貴社発注案件、『<入力→(20XX-TW-XXXXX)○○システム開発作業の一部業務委託←入力
東京水道株式会社
(趣旨)
第1条 この心得は、物件の売買、賃借、委託、請負、その他の契約の締結において、東京水道株式会社(以下「当社」という。)が、公益財団法人 xxx中小企業振興公社(以下
「公社」という。)が運営する「ビジネスチャンス・ナビ」(以下「電子入札システム」という。)を用いて行う「一般競争入札、希望制指名競争入札及び指名競争入札並びに競争見積(複数見積)」(以下「競争入札等」という。)に参加する者(以下「入札参加者等」という。)が守らなければならない必要な事項等を定めるものとする。
なお、電子入札システムの操作等については、公社が発行している「入札手続き簡易操作マニュアル(入札参加企業向け)」等に基づき、適正に行うこと。
(競争入札等に係る規程等の遵守)
第2条 入札参加者等は、当社「契約事務規程」及び「電子入札システムによる競争入札等実施要綱」、「電子入札システム等運用基準」並びに本「競争入札等参加者心得(電子入札用)」等を遵守しなければならない。
2 入札参加者等は、競争入札等に際し、当社の指示に従い、円滑な入札等に協力し、正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の入札を妨害するような行為をしてはならない。
3 入札参加者等は、仕様書、図面その他積算に必要な資料(以下「発注図書等」という。)及び質問回答書等が配布された場合は、その発注図書等の入札参加に必要な要件及び契約書案
(標準契約書等)その他契約締結に必要な条件を十分に熟知のうえ、入札に参加しなければならない。
(電子入札システム利用参加資格条件等)
第3条 電子入札システムを利用参加できる者は、当社「業者登録事務要綱」に定める登録手続き及び登録審査を完了している者等又はxxx物品買入れ等競争入札参加資格者名簿登録者等であり、電子入札システムの利用者登録を完了した者とする。
2 xxx水道局競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に定める取扱要件に該当していない者
3 xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱第3条第1項及び第2項に基づく排除措置を受けていない者
4 発注案件内容に適した専業性を有している者
5 案件毎に契約方法、入札参加要件、開札日等入札に関する事項を定めた説明書(以下
「入札要件説明書」という。)の条件等を全て満たしていること。
(資格審査の確認及び指名の取消等)
第4条 入札参加者等は、当社が電子入札システムにより競争入札等の案件を公表した際、その入札要件説明書に記載されている提出書類等を指定した日時及び方法により当社に提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 入札参加者等は、競争入札等の入札資格審査結果通知(資格有り)又は指名の通知(以下
「指名」という。)を受けた者(以下「指名を受けた者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
一 契約を締結する能力を有しなくなったとき
二 破産手続開始の決定を受けたとき(復権を得た場合を除く。)三 入札参加者等の参加資格要件を満たさなくなったとき
四 xxx水道局競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に定める取扱要件に該当したとき
五 xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱第3条第1項及び第2項に基づく排除措置を受けたとき
3 前項に該当する者に対して行った指名は、当社において特別の理由がある場合を除くほか、これを取り消す。
4 指名を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する者となったと認められたとき、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する場合は、その者に対してした指名は、これを取り消す。
一 契約の履行に当たり、故意に委託業務等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 入札において、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査の実施に当たり、当社社員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約の履行をしなかった者
5 指名を受けた者が経営、資産、信用その他の変動により契約の履行がなされない恐れがあると認められる場合、当該指名の取消しを行うことがある。
(書面での入札手続)
第5条 電子入札システムによる入札参加の手続を行わない場合で、入札参加者等が郵便等により「入札書」(別記様式第1号)を提出しようとするときは、当該入札参加者等は書面による入札手続(以下「紙入札」という。)を行うことができる。また、入札書へ署名を希望する場合は、あらかじめ署名を届け出なければならない。
2 前項1により、紙入札を行おうとする者は、電子入札案件の公表後、入札期間開始前までに、「紙入札による入札参加願い」(別記様式第2号)により、当社における契約事務に携わる担当者(以下「契約担当者」という。)に入札書を郵便などにより提出するか又は直接提出するかを届け出て、承認を得なければならない。
3 契約担当者は、前項2の届出があったときは、承認の可否を「紙入札による入札参加
(承認・不承認)書」(別記様式第3号)により当該入札参加者等に電子メール又は電話等(以下「メール等」という。)で通知するものとする。
4 紙入札が承認された者は、入札書提出締切日時までに、入札書及び内訳書その他提出を求められている書類、若しくは「入札(見積)辞退届」(以下「辞退届」という。)(別記様式第4号)等を契約担当者から指定された場所に郵送又は直接提出するものとする。
5 入札参加者等は、前項3の承認書の送付を受けたときは、当該案件について電子入札システムによる手続きを行うことはできない。ただし、入札要件説明書等において提出を要求された資料等について、事前にPDFに変換した電磁的記録(以下「PDFデータ」という。)により電子入札システムに添付(以下「アップロード」という。)し提出された資料等については、有効なものとして取り扱うものとする。
(不参加等となる場合)
第6条 入札参加者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。
一 正当な理由がなく、入札情報(入札金額、辞退届)が入札参加希望者の入札(辞退)を可能とする一定の期間(以下「入札期間」という。)の締切日時までに、電子入札システムの電子情報処理組織に到達しなかったとき
二 紙入札にあっては、入札書を提出する締切日時までに紙による入札書又は辞退届が提出されなかったとき
三 開札時に積算内訳書又は単価内訳書等の必要書類の添付することとなる案件において、添付書類の提出がなかったとき
四 開札時に必要な添付書類に不備があったとき
五 その他当社が明示した事項に該当したとき
(入札保証金)
第7条 入札参加者等は、その見積る金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。 一 保険会社との間に当社を被保険者とする当該入札に係る保証保険契約を締結したとき二 競争入札の参加者の指名通知において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない
ものとされたとき
(入札保証保険証券の提出)
第8条 入札参加者等は、当社を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合においては、当社に対して、速やかに当該入札保証保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金の納付方法)
第9条 入札参加者等が入札保証金を納付する場合は、当社の発行する納付書により納付しなければならない。
(入札等の基本的事項)
第10条 入札参加者等は、当社から配布された発注図書等の入札参加に必要な要件及び契約書案(標準契約書等)、その他契約締結に必要な条件を十分に検討のうえ、入札をしなければならない。
2 仕様書、図面、数量xxに誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は契約締結の際その誤記又は脱落を理由として、契約の締結を拒み又は契約金額の増額を請求することができない。
3 落札決定に当たっては、電子入札システムに登録した入札金額又は入札書に記載された 入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満 の端数を生じたときは、これを小数点第一位四捨五入した金額)をもって、落札価格とするので、入札参加者等は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額として電子入札シ ステムに登録又は入札書に記載しなければならない。
4 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第11条 入札参加者等は、入札を辞退するときは、入札期間内に辞退届をPDFデータによりアップロードし、提出しなければならない。なお、原本の郵送は不要とする。
ただし、紙入札にあっては、入札書提出締切日時までに辞退する旨を記載した紙による辞退届を契約担当者に郵送又は直接提出するものとする。
2 入札参加者等がPDFデータによりアップロードした辞退届が入札期間内に電子入札システムの電子情報処理組織に到達しなかった場合(紙入札にあっては、入札書を提出する締切日時までに紙による入札書又は辞退届が提出されなかった場合)は、当該入札参加者等は未入札(不参加)とする。
3 第16条の規定により、その入札が無効となった場合は、電子入札システムでは、未入札
(不参加)として取り扱うものとする。
4 入札参加者等は、入札期間締切日時まで、いつでも入札を辞退することができる。
5 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第12条 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者等は、入札期間締切日時前に他の入札参加者等をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第13条 入札参加者等は、指定された日時の入札期間中に入札金額を電子入札システムに登録すること。
2 入札時に提出が定められている添付書類等がある場合は、PDFデータによりアップロードし提出すること。
3 紙入札が認められている者は、入札書に必要な事項を記載し、署名又は記名押印(あらかじめ届け出た印鑑によるものに限る。)のうえ、契約担当者からあらかじめ指定された日時及び場所に郵送又は直接提出すること。
4 入札参加者等は、代理人により前項3の入札を行うことができる。この場合においては、入札前に委任状を提出しておかなければならない。
(入札書の書換え等の禁止)
第14条 紙入札が認められた入札参加者等は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札等)
第15条 電子入札案件の開札は、あらかじめ指定した日時以降及び場所において、立会人である契約担当者等の立会いの下、電子入札システムにより行う。
2 入札参加者等が開札の立会いを希望する場合は、会場設定等の都合上、遅くとも入札期間締切日時までにその旨を事前連絡のうえ、契約担当者等の指示に従い開札に立ち会うものとする。
なお、その際は、電子入札システムの登録された入札金額及び入札書の入札金額等を読み上げることとし、予定価格の開示は行わない。
3 紙入札が認められている者の提出した入札書については、契約担当者が電子入札システムへ入札金額等を追加登録する。
4 契約担当者は、開札予定時間を著しく超過する場合は、入札結果の通知の予定時間等をメール等により入札参加者等に通知する。
5 入札保証金の納付を要するときは、入札保証金納付済み証明書をPDFデータによりアップロードし提出しなければならない。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とし失格とする。なお、入札を無効とした場合は、入札参加者等に対し当該入札が無効である旨を契約担当者が電子入札システム又はメール等により通知する。
なお、紙入札とした場合は、契約事務規程第34条に基づくものとする。一 電子入札システムの不正利用により行った入札
二 電子入札システムの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
三 入札参加者等の電子計算機等の異常等により開札時において文字、数字等が判読できない入札
四 提出が定められている入札時における添付書類等のPDFデータがアップロードにより提出されていない、又は書類の内容に不備があった場合
五 電子入札システムにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札
六 前各号の定めるもののほか、特に指定した事項に違反した者によるもの
(落札者)
第17条 次の各号に掲げる者は、これを落札者とする。
一 当社の支出の原因となる契約について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者
二 当社の収入の原因となる契約について、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者
(くじによる落札者の決定)
第18条 落札となるべき同価の入札金額の登録又は入札書の提出をした者が2者以上あるときは、くじ引きで落札者を決定する。該当となった入札参加者は、契約担当者が指定する日時及び方法により、くじ引きに参加しなければならない。この場合で、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない当社社員にくじを引かせるものとする。
2 契約担当者は、くじ引きの予定日時・場所等について、メール等により通知する。
3 くじ引きの予定日時・場所等をあらかじめ電子入札システムにて公表しておくことがある。
4 落札できなかったくじを引いた入札者又はくじ引きを代行した社員等は、「くじによる落札承認書」に署名すること。
(入札結果等の通知)
第19条 開札の結果、落札者があるときは、入札の当日に、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額並びに入札参加者の入札金額を、落札者がないときはその旨を 入札参加者(辞退者等は除く。)に電子入札システムから発行される「落札者決定通知書」により通知する。
なお、紙入札を行った者に対する開札結果又は開札状況の通知は、契約担当者がメール等により行う。
(入札結果の公表)
第20条 当該の契約案件が、「契約情報公開要綱」の公表条件に該当する場合は、これに基づき本契約情報を当社ホームページ上で公表する。
(再度入札)
第21条 開札の結果、落札者がなく予定価格を上回る入札があった場合は、電子入札システムにより再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。なお、再入札の日時、開札予定日時等をあらかじめ電子入札システムにて公表しておくことがある。
2 契約担当者は、再入札を行うときは、再入札日時等をあらかじめ公表してあった場合であっても、該当となった入札参加者等に対し、再入札における日時及び紙入札書を提出する日時等をメール等で通知する。
なお、電子入札システム上で再入札の該当となった入札参加者に対し、再入札案内の電子メールが送信される。
3 再入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうちから、当該入札が第16条の規定により無効とされなかった者に限る。
4 原則として、再入札における入札期間及び開札は、第一回目の開札日の翌日とする。ただし、契約履行開始日等により早期に契約しなければならない案件等については、開札当日に再入札及び開札を実施することがある。
5 再入札に紙入札の者が含まれている場合は、その入札参加者等は、契約担当者から指定された日時・場所に入札書を提出すること。
6 再入札において入札参加者等が入札を辞退するときは、あらかじめ指定された当該再入札期間締切日時までに、「辞退届」をPDFデータによりアップロードし提出しなければならない。なお、原本の郵送は不要とする。ただし紙入札にあっては、再入札書提出締切日時までに、辞退する旨を記載した紙による辞退届を契約担当者に郵送又は直接提出するものとする。
7 入札参加者等からの再入札金額の提示については、事故防止のため電話での対応は行わないものとする。必ず電子入札システム上又は入札書にて実施すること。
(再入札の打切り)
第22条 再入札は、特に必要と認められる場合を除き、初回の入札を含めて3回を限度として打ち切る。
なお、再入札を行っても予定価格を超える等の時は、最低価格入札者と第23条による入札後の見積合わせに切り替える場合がある。
2 再入札を打ち切った場合の通知は、電子入札システムにより行う。
3 再入札を行うときは、再入札日時等をあらかじめ公表してあった場合でも、該当となった入札参加者等に対し、再入札における日時及び紙入札書を提出する日時等をメール等で通知する。
なお、電子入札システム上でも再入札該当となった入札参加者に対し、再入札案内メールが送信される。
(入札後の見積合わせ等)
第23条 再入札によっても落札者がいないことに伴い、当該の電子入札案件を最低価格入札者と見積合わせ(以下「減価交渉等」という。)に切り替えて処理することができる。
なお、この場合は、電子入札システム上は一旦「不調」として処理する。
2 最低価格入札者にメール等により、減価交渉に応じる意思があるか確認する。なお、最低価格入札者が減価交渉に応じない場合は、不調として処理する。
3 最低価格入札者以外の入札者については、メール等で減価交渉に切り替える旨を通知し、他の入札参加者等の同意を得ること。なお、了解が得られない場合は、不調として処理す る。
4 電話等による減価交渉により落札となった際は、落札者の意思を書面により確認するため、見積書を提出すること。
(再入札の入札保証金)
第24条 前条の規定により再入札をする場合においては、最初の入札に対する入札保証金の納付をもって、再入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(落札決定の取消し)
第25条 落札者と決定された者が第28条の規定により契約が確定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社において特別の理由がある場合を除くほか、 当該決定を取り消す。
一 第2条各号の規程等が遵守されなかった場合
二 第3条各号に定める利用参加資格条件等がなくなったことが判明したとき三 第4条に定める事態に該当したとき
四 その他著しく信用を失墜する行為があったとき
(契約書の作成)
第26条 落札者は、別に指示する場合を除くほか、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。)に契約書2通を作成し、記名押印のうえ提出しなければならない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、特別の理由がある場合を除くほか、落札はその効力を失う。
3 契約書の提出があったときは、社長又はその委任を受けたもの(以下「受任者」という。)が当該契約書に記名押印等し、そのうちの1通を落札者に返付する。
(契約書の作成の省略)
第27条 契約書の作成を省略する場合は、落札決定の後に、又はあらかじめ指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、落札者は請書1通を作成し、署名又は記名押印等のうえ速やかに提出すること。
(契約の確定)
第28条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は社長又は受任者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金の返還)
第29条 入札保証金は、落札者に対しては次の各号の区分により、その他の者に対しては落札決定後これを返還する。
一 第33条に規定する契約保証金の納付後又は第34条に規定する履行保証保険証券の提出後
二 契約保証金の全部を納めないこととした場合においては、契約の確定後
三 契約書の作成を省略し、かつ契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後
2 入札保証金の返還を受けようとする者は、入札保証金還付請求書を提出するものとする。
(入札保証金に対する利息)
第30条 入札保証金には利息を付さない。
(入札保証金の当社への帰属)
第31条 落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、当社に帰属するものとする。
(契約保証金)
第32条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)の提出前に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
一 落札者が保険会社との間に当社を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保
険証券を提出したとき
二 物件の売払契約において、売払代金が即納されるとき
三 入札要件説明書又は指名通知において、その全部又は一部の納付を要しないものとされたとき
(契約保証金の納付方法)
第33条 契約保証金は、当社の発行する納付書により納付しなければならない。
(履行保証保険証券の提出)
第34条 落札者は当社を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当社に対して、速やかに当該保険証券を提出しなければならない。
(契約保証金に対する利息)
第35条 契約保証金には利息を付さない。
(部分払の対象)
第36条 部分払いは、入札条件として特記仕様書に明示したものについて行う。
(通信障害による特例)
第37条 入札参加者等(第5条の第4項の規定により承認を得た者を除く。)は、通信障害の状態が継続すること等により常時利用している通信回線では電子入札システムを利用することができないなどの際は、他の通信回線を利用すること等が可能である場合は、他の通信回線を利用する方法により電子入札システムを利用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、通信障害時において、やむを得ない事由により電子入札システムを利用することができない場合は、入札参加者等は「紙入札による入札参加願い」により直近の入札手続の締切日時に間に合うよう契約担当者に申請し、承認を得て紙入札に切り替えることができる。
3 契約担当者は、前項の申請があったときは、「紙入札による入札参加(承認・不承認)書」により承認の可否を当該入札参加者等に通知するものとする。
4 入札参加者等は、承認の通知を受けたときは、その後の入札参加者等による入札手続をすべて紙入札により行わなければならない。
(コンピュータ・ウィルス感染データの取扱い)
第38条 入札参加者等が契約担当者の指示するところにより送信した電磁的記録による資料(PDFデータ)がコンピュータ・ウィルスに感染している場合は、契約担当者は当該 PDFデータを無効とし、その旨を当該PDFデータを送信した入札参加者等にメール等により通知する。
2 入札参加者等は、前項の通知を受けたときは、別に指示する場合を除くほか、直ちに当該PDFデータの内容を書面にして提出しなければならない。
(競争見積における場合の準用)
第39条 第2条から第38条までの規定は、競争見積(複数見積)により締結する場合に準用するものとする。
2 前項の場合において、「入札」は「見積」に、「入札参加者等」は「見積参加者等」に、
「入札参加希望者」は「見積参加者希望者」に、「入札書」は「見積書」に、「開札」は
「見積合わせ」に、「落札」は「見積採用」に、「入札要件説明書」は「見積要件説明書」に、それぞれ読み替えるものとする。
(補則)
第40条 この心得に定めのない事項については、当社の指示するところによる。
附 則
この心得は、令和4年10月1日から施行する。
・別記様式第1号
入 札 書
1 件 名
2 入札金額 以下のとおり
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
上記金額をもって受注するため、入札要件説明書、競争入札参加者心得及び仕様書の内容を承諾のうえ、入札いたします。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称氏 名
(法人の場合は名称及び代表者氏名)
東京水道株式会社
… 長 … 殿
(注)金額は1枠ずつに算用数字で記入し、初頭枠に¥の記号を付記すること。
別記様式第2号
令x x 月 日
(あて先)東京水道株式会社
紙入札による入札参加願い
電子入札案件について、下記の理由により紙入札を行いたいので、承認願います。
記
契約番号 :契約件名 :
本店所在地 | |
商号又は名称 | |
代表者名 | |
代理人(代理人を設定している場合に記入してください。) | |
所在地 | |
支店名等 | |
役職・氏名 |
署名:
記名押印に代えて署名する場合
xxx発行の受付票がある場合は、受付票のとおりにご記入ください。
次の理由により、電子入札システムが利用できないため
□ 広域的・地域的停電 (停電の規模等: )
□ プロバイダ・通信事業者に起因する通信障害
□ その他 ( )
なお、入札書の提出方法は次のとおりとします。
□ 公表等に示された締切日までに郵便等の方法により提出します。
□ 開札予定日時に指示された場所で直接、提出します。
(注)1 郵便等の方法を選択した場合で、その締切日までに入札書が当社に到達しなかったときは、その入札書は無効になります。
2 提出の方法を変更する場合は、改めて手続をしてください。ただし、郵便等の方法を選択した場合で、既に入札書を発信した場合を除きます。
担当者所属担当者名 電話番号
メールアドレス
別記様式第3号
令x x 月 日
殿
東京水道株式会社
紙入札による入札参加(承認・不承認)書
【契約案件】
契約番号契約件名
令和 年 月 日付けで申請のあった上記の契約案件に係る紙入札参加による入札参加願いについては、
□ 承認します。
希望票の提出その他の入札手続を書面により行ってください。入札書は、
□ 公表等に示された締切日までに郵便等の方法により提出してください。
□ 下記の提出場所で開札日時に提出してください。
(提出場所)
(注) 郵便等の方法による場合でその締切日までに入札書が当社に到達しなかったときは、その入札書は無効になります。
□ 承認しません。
所定の期限までに電子入札システムにより入札手続を行ってください。
(理 由)
・別記様式第4号
令x x 月 日
東京水道株式会社 御中
入 札(見 積)辞 退 届
貴社発注案件、『<入力→(20XX-TW-XXXXX)○○システム開発作業の一部業務委託←入力
>』に関する、<選択→指名競争入札参加依頼/お見積提出依頼←選択>については、辞退申し上げます。
なお、本件の辞退に関する理由及び本件と同様の案件に関する今後の対応については、下記のとおりです。
記
1.辞退の理由
□ 要件書または仕様書の記載事項に適合しません。不適合部分:
□ 施行日までに履行に必要な準備ができません。
□ 期限までに見積りが提出できません。
□ その他、以下の理由によります。理由:
2.同様の案件に関するご依頼への今後の対応
□ 以下の条件が整えば応札可能ですので、ご依頼の継続を希望します。
□ 当社でのお取り扱いは困難ですので、ご依頼の継続を希望しません。
(他の案件に関しては、ご依頼の継続を希望します)
(届出者)
商号または名称
部 署 名担当者名