Contract
しょくしんインターネットバンキング利用規定
この規定は、インターネットバンキング(以下「本サービス」という。)を利用して行われるすべての取引、行為および手続を定めたものであり、本サービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、安全確保のために神戸市職員信用組合(以下「当組合」といいます。)が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承認したものとします。
(定 義)
第1条 この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)インターネットバンキング
契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ・スマートフォン等の電子機器(以下「端末機」といいます。)により当組合に次の手続の依頼を行い、当組合がその手続を行うサービスをいいます。
(2)手続の種類
① 照会サービス
② 振込サービス
③ 定期預金作成サービス
(利用資格)
第2条 本サービスの利用資格は、次のとおりとします。
(1)個人の契約者
① 当組合の組合員であること
② 当組合に普通預金口座(総合口座を含む。以下同じ。)を開設していること
③ 定期預金作成サービスを利用する場合、当組合に通帳式の定期預金口座(総合口座を含む。以下同じ。)を開設していること
(2)団体・法人の契約者
① 当組合に普通預金口座を開設していること
② 団体・法人内で、パスワードの不正利用対策を実施していること
(サービス利用時間)
第3条 本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。なお、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(本人確認)
第4条 本サービス利用のための本人確認方法は、次のとおりとします。
(1)ログインID等の取得
契約者は、申込書に記入した仮パスワードを用い、取引用のログインID・ログインパスワード・確認用パスワード(以下、「ログインID等」といいます。)を取得します。
(2)ワンタイムパスワードの取得
契約者は、前号のログインID等を取得後、本サービスの画面上からワンタイムパスワード取得のための手続きを行います。
(3)リスクベース認証登録(合言葉登録)
契約者は、追加認証のための質問に対する回答(以下、「合言葉」といいます。)を登録します。
2 前項第2号および第3号により取得したログインID等及びワンタイムパスワード
(以下、「パスワード等」といいます。) ならびに前項第4号により登録した合言葉は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。パスワード等および合言葉の不正使用その他の事故により生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(手続の依頼)
第5条 当組合に依頼した本サービスにかかる手続内容および処理結果については、契約者の責任により、当組合所定の依頼内容確認方法又は通帳等への記入により確認してください。
確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点または相違等がある場合は、直ちにその旨を当組合まで連絡してください。
2 前項の依頼にかかる取引の処理が、以下の事由等により行えなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
① 本サービスに登録した利用口座が解約されているとき。
② 振込金額および振込手数料の合計金額が、引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。なお、利用口座から同日に複数の引き落としをする場合に、その総額が利用口座の支払可能金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
③ 差押など正当な利用による支払差止のため、当組合が利用口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
3 前項により依頼した取引結果は、次条の照会サービスにおける取引結果のご確認画面に表示します。
4 契約者と当組合の間で、取引内容もしくは残高等に相違があるとき又は疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
(照会サービス)
第6条 照会サービスとは、契約者からの依頼に基づき、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果を提供するサービスをいいます。
なお、照会サービス利用時には、次の事項に留意してください。
① 端末機の種類により照会内容および対象となる預金科目等は異なる場合があること。
② 照会時点の最新の取引が反映されていない場合があること。
2 契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容は、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う場合があります。
また、当組合はこのような変更または取り消しのために契約者に生じた損害について
責任を負いません。
(振込サービス)
第7条 振込サービスとは、契約者の依頼にもとづき、本サービスに登録した普通預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から契約者が指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに、振込(入金指定口座あての振込通知の発信処理)を行うサービスをいいます。
なお、振込サービスの利用には、当組合所定の振込手数料(消費税および地方消費税を含みます。)がかかります。
2 ご依頼日1日あたりおよび1回あたりの振込サービスの取引限度額は、次のとおりとします。
(1)1日あたりの取引限度額は、上限金額 100 万円の範囲内で契約者が当組合に届け出た金額とし、1回あたりの取引限度額は、上限金額 100 万円の範囲内で契約者が当組合あて届け出た金額とします。
(2)当組合は前号の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)1日あたりの取引限度額は、午前0時を起点とする 24 時間を単位として計算します。
(4)取引限度額または契約者が届け出た上限金額を変更した場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更前の取引限度額または契約者が届け出た上限金額により処理するものとします。
3 依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、振込資金および振込手数料を支払指定口座から引落しを行い、その時点で取引が成立したものとします。
4 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込手数料を除く振込資金を支払指定口座に入金します。
5 当組合が契約者の依頼にもとづき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。
この照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、振込手数料を除く振込資金を支払指定口座に入金します。
また、これにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(定期預金作成サービス)
第8条 定期預金作成サービスとは、契約者からの依頼にもとづき、契約者の指定する支払指定口座から本サービスに登録した定期預金口座に定期預金を作成するサービスをいいます。
2 ご依頼日1日あたりおよび1回あたりの定期預金振替サービスの取引限度額は次のとおりとします。
(1)1日あたりの取引限度額は、10 億円とし、1回あたりの取引限度額は 500 万円とします。
(2)当組合は前号の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)1日あたりの取引限度額は、午前0時を起点とする 24 時間を単位として計算します。
(4)取引限度額を変更した場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更前の取引限度額により処理するものとします。
3 依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に支払指定口座から引落しを行い、その時点で取引が成立したものとします。
(パスワード等の管理およびセキュリティ等)
第9条 パスワード等は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。なお、xxxxx等については、当組合職員もお尋ねすることはありません。
2 契約者が、当組合に届け出たパスワード等と異なるパスワード等を当組合所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を中止します。
3 パスワード等のセキュリティ確保のため、契約者自身の責任において、所定の方法によりパスワード等を随時変更してください。パスワード等の偽造、変造、盗用又は不正使用その他の恐れがある場合は、速やかにパスワード等の変更を行ってください。
4 団体・法人の契約者は、代表者または会計責任者等、パスワード等を管理する者が変更になった場合には、速やかにパスワード等の変更を行ってください。
(届出事項の変更)
第 10 条 契約者は、利用口座の印章、氏名、住所、電話番号、Eメールその他の届出事項に変更があったときは、すみやかに当組合所定の書面により届け出てください。
2 前項に定める届け出がないために、当組合が送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、届け出がないために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(解約等)
第 11 条 本サービスは当事者の一方の都合により解約または停止をすることができます。
2 契約者が本サービスを解約する場合は、当組合所定の書面によるものとします。
3 当組合は、契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、契約者に事前の通知をすることなく本規定にもとづく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
① 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
② 契約者が当組合の取引規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
4 当組合は、契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者に事前の通知をすることなく本サービスを解約することができます。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の開始の申立があったとき
② 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
③相続の開始があったとき
5 前2項による本サービスの停止または解約により生じた損害について、当組合は責任を負いません。
6 当組合は、本サービスの解約または停止の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(免責事項)
第 12 条 当組合が相当の注意をもって本人確認手続を行い、処理を行った場合は、端末機、パスワード等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2 次に掲げる通信手段の障害等により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
① 当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合
② 当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合
③ 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード等、取引情報が第三者に漏洩した場合
3 契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
4 災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延しまたは不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
なお、契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身の責任において端末機を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末機が正常に稼働することを保証するものではありません。端末機が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しないまたは成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
(サービスの追加)
第 13 条 本サービスに今後追加されるサービスがある場合、契約者は新たな申込なく利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
2 サービス追加時には、利用者に通知することなく本利用規定を追加または変更する場合があります。
(サービスの休止)
第 14 条 当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定にもとづくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載等の方法により通知するものとします。
(サービスの廃止)
第 15 条 本サービスの一部または全部について、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2 本サービスの一部廃止時には、本利用規定を変更する場合があります。
(規定の準用)
第 16 条 本規定に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種預金規定、総合口座規定および振込規定等により取り扱います。
(規定の変更)
第 17 条 当組合は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容にしたがっていただきます。
また、この変更により損害が生じたとしても、当組合は責任を負いません。
(準拠法・合意管轄)
第 18 条 本規定の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規定は令和5年1月10日より施行する。