第3条 甲及び乙は、本協定の締結の事実、活動内容及び活動成果等についてプレスリリース、ホームページへの掲載等で公表する場合、事前にその内容、時期について両者協 議合意の上これを行うものとする。また、これに伴い、相手方の名称のロゴマークを使用する場合は、その使用態様を相手方に通知の上、書面(E メールを含む)をもって同意を得るものとする。