住まいサポートplus
安心生活パートナー
住まいサポートplus
株式会社ホームマイスター 24 宛
入会申込書
申込区分 | ||
x | x | |
更 | 新 |
※必ずどちらかに「○」を付けてください。
第1条(適用業務)
1.この会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、株式会社ホームマイスター24(以 下「当社」といいます。)が運営する緊急駆けつけパッケージサービス『住まいサポート plus』(本会員規約に定める第2章から第3章のサービスの総称をいい、以下「本サービス」といいます。なお、第3章に定める家財総合保険については、予め利用を希望した場合のみに適用されるものとします。)の提供及びその利用に関して適用されます。
2.本サービスは、提供するすべてのサービスを不可分一体として提供するものであり、本サービスの一部のサービスに係る契約を解除又は解約することはできないものとします。但し、第3章に定める家財総合保険についてはこの限りではありません。
3.当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用規約や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定は本会員規
約の一部を構成するものとし、諸規定の内容が本会員規約に定める内容と異なる場
される場合
③当社の権利又は財産を保護するために必要不可欠である場合
➃当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
5.当社は、会員が第3章の家財総合保険を希望された場合、引受保険会社であるチューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド日本支店(以下「チューリッヒ保険会社」といいます。)に対し、同保険を提供するために必要な利用者の個人情報(利用者氏名、利用者住所及び他の保険契約等の有無等)を提供します。なお、チューリッヒ保険会社の個人情報の取り扱いについては、次条に定めるものとします。
第11条(チューリッヒ保険会社の個人情報の取り扱いについて)
1.チューリッヒ保険会社は、業務上必要な範囲内で、且つ、適法でxxな手段により個人情報を取得します。なお、書面、インターネット若しくはお電話を通じてご申告いただ
xが会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(7)パソコンのサポート
①本サービス対象物件内のパソコンにおける60分以内で実施可能なトラブル原因特定作業を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②会員が所有するパソコン本体及び周辺機器(プリンター・ルーター等)の不具合の原因を特定します。
③不具合の原因の解消(ウイルス対策・メモリ増設・インターネット整備環境の整備等)については、別途お見積りを提示のうえ、有償で対応致します。
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、
出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理
私は、会員規約・個人情報の取り扱い・サービス利用規定に同意の上、「住まいサポート plus」に申し込みます。
※JID 日本賃貸保証株式会社と賃貸保証委託契約を締結されている方は、下記「JID 保証番号」と太枠内をご記入ください。
お申込日
年
月
日
JID 保証番号
お 申 込 者 記 入 欄 | フリガナ | 性別 | 生年月日(西暦)※法人の場合は設立年月日 | |||||||||||||||||
お申込者ご署名 | 男・女 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||
携帯番号 | - | - | 自宅番号 | - | - | |||||||||||||||
入居者・同居人 お申込者様以外の方がご入居する場合や、法人契約の場合は、入居者様をご記入ください。 | フリガナ | 続柄 | ||||||||||||||||||
お名前 | ||||||||||||||||||||
フリガナ | 続柄 | |||||||||||||||||||
お名前 | ||||||||||||||||||||
フリガナ | ||||||||||||||||||||
物件住所 | x | - | x x x x | x x x | ||||||||||||||||
xxxx | xx/部屋番号 | |||||||||||||||||||
物件名 | ||||||||||||||||||||
家財総合保険 | □ 希望する | □ 希望しない | ※住まいサポート plus 会員規約記載の家財総合保険注意事項を参照の上、ご記入ください。 | |||||||||||||||||
他の加入保険 | □(1)あり | □(2)なし | ※「□(1)あり」に㾎□された方のみ住まいサポート plus 会員規約記載の「他の加入保険」にご記入ください。 |
【代理店記入欄】※下記「商品プラン」、「サービス期間」及び代理店情報を必ずご記入ください。
商品プラン | □ | 1年 | 10,000 円(税抜) | □ 2年 | 20,000 | 円(税抜) | |||
サービス期間 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | ~ | 西暦 | 年 | 月 | 日 |
預 か り 証
年
月
日
様
金
額
円也
住まいサポート plus の入会費としてお預かりいたしました。
住まいサポート plus 代理店
住
社
所
名
印
電話番号
送付先住所:
□ 上記以外
□ ご登録の物件住所に発送
□ 領収書を希望する
合、諸規定の内容が優先されます。
第2条(定義)
1「. 会員」とは、本会員規約に同意のうえ当社所定の加入申込手続(以下「加入申込手続」といいます。)を行い、当社がこれを承諾した個人又は法人をいいます。
2「. サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住戸として加入申込時に指定した住戸(事業用途に供する場合を除きます。)をいいます。
3「. 同居人」とは、会員がサービス対象物件において同居している加入申込書記載の配偶者及び3親等以内の方(内縁等これに準ずる方を含みます。)をいいます。
4「. 法人契約」とは、法人がサービス対象物件を社宅等として使用することを目的として法人名義で当社と契約し、その法人の役員、従業員その他の使用人がサービス対象物件に入居する場合をいいます。この場合、会員はその法人とし、本サービスの提供を受けることができるのは、その法人が加入申込時に指定した入居者(以下「入居者」といいます。)及びその同居人並びに第8条第2項で定める者をいいます。
5「. 利用者」とは、個人である会員及び法人契約における入居者並びにそれらの同居人を併せたものをいいます。
6「. サービス事業者」とは対象物件に赴き本サービスを履行する当社の提携業者をいいます。
第3条(本サービスの利用)
1.会員及び利用者は、本会員規約及び諸規定の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
2.会員は、同居人(法人契約における入居者及びその同居人も含みます。本項において以下同じとします。)による本サービスの利用に際して、同居人に本会員規約及び諸規定の定めを遵守させる義務を負うものとします。
3.会員は、本サービスを利用する際には、本サービスの有効な会員であることを証するために、会員本人の身分確認できる運転免許証等を、サービス事業者に提示する義務を負うものとします。
第4条(会員番号)
1.当社は、当社所定の方法により、会員1名につき1つの会員番号を発行します。
2.本サービスを利用する場合には、会員番号又は利用者であることが特定できる情報として当社が別途指定する情報を当社所定の窓口に伝達することが必要となります。
第5条(有効期間)
1.申込書記載の開始日に始まり第7条に定める会員資格の喪失事由、又は取り消しが発生した日までとします。
2.サービス対象物件の所有者に変更があり、それに伴い賃貸人に変更があった場合等何らかの事由により、当該住戸がサービス対象物件でなくなった日をもって、本サービスの有効期間の終了とします。
3.本条第第2項にかかわらず、当社が、事業運営上、本サービスの提供の継続が不可能又は困難と判断した場合は、1か月前に通知することにより、本サービスの提供を終了又は停止することができます。但し、やむを得ない場合は直ちに終了又は停止できるものとします。
第6条(会費)
会員は、本サービスを利用するにあたり、所定の会費を支払うものとします。なお、支払われた会費は、当社が申込を承諾しなかった場合を除き、会員資格の喪失及び取消等、いかなる場合でも返還しないものとします。
第7条(会員資格)
(1)会員資格の取得
会員サービス加入希望者が、本会員規約を承認し、申込手続きを行い、当社の承認を得た上で会費を納入することで会員資格を取得することとします。
(2)会員資格の譲渡
会員資格を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。
(3)会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した時点で会員資格を喪失するものとします。
①会員がサービス対象物件から退去したとき
②会員が中途退会したとき
③会員資格が有効期間を満了したとき
➃会員の死亡したとき
(4)会員資格の取消し
次の各号のいずれかの事由に該当した時点で当社は会員資格を取消すものとします。
①会員が加入手続の際に虚偽の申告をした場合
②会員が本会員規約又は諸規定の定めに違反した場合
③会員が反社会勢力(暴力団、総会屋等)の関係者であることが判明したとき、又は個人・法人等、名目の如何を問わず、反社会的勢力との取引及び資本関係等何らかの関係があった場合
➃会員が不要な問い合わせや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
⑤会員が当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
⑥利用者が本サービスを本会員規約外の内容で利用しようとした場合
⑦利用者が本サービス利用時の際、当社又はサービス事業者に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及びサービス事業者の業務を妨害し、若しくは業務に支障を与えた場合
Ⓑ会員および利用者の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
⑨利用者に本サービスを利用する際に、当社又はサービス事業者の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると当社が判断した場合
⑩会員が会費を期限までに支払わない場合
⑪その他、当社が会員として不適切とみなした場合
第8条(登録情報の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、連絡先、同居人等の情報等(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、速やかに当社へ申し出るとともに、当社所定の方法により変更手続をとるものとします。
2.法人契約においてサービス対象物件の入居者が替わる場合は、当該法人会員は、当社指定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。
3.当社は、登録情報に基づき、会員または利用者に対して通知又は連絡すれば、当該通知又は連絡が通常到達する時点で当該通知又は連絡が到達したとみなすことができるものとし、登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延等により会員又は利用者が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。
4.本条に定めるほか、会員は、当社の書面による事前の承諾がない限り会員の地位又は本会員規約から生ずる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供してはなりません。
第9条(会員の義務)
会員は各号の義務を負うものとします。
①会員は、本サービスの利用に際して、本会員規約を遵守する義務
②会員は申込書の記載内容に変更が生じた場合、当社に報告する義務
③会員は同居人(法人会員の場合は、契約における入居者及びその同居人も含みます。本項において以下同じ。)に本会員規約を遵守させる義務
第10条(個人情報)
1.当社は、本サービスの申込又は利用等を通じて当社が知り得た利用者の個人情報(以下「利用者の個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.利用者は、利用者の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
①会員又は利用者より依頼を受けた各種サービスを当該会員又は利用者に対して提供するため
いた内容につきましては、記録・保存を行っています。また、お電話で聴取した通話につきましては、録音することがあります。
2.チューリッヒ保険会社は、利用者により良い商品やサービスを提供するために、利用者の情報を次の目的で利用します。
①チューリッヒ保険会社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・給付金のお支払い
②チューリッヒ保険会社の保険契約の保全管理及びこれに関連・付随する業務
③チューリッヒ保険会社及びグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
➃アンケートの実施や市場調査及び保険商品・サービスの開発・研究
⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知及び再保険金の請求
⑥他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行
⑦キャンペーン等に付随する景品発送
3.チューリッヒ保険会社では、次の場合を除き、ご本人の同意なく利用者の情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②チューリッヒ保険会社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
③再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
➃チューリッヒ保険会社グループ会社との間で共同利用する場合
⑤損害保険会社xxで共同利用する場合
4.保健医療等の機微(センシティブ)情報の取得、利用、および第三者提供は、保険業法施 行規則に従い、適切な業務運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。チューリッヒ保険会社の個人情報保護方針等詳細につきましては、チューリッヒ保険 会社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)をご確認ください。
お問合わせ窓口︓チューリッヒ保険会社 お客様相談室 0000-000-000受付時間︓ 午前9時から午後5時(土日祝・年末年始等を除く)
第12条(規約の追加変更)
当社は必要と認めた場合、本会員規約の変更を予告なくできるものとします。尚、変更した規約は当社が運営する下記ホームページ上に掲載し告知することとします。 xxxxx://xxxxxxxxxxx00.xxx/
第13条(損害賠償)
1.本サービス履行に際して、利用者に当社の責めに帰すべき損害が生じた場合、3万円を限度(当社に故意または重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2.利用者が本サービス利用に際して、利用者の責に帰すべき事由により利用者が受けた損害については、当社は一切損害賠償の責を負いません。
3.利用者が本サービス利用に際して、利用者の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、利用者は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第14条(合意管轄)
本サービスに関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 住まいサポートplus
第15条(ハウスサポートサービス)
会員は、次の各号の事態が生じたとき、専用フリーダイヤルを利用して、24時間365日、トラブル解決のための情報提供または緊急駆けつけ対応を受けることができます。
(1)カギのサポート
①本サービス対象物件の玄関及び勝手口における60分以内で実施可能なxx作業を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②カギの形態によってはxxできない場合がございます。
③破壊xx・シリンダー交換・新規のカギの取り付け・カギの製作等、カギ開け以外の作業は実施いたしません。応急措置以外の修理については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
➃会員が会員負担で③の応急措置以外の修理を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
⑤サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(2)水まわりのサポート
①本サービス対象物件の給・排水管のトラブルにおける60分以内で実施可能な応急措置を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②応急措置以外の修理については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
③会員が会員負担で②の応急措置以外の修理を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(3)ガラスのサポート
①本サービス対象物件に設置のガラスにおける60分以内で実施可能な応急措置を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②応急措置に限定し、窓ガラス交換等については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
③会員が会員負担で②の窓ガラス交換等を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(4)電気設備のサポート
①本サービス対象物件の電気設備トラブルにおける60分以内で実施可能な応急措置を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②応急措置以外の修理については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
③会員が会員負担で②の応急措置以外の修理を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(5)ガスのサポート
①本サービス対象物件のガスのトラブルにおいて、元栓を締める案内及びガス会社
(メーカー)への連絡先案内を無料で行います。
②ガスのトラブルに関しては、人的被害の拡大防止の観点から出動対応は行わず、電
xが会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
第16条(家族の留守中サポートサービス)
会員は、本サービス対象物件の外観確認や、同居人の在室有無の確認を必要とする事態が生じたと き、専用フリーダイヤルを利用して24時間365日、上記の確認結果の情報提供を受けるための駆け付け対応を受けることがxxxx。
①本サービス対象物件における60分以内で実施可能な外観確認及び在室有無の確認業務を無料で受けることがxxxx。なお、60分を超過する業務はお受けできません。
②本サービス対象物件における外観確認及び在室有無の確認結果は、依頼者へご報告致します。
③確認業務は確認にとどめるもので、関係法令に抵触しない範囲で提供するサービスです。このため、確認依頼の内容によってはお受けできない場合がございます。
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
第17条(ライフサポートサービス)
0.xx・医療・介護・育児及び人間関係やストレスなど会員の生活上の相談に対し、状況に応じて医療機関、行政機関窓口等の紹介、もしくは電話相談に応じます。サービス事業者が治療・診療行為や救急車の手配を行ったり、トラブルを解決するものではありません。
2.ライフサポートサービスは年に5回までのお問い合わせが無料となります。6回目以降の相談は1回につき3,500円(税抜)の会員負担となります。
第18条(その他の付帯サービス)
サービス事業者は、不動産管理会社の営業時間外において、会員からの不動産管理会社もしくは物件オーナー宛の伝言受付サービスを無料で提供致します。会員からの伝言は要望の伝言として受け付けるものとし、サービス事業者から不動産管理会社(本サービス取扱店)へ連絡致します。サービス事業者がトラブルを解決するものではありません。
第19条(免責)
次の各号に該当する場合、当社は本サービスを履行しないものとします。
①建物共有設備におけるトラブル対応の場合
②台風・竜巻・暴風雨・豪雪・地震・噴火・津波・高潮などの天災及びそれらに準ずる緊急事態に起因するトラブル及び、左記天災によりサービス対象物件への駆け付けが困難な場合。また、同理由でサービスの履行が困難な場合
③戦争・暴動・テロまたは公権力の行使により駆け付けが極めて困難な地域に対象物件がある場合
➃トラブル発生の理由が、会員及び利用者の故意若しくは意図的なものと考えられる場合
⑤トラブル箇所が共用住宅の共有・共用部分及び国や公共団体等が所有する公的部分にある場合
⑥既に緊急対応がされており、二次的な利用の場合
⑦サービス事業者が作業困難と判断した場合
Ⓑ本サービスの提供により、対象物件及び家財品等に損傷等の二次的な損害が発生しうる場合
⑨対象物件及び家財品等が高価、または代替不可能なものである場合及び危険な状態にある場合
⑩本サービスの提供により、第三者の所有物に損壊、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、第三者の承諾が得られない場合
⑪対象物件が他人名義でサービス事業者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合
⑫一部(山間部・離島)地域に対象物件がある場合
⑬想定外の受電が集中することにより当社のコールセンターで受電できなかった場合
⑭本会員規約第19条第2項に記載の天災及びそれに準ずる緊急事態により当社のコールセンターで受電体制を維持できなかった場合
⑮前各号以外でも社会通念上、本サービスの提供が困難であるとみられる場合
第3章 家財総合保険の提供第20条(内容)
1.利用者は、本サービス申込時に家財総合保険(以下「本家財総合保険」といいます。)を
希望した場合、当社が保険契約者、チューリッヒ保険会社が引受保険会社となり、利用者を被保険者(保険の対象となる方)とする本家財総合保険の補償を無料で受けることができます。
2.本家財総合保険には、地震保険の補償は含まれません。
3.チューリッヒ保険会社は、本家財総合保険において、1回の事故につき、貸主への賠償責任の補償(借家人賠償責任補償)として1,500万円(注1)、日常生活の賠償責任の補償(個人賠償責任補償)として3,000万円(注1)、家財の補償として40万円、住まいの修理費用の補償として300万円(注2)を限度に保険金を支払うものとします。なお、当該支払内容の詳細は、本サービス申込時にお渡ししたパンフレット又は家財総合保険普通保険約款(注3)をご確認ください。
(注1)自己負担額は1,000円です。
(注2)自己負担額は3,000円です。
(注3)xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxxxxxxxxxxx。
第21条(事故が生じた場合の手続)
1.利用者は、本サービス有効期間中に、本家財総合保険の支払対象となる事故が発生した場合、チューリッヒ保険会社が指定する先に連絡をするものとします。
2.本家財総合保険の内容や保険金の支払いに関する事項は、チューリッヒ保険会社
(0000-000-000)又は日本M&Iシステムズ株式会社(000-0000-0000)へお問合せください。
※他の加入保険
保険の種類 | |
保険の対象 | 家財 |
保険金額 | |
満期日 |
※家財総合保険注意事項
①家財総合保険は、地震保険の補償がないプランとして提供しています。
②家財総合保険以外に既に他の保険契約等にご加入の場合、再調達価格(☆)を超えてご契約されてもその超過部分は無駄になりますので、他の保険契約等にご加入される場合には他の保険契約等とのお支払いする保険金の内容の違いや補償金額にもご注意ください。
☆)損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力、のものを再取得するのに要する額を言います。
2020.11
安心生活パートナー
住まいサポートplus
株式会社ホームマイスター 24 宛
入会申込書
申込区分 | ||
x | x | |
更 | 新 |
※必ずどちらかに「○」を付けてください。
第1条(適用業務)
1.この会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、株式会社ホームマイスター24(以 下「当社」といいます。)が運営する緊急駆けつけパッケージサービス『住まいサポート plus』(本会員規約に定める第2章から第3章のサービスの総称をいい、以下「本サービス」といいます。なお、第3章に定める家財総合保険については、予め利用を希望した場合のみに適用されるものとします。)の提供及びその利用に関して適用されます。
2.本サービスは、提供するすべてのサービスを不可分一体として提供するものであり、本サービスの一部のサービスに係る契約を解除又は解約することはできないものとします。但し、第3章に定める家財総合保険についてはこの限りではありません。
3.当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用規約や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定は本会員規
約の一部を構成するものとし、諸規定の内容が本会員規約に定める内容と異なる場
される場合
③当社の権利又は財産を保護するために必要不可欠である場合
➃当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
5.当社は、会員が第3章の家財総合保険を希望された場合、引受保険会社であるチューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド日本支店(以下「チューリッヒ保険会社」といいます。)に対し、同保険を提供するために必要な利用者の個人情報(利用者氏名、利用者住所及び他の保険契約等の有無等)を提供します。なお、チューリッヒ保険会社の個人情報の取り扱いについては、次条に定めるものとします。
第11条(チューリッヒ保険会社の個人情報の取り扱いについて)
1.チューリッヒ保険会社は、業務上必要な範囲内で、且つ、適法でxxな手段により個人情報を取得します。なお、書面、インターネット若しくはお電話を通じてご申告いただ
xが会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(7)パソコンのサポート
①本サービス対象物件内のパソコンにおける60分以内で実施可能なトラブル原因特定作業を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②会員が所有するパソコン本体及び周辺機器(プリンター・ルーター等)の不具合の原因を特定します。
③不具合の原因の解消(ウイルス対策・メモリ増設・インターネット整備環境の整備等)については、別途お見積りを提示のうえ、有償で対応致します。
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、
出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理
FAXを送る際は記入漏れがないかご確認の上︑00-0000-0000 までFAXください︒
私は、会員規約・個人情報の取り扱い・サービス利用規定に同意の上、「住まいサポート plus」に申し込みます。
お申込日
JID 保証番号
※JID 日本賃貸保証株式会社と賃貸保証委託契約を締結されている方は、下記「JID 保証番号」と太枠内をご記入ください。
年 月 日
お 申 込 者 記 入 欄 | フリガナ | 性別 | 生年月日(西暦)※法人の場合は設立年月日 | |||||||||||||||||
お申込者ご署名 | 男・女 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||
携帯番号 | - | - | 自宅番号 | - | - | |||||||||||||||
入居者・同居人 お申込者様以外の方がご入居する場合や、法人契約の場合は、入居者様をご記入ください。 | フリガナ | 続柄 | ||||||||||||||||||
お名前 | ||||||||||||||||||||
フリガナ | 続柄 | |||||||||||||||||||
お名前 | ||||||||||||||||||||
フリガナ | ||||||||||||||||||||
物件住所 | 〒 | - | x x 府 県 | 市 区 郡 | ||||||||||||||||
フリガナ | 号室/部屋番号 | |||||||||||||||||||
物件名 | ||||||||||||||||||||
家財総合保険 | □ 希望する | □ 希望しない | ※住まいサポート plus 会員規約記載の家財総合保険注意事項を参照の上、ご記入ください。 | |||||||||||||||||
他の加入保険 | □(1)あり | □(2)なし | ※「□(1)あり」に㾎□された方のみ住まいサポート plus 会員規約記載の「他の加入保険」にご記入ください。 |
【代理店記入欄】※下記「商品プラン」、「サービス期間」及び代理店情報を必ずご記入ください。
商品プラン | □ | 1年 | 10,000 円(税抜) | □ 2年 | 20,000 | 円(税抜) | |||
サービス期間 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | ~ | 西暦 | 年 | 月 | 日 |
【申込内容変更・キャンセル・解約日連絡届出書】
変 更 届 | |||||
届 | 出 | 日 | 変更内容(婚姻等による名字変更等) | 担当者氏名 | |
年 | 月 | 日 | |||
年 | 月 | 日 |
キ ャ ン セ ル 届 | |||||||||
届 | 出 | 日 | キャンセル日 | キャンセル理由 | |||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 1.入居キャンセル | 2.その他( | ) |
※サービス開始後のキャンセルは受付できませんのでご注意ください。
解 約 日( 退 去 日 )連 絡 | |||||||||
届 | 出 | 日 | 解約(退去)日 | 解約理由 | |||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 1.退去 | 2.その他( | ) |
□ 領収書を希望する | □ ご登録の物件住所に発送 | |
□ 上記以外 | 送付先住所: |
合、諸規定の内容が優先されます。
第2条(定義)
1「. 会員」とは、本会員規約に同意のうえ当社所定の加入申込手続(以下「加入申込手続」といいます。)を行い、当社がこれを承諾した個人又は法人をいいます。
2「. サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住戸として加入申込時に指定した住戸(事業用途に供する場合を除きます。)をいいます。
3「. 同居人」とは、会員がサービス対象物件において同居している加入申込書記載の配偶者及び3親等以内の方(内縁等これに準ずる方を含みます。)をいいます。
4「. 法人契約」とは、法人がサービス対象物件を社宅等として使用することを目的として法人名義で当社と契約し、その法人の役員、従業員その他の使用人がサービス対象物件に入居する場合をいいます。この場合、会員はその法人とし、本サービスの提供を受けることができるのは、その法人が加入申込時に指定した入居者(以下「入居者」といいます。)及びその同居人並びに第8条第2項で定める者をいいます。
5「. 利用者」とは、個人である会員及び法人契約における入居者並びにそれらの同居人を併せたものをいいます。
6「. サービス事業者」とは対象物件に赴き本サービスを履行する当社の提携業者をいいます。
第3条(本サービスの利用)
1.会員及び利用者は、本会員規約及び諸規定の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
2.会員は、同居人(法人契約における入居者及びその同居人も含みます。本項において以下同じとします。)による本サービスの利用に際して、同居人に本会員規約及び諸規定の定めを遵守させる義務を負うものとします。
3.会員は、本サービスを利用する際には、本サービスの有効な会員であることを証するために、会員本人の身分確認できる運転免許証等を、サービス事業者に提示する義務を負うものとします。
第4条(会員番号)
1.当社は、当社所定の方法により、会員1名につき1つの会員番号を発行します。
2.本サービスを利用する場合には、会員番号又は利用者であることが特定できる情報として当社が別途指定する情報を当社所定の窓口に伝達することが必要となります。
第5条(有効期間)
1.申込書記載の開始日に始まり第7条に定める会員資格の喪失事由、又は取り消しが発生した日までとします。
2.サービス対象物件の所有者に変更があり、それに伴い賃貸人に変更があった場合等何らかの事由により、当該住戸がサービス対象物件でなくなった日をもって、本サービスの有効期間の終了とします。
3.本条第第2項にかかわらず、当社が、事業運営上、本サービスの提供の継続が不可能又は困難と判断した場合は、1か月前に通知することにより、本サービスの提供を終了又は停止することができます。但し、やむを得ない場合は直ちに終了又は停止できるものとします。
第6条(会費)
会員は、本サービスを利用するにあたり、所定の会費を支払うものとします。なお、支払われた会費は、当社が申込を承諾しなかった場合を除き、会員資格の喪失及び取消等、いかなる場合でも返還しないものとします。
第7条(会員資格)
(1)会員資格の取得
会員サービス加入希望者が、本会員規約を承認し、申込手続きを行い、当社の承認を得た上で会費を納入することで会員資格を取得することとします。
(2)会員資格の譲渡
会員資格を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。
(3)会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した時点で会員資格を喪失するものとします。
①会員がサービス対象物件から退去したとき
②会員が中途退会したとき
③会員資格が有効期間を満了したとき
➃会員の死亡したとき
(4)会員資格の取消し
次の各号のいずれかの事由に該当した時点で当社は会員資格を取消すものとします。
①会員が加入手続の際に虚偽の申告をした場合
②会員が本会員規約又は諸規定の定めに違反した場合
③会員が反社会勢力(暴力団、総会屋等)の関係者であることが判明したとき、又は個人・法人等、名目の如何を問わず、反社会的勢力との取引及び資本関係等何らかの関係があった場合
➃会員が不要な問い合わせや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
⑤会員が当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
⑥利用者が本サービスを本会員規約外の内容で利用しようとした場合
⑦利用者が本サービス利用時の際、当社又はサービス事業者に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及びサービス事業者の業務を妨害し、若しくは業務に支障を与えた場合
Ⓑ会員および利用者の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
⑨利用者に本サービスを利用する際に、当社又はサービス事業者の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると当社が判断した場合
⑩会員が会費を期限までに支払わない場合
⑪その他、当社が会員として不適切とみなした場合
第8条(登録情報の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、連絡先、同居人等の情報等(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、速やかに当社へ申し出るとともに、当社所定の方法により変更手続をとるものとします。
2.法人契約においてサービス対象物件の入居者が替わる場合は、当該法人会員は、当社指定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。
3.当社は、登録情報に基づき、会員または利用者に対して通知又は連絡すれば、当該通知又は連絡が通常到達する時点で当該通知又は連絡が到達したとみなすことができるものとし、登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延等により会員又は利用者が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。
4.本条に定めるほか、会員は、当社の書面による事前の承諾がない限り会員の地位又は本会員規約から生ずる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供してはなりません。
第9条(会員の義務)
会員は各号の義務を負うものとします。
①会員は、本サービスの利用に際して、本会員規約を遵守する義務
②会員は申込書の記載内容に変更が生じた場合、当社に報告する義務
③会員は同居人(法人会員の場合は、契約における入居者及びその同居人も含みます。本項において以下同じ。)に本会員規約を遵守させる義務
第10条(個人情報)
1.当社は、本サービスの申込又は利用等を通じて当社が知り得た利用者の個人情報(以下「利用者の個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.利用者は、利用者の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
①会員又は利用者より依頼を受けた各種サービスを当該会員又は利用者に対して提供するため
いた内容につきましては、記録・保存を行っています。また、お電話で聴取した通話につきましては、録音することがあります。
2.チューリッヒ保険会社は、利用者により良い商品やサービスを提供するために、利用者の情報を次の目的で利用します。
①チューリッヒ保険会社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・給付金のお支払い
②チューリッヒ保険会社の保険契約の保全管理及びこれに関連・付随する業務
③チューリッヒ保険会社及びグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
➃アンケートの実施や市場調査及び保険商品・サービスの開発・研究
⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知及び再保険金の請求
⑥他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行
⑦キャンペーン等に付随する景品発送
3.チューリッヒ保険会社では、次の場合を除き、ご本人の同意なく利用者の情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②チューリッヒ保険会社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
③再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
➃チューリッヒ保険会社グループ会社との間で共同利用する場合
⑤損害保険会社xxで共同利用する場合
4.保健医療等の機微(センシティブ)情報の取得、利用、および第三者提供は、保険業法施 行規則に従い、適切な業務運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。チューリッヒ保険会社の個人情報保護方針等詳細につきましては、チューリッヒ保険 会社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)をご確認ください。
お問合わせ窓口︓チューリッヒ保険会社 お客様相談室 0000-000-000受付時間︓ 午前9時から午後5時(土日祝・年末年始等を除く)
第12条(規約の追加変更)
当社は必要と認めた場合、本会員規約の変更を予告なくできるものとします。尚、変更した規約は当社が運営する下記ホームページ上に掲載し告知することとします。 xxxxx://xxxxxxxxxxx00.xxx/
第13条(損害賠償)
1.本サービス履行に際して、利用者に当社の責めに帰すべき損害が生じた場合、3万円を限度(当社に故意または重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2.利用者が本サービス利用に際して、利用者の責に帰すべき事由により利用者が受けた損害については、当社は一切損害賠償の責を負いません。
3.利用者が本サービス利用に際して、利用者の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、利用者は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第14条(合意管轄)
本サービスに関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 住まいサポートplus
第15条(ハウスサポートサービス)
会員は、次の各号の事態が生じたとき、専用フリーダイヤルを利用して、24時間365日、トラブル解決のための情報提供または緊急駆けつけ対応を受けることができます。
(1)カギのサポート
①本サービス対象物件の玄関及び勝手口における60分以内で実施可能なxx作業を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②カギの形態によってはxxできない場合がございます。
③破壊xx・シリンダー交換・新規のカギの取り付け・カギの製作等、カギ開け以外の作業は実施いたしません。応急措置以外の修理については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
➃会員が会員負担で③の応急措置以外の修理を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
⑤サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(2)水まわりのサポート
①本サービス対象物件の給・排水管のトラブルにおける60分以内で実施可能な応急措置を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②応急措置以外の修理については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
③会員が会員負担で②の応急措置以外の修理を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(3)ガラスのサポート
①本サービス対象物件に設置のガラスにおける60分以内で実施可能な応急措置を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②応急措置に限定し、窓ガラス交換等については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
③会員が会員負担で②の窓ガラス交換等を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(4)電気設備のサポート
①本サービス対象物件の電気設備トラブルにおける60分以内で実施可能な応急措置を無料で受けることができます。ただし、60分を超過した作業の代金(超過分ごとにお見積りを提示)については、会員が別途実費を負担するものとします。
②応急措置以外の修理については、会員から不動産管理会社にご相談頂くものとなります。
③会員が会員負担で②の応急措置以外の修理を希望される場合につきましては、家主や不動産管理会社の了解をご確認頂いたうえ、本サービスとは別に、会員と現場業者の二者間での業務依頼として対応させて頂きます。(全額有料対応)
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
(5)ガスのサポート
①本サービス対象物件のガスのトラブルにおいて、元栓を締める案内及びガス会社
(メーカー)への連絡先案内を無料で行います。
②ガスのトラブルに関しては、人的被害の拡大防止の観点から出動対応は行わず、電
xが会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
第16条(家族の留守中サポートサービス)
会員は、本サービス対象物件の外観確認や、同居人の在室有無の確認を必要とする事態が生じたと き、専用フリーダイヤルを利用して24時間365日、上記の確認結果の情報提供を受けるための駆け付け対応を受けることがxxxx。
①本サービス対象物件における60分以内で実施可能な外観確認及び在室有無の確認業務を無料で受けることがxxxx。なお、60分を超過する業務はお受けできません。
②本サービス対象物件における外観確認及び在室有無の確認結果は、依頼者へご報告致します。
③確認業務は確認にとどめるもので、関係法令に抵触しない範囲で提供するサービスです。このため、確認依頼の内容によってはお受けできない場合がございます。
➃サービス事業者が出動したにもかかわらず、本サービスの適用除外であった場合、出動後に正当な理由がなくキャンセルがなされた場合、またはトラブルの発生理由が会員の故意によるものであった場合、会員は出動費用実費(8︓00~20︓00は 8,000円(税抜)、20︓00~翌8︓00は11,000円(税抜))を負担するものとします。
第17条(ライフサポートサービス)
0.xx・医療・介護・育児及び人間関係やストレスなど会員の生活上の相談に対し、状況に応じて医療機関、行政機関窓口等の紹介、もしくは電話相談に応じます。サービス事業者が治療・診療行為や救急車の手配を行ったり、トラブルを解決するものではありません。
2.ライフサポートサービスは年に5回までのお問い合わせが無料となります。6回目以降の相談は1回につき3,500円(税抜)の会員負担となります。
第18条(その他の付帯サービス)
サービス事業者は、不動産管理会社の営業時間外において、会員からの不動産管理会社もしくは物件オーナー宛の伝言受付サービスを無料で提供致します。会員からの伝言は要望の伝言として受け付けるものとし、サービス事業者から不動産管理会社(本サービス取扱店)へ連絡致します。サービス事業者がトラブルを解決するものではありません。
第19条(免責)
次の各号に該当する場合、当社は本サービスを履行しないものとします。
①建物共有設備におけるトラブル対応の場合
②台風・竜巻・暴風雨・豪雪・地震・噴火・津波・高潮などの天災及びそれらに準ずる緊急事態に起因するトラブル及び、左記天災によりサービス対象物件への駆け付けが困難な場合。また、同理由でサービスの履行が困難な場合
③戦争・暴動・テロまたは公権力の行使により駆け付けが極めて困難な地域に対象物件がある場合
➃トラブル発生の理由が、会員及び利用者の故意若しくは意図的なものと考えられる場合
⑤トラブル箇所が共用住宅の共有・共用部分及び国や公共団体等が所有する公的部分にある場合
⑥既に緊急対応がされており、二次的な利用の場合
⑦サービス事業者が作業困難と判断した場合
Ⓑ本サービスの提供により、対象物件及び家財品等に損傷等の二次的な損害が発生しうる場合
⑨対象物件及び家財品等が高価、または代替不可能なものである場合及び危険な状態にある場合
⑩本サービスの提供により、第三者の所有物に損壊、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、第三者の承諾が得られない場合
⑪対象物件が他人名義でサービス事業者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合
⑫一部(山間部・離島)地域に対象物件がある場合
⑬想定外の受電が集中することにより当社のコールセンターで受電できなかった場合
⑭本会員規約第19条第2項に記載の天災及びそれに準ずる緊急事態により当社のコールセンターで受電体制を維持できなかった場合
⑮前各号以外でも社会通念上、本サービスの提供が困難であるとみられる場合
第3章 家財総合保険の提供第20条(内容)
1.利用者は、本サービス申込時に家財総合保険(以下「本家財総合保険」といいます。)を
希望した場合、当社が保険契約者、チューリッヒ保険会社が引受保険会社となり、利用者を被保険者(保険の対象となる方)とする本家財総合保険の補償を無料で受けることができます。
2.本家財総合保険には、地震保険の補償は含まれません。
3.チューリッヒ保険会社は、本家財総合保険において、1回の事故につき、貸主への賠償責任の補償(借家人賠償責任補償)として1,500万円(注1)、日常生活の賠償責任の補償(個人賠償責任補償)として3,000万円(注1)、家財の補償として40万円、住まいの修理費用の補償として300万円(注2)を限度に保険金を支払うものとします。なお、当該支払内容の詳細は、本サービス申込時にお渡ししたパンフレット又は家財総合保険普通保険約款(注3)をご確認ください。
(注1)自己負担額は1,000円です。
(注2)自己負担額は3,000円です。
(注3)xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxxxxxxxxxxx。
第21条(事故が生じた場合の手続)
1.利用者は、本サービス有効期間中に、本家財総合保険の支払対象となる事故が発生した場合、チューリッヒ保険会社が指定する先に連絡をするものとします。
2.本家財総合保険の内容や保険金の支払いに関する事項は、チューリッヒ保険会社
(0000-000-000)又は日本M&Iシステムズ株式会社(000-0000-0000)へお問合せください。
※他の加入保険
保険の種類 | |
保険の対象 | 家財 |
保険金額 | |
満期日 |
※家財総合保険注意事項
①家財総合保険は、地震保険の補償がないプランとして提供しています。
②家財総合保険以外に既に他の保険契約等にご加入の場合、再調達価格(☆)を超えてご契約されてもその超過部分は無駄になりますので、他の保険契約等にご加入される場合には他の保険契約等とのお支払いする保険金の内容の違いや補償金額にもご注意ください。
☆)損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力、のものを再取得するのに要する額を言います。
2020.11