(2)電子書面の閲覧環境は、PDF ファイル閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。利用可能なソフトウェア及びそのバージョンは、当行が任意に定めることができる ものとし、その詳細は当行ホームページで公表します。
インターネット投信
とくぎん「投信Net」ご利用規程
第1条 とくぎん「投信Net」
1.とくぎん「投信Net」とは
とくぎん「投信Net」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機器(以下「端末」といいます。)を使用して、インターネット等により株式会社徳島大正銀行(以下「当行」といいます。)に対し当行が定める投資信託取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
2.サービスの内容
本サービスでは、お客さまの端末による依頼にもとづき、投資信託受益権の募集・購入の申込み及び換金(解約請求に限ります。)の申込み(以下「取引」といいます。)、投資信託自動積立(定時定額購入)取引(以下「積立契約」といいます。)の新規申込、積立金額の変更及び積立契約の終了の申込み及び取引履歴の照会等を行うことができます。ただし、本サービス内で取引(積立契約の申込み等を含みます。)できる投資信託の銘柄及び取引内容は、当行所定のものに限ります。なお、本サービスの申込みをもって累積投資契約の申込みが行われたものとします。
3.投資信託口座(振替決済口座)及び投資信託指定預金口座の開設
(1)本サービスを利用する場合には、あらかじめ窓口にて当行所定申込書により投資信託口座(振替決済口座)(以下「投資信託口座」といいます。)及び投資信託指定預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を開設するものとします。また、投資信託口座の解約及び届出事項の変更手続きについても窓口での取扱となります。
(2)取引にかかわる代金の受渡しは、指定預金口座への入出金により行うものとします。
4.申込書の受理
お客さまから当行に「とくぎん投信Net〈インターネット投信〉利用申込書兼電子交付サービス利用申込書兼預金口座振替依頼書兼累積投資取引申込書」(以下「申込書」といいます。)及び本人確認書類の提出があった際、お客さまが申込書に押印した印影と指定預金口座の届出印鑑を当行が照合し相違ないと認め、かつ指定預金口座の届出住所と当該申込書及び本人確認書類に記載の現住所が一致する場合に限り、当行は当該申込書を受理するものとします。
5.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。当行所定の端末は、当行ホームページでご確認ください。なお、端末の種類により利用できる取引、機能は異なる場合があります。
6. 利用対象者
利用対象者は、申込書により、本サービスをご契約いただいた18歳以上の国内に居住する個人のお客さまに限ります。また、お 1 人さまにつ
き 1 契約とさせていただきます。
7.利用時間
本サービスの利用時間は、メンテナンス時間(原則として毎月第2日曜日0:00から6:00)を除く24時間365日とします。ただし、システム等の障害、補修等によって、当行は予告なく本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。
8.利用手数料
本サービスに係る利用手数料は、無料とします。ただし、提供するサービスの追加・変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。諸手数料を新設・変更する際は、その都度、当行のホームページ、電子メール、ダイレクトメールその他当行の定める方法によりお客さまにご案内します。
第2条 本人確認
1.本サービスのご利用についてのお客さまご本人の確認は次の方法により行うものとします。
(1)本サービスを利用する際に、当行は端末によってお客さまから通知された以下の各号の番号(以下、「番号」は英数字を含めたものをいいます。)と、当行に登録されているお客さまから通知されたそれぞれの番号との一致を確認することにより本人確認を行います。
① ユーザーID
② ログインパスワード
③ 確認パスワード
「ユーザーID」、「ログインパスワード」及び「確認パスワード」をあわせて、以下「パスワード等」といいます。
(2)「ユーザーID」は、本サービス利用前にお客さまの届出住所に書面で郵送します。
なお、郵送手続き後にお客さまの住所の届出不備等により、「ユーザーID」を記載した書面が返戻された場合、当行は、返戻から一定期間経過した後、廃棄しますので、その場合にはお客さまは再度当行所定の手続きを行うものとします。
(3)お客さまが最初に本サービスをご利用される際に必要となる「仮ログインパスワード」は、お客さまが申込書にご記入いただいた番号となります。
(4)お客さまは本サービスを最初に利用される時に、「仮ログインパスワード」の変更、及び「確認パスワード」の登録を行ってください。この設定手続きによってお客さまが当行に届出たものを「ログインパスワード」及び「確認パスワード」とします。なお、「パスワード等」
は、初期登録後、お客さまの任意で変更することもできます。
(5)当行が本条で定める方法によって本人確認を行って取引を実施したうえは、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.パスワード等
(1)本サービスの利用に際しパスワード等の失念等により、届出と異なるパスワード等の入力が連続して当行所定の回数を超えた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用停止状態を解除し利用を再開するには、当行所定の手続きを行うものとします。
(2)お客さまがお取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更は当行所定の有効期間内に行ってください。
(3)パスワード等は第三者に教えることなく、お客さまご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行行員であってもお客さまにお尋ねすることはありません。
(4)不特定多数の方が利用する端末を通じてのお取引は、なさらないようご注意ください。パスワード等が盗用され被害を被ることがございます。
第3条 お客さまの責任等
1.お客さまが取引を行う場合には、本規程、「投資信託自動積立(定時定額購入)取引規程(インターネット投信用)」、「累積投資約款(インターネット投信用)」等(以下「各規程等」といいます。)及び目論見書・目論見書補完書面の内容を十分ご理解いただいた上でお客さま自らの判断と責任において行うと共に、各規程等を遵守していただくものとします。
2.投資信託は、基準価額の変動により資産価値が減少するなど、お客さまが損失を受けることがあります。お客さまは、このような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいた上で取引を行うものとします。なお、当行はこの損失については責任を負いません。
第4条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.取引内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法でご確認ください。この依頼内容の確認が当行所定時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
3.取引の手続き
(1)当行は、前項により取引内容が確定した場合には、原則として、依頼日当日に取引の手続きを行うものとします。ただし、当行所定の時間以降又は銀行休業日に確定した場合には、翌営業日に取引の手続きを行うものとします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌営業日以降に手続きを行う場合があります。
(2)同一銘柄における購入及び換金注文の1日あたり合計件数は、10件までとし、11件目以降の注文は、受付けないものとします。また、 1 件あたりの購入金額上限は 1 億円とします。なお、当該件数、金額は予告なく変更することがあります。
(3)お申込み時の約定金額、数量等は前営業日基準等の価額で算出された概算であり、正確な金額、数量等は取引成立後に交付いたします「取引報告書」等によりご確認ください。
(4)申込代金等の引落とし
当行は、当行所定の日時に、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書の提出ならびに小切手の振出なしに、投資信託購入代金及び申込手数料等(消費税を含みます。)の合計額(以下「申込代金等」といいます。)を指定預金口座から自動引落としの方法により引落とします。ただし、総合口座等の当座貸越可能残高からの引落としはできないものとします。
(5)申込代金等の引落としができなかった場合の取扱
前号に定める申込代金等の引落としができなかった場合(申込代金等が指定預金口座の支払可能残高を超える場合のほか、指定預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等、その他やむを得ない事情があった時を含みます。)には、当行は当該取引の依頼はいっさいなかったものとして取扱います。
(6)取引依頼内容の変更・取消
本条第2項に従い依頼内容が確定した後は、原則として、当該依頼内容の変更又は取消はできないものとします。ただし、当行所定の日時までに限り、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
(7)積立契約の新規申込等の取扱
「積立契約」の新規申込、積立金額の変更及び積立契約の終了の申込みは、「投資信託自動積立(定時定額購入)取引規程(インターネット投信用)」に従って取扱います。関連取引の累積投資契約は、「累積投資約款(インターネット投信用)」に従って取扱います。
第5条 電子交付サービス
1.電子交付サービスの内容
電子交付サービスとは、取引に際し、当行からお客さまへの交付が法令等により義務付けられている各種契約締結時交付書面(取引報告書)又はその他書面を、「郵送交付」に代えてインターネット上における「電子書面」によって閲覧・検索・保存することができるサービスです。
なお、とくぎん「投信Net」のご利用開始登録をもって、お客さまが電子交付サービスのご利用について同意したものとします。
2.電子交付方法
(1)当行が行う報告書等の電子交付は、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供する方法又は当該閲覧に供し、お客さまの端末に記録(ダウンロード)する方法により行います。
(2)電子書面の閲覧環境は、PDF ファイル閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。利用可能なソフトウェア及びそのバージョンは、当行が任意に定めることができるものとし、その詳細は当行ホームページで公表します。
3.電子交付の内容
(1)当行における電子交付サービスの対象は主に以下の書面であり、PDFファイルで電子書面を交付します。なお、法令で郵送交付が定められている書面は、電子交付サービスをご利用の場合でも郵送交付となります。
① 「目論見書」・「目論見書補完書面」
② 「取引報告書」
③ 「取引残高報告書」
④ 「運用報告書」等
(2)当行は、原則として当行所定の手続きにより、お客さまによる初回ログイン操作が完了された翌営業日以降において、本サービスによる取引及び窓口での取引において発行する書面について電子交付します。
(3)電子書面の保存期間は、法令又は当行が定める期間とします。
(4)電子交付サービスの利用解除につきましては、以下のとおりです。
① 電子交付サービスの利用を中止する場合は、本サービスの所定画面での登録により利用解除手続きを行うものとします。当行が電子交付サービスの利用解除を受付けた場合、以後の書面交付方法は郵送交付となります(ただし、本項第 1 号①を除きます。)。
② 利用解除後、再度電子交付サービスを利用する場合は、改めて利用開始の手続きを行う必要があります。その際、再度利用手続が完了するまでに郵送にて交付された書面については、電子交付サービスによる閲覧はできません。
③ とくぎん「投信Net」を解約された場合、電子交付サービスの利用を解除したものとみなします。
4.免責事項等
当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
① 電子書面は、当行からお客さまへの通告をすることなく交付を停止する場合があります。
② 電子書面は、当行からお客さまへの通告をすることなく、内容や構成する情報コンテンツの形式を変更する場合があります。
③ 電子書面は、年末年始ならびに定期・臨時システムメンテナンス期間等、ご覧になれない期間・時間があります。
④ 電子交付サービスの対象となる書面を追加する場合は、新たに対象となる書面について当行所定の方法により電子交付サービスの対象とすることを承諾するものとします。承諾をいただけない場合には、既に電子交付サービスの承諾をいただいている書面につきましても、郵送交付に変更させていただく場合があります。
⑤ 電子交付を行った際に送付する通知メール(電子メール又はメッセージボックスへの連絡等)は、到着が遅れる可能性があります。
⑥ 電子交付サービスをご利用いただいている場合でも、電子交付に係る法令の変更や監督官庁の指示、又はその他必要な状況が発生した際には、既に電子交付した書面も含めて、郵送交付を行うことがあります。
第6条 電子メールによる各種取引のご通知
本サービスにおいて、お客さまから取引(一部を除きます。)を当行が受付けた場合、当行は各種取引の受付内容を記載した電子メール(以下「通知メール」といいます。)をお客さまが登録した電子メールアドレスに送信することをもって、お客さまに通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意が得られない場合、本サービスのお取引はできません。なお、電子メールアドレスの登録は、本サービスの初回ご利用時の登録画面でご登録いただきます。
第7条 基準価額メールサービス
基準価額メールサービスとは、とくぎん「投信Net」をご利用のお客さまがあらかじめ選定したファンドの上限(下限)となる設定価額を登録し、基準価額が当該設定価額に到達すると電子メールでお知らせするサービスです。
(1)対象ファンド
とくぎん「投信Net」でご利用可能な全ファンドが対象となります。
(2)お知らせする内容
基準価額がファンド毎に登録した設定価額に達した時点で、以下の内容をご登録の電子メールアドレスに通知します。
①評価基準日
②設定価額(上限の配信時基準価額、下限の配信時基準価額)
③基準価額
④通貨コード(円建てを意味する「JPY」を表示します。)
⑤ファンド名
(3)有効期限
以下の各時点(①、②)のうち早く到来した時点が有効期限となり、有効期限到来により、登録内容は解除されます。引き続き、基準価額メールサービスをご利用される場合は、再登録が必要となります。
①基準価額がご登録の設定価額に達した時点
②お客さまが設定する有効期限(設定価額の登録日から 1 年以内の銀行営業日をご指定できます。)
(4)基準価額メールサービスの利用解除
とくぎん「投信Net」を解約された場合、前号の有効期限にかかわらず基準価額メールサービスのご利用を解除したものとみなします。
第8条 届出事項の変更
指定預金口座についての印章、氏名、住所、電話番号及び本サービスに登録している届出事項に変更があった場合は、本規定及び各種規定に従い直ちに当行所定の書面により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条 海外からの利用
1.お客さまが本サービスを海外からご利用になる場合、各国の法令、制度、通信事情、その他の事由により、ご利用いただけないことがあります。当該国の法令などを事前にご確認ください。
2.各国の法令その他の変更により本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止もしくは解約を行うことができます。
第 10 条 本サービス内容の変更等
当行は、お客さまに提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む)を変更・中止又は廃止することがあります。この変更・中止又は廃止の時期等については当行のホームページ等により通知するものとします。
第 11 条 本サービスの休止
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、本サービスの休止をすることがあります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第 12 条 本サービスの利用禁止
当行は、お客さまが本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合は、本サービスの利用をお断りすることがあります。
第 13 条 免責事項等
当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
(1)お客さまの「パスワード等」の漏洩又は不正使用。ただし、当該漏洩又は不正使用が当行システムによる場合は、この限りではありません。
(2)第2条第1項第2号に規定される「ユーザーID」を記載した書面の返戻に伴う本サービス利用の遅延、同条第2項第1号の規定によるパスワード等の失念
(3)第6条の規定により登録されたお客さまのメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、又は通信回線の不通等による通知・照会の不能
(4)第7条に規定される基準価額メールサービス
(5)第9条に規定される海外からの利用
(6)第 10 条に規定されるサービス内容の変更等
(7)第 11 条に規定される本サービスの休止
(8)第 12 条に規定される本サービスの利用の禁止
(9)通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピュータ・システムおよび機器等の障害等による情報伝達の遅・不能・誤作動・未執行など。なお、当行又は当行以外の投資信託の取扱いに関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延又は不能となったために生じた損害についても同様とします。
(10)本サービスで受ける情報の遅延・中断・停滞・誤謬・脱落・欠陥
(11)天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延又は不能となった場合
(12)投資信託委託会社に対する登録の取消、その他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、又は支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延又は不能となった場合
(13)公衆電話回線・専用電話回線(以下、「電話回線」といいます。)などの盗聴やスパイウエア等によりお客さまの「パスワード等」が漏洩した場合。なお、当行又は当行以外の投資信託の取扱いに関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の情報が漏洩した生じた損害についても同様
とします。
(14)コンピュータ・ウイルスなどによる障害の発生
(15)本サービスのご利用に関し、お客さまによる本サービスの内容又はそのご利用方法について誤解又は理解不足によるもの
第 14 条 解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまが本サービスを解約する場合は、当行に所定の申込書を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。ただし、本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、当行所定日に実行され、その取扱いについて本規定が適用されます。
3.次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約することができるものとします。
(1)投資信託口座が解約された場合
(2)相続の開始があった場合
(3)支払停止又は破産手続開始、民事再生法手続開始の申立があった場合
(4)手形交換所又は電子記録債権機関の取引停止処分を受けた場合
(5)お客さまの預金等に対し、裁判所から当行へ仮差押命令、差押命令が送達された場合
(6)住所変更等の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となった場合
(7)お客さまが、法令諸規則又はこの規程、投資信託関連規程等に違反した場合
(8)お客さまにおいて、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(9)その他やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
第 15 条 関係規程の適用・準用
1.この規程に定めのない事項については、「投資信託総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」、「投資信託自動積立(定時定額購入)取引規程(インターネット投信用)」、「累積投資約款(インターネット投信用)」及びその他当行の規定により取扱います。
2.当行所定の事項については、別途お渡しする「とくぎん「投信 Net」ご利用のてびき」にてご確認ください。
第 16 条 規程の変更
この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 17 条 契約期間
本サービスの契約期間はお申込日から 1 年間とし、お客さま又は当行か
ら特に申し出がない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 18 条 合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を第xx管轄裁判所とします。
以上投信 530129 2024.4
投資信託自動積立(定時定額購入)取引規程(インターネット投信用)
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、「とくぎん「投信 Net」ご利用規程」で定めるサービスを利用されるお客さまと株式会社徳島大正銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権の自動積立(定時定額購入)取引(以下
「本取引」といいます。)に関する取り決めです。
2.この規程に別段の定めのない事項については、「とくぎん「投信 Net」ご利用規程」、累積投資約款(インターネット投信用)、「投資信託総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」及びその他当行の規定により取扱います。
(買付銘柄の選定)
第2条 本取引によって買付できる投資信託受益権は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2.お客さまは、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付の申込みを行うものとします。(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)
(申込方法)
第3条 お客さまは、「とくぎん「投信 Net」ご利用規程」に従ってログインし、当行指定の画面に必要事項を入力することによって本取引を申込み、当行が承諾した場合に、本取引を利用できます。
(払込方法)
第4条 お客さまは、「投資信託総合取引約款」第3章の規定に基づき、指定預金口座からの振替により、指定銘柄買付資金の払込みを行うものとします。
2.指定預金口座は、本取引の申込みを行った当行取扱店における、お客さま本人名義口座とします。
(払込の開始・払込期間)
第5条 本取引の申込(新規契約)について、当行が指定する振替日(以下、口座振替日といいます。)は毎月5日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。
2.本取引の申込日が口座振替日の3営業日前であれば、申込日の直後に到来する口座振替日から振込を開始します。
3.本取引の払込期間は、定めのないものとします。ただし、指定銘柄に信託期間が定められている場合は信託期間終了に伴い、払込期間は終了いたします。
(金銭の払込)
第6条 当行は指定銘柄の買付にあてるため、毎月1銘柄につき1回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)を毎月5日(銀行休業日の場合は前営業日)に第4条に規定する
「指定預金口座」から自動引落しさせていただきます。ただし、第9条第3項に該当する場合は、繰り延べされた買付注文日の前営業日に「指定預金口座」から自動引落しさせていただきます。
2.前項の預金の引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳及び同払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
3.払込金の金額は 3,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。
4.指定預金口座の残高が引落し指定日において引落し金額に満たない場合は、引落し及び第8条の取扱いはいたしません。なお、引落しにあたっては、〈とくぎん〉総合口座取引規定、新総合口座(れいんぼー)規定に定める当座貸越は適用されません。
(増額の払込)
第7条 第6条に規定する通常の払込に加えて、1年に2回まで、増額の払込みができます。この増額の払込みは、当行指定画面へ必要事項の入力により行います。
2.増額の払込金の金額は、それぞれ、3,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。
(買付の方法)
第8条 当行は、第6条、第7条の払込金で、当該指定銘柄に係る目論見書及び当行の定めに従って買付を行います。
(買付時期及び価額)
第9条 当行は、申込者の払込金の受入れをもって、当該払込日の翌営業日に指定銘柄の買付の申込みがあったものとして取扱います。(以下「買付注文日」といいます。)
2.第1項の買付価額は、指定銘柄に係る目論見書及び当行の定めにより、目論見書に記載された金額及び当行の定めた金額とします。
3.第1項の買付注文日が当該指定銘柄に関する契約に定める買付申込みの受付を行わない日である場合は、買付注文日を買付可能となる日まで繰り延べします。
(払込金の返戻)
第 10 条 払込金の受入後、諸般の事情により指定銘柄の買付ができなかった場合は、受入れた払込金を指定預金口座に返戻するものとします。この場合、払込金を返戻する日は払込日の翌営業日以降となりますが、利息はお支払いしません。また、第3条第1項の申込内容のとおりに指定銘柄の買付ができなかったことによる損害については当行は責任を負いません。
(返還及び収益分配金の再投資)
第 11 条 返還及び収益分配金の再投資は、それぞれの指定銘柄に係る目論見書及び累積投資約款(インターネット投信用)の規定に基づき行うものとします。
(取引及び残高の通知)
第 12 条 当行は、本取引に基づくお客さまへの取引明細及び残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。ただし、とくぎん「投信Ne t」のご利用開始日以降は、「とくぎん「投信Net」ご利用規程」第5条電子交付サービスの規定に基づき、電子交付により通知します。
(1)取引の明細
第8条及び第9条に基づく取引の明細については、四半期に1回以上、期間中の銘柄毎の買付明細及び銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数 を記載した書面(以下「取引残高報告書」といいます。)により通知 します。
(2)金銭及び残高明細
指定銘柄の買付預り金及び残高について、第1号に定める「取引残高報告書」に記載してお客さまに通知します。ただし、第1号の該当取引がない場合、別途、1年に1回以上、取引残高報告書によりお客さまに通知することがあります。
(選定銘柄の除外)
第 13 条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
(1)当該銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合。
(2)当該選定銘柄の買付口座数が、当行の定める所定の口座数以下になった場合。
(3)その他当行が必要と認める場合。
(申込内容の変更)
第 14 条 お客さまは、「とくぎん「投信 Net」ご利用規程」に従って当行所定の画面に必要事項を入力することによって、第3条第1項の申込内容の変更を行うことができます。ただし、販売停止中の銘柄については、申込み内容の変更を行うことができません。
2.変更の申出が口座振替日の3営業日前までに行われた場合は、変更の申出の直後に到来する口座振替日から変更します。
(解約)
第 15 条 本取引は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)窓口又は「投信Net」の所定の画面において、お客さまが当行所定の手続きにより本取引の解約を申出た場合。
解約の申し出が口座振替日の3営業日前までに行われた場合には本取引は終了し、解約の申出の直後に到来する口座振替日に振替は行われません。
(2)お客さまが指定銘柄の累積投資口座を解約された場合。
(3)当行が本取引を営むことができなくなった場合。
(4)やむを得ない事由により、当行が本取引の解約を申し出た場合。
(5)3ヶ月間連続して「指定預金口座」から自動引落しができなかった場合(本取引が自動的に解約されます)。
2.また、本取引が解約されると、本取引にかかる預金口座振替契約も解約されます。
3.お客さまが「とくぎん「投信Net」」サービスの契約解約又はログイン停止登録の申込をされても、本取引の解約の申出がなければ、本取引は解約されません。
(その他)
第 16 条 当行はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
2.第 12 条に規定する当行からお客さま宛の取引に関する諸通知が、転居・不在その他お客さまの責により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取扱うことができるものとします。
3.この規程は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上投信 530187 2020.1
累積投資約款(インターネット投信用)
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、「とくぎん「投信 Net」ご利用規程」で定めるサービスを利用されるお客さまと、株式会社徳島大正銀行(以下「当行」といいます。)との間の、追加型証券投資信託受益権(以下「個別ファンド」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当行は、この約款にしたがって個別ファンドの累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客さまと締結いたします。
2.この約款に別段の定めのない事項については、「とくぎん「投信 Net」ご利用規程」、各ファンドにかかる投資信託約款、「投資信託自動積立(定時定額購入)取引規程(インターネット投信用)」、「投資信託総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」及びその他当行の規定により取扱います。
(申込方法)
第2条 お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名捺印して、これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り取引を開始するものとします。
ただし、すでにほかの累積投資において契約が締結されているときは、個別ファンドの第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込みが行われたものとし、申込書の提出は不要とします。
(金銭の払込み)
第3条 お客さまは、投資信託受益権の取得にあてるため、随時その代金
(以下「払込金」といいます。)を払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各累積投資銘柄ごとの契約の申込みのときに払込むものとします。
2.第 1 項の払込金は、当該累積投資銘柄に係る目論見書及び当行の定めにより、目論見書に記載された額及び当行の定めた額とします。
(取得方法、時期及び価額)
第4条 当行は、各累積投資銘柄に係る契約に従い、遅滞なく当該投資信託受益権の取得を行います。
2.第 1 項の取得価額は、当該累積投資約款銘柄に係る目論見書及び当行の定める価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。
3.取得された投資信託受益権の所有権及びその果実または元本に対する請求権は、当該取得のあった日からお客さまに帰属するものとします。
(投資信託受益権の保管)
第5条 契約によってお客さまが取得された投資信託受益権の保管等は、別に定める「投資信託受益権振替決済口座管理規程」によるものとします。
(収益分金等の再投資)
第6条 累積投資取引に係る投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領・お預りし、所定の税金を差引いた後、各累積投資銘柄に係る目論見書及び当行の定めに従い当該銘柄の投資信託受益権の取得を行います。なお、この場合、取得の手数料は無料といたします。
(償還金の代理受領)
第7条 累積投資取引に係る投資信託受益権の償還金は、お客さまに代わって当行が受領し、第8条、第9条に従いお支払いいたします。
(投資信託受益権または金銭の返還)
第8条 当行は、契約に基づく投資信託受益権または解約金・売却代金・償還金については、お客さまからその返還または支払を請求されたときに、返還または支払います。
2.第1項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当行取引店においてお客さまに返還または支払います。ただし、投資信託受益権の返還は、各累積投資銘柄に係る目論見書及び当行の定めにより、目論見書に記載された価額及び当行の定めた価額により各投資信託受益権を解約し、所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税、及び住民税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
3.クローズド期間のある累積投資銘柄についての当該クローズド期間中の第1項及び第2項は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。
(1)申込者が死亡したとき
(2)申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
(3)申込者が破産宣告を受けたとき
(4)申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
(5)その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき
(投資信託受益権の返還に準ずる扱い)
第9条 当行は、次の場合には第8条の手続きをまたずに投資信託受益権の返還のご請求があったものとして取扱います。
(1)投資信託受益権を解約または買取請求される場合
(2)当行が第6条により投資信託受益権の収益分配金をお客さまに代わって受領・お預りする場合
(3)当行が第7条により投資信託受益権の償還金の代理受領を行う場合
(解約)
第10条 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
(1)お客さまから解約のお申し出があったとき
(2)当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3)投資信託受益権が償還されたとき
(4)やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2.契約が解約されたときには、当行は、遅滞なく保管中の投資信託受益権を当行取引店においてお客さまに返還いたします。
3.解約の手続きは、第8条第2項に準じて行います。
(申込事項等の変更)
第11条 改名、転居及び届出印の変更など申込事項に変更があったときは、お客さまは、当行所定の手続きによって遅滞なく当行に届出ていただきます。
2.前項のお届出があったとき当行は、住民票、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
(その他)
第12条 当行は、契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.1回の払込金額、取得時期、取得価額、再投資の方法、返還価額などで約款の規定にない事項は、各累積投資銘柄に係る目論見書及び当行の規定に従うものとします。
3.当行は、次の各号によってお客さまに生じた損害については、その責を負いません。
(1)この契約に基づく個別ファンドの返還請求のために提出された印影が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて、返還代金をお客さまからあらかじめ指定された預金口座に入金した場合。
(2)この契約に基づく個別ファンドの返還請求のために提出された印影 が届出の印鑑と相違することにより、返還請求を受付けなかった場合。
(3)天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく個別ファンドの買付けもしくは個別ファンド返還代金の返還が遅延した場合。
4.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上投信 530188 2020.1