株式会社トラストワンD’s
会員の皆さまへ
団体薬剤師賠償責任保険のご案内
(薬局)
<主な適用約款>賠償責任保険普通保険約款賠償責任保険追加条項
2023年2月3日(金)
2023年2月15日午後4時から1年間一般社団法人日本保険薬局協会
一般社団法人日本保険薬局協会の会員
一般社団法人日本保険薬局協会の会員
詳しくは、P2をご確認ください。
株式会社トラストワンD’s
損害保険ジャパン株式会社
薬剤師特約条項
お申込締切日 |
保険期間 |
契約者 |
加入対象者 |
被保険者 |
取扱代理店 |
引受保険会社 |
<注>この保険契約は、一般社団法人日本保険薬局協会を契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
団体保険に加入いただいた会員の皆さまが販売した医薬品などにより、または、施設の所有、使用または管理に起因して、他人の生命や身体を害するような身体障害事故や、他人の物を壊したりするような財物損壊事故が発生し、法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は、自己負担額を差し引いた額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
※法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対
お支払いする主な保険金
象となりません。
●法律上の損害賠償金
<身体賠償事故の場合> 治療費、休業損失、慰謝料 など
<財物賠償事故の場合> 修理費、再調達費用 など
(注)ただし、修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
●被害者に対する応急手当、緊急措置等の費用
●訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬等
※事前に損保ジャパンの承認が必要です。
保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合は、保険金をお支払いできません。
●被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
●地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
●被保険者が所有・使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
●被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
●記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
●排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
●被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
●原子核反応または原子核の崩壊
●石綿または石綿を含む製品の有害な特性
●汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
●医薬品等危険
ア.医薬品等のかしに基づく医薬品等の滅失、損傷または汚損それ自体の賠償責任
イ.転売される目的のために、販売または授与された医薬品等(注)に起因する賠償責任
●施設危険
ア.施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任イ.自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任
ウ.給排水管、暖冷房装置、消火栓、スプリンクラーその他 業務用または家具用器具から排出、漏えい、氾らんする液体、気体、蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
エ.屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
(注) 転売される目的のために、販売または授与された医薬品等
医師、病院、診療所に販売または授与された医薬品等を除きます。
など
被保険者とは次の①から③の者をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人。ただし、勤務薬剤師を除きます。
保険金額(お支払限度額)・自己負担額(免責金額)
③記名被保険者の業務の補助者たる薬剤師。ただし、勤務薬剤師を除きます。
この保険の保険金額および自己負担額は、下記のとおりです。
保険金額 | 自己負担額 | |
医薬品等 | 1事故1.5億円 保険期間中4.5億円 | 1,000円 |
施設 | 身体:1名3,000万円 1事故1億円 財物:1事故750万円 | 1,000円 |
お支払いいただく保険料(保険期間 1年・一括払)
お支払いいただく保険料は、薬局1店舗あたり3,630円となります。
薬剤師賠償責任保険のあらまし
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
団体保険に加入いただいた会員の皆さまが販売した医薬品などにより、または、施設の所有、使用または管理に起因して他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 ⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用 1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が自己負担額(免責金額)を超過する金額とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。 なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 *修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 ①原子核反応または原子核の崩壊 ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 ④専門職業危険 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、 身体の美容または整形に起因する賠償責任 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋 調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 ⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。ア.記名被保険者が所有する財物 イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。) ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 ⑥サイバー攻撃により生じた事由に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます) など 【特約条項の免責事由(薬剤師特約条項の場合)】 ①医薬品等危険 ア.医薬品等のかしに基づく医薬品等の滅失、損傷または汚損それ自体の賠償責任イ.転売される目的のために、販売または授与された医薬品等(注)に起因する賠償 責任 ②施設危険 ア.施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任イ.自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任 ウ.給排水管、暖冷房装置、消火栓、スプリンクラーその他 業務用または家具用 器具から排出、漏えい、氾らんする液体、気体、蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任 エ.屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する 賠償責任 (注) 転売される目的のために、販売または授与された医薬品等 医師、病院、診療所に販売または授与された医薬品等を除きます。 など |
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
ご注意
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
①保険期間が1年以内のご契約 ご契約
②営業または事業のためのご契約 ④保険金請求xxが担保として第
③法人または社団・財団等が締結した 三者に譲渡されたご契約
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申込日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の 保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時
(※)に終わります。
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における保険料算出基礎数字により算出します。確定保険料方式でご加入いただきます場合、最近の会計年度の保険料算出基礎数字については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
ご加入にあたってのご注意
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店ま
(1) 保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
<告知事項>
たは損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、 ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、 源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等 |
万一事故にあわれたら (つづき)
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会 ②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 ④日本国外での調査 ⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、
下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0000-000-000
<受付時間>
平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパンウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
問い合わせ先
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社南東京支店 渋谷支社
TEL 03-5778-9751
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
取扱代理店
株式会社トラストワンD’s 担当:xx x
〒150-0002 xxxxx区xx1-24-4 xxビル2階
TEL 03-6421-0971: FAX 03-6421-0972
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
承認番号:SJ22-10952 作成日:2022/11/28 6