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「プレミアの故障保証」取り扱い、業務提携契約書のご案内
プレミアワランティサービス株式会社
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営業時間:10:00~18:00
拝啓
貴社ますますごxxのこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたびは、中古車保証制度、「プレミアの故障保証」にお問い合わせ頂きまして、
誠に有難う御座います。貴社、中古車販売の機会向上の一助となれば、幸いに御座います。
早速ですが今後のお取り扱いに際し、添付に御座います「業務提携契約書」の締結お手続きが必要となります。大変お手数では御座いますが、下記記載事項へのご対応を頂けますようお願い申し上げます。
敬具
◎● 利用開始に伴うお手続きの流れ ●◎
※お手続きは、初回のお申込み時のみ必要となります。※
1. 添付「業務提携契約書」の内容をご確認のうえ、貴社ご捺印をお願い致します。
※2 枚目「甲」に代表者名、インボイス登録番号のご記入もお願いいたします。
2. 弊社まで FAX にてご返信下さい。FAX 番号:00-0000-0000
※記載内容問題ないか確認いたします。
3. 契約書の原本を下記住所まで、郵送にてご送付下さい。
〒150-0031
xxxxxxxxx 00-0 xxxx 0 xプレミアワランティサービス株式会社
保証事務局 宛
4. 原本の到着確認が出来次第、御社様の企業登録を進めさせていただきますお手数ですが契約書のご郵送お待ちしております。
TK21005_2310
2023/10~(プレミアの故障保証(オート))
業務提携契約書 加盟店No.
3. 乙は、第 1 項に規定する保証原価表又は本商品の代金を改定することができ、改定がなされた場合、乙は甲に対して通知するものとする。当該通知が行われた場合、販売手数料については、当該改定された保証原価表又は本商品の代金を適用の上、計算されるものとする。
4. 乙は、第 1 項及び第 2 項の販売手数料を毎週火曜日に締め切り、その週の金曜日(銀行の休業日にあたる場合は前営業日)に、
甲があらかじめ指定する以下の銀行口座への振り込みにより、支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
(以下「甲」という。)とプレミアワランティサービス株式会社(以下「乙」という。)は、「自動車保証制度プレミアの故障保証(以下「本商品」という。)」の販売につき、次のとおり業務提携契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(提携する業務の内容)
1. 甲及び乙は、本商品に係る以下に定める業務(以下「本業務」という。)について、相互に協力し、顧客に本商品を提供する。
(1) 甲による本商品の販売業務
(2) 甲による本商品の代金の代理受領業務及び乙への送金業務
(3) 本商品の変更契約にかかわる一切の業務
(4) 前各号に付随する業務
(5) その他甲乙間で合意される業務
2. 甲は本業務を実施するにあたり、別途乙が定める「プレミアの故障保証販売規約」及び「プレミアの故障保証特別規約(お客様への開示約款)」の内容を理解したうえで本商品を販売し、顧客との契約を締結するものとする。
第 2 条(契約の概要)
1. 甲は本商品にかかる契約の締結につき、自ら当事者として及び乙を代理して顧客と契約を締結するものとし、その結果、甲が当該顧客
(以下「契約当事者」という。)と本商品にかかる契約を締結した効力は、甲乙及び契約当事者の間に生じるものとする。
2. 甲又は乙は、本商品にかかる変更契約の締結につき、自ら当事者としてかつ相手方を代理して契約当事者と変更契約を締結するものとし、その結果、甲又は乙が契約当事者と変更契約を締結した効力は、甲乙及び契約当事者の間に生じるものとする。
3. 前 2 項の効力は、乙が契約当事者に対し、本商品に係る保証書を発行した時点で発生するものとする。
4. 甲及び乙は、本商品は甲乙が相互に協力の上で契約当事者に提供するものであることに鑑み、本商品に基づく債務を連帯して負担するものとする。ただし、甲乙間においては、乙が全ての責任を負担する。
第 3 条(契約内容の報告)
1. xは、前条第1 項に基づき契約当事者と契約を締結した場合は、直ちに乙に対し、契約当事者及び契約当事者と締結した契約の内容を乙の別途指示する方法により報告しなければならない。
2. 甲又は乙は、前条第 2 項に基づき契約当事者と本商品にかかる変更契約を締結した場合は、直ちに相手方に対し、契約当事者及び契約当事者と締結した契約の内容を別途定める方法により報告しなければならない。
3. 前条第 3 項に定める契約当事者との契約が乙との間で効力を発生する以前に契約当事者との間で生じた事由については、xは一切の関知をしないものとし、甲の費用と責任において解決するものとする。
第 4 条(募集の方法)
1. 甲は本商品に関する募集文書等を作成する場合には、その内容及び方法について事前に乙の承諾を得ることを要する。
2. 前項に定める募集文書等とは、新聞広告・印刷物・看板その他募集のため又は募集を容易ならしめるために使用する一切の募集文書等をいい、インターネット上の広告・ホームページ上の表示・電子メール・放送・映画・演説その他の方法による場合もこれに含むものとする。
第 5 条(本商品の代金)
1. xは、契約当事者から、契約当事者との間で締結された契約に基づく本商品の代金を乙に代わって受領するものとする。
2. 甲は、前項の代金に係る請求書が乙より発行されてから 14 日以内に乙が別途指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第 6 条(販売手数料)
1. 乙は、乙が甲に対して提示する「販売店様用 プレミアの故障保証 保証原価表」記載の金額と本商品の代金の差額を甲に対し販売手数料として支払うものとする。
2. 甲が第 2 条第 2 項に基づく契約を締結した場合の販売手数料は、別途定めるものとする。
金融機関 | 本支店 | 預金種別 |
口座番号 | 口座名義 |
5. 甲は、前項届出事項に変更又は追加が生じたときは、直ちに乙に通知するものとし、甲が前項の届出を怠ったために、甲に生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとする。
第 7 条(届出事項)
1. 甲は、以下の表に記載されている項目について、事実と相違ないことを確認する。
本社( 法人名) | |||||||
店 | 舗 屋 | 号 | |||||
本 | 店 住 | 所 | (〒 - ) | ||||
電 | 話 | F A X | |||||
整 | 備 工 場 資 | 格 | 認証整備工場 | ・ | 指定整備工場 | ・ | 資格なし |
代 表 者 x | |||||
x x 月 日 | 昭和 ・ 平成 ・ 令和 | 年 月 日 | |||
代表者自宅住所 | (〒 - ) | ||||
電 | 話 | F A | X |
2. 甲は前項の届出事項に変更又は追加が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3. 甲が前項の届出を怠ったために、甲に生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとする。
第 8 条(調査協力)
乙は、本業務の実施状況を確認するため、甲に対し、合理的な範囲内で、甲が管理する本業務実施に関わる施設への立入りを求めることが出来るものとする。
第 9 条(第三者との紛争)
本業務の実施により、第三者と甲との間で紛争が生じたときには、甲は、自己の費用と責任でこれを解決しなければならないものとし、乙に一切の迷惑を及ぼさないものとする。
第 10 条(本契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は本契約締結日から 1 年間とし、期間満了の 1 か月前迄に甲及び乙のいずれからも契約を終了する旨の申入れが無い場合は、更に同一条件にて 1 年間更新されるものとし、以後も同様とする。
2. 甲及び乙は、本契約が終了した場合といえども、xx、第 13 条乃至第 16 条、第 20 条及び第 21 条は依然としてその効力を有することを確認する。
第 11 条(本契約の終了)
1. 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、1 か月前迄に書面により相手方に通知することにより、本契約を終了させることができる。
2. 乙は、甲が以下に規定する各号のいずれかに該当する場合には、通知及び催告を要せず直ちに本契約を終了させることができる。
(1) 乙に通知なく、本業務を停止したとき。
(2) 第 5 条に規定する本商品の代金の乙への送金を遅延したとき。
(3) 別途乙が定める「プレミアの故障保証販売規約」の約款の内容に違反したとき。
(4) 事業を休業、廃止したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分又は強制執行を受け、若しくは競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 手形、小切手の不渡りなど資産状態が悪化し又はその虞があると認められるとき。
(7) 会社形態や株主に大幅な変動があり、本契約を継続しがたい事由が生じたと乙が判断したとき。
(8) 本契約の各条項に違反したとき。
(9) その他本契約を継続しがたい事由が生じたと乙が判断したとき。
第 12 条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡してはならない。
第 13 条(契約終了後の措置)
第 10 条第 1 項及び第 11 条の規定により本契約が終了した場合、甲は直ちに乙に対して事務の引継ぎを行い、未精算代金がある場合には、直ちに精算するものとする。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1. xは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。)、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲が暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切である場合には、甲は、乙から請求があり次第、乙に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。また、この場合、乙は、催告その他何らの手続を要することなく、甲との契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、甲及び乙は、契約の解除に起因し又は関連して甲に損害等が生じた場合であっても、乙が何ら責任を負うものではないことを確認する。
第 15 条(違反)
1. 甲が本契約に違反したこと、又は甲が前条第 1 項又は第 2 項の確約に反したことにより乙に損害が生じた場合、甲は当該損害の拡大防止に適切な措置をとるとともに、その損害を賠償するものとする。
2. 前項の場合において、乙は甲に対し損害拡大を防止するための措置について指示することができる。
第 16 条(機密保持)
甲は、乙からの事前の書面による承諾を得ない限り、本契約の履行に際して知り得た乙の機密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとし、また本契約履行の目的以外には利用しないものとする。
第 17 条(本契約の変更)
乙は、甲の承諾を得ることなく、本契約の内容を変更することができるものとし、甲は、あらかじめこれを承諾する。ただし、変更の内容が甲に不利益となる場合には、乙は、あらかじめ変更後の内容を乙のホームページで公表する方法その他の適切な方法により周知するものとする。
第 18 条(個人情報の取扱い)
1. 甲は、乙が業務提携契約時審査ならびに業務提携契約締結後の取引継続に係る審査等の目的のため、甲及び甲の役員等の氏名・生年月日・住所・電話番号・FAX 番号の情報に保護措置を講じた上で収集・利用することに同意する。
2. xは、甲の個人情報を乙のグループ会社との間で共同利用することを確認するとともに同意する。
(1) 共同利用する個人データの項目
氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、口座番号等の属性情報、その他契約書等に記載された事項。
(2) 共同して利用する者の範囲
プレミアグループ株式会社の有価証券報告書等に記載するプレミアグループ株式会社の連結子会社及び持分法適用関連会社及び連結子会社の子会社。プレミアグループ株式会社の連結子会社の子会社を含むプレミアグループ各企業。対象企業については、プレミアグループ株式会社のサイトに記載する。(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)
(3) 利用する者の利用目的
甲へのグループ各社及び提携会社の各種商品・サービスの提案や案内、甲が利用している商品・サービスのアフターサービス及びグループ特典・優遇の提供、グループ各社及び提携会社による各種リスクの把握や与信後の管理及び適切な経営管理のため。
(4) 当該個人データの管理について責任を有する者の名称プレミア株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x xxxxxxxxxxxxx 電話番号 00-0000-0000
第 19 条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関して疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意を持って協議し、これを解決するものとする。
第 20 条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。
第 21 条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間で紛争が生じた場合、訴訟の必要があるときは、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、調停の必要があるときは、東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第 22 条(既存契約の取扱い)
本契約の他、甲乙間で旧商品の販売につき業務委託契約又は業務提携契約を締結している場合は本契約の締結を以ってその契約を終了するものとする。
(以下余白)
本契約締結の証として本書 1 通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、甲が原書を保有し、乙はその写しを保有する。年 月 日
甲: 住所商号
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代表者 ㊞
登録番号 T
乙: 住所 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x xxxxxxxxxxxxxxx プレミアワランティサービス株式会社
代表者 代表取締役社長 xx xx ㊞
登録番号 T 7 - 0 1 0 9 - 0 1 0 2 - 8 8 6 7