Contract
ちば興銀UCカード会員規約
≪一般条項≫
第 1 条(会員-本人会員・家族会員)
1.ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀 UC カード会員規約
(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を本人会員とします。
2.家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承諾のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。 3.本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生ずる一切の債務を負担します。
第 2 条(カードの発行と管理)
1.本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
2.当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。
3.カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
4.カードは、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 5.前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第 3 条(カードの年会費)
1.本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2.支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 4 条(暗証番号)
1.当社は会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)会員からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社 に責がある場合を除き、本人会員はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第 5 条(カード利用可能枠)
1.当社は第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード 1 回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3.第 1 項にかかわらず、第 23 条に定める 1 回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が、第 1 項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。
4.第 1 項にかかわらず、第 29 条に定めるキャッシング(1 回払い)については、第 1 項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1 回払い)の未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
5.カード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第 6 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
当社の発行するカードを複数枚保有している場合、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 7 条(代金決済)
1.第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(そ
れらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月 10 日に締め切り(以下「締切日」
と称します。)、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として 1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で会員が予め届け出
た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
4.お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 8 条(支払金等の充当順位)
1.お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
2.第 1 項にかかわらず、第 26 条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位
については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 9 条(費用の負担)
本人会員のご都合による第7条第 1 項以外のお支払い方法より発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員のあいだで締結する本人会員の債務の支払いに係るxx証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却)
1.本人会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ)虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 20 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(ヘ)第 7 条第 1 項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 11 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)第 14 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(リ)第 16 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
(ヌ)第 16 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ル)第 16 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ)本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。 3.前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
(ロ)会員は会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行なうものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。
第 11 条(期限の利益喪失)
1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)キャッシングサービス又はショッピングサービスの 1 回払いのご利用代金の支払いを 1 回でも遅
滞したとき。但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)ショッピングサービス(1 回払いを除く)のご利用代金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の 相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支
払いを 1 回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(ホ)会員が、第 16 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき又は、当社が、第 16 条の 2 第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 12 条(遅延損害金)
1.本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第 23 条第 1 項に定めるショッピングサービスの 1 回払い・リボルビング払いは年利率 14.6%、2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率 6.0%、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年利率 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
2.本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第 23 条第 1 項に定めるショッピングサービスの 1 回払い・リボルビング払いは年利率 14.6%、2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率 6.0%、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年利率 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
3.前二項いずれも計算方法は、日割計算とします。
第 13 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。
3.但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)第2条第 4 項に違反して第三者にカードを使用された場合。
(ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
(ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。 4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 14 条(届出事項の変更)
1.本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。
2.前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行なわなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
3.当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第 15 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要請にご協力いただくことがあります。又、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 16 条(その他承諾事項)
本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるととも に住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと。
(ロ)当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
(ハ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。第 16 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団
(ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員
(ホ)暴力団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴力集団等
(リ)これらの共生者
(ヌ)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴力団員等」という)
2.本人会員は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行なわないことを確約します。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に順ずる行為
3.当社は、会員が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
第 17 条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 18 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 19 条(規約の改定並びに承認)
当社は本規約の一部又は全てを変更する場合は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)での告知その他当社所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードを利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなします。
≪ショッピングサービス条項≫第 20 条(カード利用方法)
1.会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続きを省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行なう方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
4.会員は、換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。
第 21 条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、又同様に当社から加盟店に照会を行なう場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行なうことがあり、会員はこれを了承するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
(ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの使用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
(ヘ)通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。
第 22 条(債権譲渡)
1.会員はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、
債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売等の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。
第 23 条(支払区分)
1.会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2 回払い、3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2.海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払いとしますが、本人会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。 3.会員が 1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合、
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
a.支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10 回 | 12 回 |
b.支払期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 10 ヶ月 | 12 ヶ月 |
c.実質年率(%) | 0 | 0 | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.50 |
d.現金価格 100 円当 た り の 手 数 料 額 (円) | 0 | 0 | 1.71 | 2.85 | 3.42 | 5.70 | 6.84 |
15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | ボーナス一括 |
15 ヶ月 | 18 ヶ月 | 20 ヶ月 | 24 ヶ月 | |
12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 0 |
8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 | 0 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
(ロ)分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の表より算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの支払金は支払総額を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」と称します。)但し、2 回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10 万円の 10 回払いでご利用の場合
○分割払手数料10 万円×(5.7 円/100 円)=5,700 円
○支払総額 10 万円+5,700 円=105,700 円
○月々の分割支払金 105,700 円÷10 回=10,570 円
(ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏 8 月、冬 1 月とし、ボーナス加算総額は現金価格の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は 1000 円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いが出来ない場合があります。
(ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏 8 月、冬 1 月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払い元金は、締切日におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」と称します。)に応じて、会員が申し込み時に予め選択した支払いコースにより定める金額とし、当社所定の手数料をこれに加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、入会後に本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払いコースの変更ができるものとします。
(ロ)手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々の利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年 365 日で日割計算した金額を1か月分とし、翌々月の当社指定日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率はカード送付時に通知します。
(ハ)本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
5.本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分のうち、1 回払い、2 回払い及びボーナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い当社が適当と認めた場合に、リボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。
6.会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。又、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、又、リボルビング払いは通知したときにおける利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 24 条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第 26 条(支払停止の抗弁)
1.会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
(ロ)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行なう旨を当社に申し出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4.会員は、前第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力いただきます。
5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ)売買契約が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(ロ)会員の指定した支払区分が、1 回払いのとき。
(ハ)2 回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が 40,000円に満たないとき。
(ニ)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき。
(ホ)商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(ヘ)その他会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、当社がご利用代金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。
第 27 条(早期完済の場合の特約)
本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、 78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
≪キャッシングサービス条項≫
第 28 条(キャッシングサービス)
1.会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動受払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法。
(ロ)当社所定の手続きによりお支払い預金口座に振り込む方法。
(ハ)その他当社が定める方法。
2.1 回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として 10,000 円単位とします。但し前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。
3.当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4.約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5.キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いを CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。
第 29 条(キャッシングサービスの利率等)
1.キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息のお支払方法は、ご利用の都度、1 回払い(以下「キャッシング(1 回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)と称します。」のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、お支払方法はキャッシング(1 回払い)に限ります。又、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。
2.本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
3.利息は、毎月締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの日割計算とします。但し、第 1 回目の利息は、ご利用日(キャッシング(1 回払い)についてはご利用日の翌日)から第 1 回目の約定支払日までの日割計算によって計算された金額とします。なお、融資利率が利
息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
4.本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。又、第 19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 30 条(キャッシングサービスの支払方法等)
1.キャッシング(1 回払い)の返済方法は元利一括返済方式とします。
2.キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。
(イ)返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の 2 種類から選択するものとします。
(ロ)毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第 29 条で定める利
率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、前月 10 日の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
(ハ)当社所定の方法で申し込み、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。
第 31 条(早期完済の場合の特約)
本人会員が約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第 32 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1.当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。
2.前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
3.第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
ちば興銀UCゴールドカード会員特約
ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀UCカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をちば興銀UCゴールドカード会員とします。
ちば興銀UCカードカラット会員特約
第 1 条
1.ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀UCカード会員規 約並びに本特約承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をちば興銀UCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。
2.カラット会員は、学校を退学・停学・休学した場合も、会員規約第 10 条第 2 項・第 3 項の適用を受けます。
第 2 条
当社が適当と認めた場合、カラット会員は、卒業予定年の前年もしくは卒業した年のカード更新月にちば興銀UCカードもしくはちば興銀UCカードセレクトに切り替わることに予め了承します。
ちば興銀UCカードセレクト会員特約
ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ちば興銀UCカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するちば興銀UCカードセレクトの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をちば興銀UCカードセレクト会員とします。
ちば興銀UCリボカード特約第 1 条(リボルビング払い専用カード)
ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、ちば興銀UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとします。あるいはカードに追加してリボカードを発行し貸与いたします。前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します。
第 2 条(利用代金の支払い)
リボカードのご利用代金の支払区分は、会員規約第 23 条に定めるリボルビング払いを指定したものとします。但し、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1 回払
いとなることがあります。また、会員がリボカード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払いを指定した場合、そのご利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。
第 3 条(リボカード追加型)
1.リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビング利用額と合算した額までとします。なお、本利用可能枠を超えてリボカード追加型を利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
2.会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承諾するものとします。
3.リボカード追加型によっては、会員規約のキャッシング(リボ)については利用できないものとします。
4.会員は、当社に対し会員規約第 3 条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。但し、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、すでにお支払い済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第 4 条(リボカード専用型)
会員は、当社の指定する加盟店において、リボカード専用型によりカードと同様の方法で商品の購入、サービスの提供等を受けることができます。但し、リボカード専用型によっては 1 回払いの指定はできないものとします。
第 5 条(リボカードの所有xx)
リボカードの所有権・有効期限・更新・解約は、会員規約の各該当条項を準用することとします。
第 6 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
ちば興銀UC立替払加盟店利用特約
第 1 条(本特約の主旨)
1.本特約は、ちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)又は会員規約第 20 条第 1項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
2.立替払加盟店において、会員はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.前項の場合、当社は会員の委託に基づき、会員に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを承諾します。
第 2 条(本特約の適用範囲)
1.第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
2.本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第 3 条(求償金債権、債務)
会員は、第 1 条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けた会員のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が会員に対して取得する求償金債権を会員規約のショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
利用残高 | 毎月の支払い元金 | ||||
残高スライドコース | 定額コース | ||||
A コース | B コース | C コース | D コース | ||
20 万円以下 | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | ご指定の金額 5 千円以上 6 万円まで(5 千円単位) *ゴールドカードは1万円以 上 |
20 万円超は 20 万円増すごとに | 1 万円加算 | 2 万円加算 | 3 万円加算 | 4 万円加算 |
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内 1.毎月の支払い元金(支払いコース)
注:利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高の全額となります。
2.お支払い例(定額 1 万円コース・手数料 15.00%の場合)
5 月 1 日に 80,000 円をご利用の場合
(1)6 月 5 日に支払う弁済金(5 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円
手数料 0 円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000 円
(2)7 月 5 日に支払う弁済金(6 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円
手数料 5 月 11 日~6 月 5 日分 + 6 月 6 日~6 月 10 日分
(80,000 円×15.00%×26 日÷365 日)+(70,000 円×15.00%×5 日÷365 日)=998 円
弁済金 10,000 円+998 円=10,998 円
(3)8 月 5 日に支払う弁済金(7 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円
手数料 6 月 11 日~7 月 5 日分 + 7 月 6 日~7 月 10 日分
(70,000 円×15.00%×25 日÷365 日)+(60,000 円×15.00%×5 日÷÷365 日)=842 円
弁済金 10,000 円+842 円=10,842 円
注:残高スライドコースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払い元金に読み替えて算定するものとします。
<キャッシングサービスのご案内>
名称 | ご融資金 | ご融資利率 | ご返済方式 | ご返済期間 | ご返済回数 | 担保 |
キャッシング(1 回払い) | 利用可能枠(1 ~30 万円)の範囲内(1 万円単 位) | 年利 18.00% (ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) | 元利一括返済 | 23 日~56 日 | 1 回 | 不要 |
キャッシング(リボ) (※1) | 利用可能枠(1 ~300 万円)の範囲内(1 万円単位) | 利用可能枠が 100 万円未満の場合→年利 18.00%(※2) 100 万円以上の場合→年 利 15.00% | ・元金定額返済 (1万円~5 万円) (※3) ・ボーナス月元金増額返済 | 1 ヶ月~60 ヶ月 | 1 回~60 回 | 不要 |
※1:学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。又、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。 ※2:ご利用可能枠が 100 万円未満の場合、UCゴールドカード会員は実質年利 15.00%となります。 ※3:元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は 5 千円~5 万円となります。 |
●遅延損害金 年利 20.00%
≪個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項≫
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申し込みされる取引の規約等に同意します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申し込みを含むちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
③各取引に関する支払い開始後の利用残高、月々の返済状況、その他客観的事実に基づく情報
④会員が申告した会員の資産、負債、収入、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等、公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧各取引に関する会員の支払い能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った際に収集した情報
⑨官報や電話帳等一般に公開されている情報
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②③の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)に常時掲載しております。
(2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
(3)会員は、第 1 項①②及び前項の利用について、中止の申し出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人情報の共同利用)
(1)会員は、下記(2)の企業が以下にご案内する業務内容の為に第1条(1)の情報を保護措置を講じたうえで共同して利用することに同意します。
なお、この場合の情報の管理についての責任は当社にあるものとします。
(2)上記(1)の利用期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から 5 年とします。
企業名 | 業務内容 | 利用目的 | 連絡先 |
(株)xx興業銀 行 並 び に (株)千葉興業銀行の有価証券報告書に記載する連結子会社 | ① 銀行業務(預金業務、為替業務、融資業務)、両替業務、外国為替業務、投信販売業務、保険募集業務等、法令等により銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務 ② 銀行の連結子会社が法令等により営むことができる業務及びこれらに付随する業務 | ① 各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため ② 各種商品やサービス等のご提供に際しての判断のため ③ 各種リスクの把握及び管理など、グループとしての経営管理業務を適切遂行のため | (株)千葉興業銀行 xxxxxxxx 0-0-0 043-243-2111 (株)xx興業銀行の連結子会社 最新の状況につきましては、千葉興業銀行のホーム ペ ー ジ ( URL : xxxx://xxxxxxxxxx-xxxx. xx.xx/)に掲示いたします。 |
第 4 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファ-ストウエストビル 15 階
ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年間
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年間
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0
ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から 6 ヵ月を超えない期間
②本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び完済日から 5 年を超えない期間
④取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から 5 年を超えない期間
⑤延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から 1 年を超えない期間
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL 00-0000-0000 フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】に記載のお客様相談室にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 6 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申し込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申し込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第 2 条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申し込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第 7 条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申し込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 4 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第 8 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
【問い合わせ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社お客様相談室にご連絡ください。
お問い合わせ事項 | 相談窓口 | 住所・電話番号等 |
・個人情報の開示・訂正・削除(第 5 条)その他当社が保有する個人情報について ・支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第 26 条第 4 項)について ・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第 2 条)について ・その他本規約全般について | お客様相談室 | ちば興銀カードサービス株式会社xxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x xxxxx 0 x TEL.000-000-0000(月~金 土日祝日休み) 受付時間 9:00~17:00 URL xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx関東財務局長(3)第 01462 号 日本貸金業協会会員 第 001435 号 |
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 TEL:00-0000-0000
2015 年 2 月現在 C822-15.02(CHI)