Contract
仕 様 書
Ⅰ 委託業務名
独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家食堂業務
Ⅱ 予定数量(年間)
普通食 朝 食 40,000食昼 食 38,100食夕 食 40,000食
弁 当 5,100個
Ⅲ 履行場所
北海道xxxxx町字白金
独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家
Ⅳ 契約期間
令和元年10月1日から令和2年9月30日までとする。ただし、業務の評価により1年間ごとに契約を更新するものとし、受注者の業務の評価結果が不良であった場合は受注者との契約を更新しないことができるものとする。また、発注者の業務の都合上やむ得ない場合には、契約を中断することができるものとする。
なお、更新期間は当初契約期間の始期から起算して最長3年間とする。
Ⅴ 契約条件
別添「食堂業務委託契約書」のとおり
Ⅵ 業務内容
国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家の事業を十分に理解した上で、仕様書、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係諸法令及び「大規模食中毒対策等について(平成9年3月24日付け衞食第85号 厚生省生活衛生局長通知)」の別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」等に基づき、その目的を果たすべく、発注者と受注者の役割分担を明確にし、食堂業務が円滑に運営されるよう以下に示す事項を遵守するものとする。
1 業務の分担
(1)発注者が分担する業務。
① 別表に定める厨房設備及び物品(以下「施設・設備等」という。)の貸与に関すること。
② 献立表の精査に関すること。
③ 食堂業務に係わる衛生管理状況の検査等確認に関すること。
④ 検食に関すること。
⑤ その他本業務に関して必要な指示事項に関すること。
(2)受注者が分担する業務
① 発注者が貸与する以外の調理器具の配備に関すること。
② 厨房及び調理に伴う設備、機器、器具の洗浄、消毒、保管及び防疫に関すること。
③ 施設・設備等の維持管理に関すること。
④ 献立表の作成とこれに基づく食品材料の厳選、保管、調理、盛り付け及び配膳に関すること。
⑤ 保存食の保管に関すること。
⑥ 発注者が必要とする書類の整備、保管、提出に関すること。
⑦ その他本業務に関して必要な業務に関すること。
2 献立表
受注者は、献立作成作業に当たっては次により行わなければならない。
① 利用者に対してバランスの取れた栄養を摂取させるための創意工夫を行うとともに、地場産品の使用や季節感のある変化に富んだ献立表を作成すること。また必要に応じて利用者の国籍や宗教等の多様性に配慮すること。
② 主食については原則として米飯とし、朝食にはパンも提供すること。
③ 冷凍食品の使用に際しては、極力手を加え、味わいのある料理となるように工夫すること。
④ 1ヶ月単位で作成した予定献立表を発注者の指定する期日までに発注者に提出して、協議すること。
⑤ 食育を考慮した献立とすること。
⑥ 諸事情により献立内容を変更する必要がある場合は、実施前に発注者と協議すること。
⑦ アレルゲン表を作成すること。
3 調理作業
受注者は、調理作業に当たっては次により行わなければならない。
① 調理従事者(以下「従事者」という。)は1名以上調理師有資格者を常駐させること。
② 献立表に基づき適切な調理作業を行い、調理品は必ず風味、内容、量を確認すること。
4 配膳等
受注者は、配膳等にあたっては次により行わなければならない。
① 食事は原則バイキング方式とし、配膳及び返却はセルフサービスとする。
② 各食事時間においては食堂フロアー担当者を配置し、利用者の誘導及び補助、並びに提供の調理品について風味、適温、適量などに注意し、食堂フロアーの円滑な運営に努めること。
③ 利用者に対して、食事機器類の案内等サービスに努めること。
5 食器類の保管・取り扱い
受注者は、食器類の保管・取り扱いにあたっては次により行わなければならない。
① 食器類は、使用の都度洗浄及び消毒を行うこと。
② 洗浄は、環境に配慮した洗剤を選び、適正な濃度で使用すること。
③ 食器類は、食器保管庫で衛生的に保管すること。食器かごに入れた状態での放置は禁止する。
④ 食器類は丁寧に扱い、破損しないように留意し、破損したものは使用しないこと。
6 施設・設備等
受注者は、施設・設備等の取り扱いにあたっては次により行わなければならない。
① 施設・設備等は、常に衛生的かつ使用可能な状態に維持管理すること。
② 厨房内の調理機器・器具類等は、食物残渣がないよう十分に洗浄及び消毒を行い,常に清潔に保持すること。
③ 排水設備(グリストラップ等)は、週1回以上定期的に清掃を行うこと。
④ 施設内の破損及び機器類の故障等は、速やかに発注者に報告し、対応策を講じること。
⑤ 毎日の業務終了後に電気・ガス・水道等の安全点検を行い、異常があれば速やかに発注者に報告すること。
⑥ 害虫等が発生しないよう常に注意すること。害虫等が発生した場合は、発注者に報告し対応策を講じること。
7 衛生管理
受注者は、衛生管理にあたっては、食品衛生法その他関係法令等を遵守しなければならない。
8 食品材料
受注者は、食品材料(調味料等を含む。)の取り扱いにあたっては、品質を厳選し、鮮度の良いものを使用し、冷凍食品に偏らないこと。
9 検食
発注者は、検食を次のとおり行うものとする。
① 当日利用者に提供する朝食・昼食・夕食その他必要と認められる食事について行う。
② 検食の方法、分量、経費等について、あらかじめ受注者と協議の上決定する。
③ 受注者の提供する食事の全てについて少量ずつ検査を行うことを原則とする。
④ 発注者は、検食の結果異常があった場合は、食事提供開始前に食事提供の停止、食事の作り替え等を受注者に命じることがある。
10 特別食
受注者は、特別食の取り扱いにあたっては次により行わなければならない。
① アレルギー体質等の利用者には、細心の注意を払い、発注者の指示があれば特別食を作ること。
② 宗教等の理由により利用者が特別食を必要とする場合は、発注者と協議のうえ対応すること。
③ 特別食を提供するにあたり、発注者が定めた食事料金での提供が困難であるなどの場合は、発注者・受注者間で協議した上で当該食事料金を変更することができる。
11 食事提供日と食事提供時間
受注者は、食事の提供にあたっては次により行わなければならない。
① 食事は、食堂利用者があるときのみ提供すること。
② 食事提供時間は、原則として次のとおりとすること。朝食 7時30分 から 9時00分
昼食12時00分 から13時30分夕食17時20分 から19時00分
* 利用者の要望により変更する場合もある。
12 経費の負担
(1)発注者の経費負担は、次のとおりとする。
① 施設・設備等のうち、資産台帳上土地、建物、及び建物附属設備として登録されている資産の更新、修繕に係る経費。但し、受注者の過失により破損、滅失した場合は受注者が負担するものとする。
② その他発注者が認めた経費。
(2)受注者の経費負担は、次のとおりとする。
① 食材費
② 害虫駆除経費
③ 人件費
④ 施設・設備等のうち、発注者が負担する経費以外に係る一切の経費。
⑤ 事務用品費、その他消耗品費
⑥ 光熱水道経費
⑦ 被服費・洗濯経費
⑧ 廃油処理経費
⑨ 保健衛生経費
⑩ 通信運搬経費
⑪ ゴミ等処理経費
⑫ その他受注者が負担すべき経費
13 食事料金
(1)食事料金は、発注者が別途定める。
(2)受注者は、(1)に掲げる食事以外の食事料金について事前に発注者の承認を得るものとする。
14 その他
① 受注者は、当所の運営に支障をきたさないよう万全を期するとともに、利用者に不快感を与えることのないよう言葉遣い、態度、服装に留意すること。
② 受注者は現場責任者を定め、発注者に報告すること。
③ 受注者は、従業員の氏名・住所・生年月日・資格等を記載した書面を発注者に提出すること。なお、変更があった場合にも同様とする。
④ 受注者は、従業員の災害補償・傷害手当及びその他一身上に関する事項については、その責任において行うこと。
⑤ 受注者は、契約の終了等により本拠点から撤退する場合は、施設・設備等について、貸与の引渡しを受けた日と同様の状態に原状回復し、発注者に返還しなければならない。なお、契約期間中受注者が別表の施設・設備等以外に新規設置した施設・設備等の所属、処分等取扱いについては発注者・受注者間で協議の上決定するものとする。
Ⅶ その他
① 受注者は、委託業務を履行するための必要な申請を行い、許可を得ること。
② 受注者は、契約締結時に次の書類を提出すること。
1)食中毒が発生した場合の対処マニュアル及び補償内容
2)衛生管理システムのマニュアル
③ 業務を遂行するにあたり、提供される一切の資料及び発注者の機密事項(以下「機密事項等」という。)について、次のとおり取扱うものとする。
1)業務の遂行により知り得た一切の情報については、公知である情報を除き、秘密保持の義務を負うものとする。
2)業務を遂行するにあたり、発注者から受けた個人情報について、当該業務の目的のみに利用し、目的以外でのデータ複写および複製ができない管理体制にあること。
3)業務の実施期間及び満了後においても、業務の遂行により知り得た情報は、最善の注意をもって管理し、第三者に開示し、又は漏洩しないこと。
4)受注者の責に帰すべき事由により、万が一、情報が漏洩し、損害を与えた場合には、損額賠償の責を負うとともに、当該情報等の漏洩を最小限に止めるよう前後処置に最善を尽くすものとする。
④ 受注者は、本契約を履行するにあたっては、関係諸法令等を遵守すること。
⑤ 受注者は、次期業務期間に業務を継続しない場合は、新規に業務を行う者に対し本業務開始日より支障なく業務を実施できるよう業務の引継ぎを行わなければならない。
⑥ 発注者が、受注者の違約により契約を解除せず違約金を徴収する場合は、このたび示した1年間の予定数量に単価を乗じて得た額を12で除した金額の5%を上限として、発注者・受注者協議の上違約金額を決定しなければならない。なお、受注者は違約金額の決定日より30日以内に発注者の指定する支払い方法により違約金を支払わなければならない。
⑦ 受注者は、提供する食事について、一人一食につき10円を厨房機器更新費として発注者に支払うものとし、発注者が指定する銀行の口座へ振り込み、振込明細を発注者に送付すること。なお、受注者は、利用者等へ提供した食数を確定させるにあたり、毎月初日から末日までの分を取りまとめて別紙「食数報告書」を作成のうえ、発注者の確認を得なければならない。
⑧ 受注者は、発注者が自然災害等発生時において施設利用者の生命及び安全を確保しなければならないと判断する場合における措置をとるため、別紙「覚書」を発注者と締結すること。
⑨ 受注者は、業務の履行にあたり、重要な事項が生じた場合は、直ちに発注者へ報告し、指示を仰ぐものとする。
⑩ この仕様書に定めのない事項、あるいは、その解釈について疑義が生じた事項については、その都度、発注者・受注者間で協議のうえ定めるものとする。
別紙
食数報告書
令和 年 月分
朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計食数 | ||||||||||
団体数 | 小学生 未満 | 小学生 | 中学生 以上 | 団体数 | 小学生 未満 | 小学生 | 中学生 以上 | 団体数 | 小学生 未満 | 小学生 | 中学生 以上 | ||
1日 | |||||||||||||
2日 | |||||||||||||
3日 | |||||||||||||
4日 | |||||||||||||
5日 | |||||||||||||
6日 | |||||||||||||
7日 | |||||||||||||
8日 | |||||||||||||
9日 | |||||||||||||
10日 | |||||||||||||
11日 | |||||||||||||
12日 | |||||||||||||
13日 | |||||||||||||
14日 | |||||||||||||
15日 | |||||||||||||
16日 | |||||||||||||
17日 | |||||||||||||
18日 | |||||||||||||
19日 | |||||||||||||
20日 | |||||||||||||
21日 | |||||||||||||
22日 | |||||||||||||
23日 | |||||||||||||
24日 | |||||||||||||
25日 | |||||||||||||
26日 | |||||||||||||
27日 | |||||||||||||
28日 | |||||||||||||
29日 | |||||||||||||
30日 | |||||||||||||
31日 | |||||||||||||
計 |
令和 年 月 日住所
会社名
別紙
覚 書
独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家 所長 xx x(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間において令和元年9月 日付けで締結した「独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家食堂業務」仕様書Ⅶその他⑧に基づき、以下のとおり覚書を締結する。
第1条 発注者は震災等自然災害発生時において、施設利用者の生命及び安全を確保しなければならないと判断した場合には、受注者が所持している食料及び飲料水(以下「食料等」という。)の供給を受注者に要請することができるものとする。
2 受注者は発注者からの要請により、食料等を施設利用者に供給するものとし、供給期間、供給数量及び供給方法等、詳細については別途、発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。
第2条 その他、この覚書に定めのない事項又はこの覚書の内容に疑義が生じた場合は、その都度、発注者・受注者協議して定めるものとする。
第3条 本覚書は令和元年10月1日より適用し、令和元年9月 日付けで締結した「独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家食堂業務」契約期間終了の日までの間存続するものとする。
上記合意の成立を証するため、本覚書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和元年 9月 日
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家
所 x x x x
受注者
食堂業務委託契約書
業務名 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家食堂業務
独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家所長 xx x(以下「発注者」という。)は、 (以下「受注者」という。)との間において、上記の食堂業務について、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを実施するものとする。
第1条 発注者は、国立大雪青少年交流の家(以下「青少年交流の家」という。)の業務の円滑なる運営に資する目的をもって、食堂業務を受注者に委託する。
2 受注者は、別紙仕様書及び本件企画競争に際し受注者が発注者へ提出した企画書等提出書類に基づき誠実に食堂業務を実施するものとする。
3 受注者は、食堂業務の実施に当たり、良質かつ低廉な食事を利用者に提供するものとし、食品衛
生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令等を遵守して、青少年交流の家の品位及び秩序の保持に努めなければならない。
第2条 受注者は、食堂業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができないものとする。
第3条 発注者は別紙仕様書に掲げる青少年交流の家の厨房施設及び物品(以下「施設・設備等」という。)を受注者に無償で貸与させるものとする。
第4条 受注者は、善良な管理者の注意をもって施設・設備等を維持保存しなければならない。
2 受注者は、その責めに帰すべき事由により施設・設備等を滅失又はき損したときは、発注者の指示するところに従ってその損害を賠償しなければならない。
第5条 受注者は、施設・設備等の全部又は一部を食堂業務以外の業務のため第三者に貸与し、又は利用させ、若しくは食堂業務以外の業務の用に供してはならない。
第6条 受注者は、施設・設備等に修繕、模様替、その他の行為をしようとするとき、又は、自ら新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ文書をもって発注者の承認を受けなければならない。
第7条 食事料金、食事の提供日、食事提供時間、献立表及びサービスの方法については、別紙仕様書のとおりとする。
第8条 受注者は、食堂業務に従事する者の身元保証、就業、健康管理、衛生管理等については青少年交流の家の運営に支障をきたさないよう万全を期すること。
2 受注者は、食事の提供によって生ずる一切の責めに任ずるものとし、このため、別途保険契約を締結するものとする。
第9条 受注者は、電話料、ガス料、電気料、水道料、人件費、保健衛生費、被服費、その他食堂業務に必要な経費を負担するものとする。
第10条 契約保証金は免除する。
第11条 発注者は、食堂業務について必要と認めるときは、業務について実地に調査を行い、調査結果に基づいて改善を要求することができる。
第12条 この契約期間は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までとする。但し、契約期間満了の日の2か月前までに発注者又は受注者が契約期間を更新しない旨の書面による意思表示がない場合には、更に1年間契約期間を更新するものとする。なお、更新期間は当初契約期間の始期から起算して最長3年間とする。
第13条 発注者は、受注者が次の各号に該当する事由が生じたときは、この契約を解約することができるものとする。ただし、発注者は、契約の解除が適当でないと判断した場合は、受注者と協議の上契約を解除せず違約金を徴収することができる。
(1) 受注者が正当な理由なく、この契約の全部または一部を実施しないとき。
(2) 受注者がこの契約の実施について、不正・不当な行為があったとき。
(3) 受注者がこの契約を実施する能力を失ったと明らかに認められるとき。
(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
2 前項による場合を除き、発注者が正当な理由により契約を解除しようとするときは、解除しようとする2か月前までに書面をもって通知しなければならない。
第14条 受注者の都合により本契約は解約できないものとする。ただし、発注者の責に帰すべき事由のある場合を除くものとする。
第15条 契約期間が満了したとき、又は第13条により契約を解除したときは、受注者は、施設・設備等を原状に回復して発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、この契約に基づき投じた有益費、その他の費用については、これを発注者に請求し、又は異議の申し立て、損害賠償、その他一切の請求をすることができないものとする。
第16条 受注者は、出納計算書(別紙様式1)を翌月の20日までに提出するものとする。
2 受注者は、各事業年度(10月1日~9月30日までの期間を示す。以下同じ。)の損益計算書を各事業年度の終了後1か月以内に提出するものとする。
3 受注者は、発注者から食事にかかる原価計算書の提出要求があったときは、速やかに提出するも
のとする。
第17条 受注者の各事業年度において余剰金が生じた場合には、その余剰金の処分に際し、発注者、受注者協議するものとする。
第18条 受注者は、提供する食事一人一食につき10円を厨房機器更新費として発注者に支払うものとする。
第19条 施設・設備等の維持管理に必要な修理補充等の経費については、原則として発注者の負担とする。
第20条 受注者は第18条で定める支払うべき厨房機器更新費を毎月初日から末日までの分を取りまとめて翌月末日までに発注者が指定する銀行の口座へ振り込み、振込明細を発注者に送付するものとする。
2 前項の規定による銀行の振り込みにかかる手数料は、受注者が負担するものとする。
第21条 この契約の一般的約定事項については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則によるほか、文部科学省が定めた製造請負契約基準を準用するものとする。
第22条 この契約に関する訴えの管轄は、青少年交流の家所在地を管轄区域とする旭川地方裁判所とする。
第23条 この契約に定めのない事項、又はこの契約の内容に疑義が生じた場合は、その都度発注者、受注者協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、発注者・受注者記名押印のうえ、各自1通保有する。令和元年 9月 日
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家
所 x x x x
受注者