第18条(3Dセキュアの導入) 13 第33条(ID・パスワード等の発行方法) 21 第43条(auFSの委託先への個人情報等の提供) 26
目次 ページ
第1章 総則 4
第1条(規約の適用) 4
第2条(規約の変更) 4
第3条(用語の定義) 4
第2章カード加盟店契約 5
第4条(カード加盟店契約の申込) 5
第5条(カード加盟店契約の成立) 6
第3章 通信販売 7
第6条(通信販売の方法) 7
第7条(通信販売の種類) 7
第8条(商品等) 8
第9条(商品等の告知) 9
第10条(改善措置等) 10
第11条(カード加盟店の義務) 10
第12条(カード加盟店の禁止行為) 11
第13条(商品等の発送) 11
第14条(不審な取引の通報) 12
第15条(通信販売の円滑な実施) 12
第16条(データ等の保管) 13
第17条(提携組織の規則等の遵守) 13
第18条(3Dセキュアの導入) 13
第4章 立替払い 14
第19条(事前承認) 14
第20条(立替払い請求) 15
第21条(立替払い) 15
第22条(カード加盟店手数料) 15
第23条(商品の所有権の移転) 15
第24条(通信販売の取消し等) 16
第25条(カード会員との紛議に関する措置等) 16
第26条(支払停止の抗弁) 17
第27条(支払いの取消・留保) 17
第28条(調査・協力) 19
第5章 継続課金の取扱い 20
第29条(本章の適用) 20
第30条(継続課金の対象等) 20
第31条(継続課金申込時の承認) 20
第32条(継続課金の売上承認) 20
第33条(ID・パスワード等の発行方法) 21
第34条(会員への事前告知) 21
第6章情報管理等 21
第35条(カード番号等の取扱い) 21
第36条(カード番号等の適切な管理) 21
第37条(カードの有効性確認) 22
第38条(不正利用等発生時の対応) 22
第39条(秘密保持) 22
第40条(個人情報等の管理責任) 23
第41条(個人情報等の漏洩等の対応) 24
第42条(是正改善計画の策定と実施) 25
第43条(auFSの委託先への個人情報等の提供) 26
第44条(第三者からの申立) 26
第7章加盟店情報の取扱い 26
第45条(カード加盟店情報の取得・保有・利用) 26
第46条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意) 27
第47条(加盟店情報の取扱いに関する不同意) 29
第48条(個人情報の開示・訂正・削除) 29
第8章 一般条項 30
第49条(カード加盟店による業務委託) 30
第50条(届出事項の変更) 31
第51条(差押等の場合の処理) 32
第52条(地位の譲渡等の禁止) 32
第53条(有効期間) 33
第54条(契約解除等) 33
第55条(反社会的勢力の排除) 34
第56条(損害賠償) 36
第57条(遅延損害金) 36
第58条(契約終了後の措置および残存条項) 36
第59条(分離可能性) 37
第60条(準拠法) 37
第61条(合意管轄) 37
第62条(協議解決) 37
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
本規約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下、「auFS」といいます)より加盟が承諾されたカード加盟店(第3条第1号)が行う、通信販売(第3条第8号)における取引に関し適用されるものとします。
2. 本規約の他にauFSが別途定める諸規程は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
auFSは、一定の予告期間をもってauFSが定める方法でカード加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、カード加盟店がその通知を受けた後において通信販売を行ったときは、かかる変更につきカード加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) カード加盟店 | 本規約を承認のうえ、auFSに加盟を申込み、auFSが加盟 を承諾した法人 |
(2) カード | 下記①②に記載したクレジットカード等のうち、auFSが指定するもの ①auFSが発行するクレジットカード等 ②提携組織に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等 |
(3) カード会員 | カードを正当に所持する者 |
(4) カード番号等 | カード会員がカードで商品や役務の対価を支払うにあたって必要となる、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号または セキュリティコードをいいます) |
(5) 提携組織 | auFSが提携または加盟する法人その他の団体(VISA Incorporated、MasterCard Incorporated.を含むものと します) |
(6) 提携組織の規則等 | 提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレ ーション、ガイドライン等および提携組織の指示、要請 |
等(提携組織の指示に基づくauFSからカード加盟店に 対する指示等を含むものとします) | |
(7) カード発行会社 | カード会員に対しカードを発行した会社 |
(8) 通信販売 | カード会員がカードの提示および署名によらずにカード番号等の必要な取引事項をカード加盟店にパソコン通信やインターネット通信、電話、ファクシミリ等の通信手段で伝達することにより商品等の購入を申込み、カード により当該代金の決済を行う信用販売 |
(9) 売上票 | 通信販売した際にカード加盟店が作成する商品等の金額等auFS所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計表」とは、これに売上票を添付して、auFSに対し当該通信販売に係る商品等代金、税金およびauFSが認める料金等(以下、「通信販売代金」といいます)の立替払 いを請求するためにauFSが交付する帳票 |
(10) 商品等 | カード加盟店がカード会員に販売もしくは提供する、物 品・サービス・権利・ソフトウェアなど |
(11) 3Dセキュア | カード会員が本人であることを認証する以下のauFS所定の認証サービス ・VISA SECURE ・MasterCard® SecureCode™ |
(12) 実行計画 | クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のため に、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含むものとします)であって、その時々における最新のもの |
第2章 カード加盟店契約
第4条 (カード加盟店契約の申込)
カード加盟店契約の申込は、本規約およびauFSが別途定める諸規程を承諾のうえ、auFSが定める手法により行うものとします。
2. auFSは、前項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. カード加盟店は、本規約に基づき通信販売を開始する時点において、以下に定める事項について、いずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 第36条(カード番号等の適切な管理)、第37条(カードの有効性確認)、第38条(不正利用等発生時の対応)、第40条(個人情報等の管理責任)、第41条(個人情報等の漏洩等の対応)および第49条(カード加盟店による業務委託)を遵守するための体制を構築済みであること。
(2) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
(3) 消費者契約法(平成12年法律第61号)において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
4. カード加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそがあることが判明した場合、auFSに対し、直ちにその旨を申告するものとします。
5. カード加盟店は、カード加盟店契約成立後に第3項第1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくはカード加盟店契約成立後に当該体制を構築できなくなった場合、または同項第2号もしくは第3号に該当する事由が生じた場合には、auFSに対し、直ちにその旨を申告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第5条 (カード加盟店契約の成立)
カード加盟店契約は、前条に定める申込に対し、auFSが審査のうえ承諾を通知し、auFSが定めるカード加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、auFSは、カード加盟店契約の申込を承諾することが技術上またはauFSの業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあるとauFSが判断した場合、カード加盟店契約の申込を承諾しないことがあるものとします。
3. auFSは、カード加盟店契約の申込を承諾する場合には、カード加盟店に対し、通信販売専用のカード加盟店番号を付与するものとします。なお、カード加盟店がカード加盟店番号の追加、取消しを希望する場合の手続きは、auFSが別途定める手続きによるものとします。
第3章 通信販売
第6条 (通信販売の方法)
カード加盟店は、カード会員が、カードを使用して商品等の購入を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、通信販売を行うものとします。
2. カード加盟店は、カード会員より通信販売の申込があった場合は、auFS所定の情報(以下、「申込データ」といいます)を伝送・送信または送付し、記録するものとします。なお、カード加盟店は、これらの情報の受付にあたって暗号化する等、セキュリティ上必要な措置を講じるものとします。
3. カード加盟店契約の対象とする通信販売は、以下に定める通信手段により、広告宣伝、申込の誘引、契約の締結を行うものであって、カード加盟店が本規約の定めるところに従ってauFSに届出を行い、auFSが事前に承認したものに限定されるものとします。
(1) パソコン通信
(2) インターネット通信
(3) その他、郵便・ファクシミリ等の手段
4. カード加盟店は、前項の届出にあたり、申込の誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、コンピュータ通信のネットワーク名称等をauFSに申出るものとします。な
お、カード加盟店がこれを変更する場合も同様とします。
5. auFSの提携関係に変動が生じたときは、auFSからの通知により通信販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
6. 本規約は、カード加盟店が、第3項に基づきauFSの承認を得た方法により通信販売を行う場合に適用されるものとし、カード加盟店が店頭において販売を行う場合には適用しないものとします。
第7条 (通信販売の種類)
カード加盟店が通信販売において選択することのできる支払回数の種類は、以下のとおりとします。
(1) 1回払い
(2) リボルビング払い
(3) 分割払い(3回以上)
(4) 2回払い
(5) ボーナス払い
2. 前項の規定にかかわらず、1回払い以外の支払回数の種類については、auFSが事前に承認した場合のみ取扱いができるものとします。ただし、日本国外の会社が発行するカードの通信販売において選択することのできる支払回数の種類は、1回払いのみとします。な
お、日本国内の会社が発行するカードであってもカード会員とカード発行会社との契約によっては、一部の通信販売の種類の取扱いができない場合があるものとします。
3. カード加盟店またはauFSが、支払区分の取扱いの変更を希望する場合は、変更希望日の3ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとします。
第8条 (商品等)
カード加盟店は、auFSに対し、事前に通信販売の取扱対象となる商品等を通知し、auFSの承認を得るものとします。なお、auFSの承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. カード加盟店は、前項の承認を得た後においても、auFSより商品等の取扱中止要請があった場合、その指示に従うものとします。
3. カード加盟店は、通信販売において以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)等の法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
(4) 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱条件を満たさないものを含むものとします)。
(5) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品およびauFSが別途指定した商品等。ただし、 auFSが個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(6) その他、カード会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、またはauFSおよび提携組織のブランドイメージ保持の観点から、auFSが不適当と判断したもの。
4. カード加盟店は、旅行商品、酒類、米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、auFSに対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとしま
す。
第9条 (商品等の告知)
カード加盟店は、カード加盟店の責任と負担において、商品等に関する告知の企画・制作を行うものとします。
2. カード加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、消費者契約法等の関連法令および行政通達等に違反しないこと。
(2) カード会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) カード加盟店サイトおよび広告等(広告等の媒体は問わないものとします)において、以下の事項について表示を行うこと。
① 取扱う商品等
② 商品等代金および送料
③ 商品等代金の支払時期および方法
④ 商品等の引渡時期および方法
⑤ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
⑥ カード加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス
⑦ カード加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名およびその連絡方法
⑧ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
⑨ 商品等代金、送料等以外にカード会員が負担すべき金銭があるときは、その内容および金額
⑩ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、カード加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑪ いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑫ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑬ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑭ 消費者の個人情報保護に関する説明
⑮ その他、法令等により表示が義務づけられた事項およびauFSが必要と認める事項
(5) 電子メールにより商業広告を送る場合には、事前に相手方の承諾を得ること。
3. カード加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。
4. カード加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できるカードの種類等をカード加盟店サイトに記載するものとします。また、auFSの指示に従って指定するカード加盟店標識を、カード会員の見やすいところに表示するものとします。
5. カード加盟店は、auFSの指示に従い、企画・制作した告知の内容について、事前にauFSに届出るものとし、これを変更する場合も同様とします。
第10条 (改善措置等)
auFSは、第6条(通信販売の方法)から前条に基づく事前の審査・承諾の有無にかかわらず、カード加盟店の通信販売の方法、商品等内容、告知の方法等について、改善措置等が必要と判断した場合には、カード加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、カード加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
第11条 (カード加盟店の義務)
カード加盟店は、カード会員からカードを利用して商品等の購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第12号)等の関連法令および行政通達等に違反しないこと。
(2) 有効なカードによる通信販売の申し込みを行ったカード会員に対し、通信販売を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードの利用を要求したり、現金払いの顧客と異なる代金を請求したり、通信販売の金額に本規約に定める以外の制限を設けたりする等、カード会員に不利となる差別的取扱いを行わないこと。
(3) 通信販売に使用するカード加盟店のコンピュータシステムの安全化措置についてauFSが情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
(4) カード会員に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、カード会員の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
2. カード加盟店は、カード会員からの通信販売の申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないように取り計らうものとし、カード加盟店が責任を取りえない範囲についてカード会員が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2) カード会員に対し通信販売の申込等の仕組みを提示し、カード会員がカード会員とカード加盟店との間の通信販売の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3) カード会員とカード加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4) 申込受付に際しては、その受付内容を電子メール等の手段によりカード会員に通知し、カード会員の通信販売の申込の意思を確認すること。
3. カード加盟店は、申込データおよびそれに対するその後の処理経過をコンピューター・フ
ァイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
4. カード加盟店は、カードの暗証番号についてカード会員に送信等させてはならないものとします。
第12条 (カード加盟店の禁止行為)
カード加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、カード加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、カード加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) カード加盟店がカード加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかもカード加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと。
(2) 顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのようにカード会員と通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるかのように装うこと。
(3) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(4) auFSに留保された商品等の所有権を侵害すること。
(5) カード加盟店の過去の売掛金の回収のためにカード加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(6) 第三者の売掛金の決済・回収のためにカード加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(7) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(8) 通常1枚の売上票または売上データで処理すべき通信販売額を分割して複数の売上票で処理すること。
(9) その他カード加盟店契約または法令、商習慣等に反した通信販売を取り扱うこと。
第13条 (商品等の発送)
カード加盟店は、通信販売の申込を受付けた商品等の発送にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) カード会員から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則2週間以内に、カード会員の指定した送付先に発送またはauFSが認めた方法により提供すること。
(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかにカード会員に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
(3) カード会員が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等の商品等の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しない
ものとし、カード会員に当該住所には商品等が発送できない旨を連絡すること。
(4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、auFSが認めたカード加盟店所定の方法によるカード会員の操作をもって商品等の発送とみなすこと。
(5) 商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合は、カード会員に対して引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知すること。また、この場合において、カード加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、カード加盟店は直ちにその旨をカード会員およびauFSに連絡すること。
第14条 (不審な取引の通報)
カード加盟店は、使用されたカードについて、次に掲げる状況が認められる場合には、カードによる通信販売を行うにあたり事前にauFSと協議し、auFSの指示に従うものとします。
(1) カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項に関し整合しないものがある場合。
(2) 同一カード会員が異なる名義のカードを提示した場合。
(3) 無効カード・偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合。
(4) 当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合。
(5) その他、カードの提示・使用方法に不審な点が見受けられる場合。
2. カード加盟店は、auFSから紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる通信販売を行わないものとします。
3. 前2項に違反して通信販売が行なわれた場合、カード加盟店は当該通信販売代金の全額について一切の責任を負うものとします。
第15条 (通信販売の円滑な実施)
カード加盟店は、第20条(立替払い請求)の立替払いの請求手続きを行った後にカード会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める通信販売の申込の撤回または通信販売の解除(クーリング・オフ)を行った場合には、直ちに第24条(通信販売の取消し 等)に定める通信販売の取消し等の手続を行うものとします。
2. カード加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第20条の立替払いの請求手続きを行った後にカード会員が当該通信販売を解除したときは、直ちに auFSに届出るとともに、auFS所定の方法により当該カード会員と当該通信販売の精算を行うものとします。なお、この場合の手続きは、第24条が準用されるものとします。
第16条 (データ等の保管)
カード加盟店は、次の各号に掲げるデータ等を、カード加盟店の責任において、7年間保 管するものとし、auFSから当該データ等の請求があった場合、速やかにそれらを提出するものとします。
(1) 申込データおよびこれに対するその後の処理経過
(2) 発送簿、その他の商品等が発送済みまたは提供済みである旨の記録
(3) 運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証する書面
(4) 通信販売した商品等をカード会員が受領したことを証する書面
第17条 (提携組織の規則等の遵守)
カード加盟店は、提携組織の規則等に準拠して通信販売を行うものとします。
2. カード加盟店が提携組織の規則等に準拠した通信販売を行うために要する費用は、カード加盟店の負担とします。
3. 提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含むものとします)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因してカード加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、カード加盟店が負担するものとします。
4. 提携組織が、カード加盟店側の事由に起因して、auFSに違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、カード加盟店は、auFSの請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭をauFSに支払うものとします。
第18条 (3Dセキュアの導入)
カード加盟店は、カード会員に対して通信販売を行うにあたり、auFS所定の手続きにより3Dセキュアの導入をするものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、auFSが3Dセキュアの利用を不要と認める通信販売については、前項は適用しないものとします。ただし、一度auFSが不要と認めた場合であって
も、その後にauFSが3Dセキュアの導入の要請を行ったときは、カード加盟店はこれに従うものとします。
3. 3Dセキュアの導入を行ったカード加盟店は、カード会員から通信販売の申込を受け付けた場合、カード会員が本人であることの認証を得る本人認証手続を行うものとし、その結
果、カード会員本人ではないとの通知を受けたときは、通信販売を行ってはならないものとします。
4. 前項の本人認証手続の結果、認証を得られた(カードが未登録またはカード発行会社が未参加との結果を得た場合も含むものとします)カード会員との通信販売については、カード会員から自己の利用によるものではない旨の申出があったことのみを理由とした第27条
(支払いの取消・留保)による支払いの取消しは行われないものとします。ただし、以下に該当するときはこの限りではないものとします。
(1) 認証成功後に、auFSまたは3Dセキュアのサービス提供会社の所定の手続きを怠った
とき。
(2) カード発行会社または3Dセキュアのサービス提供会社の3Dセキュアに関するシステム障害時に通信販売を行ったとき。
(3) 本規約または3Dセキュアの運用ルールに違反して、通信販売を行ったとき。
5. カード加盟店は、3Dセキュアの導入を開始した日以降は、それを終了するまでの間、3Dセキュアを導入していることを示すauFS所定の標識および内容を、加盟店サイトのカード会員が見やすい箇所に表示するものとします。
第4章 立替払い
第19条 (事前承認)
カード加盟店は、申込データを受付けたときは、その受付分の全件について、auFS所定の方法により当該カード会員の本人確認およびカードの有効性の確認を行い、auFSから通信販売の承認を得るものとし、auFSからの承認が得られない場合は、当該申込データに係る通信販売を行わないものとします。auFSが承認した場合は、承認番号を付与するものとします。なお、カード加盟店は、auFSから承認を得た後は、直ちに売上確定の手続きを行うものとします。
2. カード加盟店は、前項に定めるauFSの承認が、カードの有効性のみ保証するものであ
り、当該通信販売の申込者がカード会員本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。
3. auFSから承認を得て通信販売を行う場合には、auFS所定の売上票にauFS所定の事項を記載の上、通信販売を行うものとします。
4. カード加盟店は、商品等の発送日、権利の発生日または役務の提供日を通信販売日として、申込データに基づきauFS所定の売上票を作成するものとします。
5. 売上票に記載できる金額は、当該通信販売代金のみとし、現金の立替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。
6. カード加盟店は、前各項による通信販売を行った後、カード会員に対し、割賦販売法およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付するものとします。またカード加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上、カード加盟店に課されるカード会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
7. カード加盟店は、本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第20条 (立替払い請求)
カード加盟店は、通信販売に係る売上票をauFS所定の売上集計表に添付して通信販売を行った日から原則として14日以内にauFS所定の方法により提出し、通信販売代金の立替払い請求を行うものとします。
2. カード加盟店は、auFSが特に認めた場合は売上集計表および売上票の提出に代えて、 auFS所定の規格に対応した売上データを提出することにより、通信販売代金の立替払い請求をすることができるものとします。この場合、auFSが売上票の提出を求めたとき は、カード加盟店は速やかに提出するものとします。また、当該売上データがauFSのコ
ンピュータによって事故なく読み込まれたときをもって、請求の効力が発生するものとします。
第21条 (立替払い)
auFSの加盟店に対する通信販売代金の立替払いについては、auFSが加盟店より提出を 受けた売上集計表および売上票のauFS到着日(ただし、前条第2項の方法により請求する
場合には、売上データがauFSにおいて事故なく読み込まれた日)を基準とし、月末日までに到着した分を、締切日の翌月末日までに、当該到着分に係る通信販売代金から次条に定める所定のカード加盟店手数料を差引いた金額(以下、「立替払金」といいます)をカード加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により支払うものとします。ただし、別途、加盟店とauFSが個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。
2. 前項のauFSからの支払日が金融機関の休業日の場合、その前営業日を支払日とします。
3. auFSは、カード加盟店手数料以外であっても、カード加盟店に対し金銭債権(カード加盟店契約に基づくものであるか否かは問わないものとします)を有している場合には、当該金銭債権の弁済期以降であれば、いつでも当該金銭債権を立替払金の支払債務と対当額で差し引くことができるものとします。
第22条 (カード加盟店手数料)
カード加盟店は、auFSに対し、通信販売代金に対して別途定める料率を乗じた金額を、カード加盟店手数料として支払うものとします。なお、カード加盟店手数料に端数が出た場合は、1円未満を切り捨てるものとします。
第23条 (商品の所有権の移転)
カード加盟店がカード会員に通信販売を行った商品等の所有権は、第21条(立替払い)に基づいてauFSからカード加盟店に立替払金の支払いが行われたときにカード加盟店から auFSに移転するものとします。ただし、auFSから支払われた後に、第27条(支払いの取消・留保)等に基づき立替払金の支払いが取消された場合、当該商品等の所有権は、カード加盟店が支払済の立替払金をauFSに返還したときにカード加盟店に復帰するものとします。
2. カード加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等またはカード会員本人以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、auFSがカード加盟店に対し立替払いを行った場合には、通信販売を行った商品等の所有権は、 auFSに移転または帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
3. 通信販売した商品等の所有権がカード加盟店に属する場合でも、auFSが必要と認めたときは、auFSはカード加盟店に通知して、もしくは通知することなく、カード加盟店に代って商品等を回収することができるものとします。
第24条 (通信販売の取消し等)
カード会員から通信販売の取消もしくは解除等の申し出があり、カード加盟店がこれを受け入れる場合には、カード加盟店は当該通信販売に係る売上票または売上データに記載された売上と同額を記載した取消に係る売上情報(以下、「取消データ」といいます)を作成し、auFSに提出するものとします。
2. 前項の場合において、すでに取消データに係る立替払金が支払済の場合には、カード加盟店は、auFSの選択に従って、auFSからの請求に基づき、直ちに当該支払済みの立替払金を返還するか、または、当該金額をカード加盟店に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより返還するものとします。
3. カード加盟店は、前2項の手続きに従わずに、カード会員に対して当該通信販売代金を直接返還しないものとします。
第25条 (カード会員との紛議に関する措置等)
カード加盟店は、通信販売した商品等について、品質不良、品違い、未提供、その他の事由によりカード会員との間で紛議が生じた場合は、カード加盟店の責任において、遅滞なく解決するものとします。
2. カード加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、auFSの許可なくカード会員に対して当該通信販売代金を直接返還しないものとします。
3. カード加盟店は、auFSが必要と認める場合には、auFSに対し、カード会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容等)、紛議の発生要因について報告するものとします。
4. カード加盟店は、カード会員との間で生じた紛議がカード加盟店の割賦販売法に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものとauFSが認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにauFSが必要と認める事項を、auFSの求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. カード加盟店は、カード会員との間で生じた紛議の発生状況が、他のカード加盟店と比較してカード会員の利益の保護に欠けるとauFSが認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のためにauFS
が必要と認める事項を、auFSの求めに応じて報告しなければならないものとします。
6. auFSは、必要があると認める場合には、カード加盟店に対し改善要請、通信販売の停
止、その他必要な措置を行うことができるものとし、カード加盟店はこれに従うものとします。
第26条 (支払停止の抗弁)
auFSは、カード加盟店に対し、カード会員が通信販売代金の請求に対して支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、その旨を通知するものとし、カード加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項の抗弁事由の解消に際しては、前条の規定を準用するものとします。
第27条 (支払いの取消・留保)
auFSは、通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、auFSの承認の有無にかかわらず、カード加盟店に対して当該通信販売に係る立替払金の支払いを行わないものとします。
(1) カード会員より自己の利用によるものではない旨の申し出があったとき。
(2) カード加盟店が提出した売上集計表および売上票または売上データの内容に不実不備があるとき。
(3) カード加盟店がカード加盟店契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカード等にて通信販売を行いauFSに立替払い請求をしたとき。
(4) 本規約の規定に反して、通信販売を行ったとき。
(5) 通信販売を行った日から14日を超え、60日以内にauFSへ到着した売上票であって、当該売上票に係る通信販売代金が、カード発行会社においてカード会員より回収不能となったとき。
(6) 通信販売を行った日から60日を超えてauFSに到着した売上票であるとき。
(7) 原因となる通信販売に関し、第25条(カード会員との紛議に関する措置等)第1項の紛議等については、カード加盟店、カード会員またはカード発行会社等よりauFSが通知を受けた日から、また前条第1項の抗弁事由については、auFSよりカード加盟店が通知を受けた日から2ヵ月を経過しても解決しないとき。
(8) カード会員が通信販売の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第24条(通信販売の取消し等)に定める手続を行わないとき。
(9) カード加盟店の事情により、カード会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(10) カード加盟店が次条に定める協力・報告をしないとき。
(11) カード加盟店から提出された売上票または売上データに疑義があることを理由として次条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(12) カード加盟店契約が終了した日以降に通信販売されたものであるとき。
(13) 第20条(立替払い請求)第2項に基づき売上データの提出を認められているカード加盟店が、auFSの求めに対して売上データを速やかに提出しないとき。
(14) その他、本規約および提携組織の規則等に違反して通信販売が行われていることが判明したとき。
2. 前項の場合において、すでに立替払金が支払済の場合には、カード加盟店は、auFSの選択に従って、auFSからの請求に基づき、直ちに当該支払済みの立替払金を返還するか、または、当該金額をカード加盟店に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより返還するものとします。
3. auFSは、次の各号のいずれかに該当した場合、auFSが支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) カード加盟店が第54条(契約解除等)第1項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとauFSが合理的に判断した場合
(2) カード加盟店が管理する個人情報等(第40条(個人情報等の管理責任))または個人情報等を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等があったまたはそのおそれがあるとauFSが合理的に判断した場合
4. auFSは、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づきauFSが支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) カード加盟店から提出された売上票または売上データに疑義ありと判断したとき。
(2) auFSが、第1項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
(3) カード加盟店が、auFSとのカード加盟店契約以外の契約について、その支払留保または契約解除事由に該当したとき。
5. 前2項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、auFSが当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、auFSはカード加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。この場合、auFSは、カード加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、カード加盟店はこれらをauFSに請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
第 28 条 (調査・協力)
カード加盟店は、auFSがカード加盟店に対してカード加盟店の事業内容・決算内容、カード会員のカードの利用状況、通信販売の内容・方法・売上票または売上データ・売上請求の内容等、その他auFSが必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた
場合は、速やかに応じるものとします。
2. カード加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等されたカードによる通信販売、カードの不正使用またはこれに起因する通信販売に係る被害が発生し、auFSがカード加盟店に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。またauFSがカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
3. カード加盟店は、以下に定める事項について、auFSによる調査に応じなければならないものとします。
(1) カード加盟店においてカード番号等の適切な管理等に支障またはそのおそれがあると
auFSが合理的に判断した場合。
(2) カード加盟店においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがあるとauFSが合理的に判断した場合。
(3) カード加盟店が行った通信販売についてカード番号等の不正利用が行われまたはそのおそれがあるとauFSが合理的に判断した場合。
(4) カード加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれのある場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、カード加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、カード会員の保護に欠けるまたは割賦販売法に基づきカード加盟店に対する調査を実施する必要があるとauFSが認めた場合。
(6) その他法令に基づく場合
4. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関するカード加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) カード加盟店またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) カード加盟店においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
5. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査
(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
6. auFSは、第3項から前項までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生した費用をカード加盟店に対して請求することができるものとします。
7. カード加盟店は、カード加盟店契約に定める事項について、提携組織から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
8. auFSは、カード加盟店に対し、カード加盟店契約に関し、auFS所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
9. 加盟店は、行政機関等からカード加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします
第5章 継続課金の取扱い
第29条 (本章の適用)
本章の各規定は、カード加盟店がカード会員に対し、通信販売により毎月継続的に商品等を提供する(以下、「継続課金」といいます)場合に適用されるものとします。
第30条 (継続課金の対象等)
カード加盟店は、継続課金の利用を希望する場合には、事前に継続課金で取扱う商品等、その料金体系、その他必要事項をauFSに届出て、auFSの承認を得るものとします。
2. 加盟店が継続課金を行うことができる商品等の代金(以下、「継続課金代金」といいます)は、以下のものとします。
(1) 電話通話料およびこれに付随し発生する費用。
(2) インターネット接続料・パソコン通信利用料・情報提供サービス利用料およびこれに付随し発生する費用。
(3) その他auFSが認めた費用。
3. 継続課金における通信販売において認められる支払回数の種類は、1回払いのみとします。
4. カード加盟店が取扱う継続課金代金が前払い方式である場合、カード加盟店は、その具体的な内容について、事前にauFSに届出て、auFSの承認を得るものとします。なお、カード会員が継続課金のサービスの利用期間中に中途解約の請求を申出た場合や未経過分料金の返金を申出た場合については、カード加盟店がその全責任をもって対応するものとします。この場合のカード会員に対する返金処理は、auFS所定の方法によるものとします。
第31条 (継続課金申込時の承認)
カード加盟店は、カード会員から継続課金による通信販売の申込を受付けた場合、全件についてカードの有効性を確認するために、auFSの承認を得るものとします。
2. カード加盟店が前項に定めるauFSからの承認の取得を行わなかった場合、カード加盟店は、継続課金による通信販売は行えないものとします。
第32条 (継続課金の売上承認)
カード加盟店は、カード会員の継続課金代金をauFSが認めた期間(以下、「料金月」といいます)毎に集計し、auFS所定の方法により売上承認を得るものとします。なお、 auFSは、売上承認を行った継続課金代金のみ立替払金の支払いを行うものとし、承認しないものについては立替払金の支払いを行わないものとします。
2. 料金月は、1ヵ月以内とし、1ヵ月を超える場合、カード加盟店は、あらかじめauFSに届
出て、auFSの承認を得るものとします。
第33条 (ID・パスワード等の発行方法)
カード加盟店は、カード会員に対し、継続課金のサービスの利用に必要なID・パスワードを発行する場合、その通知は郵送その他auFSが認めた方法で送達するものとし、インターネット上での通知は行わないものとします。ただし、カード加盟店が事前にauFSへ届出て、auFSの承認を得た場合は、この限りではないものとします。
第34条 (会員への事前告知)
カード加盟店は、自己のサービス利用規約等にあらかじめ以下の内容を告知し、継続課金による通信販売の申込受付時にカード会員の承諾を得るものとします。
(1) カード会員が継続課金代金をカード会員の所属するカード発行会社の会員規約に基づき、カードにより支払うこと。
(2) カード会員からカード加盟店に対し、解約の申し出がない限り継続して継続課金代金をカードにより支払うこと。
(3) カード紛失等によりカード番号等が変更となった場合や、会員資格を喪失した場合に、カード会員はカード加盟店に対し速やかにその旨を連絡すること。
第6章 情報管理等
第35条 (カード番号等の取扱い)
カード加盟店もしくは受託者(第49条(カード加盟店による業務委託))は、通信販売に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、カード加盟店もしくは受託者は、次条第2項に定める措置を講じている場合には、カードの暗証番号およびセキュリティコードを除き、カード番号等を取り扱うことができるものとします。ただし、カード会員の利益の保護に欠ける方法でカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
第36条 (カード番号等の適切な管理)
カード加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. カード加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。なお、カード加盟店は、第49条
(カード加盟店による業務委託)に基づき、カード番号等の取扱いを第三者に委託した場合、当該第三者に対し、実行計画に掲げられた措置を講じさせるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、auFSは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、
カード加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。
第37条 (カードの有効性確認)
カード加盟店は、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、カード加盟店は、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じて行うものとしま す。
(1) 通知されたカード番号等の有効性確認
(2) 当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、auFSは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード加盟店の講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。
第38条 (不正利用等発生時の対応)
カード加盟店は、その行った通信販売につき、カード番号等の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. カード加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をauFSに対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第39条 (秘密保持)
カード加盟店およびauFSは、カード加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を、カード加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、カード加盟店およびauFSは、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報をカード加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開 示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. カード加盟店およびauFSは、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、カード加盟店または auFSは、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第1項の規定にかかわらず、カード加盟店およびauFSは、カード加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員
(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、カード加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、カード加盟店およびauFSは、従業員等に対し、カード加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. カード加盟店およびauFSは、カード加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第40条 (個人情報等の管理責任)
カード加盟店は、カード会員に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定める個人情報をいいます)およびカード番号等
(以下、「個人情報等」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、auFSの書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. カード加盟店は、個人情報等の利用目的が終了次第速やかにカード加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄または消去等するものとします。なお、カード加盟店は、カードの完全な磁気ストライプデータ(ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含むものとします)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
3. カード加盟店は、自らの責任において、個人情報等を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、auFSは、カード加盟店に対して個人情報等の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することが
でき、この場合、カード加盟店はauFSが指定した基準を遵守するものとします。
4. カード加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
第41条 (個人情報等の漏洩等の対応)
カード加盟店は、カード加盟店または受託者(第49条(カード加盟店による業務委託))の保有する個人情報等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合、カード加盟店は、直ちに以下の措置を執らなければならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含むものとします)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受けるカード会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、カード加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. カード加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨をauFSに対して報告するとともに、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってauFSが求める事項
4. カード加盟店の保有するカード番号等が漏洩等した場合であって、カード加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、auFSは、事前にカード加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまた漏洩等したカード番号等に係るカード会員に対して通知することができるものとします。
5. auFSは、カード加盟店または受託者において、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由がある場合、カード加盟店または受託者に対して、漏洩等の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等の必要な調査を行うことができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。なお、auFSは、auFSが必要と判断した場合には、漏洩等の原因究明を調査
する会社等を選定できるものとし、カード加盟店は当該会社等による調査を受入れる(受託者への調査が必要な場合にはカード加盟店が受託者に当該調査を受入れさせる)ものとします。またこの場合の調査に要する費用は、カード加盟店の負担とします。
6. auFSが、前項の措置が不十分であると認めた場合、他のカード加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩等の事故の発生を防止する必要がある場合、その他auFSが必要と認める場合には、カード加盟店に対し、当該措置の改善の要求、通信販売の停止、その他必要な措置・指導を行えるものとし、カード加盟店はこれに従うものとします。なお、auFSの改善要求・指導等の内容に委託先が実施すべき事項が含まれる場合には、カード加盟店は委託先に当該改善要求・指導等を従わさせるものとします。
7. カード加盟店または委託先の責に帰すべき事由により漏洩等が発生しその結果、カード会員、auFS、カード発行会社等またはその他の第三者に損害が生じた場合、カード加盟店は当該損害について賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1) カードの再発行に関わる費用。
(2) 不正使用のモニタリングやカード会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3) カードの不正使用による損害。
(4) 当該事故の損害・罰金として、提携組織からauFSが請求を受けた費用。
(5) 当該事故の損害・罰金として、カード発行会社等またはその他の第三者からauFSが請求を受けた費用。
第42条 (是正改善計画の策定と実施)
auFSは、カード加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、カード加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 第36条(カード番号等の適切な管理)第2項、第3項の義務を履行せず、または履行していないおそれがあるとき。
(2) 保有するカード番号等が、漏洩等しまたはそのおそれがある場合であって、前条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 第37条(カードの有効性確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) カードを用いた通信販売について不正利用が行われた場合であって、第38条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、カードを用いた通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、auFSに対し、カード加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. auFSは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、カード加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する
原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、カード加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含むものとします)を提示し、その実施を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。
第43条 (auFSの委託先への個人情報等の提供)
auFSは、カード加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、カード加盟店から預託を受けている個人情報等を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、auFSは、当該第三者が個人情報等を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
第44条 (第三者からの申立)
個人情報等の漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、auFSに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、カード加盟店は当該申立の調査、解決等につきauFSに全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からのauFSに対する申立が、カード加盟店の責任範囲に属するときは、カード加盟店は、auFSが当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、カード加盟店はauFSの請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
第7章 加盟店情報の取扱い
第45条 (カード加盟店情報の取得・保有・利用)
カード加盟店、カード加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して
「カード加盟店等」といいます)は、auFSによるカード加盟店等との取引に関する審査
(以下、「加盟審査」といいます)、その後のカード加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、クレジットカード関連事業に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、カード加盟店等に係る次の情報
(以下、これらの情報を総称して「カード加盟店情報」といいます)をauFSが適当と認める保護措置を講じたうえでauFSが取得・保有・利用することに同意するものとしま す。また、カード加盟店等は、auFSが二重加盟や二重契約の防止等の理由から他のカー
ド取扱に係る申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のためにカード加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) カード加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号
(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25年法律第27号)第2条第15項)、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、カード加盟店等がauFSに届出た情報
(2) カード加盟店等の申込日、契約日、契約終了日およびカード加盟店等とauFSとの取引
に関する情報
(3) カード加盟店等のカードの取扱状況に関する情報
(4) auFSが取得したカード加盟店等のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) カード加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) auFSがカード加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されているカード加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表したカード加盟店等に関する情報および当該内容についてauFSが調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他のカード加盟店等に関する信用情報
2. カード加盟店は、カード加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容についてauFSおよびauFSが加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」といいます)に一定期間登録され、次条で定める共同利用者が利用することに同意するものとします。
3. カード加盟店は、auFSおよびセンターが、カード加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等およびauFSならびにセンター所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第46条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
カード加盟店等は、以下の事項について同意するものとします。
(1) センター所定のカード加盟店情報をセンターに報告し、登録されること。
(2) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、加盟審査、加盟店に対する措置およびカード加盟店との契約締結後の管理のため、当該センターの加盟会員によって共同利用されること。
(3) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、当該情報の正確性・最新性および消費者保護その他公益のため、センターおよび当該センターの加盟会員によって利用されること。
(4) auFSが、センターに登録されているカード加盟店に関する情報を、加盟審査および契約後の管理のために利用すること。
2. 前項に記載するセンター、共同利用の範囲および目的等は、以下のとおりとします。なお
、auFSが加盟するセンターを変更追加した場合には、当該変更追加内容をカード加盟店に通知またはauFSが適当と認める方法で公表することにより、追加変更されるものとします。
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM会員」といいます)におけるカード会員の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、 auFSがセンターに報告、登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員のカード加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質カード加盟店を排除し、カード加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、カード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
(2) 共同利用する情報の内容
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関しカード会員等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④ カード会員の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・カード会員等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤ カード会員(契約済みのものに限らないものとします)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、カード会員等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるカードの不正使用の発生状況等により、当該カード加盟店による不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩ 上記⑦から⑨に関して、当該カード加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪ 上記②および⑩の措置の指導に対して、当該カード加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
⑫ 加盟店等によるカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
⑬ 上記の他カード会員等の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑭ 前記各号に係る当該カード加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除くものとします。
⑮ 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
(3) 登録期間
登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年間
(4) カード加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲)
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDMセンター
(5) auFSが加盟する加盟店信用情報機関および運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター
住所:xxxxxxxxxxxx00-0xxxxxxxxxxxx0x代表理事:xx xx
電話番号:00-0000-0000
第47条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
auFSは、カード加盟店等がカード加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前2条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、カード加盟店契約の締結または決済手段の追加を断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
第48条 (個人情報の開示・訂正・削除)
カード加盟店等の代表者は、auFSおよびセンターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. auFSは、auFSに登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
3. センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先は、第46条
(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)第2項第5号に記載のとおりとします。なお、auFSに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとします。
auフィナンシャルサービス加盟店デスク
住所:xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxx00x
電話番号:00-0000-0000(受付時間 10:00~18:00、土日祝・12/29~1/3休)
第8章 一般条項第49条 (カード加盟店による業務委託)
カード加盟店は、カード加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託
(数次委託を含むものとします)する場合、事前にauFSに届出て書面による承諾を得るものとします。
2. カード加盟店は、auFSの承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対しカード加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. カード加盟店は、auFSによる書面による事前の承諾を得て、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合、次に定める基準を満たしている必要があるものとします。なお、受託者が当該基準を満たさなくなった場合には、直ちに業務委託を取り止め、または受託者を変更するものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下、「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であること。
(2) 受託者に対して、カード加盟店が第36条(カード番号等の適切な管理)に基づき負担する義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第36条第2項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等について適切な管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、同条第3項に準じてカード加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨をカード加盟店との間の委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について、定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切
な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめカード加盟店およびauFSの書面による承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことをカード加盟店との委託契約中に定めること。
(6) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、第41条(個人情報等の漏洩等の対応)各項に準じて、受託者は直ちにカード加盟店およびauFSに対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害ならびに再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果をカード加盟店およびauFSに報告しなければならない旨をカード加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(7) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、原因究明のための調査(事故に係るカード番号等の特定を含むものとしま す)を行い、受託者に対し、調査結果をカード加盟店に通知することを指導しなければならないこと。
(8) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、受託者に対し、再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならないこと。
(9) カード加盟店およびauFSが、受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第28条
((調査・協力)に定める調査権限と同等の権限およびカード番号等の適切な管理が図られるよう、指導その他必要な措置を講じることができる権限を有する旨を、カード加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(10) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、カード加盟店が必要に応じて当該受託者との契約を解除できる旨、および当該受託者に適切な内容の損害賠償義務を負担させる旨を契約内容として定めること。
4. 前項第1号の場合に関し、カード加盟店は、auFSに対し、auFSにおいて受託者がカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを判定するために必要となる
資料およびauFSが指定する資料を提出するものとします。
5. カード加盟店は、受託者を変更する場合、auFSの書面による事前の承諾を得るものとします。
第50条 (届出事項の変更)
カード加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、auFSに対し、直ちにauFS所定の方法によりその旨を通知するものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第2条第15項)、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) セキュリティ対策の内容
2. カード加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにauFSに通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第54条(契約解除等)第2項各号の事由
3. カード加盟店が前2項に定める通知を怠った場合において、auFSからのカード加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
4. カード加盟店が第1項および第2項に定める通知を怠ったため、auFSからカード加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
5. カード加盟店は、カード加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちにauFS所定の方法によりその旨auFSに通知し、auFSの承諾のうえで変更するものとします。
6. 前項の通知がないため、auFSのシステムがカード加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、auFSは、カード加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をしないものとします。
第51条 (差押等の場合の処理)
auFSは、カード加盟店契約に基づきカード加盟店がauFSに対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権をauFS所定の手続きに従って処理することができるものとし、auFSは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第52条 (地位の譲渡等の禁止)
カード加盟店は、カード加盟店契約上の地位を移転し、またはカード加盟店規約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. auFSは、カード加盟店に対して、3ヵ月前までに文書で通知のうえ、カード加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、またはカード加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第53条 (有効期間)
カード加盟店契約の有効期間は、カード加盟店契約の成立の日から翌年3月31日までと
します。ただし、期間満了の6ヵ月前までにカード加盟店またはauFSのいずれからも特段の申し出がない限り、カード加盟店契約は自動的にさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、カード加盟店またはauFSは、6ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することによりカード加盟店契約を解除できるものとします。
第54条 (契約解除等)
カード加盟店およびauFSは、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちにカード加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更 生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(9) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) カード加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明した場合。
(12) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他カード加盟店が不正な行為を行ったとauFSが判断した場合。
(13) カード加盟店の通信販売について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が高いとauFSが判断した場合。
(14) カード加盟店契約の申込時および第50条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(15) 相手方が、所在が不明になった場合。
(16) 第52条(地位の譲渡等の禁止)第1項に違反した場合。
(17) カード加盟店が本規約に定める手続きによらずに通信販売を行った場合。
(18) auFSとの他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(19) 本規約に定められたauFSの調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合を含むものとします)、または本規約に定められたauFSの指導、要請等に従わない場合。
(20) 相手方の支払いが延滞した場合。
(21) カード加盟店が1年以上継続して通信販売を行っていない場合。
(22) その他、本規約を含むカード加盟店契約に違反した場合、またはカード加盟店として不適当とauFSが判断した場合。
2. カード加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、カード加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、auFSは、立替払金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとします。この場合auFSは、第27条(支払いの取消・留保)に準じて処理するものとします。
3. カード加盟店およびauFSは、第1項によりカード加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. auFSは、カード加盟店が第1項各号のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合、その他auFSが必要と判断した場合、立替払金の支払いの停止を含め、カード加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
5. カード加盟店は、以下の事項に該当する場合、カード加盟店契約に基づく通信販売を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると auFSが判断した場合
(2) 通信販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線
(以下、本条において「機器類等」といいます)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等がカード加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であるとauFSが判断した場合
第 55 条 (反社会的勢力の排除)
カード加盟店およびauFSは、相手方に対し、現在、自己および自己の代表者、役員その他の実質的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. カード加盟店およびauFSは、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. カード加盟店およびauFSは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. カード加盟店およびauFSは、自己の委託業者(委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第1項各号および第2項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. カード加盟店およびauFSは、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとしま す。
6. カード加盟店およびauFSは、相手方(委託業者を含むものとします)が第1項または第2項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、カード加盟店およびauFSは、自らが第1項または第2項のいずれかの一つにでも該当し、または該当する
おそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. auFSは、カード加盟店が第1項、第2項もしくは第4項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合、または第3項に違反している疑いを認める場合、立替払金の支払いの停止を含め、カード加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
8. カード加盟店およびauFSは、相手方が第1項から第5項に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちにカード加盟店契約上の一切の取引を停止し、カード加盟店契約を解除することができるものとしま す。この場合、auFSは、立替払金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとし、第27条(支払いの取消・留保)に準じて処理するものとします。
9. 前項に基づきカード加盟店契約が解除された場合、カード加盟店契約を解除された相手方は、カード加盟店またはauFSに対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第56条 (損害賠償)
カード加盟店契約の履行に関し、カード加盟店またはauFSが自己の責に帰すべき事由により、相手方またはカード会員に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第57条 (遅延損害金)
カード加盟店およびauFSは、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を、相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日の日割り計算とします。
第58条 (契約終了後の措置および残存条項)
カード加盟店は、カード加盟店契約が終了した場合は直ちに、カード加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。なお、カード加盟店契約終了時点までに行われた通信販売は、カード加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
2. カード加盟店契約終了後といえども、第16条(データ等の保管)、第17条(提携組織の規則等の遵守)第4項、第25条(カード会員との紛議に関する措置等)、第26条(支払停止の抗弁)、第27条(支払いの取消・留保)、第28条(調査、協力)、第39条(秘密保
持)、第40条(個人情報等の管理責任)、第41条(個人情報等の漏洩等の対応)、第43条
(auFSの委託先への個人情報等の提供)、第44条(第三者からの申立)、第7章(加盟店情報の取扱い)、第51条(差押等の場合の処理)、第56条(損害賠償)、第57条(遅延損害金)、本条、第59条(分離可能性)、第60条(準拠法)、第61条(合意管轄)および第
62条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。第59条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第60条 (準拠法)
カード加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第61条 (合意管轄)
カード加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第62条 (協議解決)
カード加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
令和3年6月18日制定