Contract
レンタル約款
本レンタル約款は、xxxxxx株式会社(アイラテック)(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が 12 ヶ月間以下の契約(以下本契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約が無い場合に適用される。
第1条(賃貸借)
賃貸人は賃借人に対し、添付の料金表(以下「料金表」という)記載のレンタル物件(以下「本物件」という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。
第2条(レンタル期間)
1 レンタル期間は本契約の通りとします。
2 1 回のレンタル期間は最長 12 ヶ月間とします。
3 レンタル期間の延長は本契約が満了する14日前までに、賃借人から期間を定めてレンタル期間延長の申出があった場合には、その当該期間に別のレンタルの予約がない場合には賃貸人はこの申出を承諾し、本契約満了の翌日から賃借人の申出期間のレンタルを新規の再契約として継続するものとします。また以後も同様とします。
第3条(レンタル料金)
1 賃借人は賃貸人に対して、請求書記載のレンタル料金をレンタル開始前に支払うものとし、その支払期日、支払方法は、請求書記載のとおりとします。
2 第2条第3項により延長期間についてのレンタル料は、見積書記載の料金とし、賃貸人の発行する請求書により支払うものとします。支払期日、支払方法は請求書記載の通りとします。
3 賃借人は、賃借人の責による不使用期間または使用不能期間についてもレンタル料金の支払を免れないものとします。
第4条(本物件の引渡し)
1 賃貸人は賃借人に対して、表記レンタル開始日に、本物件を賃借人の指定する日本国内の場所において引渡すものとします。また、引渡しにかかる運送費、荷造費、および設置費用等については賃借人が負担するものとします。
2 本物件の設置場所は、『ご注文確認書』に記載の住所とします。
3 本物件の荷造梱包材は賃借人が責任を持ってレンタル期間終了まで保管し、返却に際して本梱包材を使用して賃貸人に返却するもとします。また返却に掛かる運送費は賃借人が負担するものとします。
4 レンタル終了後の装置の返却先は、xxxxxx㈱ 那須事業所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0000-0
電話番号 0000-00-0000 とし、
運送会社発行の送り状を FAX 番号 0000-00-0000 まで FAX することとします。
第5条(保証)
1 賃貸人は賃借人に対して、本物件の引渡し時において有している性能のみ保証し、賃借人の使用目的への適合性その他一切の事由について保証をしません。
2 賃借人は、本物件の引渡しを受けた後直ちに本物件についての検査を行い、引渡し時性能の確認を行い、引渡しを受けたことを確認します。賃借人が賃貸人に対して、本物件の引渡しを受けた後2日以内に本物件の性能の欠陥につき、賃借人より通知をしなかった場合は、本物件は引渡し時に有する性能を備えた正常な状態で賃借人に引渡されたものとみなします。
第6条(担保責任の範囲)
1 レンタル中、賃貸人の責に帰すべき事由により本物件が正常に動作しない場合は、賃貸人は本物件を無償で修理または取り替えるものとします。
2 賃貸人は前項に定める以外の責任を負いません。
3 第 1 項の責任は、当初のレンタル開始日から 1 年以内に限るものとします。
第7条(本物件の使用保管)
1 賃借人は本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、この使用・保管に要する費用(消耗品を含む)は賃借人の負担とします。
2 賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで本物件の譲渡、転貸、質権、担保の設定ならびに改造等現状を変更するなど賃貸人の権利を侵害するような行為は一切してはならないことはもちろん本物件を第 4 条 2 項の設置場所以外に移動することもできません。
3 賃借人は本物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損する行為はできません。
4 賃借人は、第三者から本物件につき法律上または事実上の侵害行為がなされた場合またはそのおそれがある場合には、直ちにその旨を賃貸人に通知し、かつ、自ら同侵害行為の排除にあたるほか、賃貸人が排除のためにとった措置およびそれに要した一切の費用を負担します。
第8条(本物件の使用管理義務違反等)
1 賃貸人の責に帰すべからざる事由により本物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または本物件に入れる試料や本物件の使用において汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件(新品)の購入対価相当金額、または本物件の修理代を支払うものとします。
2 賃借人は賃貸人よりレンタル中の本物件につき、第三者から差押えを受ける等、賃貸人の権利を害す
る処分を受ける恐れがあるときは、ただちに賃貸人に通告しなければなりません。なおこの場合には、賃貸人は賃借人に対し催告等何らの通知を要せず、ただちに本契約を解除し、本物件を賃借人より引上げることができるものとします。
第9条(使用地域の範囲)
賃借人は本物件をいかなる理由があろうとも日本国内においてのみ使用するものとします。
第10条(ソフトウエアの複製等の禁止)
賃借人は、本物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下、「ソフトウエア」という)に関し、次の行為を行なうことはできない。
1 有償、無償を問わず、ソフトウエアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
2 ソフトウエアを本物件以外のものに利用すること。
3 ソフトウエアを複製すること。
① ソフトウエアを変更または改作すること。
② その他ソフトウエアに掛かる権利を侵害する、または侵害するおそれのある一切の行為。
第11条(機密保持)
賃借人は、ソフトウエアの内容について第三者に公表または漏洩してはならない。
第12条(賃借人からの解約)
賃借人はレンタル期間中といえども、賃借人からの申出により、本物件を賃貸人の指定する場所に賃借人の費用および責任において返還してこの契約を解約することができるものとします。ただし、解約期間は 1 ヶ月単位とします。
第13条(解約)
賃貸人は、本物件の修理または取り替えに過大な費用または時間を要するときは、その旨を通知してこの契約を解約することができます。
第14条(契約の解除)
賃借人が次の各号の一つに該当する場合は、賃貸人は何らの催告等通知を要しないで本契約の全部または一部を解除することができます。但し、賃貸人からの賃借人に対する損害賠償の請求は妨げません。
① レンタル料の支払いを 10 日以上遅滞したとき。
② その他、本レンタル契約条項に違反したとき。
③ 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
④ 本物件を、毀損、滅失、汚損させたとき。
⑤ 仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てを受け、または破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立てがあったとき、清算に入ったとき、もしくは支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
⑥ 前号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑦ 営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
第15条(本物件の返還)
1 賃借人は賃貸人に対して、レンタル期間終了日の翌日から賃貸人の 3 営業日以内に本物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとします。但し、この契約が解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日本物件を前記により返還しなければなりません。返還にかかる運送費、荷造費等においては賃借人の負担とします。
2 前項の場合、本物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した本物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、本物件についての損害賠償として第8条第 1 項による金額を支払うものとします。
第16条(本物件の返還遅延の損害金)
賃借人が賃貸人に対して、本物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、その期限の翌日からその返還の完了の日まで、所定の遅延損害金を支払うものとします。この遅延期間は本物件のレンタル期間延長とみなし、次の料金表に示す遅延損害金をレンタル料金として計算します。遅延損害金は 4 週間レンタル料金の 150%を遅延損害金基本料金(以下損害金基本料金という)とします。
遅延期間 | 遅延損害金の算定式 |
1 週間 | 損害金基本料金×30% |
2 週間 | 損害金基本料金×60% |
3 週間 | 損害金基本料金×80% |
4 週間 | 損害金基本料金 |
2 ヶ月 | 損害金基本料金×95%×2 ヶ月 |
3 ヶ月 | 損害金基本料金×92%×3 ヶ月 |
4 ヶ月 | 損害金基本料金×89%×4 ヶ月 |
5 ヶ月 | 損害金基本料金×86%×5 ヶ月 |
6 ヶ月 | 損害金基本料金×83%×6 ヶ月 |
7 ヶ月 | 損害金基本料金×80%×7 ヶ月 |
8 ヶ月 | 損害金基本料金×77%×8 ヶ月 |
9 ヶ月 | 損害金基本料金×74%×9 ヶ月 |
10 ヶ月 | 損害金基本料金×71%×10 ヶ月 |
11 ヶ月 | 損害金基本料金×68%×11 ヶ月 |
12 ヶ月 | 損害金基本料金×65%×12 ヶ月 |
第17条(遅延利息)
賃借人が本契約による金銭債務(支払い)の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年率 14.6%の遅延利息を賃貸人に対し支払うものとします。
第18条(保険)
1 賃貸人は、本物件について契約期間中、動産総合保険をxxします。ただし、ソフトウエアについてはxxしません。
2 保険事故が発生したとき、賃借人は賃貸人に対し通知するとともに、保険金受領に必要な一切の書類を賃貸人に提出します。
第19条(相殺禁止)
賃借人は、この契約に基づくすべての金銭の支払義務を、賃貸人または賃貸人の承継人に対する債権と相殺することはできません。
第20条(通知、報告事項)
1 賃借人は、住所、社名、組織形態、代表者名、電話番号その他あらかじめ届け出た事項に変更があったときは、直ちに賃貸人へ書面で届け出るものとします。
2 届出をした住所、社名、代表者名、電話番号その他に宛てて賃貸人が通知または送付等をした場合、延着または到達しなかったときは、発信後 3 日をもって到着したものとみなすことを賃借人はあらかじめ承諾します。
第21条(営業状況等の報告)
賃借人は賃貸人から要求があったときは、営業の状況および物件の設置、保管の状況等を明らかにする一切の書類を賃貸人に提出し、事業の状況を説明するものとします。
第22条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議交通機関の事故、その他賃借人の責に帰することの出来ない事由に起因する本契約の賃借人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
第23条(裁判管轄)
この契約についての紛争は東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とすることに、賃貸人、賃借人は同意します。
第24条(消費税等の負担)
消費税は、賃借人の負担とします。消費税額は本契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。
第25条(特約条項)
本契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は本レンタル申込条項と一体となり、これを補完または修正するものとします。
第26条(個人情報の取り扱いに関する同意事項)
1 この条項は、個人のお客様(賃借人)に適用されます。
2 お客様(賃借人)は、賃貸人が本契約を締結することに伴って、お客様(賃借人)の個人情報を収集・利用することに同意します。利用目的は以下のとおりです。
① 本契約に伴う権利の行使・義務の履行のほか、各種商品・サービスの情報提供・提案・販売・研究・開発・調査
② 本人確認等のため
3 個 人情 報 の 取り扱 い に つ いて の 詳 細は、 x x x x器 械 株 式会社 の ホ ー ムペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に記載してあります。