、電磁的方法により当会に通知することができます。
① 「Ⅰ 本則」における「51.氏名または住所の変更」に規定する事項中、(1)に定める住所の変更
② 掛金口座振替特則における「5.指定口座の変更等」(1)に規定する指定口座の変更
③ その他当会が認めた事項
(2) (1)に規定する共済契約の保全手続きは、つぎの①および②のとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1)の①から
③までに規定する通知事項を入力し、当会に送信します。
② 当会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7 . 電磁的方法
この特則に規定するもののほか、電磁的方法の実施のための手続きについて、必要な事項は、別に定める基準によります。
8 . 重複の回避
インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きと重複するときは、この特則条項の規定を適用します。
9 . インターネット特則の消滅
つぎの(1)または(2)の場合には、この特則は消滅します。
(1) 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを終了したとき。
(2) 電磁的方法が不可能なとき。
Ⅳ 別表
別表第1「身体障害等級別支払割合表」
1. 身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態その他当会が認めるものをいいます。
2. 身体障害等級別支払割合表
本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
1 | 両眼が失明したもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する | ||
もの | |||
第1級 | 4 5 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの削 除 | 100% |
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
7 | 両上肢の用を全廃したもの | ||
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
9 | 両下肢の用を全廃したもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要する | ||
第2級 | もの | 100% | |
2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 90% | |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服する | ||
第3級 | ことができないもの | 100% | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが | ||
できないもの | |||
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
第4級 | 4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 80% |
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | ||
1の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以 | ||
外の労務に服することができないもの | |||
1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労 | ||
第5級 | 2 | 務に服することができないもの 1上肢を手関節以上で失ったもの | 70% |
3 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
4 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
5 | 1下肢の用を全廃したもの | ||
6 | 両足の足指の全部を失ったもの |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | ||
2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 | ||
度になったもの | |||
第6級 | 3の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 60% |
4 | せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||
5 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
6 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | ||
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解 | ||
することができない程度になったもの | |||
2の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では | ||
普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に | ||
服することができないもの | |||
4 | 削 除 | ||
第7級 | 5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 50% |
6 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
9 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
12 | 外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
13 | 両側のこう丸を失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2 | せき柱に運動障害を残すもの | ||
3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | ||
4 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃した | ||
もの | |||
第8級 | 5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 45% |
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
8 | 1上肢に偽関節を残すもの | ||
9 | 1下肢に偽関節を残すもの | ||
10 | 1足の足指の全部を失ったもの | ||
1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | ||
2 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | ||
3 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
6の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解すること | ||
ができない程度になったもの | |||
6の3 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 | ||
第9級 | 度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を | 30% | |
解することが困難である程度になったもの | |||
7 | 1耳の聴力を全く失ったもの | ||
7の2 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務 | ||
が相当な程度に制限されるもの | |||
7の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当 | ||
な程度に制限されるもの | |||
8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | ||
9 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃した | ||
もの |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
第9級 | 10 11 11の2 12 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 1足の足指の全部の用を廃したもの外ぼうに相当程度の醜状を残すもの 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
1 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | ||
1の2 | 正面視で複視を残すもの | ||
2 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
3 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解すること | ||
が困難である程度になったもの | |||
第10級 | 4 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 20% |
5 | 削 除 | ||
6 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
8 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||
9 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
10 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | ||
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
3の2 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の3 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができ | ||
ない程度になったもの | |||
第11級 | 4 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 15% |
5 | せき柱に変形を残すもの | ||
6 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||
7 | 削 除 | ||
8 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
9 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障 | ||
があるもの | |||
1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | ||
2 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
4 | 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すも | ||
の | |||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
第12級 | 7 8 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの長管骨に変形を残すもの | 10% |
8の2 | 1手の小指を失ったもの | ||
9 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失っ | ||
たもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |||
11 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
13 | 削 除 | ||
14 | 外ぼうに醜状を残すもの |
上肢の三大関節
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | 1 1眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの | 4% |
身体部位の名称
下肢の三大関節
(備 考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 足指の用を廃したものとは、第1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1 の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6 その他の身体障害の等級認定については、当会の基準により行います。
(注)本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、平成23年2月1日施行の労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」によります。
※ 身体部位の名称については、次頁の「身体部位の名称」でご確認ください。
肩 関 節 ひじ関節 腕 関 節 (手関節) 股 関 節 ひざ関節 足 関 節 示指末節骨(末節) 母指 遠位指節間関節 末節骨(末節) 近位指節間関節(第一指関節)指節間関節(指関節) 中手指節関節 中手指節関節 第2の足指 第1の足指 末節骨(末節) (末節)末節骨 末関節(遠位指節間関節) 指節間関節(指関節) 近位指節間関節(第一指関節)基節骨 基節骨 中足指節関節 リスフラン関節 |
別表第2「火災等の定義」
(1)火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態をいいます。 |
(2)落雷 | ─────── |
(3)破裂・爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発をいいます。 |
(4)水ぬれ | つぎのいずれかの事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいいます。 ただし、風水害等によるもの、雨水等の吹き込みおよび漏入によ るものを除きます。 |
ア 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故 | |
イ 共済契約関係者以外の人が占有する戸室で生じた不測かつ突発的な事故 | |
ウ 洗濯機・浴槽等設備本体に連なる常設された排水管部分より生じた不測かつ突発的な事故(注) | |
(5)車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。ただし、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触を除きます。 |
(6)その他の破損 | (1)から(5)までに該当しない、つぎのアまたはイのいずれかの事故をいいます。ただし、共済契約関係者およびこれらの人と当該事故の発生にかかわった人の加害行為を除きます。 |
ア 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。ただし、風水害等または砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来による損害を除きます。 | |
イ アに該当しないその他突発的な第三者の直接加害行為で、損害 (所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除きます。)の額が 5万円以上のもの。 |
(注) マンション構造でのみ火災等の定義に含むこととし、それ以外の構造区分では火災等の定義に含みません。
別表第3「保障の対象の範囲」
共済契約において保障の対象となる範囲は、つぎに規定するものとします。
1.保障の対象である建物
(1) 保障の対象である建物とは、共済契約関係者が所有するもの、または、もっぱら使用もしくは管理するもののうち、つぎの共済金の種類ごとにその範囲に含むものとして規定するものをいいます。
保障の対象である 建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 専用使用権付共用部分 | |
火災共済 | ア 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | ||
イ 風水害等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | |||
ウ 失火見舞 用共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | |||
エ バルコニー等修繕 用共済金 | - | - | - | 含む | |||
オ 漏水見舞 用共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
カ 類焼損害共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | |||
自然災害共済 | キ 風水害等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | ||
ク 地震等共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
ケ 盗難共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
コ 地震等特別共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
サ 付属建物等特別共済金 | - | - | 含む | - |
(注)
(a) 建物は「Ⅰ 本則」における「7.共済契約締結の単位」の規定によるものとします。
(b) 建物が「Ⅰ 本則」における「4.保障の対象とすることのできる建物」( 1 ) の③のただし書きに規定する併用住宅の場合には、従物および付属設備は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分と接続したもの、または機能的に一体となったものに限り、保障の対象である建物に含まれます。
(c) この表にかかわらず、付属工作物および付属建物のうちもっぱら営業目的に使用しているものは、保障の対象である建物に含まれません。
(d) この表のウ、オおよびカは、各共済金が対象とする事故が、この範囲から発生した場合に保障の対象となることを示します。
(2) 共済契約関係者が所有するもののうち、建物(従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含み、(1) 注書き(a)〜(c) のとおりとします。)に設置されたつぎのものが、それぞれに規定する共済金の支払事由に該当するときは、保障の対象として取り扱います。
ア 専用水道管または水管もしくはこれらに類するもの水道管凍結修理 用共済金
イ 風呂釜および浴槽 風呂の空だき見舞金
(3) 「Ⅰ 本則」における「14 .基本契約共済金の支払い」(2)、(5) および(8) に規定する「保障の対象である家財を収容する建物」ならびに「Ⅱ 特約」における「類焼損害保障特約」の「7 .類焼損害共済金の支払い」(1) に規定する「基本契約家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ(1) のとおりとします。
(4) 「Ⅱ 特約」における「類焼損害保障特約」の「4.類焼保障対象物の範囲」に規定する「基本契約建物」および「基本契約家財を収容する建物」の範囲に含むものは( 1 ) のとおりとします。ただし、(1) 注書き(a)〜(d) はつぎのとおり読み替えます。
(注)
(a) 建物は「Ⅰ 本則」における「7.共済契約締結の単位」(1) の規定によるものとします。
(5) 「Ⅰ 本則」における「14. 基本契約共済金の支払い」(12)、(13) および(16) に規定する「保障の対象である家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ(1) のとおりとします。
2.保障の対象である家財
(1) 保障の対象である家財とは、共済契約関係者が所有するもののうち、つぎの共済金の種類ごとに規定する建物の範囲に収容されるものをいいます。
家財を収容する建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 専用使用権付共用部分 | 軒下 | |
火災共済 | ア 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | ||
イ 風水害等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | - | |||
ウ 持ち出し家財共済金 | 含む | - | - | - | - | |||
エ 類焼損害共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | |||
オ 盗難共済金 | 含む | - | - | - | - | |||
自然災害共済 | カ 風水害等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | - | ||
キ 地震等共済金 | 含む | - | - | - | - | |||
ク 盗難共済金 | 含む | - | - | - | - |
(注)
(a) 建物は「Ⅰ 本則」における「7.共済契約締結の単位」の規定によるものとします。
(b) この表のエは、類焼損害共済金が対象とする事故が、この範囲から発生した場合に保障の対象となることを示します。
(2) 家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有する従物および付属設備は保障の対象である家財に含まれます。
(3) 家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有するもののうち、建物(従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含み、「1.保障の対象である建物」(1) 注書き(a)〜(c) のとおりとします。)に設置された風呂釜および浴槽が、風呂の空だき見舞金の支払事由に該当するときは、保障の対象として取り扱います。
(4) (1) から(3) までの規定にかかわらず、つぎに規定するものは、保障の対象である家財に含みません。ただし、通貨および預貯金証書が「Ⅰ 本則」における「14 .基本契約共済金の支払い」( 14 ) の①のウの事由および「Ⅱ 特約」における「盗難保障特約」の「4.盗難共済金の支払い」(1) の③の事由に該当した場合には、これらを保障の対象として取り扱います。ア 通貨、預貯金証書、有価証券、乗車券(鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿 泊券、観光券ならびに旅行券をいい、定期券および回数券を含みます。)、印紙、切手、ク レジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等に
よって金銭価値がデータ化されたものをいいます。)その他これらに類する物イ 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
ウ 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物エ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
オ 自動車(道路運送車両法(昭和26年6 月1 日法律第185号)第2 条第2 項で定めるものをいいます。)およびその付属品
カ 義歯、義肢、人工臓器その他これらに類する物キ 動物、植物等の生物
ク データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(5) 「Ⅱ 特約」における「類焼損害保障特約」の「7.類焼損害共済金の支払い」に規定する「基本契約建物に収容される家財」とは、(1) に規定する建物の範囲に収容されるものをいいます。ただし、(4) アからクまでに規定するものを除きます。
(6) 「Ⅱ 特約」における「類焼損害保障特約」の「4.類焼保障対象物の範囲」に規定する「基本契約家財」および「基本契約建物に収容される家財」とは、(1) に規定する建物の範囲に収容されるものをいいます。ただし、(1) 注書き(a)〜(b) はつぎのとおり読み替えます。
(注)
(a) 建物は「Ⅰ 本則」における「7.共済契約締結の単位」(1) の規定によるものとします。
別表第4「共済契約の種類」
共済契約の種類は、つぎに規定するものをいいます。
1.加入タイプ
(1) 加入タイプとは、自然災害共済契約において基本契約共済金額を異にするつぎのものをいいます。
ア エコノミーイ ベーシック
(2) 加入タイプは、「Ⅰ 本則」の「7.共済契約締結の単位」に規定する建物1 棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、同一のものとします。
2.保障タイプ
保障タイプとは、基本契約および特則の組み合わせにより構成されるもので、建物構造区分ごとにつぎに規定するものをいいます。
保障タイプ 契約内容 | 木造構造 鉄骨・耐火構造 基本タイプ | マンション構造 | ||
風水害保障ありタイプ | 風水害保障なしタイプ | |||
火災共済 | 基本契約 | 必須 | 必須 | 必須 |
借家人賠償責任特約 | 任意付帯 | 任意付帯 | 任意付帯 | |
類焼損害保障特約 | 任意付帯 | 任意付帯 | 任意付帯 | |
盗難保障特約 | 任意付帯 | 任意付帯 | 任意付帯 | |
風水害等不担保特則 | - | - | 付帯 | |
自然災害共済 | 基本契約 | 任意付帯 | 任意付帯 | 任意付帯 |
風水害等不担保特則 | - | - | (注) |
(注) マンション構造の風水害保障なしタイプで、自然災害共済契約を付帯する場合には、風水害等不担保特則が付帯します。
別表第5「各共済金請求の提出書類」
<風水害等給付金付火災共済・自然災害共済>
1. 各共済金の請求書類はつぎのとおりです。
○印のある書類を提出してください。
示談書
【各共済金請求の提出書類】
○
○
○
○
付属建物等特別共済金
○
○
○
地震等特別共済金
○
○
○
○
○
障害
○
○
○
○
○
死亡
傷害 用共済金
○
○
○
○
○
盗難共済金
○
○
○
○
○
○
地震等共済金
○
○
○
○
○
○
風水害等共済金
○
○
○
○
○
盗難共済金
○
○
○
○
○
○
類焼損害共済金
○
○
○
○
○
○
借家人賠償責任特約共済金
○
○
○
○
風呂の空だき見舞金
○
○
○
○
○
○
住宅災害死亡共済金
○
○
○
○
修理 用共済金
○
○
○
○
漏水見舞 用共済金
○
○
○
○
バルコニー等修繕 用共済金
○
○
○
○
水道管凍結修理 用共済金
○
○
○
○
失火見舞 用共済金
○
○
○
○
持ち出し家財共済金
○
○
○
○
○
○
風水害等共済金
○
○
○
○
○
○
火災等共済金
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
共済金の種類
提出書類
その他の必要書類
後遺障害診断書
死亡診断書(死体検案書)
登記簿謄本または登記事項証
明書(建物に損害がある場合)
共済金受取人の印鑑証明書
共済事故の証明書
損害の状況の申告書
共済金請求書
個人賠償責任共済
「ご契約のしおり」
火災共済
特約
(住まいる共済)
自然災害共済
2. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求の場合には、1.に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 共済契約者、被共済者または類焼保障被共済者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3) 指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
(4) 指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(5) 共済契約者、被共済者、類焼保障被共済者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(6) その他の必要書類
3. 当会は、各共済金請求および代理請求の提出書類の一部の省略を認めることができます。
4. 【各共済金請求の提出書類】(3)に規定する「共済事故の証明書」とは、共済事故に応じて「関係官署の罹災証明書」またはこれに代わるべき証明書とします。
目
次
個人賠償責任共済「ご契約のしおり」(住まいる共済)
Ⅰ 本則
第1章 個人賠償責任共済の概要
1 . 用語の説明 71
2 . 保障を受けられる人(主たる被共済者) 72
3 . 被共済者の範囲 72
4 . 付帯される契約との関係 72
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
5 . 基本契約共済金の種類 73
6 . 基本契約共済金額 73
7 . 基本契約共済金の支払い 73
8 . 基本契約共済金の計算 74
9 . 基本契約共済金を支払わない場合(免責事由) 74
10. 他の契約等がある場合 74
第3章 共済金等のご請求
11. 事故発生のときの義務について 75
12. 共済金等の請求、支払時期および支払場所 75
13. 代理請求人による代理請求 76
14. 当会による援助 77
15. 当会による解決 77
16. 損害賠償額の請求、支払時期および支払場所 77
17. 代位 78
18. 先取特権 79
19. 仮払金および供託金の貸付け等 79
共済契約者
第4章 ご契約に際して
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
20. 共済契約者の範囲 79
21. 共済契約の申込みと成立 79
共済期間および共済契約の更新
22. クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 80
23. 共済期間 80
24. 共済契約の更新 80
共済掛金の払込み
第5章 ご契約後について
25. 共済掛金の払込み 81
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
26. 共済掛金の払込場所 82
27. 共済掛金の払込猶予期間 82
28. 共済契約の失効 82
37. 付帯される契約が消滅した場合の未払込共済掛金の精算 84
共済契約の変更
38. 共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継) 84
39. 氏名または住所の変更 84
規約・細則の変更
40. 他の契約等に関する通知義務 84
その他ご契約に関する事項について
41. 規約および細則の変更 84
42. 期間の計算 84
43. 時効 85
44. 事業の休止または廃止 85
保険料控除および割りもどし金について
45. 管轄裁判所 85
46. 共済掛金の保険料控除 85
47. 割りもどし金について 85
Ⅱ 特則
第1章 掛金口座振替特則
1 . 掛金口座振替特則の適用 85
2 . 掛金口座振替特則の締結 85
3 . 口座振替扱による共済掛金の払込み 85
4 . 口座振替不能の場合の扱い 86
5 . 指定口座の変更等 86
6 . 掛金口座振替特則の消滅 86
7 . 振替日の変更 86
第2章 クレジットカード払特則
1 . クレジットカード払特則の適用 86
2 . クレジットカード払特則の締結 86
3 . 共済掛金の受領 86
4 . クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法 86
第3章 インターネット特則
1 . インターネット特則の適用 87
2 . インターネット特則の締結 87
3 . 電磁的方法による共済契約の申込み 87
4 . 電磁的方法による共済契約申込みの諾否 87
5 . 電磁的方法による共済契約の更新 87
6 . 共済契約の保全 87
7 . 電磁的方法 88
8 . 重複の回避 88
9 . インターネット特則の消滅 88
Ⅲ 別表
別表第1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」 89
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅
29. 詐欺等による共済契約の取消し 82
30. 共済金の不法取得目的による無効 82
31. 共済契約の無効 82
32. 共済契約の解約 82
33. 重大事由による共済契約の解除 82
34. 告知義務違反による共済契約の解除 83
35. 取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い 83
36. 返戻金の払戻し 83
Ⅰ 本則
第1章 個人賠償責任共済の概要
個人賠償責任共済では、日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与える等、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合を保障します。
用 語 | 説 明 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(特定の人への伝達を含みます。)のみに起因するものを除きます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフトをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分をいいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
財物の破損 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
住宅 | 被共済者の居住している住宅をいい、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
生計を一にする | 日々の消 生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
損害賠償請求権者 | 当会に対して損害賠償を直接請求できる人をいい、次の事故について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 日本国内における偶然な事故による身体の障害、財物の破損または軌道 上を走行する陸上の乗用具の運行不能 |
代理請求人 | 被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることができる人をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消 生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
日本国内 | 日本国政府が統治権を有する領土、領空および領海をいいます。なお、領海とは、領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日法律第 30号)第1条(領海の範囲)および付則に定める海域をいい、領空とは、領土および領海の上空をいいます。ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その航路の全域を領海とみなします。国内旅客定期航空運送事業の旅客機もこれに準じます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
1 . 用語の説明
用 語 | 説 明 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被共済者 | この共済契約によりてん補することとされる損害を受ける人をいいます。また、保障を受けられる人(主たる被共済者)とは、共済契約証書に記載された人をいいます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 民法等法律にもとづく損害賠償責任をいいます。 |
2 . 保障を受けられる人(主たる被共済者)
保障を受けられる人(以下「主たる被共済者」といいます。)は、「4.付帯される契約との関係」に規定する付帯される共済契約の被共済者となります。
3 . 被共済者の範囲
(1) 被共済者は、つぎの①から⑥までのいずれかに該当する人とします。
① 主たる被共済者
② 主たる被共済者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」といいます。)を含みます。ただし、主たる被共済者または内縁関係にある人等に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下、この項目において同じです。)
③ 主たる被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 主たる被共済者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子
⑤ 主たる被共済者が未成年者または責任無能力者である場合は、主たる被共済者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって主たる被共済者を監督する者(主たる被共済者の親族に限ります。)。ただし、主たる被共済者に関する事故に限ります。
ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する人が責任無能力者である場合は、その人の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する人(責任無能力者の親族に限ります。)。
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
(2) (1)における主たる被共済者と主たる被共済者以外の被共済者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
4 . 付帯される契約との関係
(1) 共済契約は、当会が別に定める共済契約(以下「付帯される契約」といいます。)に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) 共済契約者は付帯される契約の共済契約者と同一とします。また、主たる被共済者は、付帯される契約の被共済者と同一とします。
(3) 付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合の共済期間の満了日は、付帯される契約の共済期間の満了日と同一の日とします。
(4) 共済契約を締結した後、付帯される契約が終了した場合は、付帯される契約の終了事由を共済契約の終了事由とし、共済契約は同時に終了します。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
5 . 基本契約共済金の種類
基本契約により当会が支払う基本契約共済金の種類はつぎの(1)および(2)のとおりとします。
8.基本契約共済金の計算
(1) 当会が1回の事故につき支払う基本契約共済金の額は、つぎの算式により算出される額とします。
② 「7. 基本契約共済金の支払い」の( 2 ) 賠償 用共済金の①から⑦に規定する用
ただし、基本契約共済金額を上限とします。
③ 被共済者が損害賠償請求権者へ損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあるときは、その価額
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
ただし、基本契約共済金額を上限とします。
(1) 損害賠償共済金
(2) 賠償 用共済金 + −
6 . 基本契約共済金額
基本契約共済金額は、損害賠償共済金および賠償 用共済金のそれぞれについて、1 回の事故に
つき3億円とします。
7 . 基本契約共済金の支払い
(1) 損害賠償共済金
損害賠償共済金の支払いはつぎのとおりです。
共済金を支払う場合(支払事由) | 当会は、日本国内において共済期間中に発生したつぎの①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害、他人の財物の破損または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負うことによりこうむる損害に対して、被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金を損害賠償共済金として支払います。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故 ② 被共済者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故 |
共済金の額 | 上限3億円 |
(2) 賠償 用共済金
共済金を支払う場合 (支払事由) | 事故が発生した場合において、損害賠償共済金のほか、つぎの①から⑦に該当する場合の 用の合計額について、賠償 用共済金として支払います。 ① 被共済者が「11.事故発生のときの義務について」(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した 用のうち、当会が必要または有益であったと認める 用および「11.事故発生のときの義務について」(1)の⑥の手続のために必要な 用。 ② 被共済者が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことにより要した 用のうち、応急手当、護送、診療、看護その他緊急措置のために要した 用およびあらかじめ当会の書面による同意を得て支出した 用。 ③ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した 用。 ④ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した 用。 ⑤ 損害賠償責任の解決について、被共済者の行う折衝または示談について、被共済者が当会の要求に従い、協力するために要した 用。 ⑥ 「15.当会による解決」(2)の規定により被共済者が当会に協力するために要した 用。 ⑦ 事故による他人の身体の障害について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負う場合で、被共済者が臨時に支出した 用(以下「対人臨時 用」といいます。)。 対人臨時 用は、つぎのアおよびイに該当する場合の 用とし、当会は、 1回の事故により身体の障害をこうむった人1名につき、それぞれ規定する額を支払います。ただし、イについては、1回の事故につき1回とします。 |
共済金の額 | ①〜⑦合計で上限3億円 |
賠償 用共済金の支払いはつぎのとおりです。
(2) 当会は、(1)に規定する共済金のほか、「15.当会による解決」(1)にもとづく訴訟または被共済者が当会の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金を支払います。
9 . 基本契約共済金を支払わない場合(免責事由)
(1) つぎの①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負うことによりこうむった損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 被共済者がその職務に従事することに起因する損害賠償責任
② もっぱら被共済者の職務に使用される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被共済者の職務に使用される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 「3.被共済者の範囲」に定める人およびこれらの人と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被共済者の使用人(家事使用人として使用する人を除きます。)が、被共済者の業務に従事中にこうむった身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被共済者が損害賠償に関し、他人との間に約定を締結しているときは、その約定により加重された損害賠償責任
⑥ 被共済者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、身体障害者用車いすおよび歩行補助車を除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(2) 当会は、つぎの①から⑧までのいずれかにより生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者またはこれらの人の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由により発生した事故の拡大(事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑦ 発生原因がいかなる場合でも、事故の②から⑤までの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由より大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑧ ②から⑤までの事由に伴う秩序の混乱
10. 他の契約等がある場合
ア 身体の障害をこうむった人が右記のいずれかに該当するとき。 | a 死亡したとき。 | 10万円 |
b 病院または診療所に10 日以上入院したとき。 | 2万円 | |
イ 身体の障害をこうむった人に対して被共済者が謝罪等 をしたとき。 | 3,000円 |
(1) 被共済者について、他の契約等がある場合において、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損害の額(ただし、「7.基本契約共済金の支払い」の(2)賠償 用共済金⑦に規定する対人臨時 用は除きます。以下、この項目において同じです。)を超えるときは、当会は、つぎの①または②に規定する額を基本契約共済金として支払います。
区分 | 限度額 |
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき | 他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額 |
② 他の契約等から共済金または保険金が支払われたとき | 「損害の額」-「他の契約等から支払われた共済金 または保険金の合計額」 ただし、他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額を限度とします。 |
(2) (1)の損害の額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第3章 共済金等のご請求
11. 事故発生のときの義務について
(1) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人は、「7.基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故により、他人の身体の障害、他人の財物の破損または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生したことを知ったときは、次表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、次表の「義務違反の場合の取扱い」に規定する金額を差し引いて共済金を支払います。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
以下の金額を差し引いて共済金を支払います。 | |
① 損害の発生または拡大の防止につとめること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② つぎのアからウを遅滞なく、当会に通知すること。この場合において、当会が書面による通知を求めたときはこれに応じなければなりません。 ア 事故発生の日時、場所および事故の状況な らびにこれらの事項について証人となる人があるときはその人の住所、氏名または名称 イ 被害者の住所、氏名、年齢および職業 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 事故発生時の義務に違反したことにより当会がこうむった損害の額 |
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく当会に通知すること。 | |
④ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会に通知すること。 | |
⑤ 当会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、または当会が行う損害の調査に協力すること。 | |
⑥ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。右欄においても同じです。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額 |
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会の承諾を得ないで、その全部または一部を承諾しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
(2) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、(1)の②または⑤の書類に故意に事実と異なることを記載し、またはその書類や証拠を偽造または変造した場合には、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
12. 共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 当会に対する共済金請求権は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2) 被共済者または共済金を受け取るべき人は、別表第1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(3) (2)の場合において、共済金を受け取るべき人が2 名以上ある場合は、代表者1 名を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済金を受け取るべき人を代表します。
(4) (3)の場合において、共済金を受け取るべき人の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、当会が共済金を受け取るべき人の1 人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5) 当会は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取る
べき人に対して、別表第1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出または当会が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合、または、(2)または(5)に規定する書類に事実でないことや事実と異なることを記載し、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合には、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(7) 当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、損害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、当会の指定した場所で共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑧までのいずれかに該当するときは、その旨を当会が被共済者または共済金を受け取るべき人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、つぎの①から⑧までに規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払います。ただし、払込猶予期間中に共済掛金の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
① | 災害救助法(昭和22 年10月18日法律第118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者、被共済者および共済金を受け取るべき人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 必要な調査を日本国内において行うための代替的な手段がない場合で、日本国外における調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36 年11月15日法律第223 号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
(8) 当会が必要な調査を行うにあたり、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより調査が遅延した期間について、(7)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
(9) 当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で共済契約者に支払います。
13. 代理請求人による代理請求
(1) 被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」で定める請求書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② その他①に準じる状態(被共済者が死亡した場合を除きます。)であると当会が認めたとき。
(2) (1)の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①から③までのいずれかの人であることを要します。
① 被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の配偶者(法律上の配偶者に限ります。以下、この項目において同じです。)
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、③において同じです。)には、被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の3親等内の親族
③ ①および②に規定する人がいない場合、または①および②に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合には、①に規定する人以外の配偶者または②に規定する人以外の3親等内の親族
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、被共済者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(4) 当会は、(1)から(3)までの規定により代理請求人からの共済金の請求に対して、共済金を支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても、これを支払いません。
14. 当会による援助
被共済者が「7.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
15. 当会による解決
(1) 当会は、被共済者が「7. 基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当会の解決条件に同意している場合、または当会が、損害賠償請求権者から「16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」の規定にもとづく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、当会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当会の 用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。以下、この項目において同じです。)を行います。ただし、「7. 基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2) (1)の場合には、被共済者は当会の求めに応じ、その遂行について当会に協力しなければなりません。
(3) 当会は、(1)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合は、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行いません。
① 1回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、基本契約共済金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被共済者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
16. 損害賠償額の請求、支払時期および支払場所
(1) 「7 . 基本契約共済金の支払い」の( 1 ) 損害賠償共済金に規定する事故により被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当会に対して(3)に規定する損害賠償額の支払いを請求することができます。ただし、「7.基本契約共済金の支払い」の(1) 損害賠償共済金に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2) 当会は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1 回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、つぎのアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア 被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明イ 被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3) 「15.当会による解決」およびこの項目の損害賠償額とは、つぎの算式により算出された額を
いいます。
「損害賠償額」= -
「被共済者が損害賠償請求権者に対して 「被共済者が損害賠償請求権者に対 負担する法律上の損害賠償責任の額」 してすでに支払った損害賠償金の額」
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の損害賠償共済金の請求と競合した場合は、当会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定にもとづき当会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行った場合は、その金額の限度において当会が被共済者に、その被共済者のこうむる損害に対して、損害賠償共済金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一の事故について、すでに当会が支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。)が基本契約共済金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、「7.基本契約共済金の支払い」の(1) 損害賠償共済金に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立したとき。
(7) (2)にかかわらず、(6)の②または③に該当する場合は、当会は、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。ただし、1 回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
(8) この項目の規定により、損害賠償請求権者が損害賠償額の支払いを請求する場合には、別表第
1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類を提出しなければなりません。
(9) 当会は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、別表第1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出または当会が行う調査への協力を求めることができます。この場合は、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(10) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(9)の規定に違反した場合、または、(8)または(9)に規定する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(11) (2)および(6)の①から③までのいずれかに該当する場合には、その損害賠償額の支払いおよび支払場所について、「12. 共済金等の請求、支払時期および支払場所」(7)および(8)を準用します。この場合、(7)のなかで「共済金の請求」とあるのは「損害賠償額の請求」と、「共済金の額」とあるのは「損害賠償額」と、「被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは「損害賠償請求権者」と、(7)および(8)のなかで「共済金」とあるのは「損害賠償額」と、(8)のなかで「共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは「損害賠償請求権者」と読み替えます。
(12) (1)から(7)の規定による請求権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することができません。
① 「12.共済金等の請求、支払時期および支払場所」(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効により消滅した場合
17. 代位
(1) 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのはつぎの①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済契約者および被共済者は、当会が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会に協力するために必要な 用は、当会の負担とします。
18. 先取特権
(1) 損害賠償請求権者は、被共済者の当会に対する共済金請求権(「7.基本契約共済金の支払い」の(2)賠償 用共済金に規定する 用に対する共済金請求権を除きます。以下、この項目において同じです。)について先取特権を有します。
(2) 当会は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金を支払うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償した後に、当会から被共済者に支払う場合。ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、被共済者の指図により、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、当会が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2) の①または④の規定により、被共済者が当会に対して共済金の支払いを請求できる場合を除きます。
19. 仮払金および供託金の貸付け等
(1) 「14.当会による援助」または「15.当会による解決」(1)の規定により当会が被共済者のため援助または解決にあたる場合には、当会は、1 回の事故につき、基本契約共済金額(同一の事故についてすでに当会が支払った損害賠償共済金または「16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(1)から(7)の規定にもとづく損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)の範囲内で、仮処分命令にもとづく仮払金を無利息で被共済者に貸付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被共済者に貸付けます。
(2) (1)の規定により当会が供託金を貸付ける場合には、被共済者は当会のために供託金(利息を含みます。以下、この項目において同じです。)の取戻請求権の上に質権を設定します。
(3) (1)の貸付けまたは当会の名による供託が行われている間においては、「16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(2)ただし書、(7)ただし書、および「8.基本契約共済金の計算」の規定は、その貸付金または供託金をすでに支払った損害賠償共済金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で(1)の当会の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
(5) 「12.共済金等の請求、支払時期および支払場所」の規定により当会の共済金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
第4章 ご契約に際して
共済契約者 |
20. 共済契約者の範囲
共済契約者は、当会の会員である組合の組合員でなければなりません。
共済契約の申込みおよびクーリングオフ |
21. 共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ当会に提出してください。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を保障する他の契約または特約(以下「他の契約等」といいます。)の有無
⑧ その他当会が必要と認めた事項
(2) (1)の場合には、共済契約申込者または主たる被共済者になる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、当会が書面で行う被共済者の他の契約等に関して告知を求め
た事項(以下「質問事項」といいます。)について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3) 当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(4) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、インターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全(インターネット特則「6. 共済契約の保全」に規定する事項をいいます。以下同じです。)の手続をすることができます(以下「インターネット扱」といいます。)。
(5) 共済契約者等は、第1 回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1 か月以内に、当会に払い込まなければなりません。
(6) 当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、当会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 当会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、当会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ 当会が特に認める場合であり、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(7) (6)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(8) (6)の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日(ただし、付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合には、当会が定める基準により当会が指定する期日)までに当会に払い込まなければなりません。
(9) 当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金に充当します。
(10) 当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
22. クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
※ 書面による場合は、①共済契約の種類、②申込日、③共済契約者等の氏名および住所、④主たる被共済者の氏名、申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
※ 電磁的記録による場合は、当会ホームページの受付フォームよりお申し出ください。
(2) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間および共済契約の更新 |
23. 共済期間
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または1 か月以上1年未満とすることができます。
(2) (1)のただし書きにいう「1 年をこえ15か月未満または1 か月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 1 か月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年をこえ15か月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
24. 共済契約の更新
(1) 当会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2) (1)の規定にかかわらず、当会は、規約および細則の改正があったときには、更新日における改正後の規約および細則による内容で、共済契約を更新します。
(3) (1)の規定にかかわらず、更新日において、付帯される契約を更新しない場合には共済契約の
更新はできません。
(4) 共済制度の目的に照らして、当会の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①または②のいずれかに該当する事由があるときには、当会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、当会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
② その他、当会が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき。
(5) 共済契約者が、更新時において変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までに当会に提出しなければなりません。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 他の契約等の有無
⑧ その他当会が必要と認めた事項
(6) (5)の場合にあっては、共済契約者または主たる被共済者は、質問事項について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(7) 当会は、(5)の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(8) (1)から(7)までの規定にもとづき、当会が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(9) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1 か月間の払込猶予期間を設けます。
(10) (9)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3 か月間とすることができます。
(11) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(9)および(10)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
(12) つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (9)から(11)までに規定する払込猶予期間内に、更新契約の初回掛金の払込みがなかったとき。
(13) 当会は、(1)から(11)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知します。ただし、(3)または(4)により更新ができない場合および(7)にもとづき当会が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
第5章 ご契約後について
共済掛金の払込み |
25. 共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一括払とします。ただし、半年払および年払は、当会が特に必要と認めた場合に限ります。また、払込方法は、付帯される契約と同一とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、当会が定めるところによります。
(3) 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(4) (3)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(5) 当会は、(3)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(6) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、当会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
26. 共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、当会の事務所または当会の指定する場所に払い込まれなければなりません。
(2) 共済契約者等は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、クレジットカード払特則を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効 |
27. 共済掛金の払込猶予期間
(1) 当会は、第2 回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1 か月間の払込猶予期間を設けます。
(2) (1)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2 回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3 か月間となります。
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2 回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、(1)および(2)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
28. 共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅 |
29. 詐欺等による共済契約の取消し
(1) 当会は、共済契約者または主たる被共済者の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) (1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
30. 共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
31. 共済契約の無効
(1) つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 付帯される共済契約が共済契約の発効日または更新日において無効であるとき。
② 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされたとき。
(2) 当会は、(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) 当会は、(1)の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
32. 共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 解約する場合には、当会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
(3) 解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
33. 重大事由による共済契約の解除
(1) 当会は、つぎの①から④までのいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約(被共済者が③のみに該当した場合はその人にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに「36.返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、被共済者または共済金を受け取るべき人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者または被共済者が、つぎのアからエまでのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) (1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は、(1)の①から④に規定する事実が発生した時から解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3) (2)の規定にかかわらず、共済契約者または被共済者が(1)の③のアからエまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、つぎの①または②に該当する共済金については適用しません。
① (1)の③のアからエまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた共済事故にかかる共済金。
② (1)の③のアからエまでのいずれかに該当する被共済者に生じた共済事故にかかる損害賠償共済金。
(4) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
34. 告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または主たる被共済者が、共済契約締結または共済契約者からの申し出により共済契約の内容を変更して更新(「24.共済契約の更新」(5)から(7)までの規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(2) 当会は、つぎの①から⑤までのいずれかに該当する場合には、(1)の規定による共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、当会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または主たる被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または主たる被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1 か月間行使しなかったとき。
⑤ 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(3) (2)の②および③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または主たる被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4) (1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は、解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
35. 取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「29.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
36. 返戻金の払戻し
(1) 当会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下、この項目において同じです。)に対する返戻金を共
済契約者に払い戻します。
① 「32.共済契約の解約「33.重大事由による共済契約の解除」または「34.告知義務違反による共済契約の解除」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 付帯される契約が解約、解除または消滅したとき。
(2) (1)の規定にかかわらず、付帯される契約が消滅した場合であっても、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻さない場合は、この共済契約の未経過共済期間に対する返戻金についても共済契約者に払い戻しません。
37. 付帯される契約が消滅した場合の未払込共済掛金の精算
付帯される契約が消滅し、未払込共済掛金の精算がされる場合において、この共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を付帯される契約の共済金から差し引きます。
共済契約の変更 |
38. 共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継)
(1) 共済契約者は、当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者が、付帯される契約の共済契約者になる人でなければ、当会は承諾をしません。
(2) 共済契約者が死亡した場合には、付帯される契約において共済契約を承継する人に限り、当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3) (2)の場合において、共済契約者になる人が2 人以上いるときは、代表者1 人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済契約者を代理します。
(4) (3)の場合において、共済契約者の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、当会が共済契約者の1 人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5) (2)の場合において、共済契約者が2 人以上あるときには、その責任は連帯とします。
(6) (1)および(2)の規定により共済契約者になる人は、当会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
(7) (1)および(2)の規定に反するため契約の権利義務の承継を認めないこと、または付帯される契約においてのみ契約の権利義務の承継を行うことにより、付帯される契約と共済契約者が同一でなくなる場合には、同一でなくなったときに共済契約は終了します。
39. 氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 主たる被共済者の氏名
40. 他の契約等に関する通知義務
共済契約者または主たる被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、他の契約等を締結するとき、または他の契約等があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨を当会に通知しなければなりません。
規約・細則の変更 |
41. 規約および細則の変更
(1) 当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4 月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2) (1) の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
その他ご契約に関する事項について |
42. 期間の計算
(1) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この「ご契約のしおり」において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
43. 時効
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3 年間行使しないときは、時効によって消滅します。
44. 事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
45. 管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
保険料控除および割りもどし金について |
46. 共済掛金の保険料控除
個人賠償責任共済の共済掛金は保険料控除の対象ではありません。
47. 割りもどし金について
個人賠償責任共済に割りもどし金はありません。
Ⅱ 特則
第1章 掛金口座振替特則
1 . 掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2 . 掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3 . 口座振替扱による共済掛金の払込み
(1) 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は「Ⅰ 本則」における「21.共済契約の申込みと成立」(5)の規定にかかわらず、当会が初回掛金を初めて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 本則」における「25.共済掛金の払込み」(3)および(5)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3) (1)および(2)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4 . 口座振替不能の場合の扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2 回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2 回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2) (1)の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5 . 指定口座の変更等
(1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6 . 掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1) 「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7 . 振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第2章 クレジットカード払特則
1. クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱とする場合に適用します。
2 . クレジットカード払特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3 . 共済掛金の受領
(1) 初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日を当会が初回掛金を受け取った日とみなします。
(2) (1)の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、当会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8 営業日以内に当会に当該共済契約の申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3) 当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① 当会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき。
(4) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4 . クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」(1)において、当会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、当会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
第3章 インターネット特則
1. インターネット特則の適用
この特則は、インターネット扱による共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2 . インターネット特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2) 共済契約者等は、この特則を付帯するにあたっては、当会が定める基準をみたさなければなりません。
3 . 電磁的方法による共済契約の申込み
(1) 共済契約申込者は、電磁的方法により共済契約の申込み手続きを行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の申込み手続きは、つぎの①から③のとおりです。
① 共済契約申込者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に「Ⅰ 本則」における「21.共済契約の申込みと成立」(1)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約申込者または主たる被共済者になる者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
4 . 電磁的方法による共済契約申込みの諾否
(1) 当会は、「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
(2) 当会が「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
5 . 電磁的方法による共済契約の更新
(1) 共済契約者は、電磁的方法により共済契約を更新する際に共済契約の変更手続きを行うことができます。
(2) (1)に規定する共済契約の変更手続きは、つぎの①から③までのとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に「Ⅰ 本則」における「24.共済契約の更新」(5)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約者または主たる被共済者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の変更の申し出があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の変更の申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(3) 当会は、(2)の変更の申し出を受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約者に通知します。
(4) 当会が(2)の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約者に送信します。
6 . 共済契約の保全
(1) 共済契約者は、つぎに掲げる事項については、当会所定の書類または当会が定める書式に代えて、電磁的方法により当会に通知することができます。
① 「Ⅰ 本則」における「39.氏名または住所の変更」に規定する事項中、(1)に定める住所の変更
② 掛金口座振替特則における「5.指定口座の変更等」(1)に規定する指定口座の変更
③ その他当会が認めた事項
(2) (1)に規定する共済契約の保全手続きは、つぎの①および②のとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1)の①から
③までに規定する通知事項を入力し、当会に送信します。
② 当会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7 . 電磁的方法
この特則に規定するもののほか、電磁的方法の実施のための手続きについて、必要な事項は、別に定める基準によります。
8 . 重複の回避
インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きと重複するときは、この特則の規定を適用します。
9 . インターネット特則の消滅
つぎの(1)または(2)の場合には、この特則は消滅します。
(1) 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを終了したとき。
(2) 電磁的方法が不可能なとき。
Ⅲ 別表
別表第1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」
<個人賠償責任共済>
1. 共済金および損害賠償額請求の提出書類は次表のとおりです。
(1) 共済金請求書 |
(2) 事故である証明書 |
(3) 損害を証明する書類 |
(4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5) その他の必要書類 |
【共済金および損害賠償額請求の提出書類】
※損害賠償額請求の場合は、上表の「( 4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類」を「(4) 示談書」と読み替えてください。
2. 代理請求人による共済金の代理請求の場合には、【共済金および損害賠償額請求の提出書類】に規定する書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 代理請求人の印鑑証明書
(3) 代理請求人の住民票の写し( 世帯全員のもの)
(4) 被共済者が共済金を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(5) その他の必要書類
損害を証明する書類 | |
(1) 死亡 | 死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
(2) 後遺障害 | 後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(3) 傷害 | 診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(4) 財物の破損 | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(すでに支払いがなされたときはその領収書)および損害が生じた物の写真(画像データを含む。) |
(5) 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能 | 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が生じた事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
3 . 【共済金および損害賠償額請求の提出書類】(3)に規定する「損害を証明する書類」とは、次表のとおりです。
巻末資料
JP共済生協でのご契約にあたって 91
JP共済生協 組合員および出資金について 92
JP共済生協 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 93
JP共済生協 個人情報および特定個人情報の共同利用細則 95
こくみん共済 coop 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 95
こくみん共済 coop ご加入者の個人情報の共同利用について 98
個人情報の第三者提供について 98
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて 98
JP共済生協でのご契約にあたって
JP共済生協を通じて「住まいる共済(風水害等給付金付火災共済・自然災害共済・個人賠償責任共済)」にご加入いただくにあたり、こくみん共済 c o o pと事務取扱いが一部異なる点があります。下記にまとめましたので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、JP共済生協までお問い合わせください。
1. 共済期間および保障の開始
(1) 共済期間
毎年1月1日午前零時(日本標準時。以下同じ)から12月31日午後十二時までの 1年とします。
■共済期間の中途で加入・変更・解約をすることができます。中途契約の共済期間は、申込日の翌日以降に指定した共済契約の発効日から最初に到達する12月31日までです。ただし、発効日から満期日までが3か月未満の場合は、指定した共済契約の発効日から翌年の12月31日までです。
■お申し出のない限り、同一の契約内容で自動的に更新します。ただし、更新日にご契約の住宅または家財が共済の目的の範囲外である場合は更新できません。
■事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等*を変更することがあります( 詳しくはP.40「54. 規約および細則の変更」をご覧ください)。
*共済金をお支払いする場合( 支払事由) および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項
(2) 保障の開始
こくみん共済 coop が加入の申し込みを承諾した場合、次のように契約が成立し保障が開始します。なお、契約承諾の通知は共済契約証書の発行に代えさせていただきます。
■申し込みと同時に初回掛金を払い込む場合
初回掛金の払い込まれた日の翌日午前零時から保障開始(発効)。
※申込書の提出が初回掛金の払込日よりも遅い場合は、申込書の受付日(消印日)の翌日午前零時から保障を開始します。
■給与控除または、ゆうちょ銀行自動払込により初回掛金を払い込む場合
契約の効力は申込書の受付日(消印日)の翌々月1日午前零時から発生(発効)します。
※初回掛金は申込書を受付けた日(消印日)の翌月に引き落としを行います。現職者の方…給与支給日
退職者の方…24日(金融機関等の休業日にあたる場合は前営業日となります)
※受付日によって初回掛金の引き落としの処理が間に合わない場合は、翌月の引落日に2か月分の掛金をまとめて引き落としますので、ご了承ください。
※初回掛金の引き落としができなかったときは、申し込みは無かったものとなります。
2. 2 回目以降の掛金払込
掛金の払込方法は、月払、年払または一括払となります。
(1) 月払いの場合
■現職者の方は毎月給与支給日に、給与控除または指定の口座からの引き落としとなります。
■退職者の方は毎月24日(金融機関等の休業日にあたる場合は前営業日)に、指定の口座からの引き落としとなります。
(2) 年払いの場合
■現職者の方は毎年12月の給与支給日に、給与控除または指定の口座からの引き落としとなります。
■退職者の方は毎年12月24日(金融機関等の休業日にあたる場合は前営業日)に、指定の口座からの引き落としとなります。
※ P.54・85「掛金口座振替特則」が適用される場合でも、指定の口座は契約者本人名義のゆうちょ銀行総合口座のみとなります。
※ P.55・86「クレジットカード払特則」、P.56・87「インターネット特則」の取り扱いはございません。
3. 掛金払込の猶予期間
払込期日の翌日から3か月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します。
※掛金払込について、給与からの控除不能または口座振替不能となった場合、次回給与支給日または引き落とし日に、未納分掛金とあわせての控除または振替となります。ただし、払込猶予期間中に限ります。
※給与控除が不能となった場合で、ゆうちょ銀行の自動払込口座の登録がある方は、払込方法をゆうちょ銀行の自動払込に切り替えさせていただく場合があります。
4. クーリングオフ
契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8 営業日以内であれば書面または電磁的記録をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。
※書面による場合は、契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、保障の対象の所在地(火災共済・自然災害共済の場合)、主たる被共済者の氏名(個人賠償責任共済の場合)、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、JP共済生協に提出してください。
※電磁的記録による場合は、こくみん共済 coop ホームページの受付フォームよりお申し出ください。
5. 契約内容に関する届け出
● 氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)
契約者は次の場合、直ちにJP共済生協へご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。
● 火災共済、自然災害共済、個人賠償責任共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したとき ● 住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき ● 30 日以上空家または無人にするとき ● 保障の対象を移転または変更するとき ● 保障の対象である住宅の滅失、解体、譲渡、または保障の対象である家財を収容する建物の滅失、解体したとき ● この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき ● 保障の対象の範囲外になったとき ● 同居家族の人数が変わったとき ● 契約者が死亡したとき ※故意または重大な過失により遅滞なく届け出をしなかったとき、または届け出をした場合でこくみん共済 coop が契約の継続を承諾しない場合は、契約を解除することがあります。 |
6. 掛金の保険料控除
自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。控除申告に必要な証明書(控除対象共済掛金証明書)は毎年10月頃に発行します。
※火災共済・各種特約(個人賠償責任共済を含みます)の掛金は保険料控除の対象外です。
7. 利用分量割戻金
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合、各共済事業の契約状況に応じて、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。
※契約の締結に際して、利用分量割戻金のお戻しをお約束するものではありません。
※ 自 然 災 害JP共共済、済生個 協人 賠組償合責員任お共よ済びに出割資り金戻にし 金つはいあてり ま せ ん。
JP共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJP共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100円)をお願いしています。
なお、すべてのご契約が解約または失効となり、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJP共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、2年以上事業を利用されず、住所や連絡先の変更手続きをいただいていない場合は、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただくことがございますのでご注意ください。
1. 組合員の資格
(1) 郵政関連企業に勤務する方は、JP共済生協の組合員となることができます。
(2) 郵政関連企業に勤務していた方で、JP共済生協の事業を利用することを適当とする方は、JP共済生協の承認を受けて、JP共済生協の組合員となることができます。
2. 届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、または氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をJP共済生協に届け出てください。
3. 自由脱退
(1) 組合員は、事業年度の末日の90 日前までにJP共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
(注1)JP共済生協の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31日です。
(注2)出資金は、脱退した後に払戻します。
(注3)脱退の予告にあたっては、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
(2) JP共済生協は、組合員が住所の変更届を2 年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。
(3) 第2 項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、JP共済生協は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。
(4) 第2 項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。
4. 法定脱退
組合員は、次の(1)から(3)までのいずれかの事由によって脱退します。
(1) 組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等)
(2) 死亡
(3) 除名
(注)(1)(2)の場合、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
5. 除名
JP共済生協は、組合員が次の(1)または(2)のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。
(1)1 年間JP共済生協の事業を利用しないとき
(2)JP共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき
6. 出資1口の金額およびその払込方法
出資1 口の金額は100 円とし、全額一時払とします。
7. 脱退組合員の払い戻し請求権
脱退した組合員は、その払込済出資額の払い戻しをJP共済生協に請求することができます。
(注)出資金の払戻請求を脱退した時から2 年間行わなかった場合には、その請求権は時効によって消滅します(消費生活協同組合法(昭和23 年7 月30 日法律第200号)第23 条)。
8. その他注意事項
(1) 出資金の払い戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。
(2) 共済契約証書等、JP共済生協からの書類の発送は、普通郵便とします。
JP共済生協 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
- 組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて-
J P 共済生協は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1. 情報の取得と利用目的
J P共済生協は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、J P共済生協の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2. 取得させていただく情報の種類
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の
締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、J P共済生協ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号(マイナンバー)および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3. 情報の取得方法
(1) 個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4. 情報の管理
JP共済生協では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理に努めます。
(1) 保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5. 情報の利用・提供
(1) 個人情報について
J P共済生協では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 業務提携先等との間で、JP共済生協が保有する共済契約等に関する所定の情報(以下、「個人データ」といいます。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目ウ.共同して利用する者の範囲
エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2) 特定個人情報について
J P共済生協では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6. 共同利用
JP共済生協では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
7. 開示・訂正・利用停止等
J P共済生協は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報につ
いて開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
≪個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先≫
J P共済生協は、個人情報の取り扱いに関する苦情やご相談に対し、適切かつ迅速に対応します。
J P共済生協の個人情報の取り扱いに関するご相談・お問い合わせは、下記にご連絡いただきますようお願いいたします。
・電話番号 03-5785-6880
・受付時間 9:30 ~ 17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
・責任者名称 JP 共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)
JP共済生協 個人情報および特定個人情報の共同利用細則
1. 共同利用される個人データ項目(ご契約者様・被共済者様)
(ただし、利用目的達成のために必要なデータに限定して提供いたします)
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 性別
(4) 電話番号、FAX番号
(5) Eメールアドレス
(6) 生年月日
(7) 契約内容
(8) 勤務先情報
(9) 指定口座
(10) その他共済契約の業務遂行に必要な情報
(11) 年末調整関係情報
2. 共同利用者の範囲
(1) 日本郵政グループ労働組合(JP 労組)
(2) 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
(3) 日本再共済生活協同組合連合会(日本再共済連)
(4) 株式会社 郵愛
3. 共同利用者の利用目的
(1) 共済契約の締結・維持管理、共済金の支払い業務等
(2) 再共済契約の締結・維持管理、再共済金の請求・受領業務等
(3) 付帯サービスの提供及び共同利用者の提供できる他の各種商品・サービスの提供・案内
(4) 問い合せ・依頼等への対応
4. 当該個人データの管理責任者
JP共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)
契約引受団体:全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
- 組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて-
こくみん共済 coop(以下、「当会」といいます。)は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。) 等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1. 情報の取得と利用目的
当会は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2. 取得させていただく情報の種類
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、当会のホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号( マイナンバー ) および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3. 情報の取得方法
(1) 個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4. 情報の管理
当会では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理を実施します。
(1) 安全管理について
① 情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスの防止、情報センターでの職員の入退室管理を図るなど、情報の安全管理を実施します。
② 組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報の取扱いについての教育・研修を職員に定期的に実施します。
③ 組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
④ 関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督を実施します。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5. 情報の利用・提供
(1) 個人情報について
当会では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 業務提携先等との間で、当会が保有する共済契約等に関する所定の情報( 以下、「個人データ」といいます。) を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目
ウ.共同して利用する者の範囲エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称および住所ならびに法人の場合には、その代表者の氏名
(2) 特定個人情報について
当会では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6. 共同利用
当会では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
共同して利用する個人データの項目、共同して利用する者の範囲および利用する者の利用目的は、当会のホームページに掲載するなど容易に知り得るようにします。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
7. 開示・訂正・利用停止等
当会は、組合員・お客さまからご自身に関する保有個人データ、第三者提供記録または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。なお、利用目的を超えた情報の利用、不正な手段による情報の取得、利用の必要がなくなっ
たこと、漏えい・滅失・毀損など権利利益が損なわれるおそれが大きいこと、または取扱いによって権利・正当な利益が損なわれるおそれがあることを理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先 最寄りの各都道府県の当会またはお客様サービスセンターまでお申し出ください |
■お客様サービスセンター 0120-00-6031(フリーダイヤル)受付時間 平日・土曜9:00~18:00(日曜・祝日・年末年始は除く)
※受付時間は変更となる可能性があります。最新情報は当会ホームページをご確認ください。
■最新の個人情報および特定個人情報にかかる保護方針については当会ホームページ
(https://www.zenrosai.co.jp)をご覧ください。
契約引受団体:全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)ご加入者の個人情報の共同利用について
こくみん共済 coop(以下、「当会」といいます。)では保有するお客さまの個人データについて、以下のように他の団体等との間で共同利用させていただくことがありますが、これらの場合にあっても当会としてお客さまの個人データの安全管理等の措置について、責任をもって対処してまいります。
1. 都道府県生協等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用につ
いて
当会では、お客さまが所属されている都道府県生協等との間で、お客さまの当会への共済契約の締結に係わる判断、契約の維持管理などにともなう事務を円滑にすすめるため、次のように都道府県生協等の保有する個人データを、共同して利用させていただいています。
【共同利用事項】
当会と都道府県生協等が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。
(1) 都道府県生協等の保有する組合員名簿
(2) 都道府県生協等の保有する組合員の出資金台帳
個人情報の第三者提供について
当会は、再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて |
1. 苦情のお申し出先について 当会では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。 苦情は、受付専用窓口の「こくみん共済 coop お客様相談室」へご相談ください。なお、当会ホームページでも受け付けております。 ◆こくみん共済 coop お客様相談室 ・専用フリーダイヤル 0120-603-180 ・受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く) |
2. 裁定または仲裁の申し立てについて 苦情などのお申し出につきまして、当会で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。 共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。 なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(A DR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。 ■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 ・電 話 03-5368-5757 ・受付時間 9:00~ 17:00(土・日・祝日・年末年始除く) ※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。 |
※受付時間は変更となる可能性があります。最新情報は当会ホームページをご確認ください。
当会は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金を超える充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。
(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください。)