合意書 No.
様式第1号(第3条関係)
合意書 No.
宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る取扱合意書
宇和島市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)に関し、宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく住宅改修費の受領委任払(以下「受領委任払」という。)の手続方法等について、以下のとおり合意する。
(目的)
第1条 この合意書は、甲が行う介護保険の被保険者について、住宅改修費の支給申請に係る被保険者の便宜を図るとともに、被保険者の自己負担費用の一時的軽減と生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 この合意書は、住宅改修費に係る保険給付のうち、乙が申し出た種類の介護サービスに係る保険給付費の受領委任払を対象とする。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市が行う介護保険の被保険者であって、要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 介護保険料の滞納による保険給付の支払方法の変更又は保険給付額の減額等を受けていないこと。
(3) 市民税非課税世帯員又は生活保護受給者(介護保険料区分が第1段階から第3段階までの被保険者)であること。
(4) 病院、福祉施設等に入院中又は入所中でなく、かつ、居宅で介護を受けていること。
(受領委任払の手続き)
第4x xと対象者は、受領委任払について契約を行い、甲に受領委任払の承認申請
をするものとする。
2 対象者は、住宅改修のサービスを利用しようとするときは、あらかじめ宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書に必要な書類を添えて甲に提出し、利用する介護(介護予防)サービスが介護保険法の給付の対象であることを甲に確認し、仮決定を受けなければならない。
3 乙は、対象者が利用した介護(介護予防)サービスに係る保険給付費のうち、介護(介護予防)サービスの利用に要する費用として乙が対象者から本来徴収すべき保険給付費は、受領委任払により甲から乙に支払う保険給付費をもって充てるものとし、介護(介護予防)サービスに係る保険給付費以外の部分については、直接対象者から徴収するものとする。
4 甲は、前項に定める保険給付費を、対象者から甲に提出された次に掲げる必要書類(甲が指定する様式又は記載内容の書類とする。)に基づき決定するものとする。
(1) 宇和島市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(受領委任払用)
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 工事見積書(工事費内訳書)(保険給付内容が客観的に判別できるもの)
(4) 住宅改修工事着工前の写真(改修予定箇所が客観的に判別でき、写真内に日付が入ったもの)
(5) 住宅改修箇所の見取図等(改修前・改修後の改修内容が分かるもの)
(6) 申請者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修を行うことについての所有者の承諾書
(7) 請求書及び請求明細書(住宅改修に係る費用(介護保険適用額)の100分の90の額を記載したもの)
(8) 領収書(住宅改修に要した費用(介護保険適用額)の100分の10の額が含まれたもの)
(9) 住宅改修工事完成後の写真(改修箇所が客観的に判別でき、写真内に日付が入ったもの)
(10) その他甲が必要と認める書類
(協力支援)
第5条 乙は、対象者が甲に提出する書類の作成に協力するとともに、必要に応じて無償で申請の代行を行う等、対象者を支援するものとする。
(乙の義務)
第6条 乙は、対象者が契約しているケアマネジャーとの必要な連絡調整を行わなければならない。
2 乙は、この合意書の全部若しくは主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請
け負わせてはならない。
3 乙は、この合意書に定める事項について、xxかつ誠実に実行しなければならない。
(広告)
第7条 乙は、この合意書及び届出書による登録事業者であることについて広告する場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(合意の解除)
第8条 甲又は乙は、申し出によりこの合意を解除することができる。
2 合意の解除の日は、前項の申し出から1か月後とする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙がこの合意書の内容又は法に違反した場合は、速やかに合意書を解除しその内容を公表することができるものとする。
(有効期間)
第9条 この合意書の有効期間は、要綱第3条第2項に規定する登録通知日から当該通知日の属する年度の3月31日までとするが、甲乙双方が合意書内容に異議を述べなかった場合及び介護保険法の改正による住宅改修費の取扱い等に変更がなかった場合は、有効期間満了の日から1年間その期間を更新したものとみなし、以後も同様とする。
(補則)
第10条 この合意に定めのない事項又は取扱いに疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議してこれを定める。
この合意を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。
年 月 日
甲 xxxxxx0xxxxx市長
乙