振込規定・デビットカード取引規定・Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定
振込規定・デビットカード取引規定・Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定
1.(適用範囲)
【振込規定】
8.(組戻し)
(1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次
振込依頼書または当組合の振込機による当組合または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
2.(振込の依頼)
(1) 振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
① 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
② 振込依頼書は、当組合所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。
③ 当組合は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2) 振込機による振込の依頼は、次により取扱います。
① 振込機は当組合所定の時間内に利用することができます。
② 1回あたりの振込金額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
③ 振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。
振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
④ 当組合は振込機に入力された事項を依頼内容とします。
(3) 前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4) 振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
3.(振込契約の成立)
(1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当組合が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
(2) 振込機による場合には、振込契約は、当組合がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3) 前2項により振込契約が成立したときは、当組合は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書または利用明細票等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
4.(振込通知の発信)
(1) 振込契約が成立したときは、当組合は、依頼内容に基づいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
① 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。但し、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
② 文書扱いの場合には、依頼日以後3営業日以内に振込通知を発信します。
(2) 窓口営業時間終了後および組合休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に振込通知を発信します。
5.(証券類による振込)
当組合の本支店および当組合以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。
6.(取引内容の照会等)
(1) 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
(2) 当組合が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当組合からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
7.(依頼内容の変更)
(1) 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。但し、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 提出された振込金受取書等を当組合が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信したときは、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
の組戻しの手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当組合所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
(2) 前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第7条第2項の規定を準用します。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
9.(通知・照会の連絡先)
(1) この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
10.(手数料)
(1) 振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
(2) 組戻しの受付にあたっては、当組合所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。但し、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却します。
(3) 組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。なお、組戻手数料は返却しません。
(4) この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
11.(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
① 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
② 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
12.(譲渡、質入れの禁止)
振込金受取書等およびこの取引に基づく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
13.(預金規定等の適用)
振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定およびカード規定により取扱います。
以上
【デビットカード取引規定】
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当組合所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下
「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当組合のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合。
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合。
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合。
② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
(5) 当組合がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組合に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定中
「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当組合が承諾したもの。
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当組合が承諾したもの。
③ 規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当組合が承諾したもの。
2.(利用方法等)
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合。
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
② 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合。
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示を受けた場合。
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合。
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当組合が CO デビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行うことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組合に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行ったCO 加盟店にカードおよびCO 加盟店 が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経 由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元 を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店 にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末 機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はで きません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全 部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引 とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット 取引契約を解消することもできません)。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当組合所定の事項を満たす場合、当組合は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当組合所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの 二重引落しおよび超過引落し、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要
な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当組合のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし
5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前 2 項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以上
【Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定】
1.(適用範囲)
(1) 当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、キャッシュカード(当組合がカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当組合所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行う取引(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
(2) 収納機関とは日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納企業登録され、当組合と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく口座振替受付事務の取扱いに関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下
「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(4) なお、本サービスは当組合が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか、または収納機関にカードを引き渡したうえ収納機関をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。
② 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合。
③ 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
④カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
⑤当組合が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯に利用しようとする場合。
3.(預金口座振替契約等)
(1) 前記2.(1)により暗証番号等の入力がされ、端末機に預金口座振替契約の受付確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当組合間で次の内容の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
① 収納機関から当組合に都度送付される請求金額を、預金者に通知すること
なく、当該口座から引落xxうえ収納機関に支払うことを、預金者は当組合に委託します。
② 当組合は、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振り 出しまたは預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
③ 収納機関の指定する振替指定日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当組合任意の金額を振替指定日以降任意の日に引落xxうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。
④ 振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当組合の任意とします。
⑤ 収納機関の都合で収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当組合は、変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
(2) 預金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示および収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)を確認いただいたうえで大切に保管してください。確認書が自己の意志に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問合せ先に連絡してください。
(3) 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当組合へ所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当組合は預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(本サービスの利用停止)
(1) 本サービスを利用する機能は、当組合所定の方式により当組合本支店へ申出ることにより停止することができます。当組合はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
(2) なお、前項による本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約は、前記3.(3)によらない限り、終了・解除はなされません。
5.(免責事項)
(1) 当組合が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負わないものとします。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当組合の責めによる場合を除き、お客さまと収納機関等との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当組合は一切の責任を負わないものとします。
6.(規定の適用)
この規定に定めのない事項についてはカード規定および普通預金規定により取扱います。
7.(規定の改定)
(1) 本規定を改定する場合は、当組合本支店の窓口またはATMコーナーにおいて、改定内容を記載したポスターまたはチラシ等にて告知することとします。
(2) 改定後の規定については、前項の告知に記載の規定改定日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。
なお、新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。 以上