Contract
令和4年度札幌市火葬場残骨灰処理業務一般仕様書
第1章 総則
( 目的)
第1条 本市では、火葬場に残されたお骨や灰等を、宗教的感情及び故人の尊厳の対象として取扱い、埋蔵している。「令和4 年度札幌市火葬場残骨灰処理業務」( 以下「本業務」という。)は、今後、多死社会を迎えるに当たり、残骨灰の取扱い方法を持続可能なものとするため、残骨灰の減容化及び無害化等適切な中間処理を行うことを目的とする。
本仕様書は、札幌市( 以下「委託者」という。) と受託者が契約を締結する本業務にあたり、札幌市で保管する残骨灰の搬出・搬送を行い、処理施設等において適切な中間処理を施した後、残骨を返還するために、受託者が行うべき業務について必要な事項を定めるものである。ただし、特に定める事項については、令和4 年度札幌市火葬場残骨灰処理業務特記仕様書( 以下「特記仕様書」という。) に明記することとし、仕様書に定めのない事項は契約書によるものとする。また、契約書に記載された事項は仕様書に優先する。
なお、本契約は残骨灰処理及び有価物処理を一体とする総価契約とする。
( 用語の定義)
第2条 本仕様書、特記仕様書中に使用される用語は次の定義による。 (1)「指示」委託者が受託者に対して指導・助言することをいう。
(2)「協議」委託者と受託者の間に業務に関して疑義等が生じた場合に、話し合い、疑義等を解決することをいう。
(3)「承諾」受託者が申し出た事項について委託者が同意することをいう。 (4)「残骨灰」残骨及び混合灰を含めたものをいう。
(5)「残骨」火葬して収骨した後に残った焼骨をいう。 (6)「混合灰」残骨を除く燃焼残渣である雑灰をいう。
(7)「有価物」混合灰の処理工程によって生じる金・銀・プラチナ・パラジウムをいう。
(8)「集塵灰」火葬に伴い集塵機で除去された灰をいう。
(9)「減容化」残骨灰を残骨と混合灰等に分別し、残骨を粉砕することをいう。 (10)「無害化」溶融処理等により、土壌汚染対策法施行規則別表第四、別表第五の要件及びダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及
び土壌の汚染に係る環境基準別表の土壌の基準値を満たすこと
をいう。
(11)「中間処理」残骨とその他の物との分別、無害化及び残骨の粉砕等を含めた一連の処理をいう。
( 履行期間)
第3条 受託者が実施する本業務の委託期間は、契約締結日から令和4年 11 月 30 日までとする。
( 業務の履行)
第4条 受託者は契約の履行に当たって、次の事項に留意し、本業務を行うこと。
(1) 本仕様書、特記仕様書、契約書、その他関係書類( 以下「契約図書」という。) 等に基づき、誠実かつ安全に業務を履行すること。
(2) 受託者は、業務の履行にあたっては公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、「墓地、埋葬等に関する法律」の趣旨に鑑み、その他関係法令、規則、基準及び関連通達を遵守しなければならない。
(3) 本市では残骨灰を供養物として丁重に取り扱うべきであると考えているため、受託者は、故人の尊厳に最大限の配慮をするとともに、衛生面及び安全面に特段の注意を払い業務を遂行すること。
(4) 定められた期間内に業務を完了するよう、作業の円滑化と進捗管理に努めること。
(5) 契約図書及び委託者の指示等に従い、本業務の意図、目的を十分理解した上で、最高の成果を得られるよう努めること。
(6) 本仕様書、特記仕様書において定められた事項を実施する際には、必ず委託者との調整及び承諾を得てから実施するものとし、承諾を得ずに実施した事項については、実施に係る責任や経費等は受託者が負うこと。
(7) 本業務は定められた契約額で実施するものであり、仕様書に記載はないが効果的と認められる事項であっても、本契約額の中で実施すること。
(8) 業務完了後6ケ月間は、本市からの確認等に対応すること。
(9) 本仕様書、特記仕様書、契約書に記載の事項について疑義が生じた場合は、本市の解釈による。
(10) 本仕様書、特記仕様書、契約書に定めの無い事項については、その都度協議するものとする。
(11) 本業務に必要となる備品、機材、機材の稼働に要する電源、用具類はすべて受託者が準備すること。
( 残骨灰の保管場所)
第5条 本業務では、里塚斎場( xxxxxxxx 000 xx)に保管している残骨灰を処理するものとする。
( 処理数量)
第6条 本業務で処理する残骨灰の数量は約 10tとする。
( 業務の内容)
第7条 業務の主な内容は次のとおりであるが、詳細については特記仕様書による。なお、各工程の処理ごとに適宜委託者に報告書を提出し、承諾を得ること。
(1) 残骨灰搬出に関する業務
(2) 残骨灰搬送に関する業務
(3) 残骨灰保管に関する業務
(4) 残骨灰中間処理、処分に関する業務
(5) 残骨の返還及び本市指定の残骨灰槽への埋蔵に関する業務
(6) 有価物( 金、銀、プラチナ、パラジウム) の処理に関する業務
( 業務管理)
第8条 受託者は、善良なる管理者として責任をもって業務を履行しなければならない。
2 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、x x衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全管理上の障害 が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに委託者に連絡すること。
3 受託者は、豪雨、台風、地震その他の天災及び処理機能に重大な支障が生じた場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように準備しておくこと。
( 安全管理)
第9条 受託者は、業務の実施にあたり安全に関する基準等を定め、安全の確保に十分留意しなければならず、事故等が生じた場合、本市は一切の責任を負わない。
2 受託者は、業務の従事者に対して、業務の安全に関し必要な知識及び技能に関する教育を行うものとする。
3 受託者は、業務の従事者に対して事故、その他災害が発生したときの処置について、指導、訓練を行うものとする。
( 業務処理責任者)
第 10 条 受託者は、契約締結後速やかに本業務の処理における業務処理責任者 を定め、氏名その他の必要事項を様式1「業務処理責任者指定通知書」にて提 出し、委託者の承諾を得ること。業務処理責任者を変更したときも同様とする。
(1) 業務処理責任者は、契約図書等に基づき、本業務に関する一切の事項を処理すること。
(2) 業務処理責任者は、本業務における技術的な管理を行う上で必要な能力と経験を有する者でなければならない
( 業務実行計画)
第 11 条 受託者は、契約締結後速やかに本業務の処理における計画を、様式2
「業務実行計画書」にて提出し、委託者の承諾を得ること。
( 業務着手)
第 12 条 受託者は、契約締結後速やかに様式3「業務着手届」を提出し、委託者の承諾を得ること。
( 打合せ)
第 13 条 打合せは本業務着手時及び本業務の主要な区切りにおいて行うこととし、受託者はその結果を様式4「打合せ記録簿」に記録して相互に確認すること。
2 本業務の実施に当たって受託者の業務処理責任者と委託者は十分な連絡を取り、その連絡事項を記録し、相互に確認すること。
3 協議及び承諾は、原則として書面により行うこと。ただし、委託者が認めた場合はこの限りでない。
( 再委託の禁止)
第 14 条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に再委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により本業務の一部を第三者に再委託しよ
うとするときは、あらかじめ様式5「再委託承諾願」を提出し、委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、第1 項及び第2項の規定により役務の一部を第三者に再委託した場合、委託者に対し、当該再委託に基づく当該第三者の全ての行為について責任を負うものとする。
4 受託者は、市の承諾を得て、本業務の一部を当該第三者に再委託したときは、本仕様書、特記仕様書、契約書に定める事項を当該第三者に遵守させなければ ならない。
( 業務完了)
第 15 条 受託者は、本業務を完了したときは、速やかに役務-第9 号様式「完了届」のほか、成果品として様式6「業務報告書」及び第 17 条1項( 5)に示す資料を委託者に提出すること。成果品提出の際、本市の業務担当者に対し、業務処理責任者から成果品についての十分な説明を行うこと。
( 環境への配慮に関する事項等)
第 16 条 環境への配慮に関する事項として、次の内容に留意すること。
(1) 本業務の履行においては、委託者の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。
(2) 本業務の履行において使用する用品等は、最新版の札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。
(3) 両面印刷の徹底により、紙の使用量を減らすよう努めること。
(4) 環境関係等の法令を遵守すること。
( 提出書類)
第 17 条 受託者が委託者に提出すべき書類は次のとおりとする。
(1) 契約締結後、速やかに提出する書類
ア 様式1「業務処理責任者指定通知書」イ 様式2「業務実行計画書」
ウ 様式3「業務着手届」
( 2) 打合せごとに提出する書類ア 様式4「打合せ記録簿」
(3) 本業務の一部を第三者に再委託する場合に、あらかじめ提出する書類ア 様式5「再委託承諾願」
(4) 第7条に示す業務で、完了ごとに適宜委託者へ提出する書類( 着手前、作業状況、完了の各業務工程を明確に撮影した写真を添付すること。)
ア 別紙1「残骨灰搬出処理報告書」イ 別紙2「残骨灰搬送処理報告書」ウ 別紙3「残骨灰保管状況報告書」エ 別紙4「残骨灰中間処理報告書」オ 別紙5「粉砕残骨埋蔵報告書」 カ 別紙6「有価物精錬処理報告書」
(5) 業務完了時に提出する書類ア 役務-第9号様式「完了届」イ 様式6「業務報告書」
ウ 湿式処理を行う場合には、自主管理を行った書類( 水質試験成績書、汚泥性状検査結果等)( 任意様式)
エ その他自主管理を行った書類( 任意様式)
オ 参考資料一式( 業務上作成した資料、提供可能参考文献等すべてを含む)カ 電子データ一式
キ その他、上記以外に委託者が必要と認めた書類
2 提出した書類の内容等を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。
3 受託者は、委託者から指示があった場合、業務履行期限前においても調査内容、算出データ等の資料を提出すること。
第2章 業務要領
( 就業の制限)
第 18 条 労働安全衛生法で定める就業制限に係る機器の運転及び消防法で定める危険物の取り扱い等がある場合は、有資格者以外の者が行ってはならない。
( 異常時、緊急時の措置)
第 19 条 業務において、異常を発見した場合は必要な対応、応急処置を実施するとともに、委託者に報告し、必要があれば協議を行うこと。
2 緊急事態が発生した場合には、速やかに委託者へ連絡するとともに、あらかじめ定めた非常配備体制に従い、早急に業務従事者を所定の場所に配備し、その対応にあたること。
3 大雨、台風等の自然災害により、異常事態が生じると予想される場合は、出動態勢を整え、対応すること。
4 受託者は、災害時に二次災害のおそれがある場合は、適切な措置を講じ災害を未然に防止すること。
( 業務の記録)
第 20 条 受託者は、業務ごとに点検結果、環境整備の状況等を報告書に記録しておくこと。
( 業務記録等の整備)
第 21 条 受託者は、業務記録など業務の履行または確認に必要な書類を整備し、委託者が提出を求めた場合は、受託者の機密に関する事項を除き、速やかに提出すること。
( 完了検査)
第 22 条 完了検査は次のとおりに行うものとする。
(1) 委託者は、完了届が提出された日から起算して 10 日以内( 以下「検査期間」という。)に役務内容の検査( 以下「完了検査」という。)を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
(2) 完了検査については、委託者が定めた検査員が実施する。検査は本業務の業務報告書等に基づき、業務の履行状況について確認を行う。また、この検査は委託者の指定日時、場所にて行うものとする。
(3) 検査において、業務日報等、日常の処理状況が確認できる帳票等の提示を委託者が要請した場合、受託者は必ず応じなければならない。
第3章 その他
( 賠償責任)
第 23 条 契約期間中に生じた業務上の不備、発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。) 等は受託者の負担において速やかに補修、改善または取替、必要に応じた損害賠償等を行うこと。ただし、本市施設の構造上の欠陥並びに受託者以外の者による業務上の不備、過失及び天災事変、不測の事故及び委託者の責に帰すると認めた場合は委託者の負担とする。
( 苦情に対する初期対応)
第 24 条 受託者は、常に適切な業務を行うことにより、市民からの信頼と理解、協力を得るよう努めなければならない。
2 苦情が寄せられた場合には、適切な初期対応をとるとともに記録を残し、速やかに委託者へ報告すること。また、委託者からの指示に従うこと。
( 契約の解除等)
第 25 条 本市は, 契約書に定める事項の他, 受託者が以下の各号に該当する行為を行ったときは契約解除及び入札参加停止等を行うことができる。この場合, 受託者は本市に対し, 何らの損害賠償を求めることはできない。
(1) 受託者が本仕様書、特記仕様書及び契約書に定める事項に違反し, 業務を委託し続けることが不適当であると本市が認める場合
(2) 受託者が本業務を履行するに当たり遵守すべき法令等に違反した場合
(3) 受託者の責めに帰すべき事由により、業務開始日に本業務を開始できない場合
(4) 受託者の責めに帰すべき事由により、本業務を履行期限までに履行できないことが明らかになった場合
(5) 返還された残骨が本市から発生した残骨ではないことが判明した場合
( 雑則)
第 26 条 受託者は、本仕様書、特記仕様書及び契約書に明記されていない事項であっても、当然必要とされる業務は、良識ある判断に基づき行わなければならない。
2 受託者は、委託者が本業務に係る資料の提出を要求した場合は、速やかにこれに応じること。
3 本仕様書及び特記仕様書に基づく業務履行を確認するため、委託者による現地検査を実施することがあるので、積極的に協力を行うこと。
令和4年度札幌市火葬場残骨灰処理業務特記仕様書
( 業務の実施)
第1条 札幌市で保管する残骨灰について、札幌市( 以下「委託者」という。)が委託する令和4年度札幌市火葬場残骨灰処理業務の実施にあたり、受託者は、関係法令等に基づく官公署その他関係機関の許認可、届出、折衝等必要な手続きの一切を受託者の責任において行い、関係者等から疑義等のないよう努め、誠実にこれを履行しなければならない。
( 遵守事項)
第2条 保管する残骨灰を「墓地、埋葬等に関する法律」の趣旨に鑑み、搬出、搬送、保管し、適切な方法により中間処理を施した後、残骨を返還するものとし、実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1) 残骨灰の取り扱いは、故人の尊厳に鑑みたうえで丁寧に行い、不敬にわたることのないよう最大限丁重に取り扱うこと。
(2) 残骨灰を搬送するにあたり、常に安全に留意し、運搬中飛散することのないよう十分注意するとともに、車両等にも飛散防止の装備を施すこと。
(3) 一連の処理にあたっては、遺族及び市民感情を十分尊重し、丁寧かつ誠実に行うとともに、環境保全対策を含め適正に処理を行うこと。
(4) 業務を実施するにあたり、「火葬場における有害物質の排出実態調査及び抑制対策に関する報告書( 平成 22 年7月 29 日付 健衛発 0729 第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)」の趣旨を理解して、安全上及び生活環境保全上支障がないよう適切に対応すること。
( 業務の内容)
第3条 令和4年度札幌市残骨灰処理業務一般仕様書第7条における、受託者が実施すべき業務は次のとおりとする。なお、参考までに当業務に係る概要を別添1に示す。
(1) 残骨灰搬出に関する業務
ア 現在残骨灰が保管されている残骨灰槽の仕様、残骨灰の態様等は別添2のとおりであり、搬出にあたってはこの内容に十分留意し計画( 工程、方法、日程等) の策定、履行をすること。
イ 受託者が用意したトラックスケール等で残骨灰積載前後の車両重量を計測する等、残骨灰の回収量を確定すること。当作業において、業務履行
確認のため職員による立会を実施することがあるので、積極的に協力すること。なお、本業務で処理する残骨灰の数量は 10t 、搬出量の誤差は 50kgとし、誤差によらず契約金額は一定とする。
ウ 搬出時の記録( 重量)及び報告のため、上記の車両重量計測時のモニター画像等、残骨灰槽内の酸素及び硫化水素濃度測定結果記録及び業務時の写真を添付し、別紙1「残骨灰搬出処理報告書」を提出すること。
エ 作業を実施する上での注意事項として、次の内容を遵守すること。 (ア) 残骨灰の飛散、流出防止に努めること。
(イ) 指定する作業場には仮設バリケード等を施し、会葬者、参拝者の目に触れないよう最善の注意を払うとともに、マンホール、積込車両周辺を養生し作業すること。また、搬出後は、受託者の責任において清掃をすること。
( ウ) 残骨灰槽のマンホールを開放し、内部の酸素、硫化水素濃度測定を行うこと。また、残骨灰槽内を送風機( 換気設備)で換気し、異常のないことを確認すること。
(エ) 残骨灰槽内の酸素、硫化水素濃度測定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業xxの資格を有している者が行うこと。
( オ) 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者は、作業終了まで作業状況を確認すること。
( カ) 残骨灰槽は、残骨灰用と集塵灰用に分かれているので作業前によく確認すること。
( キ) 残骨灰( 透明袋)の取扱い時は、袋から飛散しないように取り扱うこと。
(ク) 作業者は、必要に応じ防塵服、防塵マスク等を着用の上作業すること。
( ケ) 作業終了後、マンホールを閉める際は、蓋固着防止のため蓋受枠にグリスを塗布すること。
( コ) 作業に伴い、残骨灰槽のマンホール開閉用工具の貸与が可能であるため、貸与を希望する場合は里塚斎場にて貸出及び返却すること。
(サ) 送風機( 換気設備)、照明設備、発電機、昇降設備等、必要なものは受託者が用意すること。
( シ) 作業終了後、作業員の人数を確認してから残骨灰槽のマンホールを閉めること。
( ス) 作業時間は、準備、片付け等を含め、火葬場開場日( 友引以外の日)の9時から 17 時までとする。ただし、お盆時期は作業を行わないこと。
(2) 残骨灰搬送に関する業務
ア 搬送に関する計画( 工程、方法、日程等) を策定し、実施すること。イ 搬送における記録及び報告のため、搬送に係る写真を添付し、別紙2「残
骨灰搬送処理報告書」を提出すること。
ウ 搬送中は、残骨灰の飛散、流出防止に努めること。
エ 搬送中は、耐久性があり、破損しにくい搬送用袋等を使用すること。オ 搬送用車両は搬送用袋等が荷崩れしないよう固定し、荷台をシートで
覆うなど十分な飛散防止策を講じるものとする。
(3) 残骨灰保管に関する業務
ア 保管に関する計画( 工程、方法、日程等) を策定し、実施すること。イ 保管場所から残骨灰が飛散及び流出しないよう、次に掲げる措置を講
じること。
(ア) 残骨灰は、床が不浸透材料である建築物内の専用区画に保管すること。
(イ) 残骨灰は、大気中に飛散しないよう梱包する等必要な措置を講じ、整理整頓に努めること。
(ウ) 保管場所は、保管量に応じた適正な規模を確保し、札幌市以外の残骨灰と混在するおそれのないようにすること。
ウ 保管における記録及び報告のため、保管状況の写真を添付し、別紙3
「残骨灰保管状況報告書」を提出すること。
(4) 残骨灰中間処理、処分に関する業務
ア 中間処理計画( 工程、方法、日程等) を策定し、実施すること。
イ 残骨灰は、残骨と混合灰に分別し、残骨は粉砕処理を行うこと。なお、粉砕後の残骨について無害化が必要な場合は、関係法令を遵守し、溶融処理等の適切な処理を行うこと。
ウ 破砕機、摩砕機、ふるい、ベルトコンベア、バケットコンベア等、乾式で行う施設であっては次に掲げる措置を講じること。
(ア) 分別処理施設は建築物内に設置すること。
(イ) 分別処理施設は、フード及び集塵機が設置されているか、又は防塵カバーで覆われていること。
(ウ) 残骨灰の取扱いにおいては、飛散防止措置対策等を行うこと。
エ 水洗式破砕施設、水洗式分別施設、沈殿施設等、湿式で行う処理施設にあっては、排水等は排水基準を遵守のうえ、公共下水道へ排除すること。ただし、公共下水道へ排除が困難な場合は、関係法令を遵守し、適切に処理すること。なお、湿式処理を行う場合には、水質試験成績書等の自主管理書類を提出すること。
オ 分別した混合灰は、関係法令を遵守し、溶融処理等の無害化を行い、リサイクル等適正な処理を行うこと。
化学物質の種類 | 方法 | 基準 |
土壌汚染対策法施行規則別表 第四( 第三十一条第一項関係)に示される化学物質 | 環境大臣が定める方法 (環境省告示 18 号) | 土壌汚染対策法施行規則別表 第四(第三十一条第一項関係) に示される要件 |
土壌汚染対策法施行規則別表第五( 第三十一条第二項関係) に示される化学物質 | 環境大臣が定める方法 (環境省告示 19 号) | 土壌汚染対策法施行規則別表第五(第三十一条第二項関係) に示される要件 |
ダイオキシン類 | ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法( 環境省告示 80 号) | ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第 68 号) 別表の土壌の基準値 |
カ 粉砕残骨及び混合灰の中間処理の結果として、処理後については、次表の基準を満たすこととし、別紙4「残骨灰中間処理報告書」に無害化したことを証明する資料及び適正処理したことが確認できる資料( 都道府県の環境計量証明登録事業所発行の試験成績書) を添付して提出すること。
キ 中間処理の過程で有害物質を含む不用品が発生した場合、受託者の事業から発生した廃棄物として、廃棄物処理及び清掃に関する法律を遵守し取扱うこととし、本市が求めた場合は、産業廃棄物管理票の写しを提出すること。
ク 中間処理においては、処理過程を明らかにするため、処理施設搬入後の作業状況が時系列的に分かるように処理日時を沿えた写真を添付し、別紙
4「残骨灰中間処理報告書」を提出すること。
ケ 中間処理後の粉砕残骨は全て委託者に返還することとし、本市指定の
残骨灰槽に埋蔵すること。なお、残骨は収納袋に入れ、さらに外袋( ビニール製袋とし、既存の保管物との識別を容易にするため、透明及び黄色以外の色で統一すること)で覆った2 重構造にすること。また、外袋は厚さ 0.15mm程度を目安とし、搬送、埋蔵及び保管にあたり、十分な強度を有するものを使用すること。
(5) 残骨の返還及び本市指定の残骨灰槽への埋蔵に関する業務
ア 返還する残骨灰槽の仕様は別添2のとおりであり、埋蔵にあたってはこの内容に十分留意し計画( 工程、方法、日程等)の策定、履行を行うこと。なお、粉砕残骨の埋蔵は、降雪等を考慮し、令和4 年 10 月 31 日までを目途に行うこと。
イ 埋蔵の記録( 重量)及び報告のため、残骨灰槽内の酸素及び硫化水素濃度測定結果記録及び業務時の写真を添付し、別紙5「粉砕残骨埋蔵報告書」を提出すること。
ウ その他、埋蔵に係る注意事項は、第3条1 号(1)残骨灰搬出に関する業務のエに規定する内容を遵守すること。
(6) 有価物( 金、銀、プラチナ、パラジウム) の処理に関する業務
中間処理の過程で分別される、有価物( 金、銀、プラチナ、パラジウム)の含有が見込まれるものは精錬を行うこととし、処理工程の写真、記録を添付の上、有価物の量を示す資料として、別紙6「有価物精錬処理報告書」を提出すること。