第3条 甲及び乙は、本協定の締結の事実、活動内容及び活動成果等についてプレスリリース、ホームページへの掲載等で公表する場合、事前にその内容、時期について両者協 議合意の上これを行うものとする。また、これに伴い、相手方の名称のロゴマークを使用する場合は、その使用態様を相手方に通知の上、書面(E メールを含む)をもって同意を得るものとする。
加古川市とライオン株式会社の連携と協力に関する協定書(案)
加古川市(以下「甲」という。)とライオン株式会社(以下「乙」という。)とは、加古川市における庁舎の衛生管理及び市民サービスの向上を目指すため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、相互に連携及び協力して、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進することにより、加古川市における庁舎の衛生管理及び一層の市民サービスの向上を実現することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携及び協力をする。
(1)庁舎に関わる衛生管理に関する事項
(2)安心・安全に関する事項
(3)乙が推進する「キレイのリレー」に関し、別紙に定める事項
(4)その他、両者が協議し、必要と認める事項
第3条 甲及び乙は、本協定の締結の事実、活動内容及び活動成果等についてプレスリリース、ホームページへの掲載等で公表する場合、事前にその内容、時期について両者協議合意の上これを行うものとする。また、これに伴い、相手方の名称のロゴマークを使用する場合は、その使用態様を相手方に通知の上、書面(E メールを含む)をもって同意を得るものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携及び協力の実施により得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承認を得ずに第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
2 前号に定める義務は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も存続するものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までにいずれからも本協定
に関し特段の意思表示がないときは、更に1年更新し、以後も同様とする。
(変更及び解除)
第6条 甲及び乙のいずれかが、本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、甲乙協議の上、本協定の変更又は解除をおこなうものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、解決を図るのとする。
本協定の締結を証するため、本協定2通を作成し、甲乙両者が署名または記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
甲:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇加古川市
加古川市長 ▇▇ ▇▇
乙:▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇株式会社
執行役員 ▇▇▇&ホームケア事業本部長 ▇▇ ▇▇
